行政手続きの簡素化
年金を受給する手続きの際に、一般的には住民票及び戸籍謄本などが求められます。住民票はまだよいとして、戸籍謄本は本籍地が遠い場合、用意するのが面倒でしたが、改善される見込みです。また、行政手続きの電子化も益々推進されることになっており、マイナンバーカード作成が必須になってくるのでしょうか。日経紙の記事から拾ってみました。
1.戸籍関係
戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が24日午前の参院本会議で可決、成立しました。法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定としており、これにより、戸籍謄本や抄本が本籍地以外の市区町村でも取得できるようになります。
現在、戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本が管理されています。個人情報を含むため、自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない状態ですが、法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐことによって、本籍地以外の自治体でも戸籍データが見られるようになります。戸籍データは、マイナンバーとも連携され、年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになる予定です。
2.デジタルファースト
行政手続きを原則、電子申請に統一するデジタルファースト法が24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、2019年度から順次実施され、引っ越しや相続などの手続きがインターネット上で完結できるようになるとのことです。
マイナンバー法と公的個人認証法、住民基本台帳法などが一括改正されます。(1)手続きをIT(情報技術)で処理する「デジタルファースト」、(2)同一の情報提供は求めない「ワンスオンリー」、(3)手続きを一度に済ます「ワンストップ」――の3つの原則が柱。
19年度から実施されるのは、引っ越しをする際、ネットで住民票の移転手続きの準備をすると、その情報を基に電気やガス、水道の契約変更もできるようなること、相続や死亡の申請もネットで完結されるようになることです。
20年度からは実施されるのは、法人設立関係で、法務局に出向いて登記事項証明書を取得し、書類を複数の窓口に示す手間を省き、ネットで申請できるようにします。
マイナンバーの個人番号を知らせる紙製の「通知カード」は廃止されます。行政手続きの電子化にはマイナンバーカードの活用が必要ですが、普及率はわずか1割にとどまるため、法改正でICチップの付いたマイナンバーカードの普及を促進する目論見のようです。
1.戸籍関係
戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が24日午前の参院本会議で可決、成立しました。法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定としており、これにより、戸籍謄本や抄本が本籍地以外の市区町村でも取得できるようになります。
現在、戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本が管理されています。個人情報を含むため、自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない状態ですが、法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐことによって、本籍地以外の自治体でも戸籍データが見られるようになります。戸籍データは、マイナンバーとも連携され、年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになる予定です。
2.デジタルファースト
行政手続きを原則、電子申請に統一するデジタルファースト法が24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、2019年度から順次実施され、引っ越しや相続などの手続きがインターネット上で完結できるようになるとのことです。
マイナンバー法と公的個人認証法、住民基本台帳法などが一括改正されます。(1)手続きをIT(情報技術)で処理する「デジタルファースト」、(2)同一の情報提供は求めない「ワンスオンリー」、(3)手続きを一度に済ます「ワンストップ」――の3つの原則が柱。
19年度から実施されるのは、引っ越しをする際、ネットで住民票の移転手続きの準備をすると、その情報を基に電気やガス、水道の契約変更もできるようなること、相続や死亡の申請もネットで完結されるようになることです。
20年度からは実施されるのは、法人設立関係で、法務局に出向いて登記事項証明書を取得し、書類を複数の窓口に示す手間を省き、ネットで申請できるようにします。
マイナンバーの個人番号を知らせる紙製の「通知カード」は廃止されます。行政手続きの電子化にはマイナンバーカードの活用が必要ですが、普及率はわずか1割にとどまるため、法改正でICチップの付いたマイナンバーカードの普及を促進する目論見のようです。
2019年05月25日 11:00 | 社会保険