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国民年金保険料納付期限10年延長措置の施行時期

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金確保支援法(「保険料の後納実施へ-年金確保支援法-」参照)」という)は、平成23年(2011年)8月4日に成立、同10日に公布されました。同法の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第14号)が平成24年1月25日に公布され、国民年金保険料の納付可能期間を10年に延長する規程の施行期日を平成24年10月1日とすることとされました。

 これにより、本年10月1日より3年間の時限立法で、本来は過去2年分までしか遡れない未払いの国民年金保険料が過去10年まで遡って納付することができるようになります。ただし、3年度以上遡って保険料を納める場合には加算金がかかり、また、既に年金を受給している年金受給者は、この特例の対象にはなりません。

 例えば、本年10月1日から遡れる期限は、平成14年(2002年)の10月分までの保険料で納めていないものが対象になります。これは、免除保険料の追納と同じ考え方と思われます。すなわち、国民年金法94条は、免除保険料について、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、全部又は一部につき追納をすることができる旨を定めています。ここで、「承認の日の属する月前10年以内の期間」を、平成24年(2012年)10月1日に当てはめると、その月前10年(120月)は平成14年(2002年)10月までの期間となります。

2012_@東京上野浅草周辺 001A

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