在職老齢年金(1)
老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受取る受給権者が、継続勤務をしていたり、再就職したりして厚生年金に加入し続けた場合、総報酬月額相当額と年金の基本月額によって年金額の一部が減額されたり、全額支給停止されることになります。このように在職しながら受給する年金を在職老齢年金といいます。在職老齢年金は、60歳代前半と60歳代後半では、計算の仕組みが異なっています。今後65歳までの継続雇用が一般的になる中で、在職老齢年金の受給者が益々増加することが予想されます。
1.60歳代前半の在職老齢年金
在職老齢年金の計算には、年金の基本月額及び総報酬月額相当額という概念を使います。基本月額とは、年金額を12で除した数値です。また、総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と過去1年分の賞与額を12で除した金額の合計です。総報酬月額の計算には、労働の対償として受ける全てのものが含まれます。基本給の他、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当等の諸手当も全て含まれます。
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を以下場合
⇒⇒支給停止されない
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合
①基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2
②基本月額が28万円超、総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止額=総報酬月額相当額×1/2
③基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+47万円-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-47万円
④基本月額が28万円超、総報酬月額相当額が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=47万円×1/2+総報酬月額相当額-47万円
実際に受取る月額換算した年金額は、基本月額-支給停止額となります。また、在職老齢年金の計算の際には、加給年金を除いて計算します。加給年金額は、年金が一部でも支給されていれば全額支給されます。但し、全額支給停止の場合には、支給されません。
在職老齢年金の計算をやってくれるソフトや早見表はいろいろあるようです。神奈川の社労士さんがHPに公開しているものがありました。
在職老齢年金額試算
2.60歳代後半の在職老齢年金
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止されない
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2
ここで、注意しなければならないことは、老齢厚生年金を受給しているものには、65歳から老齢基礎年金も支給されているのですが、在職老齢年金はあくまでも老齢厚生年金の話であるため、老齢基礎年金は在職にかかわらず全額支給されると言うことです。また、経過的加算についても、これは老齢基礎年金側の制度とみなされ、全額が支給されます。
つまり、60歳代後半の在職老齢年金で基本月額と言っているのは、老齢厚生年金額を12で除した額ですが、ここには当然のことながら老齢基礎年金の額は入ってきません。一方、60歳代前半の在職老齢年金については、基本月額の計算に特別支給の老齢厚生年金及び報酬比例部分相当の老齢厚生年金を用いて計算しており、これらが全て在職している場合における支給停止措置の対象になってきます。
3.70歳以上の在職老齢年金
平成19年(2007年)4月から、70歳以上の在職者にも「2.60歳代後半の在職老齢年金」の制度が適用されています。但し、昭和12年4月1日以前に生まれた人は除かれます。また、「勤務時間及び勤務日数がともに一般社員の概ね4分の3以上である」と言う社会保険加入の要件を満たさない人も対象とはなりません。
1.60歳代前半の在職老齢年金
在職老齢年金の計算には、年金の基本月額及び総報酬月額相当額という概念を使います。基本月額とは、年金額を12で除した数値です。また、総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と過去1年分の賞与額を12で除した金額の合計です。総報酬月額の計算には、労働の対償として受ける全てのものが含まれます。基本給の他、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当等の諸手当も全て含まれます。
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を以下場合
⇒⇒支給停止されない
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合
①基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2
②基本月額が28万円超、総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止額=総報酬月額相当額×1/2
③基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+47万円-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-47万円
④基本月額が28万円超、総報酬月額相当額が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=47万円×1/2+総報酬月額相当額-47万円
実際に受取る月額換算した年金額は、基本月額-支給停止額となります。また、在職老齢年金の計算の際には、加給年金を除いて計算します。加給年金額は、年金が一部でも支給されていれば全額支給されます。但し、全額支給停止の場合には、支給されません。
在職老齢年金の計算をやってくれるソフトや早見表はいろいろあるようです。神奈川の社労士さんがHPに公開しているものがありました。
在職老齢年金額試算
2.60歳代後半の在職老齢年金
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合
⇒⇒支給停止されない
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円超の場合
⇒⇒支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2
ここで、注意しなければならないことは、老齢厚生年金を受給しているものには、65歳から老齢基礎年金も支給されているのですが、在職老齢年金はあくまでも老齢厚生年金の話であるため、老齢基礎年金は在職にかかわらず全額支給されると言うことです。また、経過的加算についても、これは老齢基礎年金側の制度とみなされ、全額が支給されます。
つまり、60歳代後半の在職老齢年金で基本月額と言っているのは、老齢厚生年金額を12で除した額ですが、ここには当然のことながら老齢基礎年金の額は入ってきません。一方、60歳代前半の在職老齢年金については、基本月額の計算に特別支給の老齢厚生年金及び報酬比例部分相当の老齢厚生年金を用いて計算しており、これらが全て在職している場合における支給停止措置の対象になってきます。
3.70歳以上の在職老齢年金
平成19年(2007年)4月から、70歳以上の在職者にも「2.60歳代後半の在職老齢年金」の制度が適用されています。但し、昭和12年4月1日以前に生まれた人は除かれます。また、「勤務時間及び勤務日数がともに一般社員の概ね4分の3以上である」と言う社会保険加入の要件を満たさない人も対象とはなりません。
2010年07月08日 09:00 | 社会保険