5月21日、久しぶりに「在日特権を許さない市民の会」の会合に出席しました。
この会合は住民監査請求についてのセミナーのでした。
在特会札幌支部の若き支部長は、3月31日に札幌市が朝鮮学校に支出している補助金に対する住民監査請求を出したのです。
札幌市長は札幌市内にある北海道朝鮮学校に、札幌市から毎年180万円の補助金をだしています。 この補助金に対しての監査を請求したのです。
住民監査請求と言うのは、良くニュースなどでは聞きますが、実際にどうするのかはワタシも知りませんでした。
実は支部長もまた他の会員も知らなかったので、これを出すに当たってはそれだけでも苦労があったようです。
そして実際に出すにあたっては、またこの支出が不当であることの証拠を集めるなど、これまた大変な労力だったようです。
支部長のブログにこの時出した書類の概要が出ています。
http://zaitokuhokkaido.blog82.fc2.com/blog-entry-233.html
これだけ揃えるってホントに大変だったと思います。
監査請求を出すときには、監査を要求する理由をあげ、その証拠を提出しなければなりません。
今回支部長は監査請求をした理由としては「北海道朝鮮学校は憲法89条に言う公の支配に属さない学校であること」「朝鮮学校が 朝鮮総連の支配下にあり、政治活動の拠点となっている事」「教育内容が主体思想など極めて異常である事」などを取り上げました。
そしてその証拠としては朝鮮学校と朝鮮総連に関する新聞記事等や、朝鮮学校の生徒達が自分達の政治活動を宣伝したブログなどを集めて、提出しました。
このために図書館を回ったりして苦労されたようです。
そしてこの監査請求は4月1日に受理されて、4月13日にこの監査に対する陳述と言うのがありました。
これは札幌市の監査委員4人(弁護士2人、市会議員2人)相手に、裁判の被告人質問みたいな感じで行われるものだそうです。
この陳述の議事録と言うのも見せてもらいましたが、プロ4人を相手に陳述と言うのはキツかったそうです。
結果は予想された通りですが、措置請求棄却です。 つまり補助金の支出は問題がないから続けると言う事になりました。
この棄却理由が以下の通りです。
http://cms-test.city.sapporo.jp/kansa/f02keka/documents/jy230517.pdf
読んでみるとわかりますが、なんだか滅茶苦茶です。
「公の支配に属さない」
違法行為があれば学校を解散させられるから、公の支配に属してる。
?? それじゃ、自動車学校にも、生け花教室も公の支配に属しているとして、補助金を出せるの?
朝鮮総連の支配下にある朝鮮学校もあるけど、北海道朝鮮学校がそうだと言う証拠はない。
?? しかし公金を支出するのに、証拠なしに出すの?
「朝鮮学校の教育内容に問題がある」
請求人が出した証拠は、全部伝聞であり、請求人が自分で見たわけではない。
?? それじゃ、オマイは見たのか?
常人には到底納得できない理由での請求棄却でした。
だから今後告訴も検討中との事です。
但しこのような告訴も相当の覚悟が要ります。 裁判となるとそれだけでも大変なのですが、それ以上に安易に告訴して負けると、それが判例となってその後全国で、同様の監査請求をする人達の足を引っ張る事になります。
現在、朝鮮学校補助金への監査請求は福岡でも出されています。 福岡の監査請求では棄却の場合告訴する予定だそうです。
ちなみ北海道朝鮮学校への補助金は北海道庁からも出ています。 今後これに対する監査請求も考えなければなりません。
以前、在特会関西支部が京都朝鮮学校の公園不法占拠で、直接朝鮮学校に抗議した事で、在特会は随分非難されました。
ワタシもこの問題をエントリーしました。
その時「ちゃんと法律的な対応をするべきだ」と言う意見を頂いたのですが、在特会もこの方向へ進みつつあるのです。
ところで誰か法律に詳しい方が居れば教えて頂きたいのですが、この札幌市の措置請求棄却の理由は、つまり北海道朝鮮学校が朝鮮総連と関係がある証拠がない、北朝鮮礼賛教育をしている証拠がないと言うことでした。
確かにこのような証拠を見つけるのは非常に難しいです。
だから刑事裁判なら「疑わしきは罰せず」の原則で無罪になるのはわかります。
けれど公金の支出に関してこのような原則が通用するのでしょうか?
公金を支出するからには、例えば札幌市が教育内容を把握しておく義務があるのではないでしょうか?