『 家族信託 』 とは?
- 2012-10-31(18:41) /
- 未分類
介護の現場では、突然親が倒れたために、お金の管理や生活の様子がわからず、
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
養子縁組による相続税対策について
- 2012-10-30(18:22) /
- 相続
先日、相続税対策としての養子縁組の件をお問い合わせいただきましたので、
一般的な部分でお話させていただきます。
まず、どうして養子縁組で相続税対策になるかといいますと、
(2,012年10月30現在、施行税制によるものとします)
・ 相続税の基礎控除が養子1人につき1,000万円増額します。
・ 相続税の税率が下がる可能性が高い。
・ 死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円
増額します。
・ 孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来、
メリットがある場合が多い。
いう理由が挙げられます。
しかしながら、いろんな注意点がありますのでお気を付けください。
注意点としては、
① 養子が認められない可能性があること
② 養子の数に制限があること
③ 孫を養子にする場合には相続税が2割加算になること
④ 遺産分割(協議)に支障をきたすことがあること
が挙げられます。
①については、節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から祖税回避行為と
みなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければ
いけません。
認められない場合には、法定相続人に養子を入れないで相続税を計算することになります。
(養子縁組自体が取り消されるというものではありません)
②については、、養子の数の制限として、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、
実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとするものです。
③については、孫(*代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、
孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが
できるからです。
(孫の相続税が2割増であって、全体が2割増すわけではありません)
④については、もともとの相続人からすれば、相続人が増えるわけですから相続分が
減ることになります。それに伴って遺留分も減ってしまいます。
相続人全員の同意があればそれほど問題にならないとは思いますが・・・。
(相続税対策だけでなく、遺産分割(協議)についても考慮しないといけません)
このように養子縁組が認められれば、相続税対策として非常に有効な手段ですが、
注意点がいろいろあります。
実際に検討される際には、
本人(被相続人)と相続人全員による話し合いは不可欠です。
生前に話し合いを持たれるのは確かに億劫ですが、本人の意思のみや一部の相続人の思惑
だけでおこなって失敗したケースを多く存じ上げております。
(その多くは遺産分割調停になり、いまだに解決できていないものまでございます)
中途半端な情報だけで、安易に行わないようにしてください!!
注)具体的なご相談等は、弁護士等の有資格者にお願い申し上げます。
一般的な部分でお話させていただきます。
まず、どうして養子縁組で相続税対策になるかといいますと、
(2,012年10月30現在、施行税制によるものとします)
・ 相続税の基礎控除が養子1人につき1,000万円増額します。
・ 相続税の税率が下がる可能性が高い。
・ 死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円
増額します。
・ 孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来、
メリットがある場合が多い。
いう理由が挙げられます。
しかしながら、いろんな注意点がありますのでお気を付けください。
注意点としては、
① 養子が認められない可能性があること
② 養子の数に制限があること
③ 孫を養子にする場合には相続税が2割加算になること
④ 遺産分割(協議)に支障をきたすことがあること
が挙げられます。
①については、節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から祖税回避行為と
みなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければ
いけません。
認められない場合には、法定相続人に養子を入れないで相続税を計算することになります。
(養子縁組自体が取り消されるというものではありません)
②については、、養子の数の制限として、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、
実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとするものです。
③については、孫(*代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、
孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが
できるからです。
(孫の相続税が2割増であって、全体が2割増すわけではありません)
④については、もともとの相続人からすれば、相続人が増えるわけですから相続分が
減ることになります。それに伴って遺留分も減ってしまいます。
相続人全員の同意があればそれほど問題にならないとは思いますが・・・。
(相続税対策だけでなく、遺産分割(協議)についても考慮しないといけません)
このように養子縁組が認められれば、相続税対策として非常に有効な手段ですが、
注意点がいろいろあります。
実際に検討される際には、
本人(被相続人)と相続人全員による話し合いは不可欠です。
生前に話し合いを持たれるのは確かに億劫ですが、本人の意思のみや一部の相続人の思惑
だけでおこなって失敗したケースを多く存じ上げております。
(その多くは遺産分割調停になり、いまだに解決できていないものまでございます)
中途半端な情報だけで、安易に行わないようにしてください!!
注)具体的なご相談等は、弁護士等の有資格者にお願い申し上げます。
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- GENRE : ファイナンス
住宅取得に関する意識の変化
- 2012-10-29(18:37) /
- 住宅(不動産)
最近、住宅取得に関して、意識の変化を特に感じる記事などをよく見かけるように
なりました。
かつての住宅取得に関する意識としては、
「20~30年の住宅ローンを負っても家を買いさえすれば、十数年後には値上がりし、
自然に資産形成ができる」や
「経済成長によってインフレになり、貨幣価値が下がり、当初の住宅ローン返済額は
所得の増加との相乗効果により大したことはなくなる」と
いうようなものだったかと思います。
しかし、この20年強の間に変遷を経ながら、あらゆる価値観や認識が一変しました。
・ 土地神話等が崩れ、不動産価格は一部の地域を除いて下落するものである。
(よほどでないかぎり、資産形成にはならないということ)
・ 今後も日本経済は低成長が予想され、リスキーなインフレ懸念以外は緩やかなデフレ、
または横ばいが続く可能性が大きい。(2極化は考えられますが・・・)
(貨幣価値はそれほど下がらないということ)
・ 新興国等の台頭や雇用環境の変化などにより、所得の増大は見込みにくい。
・ 少子高齢化による社会保障費の増大による増税の可能性が今後も大きい。
など、かつてと比べると真逆に近い変化です。
そんななか、住宅取得に関する意識も大きく変わってきたのを感じます。
・ ローコスト住宅が増えたことを考えると、資産価値として見切りをつけ、
極力、生涯賃金に占める住宅コストの軽減をはかっていくという意識層が増えた。
(平均年収の低下等家計的な影響ももちろん大きいと思われます)
・ 住宅コストの軽減をはかっていくという意識は同じであるが、立地や環境等の条件は
落としたくない層として、リノベーションという発想が注目されています。
(日本の住宅は資産価値の下落が激しく、条件や質の良い中古住宅をリノベーション
することで総住宅コストが抑えられる。空家率の上昇の恩恵も・・)
・ 住宅を投資や事業的にとらえる方も増えてきており、不労所得獲得や所得獲得手段の
複数化として賃貸併用住宅を建築される方や移住・住みかえ支援機構などを利用した
ミスマッチ住宅の活用などをおこなう方も増えてきております。
・ もちろん既存住宅(実家など)のリフォームで当面済ますという方も増えております。
下記の記事(日経新聞デジタル版)に興味深いシミュレーションが載っておりました。↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4766147025102012000000&df=1
3モデルの住宅シナリオがシミュレーションの前提ですが、3モデルとも77歳もしくは、
78歳で金融資産がマイナスに転じます。
人生90年時代においては、従来の住宅シナリオだけでは通じないということです。
今後、住宅取得においては、
価格だけでなく、価値としてどうかという視点の重要性がさらに増すこと、
そして、人生最大の投資という側面において、リスクを常に把握することの意識を高める
ことが大切で、コンサルティングにおいても認識してもらうよう努めたいと思います。
今回のお話は、住宅取得を経済的な面のみで話しておりますが、
もちろん、夢や希望、願望といった精神的な面も大切です。
住宅取得を検討される方の価値観を重視し、両面のバランスを価値観に合わせて整えていく
ということに違いありません。
くれぐれも誤解のないようにお願い申し上げます!!
なりました。
かつての住宅取得に関する意識としては、
「20~30年の住宅ローンを負っても家を買いさえすれば、十数年後には値上がりし、
自然に資産形成ができる」や
「経済成長によってインフレになり、貨幣価値が下がり、当初の住宅ローン返済額は
所得の増加との相乗効果により大したことはなくなる」と
いうようなものだったかと思います。
しかし、この20年強の間に変遷を経ながら、あらゆる価値観や認識が一変しました。
・ 土地神話等が崩れ、不動産価格は一部の地域を除いて下落するものである。
(よほどでないかぎり、資産形成にはならないということ)
・ 今後も日本経済は低成長が予想され、リスキーなインフレ懸念以外は緩やかなデフレ、
または横ばいが続く可能性が大きい。(2極化は考えられますが・・・)
(貨幣価値はそれほど下がらないということ)
・ 新興国等の台頭や雇用環境の変化などにより、所得の増大は見込みにくい。
・ 少子高齢化による社会保障費の増大による増税の可能性が今後も大きい。
など、かつてと比べると真逆に近い変化です。
そんななか、住宅取得に関する意識も大きく変わってきたのを感じます。
・ ローコスト住宅が増えたことを考えると、資産価値として見切りをつけ、
極力、生涯賃金に占める住宅コストの軽減をはかっていくという意識層が増えた。
(平均年収の低下等家計的な影響ももちろん大きいと思われます)
・ 住宅コストの軽減をはかっていくという意識は同じであるが、立地や環境等の条件は
落としたくない層として、リノベーションという発想が注目されています。
(日本の住宅は資産価値の下落が激しく、条件や質の良い中古住宅をリノベーション
することで総住宅コストが抑えられる。空家率の上昇の恩恵も・・)
・ 住宅を投資や事業的にとらえる方も増えてきており、不労所得獲得や所得獲得手段の
複数化として賃貸併用住宅を建築される方や移住・住みかえ支援機構などを利用した
ミスマッチ住宅の活用などをおこなう方も増えてきております。
・ もちろん既存住宅(実家など)のリフォームで当面済ますという方も増えております。
下記の記事(日経新聞デジタル版)に興味深いシミュレーションが載っておりました。↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4766147025102012000000&df=1
3モデルの住宅シナリオがシミュレーションの前提ですが、3モデルとも77歳もしくは、
78歳で金融資産がマイナスに転じます。
人生90年時代においては、従来の住宅シナリオだけでは通じないということです。
今後、住宅取得においては、
価格だけでなく、価値としてどうかという視点の重要性がさらに増すこと、
そして、人生最大の投資という側面において、リスクを常に把握することの意識を高める
ことが大切で、コンサルティングにおいても認識してもらうよう努めたいと思います。
今回のお話は、住宅取得を経済的な面のみで話しておりますが、
もちろん、夢や希望、願望といった精神的な面も大切です。
住宅取得を検討される方の価値観を重視し、両面のバランスを価値観に合わせて整えていく
ということに違いありません。
くれぐれも誤解のないようにお願い申し上げます!!
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- GENRE : ファイナンス
住宅ローン利用者・利用予定者の実態調査等
- 2012-10-28(18:15) /
- 住宅ローン
住宅金融支援機構では、
平成21年度より「金利タイプ別利用状況」を民間住宅ローン利用者の調査結果とは別に
原則毎月公表しています。
「フラット35利用者」及び「民間住宅ローン利用予定者」については年3回調査を実施し
公表しています。
「金利タイプ別利用状況」(借入月別構成比率推移)では、
平成24年9月度の「変動型」の利用割合は、54.5%と前月より増加。
同時期の「固定金利選択型」の利用割合は、24.9%と前月より減少。
うち、10年固定選択型の利用割合は、10.6%。
「全期間固定型」は、20.6%と前月より減少。
私自身の感触よりは、「変動型」が少ない感じを受けましたが、やはり「変動型」、
「短期固定金利選択型」の低金利が人気であり、市場としては金利上昇リスクに対する
懸念はまだあまりないようです。
また、その他の調査結果をみてみると、
「変動型」と「全期間固定型」の利用割合がそれぞれ増加しており、傾向が二分して
いるようです。
そして住宅ローン検討にあたって、さまざまな金利タイプを比較する傾向が強まっています。
気になるのは、
金利上昇に対する認識などが低くなっていること、
住宅・販売事業者の影響力が、
入口においても、決定においても、半数前後もあることです。
住宅・販売事業者は決して住宅ローンのプロではありません。
販売目的重視で住宅ローンをすすめられるケースを
よく見受けます。
なかには、FPばりに詳しく、的確なアドバイスをされてみえる方もみえますが、
数は極めて少ないです。
以前に比べ最近は、契約を獲得することが非常に難しくなっており、営業経験5年程度でも
累積引渡棟数が20棟に満たない営業マンも多く、経験値が絶対的に少ないので、
知識・経験不足が否めません。
弊FP事務所に相談に来られる方の住宅・販売事業者からの提案内容をみさせていただくと
お粗末なものが少なくありません。また、その提案主旨もよくわかりません。
住宅ローンに限ったことではなく、火災保険等の提案内容にもいえるのですが、
「提携先だから手続きが楽だから」とか、「手数料収入目当て」だったりと、
業者本位の提案内容になっていることが多いと感じます。
住宅ローンも保険も入口は確かに大事ですが、
もっとも重要なことは、アフターフォローです。
住宅・販売事業者は販売はしますが、アフターフォローは、保険会社に丸投げです。
入口の数万円程度の保険料の安さより、何かあった時の対応の違いで、
結果が数十万~違ってきます。
それほど、保険金請求事例は複雑で紛争になっていることもしばしばです。
皆様にとって、どちらが有益かを本質で見極めてください!!
各調査結果は、下記を参照ください。(住宅金融支援機構HPより)
平成24年9月期 金利タイプ別利用状況 ※毎月実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100506867.pdf
平成24年度 第1回 民間住宅ローン利用者 ※年3回実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100503761.pdf
平成24年度 第1回 フラット35利用者 ※年3回実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100503764.pdf
平成21年度より「金利タイプ別利用状況」を民間住宅ローン利用者の調査結果とは別に
原則毎月公表しています。
「フラット35利用者」及び「民間住宅ローン利用予定者」については年3回調査を実施し
公表しています。
「金利タイプ別利用状況」(借入月別構成比率推移)では、
平成24年9月度の「変動型」の利用割合は、54.5%と前月より増加。
同時期の「固定金利選択型」の利用割合は、24.9%と前月より減少。
うち、10年固定選択型の利用割合は、10.6%。
「全期間固定型」は、20.6%と前月より減少。
私自身の感触よりは、「変動型」が少ない感じを受けましたが、やはり「変動型」、
「短期固定金利選択型」の低金利が人気であり、市場としては金利上昇リスクに対する
懸念はまだあまりないようです。
また、その他の調査結果をみてみると、
「変動型」と「全期間固定型」の利用割合がそれぞれ増加しており、傾向が二分して
いるようです。
そして住宅ローン検討にあたって、さまざまな金利タイプを比較する傾向が強まっています。
気になるのは、
金利上昇に対する認識などが低くなっていること、
住宅・販売事業者の影響力が、
入口においても、決定においても、半数前後もあることです。
住宅・販売事業者は決して住宅ローンのプロではありません。
販売目的重視で住宅ローンをすすめられるケースを
よく見受けます。
なかには、FPばりに詳しく、的確なアドバイスをされてみえる方もみえますが、
数は極めて少ないです。
以前に比べ最近は、契約を獲得することが非常に難しくなっており、営業経験5年程度でも
累積引渡棟数が20棟に満たない営業マンも多く、経験値が絶対的に少ないので、
知識・経験不足が否めません。
弊FP事務所に相談に来られる方の住宅・販売事業者からの提案内容をみさせていただくと
お粗末なものが少なくありません。また、その提案主旨もよくわかりません。
住宅ローンに限ったことではなく、火災保険等の提案内容にもいえるのですが、
「提携先だから手続きが楽だから」とか、「手数料収入目当て」だったりと、
業者本位の提案内容になっていることが多いと感じます。
住宅ローンも保険も入口は確かに大事ですが、
もっとも重要なことは、アフターフォローです。
住宅・販売事業者は販売はしますが、アフターフォローは、保険会社に丸投げです。
入口の数万円程度の保険料の安さより、何かあった時の対応の違いで、
結果が数十万~違ってきます。
それほど、保険金請求事例は複雑で紛争になっていることもしばしばです。
皆様にとって、どちらが有益かを本質で見極めてください!!
各調査結果は、下記を参照ください。(住宅金融支援機構HPより)
平成24年9月期 金利タイプ別利用状況 ※毎月実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100506867.pdf
平成24年度 第1回 民間住宅ローン利用者 ※年3回実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100503761.pdf
平成24年度 第1回 フラット35利用者 ※年3回実施 詳細はこちら↓
http://www.jhf.go.jp/files/100503764.pdf
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年末調整で渡される2種類の書類について
- 2012-10-27(18:32) /
- 税金
この時期になると、ぼちぼち生命保険料控除証明書などが届き始め、
年末調整を意識されることでしょう。
今回は、年末調整の際に勤務先から渡される2種類の書類についてお話したいと
思います。
2種類の書類とは、
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
詳しくは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
② 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
詳しくは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
です。
所得の区分は給与所得と限定されているので、課税所得を算定する前の所得控除を
申告するための書類として、2種類の書類が配布されるわけです。
年末調整では、通常の確定申告で対象となる14種類の所得控除のうち、
雑損控除・医療費控除・寄附金控除を除く11種類の所得控除について
対応が可能です。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、主に扶養控除を中心とした人的控除について
記載する書類になります。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除に対応が
可能です。
②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、
その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を
受けるために記載する書類です。
注意点としては、平成23年より、
年少扶養控除の廃止や特定扶養控除の縮小といった
税制改正がなされており、これらの対象はいずれも生年月日で判断されますので、
生年月日の記載ミスが無いようにしてください!!
具体的な書き方については下記動画サイトを参照ください↓
年末調整(平成24年扶養控除等申告書の書き方)
http://www.youtube.com/watch?v=1j4ITDhulVg&feature=relmfu
年末調整(平成23年保険料控除申告書の書き方)
http://www.youtube.com/watch?v=eK9zdLmcEZ8&feature=relmfu
年末調整を意識されることでしょう。
今回は、年末調整の際に勤務先から渡される2種類の書類についてお話したいと
思います。
2種類の書類とは、
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
詳しくは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
② 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
詳しくは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
です。
所得の区分は給与所得と限定されているので、課税所得を算定する前の所得控除を
申告するための書類として、2種類の書類が配布されるわけです。
年末調整では、通常の確定申告で対象となる14種類の所得控除のうち、
雑損控除・医療費控除・寄附金控除を除く11種類の所得控除について
対応が可能です。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、主に扶養控除を中心とした人的控除について
記載する書類になります。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除に対応が
可能です。
②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、
その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を
受けるために記載する書類です。
注意点としては、平成23年より、
年少扶養控除の廃止や特定扶養控除の縮小といった
税制改正がなされており、これらの対象はいずれも生年月日で判断されますので、
生年月日の記載ミスが無いようにしてください!!
具体的な書き方については下記動画サイトを参照ください↓
年末調整(平成24年扶養控除等申告書の書き方)
http://www.youtube.com/watch?v=1j4ITDhulVg&feature=relmfu
年末調整(平成23年保険料控除申告書の書き方)
http://www.youtube.com/watch?v=eK9zdLmcEZ8&feature=relmfu
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生命保険各社の苦情受付情報・保険金等お支払情報
- 2012-10-26(18:37) /
- 生命保険
社団法人 生命保険協会のHPにてこんな情報をみつけました。
それは、「生命保険各社の苦情受付情報・保険金等お支払情報」というものです。
詳細についてはこちら↓
http://www.seiho.or.jp/member/complaint/#ANC01
生命保険加入時の会社選択の参考資料のひとつにしてもらえたらと御紹介させて頂きましたが、
ここで注意が必要です!!
苦情受付や苦情内訳が件数ベースや割合で示されていますが、
単純に、件数が多い会社=悪い会社とはなりません。
なぜかといいますと、
HP下部記載の「ご覧になる際にご留意いただきたい事項」にもありますように、
・会社毎の苦情受付に対する姿勢に違いがあること
(積極的に収集しているか・どうかや窓口の数等体制の違いなど)
・件数のカウントの仕方や分類の仕方に会社毎に違いがあること
・集計時の各社の特殊事情
(合併や買収、破綻懸念情報などの影響等)
など
があげられます。
このデータを元に、日本経済新聞が2008~2010年の3年間の各保険会社の
苦情発生率を調査してランキング記事にしておりますが、上記の留意事項についての
解説がほとんどされておらず、その内容についてネットで、
「間違われやすい記事」との批判があるくらいです。
日経新聞 苦情発生率が高い保険会社ランキング 参考HPはこちら↓
http://www.pacihoken.com/column/3845/
極端な話、苦情発生率が高い会社=苦情受付に対する姿勢が良い会社ともなりかねません。
最も重要なのは、表面的な件数などではなく、その苦情内容の中身です。
今回参考にしていただきたいことは、
苦情の内容の詳細(PDFファイル)などから読み取れる各保険会社の内容です。
マスコミ等の思惑などにまどわされず、
情報を正確にご活用ください!!
(雑誌やTV番組などもスポンサーの思惑に左右されていることが非常に多いので注意)
それは、「生命保険各社の苦情受付情報・保険金等お支払情報」というものです。
詳細についてはこちら↓
http://www.seiho.or.jp/member/complaint/#ANC01
生命保険加入時の会社選択の参考資料のひとつにしてもらえたらと御紹介させて頂きましたが、
ここで注意が必要です!!
苦情受付や苦情内訳が件数ベースや割合で示されていますが、
単純に、件数が多い会社=悪い会社とはなりません。
なぜかといいますと、
HP下部記載の「ご覧になる際にご留意いただきたい事項」にもありますように、
・会社毎の苦情受付に対する姿勢に違いがあること
(積極的に収集しているか・どうかや窓口の数等体制の違いなど)
・件数のカウントの仕方や分類の仕方に会社毎に違いがあること
・集計時の各社の特殊事情
(合併や買収、破綻懸念情報などの影響等)
など
があげられます。
このデータを元に、日本経済新聞が2008~2010年の3年間の各保険会社の
苦情発生率を調査してランキング記事にしておりますが、上記の留意事項についての
解説がほとんどされておらず、その内容についてネットで、
「間違われやすい記事」との批判があるくらいです。
日経新聞 苦情発生率が高い保険会社ランキング 参考HPはこちら↓
http://www.pacihoken.com/column/3845/
極端な話、苦情発生率が高い会社=苦情受付に対する姿勢が良い会社ともなりかねません。
最も重要なのは、表面的な件数などではなく、その苦情内容の中身です。
今回参考にしていただきたいことは、
苦情の内容の詳細(PDFファイル)などから読み取れる各保険会社の内容です。
マスコミ等の思惑などにまどわされず、
情報を正確にご活用ください!!
(雑誌やTV番組などもスポンサーの思惑に左右されていることが非常に多いので注意)
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養育費と教育費について
- 2012-10-25(19:26) /
- FPのつぶやき
先日、ある若夫婦の必要保障額シミュレーションをお話させていただいているときに、
養育費と教育費の話になり、金額的なことをざっくりとお話したらびっくりされてみえました。
今回は、その養育費と教育費の話をしたいと思います。
まず、皆様このふたつの費用の違いはわかりますでしょうか?
養育費は、2つのとらえかたがあります。
ひとつは、子供さんを育てるための費用(生活費など)のみのとらえかた、
もうひとつは上記、子供さんを育てる費用にプラス教育費を足したとらえかたです。
教育費は、学校内教育費と学校外教育費とがあります。
(学校外教育費を家庭教育費と呼ばれる場合もあります)
要は、学校に通わせるのに罹る費用(授業料、給食費等)と塾や習い事などに罹る費用です。
大学卒業まで、子供さんひとり育てるのに非常にザックリお話すると、
養育費 約1,000~1,500万円(教育費を含めない場合)
(子供さんひとり増えるごとに養育費の部分は割安になっていくと思われます)
教育費 約1,000~1,500万円
教育費について参考にされる方は下記を↓
http://www.jafp.or.jp/knowledge/qa/012.shtml
と言われております。
*もちろん、家庭の経済状況や公立・私立の違い、自宅通い・下宿の違い、習い事の
多少等によって、金額に違いは生じます。
この話をすると、多くの皆様は、そんなに準備しなくてはいけないのと言われますが、
これはあくまで、22年間分の総額のお話なので、一度に出費するわけでは
ありません。ですので準備いただくのは、教育費の一部です。
理想は、教育費の半分ぐらいが18年(大学入学時まで)で貯まると一番です。
理由は、大学での教育費が、教育費全体の約半分を占めていることと、
その時の収入だけでは、捻出が金額的に苦しいからです。
しかし現実の準備状況としては、子供さん一人あたり、100~200万円を18年で貯め、
残りを奨学金や教育ローン等で補っているのではないかと思います。
(今の大学生の約半数は、なんらかの奨学金を受けているといわれております)
養育費と教育費の概要はこんな感じです。
ポイントはやはり、
いかに早くから準備を始めるか と いかに効率のよい方法で準備するか
にかかっているかと思います。
従来からの郵便局やJAの学資保険での準備方法は、現在まったく魅力がありません。
どこまでリスクをとられるかにもよりますが、他のもっと効率のよい準備方法を
推奨いたします。
養育費と教育費の話になり、金額的なことをざっくりとお話したらびっくりされてみえました。
今回は、その養育費と教育費の話をしたいと思います。
まず、皆様このふたつの費用の違いはわかりますでしょうか?
養育費は、2つのとらえかたがあります。
ひとつは、子供さんを育てるための費用(生活費など)のみのとらえかた、
もうひとつは上記、子供さんを育てる費用にプラス教育費を足したとらえかたです。
教育費は、学校内教育費と学校外教育費とがあります。
(学校外教育費を家庭教育費と呼ばれる場合もあります)
要は、学校に通わせるのに罹る費用(授業料、給食費等)と塾や習い事などに罹る費用です。
大学卒業まで、子供さんひとり育てるのに非常にザックリお話すると、
養育費 約1,000~1,500万円(教育費を含めない場合)
(子供さんひとり増えるごとに養育費の部分は割安になっていくと思われます)
教育費 約1,000~1,500万円
教育費について参考にされる方は下記を↓
http://www.jafp.or.jp/knowledge/qa/012.shtml
と言われております。
*もちろん、家庭の経済状況や公立・私立の違い、自宅通い・下宿の違い、習い事の
多少等によって、金額に違いは生じます。
この話をすると、多くの皆様は、そんなに準備しなくてはいけないのと言われますが、
これはあくまで、22年間分の総額のお話なので、一度に出費するわけでは
ありません。ですので準備いただくのは、教育費の一部です。
理想は、教育費の半分ぐらいが18年(大学入学時まで)で貯まると一番です。
理由は、大学での教育費が、教育費全体の約半分を占めていることと、
その時の収入だけでは、捻出が金額的に苦しいからです。
しかし現実の準備状況としては、子供さん一人あたり、100~200万円を18年で貯め、
残りを奨学金や教育ローン等で補っているのではないかと思います。
(今の大学生の約半数は、なんらかの奨学金を受けているといわれております)
養育費と教育費の概要はこんな感じです。
ポイントはやはり、
いかに早くから準備を始めるか と いかに効率のよい方法で準備するか
にかかっているかと思います。
従来からの郵便局やJAの学資保険での準備方法は、現在まったく魅力がありません。
どこまでリスクをとられるかにもよりますが、他のもっと効率のよい準備方法を
推奨いたします。
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- GENRE : ファイナンス
地震保険料15~30%値上げ方針固まる!!
- 2012-10-24(18:29) /
- 損害保険
10/24付、朝日新聞デジタルの記事によれば、
政府と損害保険各社は、2014年4月をめどに、
家屋向けの地震保険の保険料を15~30%の範囲で値上げする方針を
固めたことがあきらかになりました。
地震保険は、企業向けは民間保険だが、家屋向けは政府と損保会社が共同で運営する
公的な保険です。
今回の値上げ理由は、皆様の予想のとおり、東日本大震災での保険金支払いに伴い、
今後の地震被害に対応するための「準備金」が不足していることによります。
具体的には、地震保険は、保険料を積み上げた「準備金」から保険金を支払うのですが、
東日本大震災前は準備金が2.3兆円ありましたが、震災後の保険金支払いで
「準備金」を1兆円程取り崩しました。
東日本大震災に係る地震保険の支払についての詳細は、下記を参照ください。
日本損害保険協会 東日本大震災に係る地震保険の支払件数、金額について↓
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2012/1206_01.html
首都直下型地震が起きたら 保険金の支払いは最大3.1兆円ともいわれています。
これだけでも、すでに「準備金」が不足している状態です。
地震保険への加入率が急増している中、さらなる「準備金」の積み増しは急務のようです。
地震保険は最長期間5年ですが、加入を希望されてみえる方は、
この機会に5年分一時払いして現在の保険料率の恩恵を
最大限受けられてはどうでしょうか。
なお、地震保険は単独では加入できません。火災保険に付帯して加入します。
(似たような保険で、地震費用保険等がありますが、こちらは単独加入できます)
現在加入中の火災保険に中途付帯することも可能です。
また今後、火災保険も最近の自然災害の多発に伴い、保険料の値上げが予想されます。
1~5年ごとの更新にされてみえる方や満期までの期間が数年の方などは、
20~30年等の長期契約を検討されてみてはいかがでしょか。
地震保険料値上げ記事はこちら↓
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/business/K2012102307920.html
再度、地震保険制度の確認をしたい方は下記をご覧ください。
財務省HP 地震保険制度の概要はこちら↓
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
政府と損害保険各社は、2014年4月をめどに、
家屋向けの地震保険の保険料を15~30%の範囲で値上げする方針を
固めたことがあきらかになりました。
地震保険は、企業向けは民間保険だが、家屋向けは政府と損保会社が共同で運営する
公的な保険です。
今回の値上げ理由は、皆様の予想のとおり、東日本大震災での保険金支払いに伴い、
今後の地震被害に対応するための「準備金」が不足していることによります。
具体的には、地震保険は、保険料を積み上げた「準備金」から保険金を支払うのですが、
東日本大震災前は準備金が2.3兆円ありましたが、震災後の保険金支払いで
「準備金」を1兆円程取り崩しました。
東日本大震災に係る地震保険の支払についての詳細は、下記を参照ください。
日本損害保険協会 東日本大震災に係る地震保険の支払件数、金額について↓
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2012/1206_01.html
首都直下型地震が起きたら 保険金の支払いは最大3.1兆円ともいわれています。
これだけでも、すでに「準備金」が不足している状態です。
地震保険への加入率が急増している中、さらなる「準備金」の積み増しは急務のようです。
地震保険は最長期間5年ですが、加入を希望されてみえる方は、
この機会に5年分一時払いして現在の保険料率の恩恵を
最大限受けられてはどうでしょうか。
なお、地震保険は単独では加入できません。火災保険に付帯して加入します。
(似たような保険で、地震費用保険等がありますが、こちらは単独加入できます)
現在加入中の火災保険に中途付帯することも可能です。
また今後、火災保険も最近の自然災害の多発に伴い、保険料の値上げが予想されます。
1~5年ごとの更新にされてみえる方や満期までの期間が数年の方などは、
20~30年等の長期契約を検討されてみてはいかがでしょか。
地震保険料値上げ記事はこちら↓
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/business/K2012102307920.html
再度、地震保険制度の確認をしたい方は下記をご覧ください。
財務省HP 地震保険制度の概要はこちら↓
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
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太陽光発電の売電収入の税務上の取り扱いは?
- 2012-10-23(18:30) /
- 税金
平成24年7月1日から、
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。
補助金やこの制度の開始に伴い、ますます個人・企業共、太陽光発電に参入しているようです。
ソフトバンクやローソンが積極的に参入しているニュースはお聞きになったことがあるでしょう。
今回は、その売電収入の税務上の取り扱いについてお話したいと思います。
太陽光発電の売電収入の取り扱いにつきましては、設置状況で異なります。
自宅に設置したケース、自宅兼店舗に設置したケース、賃貸アパートに設置したケース
など、それぞれでその取り扱いは違います。
今回は特に、自宅に設置したケースを例にお話をすすめたいと思います。
〇所得区分
売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」となります。
〇所得額の計算
雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。
・収入金額
年間の売電収入が収入金額となります。
1月から12月までに振り込まれた額でも発電した分でも問題ないと思われます。
・必要経費
減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子。
減価償却費
取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
実際の計算では、1を耐用年数で割った償却率が耐用年数ごとに定められています。
国や県・市町村から交付を受けた補助金は取得価格から控除します。
太陽光発電システムの耐用年数は、国税庁のHPから17年です。
1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)÷17年となりますが、
その全てが必要経費になるわけではありません。
発電した電気には、売電したものと自家消費したものがありますから、
自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
支払利子
減価償却と同じく、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
上記の方法により、雑所得が計算されます。
太陽光発電の売電収入は、
経費を差し引いて所得が発生する場合には、確定申告の義務があります。
一般的に源泉徴収されているサラリーマンは確定申告を行いませんが、
その場合、わざわざこのためだけに申告する必要があるのかといいますと、
給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、申告しなくてもいいことに
なっています。
しかし、それは確定申告を行わない場合であって、
住宅ローン控除や医療費控除などを確定申告で行う場合には、所得額がたとえ1円であろうとも
申告する義務があります。ご注意ください!!
そのほか、
自宅兼店舗に設置した場合は事業所得扱い、
賃貸アパートに設置した場合は不動産所得扱いとなります。
詳しくは、下記HPをご覧ください。又、具体的なご相談は、専門家にご相談ください!!
国税庁HP 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
国税庁HP 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm
国税庁HP 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。
補助金やこの制度の開始に伴い、ますます個人・企業共、太陽光発電に参入しているようです。
ソフトバンクやローソンが積極的に参入しているニュースはお聞きになったことがあるでしょう。
今回は、その売電収入の税務上の取り扱いについてお話したいと思います。
太陽光発電の売電収入の取り扱いにつきましては、設置状況で異なります。
自宅に設置したケース、自宅兼店舗に設置したケース、賃貸アパートに設置したケース
など、それぞれでその取り扱いは違います。
今回は特に、自宅に設置したケースを例にお話をすすめたいと思います。
〇所得区分
売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」となります。
〇所得額の計算
雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。
・収入金額
年間の売電収入が収入金額となります。
1月から12月までに振り込まれた額でも発電した分でも問題ないと思われます。
・必要経費
減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子。
減価償却費
取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
実際の計算では、1を耐用年数で割った償却率が耐用年数ごとに定められています。
国や県・市町村から交付を受けた補助金は取得価格から控除します。
太陽光発電システムの耐用年数は、国税庁のHPから17年です。
1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)÷17年となりますが、
その全てが必要経費になるわけではありません。
発電した電気には、売電したものと自家消費したものがありますから、
自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
支払利子
減価償却と同じく、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
上記の方法により、雑所得が計算されます。
太陽光発電の売電収入は、
経費を差し引いて所得が発生する場合には、確定申告の義務があります。
一般的に源泉徴収されているサラリーマンは確定申告を行いませんが、
その場合、わざわざこのためだけに申告する必要があるのかといいますと、
給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、申告しなくてもいいことに
なっています。
しかし、それは確定申告を行わない場合であって、
住宅ローン控除や医療費控除などを確定申告で行う場合には、所得額がたとえ1円であろうとも
申告する義務があります。ご注意ください!!
そのほか、
自宅兼店舗に設置した場合は事業所得扱い、
賃貸アパートに設置した場合は不動産所得扱いとなります。
詳しくは、下記HPをご覧ください。又、具体的なご相談は、専門家にご相談ください!!
国税庁HP 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
国税庁HP 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm
国税庁HP 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
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老後資金準備の注意点
- 2012-10-22(18:36) /
- FPのつぶやき
過去のある記事をみつけて、最近気になっていた老後資金準備のモヤモヤが明確に
理解できましたので、ご紹介致します。
まず、気になっていたモヤモヤというのは、
〇 ライフプランニングを作成する際に退職金を想定するのですが、
果たしてその金額のうち、実際にはどの程度見込めるものなのか?
〇 医療費負担は、老後生活において実際どの程度のものなのか?
〇 現役世代の必要生活費と老後の必要生活費を比べて、実際に本当に減るものなのか、
どうなのか?
です。
記事によると、退職金の使いみちとして、定年退職後の生活費以外としては、
実際、2割強の人がローンや負債の返済に充てているとの統計があるようです。
ほかには、病気や介護などの万一のときの備えが12.4%を占めております。
これを見る限りでは、定年前にローンを完済できない方が2割程度はみえることが伺えます。
住宅ローン返済計画の内容を精査して、上記に当てはまりそうな方には退職金への過度の期待は
避けるよう話をしたいと感じました。
団塊の世代で、右肩上がりの時代を経験された方々、また、住宅ローンの返済期間が今ほど
長くなかった方々で、このような数字であることを考えるとこの割合はますます上がってくる
ことが予想されますので、皆様もいっそう認識を強めてください。
医療費の負担についても、金額的にはわかりませんが、決して軽くはなさそうです。
そして、「退職前後の経済生活について」というアンケート調査の結果では、
60歳前後の人のうち生活費が下がると思っていた人の割合は全体の69.3%でしたが、
実際にセカンドライフを送っている60代前半の人を対象に同じ質問をしたところ、
実際に下がったと答えた人の割合は、全体の54.7%とのこと。
つまり、予想よりも思ったほど生活費は下がらないということではないかと思われます。
この記事から読み取れる老後資金準備のポイントは、
① 住宅ローンは、老後資金として必要な貯金をしたうえで、定年前に完済すること。
(退職金からは住宅ローン返済にまわさないこと)
② 空白期間(定年~年金受給開始まど)の支出は、出来る限り下げること。
③ 長期投資のメリットを享受できる年齢から、老後資金準備にはいること。
④ 資金準備に当たっては、目的にあった投資商品を選択すること。
であると考えます。
以前の記事にも載せさせていただいたように、各資金の準備不足や過剰支出のしわ寄せは、
老後資金に大きな影響を及ぼします。
その問題に直面したときには、既に打つ手は限られていることでしょう。
参考記事のなかで、老後資金について勉強不足を後悔されている方の割合も高かったことが
印象に残っています。
先人の後悔を聞いて、自分の糧とし、そうならないための努力をしたいと思いました。
(参考記事)
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【1】
http://president.jp/articles/-/1154
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【2】
http://president.jp/articles/-/2563
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【3】
http://president.jp/articles/-/248
理解できましたので、ご紹介致します。
まず、気になっていたモヤモヤというのは、
〇 ライフプランニングを作成する際に退職金を想定するのですが、
果たしてその金額のうち、実際にはどの程度見込めるものなのか?
〇 医療費負担は、老後生活において実際どの程度のものなのか?
〇 現役世代の必要生活費と老後の必要生活費を比べて、実際に本当に減るものなのか、
どうなのか?
です。
記事によると、退職金の使いみちとして、定年退職後の生活費以外としては、
実際、2割強の人がローンや負債の返済に充てているとの統計があるようです。
ほかには、病気や介護などの万一のときの備えが12.4%を占めております。
これを見る限りでは、定年前にローンを完済できない方が2割程度はみえることが伺えます。
住宅ローン返済計画の内容を精査して、上記に当てはまりそうな方には退職金への過度の期待は
避けるよう話をしたいと感じました。
団塊の世代で、右肩上がりの時代を経験された方々、また、住宅ローンの返済期間が今ほど
長くなかった方々で、このような数字であることを考えるとこの割合はますます上がってくる
ことが予想されますので、皆様もいっそう認識を強めてください。
医療費の負担についても、金額的にはわかりませんが、決して軽くはなさそうです。
そして、「退職前後の経済生活について」というアンケート調査の結果では、
60歳前後の人のうち生活費が下がると思っていた人の割合は全体の69.3%でしたが、
実際にセカンドライフを送っている60代前半の人を対象に同じ質問をしたところ、
実際に下がったと答えた人の割合は、全体の54.7%とのこと。
つまり、予想よりも思ったほど生活費は下がらないということではないかと思われます。
この記事から読み取れる老後資金準備のポイントは、
① 住宅ローンは、老後資金として必要な貯金をしたうえで、定年前に完済すること。
(退職金からは住宅ローン返済にまわさないこと)
② 空白期間(定年~年金受給開始まど)の支出は、出来る限り下げること。
③ 長期投資のメリットを享受できる年齢から、老後資金準備にはいること。
④ 資金準備に当たっては、目的にあった投資商品を選択すること。
であると考えます。
以前の記事にも載せさせていただいたように、各資金の準備不足や過剰支出のしわ寄せは、
老後資金に大きな影響を及ぼします。
その問題に直面したときには、既に打つ手は限られていることでしょう。
参考記事のなかで、老後資金について勉強不足を後悔されている方の割合も高かったことが
印象に残っています。
先人の後悔を聞いて、自分の糧とし、そうならないための努力をしたいと思いました。
(参考記事)
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【1】
http://president.jp/articles/-/1154
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【2】
http://president.jp/articles/-/2563
・なぜ退職金はあっという間に消えるのか?【3】
http://president.jp/articles/-/248
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
傷病手当金の制度とは?
- 2012-10-21(18:45) /
- 未分類
皆様、医療保険等を検討される際に、「高額療養費制度」という公的医療保険からの
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
保障の話はよくお聞きになると思いますが、
「傷病手当金」という制度はご存知でしょうか?
傷病手当金の制度とは、会社員が加入している健康保険や公務員等の共済では、
病気やケガで休業し、賃金がもらえないとき、被保険者の生活の保障をするために
傷病手当金を給付する制度です。
しかし、自営業者などが加入している国民健康保険、フルタイム労働者でも
国保組合の加入者には、残念ながら、この制度はありません。
この制度がないことも、自営業者等が民間保険での保障を手厚く設定しておく必要性が
ある理由になります。
傷病手当金制度の優れている点は、心の病・メンタル不調を原因とする入院を伴わない
就労不能についても給付されることです。(最近の罹患者数は、かなりの数にのぼります)
民間医療保険は、入院・手術を伴わないと金額的にはほとんど給付されません。
損保系の所得補償保険では、一部給付対象の場合もありますが、
別途それなりの保険料負担が生じます。
また、傷病手当金受給中に、やむを得ず退職となられても、条件を満たせば、
引き続き給付が受けられるというメリットまであります。
では、傷病手当金の受給条件や受給期間はというと、
私傷病で病気やケガをした場合で、次のすべてを満たした場合に受給できます。
(1)病気やケガの療養のため、労務に服することができず、医師の証明があるとき
(2)会社を休んだ日が連続して3日間あること(4日目以降が給付の対象)
(3)休業して賃金が出ないとき
* 傷病手当金の申請は、「これから休業する」ときではなく、「休業した後」に行います。
申請書には、勤務していなかったことと賃金が支払われなかったことを会社に
記入してもらい、その証明として休業期間中の賃金台帳と出勤簿を添付します。
医師の証明は、申請書の医師の意見を書く欄に記入してもらうことで証明となり、
別途に診断書は必要ありません。
(2)の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金はまず、この連続3日間の休業期間が
ないと受給できません。
この3日間は、有給休暇として賃金が支払われても待期期間として成立します。
傷病手当金は、この後4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
受給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月までです。
途中で勤務可能となり出勤した後、また同一傷病で休むこととなった場合も、
その1年6か月の間であれば給付が受けられます。
1年6か月分が必ず受け取れるわけではありません。
そして、受給金額は、標準報酬日額の3分の2です。
休業期間中に賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額から支払われた賃金額を
差し引き、差額分が支給されます。
標準報酬額とは、健康保険料の算出の基になっている額で、毎年4、5、6月に
支払われる賃金の総額(残業代や交通費など諸手当も含みます)を平均し、
その額を47等級にあてはめて決めています。
傷病手当金の制度は、高額療養費制度と共に、民間ではまねのできない非常に有難い
社会保障制度です。
いざというときには、忘れずに制度をご活用ください!!
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相続発生後~遺産分割前に発生した収益の扱いは?
- 2012-10-20(18:28) /
- 相続
先日受けたご質問で、こんな話がありました。
生前に父がアパートやマンション経営をしており、現在でも家賃収入が額にすると、
月に約150万円程度あります。
現在、とりあえず長男が引き継いでおりますが、祖父が亡くなって2年程経ちますが、
いまだに遺産分割協議がまとまっておりません。
金額的にトータルすると、決して低い金額ではありません。
そうすると、その家賃収入の扱いはどうなるのでしょうか?
今回のケースのように、被相続人が亡くなって相続が発生した後、すぐに遺産分割が終わる、
といったケースはほとんどありません。
また、その間、口座が凍結されていなければ、預金に利息がついたり、不動産や株式などの
収益があがることもあります。
相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間、遺産から発生した収益は、
誰のものになるのかというのがご質問の主旨でした。
民法によれば、909条に
「遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって
、その効力を生ずる」とされていますので、
遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産から発生した収益は、
遺産分割によって財産を取得した相続人のものになる、と考えられます。
今回のケースであれば、そのアパートなり、マンションを遺産分割により取得した相続人のもの
になるということです。・・・①
しかし最高裁判決で、遺産分割協議中に発生した収益については、
協議中何も取り決めをしていなかった場合、その収益は全相続人の共有財産となるため、
各相続人が相続分により取得することができる、という判決もありました。・・・②
つまり一般論としては①ですが、②のように認められるケースもあるということです。
当事者の対応としては、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間に
遺産から発生した収益は遺産ではありませんが、その扱いについては遺産分割協議時点で、
どのように扱うのか決めておくということが賢明のようです。
新たな争いの火種になってもいけませんから・・・。
注)今回は、あくまで一般論と事実をお話したに過ぎません。
質問者の方にもお話したのですが、
具体的事例につきましては、必ず有資格者等の専門家にご相談ください。
生前に父がアパートやマンション経営をしており、現在でも家賃収入が額にすると、
月に約150万円程度あります。
現在、とりあえず長男が引き継いでおりますが、祖父が亡くなって2年程経ちますが、
いまだに遺産分割協議がまとまっておりません。
金額的にトータルすると、決して低い金額ではありません。
そうすると、その家賃収入の扱いはどうなるのでしょうか?
今回のケースのように、被相続人が亡くなって相続が発生した後、すぐに遺産分割が終わる、
といったケースはほとんどありません。
また、その間、口座が凍結されていなければ、預金に利息がついたり、不動産や株式などの
収益があがることもあります。
相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間、遺産から発生した収益は、
誰のものになるのかというのがご質問の主旨でした。
民法によれば、909条に
「遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって
、その効力を生ずる」とされていますので、
遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産から発生した収益は、
遺産分割によって財産を取得した相続人のものになる、と考えられます。
今回のケースであれば、そのアパートなり、マンションを遺産分割により取得した相続人のもの
になるということです。・・・①
しかし最高裁判決で、遺産分割協議中に発生した収益については、
協議中何も取り決めをしていなかった場合、その収益は全相続人の共有財産となるため、
各相続人が相続分により取得することができる、という判決もありました。・・・②
つまり一般論としては①ですが、②のように認められるケースもあるということです。
当事者の対応としては、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間に
遺産から発生した収益は遺産ではありませんが、その扱いについては遺産分割協議時点で、
どのように扱うのか決めておくということが賢明のようです。
新たな争いの火種になってもいけませんから・・・。
注)今回は、あくまで一般論と事実をお話したに過ぎません。
質問者の方にもお話したのですが、
具体的事例につきましては、必ず有資格者等の専門家にご相談ください。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
『 生命保険の原価 』 にまつわる ” うそ ” とは?
- 2012-10-19(18:21) /
- 生命保険
皆様、『生命保険の原価』 という話は聞かれたことがあるでしょうか?
それまで生命保険業界では、ブラックボックスとされた純保険料と付加保険料の内訳を
某ネット専業生命保険会社が、数年前に「付加保険料の全面開示」と公表して以来、
特に広まった話です。
内容としては、
純保険料=生命保険の原価である
という話です。
ざっとお話すると、私たちが支払う生命保険の保険料(営業保険料)は、
営業保険料=純保険料+付加保険料・・・① です。
純保険料は、予定利率や予定死亡率等から導き出される保険料で
各社それほど差がないと言われております。
付加保険料は、予定事業費率等から導き出される保険料で各社で開きがあります。
予定事業費率のなかに人件費等の会社を維持していくための経費等がはいっているため、
あたかも①の計算式の構成から、純保険料=生命保険の原価であるような話が広まって
いるのです。
また、同じような話を有名な経済ジャーナリストや保険コンサルタントもされてみえるようです。
ですが、私には少し違和感があったので調べたり考えたりしてみました。
結論から申しますと、
〇 純保険料=生命保険の原価 という話はまったくのうそ。
〇 付加保険料=もうけ という話も基本的にはうそ。
と考えます。
もともと「原価」というのは会計の用語で、
商売で売上を上げて、その売り上げを上げるためにかかった費用を差引いて利益を上げると
いうものです。この商売の仕組を分析するため、費用の全体を「売上げたものやサービスを
作るのにかかった費用」と「販売のための費用」「商売の全体を可能にするための全体的な
管理費」とに分解し、「売上」からその「売上げた物やサービスを作るのにかかった費用」を
差引いた「売上総利益」、その売上総利益から「販売のための費用」と「管理費」を差引いた
「営業利益」のそれぞれを計算するものです。
一般的に、売上総利益を出すときにつかう
「売上げたものやサービスを作るのにかかった費用」のことを原価と表現することが多い
のではないでしょうか。
生命保険に置き換えて考えますと、
売上=営業保険料等の合計(これにも異論があると思えますがここでは割愛します)
売上のもとである商品は、死亡保険金・満期金・給付金・解約返戻金・配当等の支払いを
受ける権利です。
売上総利益的に考えますと、
原価は実際に支払った死亡保険金・満期金・給付金・解約返戻金・配当等の合計額と
いうことになるのではないでしょうか。
そうすると、実際に支払った上記合計額と純保険料の合計額はイコールにはなりません。
保険料設定のしくみと原価計算のしくみがごちゃごちゃになっているというのが
現状の話ではないかと考えます。
生命保険の商品開発までおこなうプロフェッショナルが、こんなことを知らないはずは
ないと思うのですが、何か意図があるのでしょうか?(販売戦略?)
また、それを報道するマスコミにも問題があります。
(アクチュアリーと会計のプロに確認すればいいだけの話です)
皆様も誤った情報に振り回されないよう、特に金融商品に関しては、調べたり考えたりする
ことは重要です。注意してください!!
それまで生命保険業界では、ブラックボックスとされた純保険料と付加保険料の内訳を
某ネット専業生命保険会社が、数年前に「付加保険料の全面開示」と公表して以来、
特に広まった話です。
内容としては、
純保険料=生命保険の原価である
という話です。
ざっとお話すると、私たちが支払う生命保険の保険料(営業保険料)は、
営業保険料=純保険料+付加保険料・・・① です。
純保険料は、予定利率や予定死亡率等から導き出される保険料で
各社それほど差がないと言われております。
付加保険料は、予定事業費率等から導き出される保険料で各社で開きがあります。
予定事業費率のなかに人件費等の会社を維持していくための経費等がはいっているため、
あたかも①の計算式の構成から、純保険料=生命保険の原価であるような話が広まって
いるのです。
また、同じような話を有名な経済ジャーナリストや保険コンサルタントもされてみえるようです。
ですが、私には少し違和感があったので調べたり考えたりしてみました。
結論から申しますと、
〇 純保険料=生命保険の原価 という話はまったくのうそ。
〇 付加保険料=もうけ という話も基本的にはうそ。
と考えます。
もともと「原価」というのは会計の用語で、
商売で売上を上げて、その売り上げを上げるためにかかった費用を差引いて利益を上げると
いうものです。この商売の仕組を分析するため、費用の全体を「売上げたものやサービスを
作るのにかかった費用」と「販売のための費用」「商売の全体を可能にするための全体的な
管理費」とに分解し、「売上」からその「売上げた物やサービスを作るのにかかった費用」を
差引いた「売上総利益」、その売上総利益から「販売のための費用」と「管理費」を差引いた
「営業利益」のそれぞれを計算するものです。
一般的に、売上総利益を出すときにつかう
「売上げたものやサービスを作るのにかかった費用」のことを原価と表現することが多い
のではないでしょうか。
生命保険に置き換えて考えますと、
売上=営業保険料等の合計(これにも異論があると思えますがここでは割愛します)
売上のもとである商品は、死亡保険金・満期金・給付金・解約返戻金・配当等の支払いを
受ける権利です。
売上総利益的に考えますと、
原価は実際に支払った死亡保険金・満期金・給付金・解約返戻金・配当等の合計額と
いうことになるのではないでしょうか。
そうすると、実際に支払った上記合計額と純保険料の合計額はイコールにはなりません。
保険料設定のしくみと原価計算のしくみがごちゃごちゃになっているというのが
現状の話ではないかと考えます。
生命保険の商品開発までおこなうプロフェッショナルが、こんなことを知らないはずは
ないと思うのですが、何か意図があるのでしょうか?(販売戦略?)
また、それを報道するマスコミにも問題があります。
(アクチュアリーと会計のプロに確認すればいいだけの話です)
皆様も誤った情報に振り回されないよう、特に金融商品に関しては、調べたり考えたりする
ことは重要です。注意してください!!
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住宅ローン決定の際の外部要因と内部要因について
- 2012-10-18(18:25) /
- 住宅ローン
現在、住宅の購入を検討している方の多くは、
どのタイミングで購入するのがいいのか?(消費税増税前or増税後等)は
非常に大きな関心事でしょう。
(以前のブログ記事でもその考え方については書かせていただいております。下記参照↓)
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
住宅取得は、人生最大の買い物です。総額も大きいだけに、少しでも有利に、という気持ちは
当然でしょう。
そのため、住宅ローンの種類、金利の状況や予測、金利タイプ等などもそのタイミングを
計るために皆様、一生懸命調べられていることでしょう。
しかし、住宅ローン決定の際に気にすることはそれだけで良いのでしょうか?
今回はその他、外部要因と内部要因に分けてお話したいと思います。
上記で金利等や消費税のことを例に挙げましたが、そのほか外部要因として、
物価の動向も重要な要因です。
なぜ、住宅ローンを組む際に、物価の動向を気にする必要があるのかというと、
物価が下がればお金の価値が上がります。
デフレ時、預貯金を持っている人は、実質的な価値が増すことになりますが、
しかし、住宅ローンを抱える人には、住宅ローンの返済額が名目値で固定されるため、
物価の下落によって実質的なローン負担を高めてしまう側面があるからです。
過去の逆の例として、高度経済成長期に住宅ローンを組んだ方達の
数十年後の住宅ローン返済は、御自身のおこづかい程度以下になっていたのではないでしょうか。
これが名目値で固定された場合の安心な例です。
さすがに、これ以上、日本の物価が下がり続けると考える人は少ないかもしれませんが、
現在のような緩やかなデフレが続けば、
実質的なローン負担が高まる可能性は十分にあるからです。
そして内部要因ですが、それは、御自身の家計の状況と家計に影響を与える要因の安定性です。
いくら外部要因が良い状況であっても、内部要因が伴わなければいずれ破綻してしまう可能性が
高くなります。
・キャッシュフローの予測がしっかりしているのか?
・ライフイベント等踏まえた内容になっているのか?
・収入源の安定性は大丈夫なのか?
・現状の生活レベルとのギャップに対する認識は問題ないのか?
など。
こういったことに対する認識については、まだまだ低いと言わざるを得ません。
なぜなら、住宅ローン返済開始後直後に転職されてみえたり、ずっと共働きの想定が出産等により
退職されてみえたりと当初の計画になかった事体になっている方も少なくないからです。
(もちろん、しっかりした公算があって行った方については何も申しませんが・・・)
もちろん皆様、住宅ローンについては、必死に返済されますので破綻するところまでは
いかない方がほとんどですが、気にかかるのは、
しわ寄せは御自分達の老後資金にまわってしまっていることに気付かないことです。
リスクの先送りは、そのときになって気付いてもなかなか手立てがないことが多くあります。
住宅ローン決定の際には、こういったことを踏まえて決断されますようお願い申し上げます。
どのタイミングで購入するのがいいのか?(消費税増税前or増税後等)は
非常に大きな関心事でしょう。
(以前のブログ記事でもその考え方については書かせていただいております。下記参照↓)
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
住宅取得は、人生最大の買い物です。総額も大きいだけに、少しでも有利に、という気持ちは
当然でしょう。
そのため、住宅ローンの種類、金利の状況や予測、金利タイプ等などもそのタイミングを
計るために皆様、一生懸命調べられていることでしょう。
しかし、住宅ローン決定の際に気にすることはそれだけで良いのでしょうか?
今回はその他、外部要因と内部要因に分けてお話したいと思います。
上記で金利等や消費税のことを例に挙げましたが、そのほか外部要因として、
物価の動向も重要な要因です。
なぜ、住宅ローンを組む際に、物価の動向を気にする必要があるのかというと、
物価が下がればお金の価値が上がります。
デフレ時、預貯金を持っている人は、実質的な価値が増すことになりますが、
しかし、住宅ローンを抱える人には、住宅ローンの返済額が名目値で固定されるため、
物価の下落によって実質的なローン負担を高めてしまう側面があるからです。
過去の逆の例として、高度経済成長期に住宅ローンを組んだ方達の
数十年後の住宅ローン返済は、御自身のおこづかい程度以下になっていたのではないでしょうか。
これが名目値で固定された場合の安心な例です。
さすがに、これ以上、日本の物価が下がり続けると考える人は少ないかもしれませんが、
現在のような緩やかなデフレが続けば、
実質的なローン負担が高まる可能性は十分にあるからです。
そして内部要因ですが、それは、御自身の家計の状況と家計に影響を与える要因の安定性です。
いくら外部要因が良い状況であっても、内部要因が伴わなければいずれ破綻してしまう可能性が
高くなります。
・キャッシュフローの予測がしっかりしているのか?
・ライフイベント等踏まえた内容になっているのか?
・収入源の安定性は大丈夫なのか?
・現状の生活レベルとのギャップに対する認識は問題ないのか?
など。
こういったことに対する認識については、まだまだ低いと言わざるを得ません。
なぜなら、住宅ローン返済開始後直後に転職されてみえたり、ずっと共働きの想定が出産等により
退職されてみえたりと当初の計画になかった事体になっている方も少なくないからです。
(もちろん、しっかりした公算があって行った方については何も申しませんが・・・)
もちろん皆様、住宅ローンについては、必死に返済されますので破綻するところまでは
いかない方がほとんどですが、気にかかるのは、
しわ寄せは御自分達の老後資金にまわってしまっていることに気付かないことです。
リスクの先送りは、そのときになって気付いてもなかなか手立てがないことが多くあります。
住宅ローン決定の際には、こういったことを踏まえて決断されますようお願い申し上げます。
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地震保険の抜本改革について
- 2012-10-17(19:00) /
- 損害保険
未曾有の災害であった東日本大震災で、地震保険制度において、
78万件、1兆2千億円を超える巨額かつ膨大な件数の保険金が
被災された保険契約者の方々に迅速に支払われました。
全体の金額でみると非常に大きな金額ですが、実は、1件当たり平均158万円なのです。
「たったこれだけ?」と思われた方が多いのではないでしょうか。
さらにお話すると、この金額はあくまで平均値ですので、統計的にみて、
最頻値や中央値はもっと低くなることでしょう。
これでも「被災者の生活の安定に寄与すること」との目的を一定程度達成できたと評価し
得るものであると財務省は述べているものの、他方で、かかる巨額の保険金支払いにより、
民間準備金は激減し、民間負担力が低下するとともに、今後も首都直下地震や南海トラフの
巨大地震等の発生が懸念され、地震保険制度の強靭性向上が求められることとなった背景に
より、本年4月、財務省に「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」を設置。
東日本大震災を踏まえた地震保険制度の見直しについて検討を開始し、
本年4月23日以降6回の議論を行った。おもな改正案概要は、
・耐震住宅の補償額の上限引上げ
耐震住宅について保険金額を「火災保険金額の50%」という上限を引き上げる。
地震に強い住宅を優遇し、補償を手厚くする。
・保険金算定基準の改定
現在の損害区分を細かくし、半損(半額補償)と一部損(5%補償)の間に
新区分を設定する。
・割引制度の見直し
免震構造や建築年に応じて保険料を安くする割引制度の割引率を拡大する。
・保険料の引上げ
現在は地震のリスクに応じて47都道府県を4段階に分けて保険料を定めているが、
大地震が起きる可能性が高い関東、東海、東北は基本保険料を引き上げる。
また、同一県内でも津波の恐れのある沿岸部などの保険料を内陸部より割高にする。
財務省と損保各社は作業部会で上記内容を議論し、今年度内に方向性を固める方針です。
今後の動きを追っていきたいと思いますが、改正案をみる限り、保険料が上がるのは
間違いなさそうです。
地震保険の必要性については、個々の状況により判断が分かれるものと考えますが、
地震保険本来の趣旨は、生活再建資金を支給する費用保険であるということの
周知徹底には貢献していきたいと思います。
現状は、損壊した財産の回復を目的とする財物保険ではありませんので、
くれぐれもお間違いの無いように・・・。
地震保険制度に関するプロジェクトチームにおけるこれまでの議論の中間的整理↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/report/20120706.pdf#search='%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81+%E5%9C%B0%E9%9C%87%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%8A%9C%E6%9C%AC%E6%94%B9%E9%9D%A9'
78万件、1兆2千億円を超える巨額かつ膨大な件数の保険金が
被災された保険契約者の方々に迅速に支払われました。
全体の金額でみると非常に大きな金額ですが、実は、1件当たり平均158万円なのです。
「たったこれだけ?」と思われた方が多いのではないでしょうか。
さらにお話すると、この金額はあくまで平均値ですので、統計的にみて、
最頻値や中央値はもっと低くなることでしょう。
これでも「被災者の生活の安定に寄与すること」との目的を一定程度達成できたと評価し
得るものであると財務省は述べているものの、他方で、かかる巨額の保険金支払いにより、
民間準備金は激減し、民間負担力が低下するとともに、今後も首都直下地震や南海トラフの
巨大地震等の発生が懸念され、地震保険制度の強靭性向上が求められることとなった背景に
より、本年4月、財務省に「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」を設置。
東日本大震災を踏まえた地震保険制度の見直しについて検討を開始し、
本年4月23日以降6回の議論を行った。おもな改正案概要は、
・耐震住宅の補償額の上限引上げ
耐震住宅について保険金額を「火災保険金額の50%」という上限を引き上げる。
地震に強い住宅を優遇し、補償を手厚くする。
・保険金算定基準の改定
現在の損害区分を細かくし、半損(半額補償)と一部損(5%補償)の間に
新区分を設定する。
・割引制度の見直し
免震構造や建築年に応じて保険料を安くする割引制度の割引率を拡大する。
・保険料の引上げ
現在は地震のリスクに応じて47都道府県を4段階に分けて保険料を定めているが、
大地震が起きる可能性が高い関東、東海、東北は基本保険料を引き上げる。
また、同一県内でも津波の恐れのある沿岸部などの保険料を内陸部より割高にする。
財務省と損保各社は作業部会で上記内容を議論し、今年度内に方向性を固める方針です。
今後の動きを追っていきたいと思いますが、改正案をみる限り、保険料が上がるのは
間違いなさそうです。
地震保険の必要性については、個々の状況により判断が分かれるものと考えますが、
地震保険本来の趣旨は、生活再建資金を支給する費用保険であるということの
周知徹底には貢献していきたいと思います。
現状は、損壊した財産の回復を目的とする財物保険ではありませんので、
くれぐれもお間違いの無いように・・・。
地震保険制度に関するプロジェクトチームにおけるこれまでの議論の中間的整理↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/report/20120706.pdf#search='%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81+%E5%9C%B0%E9%9C%87%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%8A%9C%E6%9C%AC%E6%94%B9%E9%9D%A9'
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消費税増税に伴う負担緩和策とは
- 2012-10-16(18:41) /
- 住宅(不動産)
消費税率が2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられる。
特段の対策が打たれない限り、駆け込み需要や反動で2013年度以降の住宅投資は
大きく変動すると見込まれます。
消費税増税後の住宅投資への悪影響をソフトランディングさせるために、
消費税増税に伴う負担増を緩和するための方策(負担緩和策)を
検討する動きがみられます。
しかし、負担緩和策の中身次第では、むしろ「増税前の買い控え」といった副作用が
発生する可能性も指摘されています。
そういった議論は専門家などに任せておくとして、
消費者である私たちは、賢く時期を見極めるために、決定された内容と自分の状況等を勘案して
よりよい選択をしていきましょう。
検討されている負担緩和策として、
2014年に縮小される予定の「住宅ローン減税制度」を拡充することが
検討されています。
考えられる検討内容としては、住宅ローン減税制度の対象借入金残高の上限の引上げや、
減税期間の延長、控除率の引上げ、住民税の控除上限撤廃などが考えられます。
もし仮に、2014年の住宅ローン減税が
・対象借入残高の上限4000万円(現行:一般住宅2000万円、エコ住宅3000万円)
・減税期間15年(同10年)
・当初10年間の控除率2%(同1%)
へと(結果、最大減税額が過去最大規模の約2倍に当たる1000万円へと)拡充され、
住民税の控除上限が撤廃された場合、
一定のモデル世帯を想定して試算すると、住宅取得時の年収が1000万円の世帯では、
住宅ローン減税制度拡充による税負担の軽減額(471万円)が、
消費税増税による税負担の増加額(150万円)を大きく上回り、
2014年以降に住宅を取得することで住宅を6.4%も安く購入することが可能と
なります。
このように負担緩和策の決定内容により、判断が分かれるものと思われます。
年末決定の平成25年度税制改正大綱の内容には、
何が盛り込まれるのか、特に、注目してみたいと思います。
参照引用資料 みずほリサーチOctober2012 消費税率引き上げと住宅投資↓
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r121001japan.pdf
特段の対策が打たれない限り、駆け込み需要や反動で2013年度以降の住宅投資は
大きく変動すると見込まれます。
消費税増税後の住宅投資への悪影響をソフトランディングさせるために、
消費税増税に伴う負担増を緩和するための方策(負担緩和策)を
検討する動きがみられます。
しかし、負担緩和策の中身次第では、むしろ「増税前の買い控え」といった副作用が
発生する可能性も指摘されています。
そういった議論は専門家などに任せておくとして、
消費者である私たちは、賢く時期を見極めるために、決定された内容と自分の状況等を勘案して
よりよい選択をしていきましょう。
検討されている負担緩和策として、
2014年に縮小される予定の「住宅ローン減税制度」を拡充することが
検討されています。
考えられる検討内容としては、住宅ローン減税制度の対象借入金残高の上限の引上げや、
減税期間の延長、控除率の引上げ、住民税の控除上限撤廃などが考えられます。
もし仮に、2014年の住宅ローン減税が
・対象借入残高の上限4000万円(現行:一般住宅2000万円、エコ住宅3000万円)
・減税期間15年(同10年)
・当初10年間の控除率2%(同1%)
へと(結果、最大減税額が過去最大規模の約2倍に当たる1000万円へと)拡充され、
住民税の控除上限が撤廃された場合、
一定のモデル世帯を想定して試算すると、住宅取得時の年収が1000万円の世帯では、
住宅ローン減税制度拡充による税負担の軽減額(471万円)が、
消費税増税による税負担の増加額(150万円)を大きく上回り、
2014年以降に住宅を取得することで住宅を6.4%も安く購入することが可能と
なります。
このように負担緩和策の決定内容により、判断が分かれるものと思われます。
年末決定の平成25年度税制改正大綱の内容には、
何が盛り込まれるのか、特に、注目してみたいと思います。
参照引用資料 みずほリサーチOctober2012 消費税率引き上げと住宅投資↓
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r121001japan.pdf
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- GENRE : ファイナンス
改定後の自動車保険について
- 2012-10-15(18:45) /
- 損害保険
たびたびですが、2012年10月1日からおもな保険会社で任意自動車保険の大きな改定が
行われました。
詳細は、以前のブログ記事をご覧ください↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-10.html
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-34.html
大きな改定内容として、
・前年度事故あり等級の導入
・等級すえおき事故を廃止⇒1等級ダウン事故
今回の改定により、損害が少額なら保険を使わないほうがいい。しかし、それでは自動車保険に
入っている意味がないと感じている方もみえるのではないでしょうか?
そんな方に改めてお話させていただきます。
知っておいて欲しいのは、「事故あり等級制度」と「等級すえおき事故廃止」は
全ての保険会社に共通ではないという点です。
元々保険会社間では等級制度を共有していますが、
「事故あり等級制度」、「等級すえおき事故廃止→1等級ダウン」と
改定しなかった保険会社もあります。
通販型のなかには2012年10月1日始期分であっても、そのどちらか、または両方とも
導入しない会社もあります(2012年9月末時点)
以下のブログ記事参照↓
http://rakuraku036.blog73.fc2.com/blog-entry-258.html
この改定は、損害保険料率算出機構という機関が、金融庁に届出を出して認可がおりたのが
元々はじまりで、これは強制ではないのです。
ただこの認可されたものを大手損保会社が採用し、それに続いて中小損保会社も採用と
なったのです。
自動車保険の収益の悪化状況等から採用を判断したのは明白です。
*損害保険料率算出機構とは、
参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査を主な業務とする機関です。
自動車保険・火災保険・傷害保険等の国民生活に密着した損害保険については、
社会・公共的な観点から、公正で妥当な保険料の算出を通じて、安定的な保険の提供が
確保される必要があります。
このため、わが国では、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、
損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的として当機構が設立され、
会員である保険会社等から大量のデータを収集し、
精度の高い統計に基づく適正な参考純率と基準料率を算出しています。
ですので、現在加入中の保険会社が採用を決定したのであるならば、他社を検討してみるのも
いいでしょう。
ただし、車両保険をつけていないなら「等級すえおき事故」の廃止は考えなくて結構です。
また個々の状況次第ですが、改定しなかった保険会社で長期契約をすると、
さらに従来のままの制度の適用時期が延び、恩恵を受けられます。
注)個々の状況によっては、判断が分かれますので具体的には専門家にご相談ください!!
行われました。
詳細は、以前のブログ記事をご覧ください↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-10.html
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-34.html
大きな改定内容として、
・前年度事故あり等級の導入
・等級すえおき事故を廃止⇒1等級ダウン事故
今回の改定により、損害が少額なら保険を使わないほうがいい。しかし、それでは自動車保険に
入っている意味がないと感じている方もみえるのではないでしょうか?
そんな方に改めてお話させていただきます。
知っておいて欲しいのは、「事故あり等級制度」と「等級すえおき事故廃止」は
全ての保険会社に共通ではないという点です。
元々保険会社間では等級制度を共有していますが、
「事故あり等級制度」、「等級すえおき事故廃止→1等級ダウン」と
改定しなかった保険会社もあります。
通販型のなかには2012年10月1日始期分であっても、そのどちらか、または両方とも
導入しない会社もあります(2012年9月末時点)
以下のブログ記事参照↓
http://rakuraku036.blog73.fc2.com/blog-entry-258.html
この改定は、損害保険料率算出機構という機関が、金融庁に届出を出して認可がおりたのが
元々はじまりで、これは強制ではないのです。
ただこの認可されたものを大手損保会社が採用し、それに続いて中小損保会社も採用と
なったのです。
自動車保険の収益の悪化状況等から採用を判断したのは明白です。
*損害保険料率算出機構とは、
参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査を主な業務とする機関です。
自動車保険・火災保険・傷害保険等の国民生活に密着した損害保険については、
社会・公共的な観点から、公正で妥当な保険料の算出を通じて、安定的な保険の提供が
確保される必要があります。
このため、わが国では、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、
損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的として当機構が設立され、
会員である保険会社等から大量のデータを収集し、
精度の高い統計に基づく適正な参考純率と基準料率を算出しています。
ですので、現在加入中の保険会社が採用を決定したのであるならば、他社を検討してみるのも
いいでしょう。
ただし、車両保険をつけていないなら「等級すえおき事故」の廃止は考えなくて結構です。
また個々の状況次第ですが、改定しなかった保険会社で長期契約をすると、
さらに従来のままの制度の適用時期が延び、恩恵を受けられます。
注)個々の状況によっては、判断が分かれますので具体的には専門家にご相談ください!!
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- TAG :
- 自動車保険改定
- 事故あり等級
- 等級すえおき事故廃止
- 1等級ダウン事故
住宅ローン借換時の諸費用について
- 2012-10-14(18:50) /
- 住宅ローン
以前、住宅ローンの借換の目安として、借換に伴う費用を考慮すると、
前後の住宅ローンで金利差0.8~1%以上、
返済残高 1,000万円以上、
返済残年数 10年以上
という3条件を満たさないとメリットがでないと言われている話をさせていただいたのですが、
しかしながら、ここ最近の相談者様の条件をみると、上記の条件のうち2条件でも、
メリットが出る場合が何件かありました。
そのため今回は、借換を御検討される際に発生する諸費用についてお話をさせていただき、
借換メリットを考える際の目安にしてもらえればと思います。
借換に伴う諸費用とは、
① 全額(一括)繰上げ返済に伴う手数料
*現在借入れされてみえる銀行により、金額が違います。
② 全額(一括)繰上げ返済時の金利精算
*月払い・ボーナス払いそれぞれの先回返済分からの金利負担分を
日割り計算にて精算。
③ 借換時金銭消費貸借契約等印紙代
*借換金額によって印紙税がかかります。
また、その他細かい手続きに伴い印紙税が必要になります。
④ 借換後住宅ローンの保証料
*保証会社への保証料です。借入額・保証会社によって金額が全然変わってきます。
0.2~0.3%程度借入金利に上乗せして支払うこともできますが、
その場合は割高になります。
借換前の住宅ローンが一括前払いの場合は、未経過分の保証料が返戻されますが、
諸経費が差し引かれるため期間按分どおりには返戻されません。
⑤ 融資手数料
*借換後の融資に関する手数料です。借換える融資により金額が違います。
⑥ 抵当権抹消、再設定費用(登録免許税、司法書士等手数料含む)
*借換前の金融機関の抵当権を抹消し、借換後の金融機関の抵当権を設定します。
⑦ その他諸費用として、借換審査や抵当権抹消・再設定に必要な書類の取得費用
*謄本代、住民票代、印鑑証明代など。
⑧ モーゲージプランナー等専門家に依頼する場合は、その料金がかかります。
*専門家によりサービス内容・料金等はまちまちです。
借換時の諸費用につきましては、内容によって異なりますが、ざっくり言って、
一般的に50~100万円程度かかります。
保証料の扱いをどうするのか、融資手数料がどの程度かによって諸費用に差が出ます。
借換に伴う諸費用につきましては、こんな感じです。
諸費用を含めて検討し、借換メリットがでるのかどうかを
ご判断ください!!
注)詳細金額につきましては、個別・具体的に、各金融機関にお問い合わせください。
前後の住宅ローンで金利差0.8~1%以上、
返済残高 1,000万円以上、
返済残年数 10年以上
という3条件を満たさないとメリットがでないと言われている話をさせていただいたのですが、
しかしながら、ここ最近の相談者様の条件をみると、上記の条件のうち2条件でも、
メリットが出る場合が何件かありました。
そのため今回は、借換を御検討される際に発生する諸費用についてお話をさせていただき、
借換メリットを考える際の目安にしてもらえればと思います。
借換に伴う諸費用とは、
① 全額(一括)繰上げ返済に伴う手数料
*現在借入れされてみえる銀行により、金額が違います。
② 全額(一括)繰上げ返済時の金利精算
*月払い・ボーナス払いそれぞれの先回返済分からの金利負担分を
日割り計算にて精算。
③ 借換時金銭消費貸借契約等印紙代
*借換金額によって印紙税がかかります。
また、その他細かい手続きに伴い印紙税が必要になります。
④ 借換後住宅ローンの保証料
*保証会社への保証料です。借入額・保証会社によって金額が全然変わってきます。
0.2~0.3%程度借入金利に上乗せして支払うこともできますが、
その場合は割高になります。
借換前の住宅ローンが一括前払いの場合は、未経過分の保証料が返戻されますが、
諸経費が差し引かれるため期間按分どおりには返戻されません。
⑤ 融資手数料
*借換後の融資に関する手数料です。借換える融資により金額が違います。
⑥ 抵当権抹消、再設定費用(登録免許税、司法書士等手数料含む)
*借換前の金融機関の抵当権を抹消し、借換後の金融機関の抵当権を設定します。
⑦ その他諸費用として、借換審査や抵当権抹消・再設定に必要な書類の取得費用
*謄本代、住民票代、印鑑証明代など。
⑧ モーゲージプランナー等専門家に依頼する場合は、その料金がかかります。
*専門家によりサービス内容・料金等はまちまちです。
借換時の諸費用につきましては、内容によって異なりますが、ざっくり言って、
一般的に50~100万円程度かかります。
保証料の扱いをどうするのか、融資手数料がどの程度かによって諸費用に差が出ます。
借換に伴う諸費用につきましては、こんな感じです。
諸費用を含めて検討し、借換メリットがでるのかどうかを
ご判断ください!!
注)詳細金額につきましては、個別・具体的に、各金融機関にお問い合わせください。
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保険選びは入口よりも出口重視で!!
- 2012-10-13(18:32) /
- FPのつぶやき
いきなり保険選びの入口、出口ではピンとこないかもしれませんが、
保険選びの「入口」とは、加入時のいろんな選択肢のこと。
たとえば、・どの保険会社で加入するのか?
・窓口(直社員、代理店、ネット、銀行窓販、通販など)はどこから?
・保険商品はどれにするのか?
・保障(補償)内容はどうするのか?
・保険料(価格比較)では?
などが入口にあたります。
そして「出口」とは、加入後のさまざまな手続きのアフターフォロー、質問や相談に対する
アドバイスなど諸々全般です。
金融の自由化以降、「入口」にあたる部分の改善は著しいものがあります。
(なぜなら入口に当たる部分は、直接営業成績に関わるからです)
商品の独自性や価格競争、窓口の多様化など皆様も実感してみえることでしょう。
しかしながら、「出口」のほうはどうでしょうか?
保険金支払いの短期化、一年ごとの保険点検、相談等窓口の確保など、改善されている点も
確かにありますが、実質はどうかといいますと、
保険金支払いについて、短期化しているのは確かですが、支払基準についての争いについては
あまり進展していないのではないでしょうか。
1年ごとの保険点検も名目的な感じでおこなっており、いい営業機会としてとらえている感じの
営業さんが多く見受けられます。
相談等窓口の確保についても、体制はあるものの、非常につながりにくかったり、対応が
マニュアル化されていたり委託先に任せてしまったりと顧客重視の体制になっているとは
思えません。
大手国内生損保のトップインタビューなどをみると、マスコミ向けの回答ばかりが目立ち、
体制がなかなか変わらないであろうことが伺えます。
あるお客様の火災保険(盗難)の保険金請求でこんなことをおっしゃられました。
「同じ保険代理店でこんなにも対応が違うものなんですか?」と。
詳しくお聞きすると、
そのお客様は、たまたま建物と家財の火災保険の加入窓口が別々の代理店で、建物は弊代理店、
家財は別代理店でした。
同時に保険金請求したとのことでしたが、その対応の仕方もスピードも全然違ったとの
ことでした。
弊代理店は、保険金請求に関しても完全に保険会社との間にはいり、
保険金請求書類の手配から記入の仕方までをアドバイスさせていただきます。
その他質問があれば、それに対しても確認のうえ、じかに回答させていただきます。
しかし、もう一方の別代理店は、連絡先を教えるのみでした。そして、その連絡先に連絡を
したのですが、マニュアル一辺倒の対応で感じが悪く、しかもわかりにくいとのことでした。
スピードに関しても、弊代理店ではすでに保険金支払いが完了したのに、別代理店では、
やっと保険金請求書類が届いたとのことでした。
「こんなに対応やスピードが違うんだったら、リップ ラボさん(弊代理店)、もっとそのことを
アピールしたほうがいいよ」と最後に言われました。
(保険申込時にこのことをアピールするのは、なかなか話し方が難しいのですが・・・)
この話は、「出口」の重要性を物語るものでした。
保険業界全般的に「出口」については、名目であることが多く、実質的にはあまり進展して
いないように思います。
なぜなら、保険金請求に関して先ほどの例は、弊代理店のほうが異例の部類なのです。
保険会社は各代理店(銀行窓販含め)の負担軽減や効率化などのためにフリーコールへの案内を
指導しております。
このことは、一見いいようにみえるのですが、実際はケースバイケースです。
『保険は、加入するだけではまったく何の役にも立ちません。
保険金が支払われてはじめて役に立つのです』
確かに「入口」も重要ですが、それ以上に「出口」はもっと重要なのです。
保険料の数万円の差どころではありません。
保険金が出る出ないとなれば、数十万~数百万円以上の差になるのですから。
最後に保険の「出口」の対応の違いは、多くは加入窓口および、担当者の姿勢、モラル、知識、
能力などによるところが大きいと思います。
保険会社と対等以上に話ができ、行動できなければ、対抗できないからです。
(保険会社と対抗することばかりではありませんが・・・)
今後もお客様のお役に立てるよう、日々研鑽に努めたいと思います。
保険選びの「入口」とは、加入時のいろんな選択肢のこと。
たとえば、・どの保険会社で加入するのか?
・窓口(直社員、代理店、ネット、銀行窓販、通販など)はどこから?
・保険商品はどれにするのか?
・保障(補償)内容はどうするのか?
・保険料(価格比較)では?
などが入口にあたります。
そして「出口」とは、加入後のさまざまな手続きのアフターフォロー、質問や相談に対する
アドバイスなど諸々全般です。
金融の自由化以降、「入口」にあたる部分の改善は著しいものがあります。
(なぜなら入口に当たる部分は、直接営業成績に関わるからです)
商品の独自性や価格競争、窓口の多様化など皆様も実感してみえることでしょう。
しかしながら、「出口」のほうはどうでしょうか?
保険金支払いの短期化、一年ごとの保険点検、相談等窓口の確保など、改善されている点も
確かにありますが、実質はどうかといいますと、
保険金支払いについて、短期化しているのは確かですが、支払基準についての争いについては
あまり進展していないのではないでしょうか。
1年ごとの保険点検も名目的な感じでおこなっており、いい営業機会としてとらえている感じの
営業さんが多く見受けられます。
相談等窓口の確保についても、体制はあるものの、非常につながりにくかったり、対応が
マニュアル化されていたり委託先に任せてしまったりと顧客重視の体制になっているとは
思えません。
大手国内生損保のトップインタビューなどをみると、マスコミ向けの回答ばかりが目立ち、
体制がなかなか変わらないであろうことが伺えます。
あるお客様の火災保険(盗難)の保険金請求でこんなことをおっしゃられました。
「同じ保険代理店でこんなにも対応が違うものなんですか?」と。
詳しくお聞きすると、
そのお客様は、たまたま建物と家財の火災保険の加入窓口が別々の代理店で、建物は弊代理店、
家財は別代理店でした。
同時に保険金請求したとのことでしたが、その対応の仕方もスピードも全然違ったとの
ことでした。
弊代理店は、保険金請求に関しても完全に保険会社との間にはいり、
保険金請求書類の手配から記入の仕方までをアドバイスさせていただきます。
その他質問があれば、それに対しても確認のうえ、じかに回答させていただきます。
しかし、もう一方の別代理店は、連絡先を教えるのみでした。そして、その連絡先に連絡を
したのですが、マニュアル一辺倒の対応で感じが悪く、しかもわかりにくいとのことでした。
スピードに関しても、弊代理店ではすでに保険金支払いが完了したのに、別代理店では、
やっと保険金請求書類が届いたとのことでした。
「こんなに対応やスピードが違うんだったら、リップ ラボさん(弊代理店)、もっとそのことを
アピールしたほうがいいよ」と最後に言われました。
(保険申込時にこのことをアピールするのは、なかなか話し方が難しいのですが・・・)
この話は、「出口」の重要性を物語るものでした。
保険業界全般的に「出口」については、名目であることが多く、実質的にはあまり進展して
いないように思います。
なぜなら、保険金請求に関して先ほどの例は、弊代理店のほうが異例の部類なのです。
保険会社は各代理店(銀行窓販含め)の負担軽減や効率化などのためにフリーコールへの案内を
指導しております。
このことは、一見いいようにみえるのですが、実際はケースバイケースです。
『保険は、加入するだけではまったく何の役にも立ちません。
保険金が支払われてはじめて役に立つのです』
確かに「入口」も重要ですが、それ以上に「出口」はもっと重要なのです。
保険料の数万円の差どころではありません。
保険金が出る出ないとなれば、数十万~数百万円以上の差になるのですから。
最後に保険の「出口」の対応の違いは、多くは加入窓口および、担当者の姿勢、モラル、知識、
能力などによるところが大きいと思います。
保険会社と対等以上に話ができ、行動できなければ、対抗できないからです。
(保険会社と対抗することばかりではありませんが・・・)
今後もお客様のお役に立てるよう、日々研鑽に努めたいと思います。
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国民年金と厚生年金の違い
- 2012-10-12(19:53) /
- 未分類
国民年金も厚生年金(共済年金含む)もどちらも公的年金のひとつです。
注釈:これ以降、厚生年金に共済年金も含めて厚生年金等と表記いたします。
ご承知のとおり、おもに自営業者や個人事業主などが国民年金に加入し、
おもに会社員や公務員などが厚生年金等に加入しています。
よく、「厚生年金等のほうが国民年金よりもお得です」という話がでますが、
その違いについて、皆様どこまでご存知でしょうか?
今回は、その違いについてお話したいと思います。
〔違いその①〕
国民年金は1階建ての年金であるため、厚生年金等のように2階建て部分の年金をもらう
ためには別途、付加年金や国民年金基金、確定拠出年金(個人型)などに保険料を払って
加入する必要がある。
〔違いその②〕
保険料について、国民年金は全額自己負担に対して、厚生年金等の保険料は、
会社と折半。
そのため、被保険者が支払う保険料に対して受け取る年金額は厚生年金のほうが多い。
〔違いその③〕
国民年金の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、別途支払わなくてはいけないが、
厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、厚生年金等保険加入者全体で
支えていることになり、別途支払わなくてもよい。
〔違いその④〕
障害年金について、国民年金は1、2級障害が支払い対象であるのに対して、
厚生年金等は1、2級障害および3級障害までがさらに障害手当金までが支払い対象となる。
〔違いその⑤〕
遺族年金ですが、国民年金は、支給対象が「子供がいる妻」と「子共」ですが、
厚生年金等は、上記に加えて、子のない中高齢の妻(夫死亡時35歳以上65歳未満であった)、
55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、20歳未満で1、2級障害者も支給対象。
このように国民年金よりも厚生年金等のほうが制度的に手厚くなっております。
よく勘違いされているのですが、正社員でなければ厚生年金等に加入できないわけではなく、
アルバイトやパートなども一定の条件を満たせば、厚生年金等に加入することができます。
厚生年金等に加入したい場合は、一度勤務先にお尋ねください!!
注意点として、自分で厚生年金等に加入するということは、親や配偶者の扶養から外れることに
なりますので、今まで支払いを免除されていた健康保険の保険料も支払うことになります。
また、扶養者の所得控除も減ることになりますので、控除内容を吟味のうえ、ご判断ください。
注釈:これ以降、厚生年金に共済年金も含めて厚生年金等と表記いたします。
ご承知のとおり、おもに自営業者や個人事業主などが国民年金に加入し、
おもに会社員や公務員などが厚生年金等に加入しています。
よく、「厚生年金等のほうが国民年金よりもお得です」という話がでますが、
その違いについて、皆様どこまでご存知でしょうか?
今回は、その違いについてお話したいと思います。
〔違いその①〕
国民年金は1階建ての年金であるため、厚生年金等のように2階建て部分の年金をもらう
ためには別途、付加年金や国民年金基金、確定拠出年金(個人型)などに保険料を払って
加入する必要がある。
〔違いその②〕
保険料について、国民年金は全額自己負担に対して、厚生年金等の保険料は、
会社と折半。
そのため、被保険者が支払う保険料に対して受け取る年金額は厚生年金のほうが多い。
〔違いその③〕
国民年金の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、別途支払わなくてはいけないが、
厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、厚生年金等保険加入者全体で
支えていることになり、別途支払わなくてもよい。
〔違いその④〕
障害年金について、国民年金は1、2級障害が支払い対象であるのに対して、
厚生年金等は1、2級障害および3級障害までがさらに障害手当金までが支払い対象となる。
〔違いその⑤〕
遺族年金ですが、国民年金は、支給対象が「子供がいる妻」と「子共」ですが、
厚生年金等は、上記に加えて、子のない中高齢の妻(夫死亡時35歳以上65歳未満であった)、
55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、20歳未満で1、2級障害者も支給対象。
このように国民年金よりも厚生年金等のほうが制度的に手厚くなっております。
よく勘違いされているのですが、正社員でなければ厚生年金等に加入できないわけではなく、
アルバイトやパートなども一定の条件を満たせば、厚生年金等に加入することができます。
厚生年金等に加入したい場合は、一度勤務先にお尋ねください!!
注意点として、自分で厚生年金等に加入するということは、親や配偶者の扶養から外れることに
なりますので、今まで支払いを免除されていた健康保険の保険料も支払うことになります。
また、扶養者の所得控除も減ることになりますので、控除内容を吟味のうえ、ご判断ください。
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外貨投資をどう考えるか?
- 2012-10-11(18:49) /
- FPのつぶやき
最近、雑誌などでもよく取り上げられている外貨投資、果たしてどのように考えて利用したら
いいのでしょうか?
”外貨 ”と聞くと、すぐに連想されるのが「為替リスク」ではないでしょうか?
確かにその変動幅を考えると、1米ドル=78円のなかで50銭といえども0.64%強を
占めており、往復手数料を考えると1.0~2.0%程も(手数料は投資商品や取扱会社などに
より変わる)占めることになります。
普通預金金利が0.02~0.03%であることを考えると、そのリスクは大きなものに
感じることでしょう。
しかし、こうも考えられるのではないでしょうか?
「同一通貨のみで資産を保有するリスクは高くないのか?」と。
平成24年8月の消費者物価指数の総合をみると平成22年8月の物価指数を100とすると、
99.4(年換算-0.3ポイント)とデフレとなっており、普通預金金利が低水準であっても、
実質目減りはおこしていないようです。
しかし、今後はどうでしょうか?
国の借金が膨らんでいるなか、少子高齢化がどんどん進み、社会保障費がますます増えて
いきます。(そのため消費税増税や細かい増税がすでに実施されたり、決定しております)
景気が回復して税収があがらなければ、先の見通しは悪いと言わざる負えません。
同一通貨のみでの保有リスクを指数で表すことは難しいですが、
”通貨分散の必要性は感じる ”のではないでしょうか?
為替リスクばかりを気にして、外貨投資について、そこで思考停止するのではなく、
同一通貨のみでの保有リスクも考えたうえで判断をしてください!!
(最後は、当たり前ですが自己責任です)
そのうえで、外貨投資を行われる際の注意点を下記に述べさせていただきます。
・内容やリスクが理解できないものには絶対に手を出さない。
(販売目的の営業トークなどを鵜呑みにせず、必ず自分で考えること)
・外貨投資といっても、
外貨預金、外貨建保険、外貨建投信、FX、外国株式、外国債券などと投資商品により、
そのリスクの高さはまちまちです。
御自身のリスク許容度にあった商品で必ずおこなってください。
(一般的にリスク許容度は、高齢になるほど低くなるものです)
・通貨の種類もいろいろあります。各通貨の特性や特徴を理解した上で行ってください。
(金利、変動幅、変動要因、流動性、手数料、情報量など)
・通貨分散だけでなく、時間分散も必ず考慮にいれておこなうこと。
(一定時期のみにまとめて行わないこと)
・高金利通貨や新興国通貨に手を出すときは特に慎重に行ってください。
・リスクをとったことの責任は、すべて自分にあると覚悟すること。
私自身FPとして、ライフプランニングを作成していて思うことに
”資産が増えないリスク ”というものを強く感じます。
どういうことかといいますと、
勤労所得のみではキャッシュフローが成立しないケースが
ありうるということです。
(簡単な例ですと、平均年収が200万円代ではライフイベントどころではないということ)
そのため、外貨投資も不労所得を得るひとつの手段になると考えます。
その手段とするためにも、正しい理解としっかりとした活用をお願い申し上げます。
平成22年基準消費者物価指数(平成24年8月)詳細についてはこちら↓
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
いいのでしょうか?
”外貨 ”と聞くと、すぐに連想されるのが「為替リスク」ではないでしょうか?
確かにその変動幅を考えると、1米ドル=78円のなかで50銭といえども0.64%強を
占めており、往復手数料を考えると1.0~2.0%程も(手数料は投資商品や取扱会社などに
より変わる)占めることになります。
普通預金金利が0.02~0.03%であることを考えると、そのリスクは大きなものに
感じることでしょう。
しかし、こうも考えられるのではないでしょうか?
「同一通貨のみで資産を保有するリスクは高くないのか?」と。
平成24年8月の消費者物価指数の総合をみると平成22年8月の物価指数を100とすると、
99.4(年換算-0.3ポイント)とデフレとなっており、普通預金金利が低水準であっても、
実質目減りはおこしていないようです。
しかし、今後はどうでしょうか?
国の借金が膨らんでいるなか、少子高齢化がどんどん進み、社会保障費がますます増えて
いきます。(そのため消費税増税や細かい増税がすでに実施されたり、決定しております)
景気が回復して税収があがらなければ、先の見通しは悪いと言わざる負えません。
同一通貨のみでの保有リスクを指数で表すことは難しいですが、
”通貨分散の必要性は感じる ”のではないでしょうか?
為替リスクばかりを気にして、外貨投資について、そこで思考停止するのではなく、
同一通貨のみでの保有リスクも考えたうえで判断をしてください!!
(最後は、当たり前ですが自己責任です)
そのうえで、外貨投資を行われる際の注意点を下記に述べさせていただきます。
・内容やリスクが理解できないものには絶対に手を出さない。
(販売目的の営業トークなどを鵜呑みにせず、必ず自分で考えること)
・外貨投資といっても、
外貨預金、外貨建保険、外貨建投信、FX、外国株式、外国債券などと投資商品により、
そのリスクの高さはまちまちです。
御自身のリスク許容度にあった商品で必ずおこなってください。
(一般的にリスク許容度は、高齢になるほど低くなるものです)
・通貨の種類もいろいろあります。各通貨の特性や特徴を理解した上で行ってください。
(金利、変動幅、変動要因、流動性、手数料、情報量など)
・通貨分散だけでなく、時間分散も必ず考慮にいれておこなうこと。
(一定時期のみにまとめて行わないこと)
・高金利通貨や新興国通貨に手を出すときは特に慎重に行ってください。
・リスクをとったことの責任は、すべて自分にあると覚悟すること。
私自身FPとして、ライフプランニングを作成していて思うことに
”資産が増えないリスク ”というものを強く感じます。
どういうことかといいますと、
勤労所得のみではキャッシュフローが成立しないケースが
ありうるということです。
(簡単な例ですと、平均年収が200万円代ではライフイベントどころではないということ)
そのため、外貨投資も不労所得を得るひとつの手段になると考えます。
その手段とするためにも、正しい理解としっかりとした活用をお願い申し上げます。
平成22年基準消費者物価指数(平成24年8月)詳細についてはこちら↓
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
住宅取得等資金の贈与税の特例の利用状況
- 2012-10-10(18:36) /
- 税金
一般社団法人 不動産流通経営協会の平成24年9月に発表された
「平成24年度不動産流通業に関する消費者動向調査」によると、
住宅購入時に住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を利用した割合は、
8人に1人。
『不動産流通業に関する消費者動向調査』とは、
不動産流通経営協会が1991年から隔年で、2001年からは毎年おこなっている調査で、
居住用不動産取得者の取得行動、種々のサービス等の利用実態・評価を時系列把握することで、
不動産流通に対する消費者の行動を捉えることを目的におこなっています。
調査対象は、首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で
平成23 年4 月1 日から平成24年3 月31 日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた
世帯を対象としている。
調査方法は、郵送配布・郵送回収で回答数は955世帯。
その結果では、住宅購入者のうち20歳以上の者が、父母など直系尊属から一定の要件を
満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のための資金を贈与した揚合に
住宅資金非課税限度額まで贈与税が非課税となる
「住宅購入者のうち住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度(措法70の2)」を
利用した割合は12.5%と8人に1人となっている。
世帯主の年齢別にみると、利用率で最も高いのが「30歳~39歳」で18.3%、次いで
「29歳未満」が12.7%と続いており、同協会では
「比較的若い世代ほど生前贈与により住宅取得が容易となっている様子がうかがえる」と
分析している。
世帯主の年齢別に「親からの贈与」の利用率をみると、
「30歳~34歳」31.2%、「35歳~39歳」26.6%、「29歳以下」23.6%
の順で、やはり20~30代の若い世代の利用率が比較的高く、親からの贈与受贈額が
1000万円以上の割合は、「29歳以下」で15.4%なのに対して「35歳~39歳」では
47.4%と高くなっている。
この結果をみると、特例の主旨である高齢者から若年者への財産移転をはかり、
そして消費性向の高い若年者の消費を促すねらいは一定の成果はでていることでしょう。
しかし、まだまだ景気回復には、程遠い感じがします。
さらなる景気浮揚策を期待いたします!!
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.homenavi.or.jp/frk/about/teigen/12shouhisha_doukou.pdf
「平成24年度不動産流通業に関する消費者動向調査」によると、
住宅購入時に住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を利用した割合は、
8人に1人。
『不動産流通業に関する消費者動向調査』とは、
不動産流通経営協会が1991年から隔年で、2001年からは毎年おこなっている調査で、
居住用不動産取得者の取得行動、種々のサービス等の利用実態・評価を時系列把握することで、
不動産流通に対する消費者の行動を捉えることを目的におこなっています。
調査対象は、首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で
平成23 年4 月1 日から平成24年3 月31 日の間に、購入した住宅の引渡しを受けた
世帯を対象としている。
調査方法は、郵送配布・郵送回収で回答数は955世帯。
その結果では、住宅購入者のうち20歳以上の者が、父母など直系尊属から一定の要件を
満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のための資金を贈与した揚合に
住宅資金非課税限度額まで贈与税が非課税となる
「住宅購入者のうち住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度(措法70の2)」を
利用した割合は12.5%と8人に1人となっている。
世帯主の年齢別にみると、利用率で最も高いのが「30歳~39歳」で18.3%、次いで
「29歳未満」が12.7%と続いており、同協会では
「比較的若い世代ほど生前贈与により住宅取得が容易となっている様子がうかがえる」と
分析している。
世帯主の年齢別に「親からの贈与」の利用率をみると、
「30歳~34歳」31.2%、「35歳~39歳」26.6%、「29歳以下」23.6%
の順で、やはり20~30代の若い世代の利用率が比較的高く、親からの贈与受贈額が
1000万円以上の割合は、「29歳以下」で15.4%なのに対して「35歳~39歳」では
47.4%と高くなっている。
この結果をみると、特例の主旨である高齢者から若年者への財産移転をはかり、
そして消費性向の高い若年者の消費を促すねらいは一定の成果はでていることでしょう。
しかし、まだまだ景気回復には、程遠い感じがします。
さらなる景気浮揚策を期待いたします!!
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.homenavi.or.jp/frk/about/teigen/12shouhisha_doukou.pdf
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遺留分減殺請求とは?
- 2012-10-09(18:30) /
- 相続
先回、相続カテゴリーの記事で「遺留分減殺請求権の放棄」の話を少し出しましたが、
今回は、その遺留分減殺請求のことをお話したいと思います。
*遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されて
いて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益
とされています。
(要するに、「贈与」や「遺言」をしても、奪うことの出来ない、相続人の権利が
あるということ)
遺留分減殺請求権といっても、遺言などによって遺留分が侵害されていることがあっても、
そのままでは侵害行為(遺贈など)が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害されている人は、遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。
そうしてはじめて、財産の取り戻しができるのです。
(遺留分減殺請求権の範囲で、遺留分を侵害していた贈与・遺贈が効力を失います)
それでは、遺留分減殺請求権者とは、
遺留分権利者および、その承継人
遺留分権利者は、民法1028条により、「兄弟姉妹以外の相続人」であると定められています。
その承継人とは、遺留分権利者の相続人(遺留分権利者も亡くなってしまった場合)・包括受遺者
などのことです。
遺留分減殺の方法としては、意思表示によります。
必ずしも、訴えの方法による必要はありません。
通常は、内容証明郵便等を送付して行います。
減殺の限度は、遺留分を保全するのに必要な限度です。
具体的には以下の計算によります。
=(個別的遺留分額)
-{(遺留分減殺請求権者が得た特別受益)+(遺留分減殺請求権者が実際に相続した額)}
減殺対象となる行為と減殺の順序としては、
減殺対象は、遺贈と一定範囲の贈与(民法1030条)
順序としては、まずは、遺贈分からで、それでも足りない場合に一定範囲の贈与分から。
最後に、たまにご質問されるのですが、
一定の相続人(遺留分権利者)に対して金銭債権などを有している債権者が、その者のかわりに
遺留分減殺請求をできるのかどうかということですが、判例・通説では、
債権者が遺留分減殺請求権の行使をすることを否定しています。
(民法では、侵害された遺留分を回復するかどうかは遺留分権利者の自律的決定に委ねている
としています)
注)あくまでも判例・通説ですので、実際には弁護士などにご相談ください!!
今回は、その遺留分減殺請求のことをお話したいと思います。
*遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されて
いて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益
とされています。
(要するに、「贈与」や「遺言」をしても、奪うことの出来ない、相続人の権利が
あるということ)
遺留分減殺請求権といっても、遺言などによって遺留分が侵害されていることがあっても、
そのままでは侵害行為(遺贈など)が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害されている人は、遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。
そうしてはじめて、財産の取り戻しができるのです。
(遺留分減殺請求権の範囲で、遺留分を侵害していた贈与・遺贈が効力を失います)
それでは、遺留分減殺請求権者とは、
遺留分権利者および、その承継人
遺留分権利者は、民法1028条により、「兄弟姉妹以外の相続人」であると定められています。
その承継人とは、遺留分権利者の相続人(遺留分権利者も亡くなってしまった場合)・包括受遺者
などのことです。
遺留分減殺の方法としては、意思表示によります。
必ずしも、訴えの方法による必要はありません。
通常は、内容証明郵便等を送付して行います。
減殺の限度は、遺留分を保全するのに必要な限度です。
具体的には以下の計算によります。
=(個別的遺留分額)
-{(遺留分減殺請求権者が得た特別受益)+(遺留分減殺請求権者が実際に相続した額)}
減殺対象となる行為と減殺の順序としては、
減殺対象は、遺贈と一定範囲の贈与(民法1030条)
順序としては、まずは、遺贈分からで、それでも足りない場合に一定範囲の贈与分から。
最後に、たまにご質問されるのですが、
一定の相続人(遺留分権利者)に対して金銭債権などを有している債権者が、その者のかわりに
遺留分減殺請求をできるのかどうかということですが、判例・通説では、
債権者が遺留分減殺請求権の行使をすることを否定しています。
(民法では、侵害された遺留分を回復するかどうかは遺留分権利者の自律的決定に委ねている
としています)
注)あくまでも判例・通説ですので、実際には弁護士などにご相談ください!!
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税制改正後の生命保険料控除について
- 2012-10-08(18:21) /
- 生命保険
平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に
新たに締結した生命保険契約等に
ついて、税制改正後の生命保険料控除制度が適用となります。
今年の年末調整からはじまるということです。
おもな改正内容は、
① 介護医療保険料控除の新設
(従来) 一般、個人年金の生命保険料と2区分
(新設) 一般、個人年金、介護医療の生命保険料と3区分
② 一般及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
所得税 5万円 ⇒ 4万円 住民税 3.5万円 ⇒ 2.8万円 (従来の7割)
③ 制度全体の適用限度額の変更
従来 一般 5万円 個人年金 5万円 合わせて 計10万円
⇒ 一般 4万円 個人年金 4万円 介護医療 4万円 合わせて 計12万円
注)住民税につきましては、従来通り7万円のままになります。
④ 適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、
各保険料控除額が適用されます。
⑤ 生命保険料控除の対象外となる特約等の取扱いについて
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険料控除等のうち、
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は
対象外となります。
<適用に際して>
・新たに締結した生命保険契約等とは、「新契約」のみならず、「更新」や
「特約の中途付加」を行った場合も含まれます。
以後の保険料は、新制度が適用となります。
・平成23年12月31日以前に契約締結したものについては、
従来からの生命保険料控除制度の適用対象として扱われます。
・旧制度適用対象と新制度適用対象とが混在する場合は、
各保険種類ごとにそれぞれで計算してでた金額を合算するのですが、
その限度額は、新制度に準じます。
・適用される選択肢としては、3つ。
1、旧制度適用対象のみで計算して控除額を算出
2、新制度適用対象のみで計算して控除額を算出
3、旧制度・新制度混在して計算して控除額を算出
注意:各保険種類ごとの計算において、1と3に該当される場合は、限度額の違いにより
控除額に差が生じます。その場合は、多いほうの控除額を採用できます。
詳しくは、下記を参照ください。
国税庁HP 生命保険料控除↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
社団法人 生命保険協会 生命保険料控除についてPDF↓
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/pdf/01.pdf
又、個別具体的な質問・相談等は、加入されてみえる保険会社にお聞きください!!
今年の年末調整時期は混雑が予想されますので、お早めにお問い合わせください。
☆ 増税に負けないよう取り戻せるものは、必ず取り戻してください!!
新たに締結した生命保険契約等に
ついて、税制改正後の生命保険料控除制度が適用となります。
今年の年末調整からはじまるということです。
おもな改正内容は、
① 介護医療保険料控除の新設
(従来) 一般、個人年金の生命保険料と2区分
(新設) 一般、個人年金、介護医療の生命保険料と3区分
② 一般及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
所得税 5万円 ⇒ 4万円 住民税 3.5万円 ⇒ 2.8万円 (従来の7割)
③ 制度全体の適用限度額の変更
従来 一般 5万円 個人年金 5万円 合わせて 計10万円
⇒ 一般 4万円 個人年金 4万円 介護医療 4万円 合わせて 計12万円
注)住民税につきましては、従来通り7万円のままになります。
④ 適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、
各保険料控除額が適用されます。
⑤ 生命保険料控除の対象外となる特約等の取扱いについて
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険料控除等のうち、
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は
対象外となります。
<適用に際して>
・新たに締結した生命保険契約等とは、「新契約」のみならず、「更新」や
「特約の中途付加」を行った場合も含まれます。
以後の保険料は、新制度が適用となります。
・平成23年12月31日以前に契約締結したものについては、
従来からの生命保険料控除制度の適用対象として扱われます。
・旧制度適用対象と新制度適用対象とが混在する場合は、
各保険種類ごとにそれぞれで計算してでた金額を合算するのですが、
その限度額は、新制度に準じます。
・適用される選択肢としては、3つ。
1、旧制度適用対象のみで計算して控除額を算出
2、新制度適用対象のみで計算して控除額を算出
3、旧制度・新制度混在して計算して控除額を算出
注意:各保険種類ごとの計算において、1と3に該当される場合は、限度額の違いにより
控除額に差が生じます。その場合は、多いほうの控除額を採用できます。
詳しくは、下記を参照ください。
国税庁HP 生命保険料控除↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
社団法人 生命保険協会 生命保険料控除についてPDF↓
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/pdf/01.pdf
又、個別具体的な質問・相談等は、加入されてみえる保険会社にお聞きください!!
今年の年末調整時期は混雑が予想されますので、お早めにお問い合わせください。
☆ 増税に負けないよう取り戻せるものは、必ず取り戻してください!!
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変動金利型の住宅ローンの罠に嵌らないために
- 2012-10-07(18:55) /
- 住宅ローン
最近の住宅ローン利用者が選択する金利タイプは、約7~8割の割合で
圧倒的に、変動金利型です。
セオリーとしては、過去最低を記録するような低金利時代であれば、固定金利型が選択される
はずですが、現実にはそうなっておりません。
理由はいくつか考えられます。
① 低金利が定着しすぎたため、金利上昇リスクに対して危機感が希薄化している。
② 建築・不動産業者からの斡旋で住宅ローンを決めることが大半で、当初の返済額が
小さくなる変動金利型を勧められることが多い。
(販売重視のため、負担額を小さくみせたい)
③ 過去15年間のデータから、変動金利型住宅ローン利用者の金利負担が一番小さかった
実績がある。(過去のデータが、将来にあてはまるかは未定ですが・・・)
④ 変動金利型は、金利型の変更がいつでもできることや1.25倍ルール、
5年ルールなどがあり、それほどリスクを感じさせない。
注)1.25倍ルールや5年ルールの無い変動金利型もあります。
など。
これらの理由には、確かに一理あるなと思われるところもありますので、けっして
間違いではありませんが、変動金利型には、隠れた罠もありますので
御注意ください!!
よく言われていることですが、最大の罠は、
借りれる額 イコール 返せる額ではない ということ。
(ほかにも小さな罠は潜んでおりますが、今回は割愛させていただきます。)
当初の変動金利型での返済可能額から逆算して目いっぱい、しかも返済期間は最長35年で
計算して借入額を設定されていませんか?
借入れ当時が25歳時の方なら、まだましですが、
30歳以上の方は要注意です!!
理由は、金利変動リスクに対応できない、老後資金準備に支障をきたす確率が高いこと
などがあげられます。
それでは、変動金利型の住宅ローンの罠に嵌らないために、どう組んだらいいかといいますと、
借入額を設定する際が、一番重要です!!
当初の返済可能額を返済期間 最長35年、変動金利型で計算するのではなく、
返済期間を(60歳-現在の年齢)年、10年固定選択型金利で計算。
その返済可能額から逆算した借入額を設定することです。
(勤務先の状況や年収などにより、返済期間計算の60歳を65歳とすることもできます。)
そして、実際には変動金利、期間最長35年で組んで返済を開始し、
先ほど計算した返済可能金額との差額は、必ず貯蓄に回してください。
このようにすれば、金利変動リスク対応や老後資金準備に支障をきたすことは回避できる
と思われます。
(注意)
この考え方は、あくまでも一般論です。返済期間中に夫婦それぞれの祖父母や父母からの贈与など
が期待できるや著しい収入の増加が見込めることなどは想定しておりません。
そして貯蓄により、ある一定のリスク準備資産が溜まった場合には、一定額以上の分は、
状況に応じて、返済額軽減型又は、期間短縮型を使い分けて一部繰上げ返済に回すのが得策
です。
結局、この組み方から算出された借入れ金額が、身の丈にあった借入額ということです。
(もちろん、住宅計画自体の規模の縮小は生じます)
住宅ローンの組み方については、建築・不動産業者等の説明を鵜呑みにせず、
専門家の意見も聞きつつ、必ず、御自身の状況を踏まえて考えてください!!
圧倒的に、変動金利型です。
セオリーとしては、過去最低を記録するような低金利時代であれば、固定金利型が選択される
はずですが、現実にはそうなっておりません。
理由はいくつか考えられます。
① 低金利が定着しすぎたため、金利上昇リスクに対して危機感が希薄化している。
② 建築・不動産業者からの斡旋で住宅ローンを決めることが大半で、当初の返済額が
小さくなる変動金利型を勧められることが多い。
(販売重視のため、負担額を小さくみせたい)
③ 過去15年間のデータから、変動金利型住宅ローン利用者の金利負担が一番小さかった
実績がある。(過去のデータが、将来にあてはまるかは未定ですが・・・)
④ 変動金利型は、金利型の変更がいつでもできることや1.25倍ルール、
5年ルールなどがあり、それほどリスクを感じさせない。
注)1.25倍ルールや5年ルールの無い変動金利型もあります。
など。
これらの理由には、確かに一理あるなと思われるところもありますので、けっして
間違いではありませんが、変動金利型には、隠れた罠もありますので
御注意ください!!
よく言われていることですが、最大の罠は、
借りれる額 イコール 返せる額ではない ということ。
(ほかにも小さな罠は潜んでおりますが、今回は割愛させていただきます。)
当初の変動金利型での返済可能額から逆算して目いっぱい、しかも返済期間は最長35年で
計算して借入額を設定されていませんか?
借入れ当時が25歳時の方なら、まだましですが、
30歳以上の方は要注意です!!
理由は、金利変動リスクに対応できない、老後資金準備に支障をきたす確率が高いこと
などがあげられます。
それでは、変動金利型の住宅ローンの罠に嵌らないために、どう組んだらいいかといいますと、
借入額を設定する際が、一番重要です!!
当初の返済可能額を返済期間 最長35年、変動金利型で計算するのではなく、
返済期間を(60歳-現在の年齢)年、10年固定選択型金利で計算。
その返済可能額から逆算した借入額を設定することです。
(勤務先の状況や年収などにより、返済期間計算の60歳を65歳とすることもできます。)
そして、実際には変動金利、期間最長35年で組んで返済を開始し、
先ほど計算した返済可能金額との差額は、必ず貯蓄に回してください。
このようにすれば、金利変動リスク対応や老後資金準備に支障をきたすことは回避できる
と思われます。
(注意)
この考え方は、あくまでも一般論です。返済期間中に夫婦それぞれの祖父母や父母からの贈与など
が期待できるや著しい収入の増加が見込めることなどは想定しておりません。
そして貯蓄により、ある一定のリスク準備資産が溜まった場合には、一定額以上の分は、
状況に応じて、返済額軽減型又は、期間短縮型を使い分けて一部繰上げ返済に回すのが得策
です。
結局、この組み方から算出された借入れ金額が、身の丈にあった借入額ということです。
(もちろん、住宅計画自体の規模の縮小は生じます)
住宅ローンの組み方については、建築・不動産業者等の説明を鵜呑みにせず、
専門家の意見も聞きつつ、必ず、御自身の状況を踏まえて考えてください!!
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- 住宅ローンの組み方
勘違いしやすい地震保険の内容
- 2012-10-06(20:27) /
- 損害保険
これまで地震保険の加入率は低く、世帯加入率は2011年3月末で
23.7%でしたが、大震災後は福島県で前年同期比80%増、
宮城県で48%増など新規加入者が相次ぎ、
2012年3月の加入率は25%を超えていることでしょう。
また、2011年度に新たに火災保険を契約した人が、地震保険も付帯した割合が
初めて5割を超えたことが、損害保険料率算出機構の調べでわかりました。
それによると2011年度の地震保険加入率は全国平均で53.7%でした。
9年連続の上昇で、前年度に対しては5.6ポイント増加。
都道府県別では、宮城県、高知県、愛知県、宮崎県、鹿児島県、岐阜県、徳島県、三重県の順で
付帯率が60%を超えました。
このうち宮城県は前年度から12.1ポイント増えて81.1%に達しているほか、
福島県、岩手県も前年度から10ポイントを超える上昇となるなど、東日本大震災の被災地で
加入率が増えていることもわかりました。
そんななか、地震保険の中身を正しく理解してみえる方が少ないのが気にかかります。
簡単に説明させていただくと、まず、
『地震保険に関する法律』にあるように、あくまで地震等による被災者の生活の安定に寄与する
ことを目的とするものが地震保険なのです。
”地震保険 ”という名称から、地震で壊れた家屋や家財を元通りにしてくれると思われがち
ですが、これは勘違いです。
そして地震保険は、最近、火災保険で主流になっている新価実損払いや再調達価額を補償
するものとは違い、時価までが限度です。
火災保険と一緒に契約されるので間違いやすい点です。
そして、地震保険での損害認定が全損に認定されても満額でないケースがあります。
それは、総支払限度額というものがあるからです。
1回の地震で支払う保険金の総額が、一定限度額を超えると個別の保険金支払いが按分での
支払いになります。現在、その限度額が6兆2,000億円となっています。
この金額は、段々引き上げられておりますので、さほど心配する必要はないと思われますが、
ルール上は、全額支払われないケースはあるわけです。
最後に、上記のことを聞かされると「それでは地震保険に加入しても、あまり意味がない」と
思われるかもしれませんが、住宅ローンの残債が多く残っている方や預貯金が少ない方に
とっては、この保険金の有難さは非常に大きいと考えます。
当面の生活費がさっと支払われる精神的な安心感、
再建する際のマイナス分が減らせる安堵感は
あるのとないのとで全然違うと思います。
そのあたりを踏まえ、地震保険の加入の是非を検討してください!!
23.7%でしたが、大震災後は福島県で前年同期比80%増、
宮城県で48%増など新規加入者が相次ぎ、
2012年3月の加入率は25%を超えていることでしょう。
また、2011年度に新たに火災保険を契約した人が、地震保険も付帯した割合が
初めて5割を超えたことが、損害保険料率算出機構の調べでわかりました。
それによると2011年度の地震保険加入率は全国平均で53.7%でした。
9年連続の上昇で、前年度に対しては5.6ポイント増加。
都道府県別では、宮城県、高知県、愛知県、宮崎県、鹿児島県、岐阜県、徳島県、三重県の順で
付帯率が60%を超えました。
このうち宮城県は前年度から12.1ポイント増えて81.1%に達しているほか、
福島県、岩手県も前年度から10ポイントを超える上昇となるなど、東日本大震災の被災地で
加入率が増えていることもわかりました。
そんななか、地震保険の中身を正しく理解してみえる方が少ないのが気にかかります。
簡単に説明させていただくと、まず、
『地震保険に関する法律』にあるように、あくまで地震等による被災者の生活の安定に寄与する
ことを目的とするものが地震保険なのです。
”地震保険 ”という名称から、地震で壊れた家屋や家財を元通りにしてくれると思われがち
ですが、これは勘違いです。
そして地震保険は、最近、火災保険で主流になっている新価実損払いや再調達価額を補償
するものとは違い、時価までが限度です。
火災保険と一緒に契約されるので間違いやすい点です。
そして、地震保険での損害認定が全損に認定されても満額でないケースがあります。
それは、総支払限度額というものがあるからです。
1回の地震で支払う保険金の総額が、一定限度額を超えると個別の保険金支払いが按分での
支払いになります。現在、その限度額が6兆2,000億円となっています。
この金額は、段々引き上げられておりますので、さほど心配する必要はないと思われますが、
ルール上は、全額支払われないケースはあるわけです。
最後に、上記のことを聞かされると「それでは地震保険に加入しても、あまり意味がない」と
思われるかもしれませんが、住宅ローンの残債が多く残っている方や預貯金が少ない方に
とっては、この保険金の有難さは非常に大きいと考えます。
当面の生活費がさっと支払われる精神的な安心感、
再建する際のマイナス分が減らせる安堵感は
あるのとないのとで全然違うと思います。
そのあたりを踏まえ、地震保険の加入の是非を検討してください!!
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相続開始前の遺産分割協議等は有効か?
- 2012-10-05(20:07) /
- 相続
先日、ある親御さんから下記のようなご質問をお受けしました。
『3人のお子さんのうち、ある特定のお子さんに非常に世話になっており、遺留分を超えて
そのお子さんに財産を渡したいが、自分が亡くなってからでは兄弟同士で争うことになる
かもしれないので、生前に自分も交えて話し合い、遺産分割協議書相当を
作成しておきたいが、そういったことは可能なのですか?』
今回のケースは、遺産分割協議書作成のご質問でしたが、
似たような話で、『生前に相続放棄を特定の相続人にしてもらいたいのですが
可能ですか』というものがあります。
どちらも相続発生前の手続きに効力があるかどうかということですが、
答えは、残念ながら、法律的には効力はありません。
したがって、相続発生前に遺産分割協議書を作成しても、無意味といわざるを得ません。
相続人としての地位は、
相続によってはじめて生じるものなのです。
それ以前は、遺産の共有状態すら存在しないので、この時点では相続人としての立場で
遺産分割協議をすることはそもそも不可能です。
つまり、被相続人の生前に話し合いを行って推定相続人間で遺産分割について取決めをしたと
しても、相続が開始したときにそのとおりになるとは限らないということです。
では、このようなケースではどうしたらよいのでしょうか?
このようなケースでは、
「遺言書作成」と「遺留分減殺請求権の放棄」を活用します。
遺言ならば、誰にどの遺産を取得させるかなどの分割方法や、相続分の割合を
指定することが可能です。
そして、遺言によって遺留分が侵害された場合、その侵害の限度で減殺請求を受けることが
あります。
そのため、相続開始の前に、「遺留分減殺請求権の放棄」を特定の子以外にしてもらうのです。
民法1043条の規定により、
家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄をすることができます。
この場合、親が生きている間に相続放棄をしたのと同じ効果を
期待することができます。
被相続人の生存中に、「相続放棄」をすることはできませんが、
「遺留分の放棄」はできるという点に注意をしておきましょう。
くれぐれも、実際に「遺言書作成」、「遺留分の減殺請求権の放棄」の手続きを行う場合は、
専門家に相談しておこなってください!!
ちょっとしたミスでも取り返しのつかないことになりかねませんので。
また、御家族内での話し合いも慎重に、かつ十分に行ったうえ、皆さんがご納得の上で上記、
手続きをされることをお勧めします。
財産の移転はうまくいっても、”争族 ”とならないとは限らないからです。
『3人のお子さんのうち、ある特定のお子さんに非常に世話になっており、遺留分を超えて
そのお子さんに財産を渡したいが、自分が亡くなってからでは兄弟同士で争うことになる
かもしれないので、生前に自分も交えて話し合い、遺産分割協議書相当を
作成しておきたいが、そういったことは可能なのですか?』
今回のケースは、遺産分割協議書作成のご質問でしたが、
似たような話で、『生前に相続放棄を特定の相続人にしてもらいたいのですが
可能ですか』というものがあります。
どちらも相続発生前の手続きに効力があるかどうかということですが、
答えは、残念ながら、法律的には効力はありません。
したがって、相続発生前に遺産分割協議書を作成しても、無意味といわざるを得ません。
相続人としての地位は、
相続によってはじめて生じるものなのです。
それ以前は、遺産の共有状態すら存在しないので、この時点では相続人としての立場で
遺産分割協議をすることはそもそも不可能です。
つまり、被相続人の生前に話し合いを行って推定相続人間で遺産分割について取決めをしたと
しても、相続が開始したときにそのとおりになるとは限らないということです。
では、このようなケースではどうしたらよいのでしょうか?
このようなケースでは、
「遺言書作成」と「遺留分減殺請求権の放棄」を活用します。
遺言ならば、誰にどの遺産を取得させるかなどの分割方法や、相続分の割合を
指定することが可能です。
そして、遺言によって遺留分が侵害された場合、その侵害の限度で減殺請求を受けることが
あります。
そのため、相続開始の前に、「遺留分減殺請求権の放棄」を特定の子以外にしてもらうのです。
民法1043条の規定により、
家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄をすることができます。
この場合、親が生きている間に相続放棄をしたのと同じ効果を
期待することができます。
被相続人の生存中に、「相続放棄」をすることはできませんが、
「遺留分の放棄」はできるという点に注意をしておきましょう。
くれぐれも、実際に「遺言書作成」、「遺留分の減殺請求権の放棄」の手続きを行う場合は、
専門家に相談しておこなってください!!
ちょっとしたミスでも取り返しのつかないことになりかねませんので。
また、御家族内での話し合いも慎重に、かつ十分に行ったうえ、皆さんがご納得の上で上記、
手続きをされることをお勧めします。
財産の移転はうまくいっても、”争族 ”とならないとは限らないからです。
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気をつけてほしい年末調整等!!社会保険料控除編
- 2012-10-04(19:47) /
- 税金
社会保険料控除とは、所得控除のなかの物的控除の一つです。
社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、
① 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③ 介護保険法の規定による介護保険料
④ 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑤ 国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑥ 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
⑦ 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
恩給法等の規定による掛金、納付金
といったところが主なものとしてあげられます。
一般的には、給与所得者の場合、社会保険料は毎月の給与や賞与から天引きされることで、
社会保険料控除がなされていますので、別に手続きは必要ありません。
しかし、別に手続きが必要なケースがありますので、
あてはまる方は、気をつけてほしいと思います。
今回はそれをお伝えするのが主旨です。
では、どんなときに別に手続きが必要かというと、
・給料の手取りから支払われた社会保険料がある場合
(給料等から天引きされたものしか勤務先は把握できていない)
・納税者本人のほかに納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき
社会保険料を納税者が支払った場合
(20歳を超えた子どもの国民年金を親が支払っているなど)
・その年の途中で転職した場合で、前の勤務先の源泉徴収分が反映されていない場合
・再就職活動中に御自身で支払った社会保険料がある場合
など。
要するに、
年末調整時の勤務先で把握できない
社会保険料の支払いがあるかどうかということです。
それでは、その手続きはどうするのかですが、
年末調整ができる方は年末調整で、そうでない場合は、確定申告になります。
年末調整の書類の中の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙の
左下部分に社会保険料控除という記載箇所があります。
給与から控除された以外に控除の対象となる社会保険料控除がある場合には、
ここに記載することによって社会保険料控除の処理ができます。
増税 されるばかりの 昨今です。
自己防衛のためには、手間を惜しまずに行ってください!!
社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、
① 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③ 介護保険法の規定による介護保険料
④ 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑤ 国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑥ 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
⑦ 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
恩給法等の規定による掛金、納付金
といったところが主なものとしてあげられます。
一般的には、給与所得者の場合、社会保険料は毎月の給与や賞与から天引きされることで、
社会保険料控除がなされていますので、別に手続きは必要ありません。
しかし、別に手続きが必要なケースがありますので、
あてはまる方は、気をつけてほしいと思います。
今回はそれをお伝えするのが主旨です。
では、どんなときに別に手続きが必要かというと、
・給料の手取りから支払われた社会保険料がある場合
(給料等から天引きされたものしか勤務先は把握できていない)
・納税者本人のほかに納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき
社会保険料を納税者が支払った場合
(20歳を超えた子どもの国民年金を親が支払っているなど)
・その年の途中で転職した場合で、前の勤務先の源泉徴収分が反映されていない場合
・再就職活動中に御自身で支払った社会保険料がある場合
など。
要するに、
年末調整時の勤務先で把握できない
社会保険料の支払いがあるかどうかということです。
それでは、その手続きはどうするのかですが、
年末調整ができる方は年末調整で、そうでない場合は、確定申告になります。
年末調整の書類の中の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙の
左下部分に社会保険料控除という記載箇所があります。
給与から控除された以外に控除の対象となる社会保険料控除がある場合には、
ここに記載することによって社会保険料控除の処理ができます。
増税 されるばかりの 昨今です。
自己防衛のためには、手間を惜しまずに行ってください!!
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厚生年金基金廃止へ
- 2012-10-03(18:31) /
- 未分類
先日9/28のニュースで、
厚生労働省が、厚生年金基金制度を廃止する方針を発表致しました。
もっとも、これは「方針」であって、まだ「決定」ではありません。
今月中に、制度廃止の具体的な方法に関する試案を発表し、これを社会保障審議会に設置する
分科会などで検討して、来年の通常国会への法案提出を目指すというもの
です。
このニュースは、現在、厚生年金基金に加入している方や既に受給されてみえる方には、
衝撃であったことでしょう。
廃止時期については、準備期間が必要なため10年程度先を念頭に、一定の経過期間を設けるとの
ことですが、まだまだ問題は山積。廃止そのものもどうなるかわからない状況です。
(自民党は存続を主張)
今回、新聞などによると「AIJ問題受け議論開始へ」といった見出しが載っていますが、
私はそもそも、組織、制度自体に問題があったのだと思っております。
理由としては、
① 厚生年金基金という組織は、厚生省時代からの天下り先であり、多くの官僚OBが
天下っていて、現在も職と収入を得ていること。
(報道を聞く限り、投資の専門家とは言い難い人材が天下っており、民間の感覚で責任を
負ってやっているようには思えない)
② 厚生年金の代行制度が、現在では大きな問題である。
運用成果が出せてた時代は良かったかもしれないが、出せなくなり損失が膨らんでいる現在、
その責任を各基金に押し付けている感が否めない(公的年金制度としては無責任である)
③ 年金運営を細切れにしたことが問題である。
(厚生年金基金は最盛期には1,800以上の基金があった。結果、天下り先を増やすこと
や責任の所在を曖昧にすることになり、ある時点では、既に制度維持に破綻が生じること
は明白になっていたと思われる)
しかしながら、今回の発表については、厚労省の現在の官僚たちを一部評価したい。
先輩官僚たちがつくり上げてきた制度を真っ向から否定し、廃止するというのだから、
現在の官僚にとっては、勇気の要る行動であることは間違いないからです。
今後は、廃止は勿論のこと、山積する問題に対して真摯に対策を考えていただきたいと
切に望みます。
(公的年金制度は、どの世代の方にとっても安心で信頼のおける制度設計がなされなければ
なりません。政局や政権与党による悪影響があってはならないものなのですから)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_27782/
厚生労働省が、厚生年金基金制度を廃止する方針を発表致しました。
もっとも、これは「方針」であって、まだ「決定」ではありません。
今月中に、制度廃止の具体的な方法に関する試案を発表し、これを社会保障審議会に設置する
分科会などで検討して、来年の通常国会への法案提出を目指すというもの
です。
このニュースは、現在、厚生年金基金に加入している方や既に受給されてみえる方には、
衝撃であったことでしょう。
廃止時期については、準備期間が必要なため10年程度先を念頭に、一定の経過期間を設けるとの
ことですが、まだまだ問題は山積。廃止そのものもどうなるかわからない状況です。
(自民党は存続を主張)
今回、新聞などによると「AIJ問題受け議論開始へ」といった見出しが載っていますが、
私はそもそも、組織、制度自体に問題があったのだと思っております。
理由としては、
① 厚生年金基金という組織は、厚生省時代からの天下り先であり、多くの官僚OBが
天下っていて、現在も職と収入を得ていること。
(報道を聞く限り、投資の専門家とは言い難い人材が天下っており、民間の感覚で責任を
負ってやっているようには思えない)
② 厚生年金の代行制度が、現在では大きな問題である。
運用成果が出せてた時代は良かったかもしれないが、出せなくなり損失が膨らんでいる現在、
その責任を各基金に押し付けている感が否めない(公的年金制度としては無責任である)
③ 年金運営を細切れにしたことが問題である。
(厚生年金基金は最盛期には1,800以上の基金があった。結果、天下り先を増やすこと
や責任の所在を曖昧にすることになり、ある時点では、既に制度維持に破綻が生じること
は明白になっていたと思われる)
しかしながら、今回の発表については、厚労省の現在の官僚たちを一部評価したい。
先輩官僚たちがつくり上げてきた制度を真っ向から否定し、廃止するというのだから、
現在の官僚にとっては、勇気の要る行動であることは間違いないからです。
今後は、廃止は勿論のこと、山積する問題に対して真摯に対策を考えていただきたいと
切に望みます。
(公的年金制度は、どの世代の方にとっても安心で信頼のおける制度設計がなされなければ
なりません。政局や政権与党による悪影響があってはならないものなのですから)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_27782/
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サラリーマンが確定申告をしなければならないケースとは?
- 2012-10-02(18:40) /
- 税金
10月に入りましたので、そろそろ保険会社から保険料控除証明書が順次、送付されて
くることでしょう。
そして、11月に年末調整の書類を記入して、11月下旬、遅くとも12月初旬までには会社に
その書類を提出します。
サラリーマンの方は、一般的に、この年末調整で所得税等の精算は完了致します。
しかし、サラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースがあります。
今回は、その確定申告をしなければいけないケースを簡単に説明致します。
税金を収めるときと税金の還付等を受けるときに分けてお話すると、
(税金を納めるとき)
① 給与以外に20万円超の所得があるケース
収入ではなく、所得であることに注意!!
所得とは、収入から必要経費を引いたもの。
株式の配当、譲渡益、FXの利益、ネットオークションやアフィリエイトの収入、印税、
不動産の賃貸料、生命保険や損害保険の満期金など。
注)株の配当と譲渡益は、特定口座を作って源泉徴収を有にしておけば、利益が出ても
確定申告をする必要はありません。
( 譲渡損の繰越控除等を受けたい場合は、確定申告が必要 )
* 個人事業主には、副業が20万以下なら申告不要、という制度はありません。
② 2ヶ所以上から給与をもらっているケース
メインのお仕事以外の給料が20万円を超えると、確定申告が必要!!
③ 給与が2,000万円を超えるケース
1ヶ所だけでも2,000万円超えれば必要!!
(税金の還付等を受けるとき)
① 年の中途で退職し、その後、働いていないケース
② 年末調整以後その年の12月31日までに結婚、もしくは子供が生まれたケース
③ 年末調整を期限までに行えずに所得税の精算が出来ていないケース
④ 住宅ローン控除を受けるとき、初年度は、は確定申告が必要
⑤ その他所得控除や税額控除を受け忘れたケース
⑥ 所得税ではありませんが、贈与税や相続税の確定申告が必要な特例等を使用されるケース
注)上記につきましては、一般的なケースをあげさせて頂いたにすぎません。
例外や御自身の具体的なケースについては、税務署および税理士等にご確認ください!!
税金の還付等を受けるケースでは、皆さん、積極的におこなわれると思いますが、
税金を納めるケースでも忘れずにおこなってください!!
税金は、いつまでも追っかけてきて、逃れることはできませんから。くれぐれも忘れずに!!
くることでしょう。
そして、11月に年末調整の書類を記入して、11月下旬、遅くとも12月初旬までには会社に
その書類を提出します。
サラリーマンの方は、一般的に、この年末調整で所得税等の精算は完了致します。
しかし、サラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースがあります。
今回は、その確定申告をしなければいけないケースを簡単に説明致します。
税金を収めるときと税金の還付等を受けるときに分けてお話すると、
(税金を納めるとき)
① 給与以外に20万円超の所得があるケース
収入ではなく、所得であることに注意!!
所得とは、収入から必要経費を引いたもの。
株式の配当、譲渡益、FXの利益、ネットオークションやアフィリエイトの収入、印税、
不動産の賃貸料、生命保険や損害保険の満期金など。
注)株の配当と譲渡益は、特定口座を作って源泉徴収を有にしておけば、利益が出ても
確定申告をする必要はありません。
( 譲渡損の繰越控除等を受けたい場合は、確定申告が必要 )
* 個人事業主には、副業が20万以下なら申告不要、という制度はありません。
② 2ヶ所以上から給与をもらっているケース
メインのお仕事以外の給料が20万円を超えると、確定申告が必要!!
③ 給与が2,000万円を超えるケース
1ヶ所だけでも2,000万円超えれば必要!!
(税金の還付等を受けるとき)
① 年の中途で退職し、その後、働いていないケース
② 年末調整以後その年の12月31日までに結婚、もしくは子供が生まれたケース
③ 年末調整を期限までに行えずに所得税の精算が出来ていないケース
④ 住宅ローン控除を受けるとき、初年度は、は確定申告が必要
⑤ その他所得控除や税額控除を受け忘れたケース
⑥ 所得税ではありませんが、贈与税や相続税の確定申告が必要な特例等を使用されるケース
注)上記につきましては、一般的なケースをあげさせて頂いたにすぎません。
例外や御自身の具体的なケースについては、税務署および税理士等にご確認ください!!
税金の還付等を受けるケースでは、皆さん、積極的におこなわれると思いますが、
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