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特別徴収税額通知書(住民税決定通知書)とは?

サラリーマンなら5月の給与明細と一緒にもらうことが多い

特別徴収税額(住民税の特別徴収税額)通知書。

どういうものか簡単にお話したいと思います。


まず、書式はこんな感じのものです↓

特別徴収税額通知書見本

ざっくりすぎるかもしれませんが、要は住民税に関する通知書です。

年末調整後に受け取る源泉徴収票が所得税(国税)に関するものである点とは

ここが違います。


住民税の徴収方法は

 〇 勤務先が給与などから天引きし、住民税の納税義務者である社員に代わって
   その住まいのある地方自治体に納付する特別徴収

 〇 納税義務者が自分で住民税を地方自治体に納付する普通徴収

の2種類。

どちらも、前年の所得に基づいて各自治体が住民税額を計算し、

毎年6月から翌年5月までの徴収税額を計算します。

住民税の計算のベースは所得税のベースである所得であるため、確定申告が終った後で

やっと自治体で計算出来るため、通知されるのが5月になるのです。


(受けとったら次の点を確認しましょう)

 ① 特別徴収・普通徴収の別
   御自身の状況等に合わせた徴収方法になっているか確認しましょう。

 ② ふるさと納税等の控除がちゃんとされているかどうか
   役所に間違いがないとは限りません。必ず確認しましょう。


転職した場合などもそのタイミングによっては、ひと手続き必要な場合があります。

気に留めておいてください!!<(_ _)>

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特別徴収税額通知書
住民税決定通知書

統計・調査等のデータは背景をしっかり理解して把握しましょう!!

ネットニュース等でもここ最近頻繁に取り上げられているこのニュース

「平均貯蓄額は1820万円で、4年連続の増加」

皆様もご覧になられたことでしょう。

と同時に

「えっ、みんなこんなに貯金しているの?」

とも思われたかもしれません。

ですがここには、

「ああ、そういうことか。」と理解できる背景があります。


その背景とは、

 ① 平均というものの性質
   (中央値や最頻値とはかけ離れるケースがあること)

 ② 貯蓄ゼロ世帯が除外されていること


下図をご覧ください↓

貯蓄グラフ

ご覧のとおり、平均値と貯蓄ゼロ世帯を含めた中央値とは倍近くかけ離れています


又、古いデータですが、

貯蓄ゼロ世帯割合

貯蓄ゼロ世帯が、どの世代も概ね、2~3割を占めるのです。

さらに、貯蓄額だけにフォーカスして負債額がどれだけあるかは語られてはおりません


そういうことで、統計調査等のデータは背景をしっかり理解してから把握しなければ

受け取り方に大きな違いが生じます。


世の中には、こうした統計調査等の盲点を突いて、

自分達に都合よく利用した宣伝・広告やセールストークが数多く存在します。

「あなたはそれらを鵜呑みにされてみえませんか?」


統計調査等のデータは背景をしっかり理解したうえで把握しましょう!!


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【フラット35】 子育て支援型 & 地域活性化型とは?

フラット35子育て支援型 & 地域活性化型とは、

この4月からの主な制度変更事項のひとつで、

「子育て支援」、「UIJターン」及び「コンパクトシティ形成」に係る施策を

実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携
し、

地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、

【フラット35】の借入金利を当初5年間 年0.25%引き下げる制度のことです。
注)残念ながら、借り換えには利用出来ません。


最大のメリットは、

他の優遇制度である「フラット35S」「フラット35リノベ」との併用が可能ということです。
(併用できれば一定期間だけですが0.55%金利を下げられます)


ただし注意点は、

建築地の地方公共団体が住宅金融支援機構と協定を締結している必要があることです。

現在、住宅金融支援機構がこの制度を利用したい地方公共団体を公募中で

各地方公共団体の方向性については、直接お問い合わせ頂くしかないようです。


その他、審査完了後に速やかに地方公共団体が発行する

フラット35子育て支援型地域活性化型利用対象証明書」を契約面談時までに

提出できること
予算枠内であることが必要。


魅力があるかどうかは、個別に判断しなければなりませんが

選択肢が増えることは悪くないことです。

興味がある方は、フラット35HPや下記をチェックしてみてください!!

 【フラット35】子育て支援型・【フラット35】地域活性化型の概要について
 詳しくはこちら↓
 http://www.flat35.com/files/300333945.pdf


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来春(2018年4月頃)又々生命保険料の改定、どういうこと!?

今春(2017年4月頃)予定利率の引き下げに伴って

主に貯蓄性の高い生命保険の保険料が値上げされたばかりです。
(そのため、生保レディから1~3月には営業攻勢をかけられた方が多いのでは・・・。)


しかし、又々来春(2018年4月頃)に生命保険料の改定が予定されています。

どういうことでしょうか?


それは、生命保険会社が保険料の算出にあたって使用する「死亡率」が、

11年ぶりに改定されるためです。

しかも今度は値下げになる模様です。


生命保険の保険料は、次の3つのことが関係して決まります。

 ① 予定死亡率 (これが高くなれば、死亡保障保険料が上がります)
 ② 予定利率(これが低くなれば貯蓄系の保険料が上がります)
 ③ 予定事業比率(これが高くなれば保険料が上がります)

改定される「死亡率」(上記①)が低くなるため、値下げになる模様となっているのです。
(ちなみに今春の値上げは上記②の低下によるものです)


公益社団法人日本アクチュアリー会の改正案をもとに単純計算すれば、

30~50歳代の10年定期死亡保険の保険料は、概ね10~20%程度安くなる

ことになります。
(あくまでも死亡率からの単純計算で、ここに各生保会社の事情や戦略が絡んできます)

逆に、医療保険系は保険料が引き上げられる可能性が高いと言えます。


誰しも改定の恩恵を受けたいと思うのが自然ですが、そこには注意があります。

 〇 商品性(保険料だけでなく保障範囲や条件など)は本当にいいものなのか? 

 〇 本当に乗り換える(新規加入するなどの)メリットがあるのかどうか?

 〇 医務上、申込みに際して問題がないか?

などをトータルで勘案することが重要になります。

 
これらを加味して正確に判断するのは、一般的にはなかなか出来ることではありません。

その証拠に今年の3月の駆け込み加入がいかに多かったことか。
(一部の商品を除けば、駆け込んで加入する必要が本当にあったのか疑問です)

お粗末な営業トークに乗せられて加入することの無いよう、

信頼できる専門家に相談して判断することをお勧め致します。<(_ _)>



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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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