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こんな時期だから確認したい!住民税・国民健康保険料の減免制度

新型コロナウィルスの影響で今年(2020年)は多くの方が

収入減少、もしくは今後減少する可能性が高いのではないでしょうか。


特別定額給付金や持続化給付金、特別家賃支援給付金など

コロナに絡めた制度は一躍知られることになりましたが、まだまだ使える制度があります。


それが、住民税国民健康保険料減免制度です。

新型コロナウィルス対策だけに整えられたものではないので盲点になっております。


はじめにお話しておきますが、これらの減免制度全国一律で行われているものではなく、

各自治体で、実施する・しないも含めて条件や減免内容などを決定しております。


ですので、ご自身の自治体のHPで必ず確認するようにしてください


ある自治体の例を挙げますと、

減免の条件は、

 ① 失業した場合
 ② 所得が前年よりも6割以下に減少すると見込まれる場合
 ③ 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
 ④ 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に該当する場合
 ⑤ 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合

となっており、免除額も全額免除や3~7割免除などと細かく分かれております


所得の減少だけでなく、前年の合計所得金額や金融資産額が

減免条件に含まれていることには注意が必要
です。


恩恵を受けるためには、何事も申請手続きを行わなければなりません。

具体的な手続き方法や必要書類については、自治体のHPを確認して行うようにして下さい。


条件に当てはまるにもかかわらず、知らなかったではもったいないですので、

まずは、受けられるのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。 <(_ _)>




TAG :
減免制度
住民税
国民健康保険料
国民健康保険税

個人型確定拠出年金(iDeCo)の改正点とは?

2020(令和2)年度の税制改正により、iDeCoイデコ)の内容が改正されました。

使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、

私の印象です。


まずは、改正点からお話したいと思います。

主な改正点は次の3つです。

 ① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
 ② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
 ③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる


①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
      これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
      (ただし、国民年金に加入している場合に限る)

 これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。


②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
      おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
      掛金を拠出できる制度です。
      従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。


③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
      勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
      できませんでした。
      これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
      できるようなります。


以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての

 〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
 〇 受け取りは60歳以降にしかできない


という縛りは残ったままです。

今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした

ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)


大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、

やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう

この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も

おみえになります。


使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!



TAG :
iDeCo
改正内容
注意点
イデコ

65歳以上の方も2020年度から雇用保険料負担が発生!!

65歳以上の方は雇用保険に加入していても、昨年度まではその保険料が

免除されていましたが、今年度(2020年度)からは負担が発生しています。


 ※ 雇用保険とは、簡単にいいますと、
         失業者の支援などのためにお金を支給してくれる保険のこと。



加入条件は、① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
      ② 31日以上雇用されることが見込まれること
      のいずれも満たすこと。


2017年1月以降、65歳以上の方について、高年齢被保険者として

加入することになっています。(ちなみに65歳未満の方は一般被保険者といいます)


冒頭でも述べましたが、この雇用保険料を2020年度から高年齢被保険者

納めることになりました。

雇用保険料は賃金に下記の表に示されております雇用保険料率を掛けて算出します。

賞与についても雇用保険料の対象です。

雇用保険料率2020

雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。

それと事業主全額負担部分と労働者との折半部分とで計算されています。



一般の事業の場合で月額賃金が30万円であれば、

労働者負担分は、900円(30万円×3/1000)です。


単体で見れば、そんなに大きな保険料負担ではありませんが、

社会保険料全体の負担は収入のうちのかなりの割合になってきているのが現状です。

わかりにくいところや上げやすいところで静かに上がっている気がします。

そういったところも見落とさないようにしましょう!!



TAG :
雇用保険料
高年齢被保険者
保険料負担発生

改正民事執行法で養育費の取り立てが出来る可能性が高まる!

2020年4月から改正民事執行法が施行されます。

これにより、

「相手の銀行口座がわからない」「勤務先がわからない」などで

諦めていた方でも養育費の取り立てができるようになる可能性が高まります。


改正民事執行法で新たに創設されるのが

「第三者からの情報取得手続き」です。


これまで公正証書や調停調書があって差押えしようとしても、

相手の銀行口座や勤務先を債権者が特定しなければならず、そのため現実には

差し押さえることが出来ませんでした。


しかし、この「第三者からの情報取得手続き」を利用して

銀行口座や勤務先を特定できるかもしれません。
(ただし、この手続きを利用するには相手の資産を差し押さえるための「債務名義」が必要)


具体的には、

 〇 利用している金融機関名がわかれば、本店に照会することによって
   支店を明らかにできる

 〇 勤務先が不明でも、市町村や日本年金機構等に照会をすることで
   社名や所在地等の情報を取得できる

 〇 法務局に照会して、どこに不動産を所有しているのかを特定できる
   ようになる

 〇 証券保管振替機構へ照会をすることにより、相手の保有している資産の
   詳細を明らかにすることができる

 注)ただし、「保険」についてはこの手続きの対象外です。

注意としましては、金融機関名だけは特定しなければならない点です。


これで少しは差押えがしやすくなるのではないでしょうか。

実際の手続きの流れについては、口座情報と勤務先情報、不動産情報とで違います。

詳しくは、専門家に相談していただきたいと思います。<(_ _)>



TAG :
養育費取り立て
改正民事執行法

年金財政検証における所得代替率の落とし穴!!

先々回の記事、「2019(令和元)年の年金財政検証は?」では、

6つの経済シナリオでの所得代替率を公表結果をもとにお話させて頂きました。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-907.html


しかし、この所得代替率には落とし穴があるのです。

どういうことか?


先々回記事で所得代替率とは、

   『 年金を受け取り始める時点における年金額が、現役世代の手取り収入額
    (ボーナス込み)と比較してどのくらいの割合かを示すものです。 』


と説明させて頂きました。


どこが落とし穴かといいますと、

下線部分のとおり、分母となる収入額(平均額になりますが)は手取りなのですが、

実は、分子となる年金額は税・社会保険料を引かれる前の支給額面なのです。


ということは、公表された所得代替率はインチキだと

いうことになります。


年金額を同じく手取りに換算して所得代替率を計算しますと、

現状、既に所得代替率50%強であり、将来的には40%台以下に転落するのです。


このことは、過去の年金財政検証結果公表後に既に指摘を受けているのですが、

それでも改められていないのです。

経済シナリオの現実に沿わない設定だけでなく、こんなところにも

落とし穴が隠されているのです。
(年金制度不信になるのもわからなくはないです)

皆様、真実を知ってどう思われますか・・・?



TAG :
所得代替率
落とし穴
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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