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相続発生後~遺産分割前に発生した収益の扱いは?

先日受けたご質問で、こんな話がありました。


生前に父がアパートやマンション経営をしており、現在でも家賃収入が額にすると、

月に約150万円程度あります。

現在、とりあえず長男が引き継いでおりますが、祖父が亡くなって2年程経ちますが、

いまだに遺産分割協議がまとまっておりません。

金額的にトータルすると、決して低い金額ではありません。

そうすると、その家賃収入の扱いはどうなるのでしょうか?


今回のケースのように、被相続人が亡くなって相続が発生した後、すぐに遺産分割が終わる、

といったケースはほとんどありません。

また、その間、口座が凍結されていなければ、預金に利息がついたり、不動産や株式などの

収益があがることもあります。

相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間、遺産から発生した収益は、

誰のものになるのかというのがご質問の主旨でした。



民法によれば、909条に

「遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって

、その効力を生ずる」とされていますので、

遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産から発生した収益は、

遺産分割によって財産を取得した相続人のものになる、と考えられます。

今回のケースであれば、そのアパートなり、マンションを遺産分割により取得した相続人のもの

になるということです。・・・①


しかし最高裁判決
で、遺産分割協議中に発生した収益については、

協議中何も取り決めをしていなかった場合、その収益は全相続人の共有財産となるため、

各相続人が相続分により取得することができる、という判決もありました。・・・②

つまり一般論としては①ですが、②のように認められるケースもあるということです。


当事者の対応としては、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間に

遺産から発生した収益は遺産ではありませんが、その扱いについては遺産分割協議時点で、

どのように扱うのか決めておくということが賢明のようです。

新たな争いの火種になってもいけませんから・・・。



注)今回は、あくまで一般論と事実をお話したに過ぎません。
  
  質問者の方にもお話したのですが、

  具体的事例につきましては、必ず有資格者等の専門家にご相談ください。




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相続発生後収益
遺産分割前収益
家賃収入の扱い

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