【2020年度改定】火災保険の値上げが参考純率以上の値上げとなる訳とは?
- 2020-09-28(18:45) /
- 損害保険
各損保会社では2020年度の火災保険料改定が実施又は、予定されております。
(多くの損保会社では、2021年1月保険始期から)
ここ数年、毎年のように日本全国で発生する大規模自然災害で損保会社による
保険金の支払額が増大しており、火災保険については完全に赤字状態であるからです。
損保各社でつくられる損害保険料率算出機構では、
このような巨額な保険金の支払いの影響から収支の均衡を図る必要性が生じた為
参考純率の平均4.9%の引き上げが行われました。
今回の保険料改定はその影響によるものです。
火災保険料は都道府県や構造級別ごとに定められておりますし、
各損保会社に裁量が任されておりますので、
参考純率平均4.9%引き上げといっても、そのまま適用されるわけではなく、
保険料が下がるケースも少しはありますし、大幅に上がるケースも多々あります。
大幅に上がるケースで言えば、これまでの保険料の1.5~2倍程度になるケースまであります。
何故なら、今回の改定には参考純率の引き上げに伴うものだけでなく、
割引等についての改悪が同時に行われたりするからです。
表にはあらわれておりませんが、築年数による割引率の下げや長期係数での割引率低下など
これまでの割引に関する係数がさまざま下げられているのです。
又、契約可能年数を短くするところまで出てきました。
10年前の新築時に保険期間10年の火災保険に加入された際の保険料と比較しますと、
これまでの火災保険料改定の累計分と今回の改定分を踏まえると、
倍になってもおかしくない内容なのです。
これは、損保各社が今後の予測(築古物件の増加や自然災害被害の甚大化等)を踏まえれば、
参考純率の引き上げ分だけでなく、割引率の下げや長期契約の制限をかけなければ
収支が読めないことを意味しているのでしょう。
今回の改定は、約2年前の時点での収支を踏まえてでありますので、
昨年や今年の収支についてはまだ考慮されておりません。
(千葉や九州での被害はこれから反映されることになります)
まだまだ、値上げが見込まれるわけですし、さらに経営全体で考えれば、
新型コロナの影響も今後出てくることでしょう。
火災保険が更改の時期に近づいている方は、要注意です。
火災保険料改定に伴う改悪の影響が少ない保険会社を
みつけられるよう早めに検討をはじめましょう!!
(多くの損保会社では、2021年1月保険始期から)
ここ数年、毎年のように日本全国で発生する大規模自然災害で損保会社による
保険金の支払額が増大しており、火災保険については完全に赤字状態であるからです。
損保各社でつくられる損害保険料率算出機構では、
このような巨額な保険金の支払いの影響から収支の均衡を図る必要性が生じた為
参考純率の平均4.9%の引き上げが行われました。
今回の保険料改定はその影響によるものです。
火災保険料は都道府県や構造級別ごとに定められておりますし、
各損保会社に裁量が任されておりますので、
参考純率平均4.9%引き上げといっても、そのまま適用されるわけではなく、
保険料が下がるケースも少しはありますし、大幅に上がるケースも多々あります。
大幅に上がるケースで言えば、これまでの保険料の1.5~2倍程度になるケースまであります。
何故なら、今回の改定には参考純率の引き上げに伴うものだけでなく、
割引等についての改悪が同時に行われたりするからです。
表にはあらわれておりませんが、築年数による割引率の下げや長期係数での割引率低下など
これまでの割引に関する係数がさまざま下げられているのです。
又、契約可能年数を短くするところまで出てきました。
10年前の新築時に保険期間10年の火災保険に加入された際の保険料と比較しますと、
これまでの火災保険料改定の累計分と今回の改定分を踏まえると、
倍になってもおかしくない内容なのです。
これは、損保各社が今後の予測(築古物件の増加や自然災害被害の甚大化等)を踏まえれば、
参考純率の引き上げ分だけでなく、割引率の下げや長期契約の制限をかけなければ
収支が読めないことを意味しているのでしょう。
今回の改定は、約2年前の時点での収支を踏まえてでありますので、
昨年や今年の収支についてはまだ考慮されておりません。
(千葉や九州での被害はこれから反映されることになります)
まだまだ、値上げが見込まれるわけですし、さらに経営全体で考えれば、
新型コロナの影響も今後出てくることでしょう。
火災保険が更改の時期に近づいている方は、要注意です。
火災保険料改定に伴う改悪の影響が少ない保険会社を
みつけられるよう早めに検討をはじめましょう!!
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- GENRE : ファイナンス
「保険金受取人」が間違ったままになってみえないですか?
- 2020-09-22(18:45) /
- 生命保険
保険の見直しを依頼された際に保険証券などをチェックしてますと
現況に合っていない保険金受取人が設定されているのを見かけます。
生命保険契約は長期間に及ぶため、契約期間中にさまざまな状況変化が想定されます。
結婚や離婚、親との死別等などさまざまです。
生命保険契約には3つの立場が存在します。
それは、保険契約者、被保険者、保険金受取人という立場です。
保険契約者は契約者権限と保険料を支払う義務を有する人です。
(中には、保険契約者と実際に保険料を支払う人が違う場合もありますが)
被保険者は、保険の対象になる人のです。この人に何かあった時に保険の効力が発生します。
保険金受取人は、保険会社から保険給付を受ける者として指定された人です。
この3者がどういう形態になっているかで、税金のかかり方が
変わってきますので重要です。
中でも保険金受取人が誰であるかは特に重要、
保険の加入目的はその人の為というのがメインだからです。
保険の入口(保険契約時)ばかりに皆様の注意が注がれがちですが、
保険は出口(受取時)が最も重要なのです。
保険の出口でおかしなことにならないように状況変化が生じましたら、
すぐに変化した状況に合わせるように手続きをしてください。
保険金受取人の変更は、保険契約者から保険会社に所定の請求書を提出して行います。
(保険金受取人の変更は保険事故が生じるまでは被保険者の同意で行うことができます。
保険金受取人の承諾は不要です。)
又、 その効力は所定の請求書が保険会社に到達したときからではなく、
保険契約者が所定の請求書を発送したときから生じるとされています。
(正確には保険会社に到達後にその効力発生時期が発送時に遡る)
状況に変化が生じた方は間違った保険金受取人になっていませんか?
念のためにも確認してみましょう!!
現況に合っていない保険金受取人が設定されているのを見かけます。
生命保険契約は長期間に及ぶため、契約期間中にさまざまな状況変化が想定されます。
結婚や離婚、親との死別等などさまざまです。
生命保険契約には3つの立場が存在します。
それは、保険契約者、被保険者、保険金受取人という立場です。
保険契約者は契約者権限と保険料を支払う義務を有する人です。
(中には、保険契約者と実際に保険料を支払う人が違う場合もありますが)
被保険者は、保険の対象になる人のです。この人に何かあった時に保険の効力が発生します。
保険金受取人は、保険会社から保険給付を受ける者として指定された人です。
この3者がどういう形態になっているかで、税金のかかり方が
変わってきますので重要です。
中でも保険金受取人が誰であるかは特に重要、
保険の加入目的はその人の為というのがメインだからです。
保険の入口(保険契約時)ばかりに皆様の注意が注がれがちですが、
保険は出口(受取時)が最も重要なのです。
保険の出口でおかしなことにならないように状況変化が生じましたら、
すぐに変化した状況に合わせるように手続きをしてください。
保険金受取人の変更は、保険契約者から保険会社に所定の請求書を提出して行います。
(保険金受取人の変更は保険事故が生じるまでは被保険者の同意で行うことができます。
保険金受取人の承諾は不要です。)
又、 その効力は所定の請求書が保険会社に到達したときからではなく、
保険契約者が所定の請求書を発送したときから生じるとされています。
(正確には保険会社に到達後にその効力発生時期が発送時に遡る)
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念のためにも確認してみましょう!!
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- GENRE : ファイナンス
相続後の不動産登記を済まされていない方は要注意ですよ!!
- 2020-09-14(18:45) /
- 税金
税制改正により、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の見直しが行われております。
それは、
① 現所有者の申告の制度
(令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から適用)
② 使用者を所有者とみなす制度
(令和3年度以後の年分の固定資産税から適用)
の二つです。
これは人口の減少や高齢化に伴って、全国的に所有者が不明となっている土地等が増加し、
固定資産税の賦課徴収について、現所有者の特定に係る市町村の負担の増加や
現所有者が不明なことで固定資産税を課税できないなどの問題が生じていることから
このような改定がされました。
①については、土地又は建物について、登記簿等に登記等されている所有者が死亡した
場合、市町村は条例により、その土地又は建物の現所有者に対して、
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日
までに、その現所有者の氏名、住所その他の固定資産税の賦課徴収
に必要な事項を申告させることができる(義務化)とされました。
(正当な事由がなく申告しなかった場合、市町村は条例により、10万円以下の
過料を科する旨の規定を設けることができることとなっています)
②については、市町村が調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかと
ならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして
固定資産税を課すことができるとされました。
※ 調査とは、住民基本台帳、戸籍簿等の調査、使用者と思われる者その他の
関係者への質問などのこと。
相続後に不動産登記をされてみえない方や
遺産分割協議が難航している場合などに注意が必要です。
①についてはお忘れなく!!
それは、
① 現所有者の申告の制度
(令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から適用)
② 使用者を所有者とみなす制度
(令和3年度以後の年分の固定資産税から適用)
の二つです。
これは人口の減少や高齢化に伴って、全国的に所有者が不明となっている土地等が増加し、
固定資産税の賦課徴収について、現所有者の特定に係る市町村の負担の増加や
現所有者が不明なことで固定資産税を課税できないなどの問題が生じていることから
このような改定がされました。
①については、土地又は建物について、登記簿等に登記等されている所有者が死亡した
場合、市町村は条例により、その土地又は建物の現所有者に対して、
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日
までに、その現所有者の氏名、住所その他の固定資産税の賦課徴収
に必要な事項を申告させることができる(義務化)とされました。
(正当な事由がなく申告しなかった場合、市町村は条例により、10万円以下の
過料を科する旨の規定を設けることができることとなっています)
②については、市町村が調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかと
ならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして
固定資産税を課すことができるとされました。
※ 調査とは、住民基本台帳、戸籍簿等の調査、使用者と思われる者その他の
関係者への質問などのこと。
相続後に不動産登記をされてみえない方や
遺産分割協議が難航している場合などに注意が必要です。
①についてはお忘れなく!!
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- GENRE : ファイナンス
「自筆証書遺言書保管制度」についてより詳しくご説明しましょう!!
- 2020-09-07(18:45) /
- 相続
先日、「自筆証書遺言書保管制度」について問い合わせがございましたので、
過去の記事より少し具体的にお話しさせて頂きます。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-938.html
令和2年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」という制度が開始されました。
自筆証書遺言は、15歳以上で自分で書くことが出来れば、
自らの意思によりいつでも作成できる手軽で自由度の高い遺言方式です。
①作成について
〇 A4版用紙片面で法務省令に定める様式に従って作成します。
(ホチキス止めや封をしてはいけません)
〇 遺言書の全文、日付及び、氏名は手書きし、押印します。
(財産目録のみ手書きでなく、パソコンで作成したり
通帳のコピーや登記事項証明書などを添付可能)
②保管の申請について
〇 遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを
管轄する遺言書保管所で申請ができます。
(ただし、既に他の遺言書を預けている場合はその場所になります)
〇 本人による申請しか認められていません。又、オンラインや郵送での申請も不可です。
〇 保管申請は予約制です。
専用HPからの予約(24時間365日可)か、
遺言書保管所(法務局)の電話又は、窓口予約になります。
(平日8:30~17:15、土日、祝日、年末年始を除く)
〇 必要書類は、自筆証書による遺言書、申請書(あらかじめ記入)、
添付書類(本籍の記載のある住民票の写しで作成後3か月以内のもの)、
本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)です。
〇 申請費用については、3900円/件の費用がかかります。
その他の費用として、必要に応じて下記の費用がかかります。
・遺言書情報証明書の交付請求(1通1400円)
・遺言書の閲覧請求(1回1400円(モニター)、1700円(原本))
・遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)
〇 申請後に保管証が発行されます。(再発行不可)
保管証には、遺言者氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載。
※ 保管証は後々のさまざまな手続きで便利なので大切に保管ください。
これが「自筆証書遺言書保管制度」の手続きについての概略になります。
注意していただきたい点は、
保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について
外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)は行ってくれますが、
内容についての確認や相談には乗ってくれませんので、くれぐれも勘違いのないように
してください。
又、自筆証書遺言があるからと遺産分割が揉めないとは限りません。
内容も含め、遺留分についての配慮も怠らないようにしましょう。
折角、使い安くなった制度ですので、有意義に活用してください!!
過去の記事より少し具体的にお話しさせて頂きます。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-938.html
令和2年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」という制度が開始されました。
自筆証書遺言は、15歳以上で自分で書くことが出来れば、
自らの意思によりいつでも作成できる手軽で自由度の高い遺言方式です。
①作成について
〇 A4版用紙片面で法務省令に定める様式に従って作成します。
(ホチキス止めや封をしてはいけません)
〇 遺言書の全文、日付及び、氏名は手書きし、押印します。
(財産目録のみ手書きでなく、パソコンで作成したり
通帳のコピーや登記事項証明書などを添付可能)
②保管の申請について
〇 遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを
管轄する遺言書保管所で申請ができます。
(ただし、既に他の遺言書を預けている場合はその場所になります)
〇 本人による申請しか認められていません。又、オンラインや郵送での申請も不可です。
〇 保管申請は予約制です。
専用HPからの予約(24時間365日可)か、
遺言書保管所(法務局)の電話又は、窓口予約になります。
(平日8:30~17:15、土日、祝日、年末年始を除く)
〇 必要書類は、自筆証書による遺言書、申請書(あらかじめ記入)、
添付書類(本籍の記載のある住民票の写しで作成後3か月以内のもの)、
本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)です。
〇 申請費用については、3900円/件の費用がかかります。
その他の費用として、必要に応じて下記の費用がかかります。
・遺言書情報証明書の交付請求(1通1400円)
・遺言書の閲覧請求(1回1400円(モニター)、1700円(原本))
・遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)
〇 申請後に保管証が発行されます。(再発行不可)
保管証には、遺言者氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載。
※ 保管証は後々のさまざまな手続きで便利なので大切に保管ください。
これが「自筆証書遺言書保管制度」の手続きについての概略になります。
注意していただきたい点は、
保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について
外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)は行ってくれますが、
内容についての確認や相談には乗ってくれませんので、くれぐれも勘違いのないように
してください。
又、自筆証書遺言があるからと遺産分割が揉めないとは限りません。
内容も含め、遺留分についての配慮も怠らないようにしましょう。
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