民泊新法(住宅宿泊事業法)がまもなく施行!!
- 2018-02-25(19:00) /
- FPのつぶやき
民泊とは、もともと「民家に宿泊すること」を意味する言葉でしたが、
最近は、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに
旅行者を有料で宿泊させることととらえられているようです。
これまで民泊において、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可、
特区民泊の認定を受けている場合は明白に合法でした。
しかし、これら以外の民泊については実際はグレーな扱いになっておりましたが、
いよいよ民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によって明白になります。
施行は平成30年6月15日からですが、届出受付開始は平成30年3月15日から。
民泊新法の届出手続においては、簡易宿所や特区民泊の場合に求められる要件より
かなり緩やかになっております。
(フロント受付台の設置やエリア限定、平米数要件、設備要件等について)
しかしその分、ビジネス性は劣ることになります。
又、明白になることにより取り締まりや罰則も強化されていきます。
これまでのグレーな民泊では、今回の施行により8割は違法扱いになるとも
言われております。
民泊に興味を持たれている方が最近多くなっていると感じておりますが、
まだまだ過渡期でどう進展していくかは各自治体でもかなりの温度差があります。
皆様、情報収集を万全におこなって届出等実施されるかを判断するようにしましょう!!
最近は、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに
旅行者を有料で宿泊させることととらえられているようです。
これまで民泊において、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可、
特区民泊の認定を受けている場合は明白に合法でした。
しかし、これら以外の民泊については実際はグレーな扱いになっておりましたが、
いよいよ民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によって明白になります。
施行は平成30年6月15日からですが、届出受付開始は平成30年3月15日から。
民泊新法の届出手続においては、簡易宿所や特区民泊の場合に求められる要件より
かなり緩やかになっております。
(フロント受付台の設置やエリア限定、平米数要件、設備要件等について)
しかしその分、ビジネス性は劣ることになります。
又、明白になることにより取り締まりや罰則も強化されていきます。
これまでのグレーな民泊では、今回の施行により8割は違法扱いになるとも
言われております。
民泊に興味を持たれている方が最近多くなっていると感じておりますが、
まだまだ過渡期でどう進展していくかは各自治体でもかなりの温度差があります。
皆様、情報収集を万全におこなって届出等実施されるかを判断するようにしましょう!!
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- GENRE : ファイナンス
近々におこなわれるであろう生命保険料改定の傾向とその対応のポイントは!!
- 2018-02-14(18:45) /
- 生命保険
以前の記事で2018年4月にも生命保険料改定がなされるであろうことは
お話させて頂きました。
以前の記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-810.html
その根拠は、日本アクチュアリー会が作成している標準生命表が
2007年以来11年ぶりに全面改訂され、標準生命表2018がこの4月から適用となるためです。
注) 厳密には標準生命表自体は保険料を決定付けるものではなく、
あくまでも法定の標準責任準備金の計算基礎にすぎません。
ただ、保険料は責任準備金を積み立てるための大きな財源要素の一つであるため、
標準生命表が変わって標準責任準備金の水準が変わると、保険料率を変えることを
検討する必要が生じるので保険料の改定が見込まれるということです。
今回はその改定の傾向と対応のポイントをお話させて頂きます。
まずは改定の傾向として、
予定死亡率が低くなって、死亡保険の保険料が5~10%程度安くなる見込み。
特に、定期死亡保険などの一定期間の掛け捨て保険が影響が大きいでしょう。
(同じ死亡保障でも貯蓄型の終身死亡保険などは、あまり影響がないでしょう)
反対に、長寿化により医療保険やガン保険の保険料の値上げは見込まれます。
これらを踏まえての対策のポイントは、
① これから医療保険やがん保険を検討される方は、改定前(2、3月)に
検討された方が保険料が安くなる確率は高いでしょう。
② 定期死亡保険や収入保障保険の加入を検討される方は、改定後(4月以降)を
目安に検討されたほうが有利となる確率が高いでしょう。
しかし、生年月日、健康状態、健診時期によっては改定前に加入しておいたほうが
いい場合も考えられます。
検討される保険会社の動向なども踏まえて判断しましょう。
最後に最も大事なことですが、
そもそも、その保障の必要性の有無、保障額の妥当性は
しっかり吟味されましたでしょうか?
生命保険料改定となると、駆け込み需要とばかりに安易なセールストークで
営業攻勢をかけるセールスレディなどをよく見かけます。
しかし、生命保険診断やライフプランニングをおこなうと必要の無いものや
過剰な保障額になっていることが多々あります。
販売前提でのアドバイスしかせず、社会保険の知識や共済等のチェック、
資産状況等家計状況把握をしていないのが主な原因です。
加入される時期を検討されるまえに、こういった根本的なところを
まずは、御確認してください。 <(_ _)>
お話させて頂きました。
以前の記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-810.html
その根拠は、日本アクチュアリー会が作成している標準生命表が
2007年以来11年ぶりに全面改訂され、標準生命表2018がこの4月から適用となるためです。
注) 厳密には標準生命表自体は保険料を決定付けるものではなく、
あくまでも法定の標準責任準備金の計算基礎にすぎません。
ただ、保険料は責任準備金を積み立てるための大きな財源要素の一つであるため、
標準生命表が変わって標準責任準備金の水準が変わると、保険料率を変えることを
検討する必要が生じるので保険料の改定が見込まれるということです。
今回はその改定の傾向と対応のポイントをお話させて頂きます。
まずは改定の傾向として、
予定死亡率が低くなって、死亡保険の保険料が5~10%程度安くなる見込み。
特に、定期死亡保険などの一定期間の掛け捨て保険が影響が大きいでしょう。
(同じ死亡保障でも貯蓄型の終身死亡保険などは、あまり影響がないでしょう)
反対に、長寿化により医療保険やガン保険の保険料の値上げは見込まれます。
これらを踏まえての対策のポイントは、
① これから医療保険やがん保険を検討される方は、改定前(2、3月)に
検討された方が保険料が安くなる確率は高いでしょう。
② 定期死亡保険や収入保障保険の加入を検討される方は、改定後(4月以降)を
目安に検討されたほうが有利となる確率が高いでしょう。
しかし、生年月日、健康状態、健診時期によっては改定前に加入しておいたほうが
いい場合も考えられます。
検討される保険会社の動向なども踏まえて判断しましょう。
最後に最も大事なことですが、
そもそも、その保障の必要性の有無、保障額の妥当性は
しっかり吟味されましたでしょうか?
生命保険料改定となると、駆け込み需要とばかりに安易なセールストークで
営業攻勢をかけるセールスレディなどをよく見かけます。
しかし、生命保険診断やライフプランニングをおこなうと必要の無いものや
過剰な保障額になっていることが多々あります。
販売前提でのアドバイスしかせず、社会保険の知識や共済等のチェック、
資産状況等家計状況把握をしていないのが主な原因です。
加入される時期を検討されるまえに、こういった根本的なところを
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「マイナスの財産」が多い場合の相続対策、こんな裏ワザが!!
- 2018-02-06(19:00) /
- 相続
遺言等が無い場合の相続は概ね、
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で
死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、
「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、
場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)
このように「マイナスの財産」が多い場合でも
相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。
相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を
洗い出して、その内容をもとに
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
単純承認したとみなされます。
では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、
マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。
そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?
「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」
と思われる方が多いのではないでしょうか?
ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?
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死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。
何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、
相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。
但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として
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場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)
その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
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