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遺産分割時の注意点!先代の借金の件は勝手に決められない。

遺産の中身は、プラスの財産だけとは限りません

マイナスの財産、つまり住宅ローンなどの借り入れも相続の対象となります。

今回は、遺産分割時の注意点としてマイナスの財産の取扱いについてお話したいと

思います。


亡くなった先代の遺産を、どのように分けるのかを相続人全員で話し合い、取り決めることを

遺産分割協議』といいます。

遺言がある場合・ない場合、円満に協議によって取り決める場合、揉めて調停を行う場合と

ケースはいろいろあるかと思います。

最終的には、その取り決めた内容を『遺産分割協議書』という書面にまとめます。

そして、その遺産分割協議書にそって、実際に遺産を分割します。

この際、プラスの財産については、実際に受け取ったり、名義を変更したりして完了致します。

問題は、マイナスの財産です。

具体的には、住宅ローンやアパートローン等の借入れのことです。

遺産分割協議書に「その借入れについては、全額について”〇〇”が負担する」と記載された場合、

法的に”〇〇”以外の相続人は、その借入れについての責任(返済義務)を免れることが

できるのでしょうか?


答えは遺産分割協議書にまとめられただけでは、返済義務を免れることはできません

マイナスの財産(借入れ等)については、あたりまえですが、債権者がいます

いくら遺産分割協議書にまとめられていても、あくまでも相続人間での取り決めに過ぎません。

よって債権者(銀行等)の承諾が必要で、”〇〇”が各相続人の分を引き継ぐ契約を行わないと

いけません。

この契約のことを『免責的債務引受契約』といいます。

こういった手続きを行っていないと、いぜんとして法定相続分の返済義務は免れません

マイナスの財産の取り扱いについては、相続人だけでは決められない性質のものなのです。


住宅ローンにつきましては、一部のものを除いて、基本的に団体信用生命保険に加入させられて

おりますので、それほど問題にならないと思いますが、

相続対策などでアパートローンを組まれた場合、団体信用生命保険に加入されていないと

考えられます。

この場合は、先の手続きを行っておかないと、万一”〇〇”が債務不履行(返済不能)の場合、

遺産分割協議がまとまっていても債権者に対抗できません


気になる方は、ぜひ一度ご確認ください!!





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遺産分割
免責的債務引受契約

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