犯罪収益移転防止法の一部改正がH25.4/1より施行!!
- 2013-03-31(18:45) /
- 未分類
明日、平成25年4月1日から
犯罪収益移転防止法制定後のマネー・ローンダリングをめぐる状況を踏まえ、
平成23年4月に成立した平成23年改正犯罪収益移転防止法が施行されます。
概要としましては、
〇 取引時の確認事項の追加(士業者を除く。)
一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。
・ 取引を行う目的
・ 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・ 実質的支配者(法人)
・ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)
〇 ハイリスク取引の類型の追加
〇 取引時確認等を的確に行うための措置の追加
〇 特定事業者の追加
〇 罰則の強化
になります。
これらの改正は、FATFが、日本に対して、
① 本人確認方法が完璧でない
② 記録の保存に甘さがある
③ 資金洗浄の対策が不十分である
という指摘を行ったからです。
*FATFとは、OECD加盟国を中心とした29カ国・地域及び2国際機関から
構成された政府間機関の金融活動作業部会のこと。
すでに金融機関の窓口では、大口の現金引き出しについて、
いろいろな質問や書類の提出・提示を求められ始めているようです。
今までも、お客様にご入金を依頼させていただく際は、注意が必要でしたが、
さらに面倒になりそうです。
マネー・ローンダリング防止のためには、この流れは仕方がないことですが・・・。
詳しくは、こちら↓
警察庁刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)HP
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
平成24年11月27日公表 <犯罪収益移転防止法の概要(平成25年4月1日施行対応)>
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20130201.pdf
平成25年4月1日施行 改正犯罪収益移転防止法リーフレット
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20130401.pdf
犯罪収益移転防止法制定後のマネー・ローンダリングをめぐる状況を踏まえ、
平成23年4月に成立した平成23年改正犯罪収益移転防止法が施行されます。
概要としましては、
〇 取引時の確認事項の追加(士業者を除く。)
一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。
・ 取引を行う目的
・ 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・ 実質的支配者(法人)
・ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)
〇 ハイリスク取引の類型の追加
〇 取引時確認等を的確に行うための措置の追加
〇 特定事業者の追加
〇 罰則の強化
になります。
これらの改正は、FATFが、日本に対して、
① 本人確認方法が完璧でない
② 記録の保存に甘さがある
③ 資金洗浄の対策が不十分である
という指摘を行ったからです。
*FATFとは、OECD加盟国を中心とした29カ国・地域及び2国際機関から
構成された政府間機関の金融活動作業部会のこと。
すでに金融機関の窓口では、大口の現金引き出しについて、
いろいろな質問や書類の提出・提示を求められ始めているようです。
今までも、お客様にご入金を依頼させていただく際は、注意が必要でしたが、
さらに面倒になりそうです。
マネー・ローンダリング防止のためには、この流れは仕方がないことですが・・・。
詳しくは、こちら↓
警察庁刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)HP
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
平成24年11月27日公表 <犯罪収益移転防止法の概要(平成25年4月1日施行対応)>
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20130201.pdf
平成25年4月1日施行 改正犯罪収益移転防止法リーフレット
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20130401.pdf
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遺言執行者とは?
- 2013-03-30(18:33) /
- 相続
皆様、「遺言執行者」というものをご存知でしょうか?
「遺言執行者」とは、
遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。
一見すると、被相続人(亡くなった人・遺言者)の代理人のようですが、
正確には、被相続人の代理人ではなく、相続人(遺産を承継する者)全員の代理人と
いう立場になります。
なぜなら、 死者には人格権が認められていないからです。
遺言執行者は、
① 遺言で指定される場合
② 家庭裁判所により選任される場合
とがあります。
遺言執行者は、1人でなく、数人を指定しても、また法人でも構いませんが、
制限行為能力者と破産者は、なれないことになっています。
また、遺言で指定されたとしても、必ず引き受けなければならないわけではありません。
遺言執行者には、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が
があります。
(遺言執行者の権利義務の範囲を相続財産の一部とすることも可能です)
遺言執行者をつけるメリットとしては、
・ 確実に、被相続人が希望したとおりの相続が行われること
例え、遺言を残したとしても、遺言内容に反する相続が行われないとは限りません。
その不安を解消することができます。
(判例で、例外もあるようですが・・・)
・ 遺産分割をはじめとする様々な手続きをスムーズに実行することができること
利害関係がなく、法律などに詳しい弁護士や司法書士を指定すれば、
手続きがスムーズに運びます。
デメリットとしては、
・ 遺言執行者に支払う報酬などの費用が発生すること
報酬の目安としては、
業務量・責任の大きさ(遺産規模)によっても違いますが、
比較的小規模・単純という場合は、30万円程度、
ある程度の規模の場合は、遺産の評価額の3%程度が目安です。
遺言の作成にあたっては、このような方法があるということを
知っておかれるのもいいのではないでしょうか?
「遺言執行者」とは、
遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。
一見すると、被相続人(亡くなった人・遺言者)の代理人のようですが、
正確には、被相続人の代理人ではなく、相続人(遺産を承継する者)全員の代理人と
いう立場になります。
なぜなら、 死者には人格権が認められていないからです。
遺言執行者は、
① 遺言で指定される場合
② 家庭裁判所により選任される場合
とがあります。
遺言執行者は、1人でなく、数人を指定しても、また法人でも構いませんが、
制限行為能力者と破産者は、なれないことになっています。
また、遺言で指定されたとしても、必ず引き受けなければならないわけではありません。
遺言執行者には、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が
があります。
(遺言執行者の権利義務の範囲を相続財産の一部とすることも可能です)
遺言執行者をつけるメリットとしては、
・ 確実に、被相続人が希望したとおりの相続が行われること
例え、遺言を残したとしても、遺言内容に反する相続が行われないとは限りません。
その不安を解消することができます。
(判例で、例外もあるようですが・・・)
・ 遺産分割をはじめとする様々な手続きをスムーズに実行することができること
利害関係がなく、法律などに詳しい弁護士や司法書士を指定すれば、
手続きがスムーズに運びます。
デメリットとしては、
・ 遺言執行者に支払う報酬などの費用が発生すること
報酬の目安としては、
業務量・責任の大きさ(遺産規模)によっても違いますが、
比較的小規模・単純という場合は、30万円程度、
ある程度の規模の場合は、遺産の評価額の3%程度が目安です。
遺言の作成にあたっては、このような方法があるということを
知っておかれるのもいいのではないでしょうか?
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火災保険における「火災の定義」とは?
- 2013-03-29(18:35) /
- 損害保険
火災保険とは、当たり前ですが、その名のとおり、
火災を原因とする損害を補償する保険です。
(現在の火災保険は、火災を原因とするもの以外も補償されているのが、一般的ですが)
先日、お客様から、こんな問い合わせがありました。
「火のついたタバコを畳の上に落とし、畳の一部を焦がしてしまったのですが、
火災保険で補償されますか?」
というものでした。
残念ながら、このケースは補償の対象とはなりません。
(あくまでも、火災を原因とした補償で判断した場合です)
なぜなら、火災保険でいうところの「火災の定義」とは、
一般的に「場所または時間に偶然性」があり、
「火勢が自力で拡大する」ものをいいます。
ですので、お問い合わせの焦げは、「火勢が自力で拡大する」ものには該当しない為、
火災の定義からは外れることになり、補償対象外となるのです。
しかし、このケースでも、
火のついたタバコを畳の上に落として、焦げに留まらず、
着火し、火として自力で拡大していけば、火災に該当することになります。
このように、保険には、ひとつひとつに支払基準というものが設定されており、
一般の方には、なかなか分かりにくいのが実情です。
申込時に、すべてのケースをお話しておくことは実務上、不可能ですので、
保険加入後のアフターフォローは非常に重要になります。
微妙なケースのときに、保険会社と知識差が激しいお客様が、御自身で交渉されるには、
時間も労力も相当でしょう。
そんなとき、私共のような代理店の存在は重宝していただけるものと考えます。
保険は加入がゴールではなく、補償してもらえることがゴールなのですから。
どうか、そのことを念頭に置かれたご検討を
していただきますよう、お願い申し上げます!!
火災を原因とする損害を補償する保険です。
(現在の火災保険は、火災を原因とするもの以外も補償されているのが、一般的ですが)
先日、お客様から、こんな問い合わせがありました。
「火のついたタバコを畳の上に落とし、畳の一部を焦がしてしまったのですが、
火災保険で補償されますか?」
というものでした。
残念ながら、このケースは補償の対象とはなりません。
(あくまでも、火災を原因とした補償で判断した場合です)
なぜなら、火災保険でいうところの「火災の定義」とは、
一般的に「場所または時間に偶然性」があり、
「火勢が自力で拡大する」ものをいいます。
ですので、お問い合わせの焦げは、「火勢が自力で拡大する」ものには該当しない為、
火災の定義からは外れることになり、補償対象外となるのです。
しかし、このケースでも、
火のついたタバコを畳の上に落として、焦げに留まらず、
着火し、火として自力で拡大していけば、火災に該当することになります。
このように、保険には、ひとつひとつに支払基準というものが設定されており、
一般の方には、なかなか分かりにくいのが実情です。
申込時に、すべてのケースをお話しておくことは実務上、不可能ですので、
保険加入後のアフターフォローは非常に重要になります。
微妙なケースのときに、保険会社と知識差が激しいお客様が、御自身で交渉されるには、
時間も労力も相当でしょう。
そんなとき、私共のような代理店の存在は重宝していただけるものと考えます。
保険は加入がゴールではなく、補償してもらえることがゴールなのですから。
どうか、そのことを念頭に置かれたご検討を
していただきますよう、お願い申し上げます!!
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生命保険販売における「中立・公正」を考える!!
- 2013-03-28(18:38) /
- FPのつぶやき
3月初旬、金融庁が、
生命保険販売において「乗合代理店」の規制案を検討していることが、
報道されました。(詳しくは、下記記事をご覧ください!!)
*乗合代理店とは、複数の保険会社の商品を扱う代理店のこと。
日本経済新聞 Web刊 記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0102V_R00C13A3EE8000/
ざっくりお話すると、
「中立・公平」を謳っている「乗合代理店」が、実は、手数料の多寡などによって、
提案する商品が変わっている実態が(一部で)みられるため、
・「中立・公平」を謳うことの禁止
・ 提案理由の説明・義務化
・ 販売手数料の開示
などを審議しているとの内容です。
その目的としては、「乗合代理店」は保険会社側の代理であるのにもかかわらず、
さも保険会社とお客様のあいだで「中立・公平」であるかのような誤解を生じさせない為
です。
この報道を受けて巷では、生命保険販売の「中立・公平」にとって
この改正はどうなのかという議論が出ていますが、
何か誤解されているように感じているのは私だけでしょうか?
今回の改正は、「乗合代理店」のスタンスを明確にするということであって、
生命保険販売の「中立・公平」が達成できる、できないの話ではないと思います。
生命保険販売における「中立・公平」ということについての個人的な見解としては、
”万人に中立・公平に販売できる営業形態はない ”と思っており、
あくまでも ”中立・公平な販売をどこまで達成できるか ”であると考えております。
よく、「乗合代理店をしている独立系FPはダメで、利害関係がなく、俯瞰できる立場の
人にコンサルティングしてもらわないといけない」という人がいますが、
私は、それも一概には言えないと考えます。
理由としては、
・コンサルティングする人の価値観や考え方にどうしても引っ張られることになる
・そもそも、お客様の価値観や考え方などをどこまで把握できるのかも
コンサルティングする人の能力によること
・価値観が多様化、商品や手法が複雑化、変化がスピード化等しているなか、
実際に生命保険販売に直接携わっていない人が価値判断できるとは思えない
があげられます。
結局、営業形態や立場だけで判断できるわけではなく、
お客様とコンサルティングする人との個別的な要素によることになるということです。
(相性、価値観や考え方の共有、提案能力、問題解決能力、倫理観、営業体制など)
お客様としては、御自身の理想とする相談相手と出会えるかがカギになると思います。
私自身、まだまだ未熟ですが、そうなれるように日々研鑽に努めたいと思います。
生命保険販売において「乗合代理店」の規制案を検討していることが、
報道されました。(詳しくは、下記記事をご覧ください!!)
*乗合代理店とは、複数の保険会社の商品を扱う代理店のこと。
日本経済新聞 Web刊 記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0102V_R00C13A3EE8000/
ざっくりお話すると、
「中立・公平」を謳っている「乗合代理店」が、実は、手数料の多寡などによって、
提案する商品が変わっている実態が(一部で)みられるため、
・「中立・公平」を謳うことの禁止
・ 提案理由の説明・義務化
・ 販売手数料の開示
などを審議しているとの内容です。
その目的としては、「乗合代理店」は保険会社側の代理であるのにもかかわらず、
さも保険会社とお客様のあいだで「中立・公平」であるかのような誤解を生じさせない為
です。
この報道を受けて巷では、生命保険販売の「中立・公平」にとって
この改正はどうなのかという議論が出ていますが、
何か誤解されているように感じているのは私だけでしょうか?
今回の改正は、「乗合代理店」のスタンスを明確にするということであって、
生命保険販売の「中立・公平」が達成できる、できないの話ではないと思います。
生命保険販売における「中立・公平」ということについての個人的な見解としては、
”万人に中立・公平に販売できる営業形態はない ”と思っており、
あくまでも ”中立・公平な販売をどこまで達成できるか ”であると考えております。
よく、「乗合代理店をしている独立系FPはダメで、利害関係がなく、俯瞰できる立場の
人にコンサルティングしてもらわないといけない」という人がいますが、
私は、それも一概には言えないと考えます。
理由としては、
・コンサルティングする人の価値観や考え方にどうしても引っ張られることになる
・そもそも、お客様の価値観や考え方などをどこまで把握できるのかも
コンサルティングする人の能力によること
・価値観が多様化、商品や手法が複雑化、変化がスピード化等しているなか、
実際に生命保険販売に直接携わっていない人が価値判断できるとは思えない
があげられます。
結局、営業形態や立場だけで判断できるわけではなく、
お客様とコンサルティングする人との個別的な要素によることになるということです。
(相性、価値観や考え方の共有、提案能力、問題解決能力、倫理観、営業体制など)
お客様としては、御自身の理想とする相談相手と出会えるかがカギになると思います。
私自身、まだまだ未熟ですが、そうなれるように日々研鑽に努めたいと思います。
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- TAG :
- 生命保険販売の中立・公正
- 乗合代理店
愛知県・岐阜県の地震保険料の引き上げ(2013.3)は?
- 2013-03-27(18:56) /
- 損害保険
先月2/18のブログ記事でもお話しました、地震保険料の引き上げの件ですが、
昨日3/26、損害保険料率算出機構は、
地震保険料率を平均15.5%引き上げる改定を金融庁に届け出ました。
新聞報道はこちら(Sankei Biz)↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130327/bse1303270700001-n1.htm
記者発表資料によると、
全国平均で、地震保険料15.5%の引き上げとのことですが、細かくみていくと、
・都道府県別に開きがあること
・免震建築物割引及び、耐震等級割引(2、3等級のみ)の
割引率拡大
により、単純ではないことがわかりました。
愛知県、岐阜県を対象にみてみると、割引適用なしの場合、
愛知県 イ構造 20%アップ、 ロ構造 7%アップ
岐阜県 イ構造 29%アップ、 ロ構造 30%アップ
です。保険金額1,000万円、保険期間1年の保険料に換算すると、
愛知県 イ構造 3,300円アップ、 ロ構造 2,000円アップ
岐阜県 イ構造 1,900円アップ、 ロ構造 3,800円アップ
しかし、これが耐震等級割引の3等級に該当すると、
愛知県 イ構造 1,700円ダウン、 ロ構造 5,100円ダウン
岐阜県 イ構造 400円ダウン、 ロ構造 600円ダウン
となります。
* イ構造:耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物
ロ構造:イ構造以外
ここから今回の改定により、耐震性能が高い建物には、手厚い割引が適用されることが
よくわかります。
東日本大震災後、地震保険の保険料率を改定するのは初めてで、
早ければ平成26年7月にも適用する模様です。
なお、現時点では届出を出した段階であり、今後金融庁長官の審査等によっては、
内容が変わるかもしれません。
また、保険料の引き上げについては、もう一段階あるとの話も言われております。
動向につきましては、今後も内容がわかり次第、お話していきたいと思います。
詳細については、下記をごらんください!!
損害保険料率算出機構 記者発表資料PDF↓
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_2.pdf
損害保険料率算出機構 届出の概要PDF↓
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_1.pdf
昨日3/26、損害保険料率算出機構は、
地震保険料率を平均15.5%引き上げる改定を金融庁に届け出ました。
新聞報道はこちら(Sankei Biz)↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130327/bse1303270700001-n1.htm
記者発表資料によると、
全国平均で、地震保険料15.5%の引き上げとのことですが、細かくみていくと、
・都道府県別に開きがあること
・免震建築物割引及び、耐震等級割引(2、3等級のみ)の
割引率拡大
により、単純ではないことがわかりました。
愛知県、岐阜県を対象にみてみると、割引適用なしの場合、
愛知県 イ構造 20%アップ、 ロ構造 7%アップ
岐阜県 イ構造 29%アップ、 ロ構造 30%アップ
です。保険金額1,000万円、保険期間1年の保険料に換算すると、
愛知県 イ構造 3,300円アップ、 ロ構造 2,000円アップ
岐阜県 イ構造 1,900円アップ、 ロ構造 3,800円アップ
しかし、これが耐震等級割引の3等級に該当すると、
愛知県 イ構造 1,700円ダウン、 ロ構造 5,100円ダウン
岐阜県 イ構造 400円ダウン、 ロ構造 600円ダウン
となります。
* イ構造:耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物
ロ構造:イ構造以外
ここから今回の改定により、耐震性能が高い建物には、手厚い割引が適用されることが
よくわかります。
東日本大震災後、地震保険の保険料率を改定するのは初めてで、
早ければ平成26年7月にも適用する模様です。
なお、現時点では届出を出した段階であり、今後金融庁長官の審査等によっては、
内容が変わるかもしれません。
また、保険料の引き上げについては、もう一段階あるとの話も言われております。
動向につきましては、今後も内容がわかり次第、お話していきたいと思います。
詳細については、下記をごらんください!!
損害保険料率算出機構 記者発表資料PDF↓
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_2.pdf
損害保険料率算出機構 届出の概要PDF↓
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_1.pdf
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住宅ローンの金利タイプ動向(2013.1・2月)
- 2013-03-26(19:32) /
- 住宅ローン
住宅金融支援機構は、民間住宅ローン利用者の調査結果とは別に、原則毎月、
「金利タイプ別利用状況」を公表しております。
公表内容をみてみると、ある変化がみられます。
これまで、各種調査で住宅ローンの新規貸し出しに占める変動金利タイプのシェアは、
5割から7割という人気っぷりでした。
しかし、1月調査で、5か月ぶりに50%を割り込みました。
シェアとしては、前月より6.5ポイントも大幅に減少し、
47.9%となり、
さらに2月調査で、1.2ポイント下がり、46.7%となっています。
その分、固定金利選択型や全期間固定金利のシェアがのびることになります。
調査の回答数の少なさが気になるところですが、傾向としてみるにはいいでしょう。
この変化は、アベノミクス効果(?)などにより、景気回復への期待が高まり、
長期金利の上昇懸念が出たためと思われます。
しかし実際は、長期金利の指標となる10年物国債の金利は、
2月、3月と徐々に低下しており、現段階で、金利の先行きを判断する難しさを感じます。
個人的な金利選択の見解としては、
この2年ほどの間に大きく元本を減らせる可能性の高い方や借入期間が短い方などは、
変動金利を選択し、
逆に、今後ライフステージなどの状況的に収入の減少や支出の増加が予想される場合は、
固定金利選択型10年や全期間固定金利を選択されるのがいいのではないかと考えます。
金融のグローバル化が進み、欧州の財政不安がまた燻っただけで、
円高傾向にすぐに進んだりする昨今では、単純に日本国内の情勢だけで先行きを判断すると
いうわけにはいきません。(専門家でも意見がバラバラです)
ですので、御自身の状況予測から判断せざるを得ないのではないでしょうか?
住宅金融支援機構(金利タイプ別利用状況)はこちら↓
平成25年1月期
http://www.jhf.go.jp/files/100518189.pdf
平成25年2月期
http://www.jhf.go.jp/files/100519454.pdf
「金利タイプ別利用状況」を公表しております。
公表内容をみてみると、ある変化がみられます。
これまで、各種調査で住宅ローンの新規貸し出しに占める変動金利タイプのシェアは、
5割から7割という人気っぷりでした。
しかし、1月調査で、5か月ぶりに50%を割り込みました。
シェアとしては、前月より6.5ポイントも大幅に減少し、
47.9%となり、
さらに2月調査で、1.2ポイント下がり、46.7%となっています。
その分、固定金利選択型や全期間固定金利のシェアがのびることになります。
調査の回答数の少なさが気になるところですが、傾向としてみるにはいいでしょう。
この変化は、アベノミクス効果(?)などにより、景気回復への期待が高まり、
長期金利の上昇懸念が出たためと思われます。
しかし実際は、長期金利の指標となる10年物国債の金利は、
2月、3月と徐々に低下しており、現段階で、金利の先行きを判断する難しさを感じます。
個人的な金利選択の見解としては、
この2年ほどの間に大きく元本を減らせる可能性の高い方や借入期間が短い方などは、
変動金利を選択し、
逆に、今後ライフステージなどの状況的に収入の減少や支出の増加が予想される場合は、
固定金利選択型10年や全期間固定金利を選択されるのがいいのではないかと考えます。
金融のグローバル化が進み、欧州の財政不安がまた燻っただけで、
円高傾向にすぐに進んだりする昨今では、単純に日本国内の情勢だけで先行きを判断すると
いうわけにはいきません。(専門家でも意見がバラバラです)
ですので、御自身の状況予測から判断せざるを得ないのではないでしょうか?
住宅金融支援機構(金利タイプ別利用状況)はこちら↓
平成25年1月期
http://www.jhf.go.jp/files/100518189.pdf
平成25年2月期
http://www.jhf.go.jp/files/100519454.pdf
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- 金利タイプ別利用状況
- 金利タイプ動向
中古住宅の住宅ローン減税対象拡大!!
- 2013-03-25(18:50) /
- 税金
平成25年度税制改正では、
中古住宅に適用される住宅ローン減税の対象が拡大されます。
これまで、中古住宅が住宅ローン減税の適用対象となるには、
・その中古住宅が、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に
建築されたもの
・一定の耐震基準に適合するもの(平成17年4月1日以後に取得したものに限る)
のどちらかの要件を満たす必要がありました。
この要件に加えて、新たに
・既存住宅売買瑕疵保険へ加入しているもの
という要件が加わり、適用対象が拡大します。
またこれに伴いまして、
中古住宅の地震に対する安全性基準の適合要件を証する書類の範囲に、
家屋が既存住宅売買瑕疵保険へ加入していることを証する書類
(加入後2年以内のものに限る)
が追加されるとともに、証明者の範囲に住宅瑕疵担保責任法人が追加されます。
*既存住宅売買瑕疵保険とは、
平成21年にスタートした中古住宅の検査と保証がセットになった
保険期間5年間の保険制度です。
購入した中古住宅に、雨漏りや構造耐力上主要な部分に欠陥が見つかった場合、
中古住宅の販売業者等が保険に加入していれば、保険会社から補修費用等の保険金が
販売業者等(販売業者等が倒産等の場合は住宅購入者)に支払われます。
国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任法人)が、
既存住宅売買瑕疵保険を扱えることとなっています。
詳細はこちらをご覧ください↓
http://www.mamoris.jp/kison-hoken/takken/
中古住宅をご検討の方は、物件をチェックされる際には今後重要となりそうです。
こういった改正をみると、国が新築中心の住宅市場から、
リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、
中古住宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場への転換を図ろうと
しているのが、よくわかりますね。
中古住宅に適用される住宅ローン減税の対象が拡大されます。
これまで、中古住宅が住宅ローン減税の適用対象となるには、
・その中古住宅が、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に
建築されたもの
・一定の耐震基準に適合するもの(平成17年4月1日以後に取得したものに限る)
のどちらかの要件を満たす必要がありました。
この要件に加えて、新たに
・既存住宅売買瑕疵保険へ加入しているもの
という要件が加わり、適用対象が拡大します。
またこれに伴いまして、
中古住宅の地震に対する安全性基準の適合要件を証する書類の範囲に、
家屋が既存住宅売買瑕疵保険へ加入していることを証する書類
(加入後2年以内のものに限る)
が追加されるとともに、証明者の範囲に住宅瑕疵担保責任法人が追加されます。
*既存住宅売買瑕疵保険とは、
平成21年にスタートした中古住宅の検査と保証がセットになった
保険期間5年間の保険制度です。
購入した中古住宅に、雨漏りや構造耐力上主要な部分に欠陥が見つかった場合、
中古住宅の販売業者等が保険に加入していれば、保険会社から補修費用等の保険金が
販売業者等(販売業者等が倒産等の場合は住宅購入者)に支払われます。
国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任法人)が、
既存住宅売買瑕疵保険を扱えることとなっています。
詳細はこちらをご覧ください↓
http://www.mamoris.jp/kison-hoken/takken/
中古住宅をご検討の方は、物件をチェックされる際には今後重要となりそうです。
こういった改正をみると、国が新築中心の住宅市場から、
リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、
中古住宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場への転換を図ろうと
しているのが、よくわかりますね。
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- 中古住宅
- 住宅ローン減税対象拡大
損害保険に付帯の示談交渉サービスとは?
- 2013-03-24(18:48) /
- 損害保険
最近、自動車保険等では当たり前になってきています
「示談交渉サービス」ですが、
いろいろと注意点等がありますので、お話したいと思います。
注)なお、あくまでも一般的なお話ですので、詳細については、
必ず、御自身が加入中の保険付帯の示談交渉サービス内容をご確認ください!!
皆様の中には、
「示談交渉サービス」は、損害保険には当たり前に付帯していて、
示談交渉については、必ず保険会社がしてくれるものと思ってみえませんか?
実は、そんなに万能なサービスではないのです。
そもそも、損害賠償における示談交渉自体が法律行為にあたり、
弁護士などの専門家を除いて示談交渉することはできないことになっているのですから。
(これは法律で定められています。専門知識の必要な示談交渉が誰でもできると
社会が混乱するのでこうしたことを防ぐためでもあります)
「示談交渉サービス」の注意点を上げさせていただくと、
① 当然に付帯されたサービスではありませんので、付帯されているか確認すること
(特に自動車保険以外の保険種類については注意が必要です。例:賠償責任保険等)
② 御自身(被保険者)が、加害者になった時しか使えない。
(被害者になった時に相手(加害者)に直接請求しにくいこともあり、
ニーズはあるのですが、基本的にはしてもらえない)
③ 被保険者の申出があり、かつ被害者の同意があったときに、
保険会社が示談交渉を引き受けてくれるのです。
(相手(被害者)が同意してくれないとできないのです)
④ 「法律上の責任」だけをしてくれるのであって、「道義的責任」を
果たしてくれるわけではないこと。
(円満解決のためのお見舞いやお詫びなどの誠意を尽くすことはあなた次第です)
このように、決して万能なサービスではなく、期待されてみえることの一部にしか
対応はできないのです。加算される保険料を勘案のうえ、必要性を考えてください。
ちなみに、弁護士費用等を補償してくれる特約がありますが、
内容によっては、示談交渉が対象外となっている場合があります。
争訟費用のみが対象ということがありますので、
示談交渉サービス付帯の可否については、このあたりにも注意してください!!
「示談交渉サービス」ですが、
いろいろと注意点等がありますので、お話したいと思います。
注)なお、あくまでも一般的なお話ですので、詳細については、
必ず、御自身が加入中の保険付帯の示談交渉サービス内容をご確認ください!!
皆様の中には、
「示談交渉サービス」は、損害保険には当たり前に付帯していて、
示談交渉については、必ず保険会社がしてくれるものと思ってみえませんか?
実は、そんなに万能なサービスではないのです。
そもそも、損害賠償における示談交渉自体が法律行為にあたり、
弁護士などの専門家を除いて示談交渉することはできないことになっているのですから。
(これは法律で定められています。専門知識の必要な示談交渉が誰でもできると
社会が混乱するのでこうしたことを防ぐためでもあります)
「示談交渉サービス」の注意点を上げさせていただくと、
① 当然に付帯されたサービスではありませんので、付帯されているか確認すること
(特に自動車保険以外の保険種類については注意が必要です。例:賠償責任保険等)
② 御自身(被保険者)が、加害者になった時しか使えない。
(被害者になった時に相手(加害者)に直接請求しにくいこともあり、
ニーズはあるのですが、基本的にはしてもらえない)
③ 被保険者の申出があり、かつ被害者の同意があったときに、
保険会社が示談交渉を引き受けてくれるのです。
(相手(被害者)が同意してくれないとできないのです)
④ 「法律上の責任」だけをしてくれるのであって、「道義的責任」を
果たしてくれるわけではないこと。
(円満解決のためのお見舞いやお詫びなどの誠意を尽くすことはあなた次第です)
このように、決して万能なサービスではなく、期待されてみえることの一部にしか
対応はできないのです。加算される保険料を勘案のうえ、必要性を考えてください。
ちなみに、弁護士費用等を補償してくれる特約がありますが、
内容によっては、示談交渉が対象外となっている場合があります。
争訟費用のみが対象ということがありますので、
示談交渉サービス付帯の可否については、このあたりにも注意してください!!
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- 示談交渉サービス
平成25年地価公示が公表されました!!
- 2013-03-23(18:45) /
- 住宅(不動産)
平成25年地価公示が国土交通省より3/21(木)に公表されました。
*地価公示とは、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の
都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、
公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することに
あります。
平成25年調査地点数及び価格時点は、
全国の標準地26,000地点
(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内等の17地点については
調査を休止)
についての平成25年1月1日時点の価格によるものです。
全国の概況として、全国平均の変動率を用途別にみると、
住宅地 ▲1.6%、宅地見込地 ▲3.4%、商業地 ▲2.1%、工業地 ▲2.2%と
なっています。
前回の平成24年は、全国的に2年連続で下落率が縮小しており、
特に愛知県は下落率の縮小が全国一となっていました。
今回平成25年も住宅地のデータを見てみると、昨年に引き続き全国的に下落率が縮小
しており、名古屋圏は、とうとう横ばいまで回復しました。
おもな数値は、
全国平均 ▲1.6% (H24:▲2.3%)
三大都市圏 ▲0.6% (H24:▲1.3%)
東京圏 ▲0.7% (H24:▲1.6%)
大阪圏 ▲0.9% (H24:▲1.3%)
名古屋圏 0.0% (H24:▲0.4%)
地方平均 ▲2.5% (H24:▲3.3%)
東海3県の住宅地は、
愛知 0.1% (H24:▲0.2%)
岐阜 ▲2.3% (H24:▲2.3%)
三重 ▲2.2% (H24:▲2.3%)
愛知県は、宮城県の1.4%と並んでプラスに転じています。
土地購入をお考えの方にとっては、非常に気にかかる動向ですね。
ご検討の地域の状況を下記から一度調べられてはどうでしょうか?
ただし、あくまでも指標だということを忘れないでください!!
平成25年地価公示(国土交通省HP)↓
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2013/index.html
標準地・基準地検索システム(国土交通省HP)↓
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
*地価公示とは、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の
都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、
公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することに
あります。
平成25年調査地点数及び価格時点は、
全国の標準地26,000地点
(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内等の17地点については
調査を休止)
についての平成25年1月1日時点の価格によるものです。
全国の概況として、全国平均の変動率を用途別にみると、
住宅地 ▲1.6%、宅地見込地 ▲3.4%、商業地 ▲2.1%、工業地 ▲2.2%と
なっています。
前回の平成24年は、全国的に2年連続で下落率が縮小しており、
特に愛知県は下落率の縮小が全国一となっていました。
今回平成25年も住宅地のデータを見てみると、昨年に引き続き全国的に下落率が縮小
しており、名古屋圏は、とうとう横ばいまで回復しました。
おもな数値は、
全国平均 ▲1.6% (H24:▲2.3%)
三大都市圏 ▲0.6% (H24:▲1.3%)
東京圏 ▲0.7% (H24:▲1.6%)
大阪圏 ▲0.9% (H24:▲1.3%)
名古屋圏 0.0% (H24:▲0.4%)
地方平均 ▲2.5% (H24:▲3.3%)
東海3県の住宅地は、
愛知 0.1% (H24:▲0.2%)
岐阜 ▲2.3% (H24:▲2.3%)
三重 ▲2.2% (H24:▲2.3%)
愛知県は、宮城県の1.4%と並んでプラスに転じています。
土地購入をお考えの方にとっては、非常に気にかかる動向ですね。
ご検討の地域の状況を下記から一度調べられてはどうでしょうか?
ただし、あくまでも指標だということを忘れないでください!!
平成25年地価公示(国土交通省HP)↓
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2013/index.html
標準地・基準地検索システム(国土交通省HP)↓
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
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~ 2013年生命保険金請求対応満足度調査結果 ~
- 2013-03-22(18:50) /
- 生命保険
CS(顧客満足度)に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である
株式会社J.D. パワー アジア・パシフィックは、2013年3月19日、
(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 郁、略称:J.D. パワー)
2013年生命保険金請求対応満足度調査の結果を発表しました。
この調査は、直近1年以内に生命保険金・給付金の申請手続きを行った顧客を対象に、
請求プロセスにおける保険会社に対する満足度や各種活動実態を調べたもの
です。
調査結果からは、やはり、対応窓口となる
“保険会社の営業担当者”、“コールセンターの担当者”、“保険代理店の担当者”
などの対応の良し悪しが、生命保険金請求対応満足度だけでなく、
契約が継続か解約に至るかも左右することが読み取れます。
対応窓口別にみてみると、
窓口が“営業担当者”であった顧客の満足度は高く、
“コールセンター”であった顧客は40ポイント低い結果であったとのこと。
顧客と窓口のやりとりにおいて、
「理解したかどうかを確認しながらの説明」や「請求できない内容についての明確な回答」
のあった顧客の満足度は90ポイント以上高まり、継続契約の意向は10%以上高まることが
分かっているそうで、
コールセンターが窓口であった顧客が、これらの対応を受けたのは7割程度にとどまり、
他の窓口よりも低い水準であった模様。
やはり生命保険というものは、
『入り口(加入時)よりも出口(保険金請求時)が
最も重要である』
ということが、はっきりと言えるようです。
最近、やたらと「入口」ばかりが増えているのが気になっていたのですが、
やはり数字に、はっきりと表れてきているのですね。
目先の利益ばかりを追求し、アフターフォローはコールセンター任せでは先がない
ということがよくわかりました。
(保険のプロでもない限り、いくらコールセンターの質が上がっても、
直接対面して話せる安心感は、やはり違うのではないでしょうか)
今回の調査結果は、創業時の理想である
「独自のコンサルティングネットワークを活用して、
住宅(不動産)、生命保険、損害保険、住宅ローン等を入口から出口まで
トータルにコンサルティングすること」を
追求するのに、すごい励みとなりました。
今後も邁進していきたいと思います!!
詳しくは、こちら↓
(株)ジェイ・ディー・パワー アジア・パシフィックHP
http://japan.jdpower.com/news/2013320081/
2013年生命保険金請求対応満足度調査PDFはこちら↓
http://japan.jdpower.com/util/pdf_server.php?id=2013320081
株式会社J.D. パワー アジア・パシフィックは、2013年3月19日、
(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 郁、略称:J.D. パワー)
2013年生命保険金請求対応満足度調査の結果を発表しました。
この調査は、直近1年以内に生命保険金・給付金の申請手続きを行った顧客を対象に、
請求プロセスにおける保険会社に対する満足度や各種活動実態を調べたもの
です。
調査結果からは、やはり、対応窓口となる
“保険会社の営業担当者”、“コールセンターの担当者”、“保険代理店の担当者”
などの対応の良し悪しが、生命保険金請求対応満足度だけでなく、
契約が継続か解約に至るかも左右することが読み取れます。
対応窓口別にみてみると、
窓口が“営業担当者”であった顧客の満足度は高く、
“コールセンター”であった顧客は40ポイント低い結果であったとのこと。
顧客と窓口のやりとりにおいて、
「理解したかどうかを確認しながらの説明」や「請求できない内容についての明確な回答」
のあった顧客の満足度は90ポイント以上高まり、継続契約の意向は10%以上高まることが
分かっているそうで、
コールセンターが窓口であった顧客が、これらの対応を受けたのは7割程度にとどまり、
他の窓口よりも低い水準であった模様。
やはり生命保険というものは、
『入り口(加入時)よりも出口(保険金請求時)が
最も重要である』
ということが、はっきりと言えるようです。
最近、やたらと「入口」ばかりが増えているのが気になっていたのですが、
やはり数字に、はっきりと表れてきているのですね。
目先の利益ばかりを追求し、アフターフォローはコールセンター任せでは先がない
ということがよくわかりました。
(保険のプロでもない限り、いくらコールセンターの質が上がっても、
直接対面して話せる安心感は、やはり違うのではないでしょうか)
今回の調査結果は、創業時の理想である
「独自のコンサルティングネットワークを活用して、
住宅(不動産)、生命保険、損害保険、住宅ローン等を入口から出口まで
トータルにコンサルティングすること」を
追求するのに、すごい励みとなりました。
今後も邁進していきたいと思います!!
詳しくは、こちら↓
(株)ジェイ・ディー・パワー アジア・パシフィックHP
http://japan.jdpower.com/news/2013320081/
2013年生命保険金請求対応満足度調査PDFはこちら↓
http://japan.jdpower.com/util/pdf_server.php?id=2013320081
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2014年から延滞税・利子税・還付加算金の利下げ!!
- 2013-03-21(18:40) /
- 税金
平成25年度税制改正で、以前から長引く超低金利の下で、
「高すぎる」との批判が強かった
税の滞納等に課される延滞税や、延納等に課される利子税が
2014年(平成26年)から引き下げることが盛り込まれています。
平成11年度改正以来、14年ぶりの引下げとなります。
(単位:%) 現行 特例 特例見直し
延滞税 14.6 なし(14.6) ⇒ 9.3
うち2ヶ月以内 7.3 4.3 ⇒ 3.0
うち納税猶予 7.3 4.3 ⇒ 2.0
利子税 7.3 4.3 ⇒ 2.0
しかし、納税者にとって有利なことばかりではなく、
併せて、国からの還付金等に付される還付加算金についても利下げが
行われます。
現行 特例 特例見直し
還付加算金 7.3 4.3 ⇒ 2.0
(*地方税の延滞金、還付加算金の利率も合わせて平成26年1月から引き下げられます)
還付金といえば、2011年2月の「武富士事件」が思い出されます。
最高裁判決で、元専務側が逆転勝訴したため、贈与税として納税した1585億円に加え、
還付加算金が400億円、合計約2000億円も支払われました。
この還付加算金は、私たちの税金から出ており、400億円も個人の利息として
支払われた訳です。
このように両面から考えますと、今回の改正内容は、至極妥当であると思えます。
皆様は、どのように感じられますでしょうか?
「高すぎる」との批判が強かった
税の滞納等に課される延滞税や、延納等に課される利子税が
2014年(平成26年)から引き下げることが盛り込まれています。
平成11年度改正以来、14年ぶりの引下げとなります。
(単位:%) 現行 特例 特例見直し
延滞税 14.6 なし(14.6) ⇒ 9.3
うち2ヶ月以内 7.3 4.3 ⇒ 3.0
うち納税猶予 7.3 4.3 ⇒ 2.0
利子税 7.3 4.3 ⇒ 2.0
しかし、納税者にとって有利なことばかりではなく、
併せて、国からの還付金等に付される還付加算金についても利下げが
行われます。
現行 特例 特例見直し
還付加算金 7.3 4.3 ⇒ 2.0
(*地方税の延滞金、還付加算金の利率も合わせて平成26年1月から引き下げられます)
還付金といえば、2011年2月の「武富士事件」が思い出されます。
最高裁判決で、元専務側が逆転勝訴したため、贈与税として納税した1585億円に加え、
還付加算金が400億円、合計約2000億円も支払われました。
この還付加算金は、私たちの税金から出ており、400億円も個人の利息として
支払われた訳です。
このように両面から考えますと、今回の改正内容は、至極妥当であると思えます。
皆様は、どのように感じられますでしょうか?
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[4月の住宅ローン金利予想]長期金利低下確実!!
- 2013-03-20(18:30) /
- 住宅ローン
先々回の「住宅ローン」ジャンルの記事でも掲載しましたが、
いよいよ、住宅ローンの長期金利の低下が確実となってきました。
3/18(月)の10年物国債の金利が、0.6%を切り、
0.585%に大きく低下しました。
2003年夏頃につけた長期金利0.5%前後という過去最低水準に
迫ってまいりました。
3月に入ってから、一度も0.7%を超えたことがなく、0.6%台を維持し、
とうとう0.5%台に突入した次第です。
この金利は、直近で昨年12月につけた低金利時よりも低い状況です。
早めに来月の金利を発表しているソニー銀行の住宅ローン金利を参考に
来月4月の住宅ローン金利動向を予想してみたいと思います。
ソニー銀行の住宅ローン金利を、3月と4月で比較してみると、
≪ソニー銀行住宅ローン金利≫
・ 変動金利 : 1.121% → 1.121% (変わらず)
・10年固定 : 1.499% → 1.394% (0.105%低下)
・20年固定 : 2.318% → 2.234% (0.084%低下)
・30年固定 : 2.511% → 2.434% (0.077%低下)
となっています。
ここから、やはり固定金利選択型10年が大きく低下していることがわかります。
来月4月の住宅ローン金利動向としては、
10年超の長期金利は、0.05~0.15%程度の金利低下が予想されます。
フラット35については、このままいけば、昨年12月の史上最低水準を更新するのでは
ないでしょうか?
もちろん、金利条件だけで、住宅ローンを決める訳にはいきませんが、
長期金利で住宅ローンをお考えの方にとっては、いい環境下ではないでしょうか。
いよいよ、住宅ローンの長期金利の低下が確実となってきました。
3/18(月)の10年物国債の金利が、0.6%を切り、
0.585%に大きく低下しました。
2003年夏頃につけた長期金利0.5%前後という過去最低水準に
迫ってまいりました。
3月に入ってから、一度も0.7%を超えたことがなく、0.6%台を維持し、
とうとう0.5%台に突入した次第です。
この金利は、直近で昨年12月につけた低金利時よりも低い状況です。
早めに来月の金利を発表しているソニー銀行の住宅ローン金利を参考に
来月4月の住宅ローン金利動向を予想してみたいと思います。
ソニー銀行の住宅ローン金利を、3月と4月で比較してみると、
≪ソニー銀行住宅ローン金利≫
・ 変動金利 : 1.121% → 1.121% (変わらず)
・10年固定 : 1.499% → 1.394% (0.105%低下)
・20年固定 : 2.318% → 2.234% (0.084%低下)
・30年固定 : 2.511% → 2.434% (0.077%低下)
となっています。
ここから、やはり固定金利選択型10年が大きく低下していることがわかります。
来月4月の住宅ローン金利動向としては、
10年超の長期金利は、0.05~0.15%程度の金利低下が予想されます。
フラット35については、このままいけば、昨年12月の史上最低水準を更新するのでは
ないでしょうか?
もちろん、金利条件だけで、住宅ローンを決める訳にはいきませんが、
長期金利で住宅ローンをお考えの方にとっては、いい環境下ではないでしょうか。
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南海トラフ巨大地震被害想定(第二次報告)がとりまとめられました!!
- 2013-03-19(18:46) /
- FPのつぶやき
昨日(H25.3/18)、
「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」によってとりまとめられた
南海トラフ巨大地震被害想定の第二次報告(施設等の被害及び経済的な被害)が
発表されました。
これは、平成24年8月29日にとりまとめられた
第一次報告(建物被害・人的被害等の推計結果)に続くものです。
それによると、
マグニチュード(M)9・1の地震が起きると、
最悪クラスで220兆3千億円の経済被害が出ると想定。
国内総生産(GDP)の42%、東日本大震災の10倍を超える規模
とのこと。(想像がつかない映画内の出来事のような想定です)
*しかも想定額には、原発事故や巨大地震後に懸念される火山の噴火の影響は
含まれていません。
「巨大地震の発生は千年に一度、あるいはもっと低い頻度」と指摘されてはいるものの、
その被害想定は、2003年に公表した81兆円の3倍近くに膨らんでおります。
詳しくは、こちら↓
(内閣府HP)
http://www.bousai.go.jp/nankaitrough_info.html
(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/special/nankai_trough/
今回の公表で死傷者数などを含む被害想定が出そろったことになります。
それでは、被害を減らすにはどうしたらいいのでしょうか?
被害を減らすには、
・ 防災・減災対策を今以上に進める。
具体的には、建物の耐震化と火災対策、防潮堤の整備、液状化対策などが
あげられるようです。
・ 避難を適切で迅速に行う。
避難経路の整備や避難場所の確保はもとより、個人ごとに認識を高く持つ。
(これだけ巨大だと行政もすぐに対処できない)
・ 緊急時の連絡手段を決めておく。
・ 備蓄をしっかりしておく。
(行政が対応できるまでには、数日かかることが予想されるので、
最低でも2~3日は、自分達で生き抜ける準備をしておく)
これらは、以前からずっと言われていることではありますが、
確実に行えるようにすることで、今回の被害想定を大幅に縮小する効果があります。
最近、企業などでも、BCP(事業継続計画)についての関心が非常に高まっております。
企業であれ、個人であれ、
正しくて強い認識を持って、しっかりとした準備をし、最後まであきらめないと
いうことが、”減災 ”につながるのだと思います。
まずは、できることから少しづつ、始めていきましょう!!
「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」によってとりまとめられた
南海トラフ巨大地震被害想定の第二次報告(施設等の被害及び経済的な被害)が
発表されました。
これは、平成24年8月29日にとりまとめられた
第一次報告(建物被害・人的被害等の推計結果)に続くものです。
それによると、
マグニチュード(M)9・1の地震が起きると、
最悪クラスで220兆3千億円の経済被害が出ると想定。
国内総生産(GDP)の42%、東日本大震災の10倍を超える規模
とのこと。(想像がつかない映画内の出来事のような想定です)
*しかも想定額には、原発事故や巨大地震後に懸念される火山の噴火の影響は
含まれていません。
「巨大地震の発生は千年に一度、あるいはもっと低い頻度」と指摘されてはいるものの、
その被害想定は、2003年に公表した81兆円の3倍近くに膨らんでおります。
詳しくは、こちら↓
(内閣府HP)
http://www.bousai.go.jp/nankaitrough_info.html
(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/special/nankai_trough/
今回の公表で死傷者数などを含む被害想定が出そろったことになります。
それでは、被害を減らすにはどうしたらいいのでしょうか?
被害を減らすには、
・ 防災・減災対策を今以上に進める。
具体的には、建物の耐震化と火災対策、防潮堤の整備、液状化対策などが
あげられるようです。
・ 避難を適切で迅速に行う。
避難経路の整備や避難場所の確保はもとより、個人ごとに認識を高く持つ。
(これだけ巨大だと行政もすぐに対処できない)
・ 緊急時の連絡手段を決めておく。
・ 備蓄をしっかりしておく。
(行政が対応できるまでには、数日かかることが予想されるので、
最低でも2~3日は、自分達で生き抜ける準備をしておく)
これらは、以前からずっと言われていることではありますが、
確実に行えるようにすることで、今回の被害想定を大幅に縮小する効果があります。
最近、企業などでも、BCP(事業継続計画)についての関心が非常に高まっております。
企業であれ、個人であれ、
正しくて強い認識を持って、しっかりとした準備をし、最後まであきらめないと
いうことが、”減災 ”につながるのだと思います。
まずは、できることから少しづつ、始めていきましょう!!
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平成25年度 国民年金支給額(満額)と保険料について
- 2013-03-18(18:45) /
- 未分類
1月下旬の情報で恐縮ですが、
2013年1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」の
対前年比変動率が0.0%となったことが発表されました。
このことにより、
平成25年度4月~9月の国民年金支給額は、
平成24年度の支給額を据え置くことになりました。
年金支給額の算出にあたっては、「物価スライド」というものがあり、
前年の物価の対前年比変動率を参考に算出することになっています。
この物価スライドは、デフレ下の状況ではマイナスイメージかもしれませんが、
実は、他の制度では、ほとんどみられない非常にメリットの大きい制度なのです。
(なぜなら、貨幣価値が下がったときのヘッジをしてくれるのですから)
ちなみに、国民年金支給額(満額)は、平成24年度と同じ
月額 65,541円 です。
しかし、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、
4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
その理由は、現在支給されている年金額が、
平成12年度から14年度にかけて、物価下落したにもかかわらず、
特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、
本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていて、
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、
世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、
平成24年11月に成立し、10月から施行されるためです。
解消スケジュールは、平成25年10月から ▲1.0%、
平成26年 4月から ▲1.0%、
平成27年 4月から ▲0.5%、 となっています。
*法律に規定されている各手当についても、同様の趣旨により、減額されます。
(減額率は異なります)
厚生労働省 報道発表内容はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
詳しい年金額の改定の仕組みPDFはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
最後に、平成25年度の国民年金保険料は、
月額 15,040円 となります。
(平成24年度から60円の引上げ)
皆様、不払い、未払いの無いようにしてください!!
2013年1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」の
対前年比変動率が0.0%となったことが発表されました。
このことにより、
平成25年度4月~9月の国民年金支給額は、
平成24年度の支給額を据え置くことになりました。
年金支給額の算出にあたっては、「物価スライド」というものがあり、
前年の物価の対前年比変動率を参考に算出することになっています。
この物価スライドは、デフレ下の状況ではマイナスイメージかもしれませんが、
実は、他の制度では、ほとんどみられない非常にメリットの大きい制度なのです。
(なぜなら、貨幣価値が下がったときのヘッジをしてくれるのですから)
ちなみに、国民年金支給額(満額)は、平成24年度と同じ
月額 65,541円 です。
しかし、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、
4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
その理由は、現在支給されている年金額が、
平成12年度から14年度にかけて、物価下落したにもかかわらず、
特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、
本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていて、
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、
世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、
平成24年11月に成立し、10月から施行されるためです。
解消スケジュールは、平成25年10月から ▲1.0%、
平成26年 4月から ▲1.0%、
平成27年 4月から ▲0.5%、 となっています。
*法律に規定されている各手当についても、同様の趣旨により、減額されます。
(減額率は異なります)
厚生労働省 報道発表内容はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
詳しい年金額の改定の仕組みPDFはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
最後に、平成25年度の国民年金保険料は、
月額 15,040円 となります。
(平成24年度から60円の引上げ)
皆様、不払い、未払いの無いようにしてください!!
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相続(遺産分割)における保険金の扱いとは?
- 2013-03-17(18:32) /
- 相続
平成25年度税制改正大綱で相続税が、概ね増税されるなか、
今後、益々生命保険商品を使った節税対策は、行われていくことでしょう。
今回は、相続(以降、相続税と区別するため遺産分割と表現します)における
保険金の扱いについてお話したいと思います。
民法と税法では、解釈の仕方が違うということを
憶えておかれるといいのではないでしょうか。
具体的には、遺産分割(民法)の話と相続税(税法)の話は違うということです。
今回は、遺産分割(民法)の話がメインですので、税法はサクッと話しておきます。
税法では、保険料の支払いを被相続人が全額または一部支払い
していた保険の保険金等は、”みなし相続財産”として相続税の対象になります。
しかし、非課税枠というものがあり、現状は、有効法定相続人x500万円までと
なっております。
では、遺産分割(民法)ではどうなのでしょうか?
結論から先にお話すると、
基本的に民法では、「保険金と遺産は別物」です。がしかし、
「保険金は遺産分割の対象となる場合とならない場合があります」。
(複雑な話で申し訳ありませんが、これが法律の曖昧さです)
遺産分割の対象となる場合は、2つ考えられます。
① 受取人が被相続人名義となっている場合
つまり、被相続人の死亡で発生した保険金が被相続人名義の口座に振り込まれて
しまうと保険金ではなく「生前からの財産」と見做されてしまうというわけです。
入院給付金なども、遺産と見做される保険金に含まれます。
② 保険金等が保険金受取人に対する特別受益と見做された場合
厳密には、遺産分割の対象ではありませんが、遺産分割に影響を及ぼします。
*特別受益とは、被相続人が生前、特定の者にだけ与えた財産のことで、
遺産相続の際には、生前与えた分の財産も含めて個々の相続分を
算出しなければならないと民法903条で定められています。
このように、保険金については遺産分割の対象となる場合とならない場合があります。
遺産分割協議の際(特に揉めそうな場合)、
中途半端な知識をお持ちの方や相続税(税法)と混同されている方などから、
「保険金も遺産分割の対象だ」と声があがることがありますが、
そんなときは、上記のことを思い出して、2つの場合に当てはまるのかどうかを
冷静に判断してください。
そうは言っても、②の場合は、判断がつかないこともありますので、
そんなときは、やはり専門家に相談しましょう!!
(争族となってからでは、労力が全然違いますので、お早めに)
また、生命保険商品を使った節税対策においても、
遺産分割のことを考えずに行ってしまうと揉める元になってしまう可能性があります。
十分注意してください!!
今後、益々生命保険商品を使った節税対策は、行われていくことでしょう。
今回は、相続(以降、相続税と区別するため遺産分割と表現します)における
保険金の扱いについてお話したいと思います。
民法と税法では、解釈の仕方が違うということを
憶えておかれるといいのではないでしょうか。
具体的には、遺産分割(民法)の話と相続税(税法)の話は違うということです。
今回は、遺産分割(民法)の話がメインですので、税法はサクッと話しておきます。
税法では、保険料の支払いを被相続人が全額または一部支払い
していた保険の保険金等は、”みなし相続財産”として相続税の対象になります。
しかし、非課税枠というものがあり、現状は、有効法定相続人x500万円までと
なっております。
では、遺産分割(民法)ではどうなのでしょうか?
結論から先にお話すると、
基本的に民法では、「保険金と遺産は別物」です。がしかし、
「保険金は遺産分割の対象となる場合とならない場合があります」。
(複雑な話で申し訳ありませんが、これが法律の曖昧さです)
遺産分割の対象となる場合は、2つ考えられます。
① 受取人が被相続人名義となっている場合
つまり、被相続人の死亡で発生した保険金が被相続人名義の口座に振り込まれて
しまうと保険金ではなく「生前からの財産」と見做されてしまうというわけです。
入院給付金なども、遺産と見做される保険金に含まれます。
② 保険金等が保険金受取人に対する特別受益と見做された場合
厳密には、遺産分割の対象ではありませんが、遺産分割に影響を及ぼします。
*特別受益とは、被相続人が生前、特定の者にだけ与えた財産のことで、
遺産相続の際には、生前与えた分の財産も含めて個々の相続分を
算出しなければならないと民法903条で定められています。
このように、保険金については遺産分割の対象となる場合とならない場合があります。
遺産分割協議の際(特に揉めそうな場合)、
中途半端な知識をお持ちの方や相続税(税法)と混同されている方などから、
「保険金も遺産分割の対象だ」と声があがることがありますが、
そんなときは、上記のことを思い出して、2つの場合に当てはまるのかどうかを
冷静に判断してください。
そうは言っても、②の場合は、判断がつかないこともありますので、
そんなときは、やはり専門家に相談しましょう!!
(争族となってからでは、労力が全然違いますので、お早めに)
また、生命保険商品を使った節税対策においても、
遺産分割のことを考えずに行ってしまうと揉める元になってしまう可能性があります。
十分注意してください!!
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- GENRE : ファイナンス
平成25年度の住宅用太陽光発電導入支援補助金の概要
- 2013-03-16(20:13) /
- 住宅(不動産)
一般社団法人 太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) より、
3/14に平成25年度の住宅用太陽光発電導入支援補助金の概要について
公表されました。
(平成25年度の補助金額)
・ システム価格が41万円以下 2万円/kw
・ システム価格が50万円以下 1.5万円/kw
*システム価格とは、
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器、
および設置工事に係る費用を含みます。
平成24年度の補助金制度では、
1kwあたりのシステム価格が、47.5万円以下の場合は、3.5万円/kw、
55.0万円以下の場合は、3.0万円/kw、
の補助を実施していますので、
太陽光発電の普及に伴って、補助金額も年々縮小されています。
国としては、
当初の設置補助よりも設置後の買電に力を入れているということなのでしょうか?
このほか、
市町村などの各自治体でも、補助金制度を設けているところがありますので、
合わせて平成25年度の内容については、チェックしてみてください!!
なお、J-PECの平成25年度の補助金申込みは、
平成25年4月17日(水)より開始する予定です。
補助金の申込みは、予算の関係で、〆切になるのが非常に早いところもありますので、
できるだけ早くするようにしましょう!!
詳細については、こちら↓
http://www.j-pec.or.jp/news/t13031401.html
3/14に平成25年度の住宅用太陽光発電導入支援補助金の概要について
公表されました。
(平成25年度の補助金額)
・ システム価格が41万円以下 2万円/kw
・ システム価格が50万円以下 1.5万円/kw
*システム価格とは、
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器、
および設置工事に係る費用を含みます。
平成24年度の補助金制度では、
1kwあたりのシステム価格が、47.5万円以下の場合は、3.5万円/kw、
55.0万円以下の場合は、3.0万円/kw、
の補助を実施していますので、
太陽光発電の普及に伴って、補助金額も年々縮小されています。
国としては、
当初の設置補助よりも設置後の買電に力を入れているということなのでしょうか?
このほか、
市町村などの各自治体でも、補助金制度を設けているところがありますので、
合わせて平成25年度の内容については、チェックしてみてください!!
なお、J-PECの平成25年度の補助金申込みは、
平成25年4月17日(水)より開始する予定です。
補助金の申込みは、予算の関係で、〆切になるのが非常に早いところもありますので、
できるだけ早くするようにしましょう!!
詳細については、こちら↓
http://www.j-pec.or.jp/news/t13031401.html
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金利タイプ選択にあたっては、損益分岐点を参考にする!!
- 2013-03-15(19:52) /
- 住宅ローン
住宅ローンを組まれるときの永遠のテーマとして、
『 金利タイプの選択 』 があげられます。
新規で組まれる方はもとより、借り換えられる方にも悩ましい問題となるでしょう。
今回は、ひとつの判断の仕方をご紹介したいと思います。
それが、「損益分岐点を探る」ということです。
皆様のなかに、こんな勘違いをされてみえる方はみえないでしょうか?
変動金利タイプの返済期間全体の平均金利 = 全期間固定金利タイプの金利
であれば、総返済額(金利負担)は同じである。
実は、これは勘違いしやすいですが、間違いです。
金利の推移だけを予想しながら金利タイプを検討されると間違われてしまうのです。
ですので、金利タイプ選択の際は必ず、
損益分岐点を探って検討するようにしてください。
(具体的計算例)
変動金利タイプと全期間固定金利とを比較
借入額 3000万円 返済期間 35年 元利均等返済 月々返済のみ
金利設定
変動金利タイプ 当初5年間 0.875%、全期間固定金利 全期間 1.99% と仮定。
このとき、変動金利タイプの当初返済額は、月々82,949円
全期間固定金利は、全期間 月々99,224円(総返済額 41,674,474円)です。
そうすると、
5年経過時点での損益分岐点は、約 金利2.37% 月々返済 101,975円
になります。
このとき平均金利は、 約2.156%となり、全期間固定の1.99%よりも高くなっても
ほぼ同じなのです。
このように、
変動金利タイプの金利 < 全期間固定金利の金利 という前提であれば、
変動金利タイプの全期間の平均金利が、全期間固定型金利の金利と同じになっても、
変動金利タイプの方が有利なのです。
最後に、念のためお話しておきますが、
決して、変動金利タイプを勧めているわけではありません。
あくまでも、損益分岐点を探ることの重要性をお話しているのです。
その他、金利タイプ選択においては、ライフステージなどの諸事情を勘案するなど
総返済額や金利負担だけでは判断できないこともあります。
ひとつの判断材料として、お考えくださいますようお願い申し上げます。<(_ _)>
『 金利タイプの選択 』 があげられます。
新規で組まれる方はもとより、借り換えられる方にも悩ましい問題となるでしょう。
今回は、ひとつの判断の仕方をご紹介したいと思います。
それが、「損益分岐点を探る」ということです。
皆様のなかに、こんな勘違いをされてみえる方はみえないでしょうか?
変動金利タイプの返済期間全体の平均金利 = 全期間固定金利タイプの金利
であれば、総返済額(金利負担)は同じである。
実は、これは勘違いしやすいですが、間違いです。
金利の推移だけを予想しながら金利タイプを検討されると間違われてしまうのです。
ですので、金利タイプ選択の際は必ず、
損益分岐点を探って検討するようにしてください。
(具体的計算例)
変動金利タイプと全期間固定金利とを比較
借入額 3000万円 返済期間 35年 元利均等返済 月々返済のみ
金利設定
変動金利タイプ 当初5年間 0.875%、全期間固定金利 全期間 1.99% と仮定。
このとき、変動金利タイプの当初返済額は、月々82,949円
全期間固定金利は、全期間 月々99,224円(総返済額 41,674,474円)です。
そうすると、
5年経過時点での損益分岐点は、約 金利2.37% 月々返済 101,975円
になります。
このとき平均金利は、 約2.156%となり、全期間固定の1.99%よりも高くなっても
ほぼ同じなのです。
このように、
変動金利タイプの金利 < 全期間固定金利の金利 という前提であれば、
変動金利タイプの全期間の平均金利が、全期間固定型金利の金利と同じになっても、
変動金利タイプの方が有利なのです。
最後に、念のためお話しておきますが、
決して、変動金利タイプを勧めているわけではありません。
あくまでも、損益分岐点を探ることの重要性をお話しているのです。
その他、金利タイプ選択においては、ライフステージなどの諸事情を勘案するなど
総返済額や金利負担だけでは判断できないこともあります。
ひとつの判断材料として、お考えくださいますようお願い申し上げます。<(_ _)>
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木材利用ポイント事業〔林野庁〕とは?
- 2013-03-14(18:45) /
- 住宅(不動産)
森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止、循環型社会の形成等に
貢献するためには、
地域材の適切な利用を確保することが重要です。
このたび林野庁は、12年度補正予算で導入する木材利用ポイント事業の
概要要求を公表しました。
公表によると、
木材利用ポイントの付与対象となる製品は、全国事務局又は都道府県協議会で認定され、
全国事務局に登録された事業者により供給される次の(1)~(3)に掲げる製品であり、
製品ごとに以下に掲げる基準を満たすものとしています。
(1)木造住宅
次の①~④の条件を満たす、木造住宅の新築・増築又は購入をポイント付与の
対象とします。
① 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手
(工事請負契約を締結)したもの
② 主要構造部(柱・梁・桁・土台)に使用する材・構造用合板に、過半に
相当する基準以上に地域材を利用しているもの
③ 一定の工法によるもの
④ 使用する地域材の産地、樹種を表示するもの
(2)内装・外装木質化
次の①~③の条件を満たす、住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事の実施を
ポイント付与の対象とします。
① 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手
(工事請負契約を締結)したもの
② 地域材製品を使用し、一定面積以上の工事を行うもの
③ 使用する地域材の産地、樹種を表示するもの
(3)木材製品、木質ペレットストーブ等
*詳細につきましては、現在検討中です。
木材利用ポイントの申請は、地域材を利用した住宅等の所有者(又は代理申請者)が
郵送により行うか、又は、各地に設ける申請を受け付けるための窓口で行うか、
いずれかの方法によることになっています。
木材利用ポイントを利用して交換できる商品等については、
農林水産業の振興、地域経済の活性化等に資するものとしています。
交換するポイント数は、1ポイント1円相当とし、製品ごとに付与するポイント数を
決める予定のようです。
詳細についてはこちら↓
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/point/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/24_hosei3.pdf
申請の受け付けは、今年6月下旬ごろに始まる見通しのようです。
ご興味のある方は、詳細が決まり次第、検討されてみてはいかがでしょうか。
貢献するためには、
地域材の適切な利用を確保することが重要です。
このたび林野庁は、12年度補正予算で導入する木材利用ポイント事業の
概要要求を公表しました。
公表によると、
木材利用ポイントの付与対象となる製品は、全国事務局又は都道府県協議会で認定され、
全国事務局に登録された事業者により供給される次の(1)~(3)に掲げる製品であり、
製品ごとに以下に掲げる基準を満たすものとしています。
(1)木造住宅
次の①~④の条件を満たす、木造住宅の新築・増築又は購入をポイント付与の
対象とします。
① 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手
(工事請負契約を締結)したもの
② 主要構造部(柱・梁・桁・土台)に使用する材・構造用合板に、過半に
相当する基準以上に地域材を利用しているもの
③ 一定の工法によるもの
④ 使用する地域材の産地、樹種を表示するもの
(2)内装・外装木質化
次の①~③の条件を満たす、住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事の実施を
ポイント付与の対象とします。
① 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手
(工事請負契約を締結)したもの
② 地域材製品を使用し、一定面積以上の工事を行うもの
③ 使用する地域材の産地、樹種を表示するもの
(3)木材製品、木質ペレットストーブ等
*詳細につきましては、現在検討中です。
木材利用ポイントの申請は、地域材を利用した住宅等の所有者(又は代理申請者)が
郵送により行うか、又は、各地に設ける申請を受け付けるための窓口で行うか、
いずれかの方法によることになっています。
木材利用ポイントを利用して交換できる商品等については、
農林水産業の振興、地域経済の活性化等に資するものとしています。
交換するポイント数は、1ポイント1円相当とし、製品ごとに付与するポイント数を
決める予定のようです。
詳細についてはこちら↓
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/point/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/24_hosei3.pdf
申請の受け付けは、今年6月下旬ごろに始まる見通しのようです。
ご興味のある方は、詳細が決まり次第、検討されてみてはいかがでしょうか。
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【自動車保険】車両保険の免責金額とは?
- 2013-03-13(18:27) /
- 損害保険
先日のブログ記事のなかで保険料を抑える方法のひとつとして、
車両保険の免責金額の設定をご紹介しました。
その免責金額の設定の話をあるお客様と話しておりましたら、
案外、免責金額について、皆様が御存知ではないということに
気づかされました。
ですので今回は、その免責金額についてお話したいと思います。
まず免責とは、どういうことかと言いますと、
保険会社が支払うべき保険金額を、一部免除するといった意味になります。
保険契約者から見た場合は、補償額を一部自己負担するということです。
そうすると、免責金額を設定するということは、
その一部免除する(一部自己負担する)金額を設定することを言います。
では、どんな場合でも、実質、
設定した免責金額の負担をしなければいけないかといいますと、
そうではありません。(ここが誤解の多いところです)
もちろん、単独事故で分損の場合には、必ず負担は発生します。
*分損とは・・・修理金額が保険金額を下回る程度の損害のこと。
しかし次のような場合は、負担が発生しないことも考えられます。
① 全損の場合(修理が不可能もしくは、修理金額が保険金額を超える場合)
② 相手が特定できる事故かつ、その相手が任意保険に加入している場合で
相手の損害賠償金が免責金額以上のとき。
①は、わかると思いますので、②の具体例をご紹介します。
<例> 車両保険金額150万円の契約で、免責を10万円つけていたとします。
修理費用70万円の損害が発生した場合、
保険会社から60万円が支払われ、10万円を自己負担してクルマを修理。
しかし相手の過失割合が70%として確定したことで、相手の保険から
対物賠償金が42万円支払われました。
このとき、対物賠償金42万円から優先的に自己負担した10万円が
戻されますので、実質負担はゼロになります。
このように免責金額を設定したからといって、必ず負担が発生するわけではないのです。
運転技術が未熟や運転歴が浅い場合など、
単独分損事故を起こす可能性が高い場合は、検討に値しないかもしれませんが、
そうでなければ、上記に該当するケースが多いのではないでしょうか?
免責金額の設定をうまく使うことを検討してみる価値があるとは思いませんか。
車両保険の免責金額の設定をご紹介しました。
その免責金額の設定の話をあるお客様と話しておりましたら、
案外、免責金額について、皆様が御存知ではないということに
気づかされました。
ですので今回は、その免責金額についてお話したいと思います。
まず免責とは、どういうことかと言いますと、
保険会社が支払うべき保険金額を、一部免除するといった意味になります。
保険契約者から見た場合は、補償額を一部自己負担するということです。
そうすると、免責金額を設定するということは、
その一部免除する(一部自己負担する)金額を設定することを言います。
では、どんな場合でも、実質、
設定した免責金額の負担をしなければいけないかといいますと、
そうではありません。(ここが誤解の多いところです)
もちろん、単独事故で分損の場合には、必ず負担は発生します。
*分損とは・・・修理金額が保険金額を下回る程度の損害のこと。
しかし次のような場合は、負担が発生しないことも考えられます。
① 全損の場合(修理が不可能もしくは、修理金額が保険金額を超える場合)
② 相手が特定できる事故かつ、その相手が任意保険に加入している場合で
相手の損害賠償金が免責金額以上のとき。
①は、わかると思いますので、②の具体例をご紹介します。
<例> 車両保険金額150万円の契約で、免責を10万円つけていたとします。
修理費用70万円の損害が発生した場合、
保険会社から60万円が支払われ、10万円を自己負担してクルマを修理。
しかし相手の過失割合が70%として確定したことで、相手の保険から
対物賠償金が42万円支払われました。
このとき、対物賠償金42万円から優先的に自己負担した10万円が
戻されますので、実質負担はゼロになります。
このように免責金額を設定したからといって、必ず負担が発生するわけではないのです。
運転技術が未熟や運転歴が浅い場合など、
単独分損事故を起こす可能性が高い場合は、検討に値しないかもしれませんが、
そうでなければ、上記に該当するケースが多いのではないでしょうか?
免責金額の設定をうまく使うことを検討してみる価値があるとは思いませんか。
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『個人住民税』の基本!!
- 2013-03-12(18:39) /
- 税金
所得税につきましては、年末調整や確定申告がよく話題にのぼりますので、
興味深いかもしれません。
税額控除や所得控除もおもに所得税を前提にお話しているケースが多いことでしょう。
しかし、忘れてはならないのが、住民税です。
よく、「住民税はあとから請求がくるから、怖い」といわれますが、
そんな中、どれだけの方が住民税について基本的なことをご存知でしょうか?
今回は、特に『個人住民税』についての基本的なことをお話したいと思います。
住民税とは、
”地域社会の費用をできるだけ多くの住民で分担しよう ”という趣旨を持っています。
一般的には、
市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の
総称が住民税です。
通常は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と
所得金額にかかわらず定額で課税される 「均等割」というものを合算して納めます。
*下記のような非課税となるケースもあります。
(あくまでも一例ですので、各都道府県や各市町村により異なる場合があります)
均等割も所得割も課税されないケース
① 生活保護法による生活扶助を受けている方
② 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
③ 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…28万円
・扶養親族がある方…28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円
所得割が課税されないケース
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…35万円
・扶養親族がある方…35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
住民税の均等割と所得割は、
1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)
住民税の計算は、ざっくりいうと、
〔所得割〕 (前年の総所得金額等-所得控除額) x 税率 - 税額控除額
税率 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
〔均等割〕 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
*各都道府県、各市町村により異なります。
住民税を納める方法は、
サラリーマンのように、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの
12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収と
給与から住民税を差し引くことができない方(事業所得者や公的年金所得者など)のように
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収とがあります。
(普通徴収の納期は、通常、6月・8月・10月・1月の4期となっています)
個人住民税の基本はこんなところですが、住民税はほかにも、
法人にかかる法人住民税、金融商品に関連する住民税、利子や配当にかかる住民税などが
あります。
所得税ほど注目されませんが、地方を支えるためには重要な財源です。
基本くらいは知っておきましょう!!
(既にご存知の方は、ご容赦ください)
興味深いかもしれません。
税額控除や所得控除もおもに所得税を前提にお話しているケースが多いことでしょう。
しかし、忘れてはならないのが、住民税です。
よく、「住民税はあとから請求がくるから、怖い」といわれますが、
そんな中、どれだけの方が住民税について基本的なことをご存知でしょうか?
今回は、特に『個人住民税』についての基本的なことをお話したいと思います。
住民税とは、
”地域社会の費用をできるだけ多くの住民で分担しよう ”という趣旨を持っています。
一般的には、
市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の
総称が住民税です。
通常は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と
所得金額にかかわらず定額で課税される 「均等割」というものを合算して納めます。
*下記のような非課税となるケースもあります。
(あくまでも一例ですので、各都道府県や各市町村により異なる場合があります)
均等割も所得割も課税されないケース
① 生活保護法による生活扶助を受けている方
② 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
③ 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…28万円
・扶養親族がある方…28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円
所得割が課税されないケース
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
・扶養親族がない方…35万円
・扶養親族がある方…35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
住民税の均等割と所得割は、
1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)
住民税の計算は、ざっくりいうと、
〔所得割〕 (前年の総所得金額等-所得控除額) x 税率 - 税額控除額
税率 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
〔均等割〕 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
*各都道府県、各市町村により異なります。
住民税を納める方法は、
サラリーマンのように、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの
12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収と
給与から住民税を差し引くことができない方(事業所得者や公的年金所得者など)のように
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収とがあります。
(普通徴収の納期は、通常、6月・8月・10月・1月の4期となっています)
個人住民税の基本はこんなところですが、住民税はほかにも、
法人にかかる法人住民税、金融商品に関連する住民税、利子や配当にかかる住民税などが
あります。
所得税ほど注目されませんが、地方を支えるためには重要な財源です。
基本くらいは知っておきましょう!!
(既にご存知の方は、ご容赦ください)
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銀行が勧める変額個人年金保険などにはご注意を!!
- 2013-03-11(18:41) /
- 生命保険
急速な株価上昇を受け、預金以上の利回りを求めて個人マネーが動いているようです。
それを受けて、銀行での窓口販売(窓販)でも、
投資信託販売や受取額が運用実績に応じて変わる変額個人年金保険の販売が
回復してきています。
私の知人からも、地方銀行(地銀)から直々に連絡が入り、自宅にまで勧誘にきたという
話まで聞きました。
(過去にリスクの高い投資信託をその地銀で買った経験があり、さらにその時は大損で
支店長同伴で謝罪にきたことまで話してくれました)
このように、急速な株価上昇に便乗して、銀行の金融商品販売の勧誘が強硬に
行われているようですが、ぜひとも冷静な判断をしていただきたいと思っております。
変額個人年金保険を例に挙げますと、下記記事にもありますように、
「金融機関のもうけ=顧客の損失」という図式が
とても分かりやすい保険だからです。
特に、「株価が上がっているのだから、預金以上にお金が殖やせるのではないか?」と
思っていらっしゃる方は、素朴に
(1)保険会社を通さずに自分で投信を買った方が有利では?
(2)運用以外にも費用がかかる仕組みは迷惑では?
と考えていただきたいところです。 ⇒ 以上青字部分は記事を引用
というところはまったくの同感です。
参照記事 日経新聞(3/8 売り手が得する変額年金保険 株高に乗せられるな)↓
http://www.nikkei.com/money/household/hokenhonto.aspx?g=DGXNMSFK0601B_06032013000000
皆様、銀行員 = 金融全般のプロ と思われているかもしれませんが、
最近はどちらかというと、金融商品販売においては、
手数料獲得を重視した販売員という風にしか思えないような銀行員が
非常に多くなってしまいました。(残念です)
なぜなら、
運用資産は貸し出しよりも国債購入へ回っている、貸し出しは保証協会付ばかり、
と全くリスクをとらないうえ、
手数料を稼げる金融商品販売ばかりに力が注がれているからです。
(本業は何かといいたいくらいです)
保険販売に関していえば、プロとは思えない提案が当たり前にされています。
(実際に、FPとは知らずに、お金をおろしにいっただけの私に、
いい加減な提案をしてきました)
ですから、銀行に金融商品を勧められた場合は、
必ず、銀行と利害関係のないFPなどにセカンドオピニオンをしてもらうといいでしょう。
そうすると、結構な確率で、やめたほうがいい場合があります。
(私が相談に乗らせていただける方の大半がそうですから・・・)
くれぐれも世の中の風潮に乗せられずに、冷静な判断をしていただきますように
お願い申し上げます!!
それを受けて、銀行での窓口販売(窓販)でも、
投資信託販売や受取額が運用実績に応じて変わる変額個人年金保険の販売が
回復してきています。
私の知人からも、地方銀行(地銀)から直々に連絡が入り、自宅にまで勧誘にきたという
話まで聞きました。
(過去にリスクの高い投資信託をその地銀で買った経験があり、さらにその時は大損で
支店長同伴で謝罪にきたことまで話してくれました)
このように、急速な株価上昇に便乗して、銀行の金融商品販売の勧誘が強硬に
行われているようですが、ぜひとも冷静な判断をしていただきたいと思っております。
変額個人年金保険を例に挙げますと、下記記事にもありますように、
「金融機関のもうけ=顧客の損失」という図式が
とても分かりやすい保険だからです。
特に、「株価が上がっているのだから、預金以上にお金が殖やせるのではないか?」と
思っていらっしゃる方は、素朴に
(1)保険会社を通さずに自分で投信を買った方が有利では?
(2)運用以外にも費用がかかる仕組みは迷惑では?
と考えていただきたいところです。 ⇒ 以上青字部分は記事を引用
というところはまったくの同感です。
参照記事 日経新聞(3/8 売り手が得する変額年金保険 株高に乗せられるな)↓
http://www.nikkei.com/money/household/hokenhonto.aspx?g=DGXNMSFK0601B_06032013000000
皆様、銀行員 = 金融全般のプロ と思われているかもしれませんが、
最近はどちらかというと、金融商品販売においては、
手数料獲得を重視した販売員という風にしか思えないような銀行員が
非常に多くなってしまいました。(残念です)
なぜなら、
運用資産は貸し出しよりも国債購入へ回っている、貸し出しは保証協会付ばかり、
と全くリスクをとらないうえ、
手数料を稼げる金融商品販売ばかりに力が注がれているからです。
(本業は何かといいたいくらいです)
保険販売に関していえば、プロとは思えない提案が当たり前にされています。
(実際に、FPとは知らずに、お金をおろしにいっただけの私に、
いい加減な提案をしてきました)
ですから、銀行に金融商品を勧められた場合は、
必ず、銀行と利害関係のないFPなどにセカンドオピニオンをしてもらうといいでしょう。
そうすると、結構な確率で、やめたほうがいい場合があります。
(私が相談に乗らせていただける方の大半がそうですから・・・)
くれぐれも世の中の風潮に乗せられずに、冷静な判断をしていただきますように
お願い申し上げます!!
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- GENRE : ファイナンス
消費者物価指数(CPI)は、当面まだ下がる?
- 2013-03-10(18:31) /
- FPのつぶやき
日銀の金融緩和政策維持の目標として掲げられています「物価目標2%」。
円安・株高のニュースが毎日多く取り沙汰されており、
景気回復・拡大への期待は確実に高まっています。
しかし、その物価自体の最近の動向はどうなのでしょうか?
「物価目標2%」の指標となる ”消費者物価指数(CPI)” をみてみたいと思います。
実は、今年1月の消費者物価指数(コアCPI)は、
円安による輸入物価上昇やエネルギー価格上昇にもかかわらず、
引き続きデフレ状況が改善していないことを示しております。
さらには、この先3、4月にかけて下落幅は一層拡大する見通しとまで
なっているようなのです。
詳しくは、こちら↓
(3/1公表 消費者物価指数 全国 平成25年(2013年)1月分)
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
消費動向調査から内閣府が試算したインフレ予想では1月調査で1.6%程度、
1カ月前より0.2%程度と比較的しっかり上昇。
また、マーケットでのインフレ予想でも、内閣府が物価連動債から試算した結果、
2月下旬で1%程度となり、わずか1カ月で0.66%も上昇と
物価上昇期待は確実に高まっていてもこの状況なのです。
現在、やはり期待と現実のギャップが大きいということがみてとれます。
(もっとも、期待が高くなければそもそも景気は良くならないのでいい傾向なのですが)
先日の次期日銀の総裁、副総裁候補の黒田氏や岩田氏の所信表明でも、
達成までについて「2年」という期間がキーワードとなっており、当面の厳しさを
著わしております。
そのため近々では、新人事で行われます4月の金融政策決定会合での
さらなる追加金融緩和策に注目が集まっております。
しかし、円安の進行だけで実際の物価を押し上げる力は、
過去のケースからみても、非常に小さいことは知られておりますので、
期待が萎んでしまうまえに日銀だけでなく、政府が財政戦略、成長戦略(規制緩和含め)
次々と急ピッチで進めていかなければいけないでしょう。
実際、具体的に進んだのは、補正予算が通っただけなのです。
期待に働きかけることは、一応の成果が出ていて好機なのですから、
せっかくの好機を逃さないでほしいと思います。
(劇薬をつかっているのですから・・・)
円安・株高のニュースが毎日多く取り沙汰されており、
景気回復・拡大への期待は確実に高まっています。
しかし、その物価自体の最近の動向はどうなのでしょうか?
「物価目標2%」の指標となる ”消費者物価指数(CPI)” をみてみたいと思います。
実は、今年1月の消費者物価指数(コアCPI)は、
円安による輸入物価上昇やエネルギー価格上昇にもかかわらず、
引き続きデフレ状況が改善していないことを示しております。
さらには、この先3、4月にかけて下落幅は一層拡大する見通しとまで
なっているようなのです。
詳しくは、こちら↓
(3/1公表 消費者物価指数 全国 平成25年(2013年)1月分)
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
消費動向調査から内閣府が試算したインフレ予想では1月調査で1.6%程度、
1カ月前より0.2%程度と比較的しっかり上昇。
また、マーケットでのインフレ予想でも、内閣府が物価連動債から試算した結果、
2月下旬で1%程度となり、わずか1カ月で0.66%も上昇と
物価上昇期待は確実に高まっていてもこの状況なのです。
現在、やはり期待と現実のギャップが大きいということがみてとれます。
(もっとも、期待が高くなければそもそも景気は良くならないのでいい傾向なのですが)
先日の次期日銀の総裁、副総裁候補の黒田氏や岩田氏の所信表明でも、
達成までについて「2年」という期間がキーワードとなっており、当面の厳しさを
著わしております。
そのため近々では、新人事で行われます4月の金融政策決定会合での
さらなる追加金融緩和策に注目が集まっております。
しかし、円安の進行だけで実際の物価を押し上げる力は、
過去のケースからみても、非常に小さいことは知られておりますので、
期待が萎んでしまうまえに日銀だけでなく、政府が財政戦略、成長戦略(規制緩和含め)
次々と急ピッチで進めていかなければいけないでしょう。
実際、具体的に進んだのは、補正予算が通っただけなのです。
期待に働きかけることは、一応の成果が出ていて好機なのですから、
せっかくの好機を逃さないでほしいと思います。
(劇薬をつかっているのですから・・・)
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- 消費者物価指数(CPI)
- 物価目標2%
- 金融緩和
残価設定型クレジット(ローン)ってどうなの?
- 2013-03-09(18:57) /
- 未分類
新車を安く買うシステムとして、
トヨタ、日産、ダイハツ、スズキ、ホンダなどで行われているものに
『残価設定型クレジット(ローン)』というものがあります。
以前、こども店長が登場するコマーシャルで ”TOYOTA3年分ください ”という
フレーズで有名になりましたが、
最近は、頻繁にいろんなコマーシャルに登場していますので定着した感もあります。
残価設定型クレジット(ローン)とは、
車両価格の一部をあらかじめ「残価(3~5年後の下取り価格)」として据え置き、
残りの金額を分割払いする仕組み。
しかし、金利は残価として据え置いた金額にもかかります。
メリットとして、
・月々の返済額が抑えられる
・まとまった頭金が無くてもローン負担が大きくならない
・予算の範囲によってはワンランク上の車に乗ることも可能
などがあげられますが、注意も必要です。
注意点としては、
・事故・修復歴、キズ(程度による)規定の走行距離オーバーなどがあれば、
下取り評価額が下がり、予定していた残価では引き取ってもらえなくなる。
(差額は負担しなければいけない)
・残価を保証するタイプと保証が付かないものがあるため、内容に注意すること。
・残価にも金利がかかっているので、買取目的の場合は金利負担が大きくなり、
通常ローンより支払い総額が多くなってしまうことが多い。
・残価設定よりも市場価格が高くなった場合のことも考えておくこと。
(車種の選択に注意すること)
・カスタムやドレスアップしていたら戻す必要がある。
現在、
残価設定型クレジット(ローン)は、仕組みや金利などの細かな条件が各会社で違い、
会社によっては残価設定のデメリットを少し変化させて、違うローンとして存在していたり
します。
採用にあたっては、まず最終的に車をどうしていくのかを考え、そのうえで、
残価設定型クレジット(ローン)同志の比較、さらには通常のオートローン、オートリース
なども加えて幅広く比較し、残価変動リスクや途中解約リスクなども考慮のうえ、
総合的に判断してください!!
トヨタ、日産、ダイハツ、スズキ、ホンダなどで行われているものに
『残価設定型クレジット(ローン)』というものがあります。
以前、こども店長が登場するコマーシャルで ”TOYOTA3年分ください ”という
フレーズで有名になりましたが、
最近は、頻繁にいろんなコマーシャルに登場していますので定着した感もあります。
残価設定型クレジット(ローン)とは、
車両価格の一部をあらかじめ「残価(3~5年後の下取り価格)」として据え置き、
残りの金額を分割払いする仕組み。
しかし、金利は残価として据え置いた金額にもかかります。
メリットとして、
・月々の返済額が抑えられる
・まとまった頭金が無くてもローン負担が大きくならない
・予算の範囲によってはワンランク上の車に乗ることも可能
などがあげられますが、注意も必要です。
注意点としては、
・事故・修復歴、キズ(程度による)規定の走行距離オーバーなどがあれば、
下取り評価額が下がり、予定していた残価では引き取ってもらえなくなる。
(差額は負担しなければいけない)
・残価を保証するタイプと保証が付かないものがあるため、内容に注意すること。
・残価にも金利がかかっているので、買取目的の場合は金利負担が大きくなり、
通常ローンより支払い総額が多くなってしまうことが多い。
・残価設定よりも市場価格が高くなった場合のことも考えておくこと。
(車種の選択に注意すること)
・カスタムやドレスアップしていたら戻す必要がある。
現在、
残価設定型クレジット(ローン)は、仕組みや金利などの細かな条件が各会社で違い、
会社によっては残価設定のデメリットを少し変化させて、違うローンとして存在していたり
します。
採用にあたっては、まず最終的に車をどうしていくのかを考え、そのうえで、
残価設定型クレジット(ローン)同志の比較、さらには通常のオートローン、オートリース
なども加えて幅広く比較し、残価変動リスクや途中解約リスクなども考慮のうえ、
総合的に判断してください!!
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- GENRE : ファイナンス
『名義預金』とみなされないために気をつけるべき点とは?
- 2013-03-08(18:20) /
- 相続
相続税増税の向かい風が、まもなく到来しつつある状況下、
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
なるべく悪影響を避けようと資産防衛に関心を持つ方々が増えているようです。
そういった方々が、真っ先に検討されるのが、生前贈与でしょう。
しかし、安易な方法でおこなってしまっては、後々問題となり、
せっかく事前に手をうったのに無意味になってしまうことがあります。
相続税の申告後の税務調査でも一番問題となるのことが多いのが、
「現預金」です。
H22年度国税庁データでも、金額ベースで33%もの割合を占めております。
今回は、そんな「現預金」の代表格である『名義預金』について
お話したいと思います。
まず、『名義預金』とは、
形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、
実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、
それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを言います。
従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。
生前贈与の場合でいえば、贈与したつもりでも実質、贈与にならないということです。
こういった結果にならないためには、どういう点に気をつけたらいいのでしょうか?
それは、
① 預入の経緯に気をつけること
これは、名義人(例:子供)の財産からの預入になっているかということです。
預入当時、その名義人(例:子供)に預入するに十分な収入がないのに預入が
なされ、同時期に同等の金額が親などから出金がある場合などは、要注意です。
② 預金口座の管理は、名義人が必ずおこなうこと
届け出印が、親所有の印鑑であったり、通帳の管理も親が行っているなど、
実際に子供が自由にその口座を使っている形跡が見当たらない場合などは、
要注意です。
③ 贈与契約書を交わすこと
後々の証明のために贈与者と受贈者の間で贈与契約書を正式に交わしておく。
その際、必要事項は漏れなく記入し、2人の署名・捺印もしておくこと。
④ 贈与税の申告をすること(贈与税の申告を必要としない場合でも)
直系尊属(祖父母や父母など)からの支出であっても、
贈与税の申告をしている場合など、それが贈与として認められていると、
その預金は晴れて名義人(子供)の財産として主張できます。
です。上記4つとも、すべて完璧にしておく必要はありませんが、極力、
後々疑われないことが大切で、仮に疑われても証明できれば問題はありません。
このように生前贈与時(特に暦年贈与活用の際など)に気をつけておくべきことが
あります。
安易に「現金を少しづつ、渡しておけばいいだろう」では済まされないのです。
後々、無意味なものにならないためにも覚えておいてください!!
不安な方は、必ず専門家に相談して行ってください。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
『ちょいのり保険』と『他車運転危険担保特約』
- 2013-03-07(18:26) /
- 損害保険
自動車保険は、値上げが続いており、
契約者としては保険料を1円でも安くしたいのが本音でしょう。
巷では、
① 免責金額の設定
② 主になる運転者の変更(条件的に有利な人に変更)
(状況によっては、告知義務違反になります)
③ 家族全体をひとつの保険でカバーせず、年齢条件や運転者限定をつける。
(子供が運転する際は、1日単位の保険でカバー)
などの方法により、保険料を抑えようとする動きがでてきています。
【注意】上記の方法は、万人に有効な方法ではありません。
家族構成や使用頻度、保険適用に対する考え方などにより、上記の方法を選択する
ことが返って悪影響となる場合もあり得ます。
採用にあたっては、専門家に相談して行ってください!!
今回は、③の1日単位の保険『ちょいのり保険』を採用される際の注意点として、
重複が予想される『他車運転危険担保特約』について
お話したいと思います。
*なお、『他車運転危険担保特約』は、『他車運転特約』『他車運転担保特約』などと
表されたり、特約ではなく、主契約に組み込まれている場合もあります。
個人が契約する自動車保険には、大体『他車運転危険担保特約』が
付帯されていると思いますが、詳細については、あまりご存じないかもしれません。
ざっくり言いますと、言葉どおり、
「他の人の所有する車を運転する際の危険を担保する特約」
です。
他の人が所有する車(他車)とは、
他車運転担保特約が付帯されている自動車保険の被保険者以外の方が所有する車です。
(自家用5車種や自家用8車種という条件もついています)
この他車を運転中に起こした事故を補償してくれるのです。
しかしながら、
業務中(営業車)や受託車(業務で預かった車)、無断運転、泥棒運転には免責です。
『ちょいのり保険』を使う場合は、他車運転を前提に使われると思いますが、
『他車運転危険担保特約』との兼ね合いを考えて使ってください。
ざっくりと違いをお話すると、
『ちょいのり保険』は、他車でなくても補償の対象となりますが、その都度かけなければ
いけない。
『他車運転担保特約』は、他車しか補償の対象ではないが、いつでも自動的に補償されて
います。
500円や1000円だから重複してもいいと思える方は結構ですが、
重複を避けたい方は、一度ぜひ、
御自身加入の『他車運転危険担保特約』について調べられてはどうでしょうか。
被保険者の範囲、自家用5車種、自家用8車種などの制限や超過払い保険となっている
場合もあり、その内容はまちまちです。
せっかく保険料を抑えられたのに、悪影響が出てしまっては本末転倒ですから・・・。
契約者としては保険料を1円でも安くしたいのが本音でしょう。
巷では、
① 免責金額の設定
② 主になる運転者の変更(条件的に有利な人に変更)
(状況によっては、告知義務違反になります)
③ 家族全体をひとつの保険でカバーせず、年齢条件や運転者限定をつける。
(子供が運転する際は、1日単位の保険でカバー)
などの方法により、保険料を抑えようとする動きがでてきています。
【注意】上記の方法は、万人に有効な方法ではありません。
家族構成や使用頻度、保険適用に対する考え方などにより、上記の方法を選択する
ことが返って悪影響となる場合もあり得ます。
採用にあたっては、専門家に相談して行ってください!!
今回は、③の1日単位の保険『ちょいのり保険』を採用される際の注意点として、
重複が予想される『他車運転危険担保特約』について
お話したいと思います。
*なお、『他車運転危険担保特約』は、『他車運転特約』『他車運転担保特約』などと
表されたり、特約ではなく、主契約に組み込まれている場合もあります。
個人が契約する自動車保険には、大体『他車運転危険担保特約』が
付帯されていると思いますが、詳細については、あまりご存じないかもしれません。
ざっくり言いますと、言葉どおり、
「他の人の所有する車を運転する際の危険を担保する特約」
です。
他の人が所有する車(他車)とは、
他車運転担保特約が付帯されている自動車保険の被保険者以外の方が所有する車です。
(自家用5車種や自家用8車種という条件もついています)
この他車を運転中に起こした事故を補償してくれるのです。
しかしながら、
業務中(営業車)や受託車(業務で預かった車)、無断運転、泥棒運転には免責です。
『ちょいのり保険』を使う場合は、他車運転を前提に使われると思いますが、
『他車運転危険担保特約』との兼ね合いを考えて使ってください。
ざっくりと違いをお話すると、
『ちょいのり保険』は、他車でなくても補償の対象となりますが、その都度かけなければ
いけない。
『他車運転担保特約』は、他車しか補償の対象ではないが、いつでも自動的に補償されて
います。
500円や1000円だから重複してもいいと思える方は結構ですが、
重複を避けたい方は、一度ぜひ、
御自身加入の『他車運転危険担保特約』について調べられてはどうでしょうか。
被保険者の範囲、自家用5車種、自家用8車種などの制限や超過払い保険となっている
場合もあり、その内容はまちまちです。
せっかく保険料を抑えられたのに、悪影響が出てしまっては本末転倒ですから・・・。
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住宅ローンの長期金利がまた過去最低になる?
- 2013-03-06(18:30) /
- 住宅ローン
皆様、10年物国債の利回りがまた、異常に下がっていることをご存知ですか?
詳しくは、こちらを↓
http://www.bb.jbts.co.jp/marketdata/marketdata01.html
以前から何度もお話しておりますが、10年物国債の利回りは、
固定金利選択型10年以上や全期間固定金利の住宅ローン金利(いわゆる長期金利)の
基準になっておりますので、その動きは注目に値します。
2月末から昨日現在まで、0.6%台で推移しており、
昨年12月に付けた長期金利の過去最低金利(実質金利で)時の利回りよりも
大きく低下しております。
これは、日銀の人事案が国会に承認される可能性が高く、追加金融緩和に対する
期待感からの債券買い、それと今回の株高は、外国人投資家主導で、
国内の機関投資家は売り越しとなっており、リスク資産の圧縮姿勢から、その売却代金は
株式に回らず、債券買いに回っているのが要因と思われます。
セオリーでは、株高・債券安(金利上昇)となるのですが、
現在は上記のような流れが主流となっているため、株高・債券高(金利低下)と
なっています。
3月決算企業が多いことを考えますと、この流れは3月末まで続くのではないかと
予想されます。
このまま3月末まで10年物国債の利回りが0.6%台で推移すれば、
4月の長期金利はまた、過去最低金利(実質金利で)を記録しそうです。
住宅ローンを長期金利で検討される方などは、注目してみてはどうでしょうか。
詳しくは、こちらを↓
http://www.bb.jbts.co.jp/marketdata/marketdata01.html
以前から何度もお話しておりますが、10年物国債の利回りは、
固定金利選択型10年以上や全期間固定金利の住宅ローン金利(いわゆる長期金利)の
基準になっておりますので、その動きは注目に値します。
2月末から昨日現在まで、0.6%台で推移しており、
昨年12月に付けた長期金利の過去最低金利(実質金利で)時の利回りよりも
大きく低下しております。
これは、日銀の人事案が国会に承認される可能性が高く、追加金融緩和に対する
期待感からの債券買い、それと今回の株高は、外国人投資家主導で、
国内の機関投資家は売り越しとなっており、リスク資産の圧縮姿勢から、その売却代金は
株式に回らず、債券買いに回っているのが要因と思われます。
セオリーでは、株高・債券安(金利上昇)となるのですが、
現在は上記のような流れが主流となっているため、株高・債券高(金利低下)と
なっています。
3月決算企業が多いことを考えますと、この流れは3月末まで続くのではないかと
予想されます。
このまま3月末まで10年物国債の利回りが0.6%台で推移すれば、
4月の長期金利はまた、過去最低金利(実質金利で)を記録しそうです。
住宅ローンを長期金利で検討される方などは、注目してみてはどうでしょうか。
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地価LOOKレポートにみる地価動向!!
- 2013-03-05(18:47) /
- 住宅(不動産)
2/26 国土交通省より、
平成24年第4四半期主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)
が公表されました。
主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)とは、
主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、
四半期毎に地価動向を把握することにより先行的な地価動向を明らかに
するものです。
今回の対象期間は平成24年10月1日~平成25年1月1日の3カ月です。
今回の地価LOOKレポートによると、
前回調査よりも上昇地区が増加しています。
前回23%に対し、今回は34%です。
その他の指標も合わせて考えると、
不動産価格は上昇基調へ転換していると見て良さそうです。
(今まで下がり過ぎていた分、上昇に転じているという見方も出来ますが・・・)
千葉県の一部地域では、まだ下落しているところもあり、
詳細にみていく必要はあります。
詳細についてはこちら↓
http://tochi.mlit.go.jp/kakaku/chika-look
参考記事はこちら↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/409594/
不動産購入希望者にとっては、そろそろ頃合いなのかもしれません・・・。
平成24年第4四半期主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)
が公表されました。
主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)とは、
主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、
四半期毎に地価動向を把握することにより先行的な地価動向を明らかに
するものです。
今回の対象期間は平成24年10月1日~平成25年1月1日の3カ月です。
今回の地価LOOKレポートによると、
前回調査よりも上昇地区が増加しています。
前回23%に対し、今回は34%です。
その他の指標も合わせて考えると、
不動産価格は上昇基調へ転換していると見て良さそうです。
(今まで下がり過ぎていた分、上昇に転じているという見方も出来ますが・・・)
千葉県の一部地域では、まだ下落しているところもあり、
詳細にみていく必要はあります。
詳細についてはこちら↓
http://tochi.mlit.go.jp/kakaku/chika-look
参考記事はこちら↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/409594/
不動産購入希望者にとっては、そろそろ頃合いなのかもしれません・・・。
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- TAG :
- 地価LOOKレポート
- 地価動向
日本版ISAとは?
- 2013-03-04(18:50) /
- 未分類
皆様、2014年(平成26年)1月から導入が予定されております
「日本版ISA」というものをご存知でしょうか?
正式には、
「非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」と
いわれるもので、英国の
Individual Savings Account(個人貯蓄口座)を参考にしているため、
日本版ISAと呼ばれております。
これは、2003年から続いてきた証券優遇税制が2013年末で終了することに伴い、
税制面における措置として新たに始まる制度です。
この制度は、預貯金に偏った国民全体の金融資産の構成を株式市場等へ導くねらいが
あります。
その内容とは、
2014年から10年間実施され、毎年100万円の投資枠が設けられ、
その枠内で対象の金融商品に投資した金額に対して、
5年間の配当金、譲渡益が非課税になります。
つまり制度を2014年から利用すると、2018年からの毎年の非課税枠は最大500万円に
なります。
日本版ISAを利用いただくためには、ISA口座の開設が必要です。
ISA口座は1人につき1口座保有することができ、口座開設は証券会社や銀行などを通じて
おこないます。
所得制限などはなく、満20歳以上なら誰でも口座開設を申込みできます。
この制度は、資産が少ない30、40代の現役世代には、コツコツと投資額を
積み立てる手法が適しているおり、
一定の資産を持つ高齢者層には、高い分配金や配当が見込める「インカム重視」の
運用がお薦めのようです。
注意点としては、一回の投資枠内での商品の入れ替えはできないことや
多額の資金を使って頻繁に株式などを売り買いする投資家は、
日本版ISAを活用しにくく、税率引き上げで負担が増える可能性が高いようです。
何にせよ、制度にはメリット、デメリットがあるものです。
それらを理解して、うまく活用したいものです。
「日本版ISA」というものをご存知でしょうか?
正式には、
「非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」と
いわれるもので、英国の
Individual Savings Account(個人貯蓄口座)を参考にしているため、
日本版ISAと呼ばれております。
これは、2003年から続いてきた証券優遇税制が2013年末で終了することに伴い、
税制面における措置として新たに始まる制度です。
この制度は、預貯金に偏った国民全体の金融資産の構成を株式市場等へ導くねらいが
あります。
その内容とは、
2014年から10年間実施され、毎年100万円の投資枠が設けられ、
その枠内で対象の金融商品に投資した金額に対して、
5年間の配当金、譲渡益が非課税になります。
つまり制度を2014年から利用すると、2018年からの毎年の非課税枠は最大500万円に
なります。
日本版ISAを利用いただくためには、ISA口座の開設が必要です。
ISA口座は1人につき1口座保有することができ、口座開設は証券会社や銀行などを通じて
おこないます。
所得制限などはなく、満20歳以上なら誰でも口座開設を申込みできます。
この制度は、資産が少ない30、40代の現役世代には、コツコツと投資額を
積み立てる手法が適しているおり、
一定の資産を持つ高齢者層には、高い分配金や配当が見込める「インカム重視」の
運用がお薦めのようです。
注意点としては、一回の投資枠内での商品の入れ替えはできないことや
多額の資金を使って頻繁に株式などを売り買いする投資家は、
日本版ISAを活用しにくく、税率引き上げで負担が増える可能性が高いようです。
何にせよ、制度にはメリット、デメリットがあるものです。
それらを理解して、うまく活用したいものです。
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物価上昇率2%の達成目標の指標となるか?
- 2013-03-03(19:00) /
- FPのつぶやき
現在、安部政権下で物価上昇率2%の目標を掲げているが、
実際のところ、達成見込みはどうなのでしょうか?
これから住宅ローンを組もうとされてみえる方に、変動金利タイプ選択にあたっては、
これが、本当に達成できるのかどうかが、ミソになるのではないかと話しておりますので、
非常に注視しております。
何故なら、日銀の金融緩和政策維持の目標にまでなり、変動金利の指標となる政策金利に
大きな影響を与えるからです。
過去、「金利が上がる上がる」といわれながらも、さまざまな要因により、
金利は、全体的には上がらず(一時期上がった時期はありますが)、
過去約20年間でみてみると、住宅ローンのタイプは、
変動金利タイプで組んだ方が有利であったといわれております。
昨日の産経ニュースWeb版で下記の記事をみつけました。
産経ニュースWEb版↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130302/biz13030219120009-n1.htm
記事によれば、
デフレ脱却には「3・5%の賃上げ必要」との見解が、
一部の専門家から出ています。
理屈はこうである。
物価上昇は、賃金が上がらないと成立しない。物価と企業の利益だけが上がっても、
賃上げをしなければ、デフレ状態に戻ってしまうため、先に所得を引き上げるべきとのこと。
物価目標2%の達成には、景気実感に近いとされる名目GDPで3%以上の経済成長率が
必要で、賃上げも同水準で行うべき。
そのうえで少子高齢化で減り続ける給与所得者の減少分を補い、
消費を下支えするためには0・5%の上乗せが必要であるとのことで、
3・5%という数字がでてきています。
ひとつの指標で、すべてが語れるわけではありませんが、これを参考にすると、
現在の春闘の状況下では、物価目標2%の達成は、はっきり言って無理と
いわざるを得ません。
現在行われている春闘は、下記記事のような状況である。
参考記事↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130302/biz13030219070008-n1.htm
連合を例にとれば、
今春闘では「パートなど非正規社員も含めた給与総額の1%増」を
目標に掲げているとのことで、3・5%には程遠い状況です。
賃上げ率が、物価上昇率2%達成の先行指標となるかは定かではありませんが、
私見としては、何かしらの因果関係はあるように思います。
今後、FPとして、いろいろな角度からみていきたいと思います。
実際のところ、達成見込みはどうなのでしょうか?
これから住宅ローンを組もうとされてみえる方に、変動金利タイプ選択にあたっては、
これが、本当に達成できるのかどうかが、ミソになるのではないかと話しておりますので、
非常に注視しております。
何故なら、日銀の金融緩和政策維持の目標にまでなり、変動金利の指標となる政策金利に
大きな影響を与えるからです。
過去、「金利が上がる上がる」といわれながらも、さまざまな要因により、
金利は、全体的には上がらず(一時期上がった時期はありますが)、
過去約20年間でみてみると、住宅ローンのタイプは、
変動金利タイプで組んだ方が有利であったといわれております。
昨日の産経ニュースWeb版で下記の記事をみつけました。
産経ニュースWEb版↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130302/biz13030219120009-n1.htm
記事によれば、
デフレ脱却には「3・5%の賃上げ必要」との見解が、
一部の専門家から出ています。
理屈はこうである。
物価上昇は、賃金が上がらないと成立しない。物価と企業の利益だけが上がっても、
賃上げをしなければ、デフレ状態に戻ってしまうため、先に所得を引き上げるべきとのこと。
物価目標2%の達成には、景気実感に近いとされる名目GDPで3%以上の経済成長率が
必要で、賃上げも同水準で行うべき。
そのうえで少子高齢化で減り続ける給与所得者の減少分を補い、
消費を下支えするためには0・5%の上乗せが必要であるとのことで、
3・5%という数字がでてきています。
ひとつの指標で、すべてが語れるわけではありませんが、これを参考にすると、
現在の春闘の状況下では、物価目標2%の達成は、はっきり言って無理と
いわざるを得ません。
現在行われている春闘は、下記記事のような状況である。
参考記事↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130302/biz13030219070008-n1.htm
連合を例にとれば、
今春闘では「パートなど非正規社員も含めた給与総額の1%増」を
目標に掲げているとのことで、3・5%には程遠い状況です。
賃上げ率が、物価上昇率2%達成の先行指標となるかは定かではありませんが、
私見としては、何かしらの因果関係はあるように思います。
今後、FPとして、いろいろな角度からみていきたいと思います。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
教育資金の一括贈与の非課税制度は使える???
- 2013-03-02(18:40) /
- 相続
平成25年度税制改正大綱の目玉のひとつに、
『教育資金の一括贈与の非課税制度』といものがあります。
これは、直系尊属(祖父母など)が教育の資金を一括して孫など(30歳未満)に贈る場合、
孫1人あたり1500万円まで贈与税を非課税にするという制度であります。
税制改正の主旨としては、
なかなか動かない高齢者層に集中する金融資産の移転を促して、
子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活性化させる狙いがあります。
相続税関連が、概ね、増税傾向にありましたので、
今まで相続税を気にされてみえなかった方々も、気にかけるようになり、
相続税対策として、お孫さんがみえる方などは、検討されるかもしれません???
今回は、その採用にあたっての注意点をお話したいと思います。
詳細については、現時点(3/2)ではっきりしていないことも多いのですが、
わかる範囲でお話したいと思います。
(採用にあたっての注意点)
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ると
いう時限立法(2年9カ月間)
・教育の資金に限ること
(塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められます)
・信託銀行などの金融機関を通じて行う制度であり、税務署への非課税申告書(仮称)や
学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出する必要がある。
・使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる。
これらの点を踏まえて考えますと、
〇 2年9か月の間に、お孫さんなどの将来展望が判断できるのか?
〇 教育の資金に限られるため、融通が利かない。
ちなみに、文部科学省の「子どもの学習費調査」では、
幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、
H22年調査では、野外活動費なども加えて平均約504万円である。
(現時点でどこまでを教育費と認めるかは定かではない)
〇 金融機関を通すため、手間である。
などの問題点があげられます。
であれば、これまでのその都度の贈与や暦年贈与で十分ではないでしょうか?
孫への教育費は必要なときに祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。
その際は、祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、
孫が受け取った証明があればいいだけです。
また、年110万円の非課税枠を使い、暦年贈与すれば、
資金使途は問われません。
それでも、この制度にメリットを感じる方は、どのくらいみえるのでしょうか?
(直系尊属が亡くなりそうで、
私立の医学部に通わせる場合や幼稚園から一貫して私立希望くらい・・・)
採用にあたっては問題点を踏まえ、くれぐれも検討を重ねたうえの
判断をしてください!!
注)現時点で、平成25年度税制改正大綱は、国会を通過してはいません。
『教育資金の一括贈与の非課税制度』といものがあります。
これは、直系尊属(祖父母など)が教育の資金を一括して孫など(30歳未満)に贈る場合、
孫1人あたり1500万円まで贈与税を非課税にするという制度であります。
税制改正の主旨としては、
なかなか動かない高齢者層に集中する金融資産の移転を促して、
子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活性化させる狙いがあります。
相続税関連が、概ね、増税傾向にありましたので、
今まで相続税を気にされてみえなかった方々も、気にかけるようになり、
相続税対策として、お孫さんがみえる方などは、検討されるかもしれません???
今回は、その採用にあたっての注意点をお話したいと思います。
詳細については、現時点(3/2)ではっきりしていないことも多いのですが、
わかる範囲でお話したいと思います。
(採用にあたっての注意点)
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ると
いう時限立法(2年9カ月間)
・教育の資金に限ること
(塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められます)
・信託銀行などの金融機関を通じて行う制度であり、税務署への非課税申告書(仮称)や
学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出する必要がある。
・使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる。
これらの点を踏まえて考えますと、
〇 2年9か月の間に、お孫さんなどの将来展望が判断できるのか?
〇 教育の資金に限られるため、融通が利かない。
ちなみに、文部科学省の「子どもの学習費調査」では、
幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、
H22年調査では、野外活動費なども加えて平均約504万円である。
(現時点でどこまでを教育費と認めるかは定かではない)
〇 金融機関を通すため、手間である。
などの問題点があげられます。
であれば、これまでのその都度の贈与や暦年贈与で十分ではないでしょうか?
孫への教育費は必要なときに祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。
その際は、祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、
孫が受け取った証明があればいいだけです。
また、年110万円の非課税枠を使い、暦年贈与すれば、
資金使途は問われません。
それでも、この制度にメリットを感じる方は、どのくらいみえるのでしょうか?
(直系尊属が亡くなりそうで、
私立の医学部に通わせる場合や幼稚園から一貫して私立希望くらい・・・)
採用にあたっては問題点を踏まえ、くれぐれも検討を重ねたうえの
判断をしてください!!
注)現時点で、平成25年度税制改正大綱は、国会を通過してはいません。
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