空家対策は着々と進んでいます。オーナー様は早めの対応を!!
- 2014-12-27(18:45) /
- 空家巡回
国会解散直前に
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
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- 空き家対策特別措置法
- 特定空家等
- 固定資産税優遇廃止
全国の空き家率13.5%となり、過去最高を更新!!
- 2014-08-01(18:45) /
- 空家巡回
総務省の住宅・土地統計調査(速報値)が7/29に公表されました。
それによりますと、全国の空き家数は昨年10月1日時点で820万戸で
住宅総数に占める割合は13.5%と空き家数、率とも過去最高を更新したとのこと。
(空き家率は前回より0.4ポイント上昇)
都道府県別の空き家率は、山梨県の22.0%がトップで、長野県19.8%、
和歌山県18.1%と続き、9.4%だった宮城を除く46都道府県で10%を超えました。
数年前から国や地方自治体の対策が急務であることはいわれており、
都心部の行政では「空き家条例」が、郊外の行政では「空き家バンク」を中心に
対策は進められているようですが、空き家率を下げるほどの効果は
あらわれていないようです。
(地方公共団体が行う「空き家住宅の除却」「空き家建築物の活用」「所有者の特定」等に
対して国費で一部を負担する「空き家再生等推進事業」などもある)
弊事務所でも 『 空家巡回サービス 』 をおこなっている関係で、さまざまな機関などから
調査協力や電話取材がたまにきたりします。
先日調査協力をしたお礼に調査結果の要約資料が届いたのですが、内容をみて考えますと、
空家問題には次のようなことがいえるのではないでしょうか。
・ 所有者等が不明もしくは、判明したとしても行為・意思能力がなく身内もいない。
そのため、現行法では行政も手が出せない状況下にある物件が少なくない。
・ 更地になることによる固定資産税等の増税という根本問題がある。
・ 先祖から受け継いだものを元気なうちに売却できないという感情問題がある。
・ 利用者側からすると、空家巡回サービス等の空家ビジネスの認知度がまだ低い。
又、知っていても費用をかけてまでの需要は少ない。
民間業者からすると、マーケット規模が小さく費用対効果も期待できないため、
本業のサブ的にしか事業展開できない。
(行政と連携できるような仕組みもない)
これらのことは、現在行政が行っている対策や民間ビジネスではほとんど解消されません。
対策の方向性を修正する必要があるように思うのですが・・・。
弊事務所で請け負っている物件も、すべてが海外赴任や国内転勤などの物件で
近い将来に再利用することが予定されているものばかりです。
そうでなければ、なかなか空家ビジネスの需要はありません。
再利用予定のない物件の対策がカギではないでしょうか。
弊事務所では、空家巡回サービス以外に解体の見積もりや売却の相談、
再利用の相談、相続・遺産分割対策の相談などもおこなっております。
ご興味のある方は、気軽にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
それによりますと、全国の空き家数は昨年10月1日時点で820万戸で
住宅総数に占める割合は13.5%と空き家数、率とも過去最高を更新したとのこと。
(空き家率は前回より0.4ポイント上昇)
都道府県別の空き家率は、山梨県の22.0%がトップで、長野県19.8%、
和歌山県18.1%と続き、9.4%だった宮城を除く46都道府県で10%を超えました。
数年前から国や地方自治体の対策が急務であることはいわれており、
都心部の行政では「空き家条例」が、郊外の行政では「空き家バンク」を中心に
対策は進められているようですが、空き家率を下げるほどの効果は
あらわれていないようです。
(地方公共団体が行う「空き家住宅の除却」「空き家建築物の活用」「所有者の特定」等に
対して国費で一部を負担する「空き家再生等推進事業」などもある)
弊事務所でも 『 空家巡回サービス 』 をおこなっている関係で、さまざまな機関などから
調査協力や電話取材がたまにきたりします。
先日調査協力をしたお礼に調査結果の要約資料が届いたのですが、内容をみて考えますと、
空家問題には次のようなことがいえるのではないでしょうか。
・ 所有者等が不明もしくは、判明したとしても行為・意思能力がなく身内もいない。
そのため、現行法では行政も手が出せない状況下にある物件が少なくない。
・ 更地になることによる固定資産税等の増税という根本問題がある。
・ 先祖から受け継いだものを元気なうちに売却できないという感情問題がある。
・ 利用者側からすると、空家巡回サービス等の空家ビジネスの認知度がまだ低い。
又、知っていても費用をかけてまでの需要は少ない。
民間業者からすると、マーケット規模が小さく費用対効果も期待できないため、
本業のサブ的にしか事業展開できない。
(行政と連携できるような仕組みもない)
これらのことは、現在行政が行っている対策や民間ビジネスではほとんど解消されません。
対策の方向性を修正する必要があるように思うのですが・・・。
弊事務所で請け負っている物件も、すべてが海外赴任や国内転勤などの物件で
近い将来に再利用することが予定されているものばかりです。
そうでなければ、なかなか空家ビジネスの需要はありません。
再利用予定のない物件の対策がカギではないでしょうか。
弊事務所では、空家巡回サービス以外に解体の見積もりや売却の相談、
再利用の相談、相続・遺産分割対策の相談などもおこなっております。
ご興味のある方は、気軽にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
空家問題深刻化!!国・自治体で相次ぐ対策の動き・・・。
- 2014-01-13(18:40) /
- 空家巡回
2014.1/12 こんな記事が掲載されておりました。
『 危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、
税軽減… 』
以下、記事冒頭を抜粋。
記事はこちら↓
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3840.html
記事によりますと、空き家を放置することで下記のようなリスクがあります。
・空き家への不法投棄でゴミのたまり場になる可能性がある
(周辺に悪臭を漂わせると、周辺住民は本当に迷惑)
・放火など犯罪の温床になる可能性がある
・地震時の倒壊リスクや延焼の原因となるリスク
(場合によっては、所有者は損害賠償責任を求められることもあり得る)
空き家が増え続ける原因は、
① 空き家を解体すると、固定資産税額が跳ね上がってしまうという税制面での問題
② 現在の建築基準法においては、再建築ができないために放置される
③ 高額な解体費用の負担ができないこと
など。
これまで国や自治体は、私有地であることや相続人の特定が困難であったため、
簡単には手を出せませんでしたが、最近の深刻化を受けて、
自治体は空き家条例を施行することで、問題解決を図ろうとしています。
( 昨年10月時点で272の自治体で条例が制定 )
この条例により、所有者に適正な管理を義務付けると共に、住民から情報提供があれば
市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告を行うことができ、
さらに従わない場合には氏名を公表、最終的には警察等に依頼し、撤去を行えるようにした。
自治体によっては、解体費用を助成するところもあるようです。
また、国土交通省も対策に乗り出しました。個人が空き家を解体する費用の5分の4を
国と自治体が助成する「空き家再生等推進事業」が13年度からスタートしています。
さらに、税制面での問題も解決しようと法整備も進められているようです。
色々な対応が出来るようになっておりますが、反面、所有者や相続人の責任は、
しっかりと追求されることになると思われます。
弊事務所では、空家巡回サービスを行うとともに、空き家に伴うさまざまな対応が
できるように体制を整えております。ご興味のある方は、下記をごらんください!!
空家巡回サービスについてはこちら↓
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
『 危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、
税軽減… 』
以下、記事冒頭を抜粋。
(Business Journalより)少子高齢化や核家族化などが進行したことに伴い、自宅を空き家のままにして
高齢者施設に入居したり、または居住者が亡くなり相続人がそのまま放って
おいたりするといった例が増加している。今後、1980年代後半のバブル期に
駅から離れた郊外に戸建住宅を購入した人たちが定年を迎えるが、郊外は
交通の便が不便なために、空き家にしたまま居を移す人がさらに増えていく
ことが予想される。
5年に1回実施される総務省の「住宅・土地統計調査」(2008年)によると、
全国の総住宅数5759万戸のうち空き家は757万戸。03年の調査に比べて約97万戸(14.8%)増加し、空き家率は13.1%に達しているのだ。
記事はこちら↓
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3840.html
記事によりますと、空き家を放置することで下記のようなリスクがあります。
・空き家への不法投棄でゴミのたまり場になる可能性がある
(周辺に悪臭を漂わせると、周辺住民は本当に迷惑)
・放火など犯罪の温床になる可能性がある
・地震時の倒壊リスクや延焼の原因となるリスク
(場合によっては、所有者は損害賠償責任を求められることもあり得る)
空き家が増え続ける原因は、
① 空き家を解体すると、固定資産税額が跳ね上がってしまうという税制面での問題
② 現在の建築基準法においては、再建築ができないために放置される
③ 高額な解体費用の負担ができないこと
など。
これまで国や自治体は、私有地であることや相続人の特定が困難であったため、
簡単には手を出せませんでしたが、最近の深刻化を受けて、
自治体は空き家条例を施行することで、問題解決を図ろうとしています。
( 昨年10月時点で272の自治体で条例が制定 )
この条例により、所有者に適正な管理を義務付けると共に、住民から情報提供があれば
市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告を行うことができ、
さらに従わない場合には氏名を公表、最終的には警察等に依頼し、撤去を行えるようにした。
自治体によっては、解体費用を助成するところもあるようです。
また、国土交通省も対策に乗り出しました。個人が空き家を解体する費用の5分の4を
国と自治体が助成する「空き家再生等推進事業」が13年度からスタートしています。
さらに、税制面での問題も解決しようと法整備も進められているようです。
色々な対応が出来るようになっておりますが、反面、所有者や相続人の責任は、
しっかりと追求されることになると思われます。
弊事務所では、空家巡回サービスを行うとともに、空き家に伴うさまざまな対応が
できるように体制を整えております。ご興味のある方は、下記をごらんください!!
空家巡回サービスについてはこちら↓
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加!!
- 2013-02-26(18:45) /
- 空家巡回
全国の空家率は、平均13~14%と言われております。
空家率の上昇に伴い、管理不十分な空き家が増加しており、
防災、防火、防犯、衛生上の観点から生活環境に悪い影響を与えるようになって、
近隣住民などから自治体に苦情が集まり、社会問題となっている自治体が増えております。
大きな原因は、世帯数の伸びの鈍化や少子高齢化の影響ですが、
そのほか遺産分割トラブルで放置されたり、税制上(固定資産税など)のしくみの問題や
心理的な作用などの影響も少なくありません。
社会問題化し、対応を迫られている証拠として、
「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加しております。
2011年は施行している自治体は全国でも8つでしたが、
今年に入って既に23の自治体が施行しています。
この条例により、これまで自治体が効果のない指導程度しかできなかったものが、
ある程度強制力のある対応が取れるようになりました。
(それでも現在の所有者が特定できないような物件には無力ですが・・・)
具体的な内容については、一例として、下記千葉県市川市の例をごらんください↓
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/akiya-jyourei.html
そもそも、民法等によれば、
建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、
空家所有者の責任になります。
このことを、空家所有者の方はどこまで認識されてみえるのでしょうか?
何か事が起きてからでは遅いのです。
最後は、弊事務所のサービスの宣伝になりますが、
弊事務所では、「空家巡回サービス」から「損害保険提案」、場合によっては、
「解体工事」、「売却」、「不動産活用」など、
空家所有者の方の状況などに応じた相談にも対応できるように
専門家のネットワークを構築して、サービスを行っております。
詳しくは、下記をご覧ください!!
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
(空家問題などに関して)
関連記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO43157540Z20C12A6W14001/
関連記事はこちら↓
http://diamond.jp/articles/-/13939
参考HPはこちら↓
http://todo-ran.com/t/kiji/11971
空家率の上昇に伴い、管理不十分な空き家が増加しており、
防災、防火、防犯、衛生上の観点から生活環境に悪い影響を与えるようになって、
近隣住民などから自治体に苦情が集まり、社会問題となっている自治体が増えております。
大きな原因は、世帯数の伸びの鈍化や少子高齢化の影響ですが、
そのほか遺産分割トラブルで放置されたり、税制上(固定資産税など)のしくみの問題や
心理的な作用などの影響も少なくありません。
社会問題化し、対応を迫られている証拠として、
「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加しております。
2011年は施行している自治体は全国でも8つでしたが、
今年に入って既に23の自治体が施行しています。
この条例により、これまで自治体が効果のない指導程度しかできなかったものが、
ある程度強制力のある対応が取れるようになりました。
(それでも現在の所有者が特定できないような物件には無力ですが・・・)
具体的な内容については、一例として、下記千葉県市川市の例をごらんください↓
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/akiya-jyourei.html
そもそも、民法等によれば、
建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、
空家所有者の責任になります。
このことを、空家所有者の方はどこまで認識されてみえるのでしょうか?
何か事が起きてからでは遅いのです。
最後は、弊事務所のサービスの宣伝になりますが、
弊事務所では、「空家巡回サービス」から「損害保険提案」、場合によっては、
「解体工事」、「売却」、「不動産活用」など、
空家所有者の方の状況などに応じた相談にも対応できるように
専門家のネットワークを構築して、サービスを行っております。
詳しくは、下記をご覧ください!!
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
(空家問題などに関して)
関連記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO43157540Z20C12A6W14001/
関連記事はこちら↓
http://diamond.jp/articles/-/13939
参考HPはこちら↓
http://todo-ran.com/t/kiji/11971
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
空家問題の現状
- 2012-07-20(18:43) /
- 空家巡回
全国的に空家率が高くなっており、戸建て空家の数は全国で181万戸とのこと。
いま、全国の自治体が「空家問題」に揺れています。
隣の敷地に崩れてきたり、放火やゴミの不法投棄の温床になるなど、市民生活を脅かす事態が
多発していて、近隣住人からの苦情が多く寄せられています。
これは、過疎地だけでなく高齢化が進む都市部でも急増しています。
中でも深刻なのは、その撤去が進まないことです。
背景には、所有者を特定することが困難なこと。
特に都心部では地縁が崩壊して家主の所在はおろか、以前の暮らしぶりもまるでわからないのです。
区役所を訪ねると「消えた家主を捜して欲しい」という住民からの通報は、
年間200件にも上るそうです。
しかし、区役所が戸籍などから家族に連絡しても「どこへ行ったか知らない」「関わり合いたくない」
と、血縁の薄まりによって家主に辿りつけないケースが多いといいます。
また、その他の問題として税制上の問題があります。
更地にすると固定資産税が数倍に跳ね上がってしまうのです。
その住宅に居住しているかどうかは関係がなく、建っていれば優遇が受けられるのです。
住民たちが区役所に苦情を訴えても、私有地のために、家主の許可がなければ木一本さえ
切れないとのこと。
しかしながら最近は、自治体によって、空き家の適正管理や撤去を定めた条例を制定する
動きが加速。
空き家問題を逆手にとって、防災に強い街づくりやコンパクトシティの推進を模索する自治体もでて
きているようですが、解決にはまだまだです。
所有者がわからないのは論外ですが、弊社の空家巡回サービスでもここまでの老朽家屋ですと
お引き受けはしかねます。(解体のご相談には乗らせていただきますが)
所有者がしっかりたどることが出来る場合、台風や地震などによってその家屋が第三者の生命
または、財物に被害を与えた場合、これでは民法上、賠償責任は免れません。
特に遠方におみえになる所有者のかたは、老朽化する前に空家巡回サービスを利用されるか、
賃貸するかして、通常の機能維持や管理責任を立証できるようにしておかれることをお勧めします。
いま、全国の自治体が「空家問題」に揺れています。
隣の敷地に崩れてきたり、放火やゴミの不法投棄の温床になるなど、市民生活を脅かす事態が
多発していて、近隣住人からの苦情が多く寄せられています。
これは、過疎地だけでなく高齢化が進む都市部でも急増しています。
中でも深刻なのは、その撤去が進まないことです。
背景には、所有者を特定することが困難なこと。
特に都心部では地縁が崩壊して家主の所在はおろか、以前の暮らしぶりもまるでわからないのです。
区役所を訪ねると「消えた家主を捜して欲しい」という住民からの通報は、
年間200件にも上るそうです。
しかし、区役所が戸籍などから家族に連絡しても「どこへ行ったか知らない」「関わり合いたくない」
と、血縁の薄まりによって家主に辿りつけないケースが多いといいます。
また、その他の問題として税制上の問題があります。
更地にすると固定資産税が数倍に跳ね上がってしまうのです。
その住宅に居住しているかどうかは関係がなく、建っていれば優遇が受けられるのです。
住民たちが区役所に苦情を訴えても、私有地のために、家主の許可がなければ木一本さえ
切れないとのこと。
しかしながら最近は、自治体によって、空き家の適正管理や撤去を定めた条例を制定する
動きが加速。
空き家問題を逆手にとって、防災に強い街づくりやコンパクトシティの推進を模索する自治体もでて
きているようですが、解決にはまだまだです。
所有者がわからないのは論外ですが、弊社の空家巡回サービスでもここまでの老朽家屋ですと
お引き受けはしかねます。(解体のご相談には乗らせていただきますが)
所有者がしっかりたどることが出来る場合、台風や地震などによってその家屋が第三者の生命
または、財物に被害を与えた場合、これでは民法上、賠償責任は免れません。
特に遠方におみえになる所有者のかたは、老朽化する前に空家巡回サービスを利用されるか、
賃貸するかして、通常の機能維持や管理責任を立証できるようにしておかれることをお勧めします。