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平成27年10月改定後に保険料率が安くなる都道府県は?

度々お話してきましたが、明日(10/1)以降、個人火災保険が改定されます。

8月下旬以降に頻繁に情報番組などのコーナーで個人火災保険の改定について

放送されたためか、9月に入ってから乗り換えなどの相談が多くなり、

メリットが出た方については、実際に乗り換えられました。


今回の改定は、最長保険期間短縮(36年⇒10年)平均約3.5%の値上げ

メインでした。しかし、それは あくまでも全国平均です。

ですので、内容(地域・構造別・補償内容)等によっては下がることもあったのです。

今回は、そのお話をしたいと思います。下図をご覧ください!!

火災保険料率引下げ都道府県表

これは、某損保会社の火災保険料率引下げ(構造別、都道府県別)イメージです。
(他の損保会社が同様とは限りませんので御注意ください)

どうでしょうか?結構、保険料率が下がる都道府県があるという感じではないでしょうか。

弊代理店の営業エリア(愛知・岐阜・三重)では、唯一、H構造の愛知県が該当しています。


上記の表に該当されている場合、

一度、乗り換えのシミュレーションをしてみてはどうでしょうか。
(特に、今回確認されなかった方はどうぞ)

新しい割引制度を導入された損保会社もあるようですので、メリットが出るかもです。


ただし上記の表は、火災保険料率での話ですので地震保険については加味されていません。

又、オールリスク補償での比較ですし、2014年7月新築建物との比較です。

現在加入中の火災保険の加入時期や補償内容等によってはメリットが出ないことも

あることをお忘れなく・・・。


(追加のお話) 
上記で保険料率が下がるとされる弊代理店営業エリア内のH構造の愛知県の方でも

今回改定前に長期契約メリットを生かした乗り換えをされた方も多くおみえになります。

それだけ、10年超の長期契約メリットが大きかったということですね。

最長期間10年に短縮されたことは本当に残念です。_| ̄|○


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火災保険改定後
保険料率引下げ

生前贈与加算の対象とならない贈与とは?

先日、住宅取得資金贈与を予定されてみえる方が勘違いされてましたので、

改めてまとめてみました。

生前贈与加算とは、
相続または遺贈により財産を取得した方のうち、その相続の開始前3年以内
その相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得していた場合、
その贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算する規定です。


しかし、この生前贈与加算の対象とならない贈与があります。

 ① 贈与税の配偶者控除
   これは、贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、
   居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、
   贈与税の課税価格から2000万円迄が控除されるというものです。

   生前贈与加算においては、贈与税の課税価格から控除された配偶者控除額は、
   2000万円を限度に加算対象となりません。



 ② 住宅取得等資金贈与の非課税
   これは、平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属からの贈与により、
   自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための
   金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額に
   ついては、贈与税が非課税となります。
   注) 非課税限度額は、建築年月、住宅種別、適用消費税率により異なります。

   生前贈与加算においては、贈与税の課税価格から控除された非課税額は、
   加算対象となりません。


 ③ 教育資金贈与の非課税
   これは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に
   充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から、
   Ⓐ信託受益権を付与された場合
   Ⓑ書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
   Ⓒ書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
   には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額に
   ついては、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより
   贈与税が原則として非課税となります。

   生前贈与加算においては、教育資金贈与として金融機関等に預入等をした金銭等のうち
   1500万円までの金額は、原則として加算対象となりません。


最後に、注意が必要な贈与として、

④ 結婚子育て資金贈与の非課税 があります。

これは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が
結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から
Ⓐ信託受益権を付与された場合
Ⓑ書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
Ⓒ書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が原則として非課税となります。

生前贈与加算においては、1,000万円(結婚資金は300万円)までの金額に相当する部分の
価額のうち、相続発生時迄にすでに消費した部分については加算対象となりませんが、
残高部分については加算対象となります。
また、相続の開始前3年以内の贈与でなくても残額部分については加算対象になります。


ここが、上記③の教育資金贈与の非課税とは異なるところで注意が必要なところです。


これらをうまく活用できれば、相続税を大幅に削減したりゼロにすることができるでしょう。

しかし、適用要件や対象者、適用時期の制限などがありますし、又、

遺産分割も考慮しなければ新たな問題が生じることになるかもしれません。

贈与にあたっては、さまざまな点を考慮しておこなうようにしてください!!



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生前贈与加算
贈与の特例

国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!!

現制度下では、老齢年金の受給資格を得るには原則25年以上の加入期間が必要です。

これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)

そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。


ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件

原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。

それに合わせて、時限立法として後納2年前の分迄から10年前の分迄

出来るように変わっていました。

この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。


しかし、時限立法のため期限がありますその期限が今月(9月)末なのです。

10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については

後納できる
ことが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。


残り期間はあと数日しかありませんが、

平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、

忘れずに納付するようにしましょう!!

(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
 後納するかは判断してください)


詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html


ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、

後納は、未納の保険料が対象で、

追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、

申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。


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後納
国民年金保険料
後納制度

平成27年第2四半期 地価LOOKレポートが公表されました

2015.8.28 平成27年第2四半期(平成27年4月1日~平成27年7月1日の動向)、

主要都市の高度利用地地価動向報告いわゆる、地価LOOKレポートが公表されました。


概況としましては、

平成27 年第2 四半期(4/1~7/1)の主要都市・高度利用地100 地区における地価動向は、

上昇が87 地区 (前回84)、

横ばいが13 地区 (前回16)、

下落が0 地区 (前回0)となり、

上昇地区が全体の約9 割となりました。

上昇87 地区のうち、80 地区が0-3%の上昇
住宅系1 地区「番町」(東京都千代田区)及び、
商業系5 地区「銀座中央」(東京都中央区)、「表参道」(東京都渋谷区)、
      「名駅駅前」(名古屋市)、「心斎橋」(大阪市)、「博多駅周辺」(福岡市)
3-6%の上昇
商業系1地区「太閤口」(名古屋市)が6%以上の上昇


住宅系地区(32)では、

上昇地区が26 (前回26)、横ばい地区が6 (前回6)となり、約8 割の地区が上昇


それでは名古屋圏に絞って、最新(平成27年5月分)の不動産価格指数をみてみますと、

不動産価格指数27-5

2010 年平均を100 として、

        住宅総合は、98.8(対前年同月比 +0.0%)、

         住宅地は、93.7 (対前年同月比 -2.8%)、

        戸建住宅は、96.4 (対前年同月比 -0.7%)、

      マンションは、120.0 (対前年同月比 +8.8%)
               
となりました。


まだ、マンション以外は2010年平均には達していないということです。

建築資材の高騰や労働力不足等による建物価格の上昇が叫ばれてますが、

マンション市場以外には、まだ影響がないのでしょうか?

少し、疑問を感じるところですが・・・。


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不動産価格指数
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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