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日経新聞「住宅ローン減税拡充」記事を読んで
- 2012-09-02(18:23) /
- 税金
9月1日の日本経済新聞に「住宅ローン減税拡充」の記事が掲載されていました。
掲載記事によると、減税期間は15年(現行10年)、控除率ローン残高の最大2%(現行1%)、
対象となる年末ローン残高の上限は検討中ですが、最高減税額は1000万円になるとの報道。
さらに、所得税で控除しきれなければ、差額を住宅エコポイントなどで給付する仕組みを検討して
いるようです。
8%への消費税増税が実施される2014(平成26)年からの減税だそうです。
趣旨としては、消費税増税の駆け込み需要の反動を想定し、住宅ローン減税でバランスを取ろうと
いうことのようです。
ここである盲点に気付きました。何かというと、
消費税5%で住宅ローン減税の恩恵も受けられるケースが存在することです。
住宅ローン減税は、暦年(その年の1/1~12/31)単位で制度が変わりますが、
消費税は、原則4/1から適用になります。
過去の実績から考えますと、
① 平成26年3月31日までに引渡しを受けて、
平成26年12月31日までに入居するケース
② 平成26年4月1日以後に引渡しがあったとしても、
平成25年9月末までに請負契約を締結したもので、
平成26年12月31日までに入居するケース
この2つのケースの場合、消費税5%のままで、住宅ローン減税拡充の恩恵も受けられることに
なります。
趣旨から考えますと矛盾しますので、何かしらの措置があるのかもしれませんが・・・。
間違っていたら申し訳ありませんが、過去にそのような措置があった記憶はありません。
この種の報道は本来、駆け込み需要を一通り取り込んだ後にするのが妥当だと思われるのですが、
この時期に報道するということは、駆け込み需要を抑制するためなのでしょうか?
そう考えると、駆け込み需要の反動に対して、相当な危機感を持っているのでしょうか?
(何か矛盾する気もしますが・・・)
どちらにせよ、まだ検討段階ですし、正直、今後、政権自体もどうなるかわからない状況です。
住宅購入希望者の方は、あまり記事等に振り回されず、本来の目的に沿って住宅購入をご検討
ください!!
掲載記事によると、減税期間は15年(現行10年)、控除率ローン残高の最大2%(現行1%)、
対象となる年末ローン残高の上限は検討中ですが、最高減税額は1000万円になるとの報道。
さらに、所得税で控除しきれなければ、差額を住宅エコポイントなどで給付する仕組みを検討して
いるようです。
8%への消費税増税が実施される2014(平成26)年からの減税だそうです。
趣旨としては、消費税増税の駆け込み需要の反動を想定し、住宅ローン減税でバランスを取ろうと
いうことのようです。
ここである盲点に気付きました。何かというと、
消費税5%で住宅ローン減税の恩恵も受けられるケースが存在することです。
住宅ローン減税は、暦年(その年の1/1~12/31)単位で制度が変わりますが、
消費税は、原則4/1から適用になります。
過去の実績から考えますと、
① 平成26年3月31日までに引渡しを受けて、
平成26年12月31日までに入居するケース
② 平成26年4月1日以後に引渡しがあったとしても、
平成25年9月末までに請負契約を締結したもので、
平成26年12月31日までに入居するケース
この2つのケースの場合、消費税5%のままで、住宅ローン減税拡充の恩恵も受けられることに
なります。
趣旨から考えますと矛盾しますので、何かしらの措置があるのかもしれませんが・・・。
間違っていたら申し訳ありませんが、過去にそのような措置があった記憶はありません。
この種の報道は本来、駆け込み需要を一通り取り込んだ後にするのが妥当だと思われるのですが、
この時期に報道するということは、駆け込み需要を抑制するためなのでしょうか?
そう考えると、駆け込み需要の反動に対して、相当な危機感を持っているのでしょうか?
(何か矛盾する気もしますが・・・)
どちらにせよ、まだ検討段階ですし、正直、今後、政権自体もどうなるかわからない状況です。
住宅購入希望者の方は、あまり記事等に振り回されず、本来の目的に沿って住宅購入をご検討
ください!!
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- TAG :
- 住宅ローン減税
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