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条件緩和型団体信用生命保険(ワイド団信)について

民間の金融機関で住宅ローンを借りる際に絶対加入が条件となるのが、団体信用生命保険

いわゆる「団信」とよばれるものです。


これは、住宅ローンの返済者が返済の途中で死亡・高度障害にあわれた際に残された家族に

住宅ローン残債を残さないための生命保険で残債を限度額に加入する生命保険です。

保険料は、返済に組み込まれておりますので別途、保険料を支払う必要はありません。


最近では、これにガン疾病特約、三大疾病特約、七大疾病特約などを希望により付加することが

出来るようになっております。保険料については、金利を少し上乗せする形になります。


しかしながら、糖尿病や高血圧症、肝機能障害などにより、不幸にも団信に加入できず、

住宅ローンの審査で借入れが不可になってしまった方、借換したいが同理由により断念した方は

みえないでしょうか?


そういった方は、今回の条件緩和型団体信用生命保険でチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

簡単にいえば、民間生保がよくコマーシャルしている引受基準緩和型保険の団信版です。

必ず加入できるわけではありませんが、状態(数値)が安定している方などは加入できる可能性が

通常の団信より高くなります。

保険料についていえば、各金融機関によって開きがありますが、現在わかっているだけでも

通常金利に上乗せ0.2~0.5%までとなっております。

借入れ不可のことを考えれば、惜しくない金額ではないでしょうか。


ちなみにフラット35の機構団信は加入は絶対条件ではありません。加入できなくても借入れは

できますので、過去に加入した継続中の生命保険の死亡保障に余裕のある方などは、そちらも

検討のひとつです。


最後に、通常の団信の審査自体も各金融機関により加入条件に開きがあるように感じます。

結局、保証会社がどこの生命保険会社の団信を使っているかによるものだと思われます。

保証会社がどこの生命保険会社の団信を使っているか確認のうえ、いくつかの金融機関に

審査をお願いしてみるのも一つの方法です。


簡単には、あきらめないでください!!






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平成24年度税制改正 固定資産税について

今回は、平成24年度税制改正のなかの固定資産税(住宅用地)についてお話させて

いただきます。

昨年末の税制改正大綱の内容どおり、住宅用地の負担調整措置について、

据置特例が段階的に縮小・廃止される他、

新築住宅に係る固定資産税減額措置が2年延長されます。


ご承知のとおり固定資産税は毎年1月1日現在所有のかたに課税される市町村税です。

各市町村により1.4~2.1%の範囲で税率が定められています。

今回の税制改正により、一部の方の税負担が増えることになります。

内容としては、

①負担調整措置の見直し(住宅用地のみ)

現行の負担調整措置は以下のとおりです。

負担水準(80~100%)・・・前年度課税標準額に据置き
負担水準(20~80%)・・・・
前年度課税標準額+(評価額×特例率×5%)
※但し、80%を超えれば、80%に固定
負担水準(20%以下)・・・・・評価額×特例率×20%

↓改正後

<平成24・25年度>
負担水準(90~100%)・・・前年度課税標準額に据置き
負担水準(20~90%)・・・・
前年度課税標準額+(評価額×特例率×5%)
※但し、90%を超えれば、90%に固定
負担水準(20%以下)・・・・・評価額×特例率×20%

<平成26年度>
負担水準(20~100%)・・・・
前年度課税標準額+(評価額×特例率×5%)
※但し、100%を超えれば、100%に固定
負担水準(20%以下)・・・・・評価額×特例率×20%

今回の制度改正で、まず影響を受けるのが、
住宅用地をお持ちで、負担水準が現在80~90%の方です。
上記に該当する場合は、平成24・25年度の間で、
負担水準が90%になるまで、税額が上昇します。

その後、平成26年度には、負担水準90~100%の方も据置き措置が
なくなり、税額が上昇します。

平成26年3月31日までに新築された住宅については、
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。


このように消費税以外も少しずつ増税されております。

新築住宅関連のみ恩恵は維持されていますが、消費税増税に隠れて

わかりにくいところで法案が可決・成立しているのはいい感じがしません。

こう思うのは私だけでしょうか?


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住宅の耐震性について

住宅の耐震性について聞かれることがありますので、わかる範囲でお話させていただきます。

まず、住宅の耐震性能については、地盤・基礎・構造と3つのバランスで考えることが大切です。


よく、「木造より鉄骨のほうが地震には強い」とか、「家の基礎が大きければ地震に強い」などと

話になることはありませんか。


これらは一概には、間違いとは言い切れませんが、適格ではないと思われます。

3つのうちの1つないしは2つが、いくらしっかりしていても耐震性がいいとは限らないのです。

 (耐震性能のポイント)

  ・地盤調査結果にもとづいた適切な考察や基準のもとに最良の地盤補強をおこなう。(地盤)

  ・建物の自重や積載加重、外圧などの鉛直加重や水平加重を適切に分散して地盤に伝える
   基礎の大きさや強度。(基礎)

  ・同じく鉛直加重や水平加重に対して余裕のある強度とそれらを適切に分散し基礎に伝えられる
   構造であること。(構造)

  ・さらに上記3つのバランスが重要です。


また、最近では耐震構造、免震構造、制震構造といろんな考え方があります。

まずそれぞれの違いについては、

耐震構造とは、地震の揺れに耐えることができる施工法のことです。

免震構造とは、建物をエネルギー吸収装置(ダンパー)の上に置き、土地は揺れても、
建物にその揺れを伝えにくくする施工法です。

制震構造とは、建物の各所に、車のショックアブソーバーのようなものを設置したり、揺れと逆の
動きをする装置を設置するなどして、揺れを小さくしたり、早く収めるようにする施工法です。

どれがいいんですかとよく質問されますが、明快な回答はできません。

どの構造にも絶対はありません。活断層が直下で土地が断裂を起こしたようなときや震度7以上の

地震に対して被害ゼロという安心は約束できないのです。


元々、建築での耐震の考え方は、特に住宅や一般的なビルなどでは、どんな地震でも建物が無傷

とは設計されているわけではなく、最悪の場合でも、建物は歪むものの、人が逃げる空間は確保

しようというものです。倒壊しない、つまり、最悪でも人だけは何とか助かるという感じだと

考えていただいても良いかと思います。


最後に耐震性能を判定する目安としては、住宅性能評価制度での等級表示があります。

建築家によっては、懐疑的なことをいわれる人もみえますが、目安にはなると思います。

1~3等級に分かれており、3等級が最上の等級になります。

大手メーカー住宅では、ほとんど標準で3等級を取得できる仕様になっております。


御自身の条件に照らして、費用対効果を考えて、耐震性能を選択することをお勧めいたします。

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従来からの生保販売の問題点

生命保険診断を依頼されて思うことですが、診断を希望されるお客様の加入中の保険が、

ほとんど大手生保のパーッケージ商品ということです。

シェアの高さからいって当たり前かもしれませんが、これだけ見直しニーズがあるのは

どうかとも感じます。

従来からの生保販売の問題点の一端があると思われます。

厳しい見方をすると次のようなことがあげられます。

 ・ 未熟な生保販売員による販売の弊害

    ・・・大手生保販売員の定着率の低さはいまだに続いております。
       そのため、経験や知識不足の販売員が多く、そこからいろいろな弊害が生じております。
       担当者がコロコロと変わるのがその証です。

 ・ パッケージ商品にすることによる弊害

    ・・・終身も定期も医療もガンも介護も1つの商品で保障できてしまうことによる弊害

 
 ・ GNP(義理・人情・プレゼント)販売による弊害

    ・・・完全否定するつもりは毛頭ございませんが、プロとしての内容が伴っていないものが
       数多く見受けられます。

 ・ 新規契約のみに重点を置いてきた営業戦略や人事評価方法などによる弊害


このような弊害から、説明不足などによる理解不足や保障内容の複雑化、保険料の不明瞭さ、

無駄な保障内容の付加、契約以外の業務への軽薄化が後に表面化してきて問題となります。


付け加えて話しておきますが、現在は少し是正されて年一回の契約内容確認のための訪問活動や

知識向上のための社内教育の充実、契約以外の業務に対する評価向上をしてきているようです。


しかしながら、会社として変えていることを公表していても、販売員間の個人差が非常に激しいと

感じます。


先日弊社で保険診断のみをされた方のその後をお聞きしたのですが、加入中の契約の担当者の

対応の未熟さや遅さにはびっくりさせられました。

予定利率や更新後の保険料、解約返戻金などの確認をしてもらい、アドバイスさせていただいた

内容以下なら解約や一部解約をお勧めしたのですが、3ヶ月以上経過した現在でもしっかりした

対応はしてもらえていないとのことでした。

その割には、あたらしい提案書だけはもってきているようです。


もちろん大手生保の販売員の方ですが、会社が変えようとしていてもこれでは意味がありません。


営業を主体とする会社の事情は、経験上わかっているつもりですが、もっと踏み込んだ改革が

必要だと感じました。


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平成24年度税制改正のなかから

日本の税制や社会保障制度は現在、転換期を迎えております。

政府の社会保障と税の一体改革に示されるように税制全体を抜本的に

改革し、財政規律の改善を図ることが急務であります。


消費税引き上げ関連法案も本日、衆議院で可決されたことは報道でお聞きに

なられたと存じますが、政局がらみの話ばかりで本当に上記の目的のためを

考えてどこまでの議員が動いているのか疑問が残ります。

棚上げされた社会保障も真剣に検討してもらえるかさえ心配です。


ですが、人任せにしていても仕方ありませんので自己防衛手段や税制改正を味方に

できるよう日々研鑽していきたいと思います。


それで今回は、平成24年度税制改正のなかから、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

受けた場合の特例措置についてお話したいと思います。


これは、平成23年にすでに実施されてたものが一部変更になったものです。

変更内容としては、適用期限が3年延長されて平成23年では、どの住宅の種類を建てても

非課税限度額は同じでしたが、平成24年からは、住宅の種類、適用年で非課税限度額が

かわります。

内容はつぎのようです。


      適用年    省エネルギー性・耐震住宅      一般の住宅

     平成24年       1,500万円          1,000万円

     平成25年       1,200万円            700万円

     平成26年       1,000万円            500万円


ご覧のように性能のいい住宅の場合、平成24年では500万円もアップしております。

増税増税と嫌な話ばかりが耳に残りますが、景気アップや早期の財産移転を目的に

こういった一部のかた向けではありますが、有利になる税制改正も行われております。


あてはまるかたは、賢く使ってすこしでもその恩恵に預かりましょう。

      
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空家巡回を行ってきて気づいたこと

本日、定期空家巡回業務をおこなってまいりました。

FP事務所 兼 乗合生損保代理店の弊社がなぜと思われるかたもみえるかと思います。

元々始まりは、ハウスメーカー勤務時代のお施主様が海外赴任にあたり、

こういったサービスを行っていただけないかとのご依頼からでした。

建物については、よくわかっているし、アフターサービスの担当者もご存知の方で、

火災保険等での対応も弊社で万全に行えるので、お受けすることにしました。

そういったことで現在に至ります。


実際におこなっていて気づいた点を少しお話したいと思います。

 ① 皆様が思っている以上に郵便受けに物が多いということ。
   フリーペーパーや勧誘チラシなど、ほとんど勝手に入るものばかりですが、
   1ヶ月に2回くらいは整理しないと、大変にことになると思われます。

 ② 植栽や雑草などの処理が、5月~9月上旬くらいまでの間は非常に大変です。
   1ヶ月以上は放置できないと思います。

 ③ 畳はあげておいて頂かないと、すぐに駄目になります。

 ④ 時期と場所によりますが、虫被害(蜂の巣など)やカビ、コケなどは対処が非常に面倒です。

 ⑤ 設備関係(深夜電気温水器やエコキュートー)は、使用しないと傷みが早いのではないかと
   思われます。

 ⑥ サッシやガラスなどへの埃汚れは、まめに掃除しないと大変です。
   弊社では、上記の手入れまでは行わないのですが、かなりたまっていくと思われます。

以上のように、人が住んでいると多少は、日頃から手入れや掃除などをされますので、おおごとには

あまり感じないことと思われますが、実際に住まなくなった住まいは、どんどん蓄積していきますので

放っておいたらと思うとぞっとします。


よく、「住まいは、人に貸してでも住んでもらえ」といいますが、その言葉の意味を実感できました。


経験上、そこそこきれいに保ちたいと思われれば、月最低2回以上は、手入れが必要だと思います。

人様に迷惑かけない程度でも1年に数回は必要だと考えます。


海外赴任の方ばかりでなく、誰も住まなくなった実家をもてあましてみえる方などもぜひ、

考えてみてはいかがでしょうか?



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予定利率の目安となる標準利率の下げ予測報道 等

読売新聞の記事に来春から生保各社が保険料を上げる検討に入ったことを
報道する記事がありました。

これは、契約者に約束する運用利回り(予定利率)の目安となる「標準利率」について、
金融庁が現行の年1・5%から年1・0%に12年ぶりに引き下げる見通しになり、保険料を
増やさなければ保険金の原資を確保できなくなるためです。

標準利率は、生保各社が契約者に実現不可能な利回りを約束することを防ぎ、生保の経営の
健全性を保つために設定されている。金融庁が10年物国債の過去3年間の平均利回りなどを
もとに算出する。各社は標準利率を参考に予定利率を決める。金融庁は、歴史的な超低金利が
続いていることを踏まえ、10月にも来年4月以降の標準利率の引き下げを決める方向とのこと。

標準利率についての詳細は、下記に。
「責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件 平成8年2月29日大蔵省告示第48号」

   http://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji/19960229zai48.pdf

(金融庁)

記事中では「終身保険や養老保険など」を対象にと書かれていますが、責任準備金における
標準利率の適用は生保会社で販売している商品全てに影響がある話かと思います。

その影響は、保険種類や保険料払込方法など条件によって変わりますが、
ざっくりですと、2~5%程度の保険料アップが見込まれます。

また、今回の影響は生命保険会社のみならず、損害保険会社にも少なからず影響します。
最近は損保各社も第3分野などに力を入れてきておりますし、積立商品への影響も避けられない
と思われるからです。

標準利率の下げがそのまま、予定利率に反映するとの仮定で話をすすめてきましたが、
営業面と財務面とのバランスで各社が結論を出すことになると思います。

今後の各社の動向に注目したいと思います。

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暦年贈与を考える

相続税対策のご相談の際に、よく話が出てくるのが暦年贈与の話です。

  *暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額年間110万円を利用して毎年110万円以内の
   金額を子や孫などに贈与することです。

この暦年贈与を数十年続ければ、場合(子や孫などの人数など)によっては、1億円以上の
財産を税金がかかることなく移転できてしまうのです。

しかし、ここで問題となるのが、この贈与が連年贈与(有期定期金に関する権利の贈与)に
該当するかどうかです。

  *連年贈与とは、元々まとまった決まった金額を渡す前提で、それを分割して毎年渡した
   に過ぎないとされる贈与です。

連年贈与に該当してしまうと、当初年に毎年贈与された金額の合計額を贈与されたとして
贈与税が課税されてしまいます。

それを回避するために、節税本などには次のようなことがあげられています。

 ・毎年決まった時期や金額ではなく、年によって時期や金額を変える

 ・毎年、贈与契約書を交わすこと

 ・時には基礎控除額を少し上回った金額を贈与し、贈与税をすこし払う

 ・必ず、贈与者の通帳から受贈者の通帳へ振り込み、記帳し、証拠を残しておく

このようなことは、間違いではありませんが、本質ではないと思われます。

そもそも、連年贈与に対して課税する根拠となる条文も通達も存在していません。
(1,000万円を贈与し、毎年100万円ずつ分割で支払う旨の契約書を作って
 いれば当然課税されますが。)

課税される場合は、「そもそも贈与ですらなかった」からです。

民法上の贈与がきちんと成立しており、なおかつ、贈与の証拠もきちんと残しているにも
かかわらず、「連年贈与であること(毎年贈与していること)」のみを理由に課税された
事例などというのは知りうる限りではありません。

民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに
受諾すること
によって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。

この民法に規定する贈与が成立していない場合に課税されているのではないでしょうか。

具体的には、

 ・親が子供名義の通帳に勝手に入金している場合
  (民法に規定する贈与にあたらないため、この子供名義の通帳のお金は親のもの)

 ・仮に上記のケースで子供がそのことを知っていたとしても、それを子供が受諾して
  いない場合や、その通帳と印鑑の管理は親が全て行っており、子供は自由にもらったお金を
  利用できる状況でない場合(これも贈与にはあたりません)
                                        など。

こういったことを避けるためには、

 ① 贈与のたびに贈与契約書を作成し、親と子供が直筆で署名押印する。万全を期するならば、
   公証人役場で確定日付を取る。

 ② 通帳も印鑑も子供が管理し、貰った金額は子供が自由に利用できるようにする。
   など、少なくとも民法に規定する贈与を有効に成立させ、それを客観的に証明することが
   できる書類を作成しておく。

本質的なところが抑えてなければ、上記の節税本の回避策も意味がなくなってしまいます。

情報の表面的な部分だけに振り回されることのないようにしてください!!

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生命保険のさまざまな機能について

生命保険には、さまざまな機能があるのをご存知ですか?

今回は、その機能についてすこしお話したいと思います。


まず、保険料の支払いが一時的に厳しくなった場合

 ・ 保険料の払込猶予期間・・・保険料の支払いが遅れても効力がすぐ無くなるわけでは
                なく、払込方法によって一定の猶予期間が設けられて
                おります。うっかりミスなどへの対応策です。
                払込期月の翌月までか、翌々月の月単位の契約応答日まで。

 ・ (自動)振替貸付  ・・・保険料を保険会社が自動的に立て替えて、契約を有効に継続
                させる制度です。
                立て替える金額は、解約返戻金の範囲内で、利率は年2回
                見直しがあります。
                この機能は、全部の保険商品に付帯されてるわけでは
                ありませんので御注意ください。

保険料の負担を軽くしたい場合

 ・ 保険金の減額    ・・・保険会社の定めた範囲内で保険金を小さくする方法。
                減額部分は、解約したことになり、解約返戻金があれば、
                払い戻されます。

途中から保険料を支払わずに契約を有効に継続させたい場合

 ・ 払済保険      ・・・解約返戻金をもとに保険期間をかえずに、一時払い養老保険
                もしくは、元の契約と同じ種類の保険に変更。
                保険金はもちろん元の契約より小さくなりますし、
                各種特約も保障がなくなります。

 ・ 延長(定期)保険  ・・・解約返戻金をもとに保険金を変えないで保険期間を定め、
                一時払いの定期保険に変更します。各種特約の保障は
                なくなります。



その他の機能

 ・ 失効・復活     ・・・払込猶予期間が過ぎても保険料の払い込みがなければ、
                契約は失効となります。
                (保障はなくなりますが、解約された訳ではない)
                このとき、保険種類ごとなどによって決められた復活可能
                期間がもうけられております。
                診査と保険料未払分の一括払込が必要になりますが、
                その期間中であれば、復活可能です。

 ・ 契約者貸付     ・・・解約返戻金の一定範囲内(約70~90%)に制限して、
                保険会社から貸付を受ける制度。
                貸付には一定の利息がかかります。


このようにさまざまな機能がありますが、皆様あまりなじみがないのではないでしょうか。

しかし、これらの機能をうまく使うことによって非常に大きな効果を生む場合があります。


簡単に紹介しますと、

 ・ 高金利のカードローンを借りるくらいなら、契約者貸付制度は非常に有利な貸付です。

 ・ 法人契約においては、上記のさまざまな機能を状況に応じて使い分け、
   キャッシュフローをコントロールすることが可能。(他の金融商品にない機能です)

など。

最後に生命保険ですので、保障機能が最も重要なのはお忘れなく。

 
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所得補償保険って知ってますか?

ここ数年で医療制度が変わり長期の入院が病院経営の上で大きな負担になっている現状が
あります。

その影響で、数年前に比べて在院日数も減少傾向にあります。

皆様、加入率の高さから考えますと医療保険には、ご加入されてみえることと思われますが、
最近の在院日数の減少に対して対応できる内容になってみえますでしょうか?

入院日額 〇〇円というとおり、入院日数に対してしか給付金は受け取れません。

しかしながら、昨今の状況では、まだ体調が万全ではなく働けなくても退院せざるを得ない状況も
想定されます。そんなときは、負担が重くのしかかってきます。


そんな状況を少しでもカバーするのが、この所得補償保険なのです。

怪我や病気によって会社に行けない、仕事ができない状況になった場合、これを就業不能期間と
言います。

所得補償保険は、就業不能期間の収入を補うことを目的とし、就業不能状態になった場合に
保険金額として設定した金額を受け取る保険です。

したがって保険金は、医療保険の1日いくらではなく、1ヶ月いくらと設定します。

就業不能の判定は、基本的には医師の診断によります。医師から自宅で安静にするよう指示を
受けた場合などがこれに該当します。

医療の進歩により治療期間が短くなった病気もありますが、医師の監視下で積極的な治療が
必要ないと判断されれば、患者は通院治療を余儀なくされます。

そんな通院状態にあっても働ける状態でなければ、保険金が支払われるのがこの保険です。

もちろん就業不能の状況であれば入院期間中でも保険金は支払われます。医療保険に入っていれば
ダブルで受け取ることができます。


(所得補償保険のポイントと注意点)

 ・ おもに損害保険会社が商品を販売しておりますが、最近では、ライフネット生命なども
   補償内容の似た商品を出している。

 ・ 基本的には1~2年という短期間の補償ですが、長期間を扱うところもある。
   長期間を補償する長期所得補償保険を扱うのは日立キャピタル損害保険、一社となります。
   生保会社ではライフネット生命がやはり長期のタイプで補償内容がかなり近い就業不能保険を
  インターネット上で販売しています。(免責が180日間)

 ・ ご加入中の健康保険によっては、加入の必要性がない場合もございます。
   傷病手当金や健康保険組合独自の給付などでまかなえるケースなど。
   まずは、そちらの内容のご確認をしてください。

 ・ 精神障害(躁病やうつ病など)については、補償されないのが基本ですが、
   日立キャピタル損害保険の法人向け商品GLTD (団体長期障害所得補償保険)については、
   精神障害補償特約を付帯した場合、躁病やうつ病などの一部の精神障害は補償されます。
  その場合、対象期間は24ヶ月が限度となります。

 ・ 経営者や個人事業主、住宅ローンの団体信用生命保険の上乗せでガン保障や3~7大疾病保障
   をつけようと考えてみえるかたなどに検討の余地があるかと思われます。

 ・ 不労所得のみの方や不労所得分の所得については補償されません。

ご興味のある方は、専門家にぜひ、ご相談ください!!



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退職後の健康保険

退職後の健康保険について皆様、ご存知でしょうか?

退職されますと、勤務先の健康保険の資格を失うため、新たに健康保険に入り直さなければ

なりません。

今回は、その選択肢とともにお話させていただきます。

選択肢としましては、次のとおりです。

 ① 健康保険の任意継続被保険者

 ② 国民健康保険

 ③ 国民健康保険(退職者医療制度)

 ④ 家族の健康保険の被扶養者

 ⑤ 特例退職者医療制度

それぞれ加入条件、加入期間等に制限があります。御自身が条件に合うところからの選択です。

どの健康保険でも、医療費の自己負担は3割ですが、保険料は異なります。

退職が近づいたら保険料を調べて、ご負担の少ない健康保険を選ぶほうがいいでしょう。


(選ぶ際のポイントと注意点)
 ・ 家族の健康保険の被扶養者になれば保険料の負担はありません。
   しかし、収入条件で当てはまる人は限られます。

 ・ 任意継続被保険者は、加入期間2年間ですが、保険料は全額自己負担になります。
   上限があるため、今までの2倍になるとは限りません。
   また、一度手続きしたら原則として途中でやめられませんが、保険料の納付が遅れると
   資格を失います。
   1年目と2年目の保険料を他の健康保険と比較して2年目からが損になるケースの場合、
   裏技として1年目は、任意継続被保険者でそして、2年目は資格を喪失させ、他の健康保険に
   とするということも出来なくはありません。
   他には、傷病手当金については、補償されません。

 ・ 国民健康保険の保険料は、世帯単位ですし、市区町村によってかなり開きがあります。
   任意継続被保険者の場合と比較される場合は、その点を考慮してください。

 ・ 在職中の健康保険が規模の大きな健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている
   可能性があります。
   在職していた会社の健康保険に「特例退職被保険者制度」がある場合は、国民健康保険の
   退職者医療制度とどちらか有利になる方を選ぶことができます。
   退職前の保険料よりも低額になるケースが多いようですが、この特例退職被保険者になるため
   には、老齢年金の受給権者かつ長期間のお勤め期間があることが必要です。


* 特例退職被保険者制度とは
  厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)が、定年退職などのように
  一定の加入期間のあった人を対象に、 国民健康保険に替わって運営している保険制度です。
  任意継続被保険者と違い、後期高齢者医療制度が適用になる年齢まで継続できます。
  但しこの「特例退職被保険者制度」を持つ健康保険組合は、およそ70しかなく非常に少ないのが
  現状です。

 
 以上ですが、退職予定のある方は、直前に比較されるのではなく、退職前3ヶ月位までには
 比較しておきましょう。



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日本国債の格付けと住宅ローン金利

格付け会社大手のフィッチレーティングスが、先月22日に円建ての日本国債の格付けを

「ダブルAマイナス」(最上位から4番目)から一段階引き下げて「シングルAプラス」に

したと発表した。

「シングルAプラス」は、韓国、中国やチリ、サウジアラビアより格下で、イスラエルや

エストニアと同格です。

日本国債の格付けはそのほか、米ムーディーズ・インベスターズ・サービスが11年8月に

一段階引き下げ、最上位から4番目の「Aa3」(ダブルAマイナスに相当)に、

スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)も「ダブルAマイナス」としています。


日本国債の格付けで住宅ローン金利は、影響があるのでしょうか?

答えは、長期固定型ローンの金利に影響を与える可能性があります。

代表商品は、フラット35です。

長期固定型ローンの金利は、新発10年物国債の金利を指標にしています。

格付けが下がると一般的には、国債は売られ、価格が下がります。これにより、金利が

上昇します。すると、長期固定型ローンの金利が見直されます。

こういった流れが予想されます。


今回の格付け引き下げによる金利への影響は、ほとんどありませんでした。

日本国債の購入者の大半が金融機関などの機関投資家で、運用先のない現状ですので、

国債を購入しているためと思われます。


格付け会社の動向に一喜一憂する必要はありません。
(格付け会社の思惑や事情での変更でもあり、公平、公正な評価であるとも限らないからです)

しかしながら、日本の財政状況や経済環境がよろしくないのも間違いありません。


いろんな状況を想定しながら、動向にあわせて対応していけるようにしたいですね。
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振り込め詐欺で騙し取られた金銭等は雑損控除の対象か?

皆様、雑損控除をご存知でしょうか?

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

雑損控除として控除できる金額は、

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に
   繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
   なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

それでは、今回のテーマである振り込め詐欺で騙し取られた金銭等は、この雑損控除の対象に
なるでしょうか?

答えは、残念ですが、対象とはなりません

国税不服審判所の裁決によると、

災害、盗難及び横領はいずれも別個の概念と指摘。その上で、詐欺の犯人が指定した口座に金員を
振り込み、送金した行為自体は請求人の意思に基づいてなされており、災害による損失には当たら
ず、盗難による損失にも当たらないとした。

また、横領は他人の物の占有者が委託の任務に背き、その物に関する権限がないにもかかわらず
所有者でなければできない処分をすることであると解釈。その結果、振込みを終えた時点で、
金銭は詐欺の犯人側に移転したものと認められるから詐欺の犯人はそもそも請求人の物の占有者
でもないと指摘、横領による損失にも当たらないとした。
結局、振り込め詐欺による損失は「災害又は盗難若しくは横領による損失」に当たらないと判断した。

踏んだり蹴ったりの結論ですね。くれぐれも慎重に行動してください。

ちなみに、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった
場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を
選べます。

ご自身にとって有利になるほうを賢く利用しましょう!!

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土地の相続税評価時の注意点

国税庁より、「平成22年分の相続税の申告状況について」と題するプレスリリースがあり、
平成22年中(平成22年1月1日から平成22年12月31日)に亡くなられた人から、
相続や遺贈などにより財産を受け取った人に係る申告事績が以下のようです。

(注)相続税額のある申告書で、平成23年10月31日までに提出されたもの
   及び震災特例法により申告期限が延長され平成24年1月11日までに提出されたものが
   集計されています。

1.被相続人数

被相続人数(死亡者数)は約120万人(前年約114万人)、このうち相続税の課税対象と
なった被相続人数は約5万人(前年約4万6千人)で、課税割合は4.2%(前年4.1%)と
なっており、前年より0.1ポイント上昇しました。

2.課税価格

課税価格は10兆4,470億円(前年10兆1,072億円)で、被相続人1人当たりでは
2億1,006万円(前年2億1,765万円)となっています。

3.税額

税額は1兆1,754億円(前年1兆1,618億円)で、被相続人1人当たりでは
2,363万円(前年2,502万円)となっています。

4.相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地48.4%(前年49.7%)、現金・預貯金等23.2%
(前年22.3%)、有価証券12.1%(前年12.0%)の順となっています。


今回は、相続財産の金額構成比で一番大きい土地の相続税評価時の注意点です。


皆様は、相続のときにお世話になることが多い弁護士、税理士の先生方は不動産の評価について

専門家並だと思って見える方が多いのではないでしょうか?

事実、私自身もそう思っておりました。


しかしながら、ある相談をきっかけにお会いしてお話したり、裁判所の家裁調停に同行させて

頂いたりしましたが、弁護士・税理士・裁判官・調停員の皆さんが話される内容が、不動産に

関しては、ペーパー上の知識でしかないことがよくわかりました。
(なかにはしっかり実情・実務にも精通した専門家並みの方もみえると思いますが、少数派です)


販売事例を調査したり、不動産屋に確認したりして、「時価」というものを根拠にもとづいて

説明したにもかかわらず、単純に固定資産税評価や路線価(相続税評価)から話をされるだけでした。


そのときの相談事例ですと、その評価の仕方の違いだけで2,000~3,000万円は財産評価が

違ってくるのにもかかわらずです。

相続税法にも「土地の相続税評価は時価により行う」としっかり規定してあります。

国税当局からの評価通達でいわゆる「路線価評価」を手段として記載されてはいますが、

拘束力はありません。

しっかりした、根拠の証明と実情に基づいていれば、そちらが優先されるべきなのです。


実際は、そこまでしっかり把握されてみえる依頼者及び相談者はみえないので、

路線価などで評価については済んでいるのが実情でしょう。


しかしながら、相続財産としての土地のなかには、路線価などの評価に比べて、上にも下にも

著しく異なる評価となる土地が多々あります。


支払税額が大きく異なってしまうようなことを簡単に済ませようとする専門家はプロとして

どうかと感じました。


しっかり節税対策をしても、こんなことでは台無しです。


相続財産の大部分を土地が占める場合では特に、相続に関する相談は、不動産の知識やノウハウ、

実情に長けた弁護士や税理士もしくは、そういったブレーンをもつ方に相談し、しっかりとした

評価を行ってください!!

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消費税増税の影響を考える

実務者間での修正協議が3者間(民主・自民・公明)で整いました。

いよいよ、消費税の増税が決定しそうですね。


住宅やお車など個人にとっての大きな買い物を検討されてみえる方にとっては、

どのタイミングで購入するのがいいのか思案のしどころです。


今回は、経済の価格決定のメカニズムから影響をすこし考えたい思います。


皆さんのなかには、消費税が、3%(5%)上がったら、まるまる上がった3%(5%)分の

ご負担が増えるという風に考えてみえませんか?

例えば105万円(税込み)のお車が、消費税が上がることによって、ここでは5%とすると、

110万円(税込み)になるという風にです。

経済学的に考えますと、答えは違います。


価格は、需要と供給のバランスで決まります。

価格が安いと需要は大ですが、供給は小です。反対に価格が高いと供給は大ですが、

需要は小です。価格はこの不均衡を解消しようと変化します。そして、バランスのいいところで

落ち着きます。(大雑把な説明ですので、誤解があったときには申し訳ありません)


このようなしくみからすると、消費税の増税分価格が上がったら、その分需要が減り、

市場がバランスをとろうと、価格が下がります。

よって、増税分まるまる負担が増えるというわけではないのです。


過去の消費税導入時や3%→5%増税時の時をみてみると、上記のしくみプラス駆込需要の反動で

需要が下がり、価格が下落しておりました。


メディアに露出している専門家やジャーナリストも住宅などの買い時を増税後の価格下落時と

話している方もみえます。


私自身は、非課税枠や控除、軽減税率などが個々の資金計画上、どの程度影響しているかによって

変わると考えます。現在は、そういったことの影響が大きい方にとっては、非常にいい時期です。


慌てられる必要はありませんので、資金計画の中身をじっくり分析して判断ください。


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告知義務違反について

生命保険に加入する際には、診査があります。

診査には、告知書扱・面接士扱・健康診断書扱・一般診査(医師による)・心電図・血液検査と
加入する内容により、段階的により厳しくなっていきます。

今回は、診査時における告知義務違反についてお話したいと思います。

最近では少なくなりましたが、以前は、「告知義務違反は、2年経てば時効だから・・・」
とよくお聞きしました。

この意味は、告知義務違反の時効は2年だから、告知の際にうそをついても、2年経てば
それ以降は、保障はされると言う解釈だと思います。

しかしながら、これはまったくのデタラメです。

あくまでも、告知義務違反を理由に保険会社から契約解除されることは無くなったに
すぎず、保障どおりに保険金がおりるということではありません。
基本的には、おりないと思ってください。
保険会社は、告知義務違反を理由に支払いを拒否できます。

告知義務違反を犯そうとする方の誤解にはもうひとつ。生命保険には、加入できるか出来ないかの
二者択一だと思ってみえることです。

わかりにくい表現で申しわけありませんが、つまりは、部位不担保や保険料割増などの条件付で
加入ができることをあまりご存知ありません。(保険種類にもよります)

そのため、告知義務違反を犯してまで加入しようとなさるのです。

確かに標準体で加入できない場合、一定の制限が付くことになりますので抵抗を感じられるかも
しれませんが、告知義務違反を犯し、保険金がおりないばかりか、それまでの保険料の返還も
ないケースに比べれば、雲泥の差です。

また、条件付といっても期限が付いたりして、期限が過ぎれば標準体に戻るケースもありますので、
やはり、正直に告知は行ってください。

告知の際の注意としてはそのほかに、

本人に病気として認識がない場合があげられます。

 例えば、 ・胃薬のつもりで医師からの薬の服用を受けていて糖尿病の自覚がなかった

         ・・・服用していた薬に血糖値を抑える成分が配合されており、糖尿病の治療が
           開始されていたことになり、告知義務違反となる。
                           (保険会社により判断が異なる可能性はあります)

        ・帝王切開して出産後、医療保険加入の際に妊娠・出産に関して免責となる。

          ・・・帝王切開も異常妊娠となり、医療保険加入の際に免責条項となる場合がほとんど。

このように本人に自覚がなくても、告知で引っかかるケースは考えられます。

特に2つ目のケースは、女性の方の医療保険加入時におきやすいです。

女性の方は、出産前に医療保険の加入を済ませるのがベストです。


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共有名義について

不動産を取得すると、その所有者は誰なのかを明確にするために所有権を登記します。

一つの財産を複数の人が共同で所有することを共有といい、共有者がそれぞれ負担した割合に
応じて所有権の持分登記をします。これを共有名義といいます。

実際に負担した割合と違った持分登記を行いますと、実際に負担した人から持分登記された人への
贈与とみなされ、持分登記された人に贈与税が課税される場合があります。

基本的に持分は、 〔 実際に負担した資金(頭金、借入金)〕/〔 不動産の購入代金 〕

で計算できます。(不動産の購入代金には、購入に必要な諸経費も含まれます)


通常は、上記にしたがって持分割合を決定し、共有名義にすれば問題はないのですが、

たまに気になる登記をされている場合が見受けられますので、少し紹介しておきます。


 ・住宅ローンを夫婦連帯債務型で借入れて、安易に所得按分で共有登記をされているケース

  実際に所得按分どおり、返済を行っていればいいのですが、そうでないケースが見受けられます。

  実際の返済割合を考えて持分を決定してください。(もちろん頭金も考慮に入れてですが・・・)


 ・借入れ当初と返済負担内容が変わるケース

  夫婦別々ローンや連帯債務型ローンを組んで、途中から事情により、返済負担割合が
  かわる場合です。

  例えば、奥様が出産などにより退職し、所得が途絶えたりするケース

  このケースは、そうなったときのことも考えて、当初の住宅ローンを組む必要があります。

  退職後も預貯金や退職金でまかなっていける場合は結構ですが、レアなケースだと思われます。

  当初の返済負担だけで持分登記をしてしまうと、贈与認定を受けてしまう可能性がありますので、

  御注意ください。


このほかにも、注意する点などはさまざまあります。

複雑なケースなどは、司法書士さんなどの専門家にご相談することをお勧め致します。

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ミニ保険をご存知ですか?

皆様、「ミニ保険」って聞いたことがありますでしょうか?

正式名称は、「少額短期保険」です。

これが今、手軽に加入できる保険として一部では、話題になっております。


ミニ保険は一般の保険とは全く異なります。

前身は、法的規制に縛られること無く活動してきた「無認可共済」です。

「無認可共済」と聞いていいイメージがない方もみえるかもしれません。

確かに以前、一部の無認可共済で不祥事があり、消費者保護の観点から
2006年に保険業法に組み込むことに。2008年3月には、無認可共済は完全に姿を消し、
その後一部が、この少額短期保険(ミニ保険)としてスタートしています。

現在はミニ保険ならではの特徴で、市場が拡大してきております。

単品で入れる独自の地震被害保険、糖尿病患者でも入れる医療保険など、
一般の保険の常識からは考えられないアイデア勝負の商品がいろいろあります。

ここでメリット・デメリットをまとめます。

  (メリット)

   ・加入手続きが早い

   ・保険料が安い

   ・一般の保険にないバラエティーな商品がある

  (デメリット)

   ・倒産しても保護なし(保険契約者保護機構に相当するものはない)

   ・長期的な保障がない(損保が1年、生保が2年に抑えられている)

   ・加入の入り口が少ない

以上、簡単にまとめてみました。

私個人の見解としましては、サブ的にうまく活用されるか、独自の保障を求める方には
悪くないと考えます。(もちろんリスクを認識した上でですが・・・)

例えば、・地震保険の上乗せ活用
      (通常、地震保険は火災保険金額の半分までですが、ミニ保険の保険金額は別計算)

     ・ペット保険(一般の保険では商品がない)

                               など。

もともとニッチな市場で、一般の保険が手を出しにくいところを狙って商品がつくられて
います。
加入ニーズはそれほど多くはないと思いますが、ニーズのある方には検討の余地はあるかと。

加入を勧めているわけではありませんので、ミニ保険の存在を御紹介まで。
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住宅ローンの金利タイプはどれがいいのか?

住宅ローンのコンサルティングを行っておりますと、
皆様に「どの金利タイプが一番いいの?」などと、やはりよく聞かれます。

今回は、金利タイプについて少しお話したいと思います。

現在主流の金利タイプは、おもに3つです。

 ① 変動金利型・・・半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額が変更になります。
             その際、先回の返済額の1.25倍までが上限となります。
             精算しきれない分が発生した場合は、最終返済月以降に追加されます。

 ② 固定金利選択型・・・おもに3年、5年、10年といった当初期間の金利を固定。
                当初期間終了時に再度、金利タイプを見直します。

 ③ 固定金利型・・・おもに15年~35年の間、全期間金利を固定。
             段階金利が設けられている場合もあります。
             返済額が最終返済月まで確定します。


つぎに、各金利タイプの指標となる金利は、変動金利型は、短期プライムレート、
固定金利選択型は、円金利スワップレート、固定金利型は、新発10年物国債です。

これらの指標金利に一定の金利が上乗せされ店頭金利が決まります。
さらに、各金融機関の政策的な意図がはいり、時期によって上乗せ分が変動したり、
キャンペーンなどで、店頭金利からの優遇幅が設けられており、実際の実行金利が決まります。

平成24年1月に住宅金融支援機構が実施した「民間住宅ローン利用者の実態調査」によれば、
1月の金利タイプ別利用状況は、変動金利型 50.3%、固定金利選択型 30.6%、
固定金利型 19.0%です。
現状においては、低金利が継続していることもあり、一番金利が低い、変動金利型の利用が
多いようです。

実際に、「これが一番です」と断言できる金利タイプというものはありません。
ローンを組まれる方の状況や金融機関の動向などその時々でかわるものです。

将来を予想しつつ、総合的に判断することになると思われます。
専門家の意見を聞きつつ、最終的には、自己責任になりますので、
その点をくれぐれもお気をつけください。
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4月に大手損保が一斉導入を決定。ペナルティー等級とは

皆さん、任意の自動車保険には加入されてますでしょうか。

無保険自動車の割合がどのくらいかご存知でしょうか?
3%~5%くらいと思ってみえませんか。

実は、平成23年3月の統計によると、日本全国で走っている車は、約7,800万台。
そのうち、約1,000万台は共済に加入し、約5,800万台は、任意保険に加入。

残りの約13%にあたる1,000万台が何の保険もなく、一般道を走行していることに
なります。なんと、100台のうち約13台も無保険自動車なのです。

しかも平成25年10月以降、無保険化に拍車がかかりそうな

「事故あり等級」(これ以降、ペナルティー等級と記載)を導入することが、損保各社において
この4月に決定いたしました。

「事故を起こした人が、無事故の人と同じ割引率は不公平」という理由かららしい。

事故を起こした人はこれ以降、同じ等級でもかなり金額に差が出ることになる。


たとえば、13等級で事故をおこして、翌年ペナルテー等級10等級になった場合、
実質的には、いままでの7等級程度の割引率となり、大幅な値上げとなります。
金額にすると、13等級 7万円が、
ペナルティー等級 10等級 約10万円(今までなら約8万円)とハッキリと差が出てしまう。
しかも、ペナルティー等級が適用されるのは3年間。非常に大きな違いです。

これによって、事故をおこしたドライバーが保険に入らないという可能性がでてきます。


自己防衛する方法は、自分で加入する任意保険の補償内容に、
「人身傷害補償保険」「無保険車傷害保険」をつけること。

無保険車や無免許運転に対抗できる手段としては、クルマ持ちなら、
任意保険加入が、必須です。
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サービス付き高齢者向け住宅

身内の件もあって、昨年からよく取り上げられている
サービス付き高齢者向け住宅(以降、サ付高住宅とする)について調べてみました。

2011年4月に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正され、住宅系賃貸不動産に
ついて新たに「サ付高住宅」が創設され、10月20日から登録が開始された。
(2012年3月8日時点の登録件数は、578件、1万9661戸)

従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者優良賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」
「終身建物賃貸借」「有料老人ホーム」など複雑に分類されていた制度を一本化したもの。

高齢者世帯は、今後も増え続けて、自宅に住み続けることが困難な高齢者の受け皿となる
住宅が不足すると予想されている。2005年時点で全高齢者に対する高齢者住宅の割合は、
0.9%で、2020年時点でこれが3%になっても約60万戸が不足することになるという。
これを踏まえての改正のようです。

建築業者などが、土地所有者向けに土地の有効活用セミナーや相談会と称して
この「サ付高住宅」経営を勧めている。
これは、さまざまな登録基準を満たした「サ付高住宅」に対しては、優遇措置が設けられており、
補助金や減税で従来の賃貸住宅経営よりも利回りとして向上し、投資対象としての魅力が出ている
から。

建築業者や土地所有者には、確かに魅力である。
建築業者は、さまざまな基準をクリアーするために建築費が上がり、受注金額が上がる。
土地所有者は、前述のとおり、利回りが向上し、運営事業者に一括借り上げとなるケースが多く、
安定化が図れるらしい。

しかし、つぎのような問題点をあげる専門家もいる。

 ・各種優遇措置には、期限と予算枠があり、必ずしもその恩恵が受けられるとは限らない。

 ・一見利回りが向上するようにみえるが、実は、基準を満たすために建築コストなどが上がったため、
  それを賃貸料に転嫁できずに、建築費に吸収されるだけではないか。

 ・運営事業者にしわ寄せがくることになっており、ノウハウや経験がないと事業として
  成り立ちにくいのは変わらない。運営事業者が途中で撤退したら、どうなるのか。

 ・サ付高住宅では、少なくとも2種類のサービスを提供することになっているが、今後は多様な
  サービスの提供が、差別化のために必要になると予想されるがその対応をどうするのか。

 ・2030年に高齢者世帯数のピークを迎えるが、それに対応できる企画・経営はあるのか。

 ・介護医療・高齢者関係の法令の制度変更への対応。
                                    など


 結局、メリット、デメリットがそれぞれ存在し、現在では判断がつかない。
 国交省や厚労省の思惑も見え隠れするのも気になるところである。

 
 状況的にやむを得ず、入居を検討する側としては、いろんな運営事業者が存在することが
 予想されるので、運営事業者の経験とノウハウ、サービス内容と料金内容、対応や姿勢、
 財務内容などから自己責任において判断するしかなさそうである。


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生命保険を活用した相続対策

生命保険は、何かと便利です。

死亡保険金は、遺産分割手続きなしに、保険金受取人が請求すれば、

1~2週間程度で受け取れます。

また、死亡保険金の非課税枠というものがあり、現金で持っているよりも相続税が

抑えられますし、渡したい人を保険金受取人に指定すれば、スムーズに財産を渡せます。

保険金受取人の権利は、非常に強力なのです。


家庭裁判所での遺産分割調停の件数をみると、必ずしも遺産分割がスムーズに

いっているとは言い難いです。

また、遺産分割の問題は、財産が多い方ばかりの話ではありません。

案外に相続税を気にしなくてもいいような親族間でももめているのです。


遺産分割がまとまらなければ、遺産自体は、相続人共有の財産であり、

必要経費以外は、各相続人が自由に使うことはできません。

また、相続税の申告期限みたいに期限は設けられておらず、極端な話、

次の世代になってもまとまっていない場合もあります。

そういった事例を考えると、生命保険の活用は節税だけでなく、

相続自体にも非常に有効です。


現在は、終身保険はあたり前になっておりますが、70歳前後位の世代の方のときには、

終身保険がなかった時代もあり、またその後、登場した定期付終身保険も60歳を超えると

保障額が一気に下がり、数百万円程度というのが、ほとんどだと思われますので、

非課税枠が有効に使われていない可能性があります。


平成23年度税制改正で、縮小される予定であったものも、まだ成立しておりません。

今後、改正される可能性は非常に高いですが、それでも効果のあるものだと考えます。

次の注意点に気をつけて、検討されてみてはいかがでしょうか?

 (注意点)

  ・生命保険商品を活用した手法は、いろいろと存在します。
   どういった保険種類で行うか、契約者・被保険者・受取人の設定をどうするかなどで、
   全然内容が変わってしまいます。
   生命保険だけでなく、相続や税金にも精通した専門家にご相談してください。

  ・生命保険加入には、当たり前ですが、診査があります。
   対策を打ちたいときに、生命保険に加入できるとは限りません。
   健康上、問題のない早めの時期に御検討ください。

  ・税制改正リスクがあること。
   せっかく対策をうっても、将来、税制改正があり、効果が落ちるかもしれません。
   現在予測できるもの以外は、誰にも読めないものです。
   それは、理解して行ってください。


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入院日額と生涯医療費について

医療保険をご検討の際、入院日額いくらという話が出ると思います。

一般的に、保険外交員は「日額は、最低5,000円位必要ですよ」と話されてることが
よくあります。

以前に、その根拠や実際に一生涯に医療費はどれくらいかかるのかを疑問に思い、
調べたことがありますので、その話をさせていただきます。

まず、日額5,000円の根拠ですが、正解かどうかは不明ですが、高額療養費制度から
計算された模様です。

一般給与所得者の方は、1ヶ月の自己負担限度額は、ざっくり言って約90,000円程です。
これを平均在院日数の約20日で割った4,500円プラス雑費で、5,000円ということ
でした。

ある程度は納得はできたのですが、平均在院日数が20日が気になり、さらに調べると、
20日というのは、重度の病気での長期入院の方も対象に入っており、実際のところ、
10日以内というのが、大部分を占めるのだそうです。(統計のマジックですね)

そうすると、日額5,000円だと入院給付金 最高50,000円迄という方が大部分だと
いうことになります。どのように感じられたでしょうか?

次に一生涯の医療費ですが、厚生労働省HPに推計された資料がありました。
2009年度推計 
生涯医療費(男女計)2,300万円、(男性)2,200万円、(女性)2,500万円

ここから、ざっくり自己負担分を3割だとして計算すると、
生涯医療費自己負担分 約700万円ほどです。

民間医療保険での保険料支払累計額は、終身医療保険で約200万円~300万円という方が
多いと思われます。
それを考えると、民間医療保険の加入の必要性がなんとなくわかります。

しかしながら、ここでも注意が必要です。
生涯医療費もあくまでも平均ですので、最頻値や中央値がどのくらいかが気になりますが、
残念ながら、そういった資料はみつけられませんでした。

ですので私見ですが、民間医療保険の加入の必要性を聞かれれば、
お一人分、約300万円の出費が、人生のどのタイミングでも可能であれば、
民間医療保険の加入の必要性は無いように思っております。
(キャッシュフローシミュレーションを作成して、そういった方はほとんどみえませんでしたが...)


こういったことが、他にもいろいろあると思います。
一般論のみを鵜呑みにせず、調べてみるのも参考になりますね。
何より考え方のヒントになりますので、皆さんも一度調べてみられてはいかがでしょうか。

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生命保険料控除は、実はかなりお得。でも注意が必要

皆様、時期外れの話になりますが、

生命保険料控除はしっかり申告調整されてますでしょうか?

平成24年1月1日以降に契約された生命保険については、従来とは控除内容が

変わりました。

詳しい内容は、その時期にお話いたしますので、ここでは省略させていただきます。



平成24年6月現在、普通預金金利 全国平均 0.02%、最高でも0.12%、

スーパー定期 300万円以下 1年もの 全国平均 0.036%、

最高でも0.4% (いずれも税引前)

簡単に、100万円を預入して半年複利で、1年後に税引後 約180円 ~ 3,200円

増えること。

キャッシュコーナーで1年間に支払う手数料を考えたら、人によっては、

マイナスになっているのでは。



それが、同じ100万円を生命保険(おもに終身保険、年金保険)に活用し、

所得税、住民税あわせて最高12万円の控除が受けられれば、税率10%で計算しても

12,000円の削減効果。

それに生命保険の予定利率から計算された実質金利分

(正確には金利という表現は不適切ですが、)が上乗せされます。

預金金利と比較して数倍~数十倍の効果です。


昨今、銀行窓販(銀行窓口で保険商品などの金融商品の販売をおこなうこと)が

活発ですが、その理由には、銀行がリスクをとらずに手数料収入がかせげることや

上記のような理由により預金よりもお勧めしやすいことなどが挙げられます。


確かにお得な面もありますが、注意が必要。
FPによっては、マイナスのコメントをされる方も多く見受けられます。


注意点としては、

   ・ 生命保険には、途中解約のリスクがあること。
    (預貯金と違い、解約の時期によっては払込累計保険料を下回ります)
     * 一部の金融機関での窓販トラブルは、おもにこのことが原因です。

   ・ 各個人の所得控除の内容や税額控除の内容により効果は激減する場合もある。

   ・ 手続きは、年末調整にしても、確定申告にしても自分で行わないと
     一切、恩恵は受けられない。


このように、絶対的にお得であるものではありません。

しかしながら私の見解は、リスクをしっかりとって資産運用できる方は別ですが、

今まで元本保証の商品や国債しかしてこなかった方などには、

賢く利用するのがいいと考えます。


最後に、年末調整や確定申告を忘れられた方は、時効が5年ありますので、

今からでもおこなってください!!

ちょっとしたおこづかいにはなりますから!!

注)自営業の方など元々毎年確定申告する方の時効は、1年です。お気をつけください。



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空家巡回サービスの対象を一般の方に拡大しました

皆様、空家巡回サービスをご存知でしょうか?

ご存知ない方が、大半だと思われます。

空家巡回サービスとは、
おもに他人に貸したくない海外赴任者の日本の戸建住宅やマンション戸室を月に1~3回ほど、
定期的に巡回し、郵便受けのチェック、通風、通水、簡単な清掃、基本的な屋内外のチェックなどを
おこない、報告書にまとめて海外の契約者様に報告する業務です。
もちろん、チェックの際に故障箇所や気づいた点等あれば、契約者様とやりとりし、対処いたします。
(細かい内容は、業者により違いがあります)

住宅は、人が住まなくなり、通風、通水などが滞ると傷み具合が激しくなります。
また空家状態にしたことによって、近隣の方に思わぬ迷惑をかけることもあり得ます。

身内の方が近くにみえて、頻繁に上記のようなことを行っていただけるのであればいいのですが、
そんな方々ばかりではないと思います。

弊社では、縁あって、空家巡回サービスを2009年6月から紹介の方のみに限って、
行ってまいりました。

先日、朝のNHKの番組ですこし、空家巡回サービスをとりあげていました。
内容は、海外赴任者向けの話ではなく、都会に定住した地方出身者のかたの実家(空家)の
管理問題に端を発したものでしたが、サービスとしては同じものでした。

ご両親が他界され、誰も住まなくなった実家の管理問題で、老朽化により、近隣の方から
市町村に苦情が寄せられて、市町村も対応に困っているとの内容でした。

これ以外に問題として、

  固定資産税の問題(住宅を解体してしまうと固定資産税が約3~6倍になり、安易に解体できない)

  解体の問題(解体するにしても、どのような流れでどんな業者にお願いしたらいいのか)

  相続の問題(遺産分割も進んでおらず、放置されたままの状態で解決処理をどうしたらいいのか)

  売却の問題(売却することになってもまかせられる不動産業者にあてがない)

が挙げられていたかと思います。

このとき、
どの問題の解決に対しても弊社なら、もともとのノウハウと提携したネットワークを活用すれば、
力になれるんではないかと考えました。

そのため、各方面の方と相談のうえ、このたび、空家巡回サービスを紹介の方のみではなく、
一般の方にも提供できるようにサービス対象者を拡大いたしました。

海外赴任者(予定者)の方のみではなく、実家(空家)の管理問題にお悩みの方もぜひ、一度ご相談ください!!

詳しくは、下記URLより

       http://financial-dock.com/akiyajunkai.html


今回は営業の話になってしまい、つまらないと思われた方には申し訳ありませんでした。






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ご加入中の火災保険&地震保険は本当に役立つ内容になっていますか

自然災害のニュースが、非常に多くなってきていると感じております。

ごく最近ですと、竜巻やひょうなどで被害を被られたニュースは記憶に新しいと思います。
そのニュースをご覧になられて、弊社にも質問が寄せられましたので、
今回は火災保険&地震保険について、すこしお話したいと思います。

火災保険はまず、補償の対象を建物と家財とに分けて別々に加入します。
地震保険は単独では加入できず、火災保険に付加しての加入になります。

結果、建物の火災保険と地震保険、家財の火災保険と地震保険の計4つとなります。
案外、このことをご存じない場合があります。

また火災保険は、時価額ベース、再調達価額(新価)ベースとに分かれており、同じ被害に会われても
実際におりてくる損害保険金に大きく違いが生じます。
地震保険は、限度額が時価額までしか支払われないようになっております。

補償対象リスクも火災、落雷、破裂爆発のみから破損・汚損までを対象とするものまで
何種類にも分かれております。

また、免責金額(自己負担分)の違いや一定金額以上の被害でないと対象にならない設定、
補償対象リスクにより限度額が設定されているなどの違いなどもあります。

先日、ゴールデンタイムのTV番組でも加入されてみえる内容により運命が分かれた事例など
をドラマ仕立てで紹介されていました。

このように加入されている内容により、実際に被害にあわれたときに役に立たないケースも
想定されますので、次のポイントを踏まえて一度内容を確認されてみてはいかがでしょうか。


(内容確認の際のポイント)

・建物と家財それぞれに対して保険加入しているのかどうか。

・時価額ベースか、再調達価額(新価)ベースか。
 (目安として、2001年3月以前に加入のものは時価額ベースが主流です)
 *特約で新価特約や再調達価額特約が付いている場合がありますので御注意ください!!

・補償対象リスクがどこまであるのか。(必要なものが補償対象になっているか)

・免責金額、補償限度額、補償対象金額の設定がどうなっているか。



民法(失火法)により、出火元に対する損害賠償請求はできないと定められておりますので、
もらい火でもご自身の保険を使うことになります。
 *大家さんなどに対する借主の損害賠償責任は失火法の対象にはなりませんので御注意を!!


火災保険(地震保険)については、一般の方には理解しにくいところがいろいろとありますので、
建築と保険の両方について知識のある方に相談されることをお勧めいたします。


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住宅ローンの借換について

住宅ローンの借換コンサルティングをここ何ヶ月か、重なって行いました。
皆様、100万~150万円、多い方は300万円以上の返済総額の減少効果がありました。

具体的には、3~5年前に新規に住宅ローンを35年返済、固定期間選択型3~5年で組んで、
当初期間終了後の金利優遇後の適用金利が、2%前後になる方の相談が主でした。

一般的に、借換に伴う費用を考慮すると、前後の住宅ローンで金利差0.8~1%以上、
返済残高 1,000万円以上、返済残年数 10年以上ないとメリットがでないと言われて
おります。

しかしながら、上記の条件にすべて当てはまらなくても、メリットの出る方がおみえに
なります。

気になる方は、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?

その場合の注意点は、

・複数の金融機関の住宅ローンの比較、検討ができるところに相談のこと

・基本的には、団体信用生命保険(ローン残債を遺族に残さないための保険)に加入できることが条件
 一部の住宅ローンは、加入義務のないものもありますが、稀です。

・新規の住宅ローンを組んだときと状況が変わった方は注意が必要
 (転職して間もない方、著しく年収が下がった方など審査条件が悪くなられた場合です)

・借換後の住宅ローンを再度、借換を検討の方は注意する点がほかにもあります。



いろんな状況や条件が考えられますので、金額計算のみにとらわれることのないように
くれぐれもお気をつけください!!
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生命保険商品の比較の際の注意点とは?

東日本大震災以降、生命保険や損害保険の見直しニーズが高まり、

相談件数が多くなっております。


そこで今回は、生命保険を中心に商品比較の際の注意点をのべたいと思います。

まずは、大前提を3つあげさせていただきます。

① 保険商品自体そのものに良し悪しがあるわけではない

② 万人にベストな保険商品というものは存在しない

③ 保険商品比較よりも、加入者自身の状態、価値観、将来予測を重視

この3つをご覧になられて、誤解された方もみえるかもしれませんが、

ひとつづつ説明させていただきます。

①について、保険商品の開発は、保険数理にもとづいて行われておりますので、
      同じような保障内容であれば、保険料も同じようになるのが道理です。
      しかしながら現実は、そうでない場合があります。
      それは、保険商品自体そのものに問題があるわけではなく、開発の意図や
      保険会社の事情などに問題や違いがあるのです。

②について、最近ネットや保険情報誌などで保険種類別ランキングをよく目にします。
      これは、多数のファイナンシャルプランナーなどの回答をポイント化し、
      ランキングにしたものなどです。
      私自身、これには少し疑問を感じます。設定条件が曖昧、もしくは大雑把で
      回答のしようがないからです。
      ちょっとした設定の違いなどで回答は変わってしまうのものです。
      こういったことを考えると②のような大前提が理解いただけるのでは
      ないでしょうか。

③について、②とも関連してきますが、保険というものは、いざというときに
      役にたたなければ、いくら保険料が安くても意味がありません。
      保険を無意味なものにしないためには、保険商品の比較よりも、
      ご自身のリスクについて、しっかり把握することが非常に大切です。
      そのために、③の大前提が成り立ちます。

以上、3つの大前提について説明させて頂きましたが、そこから商品比較の際における
注意点をお話させていただきます。

 ・ 長い目でみて、ご自身の保障をまかせられる保険会社であること。
   (会社のモラル、経営状態、サービスなど、さまざまな要素を分析すること)

 ・ コマーシャルや謳い文句、イメージ戦略、ランキングなどにまどわされないこと。

 ・ 現状や将来予測をふまえ、リスクをしっかり把握したうえで、保険料と保障内容の
   バランスがとれた保険商品を選択すること。

最後になりますが、なんといっても信頼のおける専門家を相談相手にもつことが
一番の近道です。

あなたの保険選びがうまくいきますよう祈念申し上げます。


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はじめまして。

はじめまして。

愛知県、岐阜県を中心に営業させていただいております

独立系FP事務所 兼 乗合生損保代理店 リップ ラボの小木曽と申します。

保険、住宅(不動産)、住宅ローンなどをひとつの窓口でまとめて相談に乗らせて

いただける体制を整えております。

従来、別々の窓口で業者間の情報共有が出来ておらず、総合的な相談ができなかった

不便さを解消できたらと事務所を立ち上げました。

2012年6月からおかげさまで創立7年目を迎えました。

7年目を機に、今までの経験をいかした情報発信ができたらとこのブログを開設させて

いただきました。

今後、末永いお付き合いを何卒、宜しくお願い申し上げます!!

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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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