住民票の写しを取得の際は注意!!
- 2016-01-28(18:35) /
- 未分類
住民票の写しが必要になる場面は、さまざまあります。
例えば、
〇 住宅ローンの金消契約時
〇 不動産登記時
〇 運転免許証の住所変更時
など。
平成27年10月5日から住民票の写しにマイナンバーを記載することが
できるようになりました。
勘違いしてみえる方がみえるのですが、記載については選択であり、
請求しない場合は原則、マイナンバーは記載されません。
(申請書にマイナンバー記載の有無を記入するようになっています)
注) コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、
マイナンバーを記載することはできません。
こうなりますと、住民票の写しを取得の際にマイナンバーを記載すべきかどうかを
迷うケースも出てくるのではないでしょうか?
そうだからといって、安易に「マイナンバーを記載しておけば問題ないか」と
判断しないようにしてください。
何故なら、マイナンバーの利用にあたっては用途が制限されているため、
住民票の写しを受け取る側も用途外であれば、その住民票の写しは受け取れず、
マイナンバーの記載の無い住民票の写しを再請求されます。
(要は、とりなおしです)
現状、役所の窓口では、
① 「住民票の写し」を請求
通常、役所の窓口にある申請書に必要事項を記入して請求
↓
② マイナンバーが必要な場合は、その旨を記載
↓
③ マイナンバーの記載が何故必要なのか、目的を確認されます
↓
④ 本人確認がなされます (窓口によって手続きは異なります)
運転免許証の場合、運転免許証番号をひかえられたりします
↓
⑤ 手数料を支払い発行へ
という流れになっているところが多いと思われますので、
③でチェックが入ると思いますので、間違いはないと思われますが、
絶対とは限りません。
くれぐれも、住民票の写しを取得の際には、
前もってマイナンバーの記載が必要かどうかの確認をおこなってから
取りに行くようにしましょう!!
(現時点では、税、社会保障、災害対策がらみでなければ、記載の必要はないでしょう)
例えば、
〇 住宅ローンの金消契約時
〇 不動産登記時
〇 運転免許証の住所変更時
など。
平成27年10月5日から住民票の写しにマイナンバーを記載することが
できるようになりました。
勘違いしてみえる方がみえるのですが、記載については選択であり、
請求しない場合は原則、マイナンバーは記載されません。
(申請書にマイナンバー記載の有無を記入するようになっています)
注) コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、
マイナンバーを記載することはできません。
こうなりますと、住民票の写しを取得の際にマイナンバーを記載すべきかどうかを
迷うケースも出てくるのではないでしょうか?
そうだからといって、安易に「マイナンバーを記載しておけば問題ないか」と
判断しないようにしてください。
何故なら、マイナンバーの利用にあたっては用途が制限されているため、
住民票の写しを受け取る側も用途外であれば、その住民票の写しは受け取れず、
マイナンバーの記載の無い住民票の写しを再請求されます。
(要は、とりなおしです)
現状、役所の窓口では、
① 「住民票の写し」を請求
通常、役所の窓口にある申請書に必要事項を記入して請求
↓
② マイナンバーが必要な場合は、その旨を記載
↓
③ マイナンバーの記載が何故必要なのか、目的を確認されます
↓
④ 本人確認がなされます (窓口によって手続きは異なります)
運転免許証の場合、運転免許証番号をひかえられたりします
↓
⑤ 手数料を支払い発行へ
という流れになっているところが多いと思われますので、
③でチェックが入ると思いますので、間違いはないと思われますが、
絶対とは限りません。
くれぐれも、住民票の写しを取得の際には、
前もってマイナンバーの記載が必要かどうかの確認をおこなってから
取りに行くようにしましょう!!
(現時点では、税、社会保障、災害対策がらみでなければ、記載の必要はないでしょう)
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- GENRE : ファイナンス
サラリーマンの妻の働き方の選択肢!!
- 2016-01-20(18:45) /
- 未分類
平成28年10月施行の法改正で、
社会保険における被扶養者の認定基準が、
年収130万円未満から年収106万円未満 に引き下がります。
いわゆる、新たな 『106万円の壁』と話題になっている法改正です。
注)ここでは、一般論として年収130万円としておりますが、
社会保険上は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という
あいまいな定義であり、その判定においては状況等により微妙な差が実在します。
所得税の配偶者控除のように明確にはなっていませんので、
必ず確認するようにしましょう!!
この法改正に伴って、サラリーマンの妻の働き方の選択肢は次のようになります。
*今回の法改正は、赤の範囲
* 夫の扶養範囲内で働く場合は、緑の範囲。
夫婦の実質的な合計手取り額が増えるように考えるのなら、
夫の年収を500万円程度とするなら、妻の年収がおおむね約123万円超となるように
するといいでしょう。
(あくまでも概算です)
サラリーマンの妻の働き方の選択肢は、このような感じになるのですが、
これは目先だけのことです。
個人的には、老後の安心のために、働けるのであれば
妻の老齢厚生年金を増やすように働くに越したことはないと
思っております。
社会保険における被扶養者の認定基準が、
年収130万円未満から年収106万円未満 に引き下がります。
いわゆる、新たな 『106万円の壁』と話題になっている法改正です。
注)ここでは、一般論として年収130万円としておりますが、
社会保険上は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という
あいまいな定義であり、その判定においては状況等により微妙な差が実在します。
所得税の配偶者控除のように明確にはなっていませんので、
必ず確認するようにしましょう!!
この法改正に伴って、サラリーマンの妻の働き方の選択肢は次のようになります。
*今回の法改正は、赤の範囲
* 夫の扶養範囲内で働く場合は、緑の範囲。
夫婦の実質的な合計手取り額が増えるように考えるのなら、
夫の年収を500万円程度とするなら、妻の年収がおおむね約123万円超となるように
するといいでしょう。
(あくまでも概算です)
サラリーマンの妻の働き方の選択肢は、このような感じになるのですが、
これは目先だけのことです。
個人的には、老後の安心のために、働けるのであれば
妻の老齢厚生年金を増やすように働くに越したことはないと
思っております。
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住宅診断(ホームインスペクション)は、あくまでも最低限のリスクヘッジ!!
- 2016-01-11(19:30) /
- FPのつぶやき
昨日、こんなニュースがございました。
「契約時確認を義務化=中古住宅診断で法改正-国交省」(時事通信)
というもの。
詳しくは、こちら↓
http://sumai.jiji.com/nw_2016011000069.html
これは、高齢化等で増え続ける空き家対策も踏まえ、中古住宅流通を活性化させるために
中古住宅を安心して売買できるようにするための宅地建物取引業法の法改正案です。
(2018年の施行を目指している模様)
しかし私は、これは最低限のリスクヘッジにしかならないと
感じております。
何故なら、住宅診断(ホームインスペクション)といっても統一基準はなく、
又、その住宅診断をおこなう専門家の第三者性も確実に担保されているとは
言えないからです。
さらに、その住宅診断を信用して売買して、もしも予期せぬ損害が発生しても、
誰もその責任はとらないからです。
(瑕疵担保責任は、住宅診断(ホームインスペクション)しなくても元々ある)
これで本当に安心した売買が出来ると思われますか?
誰も責任をとらない制度の弊害はいたるところで起きています。
悪徳業者や倫理観の低い業者の売買が少し減るだけの最低限のリスクヘッジには
なるでしょうが、
中古住宅の本当の価値が見極められ、その価値が認知してもらえるとはとても思えません。
私の知り合いにも、NPO法人「日本ホームインスペクターズ協会」の独自の認定試験を
クリアし、ホームインスペクター(住宅診断士)となった者もおりますが、
知識だけでその診断力は?という状態です。
まだまだ、日の浅い民間資格であり、その診断力にも非常にバラツキがあるのが現状です。
きつい指摘を多々させて頂きましたが、
住宅取引全体に占める中古住宅売買の割合を高める取り組み自体には、
私も大賛成です。さまざまな面からみて正解であることは間違いないでしょう。
しかし、もっと掘り下げた施策を検討してもらいたいと願います。
「契約時確認を義務化=中古住宅診断で法改正-国交省」(時事通信)
というもの。
詳しくは、こちら↓
http://sumai.jiji.com/nw_2016011000069.html
これは、高齢化等で増え続ける空き家対策も踏まえ、中古住宅流通を活性化させるために
中古住宅を安心して売買できるようにするための宅地建物取引業法の法改正案です。
(2018年の施行を目指している模様)
しかし私は、これは最低限のリスクヘッジにしかならないと
感じております。
何故なら、住宅診断(ホームインスペクション)といっても統一基準はなく、
又、その住宅診断をおこなう専門家の第三者性も確実に担保されているとは
言えないからです。
さらに、その住宅診断を信用して売買して、もしも予期せぬ損害が発生しても、
誰もその責任はとらないからです。
(瑕疵担保責任は、住宅診断(ホームインスペクション)しなくても元々ある)
これで本当に安心した売買が出来ると思われますか?
誰も責任をとらない制度の弊害はいたるところで起きています。
悪徳業者や倫理観の低い業者の売買が少し減るだけの最低限のリスクヘッジには
なるでしょうが、
中古住宅の本当の価値が見極められ、その価値が認知してもらえるとはとても思えません。
私の知り合いにも、NPO法人「日本ホームインスペクターズ協会」の独自の認定試験を
クリアし、ホームインスペクター(住宅診断士)となった者もおりますが、
知識だけでその診断力は?という状態です。
まだまだ、日の浅い民間資格であり、その診断力にも非常にバラツキがあるのが現状です。
きつい指摘を多々させて頂きましたが、
住宅取引全体に占める中古住宅売買の割合を高める取り組み自体には、
私も大賛成です。さまざまな面からみて正解であることは間違いないでしょう。
しかし、もっと掘り下げた施策を検討してもらいたいと願います。
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- TAG :
- 中古住宅診断
- ホームインスペクション
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
◇ 謹賀新年2016 ◇ \(^o^)/
- 2016-01-01(12:09) /
- ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます <(_ _)>
旧年中は格別のお引き立てをいただき
厚く御礼申し上げます
本年もいっそうのご厚情を賜りますよう何卒お願い申し上げます
皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます
リップ ラボ 代表 小木曽 浩司
2016年 元旦
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- GENRE : ファイナンス