地震保険のおさらい!!
- 2016-04-25(18:45) /
- 損害保険
このたびの熊本県熊本地方の地震により被災された皆さまには
心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>
地震被害状況の報道等に触れ、皆様のなかには再度、地震保険について
関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。
今回は地震保険の概略について、おさらい的なお話をしたいと思います。
お伝えしたいのは、大きくは次の3つです。
① 地震保険金は住宅再築費用ではなく、当面の生活再建費用であること
② 「地震保険に関する法律」に基づく、政府の再保険であり、保険料・補償内容は同一
③ 地震保険金では、火災保険金額の30%~50%(時価が限度)しか補償されず、
総支払限度額には上限もあること
①について、まだまだ勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、
地震保険金では、そもそも住宅の再建築はまず見込めないでしょう。
特に、新築時の住宅ローンの割合が8割を超える方が多い中では
地震保険金は当面の生活再建費用等で大部分を使い果たしてしまいます。
ここで役に立たないと思われる方もみえるのですが、それも違います。
金銭的な不安の軽減は、被災された方にとっては大きな意味があるからです。
②について、地震保険は公共性の高い保険です。
保険会社は地震保険料から経費を除いた額を保険金支払いのために積み立てるよう
義務付けられており、基本的に利益は出ません。
その代わり、大規模な地震災害が発生した場合には、国からの保険金支払いが
約束されております。(政府再保険)
そのため、どこの保険会社の火災保険に付帯しても保険料は、地域区分・構造・保険金額が
同じなら同一で、補償内容も違いはありません。
補償内容については現時点3段階の損害認定しかありません。(今後4段階になる予定)
③について、地震保険はそもそも火災保険金額の30%~50%しか加入出来ません。
さらに、建物の時価が限度額となりますので、古い木造家屋などは、殆ど保険金が
支払われない場合もあり得ます。
近年、地震保険の上乗せの保険を販売している会社も出てきましたが、
保険料は割高な傾向であり、又実際の地震災害の際にどの程度機能するかも未知数です。
総支払限度額については、この4月から11兆3000億円に引き上げられたところです。
これを超える額の被害が起きた時には保険金が削減される可能性があります。
皆様、地震保険について上記の3つを理解されてみえましたでしょうか?
理解されてみえなかった方は、改めて認識しておいてください。
最後にお願いです!!
再度、地震保険の加入状況の御確認をお願いします。
建物だけでなく、家財にもかけているかなどもあわせてみてください。
地震保険は中途付帯も可能ですから、これから加入されたい方は
火災保険加入時の代理店にご相談ください!!
心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>
地震被害状況の報道等に触れ、皆様のなかには再度、地震保険について
関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。
今回は地震保険の概略について、おさらい的なお話をしたいと思います。
お伝えしたいのは、大きくは次の3つです。
① 地震保険金は住宅再築費用ではなく、当面の生活再建費用であること
② 「地震保険に関する法律」に基づく、政府の再保険であり、保険料・補償内容は同一
③ 地震保険金では、火災保険金額の30%~50%(時価が限度)しか補償されず、
総支払限度額には上限もあること
①について、まだまだ勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、
地震保険金では、そもそも住宅の再建築はまず見込めないでしょう。
特に、新築時の住宅ローンの割合が8割を超える方が多い中では
地震保険金は当面の生活再建費用等で大部分を使い果たしてしまいます。
ここで役に立たないと思われる方もみえるのですが、それも違います。
金銭的な不安の軽減は、被災された方にとっては大きな意味があるからです。
②について、地震保険は公共性の高い保険です。
保険会社は地震保険料から経費を除いた額を保険金支払いのために積み立てるよう
義務付けられており、基本的に利益は出ません。
その代わり、大規模な地震災害が発生した場合には、国からの保険金支払いが
約束されております。(政府再保険)
そのため、どこの保険会社の火災保険に付帯しても保険料は、地域区分・構造・保険金額が
同じなら同一で、補償内容も違いはありません。
補償内容については現時点3段階の損害認定しかありません。(今後4段階になる予定)
③について、地震保険はそもそも火災保険金額の30%~50%しか加入出来ません。
さらに、建物の時価が限度額となりますので、古い木造家屋などは、殆ど保険金が
支払われない場合もあり得ます。
近年、地震保険の上乗せの保険を販売している会社も出てきましたが、
保険料は割高な傾向であり、又実際の地震災害の際にどの程度機能するかも未知数です。
総支払限度額については、この4月から11兆3000億円に引き上げられたところです。
これを超える額の被害が起きた時には保険金が削減される可能性があります。
皆様、地震保険について上記の3つを理解されてみえましたでしょうか?
理解されてみえなかった方は、改めて認識しておいてください。
最後にお願いです!!
再度、地震保険の加入状況の御確認をお願いします。
建物だけでなく、家財にもかけているかなどもあわせてみてください。
地震保険は中途付帯も可能ですから、これから加入されたい方は
火災保険加入時の代理店にご相談ください!!
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- 地震保険
保険の販売チャネルが多様化することに大いに疑問・・・?
- 2016-04-17(19:08) /
- FPのつぶやき
ここ数年間だけでも、保険の販売チャンネルは非常に多様化しております。
異業種からの参入も激しく、IKEAやニトリまでもが参入してきております。
最近の話題では、auが4月5日から、スマホで契約できる生命保険や損害保険、
住宅ローンの取り扱いを始めました。
(他の携帯電話会社でも似たような動きになっています)
又、地下街やショッピングモールでの大型保険ショップはもちろんのこと、
街の書店のコーナーでも相談窓口をみかけるようになりました。
ハウスメーカー・工務店の営業マンによる火災保険販売や
銀行本体による損保・生保・金融商品の販売は当たり前になっています。
どんどん広がる保険の販売チャンネルですが、私自身は大いに疑問に感じております。
何故なら、過去を振り返ってみますとさまざまな不祥事などが起こっているからです。
銀行と生保が組んで大量に販売した変額保険や
銀行自身が販売した変額個人年金保険や一時払い終身保険などでの不祥事、
高い手数料とインセンティブ目当ての保険ショップの実態などのことです。
訴訟も100や200どころではありません。
こういったことを無くすようにと、保険業法も改正され、来月(5月)下旬からは
保険を販売する過程での適切な情報提供と加入希望者の意向や適合性の確実な把握が、
これまで以上に厳格に求められることになっております。
この動きに逆行しているように感じるのは私だけでしょうか?
正直、多様化する販売チャンネルの中で、どれだけ本物の保険のプロがいるのか
甚だ疑問です。
生命保険診断をして、問題が無かった加入状況の方はあまりおみえになりませんし、
そもそもCFPの肩書をみせただけで銀行員も保険外交員も
ほとんど提案を引き下げます。
アポイントまでドタキャンした保険外交員がいるほどです。
(プロにみられたら、恥ずかしい提案なのでしょうか?)
異業種参入の背景には、本業での「お客様の囲い込み」といった目的や
本業の利益減少を補う手数料目的といった別の側面が垣間見えます。
これらの目的自体をとやかくいうつもりはありませんが、
しかし、保険のプロとしての自覚やモラルが保たれるとは到底思えません。
ただでさえ、本物のプロが少ないと感じる状況なのですから・・・。
一生涯に払い込む保険料のことや保険金等給付時のことを考えたら、
相談先を間違えることでの損失は甚大ではないでしょうか。
消費者のメリットとして、
① 手続きや支払いの一本化による簡素化
② セット割引などのコストダウン
があげられておりますが、経験上、①についてはそもそも疑問ですし、
②については、相談先を間違えたことによる損失の比ではありません。
体裁よく聞こえるだけで、言うほどのメリットは感じられないでしょう。
お気をつけください!!
異業種からの参入も激しく、IKEAやニトリまでもが参入してきております。
最近の話題では、auが4月5日から、スマホで契約できる生命保険や損害保険、
住宅ローンの取り扱いを始めました。
(他の携帯電話会社でも似たような動きになっています)
又、地下街やショッピングモールでの大型保険ショップはもちろんのこと、
街の書店のコーナーでも相談窓口をみかけるようになりました。
ハウスメーカー・工務店の営業マンによる火災保険販売や
銀行本体による損保・生保・金融商品の販売は当たり前になっています。
どんどん広がる保険の販売チャンネルですが、私自身は大いに疑問に感じております。
何故なら、過去を振り返ってみますとさまざまな不祥事などが起こっているからです。
銀行と生保が組んで大量に販売した変額保険や
銀行自身が販売した変額個人年金保険や一時払い終身保険などでの不祥事、
高い手数料とインセンティブ目当ての保険ショップの実態などのことです。
訴訟も100や200どころではありません。
こういったことを無くすようにと、保険業法も改正され、来月(5月)下旬からは
保険を販売する過程での適切な情報提供と加入希望者の意向や適合性の確実な把握が、
これまで以上に厳格に求められることになっております。
この動きに逆行しているように感じるのは私だけでしょうか?
正直、多様化する販売チャンネルの中で、どれだけ本物の保険のプロがいるのか
甚だ疑問です。
生命保険診断をして、問題が無かった加入状況の方はあまりおみえになりませんし、
そもそもCFPの肩書をみせただけで銀行員も保険外交員も
ほとんど提案を引き下げます。
アポイントまでドタキャンした保険外交員がいるほどです。
(プロにみられたら、恥ずかしい提案なのでしょうか?)
異業種参入の背景には、本業での「お客様の囲い込み」といった目的や
本業の利益減少を補う手数料目的といった別の側面が垣間見えます。
これらの目的自体をとやかくいうつもりはありませんが、
しかし、保険のプロとしての自覚やモラルが保たれるとは到底思えません。
ただでさえ、本物のプロが少ないと感じる状況なのですから・・・。
一生涯に払い込む保険料のことや保険金等給付時のことを考えたら、
相談先を間違えることでの損失は甚大ではないでしょうか。
消費者のメリットとして、
① 手続きや支払いの一本化による簡素化
② セット割引などのコストダウン
があげられておりますが、経験上、①についてはそもそも疑問ですし、
②については、相談先を間違えたことによる損失の比ではありません。
体裁よく聞こえるだけで、言うほどのメリットは感じられないでしょう。
お気をつけください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は違うものです!!
- 2016-04-09(19:09) /
- 相続
「相続の放棄」と「相続分の放棄」とでは、一字違いですが、その意味合いが
違うということを理解されてみえますか?
「相続の放棄」は、
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てをすることで相続人ではなくなり、
遺産の相続権利を放棄するかわりに、債務の相続もしないで済む相続手続きのこと。
「相続分の放棄」は、
遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、家庭裁判所への手続きは
必要ありません。
大きな違いは、債務の返済義務は残ったままということです。
「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分の計算方法も下記のように違ってきます。
「相続放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続放棄」をすると、相続人からはずれますので、
相続分は、配偶者:1/2、子供A:1/2 となります。
「相続分の放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続分の放棄」をすると、その相続分は他の相続人へ
相続分率に応じて配分されることになります。
相続分は、配偶者:2/3、子供A:1/3 となるのです。
このように、「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分が違ってくることに
注意が必要です。
さらに、上記で述べたように通常、「相続分の放棄」については、
家庭裁判所への手続きは必要なく、法廷相続人にその旨を口頭で伝えるだけでもOKですが、
不動産の登記申請を伴う場合には実務上、書類が必要になることがあります。
その書類とは、相続分のないことを証明する相続分不存在証明書のことです。
(相続分不存在証明書以外に特別受益証明書、相続分皆無証明書、相続分なきことの証明書と
言ったりします)
これは、放棄者自身が作成することになります。
被相続人に不動産以外の遺産がなく、相続する人としない人に分かれる場合などは、
相続しない人がこの「相続分不存在証明書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで、
不動産を相続する人への所有権移転登記が可能になります。
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は、一字違いですが、
その意味合いなどが違うということを憶えて置いてください!!
違うということを理解されてみえますか?
「相続の放棄」は、
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てをすることで相続人ではなくなり、
遺産の相続権利を放棄するかわりに、債務の相続もしないで済む相続手続きのこと。
「相続分の放棄」は、
遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、家庭裁判所への手続きは
必要ありません。
大きな違いは、債務の返済義務は残ったままということです。
「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分の計算方法も下記のように違ってきます。
「相続放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続放棄」をすると、相続人からはずれますので、
相続分は、配偶者:1/2、子供A:1/2 となります。
「相続分の放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続分の放棄」をすると、その相続分は他の相続人へ
相続分率に応じて配分されることになります。
相続分は、配偶者:2/3、子供A:1/3 となるのです。
このように、「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分が違ってくることに
注意が必要です。
さらに、上記で述べたように通常、「相続分の放棄」については、
家庭裁判所への手続きは必要なく、法廷相続人にその旨を口頭で伝えるだけでもOKですが、
不動産の登記申請を伴う場合には実務上、書類が必要になることがあります。
その書類とは、相続分のないことを証明する相続分不存在証明書のことです。
(相続分不存在証明書以外に特別受益証明書、相続分皆無証明書、相続分なきことの証明書と
言ったりします)
これは、放棄者自身が作成することになります。
被相続人に不動産以外の遺産がなく、相続する人としない人に分かれる場合などは、
相続しない人がこの「相続分不存在証明書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで、
不動産を相続する人への所有権移転登記が可能になります。
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は、一字違いですが、
その意味合いなどが違うということを憶えて置いてください!!
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