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とっても便利な 『ハザードマップポータルサイト』 をご紹介!!

大阪北部地震・西日本豪雨で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。 <(_ _)>


今回の岡山県倉敷市真備町地区の浸水区域は、洪水ハザードマップが予測していた

浸水区域とおおむね同じであった
ことを皆様御存知でしょうか?

私は火災(地震)保険を扱う関係で、ご提案時に必ずハザードマップをお見せしますので、

日頃から各自治体のハザードマップをみています。

ただ、どの程度予測精度がいいのかは気になっていました。

今回の真備町地区だけでなく、2015年9月に発生しました鬼怒川水害の際にも

洪水ハザードマップをチェックしましたが、概ね予測と同じでした。


このように予測精度が高いことがわかったハザードマップを活用しない手はありません。

そこで今回は下記の便利なサイトをご紹介します。


参照サイト

参照サイトはこちら↓
国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/


各自治体により公表されているハザードマップの種類や数は違うのですが、

「わがまちハザードマップ」で御自身の自治体のそれを確認できます。

「重ねるハザードマップ」を使えば、地図から又は、住所からピンポイントで

さまざまなハザードマップを詳細に確認することができます。

災害発生時の避難経路や避難場所も確認できます。


さらに便利なのが、土地の特徴や成り立ちまで地図や写真を自由に重ねて

表示できるのです。

これなら災害対策としてだけでなく、土地購入検討時や建物計画時に必要な情報も

手間なく入手可能です。

災害リスクの低い土地を選択出来たり、地盤状況を把握出来たり、

地盤の高さを決定する材料になったり、水災補償が必要かどうかの判断基準になったりと

色々と活用出来ると思われます。

一度、このサイトで御自身がお住まいの地域のこれらの情報をご覧になってみられることを

お勧め致します!!


最後に、まだまだ猛暑が続くようです。

災害復旧に向け、奮闘・御尽力されてみえます皆様、

くれぐれもお体には気をつけて下さい。

一日も早く被災された方々が日常生活に戻れますよう

心よりお祈り申し上げます。<(_ _)>



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ハザードマップ
災害リスク
災害対策
土地情報

地震保険に上乗せして100%補償にする必要性は・・・!?

地震保険の保険金は、全損でも最大で建物の火災保険金額の50%になります。

そのため自宅の再建には不十分であるといえます。

これは、元々地震保険が自宅の再建目的ではなく、

当面の生活再建資金目的というのが主旨
だからです。
(勘違いの無いようにしてください)


ただ、ここ2、3年程前から各損保会社から主契約の火災保険に追加する特約

地震保険の上乗せ補償が出来るようになっております。

これにより、地震保険とあわせて100%補償が実現しております。

 注)地震保険と火災保険の特約はそもそもベースが異なります。


特約には2つのタイプがあります。


ひとつは、被災時に地震保険と同額の保険金を出す「地震危険等上乗せ特約」で

地震保険で火災保険金の最大50%が補償されれば合計で100%になるものです。


もうひとつは、「地震火災費用保険金支払割合変更特約」でこちらは通常、

火災保険金額の5%(最大300万円)などとなっている「地震火災費用保険金特約」

割合を最大50%までアップすることが出来るものです。

上記の特約との違いは、地震などによる火災事故に限定していることです。


注意点としましては、保険料と補償のバランスを吟味すること

何でもかんでも補償内容が手厚ければいいわけではありません。

今回の特約の保険料は決して安くはありません。

概ね、地震保険料の0.7~2.1倍程度は追加になります。

これは掛け捨ての保険料です。

所在地の地震ハザードマップや住宅の耐震性能、

住宅ローン残高等を参考に本当に必要な補償かどうかをご検討ください。


最後に税制優遇についてですが、

「地震危険等上乗せ特約」の保険料は地震保険料控除できますが、

「地震火災費用保険金支払割合変更特約」の保険料は控除できないことが

ほとんどのようです。
(年の為、加入損保会社に御確認ください)


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地震保険
上乗せ地震保険
地震補償100%
地震特約

安易な”養子縁組”は「争続リスク」になることも・・・。

法定相続人数の増加により、基礎控除額や保険金などの非課税枠が増えて

相続税が節税できるため、手段として”養子縁組”が用いられることがあります。


しかし、安易な”養子縁組”は、「争族リスク」となることもあります。

今回は、普通養子縁組をベースに注意する例をお話します。


(ケース①)
子供や孫を養子とするケースで、子や孫が複数名みえて
子供間、孫間で権利が不平等となるケース。

養子縁組で”養親との親子関係”が生じますが、それでも実の親との親子関係は消滅しません。
つまり、双方の親の法定相続人になり、財産・債務の相続権も得られることになるわけです。

子や孫が複数名みえて子供間、孫間で権利が不平等となり、
”争族”となることも考えられます。
節税ばかりを気にせず、遺産分割のことも視野に入れておきましょう。


(ケース②)
子の配偶者(例えば娘婿など)と養子縁組し、その後娘夫婦が離婚したケース

当事者間の合意があれば、「養子離縁届」を提出するだけで養子縁組の解消は出来ます。
しかし、万一合意が得られない場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
離婚となれば、さまざまな感情や金銭が絡むためやっかいな問題に発展することも有り得ます。


即効性の高い相続対策として、”養子縁組”がありますが、

相続対策としての節税だけに目を奪われ過ぎると、

上記のように”争族”の種になる可能性があります。

様々な状況を想定したうえでおこなっていい相続対策かどうかを見極めましょう!!



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相続税対策
養子縁組
注意点

金融庁のメスが入りそうな雰囲気になってきました!?

2018/6/29付 朝日新聞デジタルで下記のような記事が。

参照記事画像

詳細はこちら↓
https://www.asahi.com/articles/ASL6X5HPFL6XULFA035.html


中小企業の経営者の皆様には馴染みのある生命保険の話です。

過去にも度々商品性が問題視されて税務通達が新たに出されたり、

変更になり損金性が見直されてきました。

今回はまた別の保険商品での内容が吟味されるわけです。


おもには、障害系や介護系の定期保険で現在の会計処理の根拠が

法人税基本通達9-3-5を準用されてきたものでしょう。

あくまでも準用ですので、語弊があるかもしれませんが要は参考にしただけということです。

商品性が吟味され問題となれば新たな通達が出されることになるでしょう。


記事によれば、年度内にはその判断が出るとのことです。

まだどうなるかが決定されたわけではありませんが、もし損金性が見直されることになれば

今回のケースでは、過去に加入されたものにまで遡及する可能性があります。

そんなことになれば、大きな影響となることでしょう。


しっかりと法改正リスクについての説明を受け、

納得されて加入された方は理解してもらえるはずですが、

節税メリットばかりを強調されて、法改正リスクについての説明が不十分な場合は

そもそもが問題です。

生命保険会社や営業担当者の販売姿勢が問われる事案です。

今後の金融庁判断の動向に注目するとともに、

生命保険会社や営業担当者の質を判断する材料にしてみてください!!


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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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