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相続人がいない相続財産はどうなるのか!?

相続人が誰もいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、

相続財産がどうなるのか皆様ご存じでしょうか。


巷ではよく、「国庫に帰属されるんでしょ」と言われますが、

実は自動的にそうなる訳ではありません。


流れとしましては、下記のようになります。

 ① 相続財産法人が設立(法律上、自動的に設立)
        ↓
 ② 相続財産管理人を選任(裁判所への利害関係者からの選任請求が必要)
  相続財産管理人に対する報酬が発生
        ↓
 ③ 相続財産管理人が選任されたことが官報に公告
        ↓
 ④ 2か月経過後、債権者等へ請求を促す公告
        ↓
 ⑤ 2か月経過後、債権者等へ支払い
        ↓
 ⑥ 相続財産管理人は財産が残っていれば、
   6か月以上の期間を定めた相続人捜索の公告を家庭裁判所に請求
        ↓
 ⑦ 相続人の不存在が確定
        ↓
 ⑧ 家庭裁判所に認められた特別縁故者がいれば財産分与される
        ↓
 ⑨ 財産が残っていれば国庫帰属の手続き
        ↓
 ⑩ 相続財産管理人の任務終了


どうでしょうか? 

かなり面倒な手続きを踏まなければ、国庫へ帰属されることはないのです。

現実問題として、②の段階を誰がクリアするのかが大きな壁になることでしょう。

利害関係人がいなかったり、相続財産に価値が無ければここでストップでしょう。

だから放置された空き家等が増える一端にもなっているのです。


日本人はまだまだ自分の死後の事案に関与したがらない方が多数派だと思われます。

そこには申し訳ありませんが、今の感覚では”無責任”だと言わざるをえない思考が

あるはずです。

私事で恐縮ですが最近、50年以上前の身内の遺産分割事案に遭遇し、

面倒が生じました。たまたま知識やツテがありましたので大事には至りませんでしたが、

一般的に同じことが起きたら混乱することでしょう。何の話なのかも理解出来ないはずです。


将来の会ったこともない身内にそんな思いをさせないためにも

こういった予見がある場合には、御自身がしっかりしているうちに

手を打っておくようにしてください。<(_ _)>



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相続人がいない
相続財産
遺産のゆくえ

新型コロナ関連の納税猶予制度をうまく活用しましょう!!

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になられた方は、

緊急経済対策により通常の納税猶予よりも有利な特例制度が利用可能です。


特例制度の概要は、

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、

1年間、国税の納付を猶予することができるというものです。
(地方税についても、同様です)

大きな特徴は、「無担保」「延滞税無し」ということです。
(一般的には、原則として担保の提供が必要で延滞税も軽減されてはいますが課されます)


では、具体的な対象者はといいますと、個人・法人を問わず、

 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
   おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
 ② 一時に納税を行うことが困難であること

を共に満たす必要があります。

上記要件を満たしていれば、損益が黒字であっても又、フリーランス・パート・アルバイト、

白色申告の事業者も、本特例の対象です。


対象となる税金は、

 ○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
   ほぼすべての税目(国税、地方税)。 注)除く印紙、証紙によるもの

 ○ 上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税
   (他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可

猶予を受けられる期間は、特段の申し出がない限り、原則 1年間。


猶予される税額は、「納付することが困難な金額」となっていますが、具体的には下記参照。

 ○ 国税庁HP内 国税の納税の猶予制度に関するFAQ
   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf


申請手続は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

なお、国税局納税猶予相談センターが開設されておりますので、詳細につきましては、

下記にご確認ください!!

 ○ 国税庁HP内 (国税局猶予相談センターのご案内)
   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

なお、市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の納税猶予相談は、

都道府県や市区町村の担当窓口へご相談下さい。


ご相談される場合は、一応の申請期限である6/30が迫ってきていますので、

すぐに相談するようにしてください!!<(_ _)>




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新型コロナ禍
特例制度

今回のコロナ禍では色んな特別対応が・・・。

新型コロナの感染につきましては、第二次感染爆発を懸念しつつも

今のところ一定の収束方向となっております。

しかし、傷んだ経済への悪影響はまだまだこれから出てくるものと思われます。


その為、今回のコロナ対策に向けては特別な対応が至る所でおこなわれております。

自治体レベルでの個別対応も同様で、調べないと見過ごしてしまい、

後で「もったいないことをした」と悔やむ結果にもなりかねません。


例えば、国民健康保険加入の被用者に対する傷病手当金があります。

通常は、被用者保険(協会健保・組合健保等)独自の給付なのですが、

3月に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」において、

「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなど

した被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について

国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれました。

そして、その実施判断は各自治体に任され、すでに申請が始まっている自治体があります。


このような特別対応の給付措置などがさまざま出てきましたが、周知する時間も無く、

又、制度利用に関してハードルがあったりと難点も多々あります。


その意味では個々の緊急時対応リテラシーの差がモロに出ることになります

私たちFPにとっても非常に重要な能力になりますので、こういったときにどんどん磨きを

かけていかなければと思う次第です・・・。

皆様も御自身の自治体のHPなどのチェックはしてみてくださいね。<(_ _)>




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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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