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サラリーマンが確定申告をしなければならないケースとは?

10月に入りましたので、そろそろ保険会社から保険料控除証明書が順次、送付されて

くることでしょう。

そして、11月に年末調整の書類を記入して、11月下旬、遅くとも12月初旬までには会社に

その書類を提出します。

サラリーマンの方は、一般的に、この年末調整で所得税等の精算は完了致します

しかし、サラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースがあります

今回は、その確定申告をしなければいけないケースを簡単に説明致します。

税金を収めるときと税金の還付等を受けるときに分けてお話すると、

 (税金を納めるとき)

  ① 給与以外に20万円超の所得があるケース
    収入ではなく、所得であることに注意!!
    所得とは、収入から必要経費を引いたもの。   
    株式の配当、譲渡益、FXの利益、ネットオークションやアフィリエイトの収入、印税、
    不動産の賃貸料、生命保険や損害保険の満期金など。
    注)株の配当と譲渡益は、特定口座を作って源泉徴収を有にしておけば、利益が出ても
      確定申告をする必要はありません。

      ( 譲渡損の繰越控除等を受けたい場合は、確定申告が必要
    * 個人事業主には、副業が20万以下なら申告不要、という制度はありません。

  ② 2ヶ所以上から給与をもらっているケース
    メインのお仕事以外の給料が20万円を超えると、確定申告が必要!!

  ③ 給与が2,000万円を超えるケース
    1ヶ所だけでも2,000万円超えれば必要!!
 
 (税金の還付等を受けるとき)

  ① 年の中途で退職し、その後、働いていないケース

  ② 年末調整以後その年の12月31日までに結婚、もしくは子供が生まれたケース

  ③ 年末調整を期限までに行えずに所得税の精算が出来ていないケース

  ④ 住宅ローン控除を受けるとき、初年度は、確定申告が必要

  ⑤ その他所得控除や税額控除を受け忘れたケース

  ⑥ 所得税ではありませんが、贈与税相続税の確定申告が必要な特例等を使用されるケース


注)上記につきましては、一般的なケースをあげさせて頂いたにすぎません。
  例外や御自身の具体的なケースについては、税務署および税理士等にご確認ください!!


税金の還付等を受けるケースでは、皆さん、積極的におこなわれると思いますが、

税金を納めるケースでも忘れずにおこなってください!!

税金は、いつまでも追っかけてきて、逃れることはできませんから。くれぐれも忘れずに!!



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確定申告
年末調整
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岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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