【注意】(年末調整・確定申告時)改正された「寡婦(寡夫)控除」「ひとり親控除」の申告!!
- 2020-11-12(18:45) /
- 税金
今年の年末調整から、改正された各種控除が適用になって
内容が複雑になったと感じられてみえるのではないでしょうか。
今回は、「寡婦(寡夫)控除」と「ひとり親控除」を取り上げて
年末調整対応についてお話したいと思います。
改正内容については、下記過去記事で↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-928.html
どういった方が申告対象となるのかは下図フローチャートをご覧ください。
図中の一番右側の年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となった方は、
異動内容の申告が必要です。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
に内容を記入して、給与などの支払者に提出してください。
年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となる方は、要は、
〇 所得要件年収678万円(所得500万円)以下の未婚のひとり親
(除く事実婚)
〇 特別の寡婦、寡婦、寡夫から非該当の方
です。
あと、改正前に寡婦だった方が改正後にひとり親になった場合も
異動内容の申告が必要ですので、ご注意ください!!
今年の年末調整は、その他の控除等でも改正点があります。
不安を感じる方は、勤務先などの指示をよく確認するようにしてください!!
内容が複雑になったと感じられてみえるのではないでしょうか。
今回は、「寡婦(寡夫)控除」と「ひとり親控除」を取り上げて
年末調整対応についてお話したいと思います。
改正内容については、下記過去記事で↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-928.html
どういった方が申告対象となるのかは下図フローチャートをご覧ください。
図中の一番右側の年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となった方は、
異動内容の申告が必要です。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
に内容を記入して、給与などの支払者に提出してください。
年末調整時の申告が「必要」(赤字部分)となる方は、要は、
〇 所得要件年収678万円(所得500万円)以下の未婚のひとり親
(除く事実婚)
〇 特別の寡婦、寡婦、寡夫から非該当の方
です。
あと、改正前に寡婦だった方が改正後にひとり親になった場合も
異動内容の申告が必要ですので、ご注意ください!!
今年の年末調整は、その他の控除等でも改正点があります。
不安を感じる方は、勤務先などの指示をよく確認するようにしてください!!
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
相続後の不動産登記を済まされていない方は要注意ですよ!!
- 2020-09-14(18:45) /
- 税金
税制改正により、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の見直しが行われております。
それは、
① 現所有者の申告の制度
(令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から適用)
② 使用者を所有者とみなす制度
(令和3年度以後の年分の固定資産税から適用)
の二つです。
これは人口の減少や高齢化に伴って、全国的に所有者が不明となっている土地等が増加し、
固定資産税の賦課徴収について、現所有者の特定に係る市町村の負担の増加や
現所有者が不明なことで固定資産税を課税できないなどの問題が生じていることから
このような改定がされました。
①については、土地又は建物について、登記簿等に登記等されている所有者が死亡した
場合、市町村は条例により、その土地又は建物の現所有者に対して、
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日
までに、その現所有者の氏名、住所その他の固定資産税の賦課徴収
に必要な事項を申告させることができる(義務化)とされました。
(正当な事由がなく申告しなかった場合、市町村は条例により、10万円以下の
過料を科する旨の規定を設けることができることとなっています)
②については、市町村が調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかと
ならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして
固定資産税を課すことができるとされました。
※ 調査とは、住民基本台帳、戸籍簿等の調査、使用者と思われる者その他の
関係者への質問などのこと。
相続後に不動産登記をされてみえない方や
遺産分割協議が難航している場合などに注意が必要です。
①についてはお忘れなく!!
それは、
① 現所有者の申告の制度
(令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から適用)
② 使用者を所有者とみなす制度
(令和3年度以後の年分の固定資産税から適用)
の二つです。
これは人口の減少や高齢化に伴って、全国的に所有者が不明となっている土地等が増加し、
固定資産税の賦課徴収について、現所有者の特定に係る市町村の負担の増加や
現所有者が不明なことで固定資産税を課税できないなどの問題が生じていることから
このような改定がされました。
①については、土地又は建物について、登記簿等に登記等されている所有者が死亡した
場合、市町村は条例により、その土地又は建物の現所有者に対して、
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日
までに、その現所有者の氏名、住所その他の固定資産税の賦課徴収
に必要な事項を申告させることができる(義務化)とされました。
(正当な事由がなく申告しなかった場合、市町村は条例により、10万円以下の
過料を科する旨の規定を設けることができることとなっています)
②については、市町村が調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかと
ならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして
固定資産税を課すことができるとされました。
※ 調査とは、住民基本台帳、戸籍簿等の調査、使用者と思われる者その他の
関係者への質問などのこと。
相続後に不動産登記をされてみえない方や
遺産分割協議が難航している場合などに注意が必要です。
①についてはお忘れなく!!
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- GENRE : ファイナンス
新型コロナ関連の納税猶予制度をうまく活用しましょう!!
- 2020-06-17(18:45) /
- 税金
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になられた方は、
緊急経済対策により通常の納税猶予よりも有利な特例制度が利用可能です。
特例制度の概要は、
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税の納付を猶予することができるというものです。
(地方税についても、同様です)
大きな特徴は、「無担保」「延滞税無し」ということです。
(一般的には、原則として担保の提供が必要で延滞税も軽減されてはいますが課されます)
では、具体的な対象者はといいますと、個人・法人を問わず、
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
を共に満たす必要があります。
上記要件を満たしていれば、損益が黒字であっても又、フリーランス・パート・アルバイト、
白色申告の事業者も、本特例の対象です。
対象となる税金は、
○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
ほぼすべての税目(国税、地方税)。 注)除く印紙、証紙によるもの
○ 上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可
猶予を受けられる期間は、特段の申し出がない限り、原則 1年間。
猶予される税額は、「納付することが困難な金額」となっていますが、具体的には下記参照。
○ 国税庁HP内 国税の納税の猶予制度に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
申請手続は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、国税局納税猶予相談センターが開設されておりますので、詳細につきましては、
下記にご確認ください!!
○ 国税庁HP内 (国税局猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
なお、市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の納税猶予相談は、
都道府県や市区町村の担当窓口へご相談下さい。
ご相談される場合は、一応の申請期限である6/30が迫ってきていますので、
すぐに相談するようにしてください!!<(_ _)>
緊急経済対策により通常の納税猶予よりも有利な特例制度が利用可能です。
特例制度の概要は、
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税の納付を猶予することができるというものです。
(地方税についても、同様です)
大きな特徴は、「無担保」「延滞税無し」ということです。
(一般的には、原則として担保の提供が必要で延滞税も軽減されてはいますが課されます)
では、具体的な対象者はといいますと、個人・法人を問わず、
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
を共に満たす必要があります。
上記要件を満たしていれば、損益が黒字であっても又、フリーランス・パート・アルバイト、
白色申告の事業者も、本特例の対象です。
対象となる税金は、
○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
ほぼすべての税目(国税、地方税)。 注)除く印紙、証紙によるもの
○ 上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可
猶予を受けられる期間は、特段の申し出がない限り、原則 1年間。
猶予される税額は、「納付することが困難な金額」となっていますが、具体的には下記参照。
○ 国税庁HP内 国税の納税の猶予制度に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
申請手続は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、国税局納税猶予相談センターが開設されておりますので、詳細につきましては、
下記にご確認ください!!
○ 国税庁HP内 (国税局猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
なお、市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の納税猶予相談は、
都道府県や市区町村の担当窓口へご相談下さい。
ご相談される場合は、一応の申請期限である6/30が迫ってきていますので、
すぐに相談するようにしてください!!<(_ _)>
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
固定資産税等の納税通知書は必ずチェックしましょう!!
- 2020-04-25(18:45) /
- 税金
今年度の固定資産税等の納税通知書がぼちぼち届いているものと思われます。
その納税通知書につきましては、毎年信頼性が失われる事例が度々出てきております。
必ず確認して、少しでも疑問があれば確かめるようにしましょう。
こんな方は特に注意しましょう。
① 住宅用地なのに特例が適用されていない
② 登記簿の面積と実際の面積が違う場合
③ 二世帯住宅の場合
④ セットバック部分がある場合
など。
①については、昨年1月1日以降に住宅を建てた方などは特にご確認を。
以前は更地などで住宅を建てたとなれば住宅用地の課税標準の特例が
ちゃんと効いているか確認しましょう。
②については、面積が過大となっていて余分に課税されていないかということです。
③については、二世帯住宅の場合一定の条件を満たすと、住宅が「2つ」とみられ
特例が使える面積が倍になることもありますので注意しましょう。
④については、市町村に申請することでその部分について非課税となる場合があります。
その他、不特定多数が通れる私道がある場合も同様です。
「お役所の仕事だからミスはないでしょう」という思い込みは、
固定資産税等の納税通知書については言えない自治体が多く存在しています。
明らかなミスがあっても、確認しないとそのまま過ぎ去ってしまいますし、
あとで気付いて、損害賠償請求しても自己責任を問われて減額された判例もあります。
面倒だからと無関心でおらずにしっかりと
チェックしましょう!!
その納税通知書につきましては、毎年信頼性が失われる事例が度々出てきております。
必ず確認して、少しでも疑問があれば確かめるようにしましょう。
こんな方は特に注意しましょう。
① 住宅用地なのに特例が適用されていない
② 登記簿の面積と実際の面積が違う場合
③ 二世帯住宅の場合
④ セットバック部分がある場合
など。
①については、昨年1月1日以降に住宅を建てた方などは特にご確認を。
以前は更地などで住宅を建てたとなれば住宅用地の課税標準の特例が
ちゃんと効いているか確認しましょう。
②については、面積が過大となっていて余分に課税されていないかということです。
③については、二世帯住宅の場合一定の条件を満たすと、住宅が「2つ」とみられ
特例が使える面積が倍になることもありますので注意しましょう。
④については、市町村に申請することでその部分について非課税となる場合があります。
その他、不特定多数が通れる私道がある場合も同様です。
「お役所の仕事だからミスはないでしょう」という思い込みは、
固定資産税等の納税通知書については言えない自治体が多く存在しています。
明らかなミスがあっても、確認しないとそのまま過ぎ去ってしまいますし、
あとで気付いて、損害賠償請求しても自己責任を問われて減額された判例もあります。
面倒だからと無関心でおらずにしっかりと
チェックしましょう!!
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- GENRE : ファイナンス
税制改正で予定されている「ひとり親控除」とは?
- 2020-02-22(18:45) /
- 税金
これまで、同じひとり親といえども、
離婚・死別で寡婦(夫)になった方と未婚でひとり親の場合とでは
所得控除の適用が異なっていました。(要は婚姻歴の有無によって)
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで寡婦(夫)控除の額が違うなど
男女の間でも扱いが異なっていました。
しかし、それが令和2年度税制改正で統一されることが予定されております。
※令和2年分以後の所得税、個人住民税については令和3年度分以後について適用)
イメージとしては、下記のようになります。
<出所:財務省HP内 「令和2年度税制改正(案)のポイント」より>
内容をまとめますと、
○ ”子あり”のひとり親ならすべて「ひとり親控除」
○ ”子なし”の女性なら「寡婦控除」
(男性は×、女性でも”子なし”は死別のみ、”子以外の扶養親族がいる”なら
死別・離別どちらでも)
○ 「ひとり親控除」の控除額は一律35万円(住民税は30万円)
○ 「寡婦控除」の控除額は今まで通り一律27万円(住民税は26万円)
○ ひとり親控除・寡婦控除とも所得要件年収678万円(所得500万円)以下
(これまでの寡婦控除適用者で所得500万円超は対象外に)
まず、法案成立となる見込みですが、適用は少し先になります。
ひとり親の方は、頭の片隅にでも置いておいてください!! <(_ _)>
離婚・死別で寡婦(夫)になった方と未婚でひとり親の場合とでは
所得控除の適用が異なっていました。(要は婚姻歴の有無によって)
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで寡婦(夫)控除の額が違うなど
男女の間でも扱いが異なっていました。
しかし、それが令和2年度税制改正で統一されることが予定されております。
※令和2年分以後の所得税、個人住民税については令和3年度分以後について適用)
イメージとしては、下記のようになります。
<出所:財務省HP内 「令和2年度税制改正(案)のポイント」より>
内容をまとめますと、
○ ”子あり”のひとり親ならすべて「ひとり親控除」
○ ”子なし”の女性なら「寡婦控除」
(男性は×、女性でも”子なし”は死別のみ、”子以外の扶養親族がいる”なら
死別・離別どちらでも)
○ 「ひとり親控除」の控除額は一律35万円(住民税は30万円)
○ 「寡婦控除」の控除額は今まで通り一律27万円(住民税は26万円)
○ ひとり親控除・寡婦控除とも所得要件年収678万円(所得500万円)以下
(これまでの寡婦控除適用者で所得500万円超は対象外に)
まず、法案成立となる見込みですが、適用は少し先になります。
ひとり親の方は、頭の片隅にでも置いておいてください!! <(_ _)>
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス