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老後資金不足にも対応できる「契約者貸付」

皆様、生命保険商品でお金が借りられることは覚えてみえますでしょうか?

過去の記事でも度々お話しておりますが、生命保険の機能である

契約者貸付制度」のことです。


過去記事はこちら↓
大ピンチの時には使えるかも!?「契約者貸付制度」とは?
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-820.html


上記の記事内で詳しく内容は説明させて頂いておりますが、

この制度が老後資金不足の時にも使える可能性は高いのではないでしょうか。


もちろん、複利で金利がかかることや保険が失効する可能性があることを踏まえたうえで

賢く利用されるということが大前提ですが。



審査もなく、返済の催促もないこの制度で最終的に死亡保険金で清算してしまえば

いいのですから、悪くないはずです。


ただこういった使い方を想定するならば、若い時から終身死亡保険にそれなりの金額で

加入しておく必要があるでしょう。


このようにお話すると、”結局、終身死亡保険加入の斡旋かよ”という方が出てきますが、

私としましては、生命保険のうまい使い方のご提案のつもりです。
(終身死亡保険は自分が死んだときのためとしか考えれない方はまだまだ
 たくさんいますので)


自分では貯金ができない方、円で貯金しても増えないご時世、

資産寿命が心配される中で自己防衛手段のひとつとして

若いうちからできる対策提案です。


他にいい方法があれば、FPとして、生命保険商品にこだわるつもりはありません。

ですが、保険料の払い込みさえ終えてしまえば、確定数字でお話ができて

貯金より利回りがよく、手間がかからず、縛りの少ない金融商品はほとんどないのが

現状です。

これだけで対策するのではなく、対策のひとつの候補ということです。

ご検討する価値はあるのではないでしょうか。




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TAG :
契約者貸付
老後資金対策
老後資金不足

改正民事執行法で養育費の取り立てが出来る可能性が高まる!

2020年4月から改正民事執行法が施行されます。

これにより、

「相手の銀行口座がわからない」「勤務先がわからない」などで

諦めていた方でも養育費の取り立てができるようになる可能性が高まります。


改正民事執行法で新たに創設されるのが

「第三者からの情報取得手続き」です。


これまで公正証書や調停調書があって差押えしようとしても、

相手の銀行口座や勤務先を債権者が特定しなければならず、そのため現実には

差し押さえることが出来ませんでした。


しかし、この「第三者からの情報取得手続き」を利用して

銀行口座や勤務先を特定できるかもしれません。
(ただし、この手続きを利用するには相手の資産を差し押さえるための「債務名義」が必要)


具体的には、

 〇 利用している金融機関名がわかれば、本店に照会することによって
   支店を明らかにできる

 〇 勤務先が不明でも、市町村や日本年金機構等に照会をすることで
   社名や所在地等の情報を取得できる

 〇 法務局に照会して、どこに不動産を所有しているのかを特定できる
   ようになる

 〇 証券保管振替機構へ照会をすることにより、相手の保有している資産の
   詳細を明らかにすることができる

 注)ただし、「保険」についてはこの手続きの対象外です。

注意としましては、金融機関名だけは特定しなければならない点です。


これで少しは差押えがしやすくなるのではないでしょうか。

実際の手続きの流れについては、口座情報と勤務先情報、不動産情報とで違います。

詳しくは、専門家に相談していただきたいと思います。<(_ _)>



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養育費取り立て
改正民事執行法

「70歳定年法」導入へ!成立すれば21年4月から実施される見込み

企業に70歳までの就業機会確保への努力義務を課す

高年齢者雇用安定法」の改正案、通称「70歳定年法

通常国会に提出されます。

成立すれば、2021年4月から実施される見込みです。
(当面は努力義務ですが)


現在既に、60代前半については企業は

 ① 「定年廃止」
 ② 「定年延長」
 ③ 「継続雇用制度導入」

のうちどれかで処遇する義務がある。

義務が履行されなければ行政指導を経て最終的には社名が公表されます。

ほとんどの企業(80%弱)は継続雇用制度導入を選択しています。


今回の「70歳定年法」では、上記の3つに加えて

 ④ 他企業への就職実現
 ⑤ フリーランス選択者への業務委託
 ⑥ 起業した人への業務委託
 ⑦ 社会貢献活動への参加など

の4つを追加したうえで70歳までの雇用を確保しようというものです。


正直、少子高齢化によるさまざまな負担を企業に押し付けた感は否めません。

内部留保などで潤っている大企業は別にして、中小・零細企業はかなり戸惑っている

のではないでしょうか。


それらの企業がとり得る防衛策は、全体の人件費を現状レベルで保ちつつ

雇用期間をのばすことになるのではないでしょうか。
(要は、ベース賃金や退職金、昇給率を下げるということ)

ライフプランニング的には生涯賃金が変わらずにリタイア時期が

ずれ込むだけになる恐れがあります。

それって本当に社会全体でみて効果があるのでしょうか。

結局、弱いところにしわ寄せがいくだけのような気がしますが・・・?


具体的な内容についてはまだまだこれからのようですが、

この法案成立を契機にいろんな制度の見直しが始まる予感がします。

ライフプランニングの修正も余儀なくされるかもしれません。

注視していきたいと思います。<(_ _)>



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70歳定年法
高年齢者雇用安定法

◇ 謹 賀 新 年 2 0 2 0 ◇ \(^o^)/

謹賀新年2019


             旧年中は格別のお引き立てをいただき

            厚く御礼申し上げます <(_ _)>

             本年もいっそうのご厚情を賜りますよう

            何卒宜しくお願い申し上げます!!

 
             本年も皆様にとって良い年でありますよう

            ご祈念申し上げます


                 リップ ラボ 代表 小木曽 浩司

                                
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Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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