『期限の利益』『期限の利益の喪失』とは?
- 2013-11-30(21:10) /
- 住宅ローン
住宅ローンの利用者(債務者)には、通常、『期限の利益』という権利があります。
『期限の利益』とは、
決められた期間内であれば、毎月決められた一定額の割賦金を返済すれば
借り入れた額全額を直ちに返す義務はないという権利、
つまりは、
決められた期間で決められた毎月返済額を返していけばいいという
債務者の権利のことです。
住宅ローンは、他のローンの比べて、この期間の設定が非常に長く設定できるように
なっています。
(主に最長35年ですが、フラット50というものまであります)
このことが、住宅ローンが他のローンに比べて非常に優れている点でもあります。
次に、『期限の利益の喪失』とは、文字どおり、
上記権利を失うことで、ローン残高全額を直ちに返さなければいけなくなることです。
通常、滞りなく普通に返済してみえれば、こういったことにはならないのですが、
下記のような事由に該当すると、『期限の利益の喪失』となります。
・ 毎月の返済が3か月以上滞ったとき
(住宅金融公庫融資の場合は6ヶ月)
・ 借入者が破産したとき
・ 抵当物件につき差押えがなされたとき
など。
注)具体的には、御自身の金銭消費貸借契約証書で御確認ください!!
要は、金融機関(債権者)に、
今後の返済のめどが立たない状態であると判断されてしまった
ということです。
金融機関などは、債務者に「期限の利益喪失通知」というもので、通知してきます。
くれぐれもこういったことにはならないように返済計画をしっかりと立ててください!!
『期限の利益』とは、
決められた期間内であれば、毎月決められた一定額の割賦金を返済すれば
借り入れた額全額を直ちに返す義務はないという権利、
つまりは、
決められた期間で決められた毎月返済額を返していけばいいという
債務者の権利のことです。
住宅ローンは、他のローンの比べて、この期間の設定が非常に長く設定できるように
なっています。
(主に最長35年ですが、フラット50というものまであります)
このことが、住宅ローンが他のローンに比べて非常に優れている点でもあります。
次に、『期限の利益の喪失』とは、文字どおり、
上記権利を失うことで、ローン残高全額を直ちに返さなければいけなくなることです。
通常、滞りなく普通に返済してみえれば、こういったことにはならないのですが、
下記のような事由に該当すると、『期限の利益の喪失』となります。
・ 毎月の返済が3か月以上滞ったとき
(住宅金融公庫融資の場合は6ヶ月)
・ 借入者が破産したとき
・ 抵当物件につき差押えがなされたとき
など。
注)具体的には、御自身の金銭消費貸借契約証書で御確認ください!!
要は、金融機関(債権者)に、
今後の返済のめどが立たない状態であると判断されてしまった
ということです。
金融機関などは、債務者に「期限の利益喪失通知」というもので、通知してきます。
くれぐれもこういったことにはならないように返済計画をしっかりと立ててください!!
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”バイク保険”とは実は、自動車保険の一種!!
- 2013-11-28(18:40) /
- 損害保険
CMなどで”バイク保険”という言葉をよく聞くようになりました。
皆様のなかには、”バイク保険”は、”自動車保険”とは、別物という認識の方が
そこそこおみえになるのではないでしょうか?
実は、”バイク保険”は、”自動車保険”の一種なのです。
保険会社のマニュアルなどで「自動車」の定義をみてみると、
「道路運送車両法にいう自動車および原動機付自転車をいう」、となっています。
つまり、自動車保険の世界では、「バイク」も立派な「自動車」なのです。
バイク保険では、保険料を決める要素のひとつである「用途・車種」が
・125cc以下の「原動機付自転車」
・125㏄を超える排気量の「二輪自動車」
の2つのカテゴリーにしか分かれていません。
ですので、150ccのスクーターも750cc(ナナハン)も同じカテゴリーでの
保険料設定なのです。
バイク保険も自動車保険の一種ですので、基本的な補償の内容はほぼ一緒なのですが、
こと車両保険については、注意が必要です。
バイクの車両保険は、もともと盗難は補償されないのが一般的です。
(バイクの特性上、仕方がないことでした)
ですが、現在では「盗難」について、一部のメーカーや販売店が独自に展開している
盗難保険などで備えられるようになっています。
その他の注意点としては、
・年齢条件は最も若いライダーに合わせること
・車検がないバイクの場合には、自賠責保険の期限切れに注意すること
です。
最近では、バイク保険のロードサービスなどもかなり充実してきています。
内容について、よく吟味のうえ選択するようにしてください。
また、125cc以下の原付バイクのオーナーは、別に車を所有しているのであれば、
バイク保険(任意保険)をかけずに、車の自動車保険に「ファミリーバイク特約」を
付けるという手もあります。
対人・対物賠償のみの補償となるのが基本ですが、人身傷害は付けられます。
保険料は、バイク保険(任意保険)に加入するのと比べれば、ずっと安くなるでしょう。
皆様のなかには、”バイク保険”は、”自動車保険”とは、別物という認識の方が
そこそこおみえになるのではないでしょうか?
実は、”バイク保険”は、”自動車保険”の一種なのです。
保険会社のマニュアルなどで「自動車」の定義をみてみると、
「道路運送車両法にいう自動車および原動機付自転車をいう」、となっています。
つまり、自動車保険の世界では、「バイク」も立派な「自動車」なのです。
バイク保険では、保険料を決める要素のひとつである「用途・車種」が
・125cc以下の「原動機付自転車」
・125㏄を超える排気量の「二輪自動車」
の2つのカテゴリーにしか分かれていません。
ですので、150ccのスクーターも750cc(ナナハン)も同じカテゴリーでの
保険料設定なのです。
バイク保険も自動車保険の一種ですので、基本的な補償の内容はほぼ一緒なのですが、
こと車両保険については、注意が必要です。
バイクの車両保険は、もともと盗難は補償されないのが一般的です。
(バイクの特性上、仕方がないことでした)
ですが、現在では「盗難」について、一部のメーカーや販売店が独自に展開している
盗難保険などで備えられるようになっています。
その他の注意点としては、
・年齢条件は最も若いライダーに合わせること
・車検がないバイクの場合には、自賠責保険の期限切れに注意すること
です。
最近では、バイク保険のロードサービスなどもかなり充実してきています。
内容について、よく吟味のうえ選択するようにしてください。
また、125cc以下の原付バイクのオーナーは、別に車を所有しているのであれば、
バイク保険(任意保険)をかけずに、車の自動車保険に「ファミリーバイク特約」を
付けるという手もあります。
対人・対物賠償のみの補償となるのが基本ですが、人身傷害は付けられます。
保険料は、バイク保険(任意保険)に加入するのと比べれば、ずっと安くなるでしょう。
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個人年金保険・外貨建て保険、解約増加!!
- 2013-11-26(18:50) /
- 生命保険
先日の日経新聞にこんな記事が掲載されておりました。
『個人年金の解約急増 株高・円安受け、生保が投信などにシフト』
記事詳細はこちら↓
日経新聞HP
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO63025190T21C13A1EE8000/
生保の個人年金には、投資信託などで運用し、成績に応じて年金受取額が変わる
変額年金と、契約者に一定の利回りを保証する定額年金とがあります。
今回の解約増加は、おもに変額年金のほうで、リーマン・ショック後の株価低迷以降
長く塩漬けの状態が続いていましたが、昨年末以降の株価上昇で運用成績が改善しました。
そのため、解約すれば払い込んだ保険料を上回るお金を受け取れる契約が増え、
利益を確定する個人が続出した模様です。
また、外貨建て保険においても、円安進行で為替差益が拡大した豪ドル建てや米ドル建ての
定額年金などでも同様の動きのようです。
貯蓄や投資性商品に特化した生保会社では、特にその動きが鮮明で
4~9月の解約返戻金が前年同期の10倍に達しているとのこと、
その他生保会社においても、
同期間の解約額が2.6倍~5.5倍になっている模様です。
解約されたお金は、おもに
① 株や投信などの投資商品を購入
② 医療や介護保険を新たに契約
③ 当面は預金口座に預入のまま
の3つに分かれた動きになっているようです。
株高・円安の動きが、生命保険業界にもこれだけの影響をもたらしているのをみると、
生命保険も ”保障 ”だけでなく、金融商品的に利用されていることがよくわかりますね!!
『個人年金の解約急増 株高・円安受け、生保が投信などにシフト』
記事詳細はこちら↓
日経新聞HP
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO63025190T21C13A1EE8000/
生保の個人年金には、投資信託などで運用し、成績に応じて年金受取額が変わる
変額年金と、契約者に一定の利回りを保証する定額年金とがあります。
今回の解約増加は、おもに変額年金のほうで、リーマン・ショック後の株価低迷以降
長く塩漬けの状態が続いていましたが、昨年末以降の株価上昇で運用成績が改善しました。
そのため、解約すれば払い込んだ保険料を上回るお金を受け取れる契約が増え、
利益を確定する個人が続出した模様です。
また、外貨建て保険においても、円安進行で為替差益が拡大した豪ドル建てや米ドル建ての
定額年金などでも同様の動きのようです。
貯蓄や投資性商品に特化した生保会社では、特にその動きが鮮明で
4~9月の解約返戻金が前年同期の10倍に達しているとのこと、
その他生保会社においても、
同期間の解約額が2.6倍~5.5倍になっている模様です。
解約されたお金は、おもに
① 株や投信などの投資商品を購入
② 医療や介護保険を新たに契約
③ 当面は預金口座に預入のまま
の3つに分かれた動きになっているようです。
株高・円安の動きが、生命保険業界にもこれだけの影響をもたらしているのをみると、
生命保険も ”保障 ”だけでなく、金融商品的に利用されていることがよくわかりますね!!
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『中古住宅市場活性化』へのさまざまな動き!!
- 2013-11-24(18:46) /
- 住宅(不動産)
政府の成長戦略「日本再興戦略」では、
2020年までに中古住宅のリフォーム・流通市場の規模を現在の
10兆円(10年度時点)から20兆円に倍増させる目標が設定されています。
そのため下記のようなリフォームや売買を促す環境整備に乗り出しています。
・長期優良認定住宅の建設費補助を14年度から中古の長寿命化改修にも拡大
・住宅の取引・改修履歴などの情報を集約したデータベースを構築
・現在の中古住宅の評価手法の見直し
・ホームインスペクション(住宅検査)の充実
・リフォーム関係の金融商品開発の促進
など。
これまで日本では、
「ストックビジネスは盛り上がらない」
「中古住宅流通は活性化しない」
などの声がありましたが、
それは上記のようなリフォームや売買を促す環境整備という土壌が、国として、
できていないのがおもな原因だと考えます。
環境への配慮(スクラップ&ビルドの終焉)、人口減少・世帯減少時代の到来、
空家率の増大・問題化、若年者の非正規労働化(平均所得の減少)など
日本をとりまく環境は、これまでの新築住宅市場に偏り過ぎた状況には
おれないものと思われます。
ライフプランニング的にも、中古住宅市場の信用が向上し活性化できれば、
楽なプランニングも可能となり、喜ばしいことです。
(もちろん、価値観によりますが・・・)
日本の不動産は、ごくごく限られた地域でなければ、「資産」とは呼べないと
住宅営業の方ともよく話していることです。
(住宅ローンが終わった頃には資産価値がほとんどない状態だからです)
海外のように、古くなっても価値が上がる(もしくは価値が残る)という状況となれば、
いろんな意味で正のスパイラルが形成されるのではないでしょうか。
今後の中古住宅市場の活性化策の成果に期待しつつ、自分でもそれに伴う知識、
ノウハウなどを身につけて、クライアント様のお役に立てるようにしていく所存です。
2020年までに中古住宅のリフォーム・流通市場の規模を現在の
10兆円(10年度時点)から20兆円に倍増させる目標が設定されています。
そのため下記のようなリフォームや売買を促す環境整備に乗り出しています。
・長期優良認定住宅の建設費補助を14年度から中古の長寿命化改修にも拡大
・住宅の取引・改修履歴などの情報を集約したデータベースを構築
・現在の中古住宅の評価手法の見直し
・ホームインスペクション(住宅検査)の充実
・リフォーム関係の金融商品開発の促進
など。
これまで日本では、
「ストックビジネスは盛り上がらない」
「中古住宅流通は活性化しない」
などの声がありましたが、
それは上記のようなリフォームや売買を促す環境整備という土壌が、国として、
できていないのがおもな原因だと考えます。
環境への配慮(スクラップ&ビルドの終焉)、人口減少・世帯減少時代の到来、
空家率の増大・問題化、若年者の非正規労働化(平均所得の減少)など
日本をとりまく環境は、これまでの新築住宅市場に偏り過ぎた状況には
おれないものと思われます。
ライフプランニング的にも、中古住宅市場の信用が向上し活性化できれば、
楽なプランニングも可能となり、喜ばしいことです。
(もちろん、価値観によりますが・・・)
日本の不動産は、ごくごく限られた地域でなければ、「資産」とは呼べないと
住宅営業の方ともよく話していることです。
(住宅ローンが終わった頃には資産価値がほとんどない状態だからです)
海外のように、古くなっても価値が上がる(もしくは価値が残る)という状況となれば、
いろんな意味で正のスパイラルが形成されるのではないでしょうか。
今後の中古住宅市場の活性化策の成果に期待しつつ、自分でもそれに伴う知識、
ノウハウなどを身につけて、クライアント様のお役に立てるようにしていく所存です。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
これが ” 奨学金 ” の実情!?
- 2013-11-22(18:45) /
- FPのつぶやき
先日、奨学金についてのブログ記事を読みました。
その記事によりますと、
日本学生支援機構の利息付奨学金である第2種奨学金において、
毎月10万円借りれば、利率3%で返済総額は646万円。
毎月27,000円の返済となり完済まで20年かかるとのこと。
(この条件は、一番厳し目の条件のようです)
上記条件で奨学金を借りていた大卒の二人が結婚すれば、
夫妻で1,300万円近い返済総額の借金を抱えることになります。
非正規労働にしか就けない若者が増加する中、
これはライフプランニング上の大きなハンデとなってしまいます。
自分たちの住宅計画や子供の教育費に悪影響が出るのは必至です。
その原因は、元をたどれば、親御さんの無知から始まっているようです。
・奨学金についての認識が甘い
・父親の関心が低く、母親任せになっていて夫婦でしっかりとした話し合いが
できていない。(ましてや子供さんとの話し合いは皆無)
・将来を予測せずに、その場しのぎに安易に利用してしまっている
など。
奨学金を延滞すると、返済の順番は、①延滞金 ②利子 ③元金 となりますので
いつまでたっても元金が返済できない負のスパイラルに入ってしまいます。
日本学生支援機構の2010年の利息収入は232億円、延滞料は37億円です。
こうみると、奨学金はかなりの ” 高利貸し状態 ” であることがわかります。
奨学金の返済については、親御さんも原則、連帯保証人となっていますので、
最終的には、自分達にも跳ね返ってきます。
ご利用にあたりましては、くれぐれも自分達及び、子供さんのライフプランを考えた
内容のものとするようにしてください!!
その記事によりますと、
日本学生支援機構の利息付奨学金である第2種奨学金において、
毎月10万円借りれば、利率3%で返済総額は646万円。
毎月27,000円の返済となり完済まで20年かかるとのこと。
(この条件は、一番厳し目の条件のようです)
上記条件で奨学金を借りていた大卒の二人が結婚すれば、
夫妻で1,300万円近い返済総額の借金を抱えることになります。
非正規労働にしか就けない若者が増加する中、
これはライフプランニング上の大きなハンデとなってしまいます。
自分たちの住宅計画や子供の教育費に悪影響が出るのは必至です。
その原因は、元をたどれば、親御さんの無知から始まっているようです。
・奨学金についての認識が甘い
・父親の関心が低く、母親任せになっていて夫婦でしっかりとした話し合いが
できていない。(ましてや子供さんとの話し合いは皆無)
・将来を予測せずに、その場しのぎに安易に利用してしまっている
など。
奨学金を延滞すると、返済の順番は、①延滞金 ②利子 ③元金 となりますので
いつまでたっても元金が返済できない負のスパイラルに入ってしまいます。
日本学生支援機構の2010年の利息収入は232億円、延滞料は37億円です。
こうみると、奨学金はかなりの ” 高利貸し状態 ” であることがわかります。
奨学金の返済については、親御さんも原則、連帯保証人となっていますので、
最終的には、自分達にも跳ね返ってきます。
ご利用にあたりましては、くれぐれも自分達及び、子供さんのライフプランを考えた
内容のものとするようにしてください!!
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- GENRE : ファイナンス
『 所得控除 』 と 『 税額控除 』 の違い!!
- 2013-11-20(18:31) /
- 税金
年末調整の時期が終盤を迎えていると思われます。
会社によっては、既に年末調整書類の提出期限も過ぎているかもしれません。
今回は、この時期にたまに混同されてみえる所得控除と税額控除の違いについて
お話したいと思います。
・所得控除とは、
一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の
金額を控除、差引くことができる制度のことです。
所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、
税額も少なくなります。
・税額控除とは、
一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、
直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことです。
つまりは、
所得控除は所得税を計算するための「課税所得金額」を算出・確定するための控除で、
税額控除は「税額そのもの」を算出・確定するための控除です。
また、所得控除は課税前の所得から差し引いていくのに対して、
税額控除は課税後の金額から差し引くという違いもあります。
節税効果はもちろん、税額そのものを差し引いてくれる税額控除のほうが大きくなります。
所得控除のほうは、課税所得金額の減額分に税率をかけた分だけ節税となるだけです。
ですので、税金が所得控除額全額減るわけではありません。
(ここを混同されてみえるのです)
同じ ” 控除 ” と言っても、このような違いがあります。
どの控除が、どちらの意味での控除になるのか理解して手続きされると
いいのではないでしょうか。
会社によっては、既に年末調整書類の提出期限も過ぎているかもしれません。
今回は、この時期にたまに混同されてみえる所得控除と税額控除の違いについて
お話したいと思います。
・所得控除とは、
一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の
金額を控除、差引くことができる制度のことです。
所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、
税額も少なくなります。
・税額控除とは、
一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、
直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことです。
つまりは、
所得控除は所得税を計算するための「課税所得金額」を算出・確定するための控除で、
税額控除は「税額そのもの」を算出・確定するための控除です。
また、所得控除は課税前の所得から差し引いていくのに対して、
税額控除は課税後の金額から差し引くという違いもあります。
節税効果はもちろん、税額そのものを差し引いてくれる税額控除のほうが大きくなります。
所得控除のほうは、課税所得金額の減額分に税率をかけた分だけ節税となるだけです。
ですので、税金が所得控除額全額減るわけではありません。
(ここを混同されてみえるのです)
同じ ” 控除 ” と言っても、このような違いがあります。
どの控除が、どちらの意味での控除になるのか理解して手続きされると
いいのではないでしょうか。
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『相続税の立て替え融資サービス』が続々登場!!
- 2013-11-18(18:40) /
- 相続
「相続財産の大半が不動産である」という日本の相続事情においては、
不動産を売却して納税資金にあてるということが多くあるでしょう。
しかしながら、その売却が下記のような事情等により、予定通りにいくとは限りません。
・土地の境界が曖昧でなかなか売却ができない
・遺産分割が揉めてまとまらない
・売却を始めてみたものの買い手がつかない
どんな事情であれ、相続税の納税期限は、相続を知ったときから10カ月以内です。
(納税猶予が受けられる場合やペナルティを覚悟されれば別ですが)
10カ月というと長いような気がしますが、
葬儀、納骨、四十九日とバタバタとおこない、それから気持ちの整理をつけて
財産の確認、相続税の計算、遺産分割などとやっているとあっという間ではないでしょうか。
どこかの作業でトラブルが生じると間に合わないケースが往々にして起こります。
そのためか、2015年1月以降の相続税増税を前に、不動産仲介会社などが
『相続税の立て替え融資サービス』という新サービスを続々と開始してきております。
どのようなサービスかといいますと、概略としては、
売却活動期間(6カ月など)を定めて、不動産の売却を依頼し、その間に相続税の納税期限が
訪れれば、一定限度額までの範囲で相続税の立て替え融資を受けて、納税を済ませます。
融資については、もちろん売却代金から清算するのですが、
もしも、買い手が見つからなければ、
あらかじめ売主と合意した金額で買い取ってもらえるというものもあります。
(立替払手数料などは別途かかります)
このサービスの各社のねらいとしては、
相続税の基礎控除が縮小し、課税対象者が大幅に増えると見込まれるなか、
優良資産を持つ顧客を囲い込みたいというものがあるでしょう。
それを踏まえて考えても、あとで、
「もっと時間があったら高く売れたかもしれない」
「高金利で借り入れをおこない、いったん納税してしまった」
「延滞税などのペナルティ税が加算されてしまった」
などと後悔することを思えば、検討に十分値するのではないでしょうか。
下記に、主な企業のサービス詳細へのリンクを貼っておきましたが、
現在、各社で対応地域や内容については差異がございます。
ご検討につきましては、十分にご注意ください!!
東急リバブル 相続税立替払サービス詳細↓
http://www.livable.co.jp/baikyaku/souzokutatekae/
住友不動産販売 相続税立て替えサービス詳細↓
http://www.stepon.co.jp/step_sozoku/
日本住宅流通 相続税納税支援サービス詳細↓
http://www.jyutaku.co.jp/souzoku/
不動産を売却して納税資金にあてるということが多くあるでしょう。
しかしながら、その売却が下記のような事情等により、予定通りにいくとは限りません。
・土地の境界が曖昧でなかなか売却ができない
・遺産分割が揉めてまとまらない
・売却を始めてみたものの買い手がつかない
どんな事情であれ、相続税の納税期限は、相続を知ったときから10カ月以内です。
(納税猶予が受けられる場合やペナルティを覚悟されれば別ですが)
10カ月というと長いような気がしますが、
葬儀、納骨、四十九日とバタバタとおこない、それから気持ちの整理をつけて
財産の確認、相続税の計算、遺産分割などとやっているとあっという間ではないでしょうか。
どこかの作業でトラブルが生じると間に合わないケースが往々にして起こります。
そのためか、2015年1月以降の相続税増税を前に、不動産仲介会社などが
『相続税の立て替え融資サービス』という新サービスを続々と開始してきております。
どのようなサービスかといいますと、概略としては、
売却活動期間(6カ月など)を定めて、不動産の売却を依頼し、その間に相続税の納税期限が
訪れれば、一定限度額までの範囲で相続税の立て替え融資を受けて、納税を済ませます。
融資については、もちろん売却代金から清算するのですが、
もしも、買い手が見つからなければ、
あらかじめ売主と合意した金額で買い取ってもらえるというものもあります。
(立替払手数料などは別途かかります)
このサービスの各社のねらいとしては、
相続税の基礎控除が縮小し、課税対象者が大幅に増えると見込まれるなか、
優良資産を持つ顧客を囲い込みたいというものがあるでしょう。
それを踏まえて考えても、あとで、
「もっと時間があったら高く売れたかもしれない」
「高金利で借り入れをおこない、いったん納税してしまった」
「延滞税などのペナルティ税が加算されてしまった」
などと後悔することを思えば、検討に十分値するのではないでしょうか。
下記に、主な企業のサービス詳細へのリンクを貼っておきましたが、
現在、各社で対応地域や内容については差異がございます。
ご検討につきましては、十分にご注意ください!!
東急リバブル 相続税立替払サービス詳細↓
http://www.livable.co.jp/baikyaku/souzokutatekae/
住友不動産販売 相続税立て替えサービス詳細↓
http://www.stepon.co.jp/step_sozoku/
日本住宅流通 相続税納税支援サービス詳細↓
http://www.jyutaku.co.jp/souzoku/
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『経済効果〇〇億円』とは?
- 2013-11-16(18:44) /
- 未分類
先日テレビを見ていたら、
『ポールマッカートニー来日による経済効果は100億円』で、
『東北楽天ゴールデンイーグルスのリーグ優勝および
日本一に伴う経済波及効果の推計約84億円強』を上回るとの話がありました。
ザ・ビートルズの元メンバーとはいえ、71歳にして、この影響力のすごさに驚かされました。
では、この「経済効果」とは、
どのようなもので、どのように計算するのでしょうか?
経済効果とは、
ある出来事が起こることで特定の国・地域にどのくらいの経済的な好影響があるのかを
シミュレートし、金額で著わしたものです。
そして、算出する際の基礎となるのが「経済波及効果」という考え方です。
ある産業に新たな需要が生じ、その需要を満たすために生産活動が拡大すると、
原材料や資材などの取引や消費活動を通じて他の産業にも次々と影響を及ぼします。
このように新たな需要が発生すると、その影響が多方面へ及ぶ過程のことを
「経済波及効果」といいます。
この「経済波及効果」は、「産業連関表」という統計表を用いて計算します。
「産業連関表」とは、各産業間、及び産業と最終消費者との間のモノやサービスの取引状況を
一つの表にまとめたもので、国全体を対象としたものは総務省が中心となって各省庁共同で
5年ごとに作成・公表しております。
さらに各都道府県や政令指定都市などでも作成しております。
「産業連関表」によれば、
モノやサービスの産業ごとの生産構造や販売構造をみることができます。
(実際の経済波及効果は、産業連関表を加工してできた「逆行列係数表」を用いて計算します)
具体的には、まず事業やイベントなどの計算対象を設定した後、
その結果直接的に生じる需要額(直接効果)を過去の事例などを参考に推計し、
そして、その数字を産業連関表の産業部門に当てはめ、逆行列係数に乗ずることで
経済波及効果を求めていきます。
このように求めた『経済効果』ですが、注意が必要です。
それは、経済効果計算においては、恣意的な面があるということです。
計算の前提にどのような需要を盛り込み、また波及効果についても、
どこまで考慮するのかなど、その内容はまちまちなので、
そこには計算主体の恣意的な面が入り込んでいると思われます。
ですので、あくまでもその点を考慮した見方をするようにしてください!!
『ポールマッカートニー来日による経済効果は100億円』で、
『東北楽天ゴールデンイーグルスのリーグ優勝および
日本一に伴う経済波及効果の推計約84億円強』を上回るとの話がありました。
ザ・ビートルズの元メンバーとはいえ、71歳にして、この影響力のすごさに驚かされました。
では、この「経済効果」とは、
どのようなもので、どのように計算するのでしょうか?
経済効果とは、
ある出来事が起こることで特定の国・地域にどのくらいの経済的な好影響があるのかを
シミュレートし、金額で著わしたものです。
そして、算出する際の基礎となるのが「経済波及効果」という考え方です。
ある産業に新たな需要が生じ、その需要を満たすために生産活動が拡大すると、
原材料や資材などの取引や消費活動を通じて他の産業にも次々と影響を及ぼします。
このように新たな需要が発生すると、その影響が多方面へ及ぶ過程のことを
「経済波及効果」といいます。
この「経済波及効果」は、「産業連関表」という統計表を用いて計算します。
「産業連関表」とは、各産業間、及び産業と最終消費者との間のモノやサービスの取引状況を
一つの表にまとめたもので、国全体を対象としたものは総務省が中心となって各省庁共同で
5年ごとに作成・公表しております。
さらに各都道府県や政令指定都市などでも作成しております。
「産業連関表」によれば、
モノやサービスの産業ごとの生産構造や販売構造をみることができます。
(実際の経済波及効果は、産業連関表を加工してできた「逆行列係数表」を用いて計算します)
具体的には、まず事業やイベントなどの計算対象を設定した後、
その結果直接的に生じる需要額(直接効果)を過去の事例などを参考に推計し、
そして、その数字を産業連関表の産業部門に当てはめ、逆行列係数に乗ずることで
経済波及効果を求めていきます。
このように求めた『経済効果』ですが、注意が必要です。
それは、経済効果計算においては、恣意的な面があるということです。
計算の前提にどのような需要を盛り込み、また波及効果についても、
どこまで考慮するのかなど、その内容はまちまちなので、
そこには計算主体の恣意的な面が入り込んでいると思われます。
ですので、あくまでもその点を考慮した見方をするようにしてください!!
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住宅ローンの諸費用の中の「ローン保証料」とは?
- 2013-11-14(18:55) /
- 住宅ローン
住宅ローンを借りる際の諸費用の中に「ローン保証料」というものがあります。
このローン保証料とは、
”個人”の保証人を立てるのではなく、”保証会社”に保証してもらうための費用です。
保証会社は、おもに貸し付ける金融機関のグループ会社であることが多いことでしょう。
住宅ローンを貸付けた人が、債務不履行に陥った(返済できなくなった)場合には、
『 代位弁済 』という形で、この保証会社が代わりに貸し付けをした金融機関に
残りの借入残高を支払います。
それで債権は、貸し付けた金融機関から保証会社に移り、保証会社が取り立てを行うことに
なります。
このしくみによって、貸し付けを行う金融機関は、債務不履行のリスクを避けられるのです。
住宅ローンの諸費用の中に、ローン保証料という項目があれば、
こういうことのための費用だとご理解ください。
最近では、ネット専業銀行の住宅ローンなどでローン保証料をとらないものもあります。
それは、保証会社にリスクを移転せず、自社でそのリスクを取っているということです。
(そのかわり、事務手数料がローン保証料並みだったりしますが・・・)
また、最近では非常に少なくなりましたが、住宅ローンでもプロパーローンで対応してくれる
金融機関もあります。
このプロパーローンとは、保証会社を使わずに支店長決済などで融資を行うことです。
(もちろん、リスクはその金融機関が抱えます)
最後に、ローン保証料に関する情報として、
基本的には、ローン保証料の支払い方は、一括前払い方式のほうが有利です。
しかし、借り換えを前提とするなら、金利組入(外枠)方式のほうが有利になる場合が
多いでしょう。
また、保証会社を挟まないということの意味は、
・借りる際のローン審査が厳しくなる傾向がある
・債務不履行の場合の対応が厳しくなる可能性がある
ということです。
御自身にとってのご判断は、慎重に行ってください!!
このローン保証料とは、
”個人”の保証人を立てるのではなく、”保証会社”に保証してもらうための費用です。
保証会社は、おもに貸し付ける金融機関のグループ会社であることが多いことでしょう。
住宅ローンを貸付けた人が、債務不履行に陥った(返済できなくなった)場合には、
『 代位弁済 』という形で、この保証会社が代わりに貸し付けをした金融機関に
残りの借入残高を支払います。
それで債権は、貸し付けた金融機関から保証会社に移り、保証会社が取り立てを行うことに
なります。
このしくみによって、貸し付けを行う金融機関は、債務不履行のリスクを避けられるのです。
住宅ローンの諸費用の中に、ローン保証料という項目があれば、
こういうことのための費用だとご理解ください。
最近では、ネット専業銀行の住宅ローンなどでローン保証料をとらないものもあります。
それは、保証会社にリスクを移転せず、自社でそのリスクを取っているということです。
(そのかわり、事務手数料がローン保証料並みだったりしますが・・・)
また、最近では非常に少なくなりましたが、住宅ローンでもプロパーローンで対応してくれる
金融機関もあります。
このプロパーローンとは、保証会社を使わずに支店長決済などで融資を行うことです。
(もちろん、リスクはその金融機関が抱えます)
最後に、ローン保証料に関する情報として、
基本的には、ローン保証料の支払い方は、一括前払い方式のほうが有利です。
しかし、借り換えを前提とするなら、金利組入(外枠)方式のほうが有利になる場合が
多いでしょう。
また、保証会社を挟まないということの意味は、
・借りる際のローン審査が厳しくなる傾向がある
・債務不履行の場合の対応が厳しくなる可能性がある
ということです。
御自身にとってのご判断は、慎重に行ってください!!
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2014年から株式売却益等に20%課税されることをお忘れなく!!
- 2013-11-12(18:40) /
- 未分類
証券会社や金融機関では、仕切りにNISA(少額投資非課税制度)をコマーシャルしており、
口座獲得競争が激化しております。
先日、私も銀行にお金を引き出しに窓口にいっただけなのに、受付の方に口座開設の勧誘を
受けました。
(本当は、別窓口で行わないといけないのではないでしょうか)
これだけ ” NISA ” ばかりが取り沙汰されますと、元々の事情をないがしろにされそう
なので、今回はそれをお話したいと思います。
そもそも、NISAがはじまる事情は、現在、上場株式等に関して、
所得税と住民税を合わせて10%の税金を納めることになっているのですが、
これが2014年分からは、
税率が復興特別所得税を除いて20%(所得税15%、住民税5%)となることから
きているのです。
一見すると増税のように思えますが、実は、
現在が優遇税制によって10%となっているだけで、
それが2014年から元に戻されるだけの話なのです。
で、元に戻すだけでは単純に税負担が大きくなり、株式等の投資活性化に
マイナスになるだけですので、新たな活性化策としてNISAが創設されたのです。
そこで忘れてはいけないのが、
既に株式投資等をされてみえて ” 含み益 ” があるという場合には、税率が10%のうちに
売却するという判断も必要になってくるということです。
年内に一度売却し、それでも保有する価値がある株式等であれば、
改めて買い直すということを検討されてみてはどうでしょうか。
口座獲得競争が激化しております。
先日、私も銀行にお金を引き出しに窓口にいっただけなのに、受付の方に口座開設の勧誘を
受けました。
(本当は、別窓口で行わないといけないのではないでしょうか)
これだけ ” NISA ” ばかりが取り沙汰されますと、元々の事情をないがしろにされそう
なので、今回はそれをお話したいと思います。
そもそも、NISAがはじまる事情は、現在、上場株式等に関して、
所得税と住民税を合わせて10%の税金を納めることになっているのですが、
これが2014年分からは、
税率が復興特別所得税を除いて20%(所得税15%、住民税5%)となることから
きているのです。
一見すると増税のように思えますが、実は、
現在が優遇税制によって10%となっているだけで、
それが2014年から元に戻されるだけの話なのです。
で、元に戻すだけでは単純に税負担が大きくなり、株式等の投資活性化に
マイナスになるだけですので、新たな活性化策としてNISAが創設されたのです。
そこで忘れてはいけないのが、
既に株式投資等をされてみえて ” 含み益 ” があるという場合には、税率が10%のうちに
売却するという判断も必要になってくるということです。
年内に一度売却し、それでも保有する価値がある株式等であれば、
改めて買い直すということを検討されてみてはどうでしょうか。
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住宅取得時には不動産登記の「所有権持分」に注意!!
- 2013-11-10(18:39) /
- 住宅(不動産)
住宅取得の際、引き渡し前になると、
金消契約書類に署名・捺印、登記書類に署名・捺印などと普段見慣れない書類の
オンパレードとなります。
金融機関もしくは、業者の方から説明は受けるものの、
言われるままに署名・捺印してみえることが多いのではないでしょうか。
一生のうちで、これだけの数の実印を押印することは早々ないと思います。
今回は、そのなかで不動産登記の所有権持分についてお話したいと思います。
そもそも不動産登記の目的は、大きく分けて2つあります。
不動産の所在を把握するための「表示に関する登記」と、
不動産の権利を有する者を保護するための「権利に関する登記」の
2種類です。
そのうち、「権利に関する登記」においての” 所有権持分 ”について、
御注意ください。
*持分とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すもの。
その設定をいいかげんに済ませてしまっていると、あとで、大きな問題に
発展する可能性があります。
資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、
資金の出所を無視して単純に夫婦2分の1ずつにするなどと間違った登記をすると、
贈与とみなされ、贈与された人は贈与税が課税されてしまいます。
ですので、所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を考えなければ
いけません。
要は、贈与にならないようにするためには、
基本的には負担割合と登記割合を同じにすることです。
しかしなかには、事情などによって、基本通りできない場合もあります。
その時には、後で追求されたときに説明ができるよう証明書類などの準備を万全に
行ってください。
(事前に最寄りの税務署に相談し、準備しておくのが一番です)
また、” お尋ね ” との整合性も忘れずに行ってください!!
引渡し前のバタバタに感けて、安易に所有権持分を設定されないように
御注意願います!!
金消契約書類に署名・捺印、登記書類に署名・捺印などと普段見慣れない書類の
オンパレードとなります。
金融機関もしくは、業者の方から説明は受けるものの、
言われるままに署名・捺印してみえることが多いのではないでしょうか。
一生のうちで、これだけの数の実印を押印することは早々ないと思います。
今回は、そのなかで不動産登記の所有権持分についてお話したいと思います。
そもそも不動産登記の目的は、大きく分けて2つあります。
不動産の所在を把握するための「表示に関する登記」と、
不動産の権利を有する者を保護するための「権利に関する登記」の
2種類です。
そのうち、「権利に関する登記」においての” 所有権持分 ”について、
御注意ください。
*持分とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すもの。
その設定をいいかげんに済ませてしまっていると、あとで、大きな問題に
発展する可能性があります。
資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、
資金の出所を無視して単純に夫婦2分の1ずつにするなどと間違った登記をすると、
贈与とみなされ、贈与された人は贈与税が課税されてしまいます。
ですので、所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を考えなければ
いけません。
要は、贈与にならないようにするためには、
基本的には負担割合と登記割合を同じにすることです。
しかしなかには、事情などによって、基本通りできない場合もあります。
その時には、後で追求されたときに説明ができるよう証明書類などの準備を万全に
行ってください。
(事前に最寄りの税務署に相談し、準備しておくのが一番です)
また、” お尋ね ” との整合性も忘れずに行ってください!!
引渡し前のバタバタに感けて、安易に所有権持分を設定されないように
御注意願います!!
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年末調整(地震保険料控除)について!!
- 2013-11-08(18:23) /
- 税金
11月に入り例年通り、年末調整についてのお問い合わせが入るようになりました。
今回は、地震保険料控除についてお話したいと思います。
地震保険は、火災保険に付帯して加入することになるのですが、
” 地震保険料控除 ” というように控除対象となるのは、地震保険料についてのみです。
以前は火災保険が控除の対象でしたが、これが廃止され、
平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。
火災保険の普及が進んだため、次は地震保険への加入を促そうということなのでしょう。
*経過措置として、平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の
積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、
従前の損害保険料控除の対象となっています。
従前の損害保険料控除と地震保険料控除の併用は、契約が別々であれば可能ですが、
控除上限額は、最高5万円までです。
しかし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約(同一)に
ついては、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
地震保険料控除証明書は、
保険証券と一緒に送付されてくる(申込年の方)か、もしくは、
毎年10~11月ごろに保険会社から郵送されてきます。
所得控除額(税額控除ではありません)としては、
所得税(国税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 全額
〃 50,000円超 控除額 50,000円
個人住民税(地方税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 保険料の1/2
〃 50,000円超 控除額 25,000円
たまに勘違いされてみえるのですが、地震保険を保険期間5年で一括払いにされますと、
その年の控除対象保険料は支払った保険料全額ではなく、1/5となり、
5年間に分けてそれぞれ控除を受けることになります。
ですので、控除証明書に記載の金額もそのようになっております。
手続きとしては、年末調整書類のなかの
「平成〇年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類の
地震保険料控除の欄に内容を記載し、控除証明書を添付して会社に提出いただくだけです。
税額控除ではありませんので、たいした金額にならないかもしれませんが、
忘れずにおこなうようにしてください!!
今回は、地震保険料控除についてお話したいと思います。
地震保険は、火災保険に付帯して加入することになるのですが、
” 地震保険料控除 ” というように控除対象となるのは、地震保険料についてのみです。
以前は火災保険が控除の対象でしたが、これが廃止され、
平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。
火災保険の普及が進んだため、次は地震保険への加入を促そうということなのでしょう。
*経過措置として、平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の
積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、
従前の損害保険料控除の対象となっています。
従前の損害保険料控除と地震保険料控除の併用は、契約が別々であれば可能ですが、
控除上限額は、最高5万円までです。
しかし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約(同一)に
ついては、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
地震保険料控除証明書は、
保険証券と一緒に送付されてくる(申込年の方)か、もしくは、
毎年10~11月ごろに保険会社から郵送されてきます。
所得控除額(税額控除ではありません)としては、
所得税(国税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 全額
〃 50,000円超 控除額 50,000円
個人住民税(地方税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 保険料の1/2
〃 50,000円超 控除額 25,000円
たまに勘違いされてみえるのですが、地震保険を保険期間5年で一括払いにされますと、
その年の控除対象保険料は支払った保険料全額ではなく、1/5となり、
5年間に分けてそれぞれ控除を受けることになります。
ですので、控除証明書に記載の金額もそのようになっております。
手続きとしては、年末調整書類のなかの
「平成〇年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類の
地震保険料控除の欄に内容を記載し、控除証明書を添付して会社に提出いただくだけです。
税額控除ではありませんので、たいした金額にならないかもしれませんが、
忘れずにおこなうようにしてください!!
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『 標準利率 』算定の見直しに関する情報!!
- 2013-11-06(18:47) /
- 生命保険
11/2(土)の日経新聞に「標準利率」算定の見直しに関する記事が、
今年1月の朝日新聞デジタル等の記事に続いて、また出ておりました。
以前のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-220.html
(一部、リンク切れがございます。ご了承ください)
*標準利率とは、(標準)責任準備金を計算する基準のこと。
この基準をもとに生保各社が独自に保険料の基準となる予定利率を
決めております。
記事によれば、
金融庁は、一時払いの貯蓄性商品の予定利率を変更しやすくするために
標準利率の算定方法を見直しするようです。
(一時払いの貯蓄性商品以外の商品については、現状維持のようです)
記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2600R_R01C13A1EE8000/
現在は、標準利率の算定は年1回で、算定の参考にするのは10年国債だけです。
これを2015年からは年4回、10年国債に加え20年国債も参考にするというものです。
これまでのままですと、金利上昇した場合、保険料に反映されるのにかなり遅れが
出るためで、資金流出などを懸念する生命保険業界から見直しの声が出ていたからでしょう。
ここで混同されてる方もみえるかもしれませんが、
標準利率の算定方法の見直し = 予定利率の引き上げ(保険料値下げ)
とは限りません。
(あくまで、変化に対応しやすくするということです)
今年4月からの標準利率引き下げを受けた生保各社の対応が
結構ばらついていたことからもそれがわかります。
(生保各社の経営判断によるということです)
近々ではアメリカの金縮策の実施時期、消費税率アップ後の動向などと
経済情勢に影響を及ぼす要因がさまざまあり、今後どのような方向に経済環境が
向かうのかは、まだ先行不透明です。(アベノミクスもまだどうなるかわかりません)
標準利率の算定方法が見直されるといっても、生保各社の判断も
さまざまになるのではないでしょうか。
私たちは、常にアンテナを張って情報を収集し、的確に判断していきましょう!!
今年1月の朝日新聞デジタル等の記事に続いて、また出ておりました。
以前のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-220.html
(一部、リンク切れがございます。ご了承ください)
*標準利率とは、(標準)責任準備金を計算する基準のこと。
この基準をもとに生保各社が独自に保険料の基準となる予定利率を
決めております。
記事によれば、
金融庁は、一時払いの貯蓄性商品の予定利率を変更しやすくするために
標準利率の算定方法を見直しするようです。
(一時払いの貯蓄性商品以外の商品については、現状維持のようです)
記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2600R_R01C13A1EE8000/
現在は、標準利率の算定は年1回で、算定の参考にするのは10年国債だけです。
これを2015年からは年4回、10年国債に加え20年国債も参考にするというものです。
これまでのままですと、金利上昇した場合、保険料に反映されるのにかなり遅れが
出るためで、資金流出などを懸念する生命保険業界から見直しの声が出ていたからでしょう。
ここで混同されてる方もみえるかもしれませんが、
標準利率の算定方法の見直し = 予定利率の引き上げ(保険料値下げ)
とは限りません。
(あくまで、変化に対応しやすくするということです)
今年4月からの標準利率引き下げを受けた生保各社の対応が
結構ばらついていたことからもそれがわかります。
(生保各社の経営判断によるということです)
近々ではアメリカの金縮策の実施時期、消費税率アップ後の動向などと
経済情勢に影響を及ぼす要因がさまざまあり、今後どのような方向に経済環境が
向かうのかは、まだ先行不透明です。(アベノミクスもまだどうなるかわかりません)
標準利率の算定方法が見直されるといっても、生保各社の判断も
さまざまになるのではないでしょうか。
私たちは、常にアンテナを張って情報を収集し、的確に判断していきましょう!!
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貯蓄や家計管理は「意識的に行わないとうまくできない」ということ!!
- 2013-11-04(18:55) /
- FPのつぶやき
金融広報中央委員会の調査時期 2012年6月15日(金)~ 7月24日(火)の
「家計の金融行動に関する世論調査2012」(二人以上世帯調査)によれば、
貯蓄がないと答えた世帯が26%で、前回調査28.6%より低下したものの、
依然と高い水準にあります。
(1990年代は10%前後でした)
貯蓄がないと答えた世帯の割合の高さだけでなく、この調査を過去からみていきますと、
貯蓄についてあることがわかります。それは、
「年収や年齢にかかわらず、
貯められる人は貯められて、貯められない人は貯められない」
ということです。
それは、年収1000万円以上があっても、約1割の家庭が貯蓄ゼロだということや
年収300万~500万円の家庭でも、30%以上は1000万円以上の貯蓄があること、
年齢で見ても、30~70代以上まで、どの年代でも約3割が貯蓄ゼロと
いうところなどから読み取れます。
また、実務においてもライフプランニング作成の際の質問表の記入状況をみてますと、
家計の内容についてしっかり把握されてみえる方は、年収や年代にかかわらず、
貯蓄状況がいい傾向にあります。
やはり、意識的に家計に対して注意を向けられますとしっかりしてくるということでしょう。
消費税増税を前に改めて、家計の内容に関し、意識を向けられてみてはいかがでしょうか。
家計の内容について、質問されても答えられない方は、
それをするだけでも消費税率アップ分の無駄を省くことができるかもしれません。
何でもそうですが、” 意識するか、しないか ”で、結果に大きな差を生じさせます。
詳細を吟味する前に、まずは意識改革からですね!!
「家計の金融行動に関する世論調査2012」(二人以上世帯調査)によれば、
貯蓄がないと答えた世帯が26%で、前回調査28.6%より低下したものの、
依然と高い水準にあります。
(1990年代は10%前後でした)
貯蓄がないと答えた世帯の割合の高さだけでなく、この調査を過去からみていきますと、
貯蓄についてあることがわかります。それは、
「年収や年齢にかかわらず、
貯められる人は貯められて、貯められない人は貯められない」
ということです。
それは、年収1000万円以上があっても、約1割の家庭が貯蓄ゼロだということや
年収300万~500万円の家庭でも、30%以上は1000万円以上の貯蓄があること、
年齢で見ても、30~70代以上まで、どの年代でも約3割が貯蓄ゼロと
いうところなどから読み取れます。
また、実務においてもライフプランニング作成の際の質問表の記入状況をみてますと、
家計の内容についてしっかり把握されてみえる方は、年収や年代にかかわらず、
貯蓄状況がいい傾向にあります。
やはり、意識的に家計に対して注意を向けられますとしっかりしてくるということでしょう。
消費税増税を前に改めて、家計の内容に関し、意識を向けられてみてはいかがでしょうか。
家計の内容について、質問されても答えられない方は、
それをするだけでも消費税率アップ分の無駄を省くことができるかもしれません。
何でもそうですが、” 意識するか、しないか ”で、結果に大きな差を生じさせます。
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生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
- 2013-11-02(18:38) /
- 相続
2015年の相続税改正を前に、生命保険商品を使った相続(税)対策が
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
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