fc2ブログ

平成24年分 住宅ローン控除の確定申告について

皆様、住宅ローン控除などの還付申告については、

既に、1月4日から受付が始まっていることをご存知でしょうか?

2013年(平成25年)の確定申告の提出期間は、

2月18日(月)~3月15日(金)となっていますが、

還付申告については、以前から1月から受付してもらえます。
(ちなみに2011年までは、期間前の受付が「還付申告のみ」の場合に限られていましたが、
 2012年から申告義務のある人
(もともとは確定申告をして所得税を納めなければならない人)についても、
 還付申告の受付が1月からとなりました)


これをうまく利用すれば、

混雑を避けてスムーズに終わらせることができるのではないでしょうか。


ところが、ほとんどの人は申告手続きをしたことが無い為、どうやって確定申告をすれば

良いのか分からずにズルズル先延ばしにしてしまい、結果、

期限間際の混雑時になってしまう方が多いのではないでしょうか?

今回は、サッサと終わらせてしまうために下記のホームページや動画をご案内したいと

思います。
*動画につきましては、給与所得者の方を対象に戸建を購入した場合のものです。
 請負契約の場合は、売買契約書を請負契約書と読み替えて、
 さらに建物のみの場合は、土地の登記事項証明書は不要です。
 御自身のケースに応じての対応をお願い致します。


私のつたない説明より、はるかにわかりやすく説明してあります。

ご覧いただきまして、早く手続きを終わらせてしまいましょう!!


参照動画(YouTube 平成24年版住宅ローン控除確定申告必要書類(戸建編))↓
http://youtu.be/d7Ih1ML11F8

参照動画(YouTube 平成24年版住宅ローン控除確定申告必要書類(マンション編))↓
http://youtu.be/-Ox-De8Xkhk

参照HP(All About ネットで簡単!住宅ローン控除申告書 2013)↓ 
http://allabout.co.jp/gm/gc/407464/

国税庁HP 平成24年分 確定申告書等作成コーナーはこちら↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm


関連記事
TAG :
確定申告
住宅ローン控除

孫に相続させることはできるのか?

孫に相続させることができるのかについては、まず子供の状態別に考えなければ

なりません。

(子供が生存している場合)

  子供というのは法律で第1順位の相続人ですので、孫はいきなり相続人となることは
  通常はできません。

  
  次の方法によることになります。

  ・遺言書孫に相続させる旨を記載する方法

  ・孫と養子縁組をして、孫を子供にするという方法

  ・子供が”相続欠格”や”相続排除”に当たると裁判所に審判してもらう方法
   (これは、被相続人の思惑だけでできるわけではありませんので、注意が必要)

(ただし、孫に相続をさせると相続税20%増になりますから
 注意してください

あと、たまに子供に相続放棄をさせればという方がみえますが、その場合、

孫の相続権も無くなりますのでお気をつけください!!

(子供が親より先に亡くなっている場合)

  この場合は、代襲相続により、孫は子供の代わりに相続人となることができます。


このように”孫に相続させる”と一口にいっても、

子供の状態などにより、その方法は違ってきます。

どのような理由で孫に相続させたいのかもあると思います。

2割増しとはいえ、孫にいきなり相続させてしまえば、

 親 ⇒ 子供 ⇒ 孫2回にわたって相続が発生するところを

 親 ⇒ 孫のように1回になるため、相続税の支払い回数が減り、

節税になることもあります。


あと相続ではありませんが、今回の平成25年度税制改正大綱のなかに、

 相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。

 ① 受贈者の範囲に、20 歳以上である(現行 推定相続人のみ)を追加する。

 ② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。

というものがありますので、受贈者の範囲が条件にあてはまる孫まで拡大されるものと

思われます。

このまま国会通過・成立となれば、平成27年1月1日以降の贈与について適用されることに

なります。

使える方にとっては、これを使うという選択肢もあるでしょう。

このように法律は、刻々と変わっていきますので、その都度、対策についても見直しが

必要になる場合があります。

具体的に、実行を検討される際は、必ず専門家に相談するようにしてください!!



関連記事
TAG :
孫に相続
相続対策

公的年金等の確定申告不要は損の場合も!!

平成23年分の確定申告から公的年金等の収入金額が400万円以下で、

且つ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は、

確定申告をする必要がなくなりました。

公的年金等の平均的な受給総額は250万~300万円ですから、

ほとんどの方は、「確定申告をする必要がない」ということになります。


今回は、この確定申告不要について、手続上は楽になったものの、人によっては、

確定申告をしたほうがお得になる方がおみえになります
ので、

そのことをお話したいと思います。


公的年金等の源泉徴収税額は、大きくは、

 ①「扶養親族等の申告書」を提出している65歳未満

 ②「扶養親族等の申告書」を提出している65歳以上

 ③「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳未満

 ④「扶養親族等の申告書」を提出していない65歳以上

の場合で、基礎的控除額や人的控除額、源泉徴収税率が変わるため、

公的年金等の支給額が同じであっても違ってきます。
(その他の所得控除や税額控除がある場合もありますので、ご注意ください)

今回のお得になる方というのは、

この納めた源泉徴収税額よりも実際の所得税額が低くなる方のことで、

確定申告をすることにより還付が受けられる方のことです。


それぞれの源泉徴収税の計算式は、

 ①(公的年金等の支給額-控除額)×5%

  控除額 : (基礎的控除額+人的控除額) x 月数

  ・基礎的控除額:1ヵ月分の公的年金等の支給額×25%+6万5000円
                (65歳未満の最低控除額は9万円

  ・人的控除額 :一般の控除対象配偶者3万2500円(年間39万円)
          老人控除対象配偶者4万円(年間48万円)
          一般の控除対象扶養親族1人に付き3万2500円(年間39万円)
          老人扶養親族1人に付き4万円(年間48万円)
          特定扶養親族1人に付き5万2500円(年間63万円)など

 ②上記の計算式とほぼ同じですが、
  基礎的控除の最低控除額が65歳以上の場合は13万5000円になります。

 ③④とも(公的年金等の支給額-控除額) x 10%

  控除額 : 公的年金等の支給額 x 25%

 *③④とも計算式は同じですが、源泉徴収される基準額が違います。
 年間支給額が65歳未満は108万円以上、
       65歳以上は158万円(老齢基礎年金を受けているときは80万円)以上の場合、
       所得税が源泉徴収されます。
 源泉徴収されていない場合は、ご注意ください!!


 (注意)上記の計算過程において、控除額控除額は、違います。

具体的な計算式は、省略させていただきますが、

「扶養親族等の申告書」を提出していない人は、

提出した人より約10~15万円程も多く

源泉徴収されている場合もあります。
(あくまでも、ざっくり計算での話で、支給額等によっても違います)

次のような方は、一度確かめてみてはいかがでしょうか。

 ・「扶養親族等の申告書」を提出していない方

 ・「扶養親族等の申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した方

 ・ その他の所得控除や税額控除が受けられる方

 ・ 源泉徴収時に考慮されていない社会保険料を支払っている方

など。

最後に、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、

ご注意ください!!




関連記事
TAG :
公的年金等収入
確定申告不要

自動車保険『〇〇No.1』だらけ!?

先日、お客様からダイレクト系自動車保険の内容について聞かれたので、念のため、

いろいろと調べてみました。

そうすると、いかに『〇〇No.1』と謳っているところが多いことか?

ほぼすべての保険会社が謳っていることに気づいて呆れてしまいました。

 ・売り上げNo.1

 ・オリコン顧客満足度ランキング

 ・価格ドットコム自動車保険満足度ランキング

 ・週刊ダイヤモンド自動車保険料ランキング

 ・グローバル・ブランドランキング

 ・FORTUNE Global 500 総収入ランキング

 ・イード・アワード自動車保険 顧客満足度

 ・マイボイスコム自動車保険顧客満足度調査

調べただけでも、これだけのランキングが存在しています。

さらには、部門別までありますので、1位の数だけでダイレクト自動車保険会社全社に

相当しそうです


順位の内容をみると、これが見事に各社の順位が、ランキング調査ごとに違っており、

似通っているのは、オリコンと価格ドットコムくらいのものです。

調査の仕方や内容、調査元との関係などの背景を疑ってしまいます

これはあまりにも消費者をバカにしている
のではないでしょうか。


この時点で、さらに突っ込んで詳細内容まで調べてみる気は失せてしまいました。

『〇〇No.1』や『~ランキング第〇位』はいったい何のためにあるのでしょうか?

これだけ胡散臭いと一切を疑ってみたくなります。

どの保険会社の商品も特徴が分かれており、消費者の優先すべき価値観で選定しなければ

いけないということはわかります
が、

同じ自動車保険でこれだけばらけてしまうのもどうかと思います。

損保業界に限らず、他の業界のランキングの信用度もこんなものかもしれませんが、

消費者に訴求したいことは、ほかにいろいろあると思うのですが・・・。


私たちFPは、

そういったことに惑わされずに内容(価格、補償内容、サービス体制、経営状態など)で、

正確に判断し、常にアドバイスできるように研鑽したいと思います。


気を取り直して、これから内容を詳細に比較してみたいと思います。


関連記事
TAG :
ランキング調査
自動車保険

日本国債の利回りの感応度(ベータ)は低い!?

ここ約2カ月間で、日経平均株価は、8600円台から直近高値の1万0900円台まで

2,300円もの大幅上昇、ドル/円は、1ドル=79円台から90円台まで

10円強円安となっています。

一方、日本国債10年物利回りは、昨年12月上旬にいったん0.7%割れまで低下した後、

今年1月上旬にかけては円安株高の動きに応じて0.85%まで上昇したが、

現状0.73%程度反落してしまいました。

ドル円相場や株価がまだ上昇基調を続ける中であるにもかかわらず、

日本国債10年物利回りは反落に転じたわけです。


従来までの知識としては、円安株高傾向となれば、債券価格は株にお金が流れるために

下落し、利回りは上昇するものと認識されています。


日経平均のドル円相場に対する感応度(ベータ)は、平均的に見て為替1円当り200円強

日本国債10年もの利回りの日経平均に対するベータは、過去の平均的な水準では、

日経平均100円あたりで1.5bp(100分の1%)程度であるといわれています。

 感応度を示すベータ値(β)とは、
  個別証券と市場(マーケット)の連動性を示すリスク指標であり、
  ある証券(銘柄)の変動の大きさがベンチマーク(市場平均)の価格変動に比べて
  大きいか小さいかを示す指標をいう。


当てはめて考えますと、為替と株価については、ほぼその通りの動きを示しておりますが、

日本国債10年物利回りは、1.1%程度となるところが、現状は、感応度ほぼ0となっており、

従来の動きとはかけ離れてしまっています。


日本国債10年物利回りは、住宅ローンの長期金利などに影響を及ぼしますので、

このところ注目してみており、今後の上昇懸念があったのですが、

どうも今まで通りの動きではないようです。
(ここ数カ月の動きだけで判断するのは軽率かもしれませんが・・・)

少し調べてみたら、日本国債の利回りの株価変動に対する感応度(ベータ)は、

2011年後半頃から低下傾向にあるそうです。

その要因として、「日銀による国債購入拡大」の影響 が

唱えられているようです。

要は、需給的に安定してしまって、国債価格が現在の水準で固定化することに伴い、

利回りも固定化してしまっているということです。


このとおりであるとすると、先日の日銀の金融政策決定会合の結果を受けてした

政府との共同文書のなかで、国債等の資産購入策をオープンエンド(期限なし)の

方式にすることを表明したのですから、当面、長期の住宅ローン金利も上昇しないことに

なります。(本当にそうなんでしょうか?)

日本国債の市場が、このように他市場との相関を失ってきている状況では、

今後どのように動くかはほとんど読めないのでは。

しかし、気にかかるのは、過剰な金融緩和の副作用で、財政規律が保てなくなり、

日本の国債市場が変なことにはならないのでしょうか???。



関連記事
TAG :
日本国債利回り
感応度
金融緩和政策

地震保険料控除について

未だに損害保険料控除地震保険料控除混同されてみえる方が

たまにおみえになります。

今回は、年末調整確定申告時に質問をお受けすることの多い、

地震保険料控除についてお話したいと思います。

平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、

現在は、地震保険料控除のみが

損害保険に関わる控除の対象です。

ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する

場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。 

参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

したがって、経過措置に該当しない場合は、

火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、

控除の対象とはなりません。


ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料両方を支払っている場合には、

納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除

受けることとなります。

このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った

地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。

注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、

その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。


そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。

地震保険料控除金額は、

所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象

住民税では、最高25,000円を限度年間払込保険料の1/2が対象となります。

対象となる地震保険契約居住用住宅家財保険の目的としたもので、

通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。

火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、

対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!


関連記事
TAG :
地震保険料控除
確定申告
年末調整

平成25年度税制改正大綱発表!!

予定通り、1/24(木)に平成25年度税制改正大綱が発表されました。

最近ニュースで、税目ごとの動向などが報道されておりましたが、

やっと内容が固まりました。

詳細につきましては、自民党HPにてPDFがダウンロードできます↓
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html

今回は、少しだけピックアップしてお話したいと思います。

(個人所得課税)
 ・住宅ローン減税・・・適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで
            4年延長

      (一般住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 4,000万円
            控除率1% 各年の控除限度額 40万円 合計 400万円

      (認定住宅)平成26年4月~平成29年12月 借入限度額 5,000万円
            控除率1% 各年の控除限度額 50万円 合計 500万円


  最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により
  転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の
  12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
 (注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合に
    ついて適用する。

  *以前から問題となっていました再居住の盲点について改められました。

  給付措置につきましては、具体的な明記はなく、税制において当面、特例的な措置を
  行う平成29 年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る
  消費税負担増をかなりの程度緩和するとの表記に留まり、
  具体的な内容については、できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこと
  とするとされています。


(資産課税)
 ・相続税の基礎控除40%カット

   定額控除 現行5,000万円 ⇒ 改正案3,000万円

   比例控除 現行1,000万円 ⇒ 改正案 600万円(法定相続人1人あたり)

 ・相続時精算課税制度の適用要件の見直し

  ① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
  ② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げ
  (注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
     贈与税について適用。

 ・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

  受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を
  拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の
  額のうち受贈者1人につき1,500 万円
  (学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの
  金額に相当する部分の価額については、贈与税を非課税

とりあえず、今回はこのくらいにしておきます。

今後、機会ごとに詳細については、お話していきたいと思います。

今回の税制改正大綱は、大きな改正が入った内容となっておりますので、

施行されれば今後の動きに大きく影響を受けます

じっくりと内容については把握するようにしましょう!!



関連記事
TAG :
平成25年度税制改正大綱

相続税の税務調査って?

相続税を申告した人(平成22年は約5万人)のうちで税務署が調査した人のうち、

約95%の方申告漏れがあるそうです。

これは、単なるミスや家族も知らなかった財産が指摘されるといったケースがほとんどで、

脱税目的なものではありません

約95%も申告漏れを指摘される税務調査ですが、

いったい、どんな感じで行われているのでしょうか?


税務署は、相続税を申告した人すべてを調査しているわけではありません。

もちろん教えては頂けませんが、何かしらの基準があることは明白です。

おおよそですが、

 ・申告をしていない人

 ・資産家であったことを税務署がつかんでいる場合

 ・申告内容がいい加減でつじつまが合わない人

などは、誰が考えても要注意でしょう。また、

 ・税務署員を動かすだけの税金が徴収できそうなところ

でないと、調査される可能性も低いのではないでしょうか?


ペイオフ解禁に伴って、 銀行は預金額1000万円を超える預金者について、

税務署に報告していますし、

不動産についても役所から、 評価額5000万円超の不動産を持っていた人について、

税務署に報告されています。

こういった情報網などから税務署は財産状況を把握しているのです。


しかし税務署の調査官は、突然やってくることはほとんどなく、事前に連絡をして

調査日の了解をとりつけてからきますので、そこは安心してください。
(緊急であったり、悪質や隠蔽等の可能性が高い場合は、事前連絡なしもあり得ます)

調査に来る時期としては、申告してから早めにくるようにはなっていますが、

税務署の状況次第と言えそうです。

おおむね、申告から3年以内には、調査にきているようです。

ご注意いただきたいのは、以前の贈与の記事で少し触れましたが、

相続税税務調査だからといって、被相続人の財産についてのみ調べられるわけでは

ありません。

家族の財産についても調べられることが多いのです。

そのため、以前に贈与された財産の件について

贈与時に間違い等が発覚するのではなく、

相続税税務調査時に発覚する可能性が高いのです。
(贈与時に贈与したものかどうかの判断は、外形上からではわからないからです)


相続税税務調査についての概略は、こんな感じですが、

これから税制改正に伴って、注意しなければいけない方が増えることになりそうです。

くれぐれも、事前に確実な対策を打っておくようにしてください!!


関連記事
TAG :
相続税
税務調査

為替レートはどのくらいが適正なの?

本日(1/23)、日銀は1/22.23両日の金融政策決定会合の結果を受けて、

 ・消費者物価の前年比上昇率で2%とする「物価安定の目標」の導入

 ・資産買入等の基金について「期限を定めない資産買入れ方式」を導入

を政府とともに共同声明を公表しました。

詳しくは、下記参照↓
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/k130122a.pdf

内容的には、ほぼ事前に把握されてたものと同じですが、

これにより、ますます金融緩和が計られることになります。


では、円安はどこまで進めば適性なのでしょうか?

経済の専門家でも意見が分かれるところで

90円程度90~95円95~100円とさまざまです。

今回は、為替レートにおいてひとつの指標となる実質実効為替レートについて

お話したいと思います。

通常、話に出てくる為替レートといえば、1ドル=88.53円(1/23 12:59時点)と

アメリカ通貨のドルに対して円がいくらというものです。

これは、対1国に対するものです。

しかし、これでは円を総合的にみて、高いのか、安いのかの判断ができないという

経済の専門家が多くみえます。

そこで出てくるのが、実質実効為替レートというものです。

難しい説明は抜きにして、ざっくりいうと、

各国の物価変動や複数の通貨との相対的な関係などを考慮して割り出したものです。

下記は、名目と実質の為替レートの推移を著わした図です。
(クリックして、別窓で大きくしてみてください)

5070b.gif

これをみると、現在の為替水準は、名目ではかなり円高ですが、

実質でみると2005年当時とそれほど変わらないことがわかります。

リーマンショック直前に比べれば円高ですが、1990年からの推移全体でみると、

現在の水準は、実質では平均的、もしくは若干円安であると思えます。
(決して円高ではない)

結論的には、景気的な適正為替レートは、いくつが適正かは立場によるのではないか

と思います。(政府、日銀、各省庁、輸出産業、輸入産業など)

また、その時どきの状況次第で変わるため、結果論でしか、わからないものかもしれません。

しかし、円の実質的な価値については、若干低いくらいであると思われます。


あくまでも個人的な見解です。取り扱いにはご注意ください!!



関連記事
TAG :
実質実効為替レート
適正為替レート
金融緩和

共有名義・共有持分における注意点!!

住宅建築購入資金を夫婦や親子で出し合う場合などに、

考えなければならない共有名義共有持分ですが、引渡し直前の登記依頼時期になってから、

内容について検討し始め、安易におこなってみえないでしょうか?

今回は、忘れた頃に問題となる可能性のある共有名義共有持分について

お話したいと思います。

登記申請を代行する司法書士さんが資金計画の内容を吟味して共有持分について

確認してくれることは、経験上、ほとんどありません。


ですので、後(融資実行時・確定申告時・お尋ね返送時など)になって

つじつまが合わなくなって問題となる場合があります。

更正登記(登記のやり直し)などの無駄な費用と手続きが発生しないように

まずは認識として

登記の内容については、計画段階から考えておき、それに沿った計画実行を

することがポイントになります。


そして、絶対にしておかなければいけないわけではありませんが、

請負や売買契約書、出金通帳、領収証の名義など、すべてつじつまを合わせて

おいたほうが、後々問題となった時に証明や対処がしやすいのは間違いありません。


そのためには、資金の出所をはっきり把握しておくことはもちろんのこと

融資内容、住宅ローン控除、贈与・相続(税金だけでなく将来の遺産分割予測まで含めた)

まで考慮にいれた内容の検討が必要になります。

あと、折角の住宅計画時には考えたくないことですが、ご時世的に離婚も珍しくなく、

離婚時の財産分与問題になることも考えられます。

このように考慮に入れておいたほうがいい事項は、実は結構多くあります


気をつけておいたほうがいいケースを下記に列挙しておきます。

 ・収入合算で融資を受けているとき

 ・住宅ローンの借入名義と返済負担とが異なるとき

 ・親などからの援助があったとき(その扱いをどうするか)

 ・土地登記と建物登記のタイミングが違うとき
  (土地を購入し、それから家を建てるときなど)

 ・税金の時限措置や特例措置などを適用させるとき

など。

単純なケースでは、それほど問題にならないと思いますが、

最近は、目まぐるしく制度などが変化しており、わかりづらくなってきています。

できるだけ、余裕を持って専門家に相談されることをお勧めいたします。



関連記事
TAG :
共有名義
共有持分
不動産登記

標準利率の変更に伴う各生保会社の動きが徐々に・・・!?

本日1/21(月)、日本生命保険は、4月以降に契約する主力商品の保険料

据え置くと発表しました。

記事によれば、日本生命保険が取り扱う個人保険9割近くの商品について、

保険料を4月以降も据え置くとのこと。

一部、貯蓄性が高い長期定期保険一時払い終身保険について、

4月以降の新契約分から保険料を値上げする値上げ率は9.3~13.8%

昨年(2012年)4月に抜本的に商品を改定したばかりという点も考慮した模様。

参照記事(日経新聞)はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2100M_R20C13A1EB1000/

参照記事(Sankei Biz)はこちら↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130121/bse1301211330002-n1.htm

金融庁は今年(2013年)4月、予定利率の目安となる標準利率

1.5%から1.0%に引き下げる

標準利率に合わせて契約者に約束した運用利回り予定利率を引き下げないと

負担が増すため、多くの生保会社は保険料を引き上げる方針であった。

しかし、今月6日、金融庁が来年(2014年)4月以降適用の標準利率設定において、

標準利率の規制改定標準利率の計算方法の見直し)を検討していることを公表され、

これにより標準利率が上方修正することによる生命保険料の値下げ予測が報道されました。

詳しくは、過去記事をごらんください↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-220.html

この状況下で、各生保会社の動向がどうなるか見守っていたところの今回の方針発表です。

日本生命は、来年4月以降のことには触れられていませんが、

昨年4月に改定した事情と営業戦略重視で9割の商品の保険料据え置きを決定したようです。

今後、他社がどのように追随してくるか気になりますが、
(今月6日の金融庁の改定検討の公表以前に保険料の値上げを発表したところもあります)

4月迄に方向性を決めない生保会社も多くあるのではないでしょうか?


金融庁の標準利率の規制改定検討の裏には、保険業界からの保険離れを懸念する圧力が

働いたこともあるのでしょうが、実際の運用利回りが伴わない規制改定による

標準利率上昇は、結局は、各保険会社がリスクを背負うことになるのです。

無駄な経費等を省いて対応できる保険会社は結構ですが、そうでなければ、

保険業界の健全性にとって長い目でみればマイナスに感じるのですが・・・。



 
関連記事
TAG :
標準利率
生保保険料
予定利率

確定申告の ” 初歩 ”

毎年のことですが、まもなく確定申告の時期を迎えます。

今年は、平成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までが、

所得税の申告・納税期間になります。

今回は、確定申告の初歩的なことをお話したいと思います。

所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が

所得税額を計算して申告納税する申告納税制度」採用しています。

その所得税を納付するために原則、翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。

所得税の確定申告は、ほかに納め過ぎた所得税を還付してもらうための

還付申告もあります。

還付申告」については、平成25年2月15日(金)以前でも相談及び申告書の提出が

できます。
還付申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします)

では、どんな方が確定申告をする必要があり、又、還付申告をしたほうが良いのでしょうか?

確定申告をする必要のある人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

還付申告をしたほうが良い人はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

確定申告をする必要のある人が申告納期限までに行わなかった場合、

納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などのペナルティ税が加算されます

ので、必ず申告納期限までにおこなうようにしましょう。

還付申告につきましては、義務ではありませんのでしなくてもペナルティはありませんが、

納めすぎた税金が戻ってくるのをみすみす見過ごす手はありません。

還付申告は、還付申告期間外でも受け付けてくれますので、

その期間にできなくてもあきらめないでください。

ただし、還付金請求権には消滅時効があり、還付のための申告書を提出できる日から

5年間です。
(還付のための申告書を提出できる日とは、その年の翌年1月1日です)

また、上記の5年間はあくまでも給与所得者の還付金請求権の消滅時効です。

毎年、確定申告をする必要のある自営業者等の場合は、「更正の請求」となりますので、

確定申告期限から1年以内になりますので、ご注意ください。



関連記事
TAG :
確定申告
申告納税
還付申告

ローン減税の10年間 繰り上げ返済の判断は?

住宅ローンコンサルティングのお客様からよく質問を受けることの多い問題で、

住宅ローン減税を受けられる期間(現在10年間)に、

繰り上げ返済(おもに一部繰り上げ返済のこと)を毎年こまめに行ったほうがいいのか、

または、

毎年こまめに繰り上げ返済はせず、減税期間が終わった直後にまとめて繰り上げ返済した

ほうがいいのか、

どちらがお得になるのかという質問があります。

たまたま下記の記事をみかけました↓
http://isolf.com/kaisetu/sanko/qa2/384-kojo-kuriage

この記事の結論は、減税を考えずに、繰り上げ返済はこまめに早くがキーワードです

締めくくっておりますが、注意が必要です。

あくまでも、これは事例の設定条件の話であって、

すべての方にあてはまる訳ではありません。


事例の設定条件では、

金利は2%になっていますので、減税割合1%よりも重い金利負担になっています。

それが、記事のような結論に至った大きな要因です。

最近の変動金利ですと、0.775%~0.975%と1%を切る金利も珍しくありません。

変動金利ですので、10年間そのままで推移するかどうかはわかりませんが、

その金利が適用されている状況下では繰り上げ返済はこまめにしないほうがいいという

結論になる可能性が高いかと思います。


今回の問題は、どちらがお得か、一概にはいえないのです。

適用金利はもちろんのこと、所得税・住民税の控除前の支払額、繰り上げ返済額、

繰り上げ返済の仕方等の違いにより、個別判断になってくるからです。


現金給付の話まで出てきている状況では、さらに判断が違ってくることになります。

安易な情報に振り回されず、御自身の場合はどうなるのかと常に考えるように

してください。

わからない方は、ぜひ、弊FP事務所(下記)までご連絡・ご相談ください!!

  リップ ラボ(独立系FP事務所 兼 乗合生損保代理店)

     連絡先 058-372-9181

      HP http://www.financial-dock.com/




関連記事
TAG :
繰り上げ返済
減税期間中

『生涯支出3億円超・・・』!?

日経新聞記事で、

『 教育・住宅…生涯支出 3億円超 共働きなら賄える 』と題した

記事が掲載されておりました。

生涯支出3億円超と聞いて皆さんどのように思われたでしょうか?

国税庁「平成23年分 民間給与実態統計調査」によると、

平成23年(平成23年12月31日現在)の平均年収は409.0万円で、

男女別平均では、男性は503.8万円女性平均は267.9万円となっています。
(正直、この統計数字もどこまで中小零細企業の実態が反映されているか疑問ですが・・・)

新聞記事内の計算とは少し違いますが、

大雑把に統計数字から、男性平均年収の503.8万円で、可処分所得8.5割とすると、

約428.2万円

 428.2万円 X 42年(23歳~65歳就業)= 約18,000万円

65歳まで就業して、退職金1,000万円、夫婦年金受取総額6,000万円足したとしても、

3億円には5,000万円程も及びません。
(65歳までに5,000万円の貯蓄をすることはかなり困難です)

統計的にみて、老後25年とすると、御主人だけの収入では、

賄いきれないようです。


FPとして、ライフプランニングやマネープランニングに携わっていて思うことですが、

確かに記事の説明のように、統計数字を積み上げれば、結果はそうなります。

しかし、そもそもその統計数字事体が実態をどこまで反映できているのかが

疑問
です。

よく老後の夫婦の標準的な生活には、

月約27万円程度必要(今回の記事でも使われております)とありますが、

実際、若い世帯、家族4人(若夫婦、子供2人)で奥様(専業主婦orパート)で

世帯年収350~400万円という方は相当数みえてやりくりされてみえるでしょう。

そう考えると、先の月27万円という数字自体に疑問が沸きます。

今回の記事を否定する気は毛頭ありませんが、統計数字を積み上げたものに

必要以上に危機感を持つことはないと思っております。

将来の心配のために、現在の生活が楽しめなくなっては意味がありません。

これだけ個人の価値観や生活スタイルが多様化するなかにおいては、

統計数字では語れないところが多くあります。


本当にご自身のことを知っておきたいのなら、具体的にシミュレーションするしか

ありません。前提として、

まずは、家計において収入と支出を具体的に把握し無駄を省くこと、

平時は一定割合(10~20%程度)の貯蓄を確保できるようにすること、

そのうえで、将来の展望と祖父母や両親などからの援助及び、相続までを踏まえて、

具体的にシミュレーションしてみることです。


ここまで具体的なシミュレーションを作成することは、かなりのお客様の関心と信頼と

協力が必要になりますので、FPとしても機会が多くありません。

結果、統計数字からのシミュレーションになってしまうわけですが、

上記のように実態とのギャップが問題となるわけです。

FPとしては、本来この相談に乗れることが真骨頂なのですが・・・。

これがどんどん実現できるようにしていきたいと思います。

参照記事(日経新聞)はこちら↓
http://www.nikkei.com/money/savings/survival.aspx?g=DGXNMSFK1000B_10012013000000


関連記事
TAG :
生涯支出

業界初 来店・郵送不要のウェブ申し込みで審査が完結する住宅ローンとは?

SBIモーゲージ株式会社(本社:東京都港区)は、

新商品「フリーダム住宅ローン」(以下「フリーダム」)の取り扱いを2013年1月15日より

全国で開始しました。

「フリーダム」には以下の2つの大きな特徴があります。

 ① 申し込みの受け付けから審査完了までをウェブのみで完結することができる仕組みを
   導入

 ② 借り換えにおいて返済期間を当初借り入れ期間や残りの返済期間より延長することが
   可能

①については、業界初で、従来、SBIモーゲージでは住宅ローンのお申し込みを
 全国の対面店舗もしくは郵送で受け付けておりましたが、
 フリーダムでは、ウェブで必要項目の入力と必要書類のアップロードを行うだけで
 申し込みが完了し、最短で翌営業日に審査結果が出ます(あくまで最短の場合です)

 これによりお客様は、大量の申し込み書類に記入捺印をして、必要書類を取り揃えて来店
 または郵送するという煩雑な住宅ローンの申し込み手続きから開放されることになります。


②については、、フリーダムなら、現在借り入れ中の住宅ローンの残存年数よりも
 長い返済期間(最長35年※完済時80歳未満の場合)で借り換えることが可能なため、
 月々の返済額を減らすことができます。
 そして、借り換え後に家計に余裕が生まれた場合には、
 ウェブで手数料無料の繰り上げ返済を行うことにより、借り入れ期間を短縮して支払利息を
 節減することができます。

 私の記憶違いでなければ、JA住宅ローンでも借り換えの際、残存年数よりも長い返済期間で
 組めたと思いますが、大半の金融機関ではこの縛りは未だにあります。
 (最長35年※完済時80歳未満の縛りは未だに残っていますのでご注意ください)

 借り換えにおいて、返済期間を延ばすことによる当面の返済額軽減効果という
 新たなニーズの可能性もでてきました。
 予期せぬ状況に対応できる幅がひろがったのではないでしょうか。
 (途中で繰り上げ返済等しなければ、総返済額が多くなることには注意してください)


SBIモーゲージは、これまで【フラット35】などの長期固定金利型住宅ローンを中心に

提供してきましたが、このフリーダムの取り扱い開始により、

銀行と同様に変動金利から長期固定金利まで様々な金利タイプの住宅ローンをお客様に

提供することが可能になりました。


ワイド団信や介護団信、新生銀行のコントロール返済など住宅ローン商品で、

新規サービスや新規ニーズを探る動きが活発になってきております。

さらに今後、ゆうちょ銀行で直接、住宅ローンを取り扱う話もいわれております。

最近特に気になるのですが、保険も同様、入口対策(加入する窓口や方法)ばかりが、

金融自由化の影響で広がっておりますが、出口対策は大丈夫なのでしょうか?


ちょっとした知識と何のノウハウもない担当者による、安易な手数料収入目当ての営業が

横行しているように感じます。(特に本業でないところに多くみられます)


弊FP事務所にも金融機関によるコンプライアンス違反の保険募集の話や保険金請求時の

対応の遅さや悪さ、責任回避の丸投げなどへのクレーム
の相談をよくお聞きします。

今回の住宅ローンで言えば、審査ノウハウや与信管理体制はどこまで整っているのかは

不明です。(証券化商品のフラット35だけを扱っている分にはリスクは小さいのですが)

目先の利益にとらわれて、本質を見誤っては意味がないことをぜひ、ご理解ください!!



関連記事
TAG :
新型住宅ローン
来店郵送不要住宅ローン
ウェブ申し込み

住宅(不動産)価格は、絶対価格ではなく相対価格でみる

住宅取得に関する税制改正案が次々と打ち出されており、概ね出そろったと

いったところではないでしょうか。

現金給付案まで出てきておりますので、大半の方は消費税増税分は回収できてしまう

ように感じております。

住宅取得時期を急ぐ要因(個別要因は除く)のひとつの消費税増税問題は、

ひとまず除外してもよくなったのではないでしょうか?



今回は、別の急ぐ要因であるとされるインフレについてお話したいと思います。


たとえば、皆様、住宅価格が1年後に2%上昇して、

現在3,000万円のものが、1年後に3,060万円になるとします。

さて皆様は、住宅取得を急ぎますでしょうか?


答えを先にお話しますが、理論上は現在取得しても、将来取得しても同じなのです。

下記の式をご存知でしょうか?

  名目金利=実質金利+物価上昇率

これは、「フィッシャー方程式」と呼ばれるものですが、

先の例に当てはめて考えますと、

今回のインフレターゲット政策で、物価上昇率が2%と予想されると、

名目金利も合わせて2%上昇し、実質金利は同じになってしまいます。
(これでは意味がわからないですね)

より具体的にお話すると、先の例で3,000万円自己資金を持っていたとします。

1年後に住宅価格が3,060万円になると予想されると、金利が上昇し、

その3,000万円を1年間運用すれば、増加分60万円を利息として得られるので、

相殺されてしまうということです。(乱暴な例えで申し訳ありませんが)


このように、絶対価格貨幣価格ともいう)では、3,000万円⇒3,060万円と

上がっているようにみえても、相対価格では同じということです。

  絶対価格貨幣価格)・・・貨幣額で表示したもの
  *相対価格・・・貨幣額で表示するのではなく、基準となる財との交換比率で示したもの



しかし、市場の動きは理論どおりには、なかなかいきません。

”アベノミクス”に対する期待だけで、株高・円安傾向の勢いが予想以上なのをみても

あきらかです。
(昨日、本日と円安懸念発言まで飛び出す始末で、株高・円安の動きは本日は反転しました)

また住宅取得にあたっては、住宅ローンを組むことがほとんどですが、

各金利レートの動きには政策的な意図やタイムラグなどもあります。

住宅(不動産)価格も個別要因もあって、相対価格がどうなるかは物件次第であって、

理論どおりではありません。


ですが、住宅(不動産)価格を絶対価格ではなく、相対価格でみるということに

変わりはありません。


相対価格でみて、割安・割高の判断を行うようにしてください。

経済状況等は現在と違っていますが、過去、消費税導入時、消費税増税時とも

買い急いだ方が結果的には損をしております。(個別物件では違うかもしれませんが)


今回がどのような結果になるかは、断言できませんが、税制改正案等動向をみるかぎりでは、

全般的には買い急ぐ必要はなさそうです。
(個別案件については、別途判断を要すと思います)

皆様、個別事情も踏まえて、冷静な判断での住宅取得をしていだだきますように・・・。



関連記事
TAG :
住宅取得
相対価格
絶対価格
貨幣価格

大手生保 VS 新興生保 加入するならどっち!!

損保でも同じですが、大手 VS 新興(中小)よく対立軸にされて比較されたり、

論議されたりしているかと思います。

先日、『「超安定の大手生保」は、人気の就職先に本当にふさわしいのか 』と題された

J-CASTニュース記事を読んで、記事内容に共感できるところがあり、

たまにご質問を受けることでもありますので、お話しておこうと思います。

参考記事はこちら↓
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/01/11160682.html

最初に話しておきますが、述べる話は私の個人的な見解です。

そのあたりを踏まえて参考にしてください。


まず、安定性の指標のひとつである保険料等収入(売り上げ)ですが、

上位会社は圧倒的な金額規模です。

2012年3月期 上位会社の保険料等収入(売り上げ)は、かんぽ生命の6兆8564億円を筆頭に、

日本生命の5兆3682億円、明治安田生命の5兆1840億円、第一生命の3兆560億円など、

いずれも数兆円レベルで、大手生保が占めております

しかし保険料等収入(売り上げ)の規模だけで、判断するのは早計です。


次に、保険商品の「新契約実績ランキング」(2012年度決算、保険研究所調べ)によると、

個人保険全体の件数では、かんぽ生命と、外資のアフラック

メットライフアリコ(日本の生命保険会社になりました)がトップ3です。

ここには、かんぽ生命以外の大手生保の名前は出てきていません。

保険料等収入(売り上げ)で上位を占める大手生保が、新契約実績で名前が出てこないのは、

前述の記事内にもありますが保有契約新契約違いにあり

大手生保は、過去に獲得した契約(保有契約)が莫大で、

現状ではそこからの利益を多く生み出している状態
なのです。

生命保険加入においては、40歳前後頃から健康状態や既往症などの体況上の問題、

年齢によるベース保険料のアップ等の理由により既存保険契約からの乗り換えが難しく

なります。
(既存保険契約でも更新型の場合、結局は更新後保険料が高く、いずれ減額などを余儀なく
 されるのですが・・・)


そのため現状ではまだ、商品力や提案力で相対的に劣っていると評される大手生保で

あっても、既存保険契約は維持されているのです。


ですが、あと20年もすれば様変わりするかもしれません。

大手生保も最近になって、複数社の保険提案をするショップをつくったり、FP資格取得を

売りにしたりとCMでアピールしたりしていますが、正直保険ショップの真似事をして

いるだけにしか思えません。(いまさら感が強く、やっていることが後手後手です)

大手保険ショップと人材の奪い合いをしているとのニュースも見かけました。
(もともと1社専属での営業が務まらなかった人が多いにもかかわらず、
 できる人材はヘッドハンティングや独立・開業するはずです)


これでは、高コスト体質による商品力の低さや多様な知識とノウハウを必要としてきた

提案力がよくなるとは思えません。(今までよりもましな程度です)

また、ERM(リスクマネジメント)においても各社で開きがあるようですので、

大手生保というだけでは安心できなくなってきました。

だからといって、新興生保がいいともいえないのが現実だとも思っております。

保険料の安さばかりを強調するネット生保(実際には安くないのですが)は特に。


結論としては、大手生保 VS 新興生保という対立軸では語れないということです。

加入希望者の状況や目的、価値観、考え方などを踏まえて、

複数社の商品を組み合わせてノウハウを活かすことがまずは重要。

そのうえで安定性なども判断に加えて保険会社を選定することになりますので、

最適な保険会社というものは、自ずから違って当たり前です。


保険会社を選ぶというよりも、

それを相談できる方を見つけるほうが賢明

ではないでしょうか。




関連記事
TAG :
生命保険加入
保険会社選び

相続税の延納とは?

相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。

しかしながら、全員が金銭による一括納付ができるとは限りません。

日本の場合、相続財産に占める不動産の割合が高いため、納税時に納税資金が不足する

可能性があります。

相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告・納期限)にうまく不動産を

売却して納税資金が作れればいいのですが、トントン拍子に事が運ぶとは限りません。

そのために皆さん、生命保険等で相続税対策納税資金準備)をおこなってみえるのです。


また中には、納税資金がなければ、安易に物納すればいいと思ってみえる方は

みえないでしょうか?

過去同じように考えて多くの方が物納されたため、現在、国も物納物件の処分に

手を焼いている状況です。

ですので現在は、よほど処分しやすい物件しか物納は認めてもらえない状況です。

納税資金もなく、物納が認められないときに利用できるのが、

今回の相続税の延納です。

相続税の延納とは、相続税を数年間に分けて分割して納付する制度のことです。

しかしながら、この制度の利用にも下記の条件を満たす必要があります。

 ・相続税が10万円を超えていること

 ・金銭で一括して納付できない正当な理由があること

 ・申告期限に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること

 ・担保を提供すること
  (ただし税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保は不要)

そして、遺産相続の内容や割合によって、認められる延納期間について、

下記のような条件が定められています。

 ・不動産の課税価格に対する割合が75%以上
                ⇒ 不動産なら20年以内、不動産以外なら10年以内

 ・不動産の課税価格に対する割合が、50%以上~75%未満
                ⇒ 不動産なら15年以内、不動産以外なら10年以内

 ・不動産の課税価格に対する割合が、50%未満 ⇒ 5年以内

 ・延納する税額が50万円未満のとき ⇒ 延納税額 ÷ 10万円 = 年数以内

延納が認められた場合には、延納期間や相続税の内容によって、

年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。


相続税の延納制度は、使わないに越したことはありません。

出来る限り事前に準備できるよう、相続(税)対策を事前におこなっておきましょう!!



関連記事
TAG :
相続税の延納
相続税対策
納税資金準備

地震保険制度PT(財務省)報告書から

昨日、火災保険のご説明の際に東日本大震災以降の地震保険制度の動向について

ご質問をお受けしました。

1/13現在、地震保険制度において、東日本大震災を踏まえた補償内容や

保険料の見直しはまだ行われておりません。


しかし、2012年4月、財務省により

「地震保険制度に関するプロジェクトチーム(PT)」が設置されて以降、

昨年11月までに12回の討議を経て、PTとして提言を取りまとめた

「地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書」公表されています
(PTは11月末をもって終了となっています)

今回は、その報告書の内容から今後の地震保険制度の方向性をお話したいと

思います。

この報告書は、地震保険制度の「総論」「強靭性」「商品性」「保険料率」の

項目
に分けられ、それぞれに「喫緊の課題」「速やかに対応すべき課題」

「引き続き議論すべき課題」と時間的な優先順位がつけられていますが、

今回は、個人の方の関心が強いと思われる「商品性」「保険料率」

絞ってみていきたいと思います。

(商品性)

 〇 損害区分  損害区分については、迅速な支払のため現在3区分としており、
         僅かな損壊割合の差で保険金に大きな格差が出る懸念があります。
         今後は、迅速性への悪影響や査定を巡る苦情増加等の懸念の解消を前提した
         損害区分の細分化が図られると思われます。

 〇 マンション 戸建住宅との公平性や査定の迅速性に配慮しつつ、マンション固有の特性
    問題   対する査定のあり方について要検討

 〇 付保割合  現在付保割合は、火災保険金額の30~50%となっておりますが、
         リスク量等の増大を回避しつつ、付保割合を引き上げる一方策として、
         「付保割合100%、全損のみ」オプションの導入があげられておりますが、
         消費者に困難な選択を迫ることになりかねないとして、引き続きの議論
         なっています。

(保険料率)

 〇 保険料率  保険料率は(準備金の回復ではなく)あくまでも将来の地震リスクに
   見直しの  基づくものでなければならない。  
   前提    改定理由を加入者に十分に説明することが必要。

 〇 等地区分  現在リスクに応じて等地区分(現行4区分)による料率格差があるが、
         震源モデル見直しによる更なる格差拡大の可能性あり。

 〇 耐震割引  耐震化のインセンティブ強化のため、耐震割引にメリハリを
         効かせる

 〇 立地割増  リスクコントロール機能向上のためには、立地によるリスク
   立地割引  (地盤特性による揺れ・液状化リスク、沿岸部の津波リスク等)を料率に
         反映させることが望ましいが、リスク算出の信頼性を高めることが前提で
         あり、引き続き議論が必要


このように、おおまかな方向性についてはまとめられているものの、

具体的な内容の決定までには、この報告書の提言のもと、財務省により

具体的な地震保険制度の見直し案が作成されることになります

報告書の内容がそのまま改定内容となるわけではありません。 


地震は、いつ・どこで・どの規模で起きるかがわからない災害であり、

その発生確率から保険料をはじき出す保険には、そもそもなじまないリスクです。

そのため、地震保険は他の一般の保険とは異なり、私たちの支払う地震保険料のほとんどが

民間損保会社だけでなく再保険の引き受け手である政府においても長年にわたりプールされ、

将来の地震保険金の支払いに備える仕組みとして維持されてきました。

東日本大震災で支払われた地震保険金は、78万件、1兆2,000億円もの巨額でかつ

膨大な件数の保険金がきわめて短期間に支払われ、約2兆3,000億円あった責任準備金は

半減しました。

首都直下地震や東海・東南海・南海地震などの大きな被害が想定される地震の発生が

予測されているなか、

こうした地震が起きた場合でも、地震保険制度が健全に維持されるように

国民の安心感と制度にかかる負荷とのバランスを勘案して有効な見直しをしていただきたい

と思います。

地震保険制度の維持には、先に述べた理由により、国の関与が不可避なのですから。


詳しくは、下記を参照ください↓
財務省HP 地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書(平成24年11月30日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/report/20121130_00.html

地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書のポイント
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/report/20121130_02.pdf



関連記事
TAG :
地震保険制度PT
地震保険制度見直し
地震保険制度PT報告書

与党税制協議会が「軽減税率」導入で合意!?

自民・公明両党は1/11、都内で平成25年度税制改正に向けた与党税制協議会を開き、

消費税増税に伴う低所得者対策として軽減税率導入することで

合意しました。

参照記事(産経ニュース)↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130111/biz13011122380036-n1.htm


以前のブログ記事、「給付つき税額控除とは」で「軽減税率」について少し触れましたが、

「給付つき税額控除」のほうがメインでしたので、詳細については触れませんでしたが、

あの当時は、与党は民主党で、「給付つき税額控除」を押しており、

野党自民党は、「軽減税率」を押して、論戦をしておりました。

結局、与党が自民党に変わり、「軽減税率」のほうが採用になる公算となったようです。


平成26年4月に消費税率を8%に、27年10月に10%に上げる

社会保障・税一体改革関連法で積み残された課題が今回の

低所得者対策でした。

消費税増税は、低所得者ほど負担感が重くなる「逆進性」が問題視されており、

それをどちらの方法で解消するかが議論となっていたのです。

当時、「軽減税率」について、買い物のたびに、恩恵が実感できるわかりやすさが魅力だが、

対象品目の線引きが難しく、税収が目減りするなどの難点を指摘されておりました。

その点については、米、みそ、新聞などに対象品目を絞って導入するよう主張されて

いるようです。

要は、”生活必需品とは何か”が問題となるのですが、まだまだ議論が

必要なようです。

導入時期についても、まだ意見に隔たりがあり調整中とのこと。


何にせよ、もともとの主旨は税の逆進性の問題の解消であり、低所得者救済です。

次回参院選のアピールのためではなくこの主旨達成のために

さらに議論を深めていただき、最良の施策をお願いしたいと思います。


過去記事「給付つき税額控除とは」はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-83.html

参照記事 過去産経ニュース↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120927/fnc12092721440013-n1.htm


関連記事
TAG :
軽減税率
低所得者対策
税の逆進性解消

平成25年度税制改正のタイムスケジュール予想!!

平成25年度税制改正は、昨年末の衆議院選挙の影響を受けて、

例年と比較して大幅に取りまとめ作業が遅れている状況です。

弊FP事務所に相談に来られる方のなかにも、そのゆくえを気にされてみえる方が

少なからずおみえになり、「いつごろ決まるの?」「どうなるの?」

質問を受けたりします。

今回は、平成25年度税制改正のタイムスケジュールについて、

おおまかな予想をお話しておきます。

現在、1/7に自民党は税制調査会の総会を開き、1/10頃に小委員会を開いて

各部会の要望をまとめ1/24前後の税制改正大綱決定を目標に、

急ピッチで大綱の取りまとめを行っている最中です。

自民党(与党)税制調査会の税制改正大綱決定後、

ほぼ同じ内容で財務省による税制改正大綱の発表閣議決定が行われるものと

思います。

そして、2月中旬頃、具体的な運用や計算方法などについてまとめられた改正法案が、

国会提出されて審議されます。

衆参両院で法案が可決されれば法案成立となり、その後さらに詳細な政省令の公布

繋がっていきます。

改正法は、原則として法案可決した日以後から適用されることとなりますが、

有利となる改正は、その年1月1日に遡及して適用されるものもありますので、

適用時期については注意が必要です。

以上を簡単にまとめると、

(平成25年度税制改正のスケジュール予想

 〇 平成25年1月24日(目標)自民党税制改正大綱発表

 〇 平成25年1月末       財務省の税制改正大綱発表

 〇 平成25年1月末       閣議決定

 〇 平成25年2月 中旬頃   改正法案国会提出

 〇 平成25年3月 ?日     可決成立?

 〇 平成25年3月 ?日     政省令公布?


しかし、これはあくまでスムーズに予想通り進んだ場合です。

国会審議において、、平成23年度税制改正の審議のような展開になると、

年度内成立は難しくなります。

年度末(3/31)に適用期限が到来する租税特別措置等については、「つなぎ法案」などで

その適用期限を3か月延長し、混乱を避ける処置がとられたりします。
(そうでなければ、可決・成立しないと自動的に本則の課税関係に戻ります

平成23年度税制改正の審議の混乱は記憶に新しいと思います。

現在でも相続税の改正内容予定だったものについてどうなったか聞かれる始末ですから。

あのような混乱は今回は無いように思われますが、断言はできません。

今のところ予想できるのはこんな感じです。皆様の参考になれば幸いです。<(_ _)>



関連記事
TAG :
平成25年税制改正
税制改正スケジュール
税制改正大綱

住宅ローン減税等の行方があきらかに!?

1/9 政府の自民党税制調査会が開かれました。

いろいろ話し合われた中、住宅関連として、

2014年4月にひかえた消費税の増税の影響として考えられる駆け込み需要と

その後の消費冷え込みを回避するための対策の方向性
がみえてきました。

以前から言われてきたことではありますが、

その内容としては、

 ・2014年4月以降に住宅購入を実行した人に現金給付を行う支援制度
  設けること

 ・住宅ローン減税控除枠の拡大と、控除しきれなった残額を現金で
  補填する
方針であること

24日近辺に発表される与党税制改正大綱に盛り込まれる予定


そもそも、住宅ローン減税は、今年2013年年末までの制度でしたが、

これも14年以降も拡大し延長する方針のうえのことです。

現在13年入居分は、一般住宅においては、最大控除額が年間20万円

10年間で合計200万円とされていますが、

それを14年からは年間30万円、10年間で合計300万円まで引き上げる方針です。

これに伴い、昨日お話した「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」においての

最大控除額も引き上げられると思われます。


住宅ローン控除制度には、低・中所得者には厳しく、

所得税と住民税の控除だけでは、減税額を使い切れないという難点がありましたが、

使い切れない分を現金で補填するとして、使い切れるようにしたのは、

利用者にとって、非常にメリットの大きい方針です。

 (例)年収 500万円 夫婦(専業主婦)と子供2人家族の場合

    住宅ローン3000万円とすると、最大控除額 30万円(増額後)

    所得税 約6万~7万円 住民税 約12万~15万円になりますので、

    現行 所得税+住民税97,500=約16万円前後
             (約14万円程の枠が使い切れない)
 

    これが、今回の方針では使い切れるようになりますので、10年間分で考えると
    非常に大きくなります。



現金給付をおこなう支援制度とこれらの方針が施行されれば、

消費増税分をほぼカバーできてしまうのではないでしょうか。

そうなると住宅購入希望者は、

ローン金利の変動予測、消費増税、住宅ローン減税の拡充、現金給付制度、

駆け込み需要時の住宅価格の高騰などのメリット・デメリットを勘案して、

住宅購入時期を探ることになります。

住宅購入理由(事情)が最優先であることに変わりはありませんが、

その判断は、より高度に、より個別的にしなくてはいけなくなりました。

ますます、私たちFPとしての役割が高まるように感じております。
        


関連記事
TAG :
住宅ローン減税
税制調査会
住宅関連税制

「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」

一般の住宅以上のさまざまな税制優遇措置が設けられている

「認定長期優良住宅「認定低炭素住宅ですが、

ここで一度まとめておきたいと思います。


「認定長期優良住宅とは、正式には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に

基づく認定を受けた住宅のことで、要は「数世代にわたり長持ちする住宅」のことです。

長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を目指して、

国が長期優良住宅の技術基準を

①劣化対策
②耐震性
③維持管理・更新の容易性
④可変性
⑤バリアフリー性
⑥省エネルギー性
⑦居住環境
⑧住戸面積
⑨維持保全計画

に応じて設定しています。

この基準を満たしているかどうかは、建築主の申請に基づいて地方自治体が審査、認定

します。認定された住宅には着工が許可されます。


「認定低炭素住宅とは、正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に基づく

認定を受けた租税特別措置法施行令に定める認定省エネ住宅をいいます。

認定要件等については、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が成立し、

それを受けた施行令等によって明らかになっています。

認定までの流れは、上記「認定長期優良住宅」とほぼ同じです。


それでは、さまざまな優遇措置をみていきましょう。

<住宅ローン控除(所得税及び住民税)制度の減税枠の拡大>

 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

 (1) 2012年版 ローン限度額4,000万円 控除率1%(最大年40万円×10年)
    2013年版 ローン限度額3,000万円 控除率1%(最大年30万円×10年)

 (2)もう1つの限度額
    年末調整後の所得税+97,500円(住民税から控除できる限度)

 (1)と(2)のうち小さい方があなたが控除できる最大額です。


<登録免許税・不動産取得税の軽減措置・固定資産税等の特例>
 適用期間:平成26年年3月31日まで

 認定長期優良住宅「登録免許税」「不動産取得税の軽減措置」
 「固定資産税等の特例」
が、認定低炭素住宅「登録免許税」が、
  一般住宅よりも優遇されます。

 〇 登録免許税(所有権保存登記・所有権移転登記)の優遇
   認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
   ・所有権保存登記については、
    原則、固定資産税評価額X0.15%のところが0.10%

   ・所有権移転登記については、
    原則、固定資産税評価額X0.3%のところが
    0.20%(認定長期優良住宅)ないしは、0.10%(認定低炭素住宅
    優遇されます。

 〇 不動産取得税の税率の優遇 認定長期優良住宅のみ
   家を建てると不動産取得税を払わないといけないのですが、
   住宅用建物は次の計算式で計算します。
 
   一般住宅       :(固定資産税評価額-1,200万円)X 3%
   認定長期優良住宅 :(固定資産税評価額-1,300万円)X 3%

 〇 固定資産税の軽減期間の延長の優遇 認定長期優良住宅のみ
   建物の固定資産税は、床面積のうち120㎡(約36坪)までが1/2に軽減されます。
   この軽減期間が一般住宅と長期優良住宅で異なります。

  一般住宅       :年間
  認定長期優良住宅 :年間


<住宅ローンを組まなくても受けられる優遇>平成25年12月31日までの入居
 認定長期優良住宅のみ

 認定長期優良住宅の場合には、住宅ローンを組まなくても減税される仕組みがあります。
 認定長期優良住宅を建築するための標準的な性能強化費用相当額(500万円を限度)
 の10%を、その年分の所得税額から控除でき、控除しきれなかった場合には、
 残りを翌年の所得税から差し引くことができます。
 この制度は、住宅ローン控除と重複して適用はされず、いずれかの選択となります。

このようにさまざまな優遇措置が設けられておりますが、注意も必要です。

すべての方が、この認定をとったらメリットがあるかというとそうではありません。

認定を取得するには、仕様を基準に合わせるため、通常は建築コストが上がります。

また書類の作成などの申請手続き費用や維持保全のためのランニングコストが発生します。

発生したコスト以上の優遇が受けられればメリットがありますが、これは人によります


安易に、業者から勧められるままに流されることのないようにしてください!!

参照HP
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)↓ 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000209359.pdf

国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000232340.pdf 


関連記事
TAG :
長期優良住宅
低炭素住宅
省エネ住宅
優遇措置

贈与税の時効について

先日、生命保険による相続税対策に絡んで贈与税の時効について、ご質問を受けました。

今回は、贈与税の時効について、お話したいと思います。

贈与税は国税であり、国税の徴収を目的とする国の権利は、

その国税の法定納付期限から5年間行使しないと時効により消滅します。
                        (国税通則法72条)

  注)記事内では「時効」と表現しておりますが、国税通則法では「期間制限」、
    税金の専門書などでは「除斥期間」と表現されています。
    時効と除斥期間は厳密には異なりますが、記事内では「時効」として表現させて
    いただきます。


これが基本になります。

では、よく時効は「7年」とか「3年」とかいう話もありますが、どういうことでしょうか?

これは場合によって適用される期間が違うということです。

基本の「5年」というのは、例えば、申告義務があったにも関わらず悪意なく

申告しなかった場合などです。これに対して、

偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は、2年間は時効が進行しない

されています(国税通則法73条3項)

つまり贈与税が課税されるのがわかっていながら,申告せずに誤魔化した場合は、

時効は「7年」経たないと成立しないことになります。

多くの場合は、こちらに当てはまると判断されてしまうのではないでしょうか。

次に「3年」というのは、

当初の申告書を申告期限内に提出していたが、内容の誤りや一部の申告が漏れていたなどに

より、本来支払うべき贈与税よりも少なく計算されていた場合には、申告期限の翌日から

「3年」で時効となります。

なお、当初の申告を期限内に提出していても、税金を多く納め過ぎで還付を受ける必要が

ある場合の時効は、「3年」でなく「5年」になります。

このように場合によって、時効までの期間が異なるのですが、

最も注意していただきたいのは、贈与の事実自体の証明です。

なぜなら、税務署の立場で考えると、単に夫名義⇒妻名義(親名義⇒子名義)というように

口座への振込がすべて贈与とみなせるわけではありません。
(生活費の振込や学費の振込が贈与とみなされては困ってしまいますよね)

ということは、どれが贈与なのかを後から証明できるようにしておかなければ、

贈与と認められないのです。
そのための方法が、

 ・贈与税の申告をしておく(申告納税義務がなくてもおこなっておく)

 ・形式の整った贈与契約書を交わしておく

 ・口座への振込などは、名義預金(借名口座)と疑われないように
  通帳・印鑑の管理を含め、事実上受取人管理下の口座へ振り込むこと


などです。

いくら時効の期間が過ぎていようと、贈与した事実が認められなければ、

何の意味もありません。

贈与が認められなければ、名義預金(借名口座)として相続税の対象となり、

課税されてしまうのですから。

御自身の思い込みや判断だけで、

安易に行わないようにお願い申し上げます!!



関連記事
TAG :
贈与税の時効
相続税対策
暦年贈与

【運用利率の規制改定】2014年4月以降生命保険料値下げへ!?

1/6の報道によると、 金融庁は、生命保険会社が新規の契約者に対し

保険料を安くできるように、運用利回りに関する規制を改める方針を固めたとのこと。

報道記事はこちら↓

朝日新聞デジタル記事
http://www.asahi.com/business/update/0106/TKY201301050528.html
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013010702000113.html

今回の報道を聞きまして、当初どういうことか意味がわかりませんでした。

昨年(2012年)9月に報道されたとおり、

金融庁は2012年10月に2013年4月以降標準利率について現行の年1.5%から

1.0%への引き下げ
を決めました。

報道記事はこちら(産経ニュース)↓
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120904/fnc12090419080012-n1.htm

それに伴って、生保各社(全社ではなく、一部です)は、2013年4月以降の予定利率

下げて、保険料の値上げ(最大10%程度)を発表しておりました。

生保代理店、FPなどはこれらの発表を受けて現在、値上げ前の生保見直しや新規加入の

推進をはかっている最中です。その最中の今回の報道ですので混乱している方も多いでしょう。


今回の報道は要するに、

標準利率の決め方のルールを変える”ということで、

しかも、”標準利率が上がるように変える”という内容です。

運用利回りが現実に上がったわけでもないのに、標準利率が上がってしまうわけです。

おかしな話だと思いませんか?

これまでは、毎年9月に過去3年間の新発10年物国債の利回りをみて、翌年4月以降の

標準利率を決定しておりました。

2012年9月の判定で、この新発10年物国債の利回りの低下を受けての下げ報道だった

訳ですが、今回の一部の報道によると、新発10年物国債の利回りだけでなく、

さらに長期の20年物、30年物の国債の利回りも参考にして決定する模様。

一般的に考えれば、当然長期物が加われば、利回りは計算上、上がるはずです。

ルールを変えただけで、実態が伴っていないのはどうなのでしょうか?


それでは、今後の生保各社の動きはどうなるのでしょうか?

いろいろ推測できますが、その前に改めて標準利率予定利率の関係をお話しますと、

金融庁が改定した標準利率に、生保各社が必ずしも合わせて予定利率を改定しなければ

いけないわけではありません。

金融庁はあくまでリスク計算上の指針として、目安を発表しているに過ぎません。
(もちろん、あまり大きな乖離では困りますが・・・)

ですので推測としては、

 ・2013年4月からの生命保険料の値上げはそのまま行い、2014年4月に値下げ

 ・2013年4月の値上げ自体行わず、2014年4月に値下げ

 ・商品ごとに保険料の見直し(値上げ・値下げ)を実施する

 ・2013年4月から値下げ?

などで、これは生保各社の体力(収益力や資金力など)や営業施策により違ってきます。

過去の標準利率改定時でも対応はさまざまで、15%もの値上げを行ったところもあれば、

据え置いたところもありました。

結論をいえば、生保各社の対応をみなければ判断できない状況のため、

これまでの4月からの値上げを理由とした営業推進は控えることになると思われます。

さらに当面(2013年4月迄)は生保各社も他社の動向を気にして、自社の方向性を

明確にしない可能性があるのではないでしょうか。

最後にお話しておきたいことは、生命保険料は、今回の標準利率、

これは予定利率に関わることで、これのみで構成されているわけではなく、

予定死亡率予定事業費率も含めて決定されるということ。

それと、生命保険料は加入年齢の上昇や体況上(健康上)の影響も小さくありません。

時期を待っていて、加入できなくなるリスクや保険料増加リスクも別にあるわけです。

御自身に有利に情報を活用することは結構ですが、

標準利率やそれに伴う報道のみに振り回されることのないようにしてください!!

*今回の記事につきましては、報道を受けての推論も含まれており、現時点において
 確定した内容ばかりではありません。御注意ください!!


関連記事
TAG :
運用利率規制改定
生命保険料
標準利率
予定利率

交通事故の示談での落とし穴!?

先日、こんな記事をみつけました。

交通事故の際に解決を任せることが多い損害保険会社ですが、

「全面的に信用して任せることに注意が必要」なケースが、

多々発生しているようです。

記事の事例は、

ある女性(当時62歳)が2006年7月に交通事故に遭った。
車で帰宅途中、センターラインをオーバーした対向車に正面衝突され、頚髄損傷、脳挫傷など
の重傷を負った。
一命は取り留めたものの、事故以来話すことも食べることもできず、人工呼吸器をつけた状態
で寝たきりのまま。
加害者は対人無制限の任意保険に加入しており、自賠責保険の上限(4000万円)を
超えた場合は、その保険から補償されるはずでした。
しかし、そこには大きな落とし穴が...。

何と、損保会社は個室入院や人工呼吸器までもを“過剰”だと言い、さらに、
脳外科医が書いた論文をもとに、
「寝たきり者は長く生きられない。余命は4.4年である」と主張。
将来の介護費用や逸失利益を大幅に減額すべきだと主張してきました。
女性の平均寿命(86歳)まであと24年もあるはずなのにです。

納得できなかった被害者の夫は、民事裁判に訴え、結果、事故から3年4カ月後、
裁判所は損保側の主張を却下
平均余命(24年)分の損害、約2億5000万円を認める判決を下しました。

参照記事はこちら(president online)↓
http://president.jp/articles/-/8123

この事例から言えることは、民事裁判に訴えなければ、億単位の理不尽な減額に甘んじていた

可能性があったということです。


リスクマネジメントにおいて、重要な役割を果たす保険制度を担う損害保険会社の対応が

これでは、損害保険会社の存在意義がありません

モラルハザードの観点から不正請求等に対する取り締まりは、

厳重に行わなければいけませんが、この事例には当てはまらないでしょう。

逆に、この損害保険会社のモラルのほうが問われる事例です。


今回の事例からの教訓として、私も含めて、皆様勘違いしやすいことですが

『制度や法律というものは、
中立で公平公正に判断して、守ってくれるわけではない。』


ということです。さらにいえば、

『制度や法律をより知っている者を守る。』ということだと感じました。

同記事内で紹介されていました交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト”では、

同じような事例が多数紹介されておりました。参考HPは下記。

交通事故弁護士全国ネットワークのWEBサイト↓
http://www.bengosi-net.jp/

今回は、たまたま交通事故の示談のケースでしたが、

同じように知らなければ守られないことや恩恵を受けられないことが、この世の中には、

たくさんあります。

FPとして、さまざまな方向に常にアンテナを張り、最新の知識、情報、ノウハウを入手し、

発信していけるよう努めたいと思いました。




関連記事
TAG :
交通事故
示談事例
係争事例

平成25年から施行されている改正税法

平成25年1月1日から施行されている改正税法がいろいろとあります。

今回は、それらをご紹介します。

 ① 所得税の改正
  ・給与所得控除の改正

   給与所得控除とは、給与所得者に自動的に認められる経費のようなものです。

   この給与所得控除の上限が、245万円で頭打ちになりました。

   これまでは上限はありませんでしたが、給与収入が1,500万円以上の方には

   増税ということになりました。

  ・給与所得者の特定支出控除の改正

   給与所得者でも、実額経費で申告ができる制度です。

   特定支出(経費に出来る支出)の範囲が広がりました。

    〇 弁護士・公認会計士等の資格取得費用

    〇 職務に関連する書籍・図書、職場で着用する作業服等

    〇 職務上関係のある者に対する接待費・交際費

   御自身の給与所得控除額とこれらの実額経費を比べて、

   実額経費が大きくなる場合には、確定申告をした方がお得ということです。

  ・退職所得課税の改正

   いわゆる、「わたり」防止のための規定です。

   退職金の税額計算は、(退職金 - 退職所得控除)X 1/2 X 税率

   という計算式になります。

   役員勤務5年以下の場合、1/2ができなくなりました。

  ・国外財産調書制度の創設

   海外に財産が5,000万円以上ある方は、その財産の明細を税務署に

   提出しなければいけません。海外に財産を移転する租税回避行為の防止のためです。


 ② 相続・贈与税の改正
  ・住宅取得資金の贈与税の非課税金額の変更

   住宅を取得するために、父母や祖父母から贈与を受けた場合、

   平成24年1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)の贈与まで

   非課税でしたが、

   平成25年700万円(省エネ住宅は1,200万円)の贈与までに減額
   なりました。

   ちなみに平成26年500万円(省エネ住宅は1,000万円)の贈与までに

   なります。


 ③ その他の改正
  ・復興特別所得税の創設

   東日本大震災の復興費用捻出のための税金です。

   平成25年~49年まで25年間、所得税に2.1%上乗せする形で支払います。

   住民税も、均等割が1,000円増税になりました。

   預金の利息からは20%、上場株式の配当からは10%、それぞれ源泉徴収

   されています。

  ・税務調査等の手続きの変更(国税通則法改正)

   税務調査の手続きなどが、法律に明文化されました。

   こちらについては、以前の記事を参照ください↓
   http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-178.html


皆様それぞれに関係があるものと関係がないものがあると思います。

税法等は、刻々と改正されますので把握し続けるのは大変ですが、適切に対応できなければ、

その効果に大きな違いが生じます。しっかりと確認しておきましょう。



関連記事
TAG :
平成25年改正税法

2013住宅ローン比較時の注意点!!

新年を迎え、今年の抱負として住宅取得をあげておられる方が多いのではないでしょうか。

特に今年は、消費税増税前の最後の年にあたるため、

住宅・不動産業者は住宅建築購入希望者を必要以上に煽るでしょうし、

マスコミも特集などを組んで盛り上げるのではないでしょうか?

昨年後半から駈込需要は徐々に始まっており、業者の方からは契約が微増していることを

お聞きしています。

そんな中、住宅取得には欠かせない住宅ローンにおいて、競争が熾烈を極めております。

今回は、住宅ローン比較に際しての注意点をお話したいと思います。

ポイントは、3つです。

 ① 表面金利ではなく実質負担額(総返済額)で住宅ローンを選ぶこと

 ② 金利優遇条件や内容についてよく吟味すること

 ③ 借換えや繰り上げ返済も視野に入れた金融機関選びをすること

です。細かいことは他にもありますが、おもにはこの3つです。

まず、①についてですが、

最近の住宅ローンは、単純な金利競争は限界に達し、表面金利だけでは計れない部分の競争に

突入しております。

具体的には、諸経費(事務手数料、保証料、上乗せ団信など)の部分の

差別化細分化複雑化です。

表面金利は同じでも、実質負担額(総返済額)が変わってきます。

さらに、金融機関ごとの違いだけでなく、借入希望者ごとにも条件を変えてきています

これだけネット比較ができるようになっても真に比較できるサイトはありません。

おおまかな傾向がつかめる程度であると認識してください。

それに住宅ローンは、地域性の違いが激しいため一律には比較できません。

特に中部地方は名古屋金利といわれるほど)他の地域とは一線を画しています。

さらに、特定の業者との提携ローンというものまでありますので、

一般の方が、実質比較を行うのは困難でしょう。

しかし、敢えて行われる際はこれらのことを踏まえて、表面金利に惑わされないように

してください。

次に②についてですが、

実際の適用金利は、店頭金利から金利優遇幅を引いて決定しているのが大半です。

この店頭金利と金利優遇幅が曲者なのです。

店頭金利は金融機関ごと、金利優遇幅は金融機関ごとに加え、借入希望者ごとにも違います。

また、金利優遇を受けるための優遇条件も金融機関ごとに違いますので、

当然、どこまで受けられるかは、人によって違ってくるわけです。

検討にあたっては、このあたりを注意してください。

そして③についてですが、

住宅ローンにおいて、ひとつの金融機関だけで当初の借入から完済までということは、

非常に稀になっております。最近の方々は1~2回は借換えをおこなっているのでは

ないでしょうか。

そんなとき、全額繰上げ返済手数料などの諸経費の金額の違いや手間なども

考慮に入れたほうがいい場合があります。

特に火災保険(地震保険)について、金融機関での加入は、避けたほうがいいと考えます。

理由は2つ。

1つは、損害保険金等の請求窓口としては、役不足であること。

最近、保険加入窓口として、銀行が火災保険や生命保険などを販売しておりますが、

手数料収入目的であり、保険業務全体を真剣におこなう体制や人員配置になっておりません。
(口座が残ること以外、縁が切れるかもしれない金融機関に保険を任せるべきではない)

2つめは、少なくはなりましたが、質権設定、解除等の手続きの煩わしさや

保険証券戻し忘れなどの不手際も発生しているため。


このように、長い目でみた場合、金融機関の対応の違いは非常に気になることでしょう。


以上、3つの注意点を申し上げましたが、正直3つとも一般の方が見極めることは無理だと

思われます。(最後にこんな話で申し訳ありませんが・・・)

中立な立場で、相談に乗ってもらえる専門家を探したほうが得策でしょう。

費用はいくらかかかりますが、それぐらいの費用は元が引けます。

間違った選択をしたら、50~100万円位の差は、すぐ出てしまいますので。




関連記事
TAG :
住宅ローン比較
住宅ローン選び

日本経済が抱える問題の一つであるデフレについて

1/3のシドニー外国為替市場の米ドル円相場は、現地時間午前8時半現在、

1米ドル=87円20~30銭で取引され、一層円安が進みました。
     (前日のニューヨーク市場午後4時時点は87円25~35銭)

米国の「財政の崖」回避を受けて円が売られたのがおもな要因です。

金融市場では、昨年末から安倍政権の経済政策(いわゆる「アベノミクス」)への

期待感などから、急速な円安・株高が進行しはじめ、年を明けてもその傾向が続いている

ようです。

今回は年初にあたり、マクロ的な視点で日本経済が抱える問題の1つであるデフレについて

考えてみたいと思います。
(何が正解かは、正直専門家でもわからないことですが、近い将来を予測するうえで
 考えてみることは、非常に重要だと思っております)


安部政権が主張するように本当にデフレ脱却が、当面の課題なのでしょうか?

ある専門家によると、消費者物価指数全体は確かに下落しているが、

おもな要因はグローバル化による経済構造の変化であり、国内要因ではないと主張。

その論拠として、消費者物価指数のうち、下落しているのは財価格であり、

国内要因で決まるサービス価格は上昇していることをあげている。
(一部サービス価格が下落しているのは、政府の施策に起因とのこと)

金融緩和不十分や需要不足から生じるデフレであれば、財・サービスともに下落する

はずだが、そうはなっておらず、金融政策では解決できないとも話されています。

つまりは、現在の日本のデフレは通常の現象とは違ったデフレであるということです。


私自身は、デフレであっても結局、実質賃金が下がらずに消費(需要)が落ち込まず、

企業の利益が一定以上確保できて、設備投資や雇用が普通に維持できるというサイクルが

流れれば、デフレであっても問題がないのではないかと考えます。
(デフレでこんな状態がありえるのかわかりませんが)

現在は、このサイクルの流れのあちこちがおかしくなっています。

実質賃金低下、雇用不安、設備投資需要低下など。

デフレ脱却すれば、これが解決するというものではないとも考えます。

いくらインフレになっても、実質賃金が上がらないことや雇用不安が解消できないこと、

設備投資が増えないこともあり得ることが容易に予測できるからです。

これらの問題解決なしには日本経済復活はないでしょう。

逆に、インフレだけが進んだ状態の怖ささえ感じます。

これまで円高で抑えられてきた輸入物価(ガソリン代や電気代)の上昇はすでに

あらわれております。

今年は場合によっては、いろんなことの転換点になるかもしれません。

であれば、各指標等を参考にしながら現状を把握。近い将来予測を立て、それに応じた対応が

一層重要になることでしょう。

年初にあたり、いろんな予測がでてきております。

貿易赤字の問題、金融立国の本格化、生産年齢人口減少問題、社会保障問題など。

マクロ的にみてしまうと身近に感じないかもしれませんが、実はすぐに身に降りかかって

くることばかりなのです。


一分野のみの相談ではなく、トータルに相談に乗れなければいけませんが、

ますます、私たちFPとしての存在意義が大きくなってくるように感じております。




関連記事
TAG :
デフレ脱却
金融政策

良い休暇を過ごしていただくために(交通事故予防)

年末から年始にかけて、帰省されてみえる方は非常に多いと思います。

日頃の通り慣れた道ではなく、慣れない道を走行される方も多いのではないでしょうか?

また、日頃運転しない方が、実家に戻って交通機関事情により運転せざるを得ない場合も

出てくるのではないでしょうか?

私自身もウン十年前の大学生時代に、帰省した実家で車を運転し、大晦日に廃車に

なるほどの交通事故に見舞われて(幸い体はほぼ無傷でしたが)、正月早々から警察署に

被害者として呼ばれて事情聴取(ひき逃げor当て逃げ?)をされたことが思い出されます。
(犯人は、出頭し早期解決しました)

年初からこんなことに見舞われると、非常に縁起が悪く嫌なものです。


一般社団法人 日本損害保険協会では、

全国交通事故多発交差点マップ ~あなたの県の事故多発交差点はここだ!!~ と称して

交通事故多発交差点情報等を発信しております。

愛知県、岐阜県は下記。

(愛知県)
【平成23年 ワースト1】 東新町北交差点

【平成23年 ワースト1】 東新町交差点

【平成23年 ワースト3】 高岳交差点

【平成23年 ワースト4】 赤塚交差点

【平成23年 ワースト5】 本山交差点

【平成23年 ワースト5】 栄交差点

【平成23年 ワースト5】 桜通大津交差点

【平成23年 ワースト5】 守下交差点

(岐阜県)
【平成23年 ワースト1】 薮田交差点

【平成23年 ワースト2】 池田町交差点

【平成23年 ワースト2】 茜部本郷交差点

【平成23年 ワースト4】 大垣インター交差点

【平成23年 ワースト5】 穂積中原交差点

詳しい情報は、こちら(全国交通事故多発交差点マップ)↓
http://www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap23/

お車を運転される方は、年初から嫌な思いをされないよう、

慣れない場所では特に気を付けてください!!

その時の参考情報として、上記HPなどをご活用ください。

皆様が良い休暇でありますことを祈念しております。



関連記事
TAG :
交通事故予防
交通事故多発
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
12 | 2013/01 | 02
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ