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平成29年(2017年)1月の地震保険改定でどうなるの?

皆様、あまり御存知ないとは思われますが、

平成29年(2017年)1月地震保険の改定が予定されています。
(来年ですよ~)

おもなポイントは、

 ① 都道府県別の地震保険料改定
 ② 損害区分の細分化により平均受取額が減少


①については、全国平均で+5.1%の値上げとなっています。

しかし、あくまでも全国平均です。各都道府県で差があり、

最大引上げ率+14.7%から最大引下げ率-15.3%迄となっていますので、

下記の表で御自身のところを確認してみてください。

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(クリックで拡大)

ちなみに、弊事務所の営業エリアの愛知県、岐阜県は引下げとなっています。


②については、これまでの地震保険の損害区分は、全損・半損・一部損の3区分ですが、

2017年1月以降は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分に改定されます。

この損害区分の細分化は結果として、

被災者が受け取る保険金の「平均額」を下げることになるようです。


どのように加入したら一番得になるのかは、都道府県や建物構造、

適用できる割引、契約年数によって異なってきます。

早めに検討しましょう!!

ちなみに、地震保険料の改定は今回の改定後、一年おきにあと2回予定されています。


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地震保険
地震保険改定

「 トンチン年金 」 ってどうなの???

トンチン年金」とか、「トンチン保険」って聞いて、

ピンとくる方は、保険に携わる方以外はほとんどおみえにならないでしょう。


トンチン性」とは、17世紀にイタリアのロレンツォ・トンティ氏(銀行家)が

考え出したとされる「トンチン年金」に由来します。

その仕組みは、おおまかにお話しすると、

年金保険への加入者が亡くなったとき、その遺族に対する保険金などは支払わずに

その分を生きている他の加入者の年金原資に回すということです。

要は、長生きした加入者が総取りになるようなイメージです。



「そんな保険って販売されているの?」と思われるかもしれませんが、

実は、今年の4月から日本生命が “ 新型 ” の終身年金保険として、

商品名「長寿生存保険(低解約払戻金型) “ GranAge ” 」を発売開始しているのです。
(加入できるのは50~87歳)

注) 早く亡くなった場合は、「掛け捨て」になるというほど極端なトンチン性
   持たせていないようです。


返戻率をおおまかにお話しますと、

一括受取で105~106%程度、10年確定年金で109~110%程度、

5年保証期間付終身年金では、

男性は90歳近く迄、女性では94歳近く迄生きないと返戻率100%を超えないような

仕組みになっています。

(契約時年齢:50歳、払込満了:70歳の場合)


販売については、「想定の倍で順調な滑り出し」ということですが、

皆様上記の返戻率をみて魅力を感じる商品でしょうか?

私は正直、???です。

マイナス金利の影響で、トンチン性でも持たせなければ、

貯蓄性商品が開発できなかったという事情が煤けてみえるようです。



新商品イコール良い商品とは限りません。

仕組みを理解されたうえで、本当にいい商品か判断するようにしてください!!


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トンチン年金
トンチン保険
トンチン性

「法定相続情報証明制度」(仮称)とは?

不動産の所有者に相続が発生した場合、相続登記を行って不動産の名義変更を

行うことが必要ですが、その手続きの煩雑さや罰則が無いことなどから

放置してしまっている場合が散見されます。


そこで法務省は、相続手続全般の利便性を向上させるため、

来年度(平成29年度)から

法定相続情報証明制度」(仮称)を

新設することを発表しました。


法定相続情報証明制度」(仮称)とは、

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた

証明書を発行する制度のことで、

一連の流れは、

  ① 市区町村の役場で必要書類を取得
  ② 法務局に必要書類を提出
  ③ 証明書が発行される


です。


メリットは、相続人が同じ戸籍関係書類等一式を登記所や金融機関など、

さまざまな窓口に何度も揃えて出し直す必要がなくなるということで、

相続登記の申請やその他の相続手続が簡便になるとされています。



しかし、一方で相続人が書類一式を揃える必要があることに変わりはないし、

証明書発行に思っている以上に時間がかかるのではと懸念されて

利便性に疑問
を抱いてみえる方もおみえになります。


具体的な実務や各窓口での対応等については、まだこれからのようですが、

本当に利便性の良い制度にしていってほしいものです。


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法定相続情報証明制度
相続手続き

個人信用情報の開示請求と住宅ローン審査

先日、お客様からこんな質問がありました。

 「個人信用情報を本人が開示請求すると、住宅ローン審査に悪影響があるのですか?」

と。
     個人信用情報とは・・・金融機関や信販・クレジット会社など個人に対する
                与信業務を行う業者が、顧客の返済・支払い能力を
                判断するために利用する情報


結論から先に申し上げますと、

本人が開示請求しても、住宅ローン審査に悪影響はありません。

ですので、もし住宅ローン審査に落ちたのなら、個人信用情報を含め、

内容にそもそも問題があったということです。


過去に、クレジットカード支払い等で不安のある方は、住宅ローンの審査の前に

御自身の個人信用情報を確認してみたくなるものですが、

そのうえで審査に落ちると開示請求したことが災いして審査に落ちたと

都市伝説のように言われてしまうのですが、事実ではありません。


個人信用情報開示報告書は、大きく分けますと次の3つで構成されています。

  ① クレジット情報
 ② 申込情報
 ③ 利用記録


このうち審査においては、金融機関はおもに①のクレジット情報と②の申込情報を

利用するのです。

他の個人信用情報機関では異なる場合もあるかもしれませんが、

株式会社シー・アイ・シー(CIC)のHPによれば、

 ・ 登録元会員名(他のクレジットカード会社名)は表示されないこと

 ・ クレジットカード会社などは③の利用記録は見れないこと

が記されております。

さらに、本人が開示請求した履歴も利用情報に掲載されていなかったなどの話も

聞いたことがありますので、審査に悪影響が及ばないことは明白でしょう。


当たり前ですが、個人信用情報が万全の状態で、住宅ローン審査を受けることが

望ましいです。

しかし、その万全の状態を維持するのには日々の積み重ねが必要であることを

肝に銘じておきましょう!!

一度傷ついた信用情報を回復するには相当な期間が必要ですよ・・・。


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個人信用情報
住宅ローン審査
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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