物納財産の順位及び、財産の範囲が改正されております!!
- 2017-04-25(18:45) /
- 相続
平成29年度税制改正で見直されていた物納財産の順位及び範囲について、
「平成29年4月1日以降の物納申請分から適用」となっております。
相続開始の時期ではなく、物納申請の時期でありますので
お間違えの無いようにしてください。
そもそも物納するための要件とは、
① 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を
限度とすること
② 申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること
③ 期限内にされた申請であること
④ 物納適格財産であること
のすべてを満たす必要があります。
改正内容の詳細は、国税庁HP内のPDFによりますと
実際のPDFはこちら↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
おおまかには、これまでよりも上場株式等での物納がしやすくなったということです。
参考にしてみてください!!<(_ _)>
「平成29年4月1日以降の物納申請分から適用」となっております。
相続開始の時期ではなく、物納申請の時期でありますので
お間違えの無いようにしてください。
そもそも物納するための要件とは、
① 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を
限度とすること
② 申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること
③ 期限内にされた申請であること
④ 物納適格財産であること
のすべてを満たす必要があります。
改正内容の詳細は、国税庁HP内のPDFによりますと
実際のPDFはこちら↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
おおまかには、これまでよりも上場株式等での物納がしやすくなったということです。
参考にしてみてください!!<(_ _)>
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学生が国民年金保険料を自分で支払うのは損!?
- 2017-04-17(19:00) /
- 未分類
国民年金保険料の納付書が、もう手元に届いていることと思います。
20歳以上の学生の皆様はどうされてますでしょうか?
学生納付特例制度を使っている、親が納付している、
自分で支払っている、何の手続きもせずに未納・・・。
今回は場合によっては、自分で支払うよりも親が支払ったほうが
お得になることがあるというお話をしようと思います。
「えっ、どういうこと。」と思われた方もおみえになるでしょう。
では早速お話しますと、それは社会保険料控除の関係でそうなることがあるということです。
学生の皆様がアルバイト料等でそれなりの所得税等を支払っていて
御自身で社会保険料控除を受けられた方がお得である方は
御自身で支払ったほうがいいのですが、そうでなければ、
親が支払ったほうがお得なことが多いでしょう。
(親も住宅ローン控除等で所得税等をほとんど支払ってなければ別ですが)
生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は支払った人の所得控除として
申告することが認められております。
年間約20万円前後の国民年金保険料でざっと、約3~6万円程度の
節税が可能です。
サラリーマンなら、年末調整書類提出の際に控除証明書を添付し、
社会保険料控除の欄に記載するだけです。
ちなみに、今回は子供の国民年金保険料の件でお話しましたが、
夫が自営業の場合は、妻の国民年金保険料でも同様です。
ポイントは、一番所得税等を納めてみえる方が支払って、その方で
社会保険料控除を受けられることです。
やりくりは、仕送り等で調整されればいいのですから、
少しでもお得に支払ったほうがいいのでは。参考にしてみてください!!<(_ _)>
20歳以上の学生の皆様はどうされてますでしょうか?
学生納付特例制度を使っている、親が納付している、
自分で支払っている、何の手続きもせずに未納・・・。
今回は場合によっては、自分で支払うよりも親が支払ったほうが
お得になることがあるというお話をしようと思います。
「えっ、どういうこと。」と思われた方もおみえになるでしょう。
では早速お話しますと、それは社会保険料控除の関係でそうなることがあるということです。
学生の皆様がアルバイト料等でそれなりの所得税等を支払っていて
御自身で社会保険料控除を受けられた方がお得である方は
御自身で支払ったほうがいいのですが、そうでなければ、
親が支払ったほうがお得なことが多いでしょう。
(親も住宅ローン控除等で所得税等をほとんど支払ってなければ別ですが)
生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は支払った人の所得控除として
申告することが認められております。
年間約20万円前後の国民年金保険料でざっと、約3~6万円程度の
節税が可能です。
サラリーマンなら、年末調整書類提出の際に控除証明書を添付し、
社会保険料控除の欄に記載するだけです。
ちなみに、今回は子供の国民年金保険料の件でお話しましたが、
夫が自営業の場合は、妻の国民年金保険料でも同様です。
ポイントは、一番所得税等を納めてみえる方が支払って、その方で
社会保険料控除を受けられることです。
やりくりは、仕送り等で調整されればいいのですから、
少しでもお得に支払ったほうがいいのでは。参考にしてみてください!!<(_ _)>
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非居住者期間に住宅を取得した場合の住宅ローン控除適用について
- 2017-04-10(18:45) /
- 住宅(不動産)
これまでは、海外赴任で非居住者になっている方が赴任中に
マイホームの新築・取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了してマイホームに
居住したとしても住宅ローン控除の適用は受けられませんでした。
しかし、平成28 年度税制改正により、
非居住者期間中にマイホームの取得・新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、
住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
(非居住者が誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるようになった訳ではありません)
その一定の要件とは、
① 住宅の取得等から6 か月以内に生計一親族が入居し、その年末まで
引き続き居住していること。
② 本人(住宅の取得者)も帰国後に入居すること。
要は、① 海外赴任中の人が日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を
購入した場合
② 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に
日本国内でこれから住む居住用不動産を購入した場合
などに配慮したということです。
(もちろん、その他の適用要件を満たす必要があります)
住宅ローン控除の適用範囲については、時とともに徐々に拡がってきております。
必ず、直近の税制をチェックするようにしましょう!!
マイホームの新築・取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了してマイホームに
居住したとしても住宅ローン控除の適用は受けられませんでした。
しかし、平成28 年度税制改正により、
非居住者期間中にマイホームの取得・新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、
住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
(非居住者が誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるようになった訳ではありません)
その一定の要件とは、
① 住宅の取得等から6 か月以内に生計一親族が入居し、その年末まで
引き続き居住していること。
② 本人(住宅の取得者)も帰国後に入居すること。
要は、① 海外赴任中の人が日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を
購入した場合
② 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に
日本国内でこれから住む居住用不動産を購入した場合
などに配慮したということです。
(もちろん、その他の適用要件を満たす必要があります)
住宅ローン控除の適用範囲については、時とともに徐々に拡がってきております。
必ず、直近の税制をチェックするようにしましょう!!
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