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70歳から74歳の医療費自己負担が 『 1割から原則の2割 』 に戻る!!

この平成26年4月から負担増となるものは、消費税だけではありません。

70歳から74歳の人が、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合

原則2割 に引き上げられます。
(現在3割負担の人は3割のままで、住民税非課税世帯の方などは1割が維持されます)


医療費の自己負担割合は、年齢や収入で決まっており、この4月からは、

 ① 義務教育就学前(6歳になって最初の3月31日)までは2割

 ② 70歳未満3割

 ③ 70歳以上74歳2割(一部1割)所得によっては3割

 ④ 75歳以上1割、所得によっては3割

という区分になります。
(乳幼児や子どもについては、医療費負担を軽減又は無料とする地方自治体があります)


平成26年4月以降に70歳となる方は、70歳になった翌月の診療分の支払いから

2割になります。


前述で、住民税非課税世帯の方は1割と述べましたが、他に

 ・ 昭和19年4月1日以前生まれの人

 ・ 69歳までに1割負担だった人


なども、現状の1割負担が維持されます。


高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均月収は、

約21万5000円(年収約258万円)という調査結果がありますので、

ほとんどの場合、70歳になれば2割となることでしょう。


社会保障費がますます膨らむ中、消費増税だけでは補い切れないということでしょう。

もっとも、70~74歳の方の医療費の自己負担割合は本来2割でしたが、

国の特例措置によって、1割負担となっていましたので、

これが本来の2割に戻るだけなのですが、負担増に違いありません。

財政健全化に向けては、仕方がないのでしょうか...。



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損保 再保険コストは下がったものの、大雪の被害は近年で最大級!!

今回は、損保業界関係の2つのニュースをご紹介します。

ひとつは、再保険コストが下がるというニュース。

「損保、15年ぶり追い風 14年度、再保険コスト減少見込み」

これは、これまで国内損保は、東日本大震災などの災害の多発で、保険金の支払いリスクを

分散する再保険のコストが高止まりしていました。

しかし、日米欧などで金融緩和が長引き、再保険市場に年金基金などの資金が流入して

いるために2014年度は、約15年ぶりに減少する見込みになったとのこと。

 *再保険とは、
  ある保険者が危険(リスク)を分散したり、収益を追求したりするために、
  自己の保有する保険責任の一部または全部を他の保険者に移転し(出再保険)、
  当該他の保険者がそれを引き受ける保険(受再保険)のことをいいます。
  「保険の保険」なので「再保険」といいます。元の保険のことは元受保険といいます。


もうひとつは、

先日、2月の首都圏での2度の大雪被害のニュース。

損保業界全体で、保険金支払額は2000億円規模になるとの見方があり、

自然災害による支払額としては近年では最大級になりそうとのこと。
(損保各社に今月中旬までに計約24万件の保険金支払い申請があった模様)

東京海上日動火災保険によると、保険金の支払い申請が18日までに約5万6000件あり、

支払額と見積額の合計が、計317億円となったとのこと。

このうち火災保険は262億円で、民家のカーポート倒壊や、企業の倉庫や工場などの

被害が多数。

損害状況の確認が進めばさらに支払額は拡大する見通しで、

最大で550億円程度を見込んでいるとのことです。


このように損保業界にとって、良いニュースと悪いニュースが混在しておりますが、

トータルでみるとどうなのでしょうか?

毎年のように保険料が見直される(保険料が上がる)昨今です。

保険料が下がるような状況は、訪れないものですかね・・・。



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実質的な賃金上昇には、まだ及んでいない!!

安倍首相などによる異例の賃上げ要請がありましたので、

今年の春闘は、特に注目を集めたように感じております。


ニュースなどをみていると、大企業では概ね良好な回答が得られたようで、

連合では今回の春闘において、

「平均賃金方式で6491円、率にして2.16%の賃上げが実現できた」としています。
                              (3月14日時点)


しかし、中堅・中小・零細を含めた全体としてみてみるとどうでしょうか?

日本の会社雇用労働者人口は、5500万人程度。そのうち大企業(社員数500人以上)

勤めている数
約1400万人程(全体の約25%)です。

仮に、その1400万人が2%以上の賃上げを得られたとしても、

中堅・中小・零細ではまだ賃上げには及んでいない現状では、

全体で均せば1%にも達していないことになります。


対して物価のほうは、昨年4月以降の日銀による大規模な量的緩和策などによって、

為替は円安となり、輸入品を中心に物価が上昇しています。
(デフレ脱却を目指して行ったわけですから悪いことではありませんが)

円安に歩調を合わせるように、国内の消費者物価指数はここ1年で約1.3%上昇(コア指数)

しています。

全体としてみれば、
賃上げ1%以下に対して物価上昇1.3%ですから、
実質的にはまだまだ下がっているということです。


経済の専門家によれば、物価の上昇と所得アップにはタイムラグがあるとはいうものの、

物価上昇に賃金の上昇が追い付かない状況(実質賃金下落)が長く続けば、

又、景気は冷え込むのではないでしょうか?


消費税増税や社会保険料アップが差し迫り、この状況に我慢できるのもせいぜい1年程度。

期待が萎んでしまう前には、実質賃金アップ(実質所得アップ)が全体に広がるように

なってほしいと願います。




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住宅ローンの『 金利の種類(呼び名)』は紛らわしい!!

住宅ローンを比較する際には多くの方が、

「他行に比べて、金利はどうか」ということに重きを置かれてみえるのではないでしょうか?

しかし、初めて住宅ローンを比較される方などにとっては、

まずは、『 金利の種類(呼び名)』にとまどうことでしょう。


住宅ローンの金利の種類は、呼び名も含めて紛らわしく、慣れてみえないと

「どれとどれを比較していいものか」で迷ってしまいます。

今回は、金利の種類(呼び名も含めて)についてお話したいと思います。


 金利の種類(呼び名)には、

 ① 店頭金利 ② 基準金利 ③ 優遇金利 ④ 適用金利

などというものがあります。


「店頭金利」とは、ほぼ「基準金利」と同じ意味のものですが、店舗を持たない

ネット銀行などが、「基準金利」と呼ぶ傾向にあります。


通常、変動金利「店頭金利」「基準金利」は、短期プライムレートコールレート

一定の金利を上乗せして決められております。
(短期プライムレートも金融機関により若干、差がありますが)

具体的には、現在の短期プライムレートの平均である1.475%に1%上乗せして2.475%

いうところが多いでしょう。

10年以上の長期金利については、10年物国債の利回りを基準に算出されています。


つぎに「優遇金利」とは、一定の条件などを満たした方やキャンペーン期間中のみに

適用してもらえる金利のことで、

上記の基準(店頭)金利から▲〇〇%(マイナス〇〇%)という形で

表現するところが多くあります。


そして、「適用金利」とは、「優遇金利」適用後実際に借りる金利のことです。

「優遇金利」と「適用金利」を同じ意味として使うケースもあります。


現在、どこの金融機関も住宅ローンを「店頭金利」や「基準金利」で販売している

ところは、ほぼありません。

住宅ローンの競争激化のため、どこの金融機関でも「店頭金利」「基準金利」から、

〇〇%優遇という形で金利を引き下げた「適用金利」もしくは、「優遇金利」で

販売しています。

ですので、比較される際は、「適用金利」(もしくは、「優遇金利」)で

比較するようにしてください。

最後に住宅ローン比較の際に、金利が一番気になることはわかりますが、

比較のポイントは、金利だけではないということも忘れないようにしてください!!
(各種諸経費、担保評価基準、審査基準、最終完済年齢など
 状況に応じて比較する内容はさまざまですから)




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自動車保険解約時には 『 中断証明書 』 の取得を忘れずに!!

通常、自動車保険を解約し、再び加入するときにはノンフリート等級が

6等級から再スタートになってしまいます。

せっかくの無事故でも、年々積み上げてきた等級が振り出しとなるわけです。


しかし、どんな場合でも振り出しとなってしまうと
いうことでは、契約者もたまったものではありません。

(6等級と20等級などでは保険料の負担が全然違いますから)

そんなときに使えるのが、中断証明書です。

 中断証明書とは、
  解約した自動車保険のノンフリート等級を、再契約時に引き継ぐための書類のこと



中断証明書は、解約・満期時に一定条件を満たしていれば、

保険会社に必要書類を提出することで発行してもらうことが可能です。

一般的な発行条件は、下記になります。

 ・ 中断する契約を前契約とした場合、次の契約時に等級が7等級以上であること

 ・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに、
   契約車両の売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車、車両入替が済んでいること

 ・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに車検が切れていること

 ・ 中断日(解約日もしくは満期日)から6ヵ月以内に記名被保険者が出国予定であること


経済的な理由から車を手放したり、突然の海外赴任で車を運転しなくなったりした場合などで

自動車保険を解約する際、将来的に車を運転する可能性が少しでもあるのなら、

自動車保険の解約と合わせて、この『 中断証明書 』の発行手続きをするように

してください。


中断証明書を発行するために必要な書類は、

 中断証明書発行に関する依頼書
 ② 中断前の自動車保険証券のコピー
 ③ 前契約車両の、売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車などを証明する書類

  (登録事項証明書/検査記録事項等証明書/売買契約書/車検証など)


中断証明書の適用期間は一般的に、

新しい契約の保険始期日が中断日から10年以内、かつ新しい車の登録日が1年以内

といった条件があります。
(どんな場合でも中断証明書で等級が引き継げるわけではありません)

適用期間や適用要件(用途車種や記名被保険者の範囲など)の詳細については、

各保険会社によっても異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください!!



あと、海外赴任から戻られて再契約をする場合には、パスポートなどのコピーが必要

なります。これは、

新しい自動車保険の契約の始期日が出国の翌日から10年以内、かつ自動車保険への始期日が

帰国日の翌日から数えて1年以内
といった要件確認があるためです。


最後に、将来的に御自身が車を運転する可能性がなくても、等級継承ができる

同居の親族範囲の方が運転する際に使えることがあることも忘れずに・・・。




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平成26年地価公示(平成26年1月1日時点)が公表されました!!

2014.3.18 に平成26年地価公示が公表されました。

平成25年1月以降の1年間の地価については、

 ・ 全国平均では、住宅地、商業地ともに依然として下落をしているものの
   下落率は縮小傾向を継続

 ・ 三大都市圏平均では、住宅地、商業地ともに上昇に転換
 ・ 上昇地点数の割合は、全国的に大幅に増加
   特に、三大都市圏では、
   住宅地の約1/2の地点が上昇、商業地の約2/3の地点が上昇

   一方、地方圏では住宅地、商業地ともに約3/4の地点が下落
 ・ 都道府県地価調査(7月1日時点の調査)との共通地点で半年毎の地価動向をみると、
   三大都市圏の住宅地はほぼ同率の上昇、商業地は後半上昇を強める
   また、地方圏の住宅地、商業地ともに後半は下落率が縮小


私の営業エリアである名古屋圏についてみてみると、

住宅地は、上昇地点の割合が大幅に増加し、半数以上の地点が上昇となっています。

愛知県は昨年に引き続き上昇となり、特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域、

西三河地域の多くで上昇基調
となっています。なお、半年毎の地価動向をみると

同率の上昇となっています。


商業地は、上昇地点の割合が大幅に増加し、6割弱の地点が上昇となりました。

愛知県は下落から上昇に転じ、特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域、

西三河地域の多くで上昇基調となっている。

なお、半年毎の地価動向をみると後半上昇が強まりました。


平成26年地価公示の詳細は、こちら↓
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2014/index.html

名古屋圏の住宅地の変動率上位5位は、

順位     標準地の所在地      平成25年公示価格 平成26年公示価格 変動率%
 1  愛知県 名古屋市東区橦木町3丁目   329,000    364,000    10.6
 2  愛知県 名古屋市東区徳川町809番   240,000    265,000    10.4
 3  愛知県 名古屋市東区徳川1丁目    232,000    251,000     8.2
 4  愛知県 名古屋市中村区鈍池町1丁目  150,000    162,000     8.0
 5  愛知県 名古屋市東区白壁3丁目    271,000    292,000     7.7

となっています。

感想としては、名古屋市内、尾張地域、西三河地域の多くでは上昇基調は明白ですが、

まだまだ、その他の地方圏では下落率は下がっているものの、上昇とはなっておらず、

地域間格差が顕著であると思われます。

全体的な上昇には、もう一段階上の景気回復(賃金上昇が中小企業等にも拡大するなど)が

待たれるのではないでしょうか。



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平成26年地価公示
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相続放棄の撤回・取消しはできるのか?

相続放棄は、

 ・ 被相続人の負債が多い(相続財産の内容が不明)などで
   相続に魅力が感じられないケース

 ・ 家業などの事業承継上、経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が
   相続を辞退するケース

などに使われます。

相続放棄の効力は、

家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって生じ、

その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。


ですので、相続放棄の申述書を提出した後でかつ、それが受理される前であれば、

効力が発生していないことになり、新たな財産が発見されたなどして気が変わった場合は、

相続放棄の申述を取り下げることができます。
 (この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、 相続放棄申述の取下書を
  家庭裁判所へ提出することになります)



では、効力発生後はどうでしょうか?

原則として、いったん効力が生じてしまうと、たとえ熟慮期間内であったとしても

撤回したり取消したりすることはできません。
(撤回や取り消しを認めてしまうと、 他の相続人や債権者に迷惑をかけることになって
 しまうため、認められていないのです)

しかし、次のような場合は例外的に取消しは、認められています。

 注)法律用語では、撤回と取消しでは意味が違います。
    撤回とは、行為時に行為そのものに瑕疵がないにもかかわらず、任意に将来に向かって
         行為の効果を否定するもの
    取消しとは、行為時に行為そのものに瑕疵があるため、行為の効果を遡及的に
          消し去るもの

 ① 詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合

 ② 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合

 ③ 成年後見人が相続放棄をした場合

 ④ 要素の錯誤が認められた場合
  (動機の錯誤は認められないというのが、一般的です)


相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになり、

期限があります。

取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、

無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、

時効によって取消権が消滅します。

(また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します)


相続放棄を選択する場合には、

相続財産の調査を入念に行ったうえで判断するようにしましょう!!




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生命保険の活用テクニック 『 保険種類変換 』

生命保険には、一般の方があまり知らないさまざまな機能や手法が存在します。

私も生命保険に関わる前は、” 単なる保障 ”ということでしか見ておらず、

どれだけ保険料を無駄にしたことでしょうか。

今はこれらの機能や手法を使って、さまざまなことに対応できることを知って

生命保険の応用範囲の広さに魅力を感じています。



今回は、生命保険の保険種類変換という機能をご紹介したいと思います。

生命保険には、「保険種類」というものがあります。

大きくは、「終身」「定期」に分かれるのですが、そこからさらに

細分化されています。
(収入保障、逓減定期、長期定期、逓増定期などという風に)


現在加入中の保険種類から、解約をせずに別の保険種類に換えることを

保険種類変換といいます。

保険種類変換という機能が何に使えるかは、一般の方にはピンとこないと思います。


実は、この機能を使えば、

 ・ 一定の保障額を確保しつつ、保険料を下げることができる場合がある

 ・ 余命宣告を受けた際の収入保障保険や逓減定期保険の保障額の減少を
   止めることができる場合がある

 ・ 単純に解約するよりも解約返戻金が増やせる場合がある


など、場面に応じた効果的な使い方ができたりします。

 注)保険会社や商品によって対応できない場合もありますので、場合があるという
   表現にさせていただいております。



すべての場面で使える万能な機能ではありませんので、

一般の方は、プロ(担当者)に相談してみて効果がでるのかを確認してみるしか

ありませんが、

プロ(担当者)の方から、場面に応じて提案がなされることも少ない機能だと思われます。


ですので、こういう機能があることを知っておいて、

ある場面に遭遇した際に、プロ(担当者)に聞けることが大事ではないでしょうか。
(本当は、場面に応じた提案ができるプロで加入されるのが一番なのですが・・・)





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生命保険機能

忘れていませんか? 『 国外財産調書 』 の提出を!!

過去の記事でもご紹介させて頂きました『 国外財産調書制度 』 。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-365.html

この制度は、すでに始まっております。


詳しくは、過去記事をご覧いただくとして、簡単にお話すると、

要は、「平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載」したものを、

平成26年3月17日までに税務署へ提出」するということです。
(本来は3月15日ですが、平成26年においては土日の関係で3月17日)

具体的な記載例はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/2506_02.pdf

注意点としては、

 ・ 国外財産にはどういったものが該当するのか?

   国外財産とは、当たり前ですが「国外にある財産のこと」ですが、
   新たに創設された規定では財産の所在地について、相続税法10条1項及び2項の定める
   ところによるとされています。
   この相続税法固有の「財産の所在地」という規定により判別される国外財産は、
   必ずしも一般的に考えられている海外財産と一致するわけではない点に注意が必要です。

 ・ 国外財産をどう評価するのか?

   規定では評価について、原則として「時価」または時価に準ずるものとして
  「見積価額」により評価するとされていますが、
   日本と同じ評価方法を採ることができない財産が存在するという国外財産ならではの
   難しさがあります。
   また、12月31日時点の「時価」及び「為替」に影響を受けるという複雑さも伴います。

 ・ 罰則規定も別途設けられていること

   この制度には、提出しなかった場合の後日におけるペナルティ及びインセンティブ規定、
   不提出又は虚偽記載等の場合の罰則規定も別途設けられています。

  (注)罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について
     適用されますので、最初の平成26年3月17日提出時には適用されません。


など。

このように注意することが満載です。

下記に、国税庁HPのFAQをご案内させていただきますが、内容によっては、

専門家に任せたほうが無難かもしれませんね。

国外財産調書の提出制度(FAQ)(平成25年11月)〔国税庁HPより〕
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/
kokugai_faq.pdf




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まだまだ残る遺族年金等の『 男女間格差 』!!

2014年4月から、国民年金から支給される遺族基礎年金が、

父子家庭にも支給されるようになります。

これまでの受給資格者は、 「 子のある妻 」 か 「 子 」 と規定されていましたが、

これが、「 子のある配偶者 」 か 「 子 」 という規定に変わります。


これは、大きな社会情勢の変化などで「共働き」が当たり前になるなどしたため、

以前のままでは、しっかりとした対応がとれず、それこそ男女間格差を無くす流れにも

逆行してしまうからです。


しかし、これで十分な改正かというと、まだまだ問題は残されています。

今回の改正でメスが入ったのは、あくまでも国民年金から支給される「遺族基礎年金」の

受給資格の部分のみです。

このほか、国民年金の「寡婦年金」

厚生年金の「遺族厚生年金の受給資格」「中高齢寡婦加算」などでの格差は残っており、

年金制度全体で見れば、まだまだ男女間格差」は残されたまま

なっています。

 * 寡婦年金とは、
   国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある
   夫が亡くなった場合、
10年以上継続した婚姻関係があるなど一定の条件を満たせば、
   60歳から65歳になるまで妻に支給される年金


 * 遺族厚生年金の受給資格とは、
   妻を亡くした男性の場合は、「55歳以上」という年齢制限があるうえに、
  「60歳」になるまで支給停止されてしまう
   (要は、60歳以上にならないと受給できないということ)


 * 中高齢寡婦加算とは、
   40歳以上になってから夫が亡くなったり、若くして夫が亡くなり遺族基礎年金
   受給終了後に代わりに支給される年金



要は、あくまでも最低限のセーフティネットの部分のみ改正されただけということです。

また、今回の改正で頂けないのは、

「対象となる父子家庭は、平成26年4月1日以降の死別者のみ」ということ。

平成26年3月31日以前の死別者は、対象とされていないのです。

あまりにも酷くありませんか。<`ヘ´>


ですので男性の方は、

十分な保障が受けられるようになったわけではないということをお忘れなく!!



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太陽光発電の全量買取(自宅設置)は、事業所得 o r 雑所得 どっち!?

所得税等の確定申告もいよいよ終盤を迎え、残り約1週間となりました。

皆様、申告のほうは完了されましたでしょうか?


今回は、先日ご質問がありました件を記事にさせていただきます。

ご質問は、

「太陽光発電の全量買取(自宅設置の場合)の売電収入は、所得の区分上、

 事業所得ですか?それとも雑所得ですか?」


というものでした。


結論から先にお話しますと、自宅設置であれば 基本的には、「 雑所得 」

なりそうです。調べてみると、次のような目安になっておりました。

 ・ 電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、
  一般的に事業所得になると考えられます。

 ・ 出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、
  一般的に事業所得になると考えられます。

  ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を
   行っているとき
  ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

  
  など。

  さらに注意書きで、
  「自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、
   雑所得になります
」と。

詳細については、こちら(資源エネルギー庁HP)↓
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html


今回のご質問者様の場合は、注意書きの場合に該当されると思われますので、

雑所得になると考えます。

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかどうかのポイントは、

その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断するということです。


上記で示した内容は、あくまでも判断の目安です。

適用の可否につきましては、個別のケースにより異なることもございますので、

詳しくは所轄の税務署にご確認頂きますようお願い申し上げます。



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個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)は、自動車保険の特約で!!

ドコモから携帯電話から手軽に加入可能な

「サイクル保険」(引受保険会社は東京海上日動火災保険)が発売になったり、

セブンイレブンでは、セブンイレブンで申し込みをして、

三井住友海上の自転車向け保険に加入できるというシステムe保険ストアの自転車保険など、

続々と自転車事故に関連した商品が登場してきております。


これは、神戸地裁が昨年7月4日に出した判決によって、

自転車事故の被害の甚大さが再認識されたため、それに同調しての動きとみられます。

神戸地裁の関連記事はこちら↓
http://dot.asahi.com/news/incident/2013071900017.html


損害賠償9,500万円」と聞けば、心配になるのもわからなくもありません。

弊事務所にも「自転車事故の際に役に立つ保険はありませんか?」などと

4、5件の問い合わせがありました。


上記にご紹介した保険は、自転車事故等に見舞われた場合に

賠償金、死亡保険金、後遺傷害保険、入院給付金、手術給付金

受けられる設定が基本です。
(御自身が加害者の場合、赤字は相手に対して、青字は御自身の補償です。
 また、保険によっては通院でも給付金が出る場合もあります)


しかし、「自転車保険」「サイクル保険」と名の付くものでなくても、

相手に対する賠償については、

従来からの「個人賠償責任保険」「日常生活賠償責任保険」で補償されます。

これらは現在、単独保険としての引受けはあまりされておらず、自動車保険や火災保険の

特約で引き受ける形となっています。

その際は、自動車保険の特約での付加をぜひご検討ください。


自動車保険であれば、補償額が無制限(他は、1億円というのがほとんど)であったり、

定期的に見直すことになりますので、状況に合わせやすいと考えるからです。

被保険者の範囲も、ひとつの自動車保険に付ければ、家族がほぼ網羅されることでしょう。


もうすでに、医療保険や傷害保険などに加入されてみえるなど、

相手への賠償さえ補えればという場合にはこちらのほうが何かと都合がいいのでは

ないでしょうか。



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「 個人年金保険 」 よりも 「 終身死亡保険 」 などのほうが実は合理的!!

最近、個人年金保険への加入の是非についての相談が立て続けにございました。

将来の公的年金制度に対する不安が高まっているのか、自助努力で老後に備えようと

されてみえるようです。



しかし、今回は見合わせるようにお勧めしました。

まず、貯蓄性の保険商品は概ね、昨年の4月の予定利率の改定に伴って

貯蓄率は悪くなってしまっています。
(貯蓄率と表現していいのか、微妙ですが・・・)

また、標準利率(予定利率のもとになる利率)の設定ルール変更が検討されていたり、

消費税増税後の動向やアベノミクスの行く末が読めない現状で、

老後のために慌てて、予定利率が固定される保険商品に貯蓄目的で

加入されることはないと考えております。
(貯蓄の時期が限定される学費準備などは別)

景気が本当に良くなる(金利等が上昇する)なら、それからのほうが得策です。
(もちろん、積立は早くからしておくに越したことはありませんよ)


さらに、「個人年金保険」というのも少し引っかかります。

高齢の方や体況上問題がありそうな方は、仕方の無い場合がありますが、

30歳代の方々なら「終身死亡保険」やそれに近い「長期平準定期保険」

「低解約返戻金型定期保険」最長保険期間での短期払いのほうが

合理的ではないでしょうか。


何故なら、保険料払込期間中の死亡保障額は個人年金保険に比べて多いうえ、

最終的に受け取る総額も個人年金保険よりも多いからです。



保険料払込期間中の解約リスク年金保険料控除による節税分をどう考えるかによって

判断が分かれることもあるかもしれませんが、

死亡保障が必要な世代には、こちらのほうがいいように考えます。


そもそも論として、保険商品での貯蓄の是非はありますが、

何にせよ、固定利率型の長期貯蓄商品加入については、時期を待ったほうがいいでしょう。


最後に、最近受けた相談のなかで、銀行による変額年金保険の勧誘の仕方に

大いに疑問が湧く事例
がありました。

保険商品の内容を理解していないのか、分かって行っているのか定かではありませんが、

明らかにお客様の不利益になる提案でした。

金融機関での保険販売事例が問題とされることも多くなってきている中、

改善はまだまだなされていないようです。


銀行・郵便局からの勧誘だからといって、安心されないようにしてください。

内容は、じっくりと吟味されることをお勧めします!!




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全額繰上返済時の前払保証料の返戻額はなぜ少ないのか?

皆様、こんな疑問を持たれたことはございませんでしょうか?

『 住宅ローンを返済途中で全額繰上返済した際に、

  前払いで支払った保証料の返戻額が非常に少ないなぁ? 』
と。


住宅ローンの保証料とは、

住宅ローンを借りる人のために信用保証会社に連帯保証人の代わりを

してもらうための費用
です。

住宅ローンの保証料は、前払方式金利上乗せ方式2種類ありますが、

今回のお話は、前払方式のケースのお話です。


借り換えなどで、それまでの借入れを全額繰上返済した際などに、

前払方式で支払った保証料の未経過の期間に対する返戻額が未経過の期間の長さの割に

非常に少ないとおっしゃられる方は多くおみえになります。



これは、元利均等返済の仕組み上、
(ほとんどの方が元利均等返済だと思われます)

借入れされた初期段階において利息部分への返済割合が大きく、

元金部分への返済割合が小さいという特徴があり、

初期段階のお借入れ元金とそれに応じた保証料が比較的大きな金額となるためです。


しかし、この仕組み上の件だけではありません。

保証解約料、振込手数料、事務手数料(必要となる場合)なども差し引かれて

返戻されるからです。

正直、このうちの保証解約料や事務手数料については意味がわかりませんが・・・。

このあたりに金融機関の怠慢さがまだまだあるように思います。
(人によっては、優越的地位の乱用だという方も)

なぜなら、保証料の返戻額の計算方法やその際の事務手数料などについては、

金融機関が独自に定めており、通常、金銭消費貸借契約の際にも説明はなされないからです。


たまに、『 保証料の支払いは、前払方式と金利上乗せ方式のどちらがお得ですか 』 と

聞かれるのですが、基本的には、前払方式のほうがお得(単純比較では)だと思われますが、

繰上返済や一部繰上返済をされると逆転してくる場合もありますので内容次第でもあります。

それと、一部繰上返済の場合の保証料の精算はその都度ではなく、完済時に行われることが

ほとんどです。


保証料については、その存在を含め、謎が多いのではないでしょうか。
(土地・建物の担保(抵当権)もとっているのに、さらに人的担保がわりも必要とは・・・)

最近は保証料がない住宅ローンもありますが・・・。
(そのかわり事務手数料が高い)




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返戻額

死後離縁と相続の関係は?

養子縁組は、養親又は、養子が死亡しても、

そのことをもって自然に解消(離縁)とはなりません。

つまりは、養子縁組先の親族関係にずっととらわれることになります。

では、いつまでも養子縁組先の親族関係からは逃れられないのかいうとそうではありません。
(もちろん、親族関係に問題がなければ離縁する必要はありません)


その際は、養親又は養子が死亡した後で、

その者と養子縁組をしている生存当事者が家庭裁判所の許可を得て

離縁することができるのです。これを 死後離縁 といいます。

実際の手続きは、申立人の住所地の家庭裁判所に下記を準備して申立てます。

 ① 申立書
 ② 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
 ③ 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
 注)死亡している方の戸籍は,死亡の記載のあるもの(除籍,改製原戸籍)を
   お取りください。

 *標準的な申立添付書類です。
  審理のために必要な場合は、追加書類を求められることがあります。

費用は、収入印紙800円分(離縁を求める養親子関係1つにつき)と
連絡用の郵便切手代です。

そして、家庭裁判所の許可審判が確定した後市区町村役場に届出をします。

届出には、審判書謄本確定証明書が必要になりますので審判をした家庭裁判所に

確定証明書の交付の申請をしてから申立人の本籍地又は住所地の役場

養子離縁の届出をしてください。


死後離縁相続の関係では、

死後離縁した場合でも、養親子関係に基づき既に生じた相続における相続人の地位は、

影響を受けることはありません。


つまり、養親死亡後に相続人である養子が養親との養子関係を死後離縁した場合でも、

養子は依然として亡養親の相続人のままとなります。


死後離縁することにより、養子縁組先の兄弟姉妹との親族関係は無くなりますので、

将来的に養子が死亡した際に発生する相続の際には、養子縁組先の兄弟姉妹は

相続人の資格は無くなります。



最後に、家庭裁判所は死後離縁を審判する際には、

養子縁組を解消する合理的な理由や生存当事者からの離縁の要求が正義に反しないかなどと

いう見地から検討しますので、全てが認められるわけではないことを

承知しておいてください。


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相続
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
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