後悔する可能性の高い保険とは?
- 2014-01-31(18:55) /
- 生命保険
皆様は、万が一の備えとして民間の保険に加入することが多いと思います。
しかし、実際に加入した保険が本当にベストなのかどうかは、なかなかわかりづらい
ものです。
保険金請求をしたことがない方にとっては、よりその傾向が強いのではないでしょうか。
結局、保険金や給付金を受け取る事態になって初めて、
御自身の認識と実際とのギャップがわかり、
ギャップの無かった方、もしくは少なかった方が「この保険で良かった」、
ギャップの多かった方が「この保険は悪かった」となるのではないでしょうか?
今回は、後悔する可能性の高い保険についてお話したいと思います。
つぎに挙げる保険に加入の場合にその可能性が高いと思われます。
① アカウント型や定期保険+医療特約
② 終身保険+多数の特約
③ 入院しないともらえない医療保険・ガン保険
④ 引き受け緩和型の高額な保険
①、②については、大手生命保険会社の主力商品が挙げられるでしょう。
終身部分やファンド部分の比率が非常に低く(掛け捨て部分が多い)、
特約については10年や15年毎などに更新し、80歳まで継続して保険料を払い込まなければ
いけないような内容になっています。累計保険料は千万単位となることでしょう。
若い時に支払える保険料から逆算して提案されていることが多く、実情に合っていない。
更新時の保険料アップ額をみて気づき、後悔される方が非常に多くおみえになります。
(40代以降の相談者はこのパターンが非常に多く見受けられます)
③については、最近の医療事情の変化に対応できていないために起こっています。
入院期間の短期化・通院治療の増加が進み、入院日額のみの保障ではあまり給付金が
受け取れなくなっているのです。
特に、ガンに関してその傾向が顕著です。
④については、加入のしやすさから安易に契約されてしまってみえますが、
保険料負担と保険金・給付金支払のバランスが元々良くありません。
保険の必要性をよく検討すべきでしょう。
以上、皆様、心当たりはありませんでしょうか?
何にせよ、後悔される方の最大の原因は、
入口である加入時によく内容を把握せず、勧められるまま安易に契約してしまっていることや
当初の加入内容のままで、状況変化毎のチェックを怠っていることに
あるのではないでしょうか。
最近は、入口(加入窓口)ばかりが増えており、内容が伴っていないところが
非常に多くなってしまいました。
(目先の手数料ばかりを気にする提案が多い)
金融庁のほうも、いよいよその是正に動くようですが、まだまだ甘いと言わざるを得ません。
消費者側で身を守るよう、より注意を払いましょう!!
しかし、実際に加入した保険が本当にベストなのかどうかは、なかなかわかりづらい
ものです。
保険金請求をしたことがない方にとっては、よりその傾向が強いのではないでしょうか。
結局、保険金や給付金を受け取る事態になって初めて、
御自身の認識と実際とのギャップがわかり、
ギャップの無かった方、もしくは少なかった方が「この保険で良かった」、
ギャップの多かった方が「この保険は悪かった」となるのではないでしょうか?
今回は、後悔する可能性の高い保険についてお話したいと思います。
つぎに挙げる保険に加入の場合にその可能性が高いと思われます。
① アカウント型や定期保険+医療特約
② 終身保険+多数の特約
③ 入院しないともらえない医療保険・ガン保険
④ 引き受け緩和型の高額な保険
①、②については、大手生命保険会社の主力商品が挙げられるでしょう。
終身部分やファンド部分の比率が非常に低く(掛け捨て部分が多い)、
特約については10年や15年毎などに更新し、80歳まで継続して保険料を払い込まなければ
いけないような内容になっています。累計保険料は千万単位となることでしょう。
若い時に支払える保険料から逆算して提案されていることが多く、実情に合っていない。
更新時の保険料アップ額をみて気づき、後悔される方が非常に多くおみえになります。
(40代以降の相談者はこのパターンが非常に多く見受けられます)
③については、最近の医療事情の変化に対応できていないために起こっています。
入院期間の短期化・通院治療の増加が進み、入院日額のみの保障ではあまり給付金が
受け取れなくなっているのです。
特に、ガンに関してその傾向が顕著です。
④については、加入のしやすさから安易に契約されてしまってみえますが、
保険料負担と保険金・給付金支払のバランスが元々良くありません。
保険の必要性をよく検討すべきでしょう。
以上、皆様、心当たりはありませんでしょうか?
何にせよ、後悔される方の最大の原因は、
入口である加入時によく内容を把握せず、勧められるまま安易に契約してしまっていることや
当初の加入内容のままで、状況変化毎のチェックを怠っていることに
あるのではないでしょうか。
最近は、入口(加入窓口)ばかりが増えており、内容が伴っていないところが
非常に多くなってしまいました。
(目先の手数料ばかりを気にする提案が多い)
金融庁のほうも、いよいよその是正に動くようですが、まだまだ甘いと言わざるを得ません。
消費者側で身を守るよう、より注意を払いましょう!!
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確定申告時期を前に『 ふるさと納税 』 メディア紹介増!?
- 2014-01-29(18:47) /
- FPのつぶやき
1月に入ってから、『 ふるさと納税 』を紹介するメディアが
非常に多くなっております。
これは、確定申告を前に『 ふるさと納税 』をアピールするには
いい時期であるからでしょう。
『 ふるさと納税 』とは、
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、
一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要が
あります。
現住所と関係なくおこなえるこの制度は、平成20年4月にスタートし、
各自治体で順次始まっていきました。
総務省によりますと、ふるさと納税は2012年度実績(47都道府県合計)で、
適用者74万人、寄附金額649億円で、
前年2011年度実績、適用者3.3万人、寄付金額67億円と比べ激増しました。
地方税収全体から見れば、まだわずかの比率に過ぎないようですが、
その過熱ぶりが伺えます。
その理由としては、「観光振興の一環」としての各自治体の名産品アピールの場に
なっており、
そして、寄付してくれた方に対して豪華な特産品などをつけるなどのサービスの過剰ぶりが
あります。(すべての自治体がしているわけではありません)
ふるさと納税ポータルサイトはこちら↓
http://www.furusato-tax.jp/
具体的には、
30,000円を自分の希望する自治体に寄附したとすると、自分が納めた所得税と
住民税のうち、28,000円が還付されます。
差し引き2000円がいわば“自腹”になるわけです。
その一方で、寄附した自治体によっては、1万円相当の特産品などが送られてきます。
つまり、実質2000円で、1万円相当の特産品などを手に入れた計算になると
いうわけです。利回りに換算すれば、すごいことです。
しかし一方で、
・せっかくの納税に多額の費用をかけて特典を贈ることになり、本末転倒との批判
・市町村に比べて、都道府県への寄付が愛着感が少ないため集まりにくい
・行政サービスを受ける者が税金を納めるという「受益者負担の原則」を壊しかねない
・根本的な地域間格差の解消にはならない
などのマイナス面も指摘されております。
まだまだ、その運用にあたっては各自治体の試行錯誤が続きますが、
トータル(税収、経済効果など)でより良いものにしていって頂きたいと思います。
非常に多くなっております。
これは、確定申告を前に『 ふるさと納税 』をアピールするには
いい時期であるからでしょう。
『 ふるさと納税 』とは、
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、
一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要が
あります。
現住所と関係なくおこなえるこの制度は、平成20年4月にスタートし、
各自治体で順次始まっていきました。
総務省によりますと、ふるさと納税は2012年度実績(47都道府県合計)で、
適用者74万人、寄附金額649億円で、
前年2011年度実績、適用者3.3万人、寄付金額67億円と比べ激増しました。
地方税収全体から見れば、まだわずかの比率に過ぎないようですが、
その過熱ぶりが伺えます。
その理由としては、「観光振興の一環」としての各自治体の名産品アピールの場に
なっており、
そして、寄付してくれた方に対して豪華な特産品などをつけるなどのサービスの過剰ぶりが
あります。(すべての自治体がしているわけではありません)
ふるさと納税ポータルサイトはこちら↓
http://www.furusato-tax.jp/
具体的には、
30,000円を自分の希望する自治体に寄附したとすると、自分が納めた所得税と
住民税のうち、28,000円が還付されます。
差し引き2000円がいわば“自腹”になるわけです。
その一方で、寄附した自治体によっては、1万円相当の特産品などが送られてきます。
つまり、実質2000円で、1万円相当の特産品などを手に入れた計算になると
いうわけです。利回りに換算すれば、すごいことです。
しかし一方で、
・せっかくの納税に多額の費用をかけて特典を贈ることになり、本末転倒との批判
・市町村に比べて、都道府県への寄付が愛着感が少ないため集まりにくい
・行政サービスを受ける者が税金を納めるという「受益者負担の原則」を壊しかねない
・根本的な地域間格差の解消にはならない
などのマイナス面も指摘されております。
まだまだ、その運用にあたっては各自治体の試行錯誤が続きますが、
トータル(税収、経済効果など)でより良いものにしていって頂きたいと思います。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
気になる 『 実質賃金指数 』とは?
- 2014-01-27(18:51) /
- 未分類
2013年11月の消費者物価指数は前年同月比で1.2%上昇し、6カ月連続のプラスと
なりました。
6月は0.4%、7月は0.7%、8月0.8%、9月0.7%、10月0.9%、11月1.2%と、
プラス幅が徐々に拡大してきています。
1/22 日銀の黒田総裁は、金融政策決定会合後に記者会見し、
「物価上昇は想定通りの道筋をたどっている」と述べ、脱デフレに向け着実に前進している
との見方を示しましたが、私たちが本当に気になるのは、
” 所得が本当に上がるのか ”ということです。
物価が上昇して企業収益が上がって、それが還元されなければ、
物価が上がってもマイナス効果ばかりなのですから。
それでは、これまではどうなってきているのでしょうか?
その際に見るのが、” 実質賃金 ” であり、参考にするのが『 実質賃金指数 』になります。
*実質賃金指数とは、
名目の賃金指数を消費者物価指数で割って算出するもので、
厚生労働省の毎月勤労統計のなかで公表されております。
厚労省HP、H26年1/17公表の毎月勤労統計調査 平成25年11月分結果確報のなかの
時系列第6表 実質賃金指数は下記になります。
(クリックで拡大)
厚労省HP 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html
調査産業計をみると、5~7ヶ月連続で前年比マイナスを示しております。
これは、物価上昇が所得の上昇とはなっていないことを示しております。
もちろん、物価上昇のタイミングと所得上昇のタイミングには時差がありますので
時期尚早かもしれませんが、今のところは負担増ばかりなのです。
まもなく春闘を迎えますが、今年の結果には注目したいと思います。
ボーナスなどの一時金ではなく、ベースアップを最低2%は。
大企業だけでなく、中小・零細企業にまで物価上昇の恩恵が行き渡るよう願っております。
そうしなければ、アベノミクスが失敗に終わるということ以上に、
日本経済自体がこれまで以上に沈むことになりますので・・・。
(それは結果、私たちに跳ね返ってくるのですから)
なりました。
6月は0.4%、7月は0.7%、8月0.8%、9月0.7%、10月0.9%、11月1.2%と、
プラス幅が徐々に拡大してきています。
1/22 日銀の黒田総裁は、金融政策決定会合後に記者会見し、
「物価上昇は想定通りの道筋をたどっている」と述べ、脱デフレに向け着実に前進している
との見方を示しましたが、私たちが本当に気になるのは、
” 所得が本当に上がるのか ”ということです。
物価が上昇して企業収益が上がって、それが還元されなければ、
物価が上がってもマイナス効果ばかりなのですから。
それでは、これまではどうなってきているのでしょうか?
その際に見るのが、” 実質賃金 ” であり、参考にするのが『 実質賃金指数 』になります。
*実質賃金指数とは、
名目の賃金指数を消費者物価指数で割って算出するもので、
厚生労働省の毎月勤労統計のなかで公表されております。
厚労省HP、H26年1/17公表の毎月勤労統計調査 平成25年11月分結果確報のなかの
時系列第6表 実質賃金指数は下記になります。
(クリックで拡大)
厚労省HP 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html
調査産業計をみると、5~7ヶ月連続で前年比マイナスを示しております。
これは、物価上昇が所得の上昇とはなっていないことを示しております。
もちろん、物価上昇のタイミングと所得上昇のタイミングには時差がありますので
時期尚早かもしれませんが、今のところは負担増ばかりなのです。
まもなく春闘を迎えますが、今年の結果には注目したいと思います。
ボーナスなどの一時金ではなく、ベースアップを最低2%は。
大企業だけでなく、中小・零細企業にまで物価上昇の恩恵が行き渡るよう願っております。
そうしなければ、アベノミクスが失敗に終わるということ以上に、
日本経済自体がこれまで以上に沈むことになりますので・・・。
(それは結果、私たちに跳ね返ってくるのですから)
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確定申告 ~基本となる3種類の申告書とは~
- 2014-01-25(18:30) /
- 税金
まもなく、平成25年分の確定申告の相談と申告書の受付期間を迎えます。
今年は、所得税及び復興特別所得税については、
『 平成26年2月17日(月)~平成26年3月17日(月) 』
となります。
確定申告を行おうと思ったものの、初めて申告される方にとってはまず、
どの申告書に記入すればいいのかさえ分からないという人が多いのではないでしょうか。
今回は、基本となる3種類の申告書についてお話したいと思います。
基本となる3種類の申告書とは、
① 申告書A ② 申告書B ③ 申告書第三表(分離課税用)
になります。
(損失用の申告書というものもありますが、基本は3つです)
では、どのような方がどれを使うのかと言いますと、
①については、
所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得の4種類に限定されている方
(ただし、予定納税のある人、平均課税の適用のある人、純損失の繰り越しや雑損失の
繰越がある方については、申告書Aは使えません)
申告書A 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf
②については、
所得の種類を問わず、上記4種類以外の所得のある方です。
(所得の種類には、上記の4つ以外に
利子所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得の計10種類あります)
申告書B 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf
③については、株の譲渡や土地建物の譲渡があった方で分離課税される方
申告書第三表(分離課税用) 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf
このように状況により申告書を使い分けて、
さらに申告される内容(住宅ローン控除、医療費控除など)によって、
明細書や計算明細書なども合わせて記入しなければなりません。
(もちろん、申告に必要な書類を添付することもです)
初めての方にとっては、ハードルが高く感じる方もおみえになることでしょう。
期限ギリギリになって慌てないよう、事前に内容などを確認し、
余裕を持っておこなうようにしましょう!!
今年は、所得税及び復興特別所得税については、
『 平成26年2月17日(月)~平成26年3月17日(月) 』
となります。
確定申告を行おうと思ったものの、初めて申告される方にとってはまず、
どの申告書に記入すればいいのかさえ分からないという人が多いのではないでしょうか。
今回は、基本となる3種類の申告書についてお話したいと思います。
基本となる3種類の申告書とは、
① 申告書A ② 申告書B ③ 申告書第三表(分離課税用)
になります。
(損失用の申告書というものもありますが、基本は3つです)
では、どのような方がどれを使うのかと言いますと、
①については、
所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得の4種類に限定されている方
(ただし、予定納税のある人、平均課税の適用のある人、純損失の繰り越しや雑損失の
繰越がある方については、申告書Aは使えません)
申告書A 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf
②については、
所得の種類を問わず、上記4種類以外の所得のある方です。
(所得の種類には、上記の4つ以外に
利子所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得の計10種類あります)
申告書B 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf
③については、株の譲渡や土地建物の譲渡があった方で分離課税される方
申告書第三表(分離課税用) 雛形はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf
このように状況により申告書を使い分けて、
さらに申告される内容(住宅ローン控除、医療費控除など)によって、
明細書や計算明細書なども合わせて記入しなければなりません。
(もちろん、申告に必要な書類を添付することもです)
初めての方にとっては、ハードルが高く感じる方もおみえになることでしょう。
期限ギリギリになって慌てないよう、事前に内容などを確認し、
余裕を持っておこなうようにしましょう!!
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『 小規模宅地等の特例 』を予定される際は、登記に注意!!
- 2014-01-23(18:38) /
- 相続
二世帯住宅に係る「小規模宅地等の特例」の適用要件が平成25年度税制改正で
緩和されたことは御存知?だと思います。
*小規模宅地等の特例とは、
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、
一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。
これまでは、内階段や内廊下でつながっているなど
二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず
土地全体への適用はありませんでしたが、改正により二世帯住宅でありさえすれば
「同居」とみなされることに緩和されたのです。
その改正の施行が、今年(2014年)1月以降開始の相続から始まっております。
以前より緩和されたのは良かったことですが、まだまだ注意が必要なのです。
それは、「登記」の件 です。
上記条件緩和によって、「同居」が認められたとしても、「建物区分所有法1条の建物」に
該当しないことというものもあります。
*建物区分所有法1条の建物とは、
区分所有建物である旨の登記がされている建物のことです。
(単なる共有の登記がされている建物とは違います)
1階部分が父名義に区分登記、2階部分が息子名義に区分登記された場合などは、
建物区分所有法1条の建物に該当します。
住宅の税金において、不動産取得税や固定資産税などの優遇措置の件があり、
このことを知らずに、区分所有建物登記をしてしまう場合が散見されます。
*優遇措置とは、
不動産取得税は240平方メートル以下の課税標準額について1200万円を控除。
固定資産税は土地200平方メートル以下の部分の評価額が6分の1、
200平方メートル超の部分が3分の1に減額される。
これらの特例は1戸ごとに受けられるため、
完全分離型の二世帯住宅の場合、
親世帯、子世帯がそれぞれ適用できることになる。
つまりは、面積要件が事実上2倍になるため節税面で非常に効果が大きい。
そうすると、将来相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」の範囲が
限定的になってしまいます。
税金には、このような見落としがちな点がさまざまありますので、
特例の適用要件や税効果を十分に検討したうえで建てかたや登記の仕方を
決めるようにしてください!!
緩和されたことは御存知?だと思います。
*小規模宅地等の特例とは、
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、
一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。
これまでは、内階段や内廊下でつながっているなど
二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず
土地全体への適用はありませんでしたが、改正により二世帯住宅でありさえすれば
「同居」とみなされることに緩和されたのです。
その改正の施行が、今年(2014年)1月以降開始の相続から始まっております。
以前より緩和されたのは良かったことですが、まだまだ注意が必要なのです。
それは、「登記」の件 です。
上記条件緩和によって、「同居」が認められたとしても、「建物区分所有法1条の建物」に
該当しないことというものもあります。
*建物区分所有法1条の建物とは、
区分所有建物である旨の登記がされている建物のことです。
(単なる共有の登記がされている建物とは違います)
1階部分が父名義に区分登記、2階部分が息子名義に区分登記された場合などは、
建物区分所有法1条の建物に該当します。
住宅の税金において、不動産取得税や固定資産税などの優遇措置の件があり、
このことを知らずに、区分所有建物登記をしてしまう場合が散見されます。
*優遇措置とは、
不動産取得税は240平方メートル以下の課税標準額について1200万円を控除。
固定資産税は土地200平方メートル以下の部分の評価額が6分の1、
200平方メートル超の部分が3分の1に減額される。
これらの特例は1戸ごとに受けられるため、
完全分離型の二世帯住宅の場合、
親世帯、子世帯がそれぞれ適用できることになる。
つまりは、面積要件が事実上2倍になるため節税面で非常に効果が大きい。
そうすると、将来相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」の範囲が
限定的になってしまいます。
税金には、このような見落としがちな点がさまざまありますので、
特例の適用要件や税効果を十分に検討したうえで建てかたや登記の仕方を
決めるようにしてください!!
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住宅ローン借り換え判断時のポイント!!
- 2014-01-21(18:31) /
- 住宅ローン
金利上昇懸念が強まると、住宅ローンの借り換えなどに対する関心は高くなりますが、
その際には、どんなポイントを踏まえて判断したらいいのでしょうか?
借り換えには、おもに次の4つのパターンが考えらます。
(ミックスプランなども含めれば、いろいろ考えられますが)
① 固定金利 → 固定金利
② 固定金利 → 変動金利
③ 変動金利 → 変動金利
④ 変動金利 → 固定金利
①~③につきましては、実質金利が下がることが想定できますので、
借り換えの是非を判断するのは、それほど難しくないでしょう。
(住宅ローン返済額がどれくらい減るのかと、一方で借り換え費用がどれくらいかかるのかを
計算すれば、いくら得になるのかはすぐに計算できます)
もちろん、変動金利に借り替えた場合は、金利変動リスクを抱えることにはなります。
問題とされるのは、④のパターンでしょう。
よく言われるのが、
「長期固定金利は変動金利よりも早めに上がるので、
変動金利が上がりだしてからではタイミング的に遅い」
「変動金利と長期固定金利の金利差が小さいうちに借り換えをしたほうがよい」
などです。どちらも間違いではありませんが、だからといって安易に
変動金利から固定金利へ借り換えすればいいというものではありません。
借り換え判断時のポイントとしては、
・金利優遇条件も考慮のうえ、長期的視野でみて、実質金利が平均どの程度になると
予想されるのか。(目先の金利だけにとらわれないこと)
・金利上昇しても、いいインフレであれば、給料も資産価値も上がっていきます。
それをどう考えるのか。この判断は個人差が大きいと思われますが・・・。
・金利だけでなく、融資残債の多少も考慮のこと。
(金利タイプによって融資残債額が違ってきます。金利だけで判断することの
ないように)
などです。
こうみると、④のパターンの借り換え判断は、かなり難しいものになるのでは
ないでしょうか。
さまざまなケースのシミュレーションをおこなって、後悔のない判断をしてください!!
(確定的な判断は、この場合できないことがほとんどですから)
その際には、どんなポイントを踏まえて判断したらいいのでしょうか?
借り換えには、おもに次の4つのパターンが考えらます。
(ミックスプランなども含めれば、いろいろ考えられますが)
① 固定金利 → 固定金利
② 固定金利 → 変動金利
③ 変動金利 → 変動金利
④ 変動金利 → 固定金利
①~③につきましては、実質金利が下がることが想定できますので、
借り換えの是非を判断するのは、それほど難しくないでしょう。
(住宅ローン返済額がどれくらい減るのかと、一方で借り換え費用がどれくらいかかるのかを
計算すれば、いくら得になるのかはすぐに計算できます)
もちろん、変動金利に借り替えた場合は、金利変動リスクを抱えることにはなります。
問題とされるのは、④のパターンでしょう。
よく言われるのが、
「長期固定金利は変動金利よりも早めに上がるので、
変動金利が上がりだしてからではタイミング的に遅い」
「変動金利と長期固定金利の金利差が小さいうちに借り換えをしたほうがよい」
などです。どちらも間違いではありませんが、だからといって安易に
変動金利から固定金利へ借り換えすればいいというものではありません。
借り換え判断時のポイントとしては、
・金利優遇条件も考慮のうえ、長期的視野でみて、実質金利が平均どの程度になると
予想されるのか。(目先の金利だけにとらわれないこと)
・金利上昇しても、いいインフレであれば、給料も資産価値も上がっていきます。
それをどう考えるのか。この判断は個人差が大きいと思われますが・・・。
・金利だけでなく、融資残債の多少も考慮のこと。
(金利タイプによって融資残債額が違ってきます。金利だけで判断することの
ないように)
などです。
こうみると、④のパターンの借り換え判断は、かなり難しいものになるのでは
ないでしょうか。
さまざまなケースのシミュレーションをおこなって、後悔のない判断をしてください!!
(確定的な判断は、この場合できないことがほとんどですから)
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自動車保険の加入率は?
- 2014-01-19(18:46) /
- 損害保険
車を運転している時、街を歩いている時、マナーの悪い運転をする車に
出くわすことがあります。
そんな時に私が思うことは、「何かあったときに、ちゃんと責任はとれるの?」と。
もちろん、何も起こさない、起きないに越したことはありません。
しかし、交通事故というものは故意に起こすことはほとんどなく、
いわゆる過失で起きるものですから、防ぎようのない場合があります。
そんなときの補償のために、自賠責保険(強制保険)や民間の自動車保険(任意保険)が
あるのですが、ここ最近、任意保険への加入率の低さがよく取り沙汰されております。
気になって調べてみると、下記のようになっておりました。
(自動車保険の加入率の推移)
(クリックで拡大)
(都道府県別加入率)
(クリックで拡大)
(日本損害保険協会 統計資料より)
これらの資料から、4台に1台強が任意保険の未加入車であることが
読み取れます。
しかし、最近が特に加入率が悪いわけではなく、資料にある12年前から
そんなに変動はありません。
(それ以前と比較するとわかりませんが・・・。)
4台に1台強といわれて、どのように感じられるでしょうか?
(日本人の生命保険の加入率からすると、非常に悪いと感じます)
運悪く、事故の相手(加害車両)が任意保険に未加入だった場合は、
補償してもらえない可能性が非常に高くなります。
(仮に弁護士に依頼して訴訟しても、元々無いところからは取れないですし、
取れたとしても、それまでの時間と費用は多額になるでしょう)
ですので、御心配の方は、自己防衛のため、
御自身の保険の検討の際は、そのあたりも考慮に入れて検討するようにしてください。
人身傷害補償、搭乗者傷害、無保険車傷害といった保険が、
自分の損害分をまかなってくれるものになる可能性があります。
それぞれの内容の違いを理解して、吟味するようにしましょう!!
出くわすことがあります。
そんな時に私が思うことは、「何かあったときに、ちゃんと責任はとれるの?」と。
もちろん、何も起こさない、起きないに越したことはありません。
しかし、交通事故というものは故意に起こすことはほとんどなく、
いわゆる過失で起きるものですから、防ぎようのない場合があります。
そんなときの補償のために、自賠責保険(強制保険)や民間の自動車保険(任意保険)が
あるのですが、ここ最近、任意保険への加入率の低さがよく取り沙汰されております。
気になって調べてみると、下記のようになっておりました。
(自動車保険の加入率の推移)
(クリックで拡大)
(都道府県別加入率)
(クリックで拡大)
(日本損害保険協会 統計資料より)
これらの資料から、4台に1台強が任意保険の未加入車であることが
読み取れます。
しかし、最近が特に加入率が悪いわけではなく、資料にある12年前から
そんなに変動はありません。
(それ以前と比較するとわかりませんが・・・。)
4台に1台強といわれて、どのように感じられるでしょうか?
(日本人の生命保険の加入率からすると、非常に悪いと感じます)
運悪く、事故の相手(加害車両)が任意保険に未加入だった場合は、
補償してもらえない可能性が非常に高くなります。
(仮に弁護士に依頼して訴訟しても、元々無いところからは取れないですし、
取れたとしても、それまでの時間と費用は多額になるでしょう)
ですので、御心配の方は、自己防衛のため、
御自身の保険の検討の際は、そのあたりも考慮に入れて検討するようにしてください。
人身傷害補償、搭乗者傷害、無保険車傷害といった保険が、
自分の損害分をまかなってくれるものになる可能性があります。
それぞれの内容の違いを理解して、吟味するようにしましょう!!
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- TAG :
- 自動車保険未加入率
『金融庁、再委託販売の禁止を厳格化』 保険業界混乱必至!?
- 2014-01-17(18:25) /
- FPのつぶやき
長らくグレーゾーンでありながらも、事実上認められてきた
「委託型募集人(委任型募集人ともいう)」に関して、
金融庁が、保険業法違反であるとして明確に“NO”を突き付けました。
*委託型募集人とは、
雇用契約ではなく、委任契約によって保険販売を行う代理店の使用人のこと。
雇用形態は通常の雇用とは異なり、成果報酬型の賃金体系を採っており、
出社義務はまちまちです。
今月(1月)中には、再委託販売の実態を調査するために、
すべての生命保険会社、損害保険会社に対して報告徴求命令を出す模様です。
予定として、平成27年から再委託を禁止する方向のようです。
急に厳格化される理由には、
販売の際の商品説明が不十分だったり、高い報酬を得るために過剰な契約を勧める問題などが
あげられておりますが、しかしその裏には、
これまで急成長してきた来店型保険ショップの勢いを抑える意図や
大手生保による圧力があるのではとの噂も囁かれております。
(営業職員の競合緩和や営業人材確保という意図を感じるため)
こうなると、保険会社や大手乗合保険代理店などは大混乱となっていることでしょう。
保険会社にしてみれば、委託型使用人と個別に代理店委託契約を結ばなければ
ならなくなりますし、
代理店側にしても、雇用契約となれば、これまで支払っていなかった社会保険料の負担や
教育、管理などにも多額のコストがかかることになります。
(現状の規模を維持するのは難しくなります)
どちらにしても、膨大な事務手続きと大幅なコストアップは避けられません。
このように業界内に激震が走っているわけですが、
消費者(顧客)にとっては、どうなのかといえば、何ともいえないというのが
正直なところです。
(雇用契約をしている営業職員でも不祥事は起きているのが現状ですから、
結局は、その人自身を見極めるしかありません)
何にせよ、 ” 消費者(顧客)のため ” ということを最優先に
さまざま行って頂きたいと願います。
関連記事はこちら↓
MSN産経ニュース(保険代理店の規制強化 金融庁、再委託販売の禁止を厳格化)
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140116/fnc14011623210019-n1.htm
MSN産経ニュース(「保険ショップ」急成長モデルに影響も)
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140116/fnc14011623250020-n1.htm
「委託型募集人(委任型募集人ともいう)」に関して、
金融庁が、保険業法違反であるとして明確に“NO”を突き付けました。
*委託型募集人とは、
雇用契約ではなく、委任契約によって保険販売を行う代理店の使用人のこと。
雇用形態は通常の雇用とは異なり、成果報酬型の賃金体系を採っており、
出社義務はまちまちです。
今月(1月)中には、再委託販売の実態を調査するために、
すべての生命保険会社、損害保険会社に対して報告徴求命令を出す模様です。
予定として、平成27年から再委託を禁止する方向のようです。
急に厳格化される理由には、
販売の際の商品説明が不十分だったり、高い報酬を得るために過剰な契約を勧める問題などが
あげられておりますが、しかしその裏には、
これまで急成長してきた来店型保険ショップの勢いを抑える意図や
大手生保による圧力があるのではとの噂も囁かれております。
(営業職員の競合緩和や営業人材確保という意図を感じるため)
こうなると、保険会社や大手乗合保険代理店などは大混乱となっていることでしょう。
保険会社にしてみれば、委託型使用人と個別に代理店委託契約を結ばなければ
ならなくなりますし、
代理店側にしても、雇用契約となれば、これまで支払っていなかった社会保険料の負担や
教育、管理などにも多額のコストがかかることになります。
(現状の規模を維持するのは難しくなります)
どちらにしても、膨大な事務手続きと大幅なコストアップは避けられません。
このように業界内に激震が走っているわけですが、
消費者(顧客)にとっては、どうなのかといえば、何ともいえないというのが
正直なところです。
(雇用契約をしている営業職員でも不祥事は起きているのが現状ですから、
結局は、その人自身を見極めるしかありません)
何にせよ、 ” 消費者(顧客)のため ” ということを最優先に
さまざま行って頂きたいと願います。
関連記事はこちら↓
MSN産経ニュース(保険代理店の規制強化 金融庁、再委託販売の禁止を厳格化)
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140116/fnc14011623210019-n1.htm
MSN産経ニュース(「保険ショップ」急成長モデルに影響も)
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140116/fnc14011623250020-n1.htm
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- GENRE : ファイナンス
まだまだ高い大手生命保険会社の保険料!!
- 2014-01-15(18:50) /
- 生命保険
ここ最近、以前に比べて生命保険の見直しが多くなってきています。
消費税増税を目前にして、家計のチェックをされてみえるのかもしれません。
(それであれば、賢明で喜ばしいことです)
先日、日本生命保険が4月から主力商品の保険料を引き下げると発表しました。
主力商品で、一定期間、2000万円の死亡保障に医療や介護の保障を組み合わせる
定期保険の契約例では、
20歳男性で7.7%、30歳で6.9%、40歳で5.5%、50歳で4.2% と、
若年層ほど大きな下げ幅となるようです。
(ここには、営業戦略上の意図があります)
ですが皆様、保険料が下がるからといって『割安』だとは限らないということを
頭に入れておいてください。
損保系生保や外資系生保、インターネット系生保などと比べると、
大手生保の保険料はまだまだ高いといわざるを得えないからです。
生命保険見直しの際にお話を伺うと、まだまだこのことをご存じない方が
多くおみえになります。
比較するケースにもよりますが、現行ですと、概ね約3割~4割ほどは
高いのではないでしょうか。
(今回の下げ幅では、追いつかない差があるのです)
もちろん、保険料の高低だけが保険を決める際の決定要因だとは考えておりません。
営業拠点や担当者数が多く、対面で話が聞けて、すぐに相談に乗ってもらえる
大手生保のほうが、安心という方もおみえになるでしょう。
しかし、生命保険診断の際に、加入内容を確認させていただくと、
お客様にとっていい内容になっているものはまだまだ少なく、生保会社の営業的な意図を
感じる内容のものがまだまだ多くあります。
(未だに更新型の保険やセットものの保険ばかりであることがその証です)
担当者がわかってやっているかどうかは定かではありませんが、
保険料の低さ以外に価値を求めるサービスのレベルがこれでは、
お金を支払う価値はありません。
保険商品やサービスの価値をどこに見いだすかは人それぞれですが、
保険においては、見出したものの価値の真偽がわからないということも多いものです。
家計のチェックをと思って取りかかったのに、逆に内容が悪くなったでは意味がありません。
生命保険を見直される方、新たに検討される方は、
価値の真偽がわからないものには、加入されないようにしてください!!
消費税増税を目前にして、家計のチェックをされてみえるのかもしれません。
(それであれば、賢明で喜ばしいことです)
先日、日本生命保険が4月から主力商品の保険料を引き下げると発表しました。
主力商品で、一定期間、2000万円の死亡保障に医療や介護の保障を組み合わせる
定期保険の契約例では、
20歳男性で7.7%、30歳で6.9%、40歳で5.5%、50歳で4.2% と、
若年層ほど大きな下げ幅となるようです。
(ここには、営業戦略上の意図があります)
ですが皆様、保険料が下がるからといって『割安』だとは限らないということを
頭に入れておいてください。
損保系生保や外資系生保、インターネット系生保などと比べると、
大手生保の保険料はまだまだ高いといわざるを得えないからです。
生命保険見直しの際にお話を伺うと、まだまだこのことをご存じない方が
多くおみえになります。
比較するケースにもよりますが、現行ですと、概ね約3割~4割ほどは
高いのではないでしょうか。
(今回の下げ幅では、追いつかない差があるのです)
もちろん、保険料の高低だけが保険を決める際の決定要因だとは考えておりません。
営業拠点や担当者数が多く、対面で話が聞けて、すぐに相談に乗ってもらえる
大手生保のほうが、安心という方もおみえになるでしょう。
しかし、生命保険診断の際に、加入内容を確認させていただくと、
お客様にとっていい内容になっているものはまだまだ少なく、生保会社の営業的な意図を
感じる内容のものがまだまだ多くあります。
(未だに更新型の保険やセットものの保険ばかりであることがその証です)
担当者がわかってやっているかどうかは定かではありませんが、
保険料の低さ以外に価値を求めるサービスのレベルがこれでは、
お金を支払う価値はありません。
保険商品やサービスの価値をどこに見いだすかは人それぞれですが、
保険においては、見出したものの価値の真偽がわからないということも多いものです。
家計のチェックをと思って取りかかったのに、逆に内容が悪くなったでは意味がありません。
生命保険を見直される方、新たに検討される方は、
価値の真偽がわからないものには、加入されないようにしてください!!
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空家問題深刻化!!国・自治体で相次ぐ対策の動き・・・。
- 2014-01-13(18:40) /
- 空家巡回
2014.1/12 こんな記事が掲載されておりました。
『 危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、
税軽減… 』
以下、記事冒頭を抜粋。
記事はこちら↓
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3840.html
記事によりますと、空き家を放置することで下記のようなリスクがあります。
・空き家への不法投棄でゴミのたまり場になる可能性がある
(周辺に悪臭を漂わせると、周辺住民は本当に迷惑)
・放火など犯罪の温床になる可能性がある
・地震時の倒壊リスクや延焼の原因となるリスク
(場合によっては、所有者は損害賠償責任を求められることもあり得る)
空き家が増え続ける原因は、
① 空き家を解体すると、固定資産税額が跳ね上がってしまうという税制面での問題
② 現在の建築基準法においては、再建築ができないために放置される
③ 高額な解体費用の負担ができないこと
など。
これまで国や自治体は、私有地であることや相続人の特定が困難であったため、
簡単には手を出せませんでしたが、最近の深刻化を受けて、
自治体は空き家条例を施行することで、問題解決を図ろうとしています。
( 昨年10月時点で272の自治体で条例が制定 )
この条例により、所有者に適正な管理を義務付けると共に、住民から情報提供があれば
市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告を行うことができ、
さらに従わない場合には氏名を公表、最終的には警察等に依頼し、撤去を行えるようにした。
自治体によっては、解体費用を助成するところもあるようです。
また、国土交通省も対策に乗り出しました。個人が空き家を解体する費用の5分の4を
国と自治体が助成する「空き家再生等推進事業」が13年度からスタートしています。
さらに、税制面での問題も解決しようと法整備も進められているようです。
色々な対応が出来るようになっておりますが、反面、所有者や相続人の責任は、
しっかりと追求されることになると思われます。
弊事務所では、空家巡回サービスを行うとともに、空き家に伴うさまざまな対応が
できるように体制を整えております。ご興味のある方は、下記をごらんください!!
空家巡回サービスについてはこちら↓
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
『 危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、
税軽減… 』
以下、記事冒頭を抜粋。
(Business Journalより)少子高齢化や核家族化などが進行したことに伴い、自宅を空き家のままにして
高齢者施設に入居したり、または居住者が亡くなり相続人がそのまま放って
おいたりするといった例が増加している。今後、1980年代後半のバブル期に
駅から離れた郊外に戸建住宅を購入した人たちが定年を迎えるが、郊外は
交通の便が不便なために、空き家にしたまま居を移す人がさらに増えていく
ことが予想される。
5年に1回実施される総務省の「住宅・土地統計調査」(2008年)によると、
全国の総住宅数5759万戸のうち空き家は757万戸。03年の調査に比べて約97万戸(14.8%)増加し、空き家率は13.1%に達しているのだ。
記事はこちら↓
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3840.html
記事によりますと、空き家を放置することで下記のようなリスクがあります。
・空き家への不法投棄でゴミのたまり場になる可能性がある
(周辺に悪臭を漂わせると、周辺住民は本当に迷惑)
・放火など犯罪の温床になる可能性がある
・地震時の倒壊リスクや延焼の原因となるリスク
(場合によっては、所有者は損害賠償責任を求められることもあり得る)
空き家が増え続ける原因は、
① 空き家を解体すると、固定資産税額が跳ね上がってしまうという税制面での問題
② 現在の建築基準法においては、再建築ができないために放置される
③ 高額な解体費用の負担ができないこと
など。
これまで国や自治体は、私有地であることや相続人の特定が困難であったため、
簡単には手を出せませんでしたが、最近の深刻化を受けて、
自治体は空き家条例を施行することで、問題解決を図ろうとしています。
( 昨年10月時点で272の自治体で条例が制定 )
この条例により、所有者に適正な管理を義務付けると共に、住民から情報提供があれば
市が実態調査を行い、所有者に助言、指導、勧告を行うことができ、
さらに従わない場合には氏名を公表、最終的には警察等に依頼し、撤去を行えるようにした。
自治体によっては、解体費用を助成するところもあるようです。
また、国土交通省も対策に乗り出しました。個人が空き家を解体する費用の5分の4を
国と自治体が助成する「空き家再生等推進事業」が13年度からスタートしています。
さらに、税制面での問題も解決しようと法整備も進められているようです。
色々な対応が出来るようになっておりますが、反面、所有者や相続人の責任は、
しっかりと追求されることになると思われます。
弊事務所では、空家巡回サービスを行うとともに、空き家に伴うさまざまな対応が
できるように体制を整えております。ご興味のある方は、下記をごらんください!!
空家巡回サービスについてはこちら↓
http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html
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- GENRE : ファイナンス
住宅ローン控除を受けるために必要な書類とは?
- 2014-01-11(18:30) /
- 住宅(不動産)
住宅ローン控除を受けるためには、サラリーマンであれ、自営業者であれ、
初年度は、確定申告をしなくてはなりません。
(翌年以降、サラリーマンの方は年末調整でおこなえます)
還付請求(住宅ローン控除)のみであれば、確定申告時期を待たずに
手続きが行えることは以前にもお話しましたが、
今回は確定申告時期の混乱を避けて、早めに手続きを終えたい方などに向けて
早めのこの時期にお話させていただきます。
住宅ローン控除を受けるために必要な書類は下記の通りです。
【必要書類】
① 銀行からの借入金年末残高証明書・・・金融機関から送られます
② 住宅の登記簿謄(抄)本(原本)・・・法務局
③ 住民票の写し・・・市役所
④ サラリーマンであれば、源泉徴収票(原本)・・・勤務先
⑤ 建築の場合には工事請負契約書
購入の場合には売買契約書など・・・売主、施工会社
⑥ 住宅借入金等特別控除の計算明細書・・・税務署
⑦ 本人名義の口座番号
⑧ 印鑑
*夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、
①については、金融機関から2通送付されているはずです。
②については、夫婦一緒に手続きをされる場合は、1通はコピーでも構いません。
③については、2通必要です。
⑤については、コピー2通必要です。
⑥については、夫婦それぞれで作成。
金融機関や法務局、市役所などは、郵送でも対応してくれますので、
お忙しい方は、早めに準備されることをお勧めいたします。
(郵送での方法は、各HPで御確認ください)
又、ハウスメーカーで建てられた方なら、親切な営業担当者であれば、
住宅の登記簿謄本くらいなら取ってきてくれるでしょう。
(もちろん、謄本代は有料ですよ)
このように、初めて確定申告をされる方にとってみると、
見慣れない書類などもあって、初年度は面倒なものです。
しかし、所得控除と違って、住宅ローン控除は税額控除ですので、
その恩恵は全然違います。早めに準備してください!!
最後に、住宅ローン控除3年目の方向けの注意点ですが、
勤務先によっては、年末調整ではなく、毎月の税額調整によって
処理されてる場合があります。
(要は、2年目の年末調整の内容を踏まえて、毎月で調整してしまっているということ)
その場合は、還付される金額がほとんどないということもあります。
気になる方は、勤務先に確認してみてください。
初年度は、確定申告をしなくてはなりません。
(翌年以降、サラリーマンの方は年末調整でおこなえます)
還付請求(住宅ローン控除)のみであれば、確定申告時期を待たずに
手続きが行えることは以前にもお話しましたが、
今回は確定申告時期の混乱を避けて、早めに手続きを終えたい方などに向けて
早めのこの時期にお話させていただきます。
住宅ローン控除を受けるために必要な書類は下記の通りです。
【必要書類】
① 銀行からの借入金年末残高証明書・・・金融機関から送られます
② 住宅の登記簿謄(抄)本(原本)・・・法務局
③ 住民票の写し・・・市役所
④ サラリーマンであれば、源泉徴収票(原本)・・・勤務先
⑤ 建築の場合には工事請負契約書
購入の場合には売買契約書など・・・売主、施工会社
⑥ 住宅借入金等特別控除の計算明細書・・・税務署
⑦ 本人名義の口座番号
⑧ 印鑑
*夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、
①については、金融機関から2通送付されているはずです。
②については、夫婦一緒に手続きをされる場合は、1通はコピーでも構いません。
③については、2通必要です。
⑤については、コピー2通必要です。
⑥については、夫婦それぞれで作成。
金融機関や法務局、市役所などは、郵送でも対応してくれますので、
お忙しい方は、早めに準備されることをお勧めいたします。
(郵送での方法は、各HPで御確認ください)
又、ハウスメーカーで建てられた方なら、親切な営業担当者であれば、
住宅の登記簿謄本くらいなら取ってきてくれるでしょう。
(もちろん、謄本代は有料ですよ)
このように、初めて確定申告をされる方にとってみると、
見慣れない書類などもあって、初年度は面倒なものです。
しかし、所得控除と違って、住宅ローン控除は税額控除ですので、
その恩恵は全然違います。早めに準備してください!!
最後に、住宅ローン控除3年目の方向けの注意点ですが、
勤務先によっては、年末調整ではなく、毎月の税額調整によって
処理されてる場合があります。
(要は、2年目の年末調整の内容を踏まえて、毎月で調整してしまっているということ)
その場合は、還付される金額がほとんどないということもあります。
気になる方は、勤務先に確認してみてください。
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実は大増税!?見落としがちな譲渡所得税!!
- 2014-01-09(19:59) /
- 相続
2011年分の国税庁の統計によると、相続財産のうち土地等が占める割合は
なんと46%と高い結果になっています。
そんな我が国の相続事情下、税制改正で見落としがちな大増税が予定されています。
2015年1/1以降発生の相続から相続税が増税になることは、このブログでもたびたび
お話しておりますが、実は、そのほかに相続に絡むことが多い税金で、
増税されるものがあるのです。
それは、土地等の売却に伴う譲渡所得税です。
税制改正大綱では、この ”土地等の特例が廃止” される見通しです。
*相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、詳しくは下記国税庁HP参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
具体的にお話すると、相続税1億円を納税して土地等を含む財産を相続した場合で、
相続財産全体の46%を土地等が占めるケースでは、
これまでは、相続後3年以内に相続した土地等を 一ヵ所(相続財産の10%とする)でも
売ると、最大、土地等全体分の相続税4,600万円を必要経費に算入できましたが、
これが税制改正されると、
売却した土地等の分だけ(相続財産の10%)に相当する相続税である1,000万円しか
必要経費にならなくなります。
*財務省HP 平成26年度税制改正大綱 該当箇所はこちら↓
平成26年度税制改正の大綱(3/8)
一個人所得課税 4租税特別措置等 (国 税)〔廃止・縮減等〕に記載
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_03.htm
先祖代々の土地を売却するときは、概ね取得費がわからない為、この譲渡所得税が
必ずかかります。
相続税が増税になる上に、さらに所得税までも
増税となるのです。
もちろん、相続した土地等を売却されない方には影響はありませんが、
相続税増税後には、相続した土地等を売却される方の割合は現状よりも
増えるのではないでしょうか?
財産として、多くの土地等をお持ちの方にとっては、非常に不利なものであると
考えます。見落としがちですので要チェックです!!
なんと46%と高い結果になっています。
そんな我が国の相続事情下、税制改正で見落としがちな大増税が予定されています。
2015年1/1以降発生の相続から相続税が増税になることは、このブログでもたびたび
お話しておりますが、実は、そのほかに相続に絡むことが多い税金で、
増税されるものがあるのです。
それは、土地等の売却に伴う譲渡所得税です。
税制改正大綱では、この ”土地等の特例が廃止” される見通しです。
*相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、詳しくは下記国税庁HP参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
具体的にお話すると、相続税1億円を納税して土地等を含む財産を相続した場合で、
相続財産全体の46%を土地等が占めるケースでは、
これまでは、相続後3年以内に相続した土地等を 一ヵ所(相続財産の10%とする)でも
売ると、最大、土地等全体分の相続税4,600万円を必要経費に算入できましたが、
これが税制改正されると、
売却した土地等の分だけ(相続財産の10%)に相当する相続税である1,000万円しか
必要経費にならなくなります。
*財務省HP 平成26年度税制改正大綱 該当箇所はこちら↓
平成26年度税制改正の大綱(3/8)
一個人所得課税 4租税特別措置等 (国 税)〔廃止・縮減等〕に記載
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_03.htm
先祖代々の土地を売却するときは、概ね取得費がわからない為、この譲渡所得税が
必ずかかります。
相続税が増税になる上に、さらに所得税までも
増税となるのです。
もちろん、相続した土地等を売却されない方には影響はありませんが、
相続税増税後には、相続した土地等を売却される方の割合は現状よりも
増えるのではないでしょうか?
財産として、多くの土地等をお持ちの方にとっては、非常に不利なものであると
考えます。見落としがちですので要チェックです!!
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インフレ時は ” 実質〇〇 ” で考える習慣を!!
- 2014-01-07(18:50) /
- 未分類
2013年11月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比1.2%上昇と
約5年ぶりの伸びでした。
上記は月次ですが、年次でも2013年の物価は、どうやら上がった模様です。
(まだ、公表されていませんが)
詳しくは左記リンク、総務省 統計局 消費者物価指数(CPI)参照。
コストプッシュ・インフレ(悪いインフレ)の兆候のほうが強いように感じておりますが、
いずれにせよ、デフレの出口がすぐそこまできている状況です。
約20年ほどで染み付いたデフレ感覚を改める時期にきているのかもしれません。
デフレとは、物価が下がること、つまりは、お金の価値が上がることですが、
インフレはその逆のことです。
これまで表面(名目)利率は、ほぼゼロに近く、貯金をしてもほとんど利息は
つきませんでしたが、”実質”で考えれば、デフレ率分も価値が増しているのです。
(デフレ率は、これまで表面(名目)利率を大きく超えておりました)
このことが、「デフレ時は現金を持っていたほうが強い」といわれる所以です。
ですので、これまでは”実質”で考えなくても、とにかくお金を貯めれば良かったのです。
しかし、インフレとなれば、お金の価値が下がることになりますから、
この”実質”で考えることは、非常に重要になってきます。
たとえば、老後までに3,000万円が必要と現在の価値で考えたとします。
これまでは、3,000万円という額面さえ気にしていれば良かったのですが、
インフレになればそうはいきません。
日銀が目標としている2%のインフレが20年間続いたとすれば、
(現実的な想定ではありませんが)
現在の3,000万円の価値は、20年後の将来では約4,460万円の価値となるのです。
30年後では、約5,430万円にも。
要は、3,000万円貯めただけでは、実質は大きく目減りしているということです。
インフレ率に負けないペースで、お金を増やしていかなければならないのです。
20代~30代前半のデフレしか知らない世代の方は、特に意識する必要があるでしょう。
過去のインフレ時のように、給料がインフレ率よりも大きくベースアップしていけば
いいのですが、現状ではそれは楽観的すぎるのではないでしょうか。
アベノミクスの真価が問われる年とあわせて、意識改革も考えてみてください!!
約5年ぶりの伸びでした。
上記は月次ですが、年次でも2013年の物価は、どうやら上がった模様です。
(まだ、公表されていませんが)
詳しくは左記リンク、総務省 統計局 消費者物価指数(CPI)参照。
コストプッシュ・インフレ(悪いインフレ)の兆候のほうが強いように感じておりますが、
いずれにせよ、デフレの出口がすぐそこまできている状況です。
約20年ほどで染み付いたデフレ感覚を改める時期にきているのかもしれません。
デフレとは、物価が下がること、つまりは、お金の価値が上がることですが、
インフレはその逆のことです。
これまで表面(名目)利率は、ほぼゼロに近く、貯金をしてもほとんど利息は
つきませんでしたが、”実質”で考えれば、デフレ率分も価値が増しているのです。
(デフレ率は、これまで表面(名目)利率を大きく超えておりました)
このことが、「デフレ時は現金を持っていたほうが強い」といわれる所以です。
ですので、これまでは”実質”で考えなくても、とにかくお金を貯めれば良かったのです。
しかし、インフレとなれば、お金の価値が下がることになりますから、
この”実質”で考えることは、非常に重要になってきます。
たとえば、老後までに3,000万円が必要と現在の価値で考えたとします。
これまでは、3,000万円という額面さえ気にしていれば良かったのですが、
インフレになればそうはいきません。
日銀が目標としている2%のインフレが20年間続いたとすれば、
(現実的な想定ではありませんが)
現在の3,000万円の価値は、20年後の将来では約4,460万円の価値となるのです。
30年後では、約5,430万円にも。
要は、3,000万円貯めただけでは、実質は大きく目減りしているということです。
インフレ率に負けないペースで、お金を増やしていかなければならないのです。
20代~30代前半のデフレしか知らない世代の方は、特に意識する必要があるでしょう。
過去のインフレ時のように、給料がインフレ率よりも大きくベースアップしていけば
いいのですが、現状ではそれは楽観的すぎるのではないでしょうか。
アベノミクスの真価が問われる年とあわせて、意識改革も考えてみてください!!
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親が負担する子供の結婚費用は贈与税の対象なのか?
- 2014-01-05(18:45) /
- 税金
2015年の元日(1/1)以降に発生する相続からスタートする
「非課税枠の大幅カット」や「一部税率の5%引き上げ」まで、
その期限が、すでに1年を切ってしまいました。
その改正のインパクトは大きく、「生前贈与」についての関心が昨年から
急激に高まりました。
今回は、そのひとつである表題についてお話したいと思います。
元々、結婚費用であろうがなかろうが、
お金をプレゼントすれば、本来、贈与税がかかるのが原則です。
しかし、年間一定の金額までとか、一定の用途に限ってはある金額までなど、
非課税が認められているものがあります。
今回の親が負担する子供の結婚費用もそのひとつです。
用途が、結婚式や披露宴の費用、新婚として通常の日常生活を営むために必要な
新居での家具、寝具、家電製品やその購入費用であれば、贈与税はかかりません。
これには、「扶養義務」というものが関わっています。
* 扶養義務とは、
独立して生活していけない人に対して,経済的に支援して
あげなければならない義務のこと。
親は、その扶養義務者になりますので、贈与税がかからないのです。
ただし上記の用途であっても、上限なく認められるわけではありません。
どのくらいの金額まで認められるかは、扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから、
個別具体的に判断されることになるでしょう。
ちなみに、扶養義務者の範囲には下記の方が含まれます。
・ 配偶者
・ 直系血族、兄弟姉妹
・ 家庭裁判所が扶養義務者と認定した3親等内の親族
・ 3親等内の親族で生計を一にする者
では、結婚式や披露宴はしない代わりに、親から結婚式をしたらかかるだろう金額を
もらって預金していたらどうでしょうか?
残念ですが、これは贈与税がしっかりかかってきます。
もちろん、親から結婚費用を多めにもらい、そのお金が残って預貯金になってしまっても、
贈与税の対象となります。
要は、”消費しないといけない ”ということです。
ひとくちに結婚費用といっても、やり方によって解釈が違ってきます。
「生前贈与」をお考えの方は、勝手な解釈をしないようにしてください!!
「非課税枠の大幅カット」や「一部税率の5%引き上げ」まで、
その期限が、すでに1年を切ってしまいました。
その改正のインパクトは大きく、「生前贈与」についての関心が昨年から
急激に高まりました。
今回は、そのひとつである表題についてお話したいと思います。
元々、結婚費用であろうがなかろうが、
お金をプレゼントすれば、本来、贈与税がかかるのが原則です。
しかし、年間一定の金額までとか、一定の用途に限ってはある金額までなど、
非課税が認められているものがあります。
今回の親が負担する子供の結婚費用もそのひとつです。
用途が、結婚式や披露宴の費用、新婚として通常の日常生活を営むために必要な
新居での家具、寝具、家電製品やその購入費用であれば、贈与税はかかりません。
これには、「扶養義務」というものが関わっています。
* 扶養義務とは、
独立して生活していけない人に対して,経済的に支援して
あげなければならない義務のこと。
親は、その扶養義務者になりますので、贈与税がかからないのです。
ただし上記の用途であっても、上限なく認められるわけではありません。
どのくらいの金額まで認められるかは、扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから、
個別具体的に判断されることになるでしょう。
ちなみに、扶養義務者の範囲には下記の方が含まれます。
・ 配偶者
・ 直系血族、兄弟姉妹
・ 家庭裁判所が扶養義務者と認定した3親等内の親族
・ 3親等内の親族で生計を一にする者
では、結婚式や披露宴はしない代わりに、親から結婚式をしたらかかるだろう金額を
もらって預金していたらどうでしょうか?
残念ですが、これは贈与税がしっかりかかってきます。
もちろん、親から結婚費用を多めにもらい、そのお金が残って預貯金になってしまっても、
贈与税の対象となります。
要は、”消費しないといけない ”ということです。
ひとくちに結婚費用といっても、やり方によって解釈が違ってきます。
「生前贈与」をお考えの方は、勝手な解釈をしないようにしてください!!
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「保険金受取人」を決める際のポイント!!
- 2014-01-03(18:30) /
- 生命保険
生命保険に加入するときには、保険金受取人を指定しますが、
保険金受取人を誰にするのかは非常に重要です。
何故なら、保険金受取人が保有することになる「保険金請求権」は、
非常に強力な権利ですし、さらに”誰を指定するか”によって、
税金が変わってくるからです。
正確には、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、
誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、
① 相続税になるケース
② 贈与税になるケース
③ 所得税(+住民税)になるケース
のいずれかの課税対象に分かれます。
詳しくは、こちら↓
生命保険文化センターHP(保険金などを受け取る際にかかる税金)参照
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html
税金面だけでは、相続税が有利ですが、それだけで判断できるわけではありません。
出口戦略をしっかり練って、保険金受取人を指定するようにしましょう。
保険金受取人に関する知識として、
・保険金受取人は誰でも指定できるわけではない
(不正を防ぐために一定の制限があります)
基本は、配偶者または二親等以内の血族ですが、
ただし保険会社によって規定が異なります。
・婚約者や内縁であっても受取人になれる場合がある
(保険会社によって条件があったり、指定できないこともあります)
・保険金受取人を複数指定したり、其々の割合を個別に指定したりすることもできる
・保険金受取人は、基本的にいつでも変更が可能
(被保険者の承諾は必要になりますが、保険金受取人の承諾は必要ありません)
・遺言によっても保険金受取人を変更することができる
(もちろん、遺言書の方式には従う必要があります)
保険金受取人を安易に決めてしまった方、
状況が変わったのに変更手続きを取ってみえない方などは、
特に注意するようにしてください!!
保険金受取人を誰にするのかは非常に重要です。
何故なら、保険金受取人が保有することになる「保険金請求権」は、
非常に強力な権利ですし、さらに”誰を指定するか”によって、
税金が変わってくるからです。
正確には、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、
誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、
① 相続税になるケース
② 贈与税になるケース
③ 所得税(+住民税)になるケース
のいずれかの課税対象に分かれます。
詳しくは、こちら↓
生命保険文化センターHP(保険金などを受け取る際にかかる税金)参照
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html
税金面だけでは、相続税が有利ですが、それだけで判断できるわけではありません。
出口戦略をしっかり練って、保険金受取人を指定するようにしましょう。
保険金受取人に関する知識として、
・保険金受取人は誰でも指定できるわけではない
(不正を防ぐために一定の制限があります)
基本は、配偶者または二親等以内の血族ですが、
ただし保険会社によって規定が異なります。
・婚約者や内縁であっても受取人になれる場合がある
(保険会社によって条件があったり、指定できないこともあります)
・保険金受取人を複数指定したり、其々の割合を個別に指定したりすることもできる
・保険金受取人は、基本的にいつでも変更が可能
(被保険者の承諾は必要になりますが、保険金受取人の承諾は必要ありません)
・遺言によっても保険金受取人を変更することができる
(もちろん、遺言書の方式には従う必要があります)
保険金受取人を安易に決めてしまった方、
状況が変わったのに変更手続きを取ってみえない方などは、
特に注意するようにしてください!!
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- TAG :
- 保険金受取人
新年(2014年)明けましておめでとうございます!!
- 2014-01-01(15:51) /
- ごあいさつ
新年明けましておめでとうございます!!\(^o^)/
今年も皆様にとって、良い年になりますよう心から祈念申し上げます。
引き続き、タイムリーで役に立つ情報などをお届けできるよう努めてまいります。
ご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。<(_ _)>
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
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