最低でも40代になったら考えよう。資産寿命!!
- 2018-06-25(18:45) /
- FPのつぶやき
皆様、” 資産寿命 ” という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
資産寿命とは想像通り、お金の寿命のことです。
昨今では、生命寿命・健康寿命・資産寿命をどう近づけていくかに
注目が集まっております。
この3つのバランスが悪いと、豊かな老後とはかけ離れていくことになります。
ですが、ほとんどの皆様は資産寿命ってどう把握するの?と思われることでしょう。
答えとしては、キャッシュフローシミュレーションにて予測するということになります。
例えば、下図のようなものです。
このシミュレーションによって、将来予測をしてみて資産寿命がどの程度か
把握してみるのです。
(色々条件を変えてしてみるのもいいでしょう)
人生100年時代と謳われる昨今、最大のリスクは「長生きリスク」であるとも
言われております。
何故なら、低金利下の現況では老後資金準備には少なくとも20年~30年は必要で、
多くの皆様が準備不足になりかねません。
ですので、上記のシミュレーションは最低でも40代にはおこなってみて
まずは、状況を把握するべきであると考えます。
資産寿命について一度も考えたことが無い方等で
ご興味のある方はぜひ、お声をかけてください!! <(_ _)>
資産寿命とは想像通り、お金の寿命のことです。
昨今では、生命寿命・健康寿命・資産寿命をどう近づけていくかに
注目が集まっております。
この3つのバランスが悪いと、豊かな老後とはかけ離れていくことになります。
ですが、ほとんどの皆様は資産寿命ってどう把握するの?と思われることでしょう。
答えとしては、キャッシュフローシミュレーションにて予測するということになります。
例えば、下図のようなものです。
このシミュレーションによって、将来予測をしてみて資産寿命がどの程度か
把握してみるのです。
(色々条件を変えてしてみるのもいいでしょう)
人生100年時代と謳われる昨今、最大のリスクは「長生きリスク」であるとも
言われております。
何故なら、低金利下の現況では老後資金準備には少なくとも20年~30年は必要で、
多くの皆様が準備不足になりかねません。
ですので、上記のシミュレーションは最低でも40代にはおこなってみて
まずは、状況を把握するべきであると考えます。
資産寿命について一度も考えたことが無い方等で
ご興味のある方はぜひ、お声をかけてください!! <(_ _)>
- 関連記事
-
- 支払った保険料の平均回収率で保険加入を考えたらすべてアウト!? (2018/11/19)
- 長期金利の上昇懸念!?でも、本質である物価状況はまだこんな感じです。 (2018/10/20)
- 最低でも40代になったら考えよう。資産寿命!! (2018/06/25)
- 定期死亡保険は見直しのチャンス到来かも!! (2018/05/27)
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)がまもなく施行!! (2018/02/25)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
居住している家屋を利用して民泊事業。住宅ローン控除はどうなる!?
- 2018-06-19(19:00) /
- 住宅(不動産)
住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日に施行されました。
今回は、居住している家屋を利用して民泊事業をおこなった場合、
住宅ローン控除がどうなるかをお話したいと思います。
国税庁が13日に公表しました、
「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により
生じる所得の課税関係等について(情報)」
によれば、
次の要件をすべて満たせば、引き続き住宅ローン控除は使えるとのこと。
① 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」を利用していること
② その対象となる住宅を
1.住宅宿泊事業に利用しない生活用部分
2.住宅宿泊事業にのみ利用する業務用部分
3.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に生活用として利用する部分
4.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に業務用として利用する部分
に区分した上で、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に占める割合が
2分の1を超えていること
注)ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のその控除額は、
住宅借入金等の金額に、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に
占める割合を乗じた金額を基礎として計算します。
詳しくはこちらをご覧ください↓
国税庁HP内
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
今回は、居住している家屋を利用して民泊事業をおこなった場合、
住宅ローン控除がどうなるかをお話したいと思います。
国税庁が13日に公表しました、
「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により
生じる所得の課税関係等について(情報)」
によれば、
次の要件をすべて満たせば、引き続き住宅ローン控除は使えるとのこと。
① 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」を利用していること
② その対象となる住宅を
1.住宅宿泊事業に利用しない生活用部分
2.住宅宿泊事業にのみ利用する業務用部分
3.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に生活用として利用する部分
4.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に業務用として利用する部分
に区分した上で、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に占める割合が
2分の1を超えていること
注)ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のその控除額は、
住宅借入金等の金額に、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に
占める割合を乗じた金額を基礎として計算します。
詳しくはこちらをご覧ください↓
国税庁HP内
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
- 関連記事
-
- 消費税増税後の住宅購入支援策のまとめ(現段階予定分も含めて) (2018/12/18)
- 平成30年の基準値地価はどうだったのか!? (2018/10/27)
- 居住している家屋を利用して民泊事業。住宅ローン控除はどうなる!? (2018/06/19)
- 公示地価2018が発表されました!! (2018/03/28)
- 中古住宅売買が変わります。改正宅地建物取引業法が完全施行!! (2018/03/14)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
大型贈与特例制度の期限迫る!!
- 2018-06-10(18:45) /
- 税金
大型贈与特例制度である、
教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の
適用期限がだんだん迫ってきています。
どちらも来年(2019年)3月31日まで。
〇 教育資金の一括贈与とは、
30歳未満の子や孫への教育資金1,500万円までの贈与が非課税。
教育費以外での使用、使い切れなかった部分は課税対象。
〇 結婚・子育て資金の一括贈与とは、
成人で50歳未満の子や孫への贈与1,000万円まで非課税。
(ただし、結婚費用上限300万円)
贈与者の相続発生時残高は相続税の課税対象。
これまでの利用者数の推移は下図のようになります。
圧倒的に教育資金の一括贈与制度のほうが使われているようです。
これらの制度は、使ったほうがいい場合と使う必要がない場合が存在します。
残り期間が迫ってきていますが、その必要性の有無を十分吟味のうえ、
判断するようにしましょう!!
教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の
適用期限がだんだん迫ってきています。
どちらも来年(2019年)3月31日まで。
〇 教育資金の一括贈与とは、
30歳未満の子や孫への教育資金1,500万円までの贈与が非課税。
教育費以外での使用、使い切れなかった部分は課税対象。
〇 結婚・子育て資金の一括贈与とは、
成人で50歳未満の子や孫への贈与1,000万円まで非課税。
(ただし、結婚費用上限300万円)
贈与者の相続発生時残高は相続税の課税対象。
これまでの利用者数の推移は下図のようになります。
圧倒的に教育資金の一括贈与制度のほうが使われているようです。
これらの制度は、使ったほうがいい場合と使う必要がない場合が存在します。
残り期間が迫ってきていますが、その必要性の有無を十分吟味のうえ、
判断するようにしましょう!!
- 関連記事
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス