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はてなキーワード: 威力業務妨害罪とは

2026-05-04

カスタマーハラスメントカスハラ威力業務妨害罪から即座に逮捕か店側権限強制排除出来るように法整備して欲しいな

警察呼んでも目の前で暴力行為が行われても民事不介入で何もしてくれないって聞いてやられ損じゃんってなる

それなら法整備して即捕まえて強制排除出禁に出来るように法整備するべきじゃないか

反対する奴らもカスハラ逮捕出来るようにして欲しいな

2026-03-31

anond:20260331045023

子供に関して学校暴言などを吐くだけで(暴力は伴わないが暴言に限り際限がないレベルである過程少年院特別支援学級に入ることはありますか?

gemini回答

結論から申し上げますと、暴力がなくても「際限のない暴言」の内容や背景によっては、少年院に入る(送致される)可能性も、特別支援学級への入級を検討される可能性も、どちらもあり得ます

ただし、この2つは「目的」が全く異なります少年院は**「法的な制裁・更生」、特別支援学級は「適切な教育支援」**のための場所です。

それぞれのケースで、どのような判断基準があるのか詳しく解説します。

1. 少年院に入る(少年院送致)ケース

暴力がなくても、暴言が「犯罪」とみなされ、家庭裁判所が「更生には施設への収容必要」と判断した場合です。

該当しうる罪名: * 脅迫罪: 「殺すぞ」「家を焼くぞ」など、生命身体財産への危害を告知した場合

侮辱罪・名誉毀損罪: 他人の前で著しく貶める発言を繰り返した場合

威力業務妨害罪: 暴言によって授業を完全にストップさせる、先生を動けなくさせるなど、学校運営妨害した場合

判断ポイント:

単なる「口の悪さ」ではなく、相手に深い精神的苦痛を与えていたり、自殺を考えさせるほど追い詰めたりしている場合、非常に重く見られます

流れ:

警察児童相談所から家庭裁判所へ送られ、鑑別所での調査を経て、審判裁判)で「少年院送致」が決定します。

2. 特別支援学級に入る(入級)ケース

こちらは「罰」ではありません。暴言理由が「本人の性格」ではなく、**「脳の特性発達障害など)によるコントロールの難しさ」**にあると判断された場合です。

対象となる学級: 主に「自閉症情緒障害特別支援学級」です。

判断ポイント:

情緒障害: 感情の起伏が激しく、パニックになると言葉コントロールが効かなくなる。

ADHD注意欠如・多動症): 衝動性が高く、思ったことをすぐに口に出してしまう。

入級の仕組み:

学校教育委員会が「現在環境では本人が学びを継続できず、周囲への影響も大きい」と判断し、専門家による診断や判定を経て、**「保護者同意」**を得た上で決定するのが一般的です。

3. 「際限のない暴言」が招く現実的リスク

もし暴力がなくても、学校生活において「際限のない暴言」が続いた場合、以下のような段階的な対応が取られることが多いです。

出席停止(学校教育法第35条):

他の児童生徒の学習権を守るため、市町村教育委員会が「出席停止」を命じることがあります公立中学校でも可能です)。

関係機関への通告:

学校だけでは対処不能場合警察児童相談所連携し、家庭環境や本人の精神状態調査が入ります

民事訴訟:

暴言によって相手不登校になったり精神疾患を患ったりした場合被害者から加害者保護者に対して、**多額の損害賠償慰謝料)**を請求されるケースが近年増えています

学級崩壊とかあるがあれって法的には威力業務妨害に該当するんか。

あと教委による出席停止処分とかあるのね。

どちらに行くかの分岐点はその評価対象が本人由来の性格か、病気によるものかの分類なのか。

普通に予想外れたわ

2026-03-27

[]辺野古テント村という無法地帯

この文章リンク先の動画を踏まえ生成しました。

https://x.com/fm21wannuumui/status/1900784106558156984?s=46&t=F2mP0nLoJok5eiFhV2eYZw

辺野古テント村(座り込み拠点)の法的問題

辺野古テント村(正式には「浜テント」やゲート前テント群)は、2004年からヘリ基地反対協議会などが新基地建設反対のために設置・維持している座り込み拠点です。2026年3月時点で座り込み8000日を超えていますが、長年「違法占拠」「道路・用地の不法使用」として法的問題が指摘されています。以下に主な法的問題を整理します。

1. 道路公共用地の不法占拠道路交通法・道路違反

• 主な指摘: テント国道歩道公共護岸・用地に常設・設置し、交通妨害不法占拠状態にしている。

道路交通法76条(道路における禁止行為):交通妨害となる方法物件をみだりに道路に置いてはならない。

道路違反として、国土交通省北部国道事務所)が2015年頃に注意書・警告書を複数回出しており、「撤去しない場合強制的違法状態を解消する」と明記。

過去対応: 政府防衛省強制撤去検討した記録あり(2015年)。地元辺野古区民(住民約1200人のうち約700人=過半数)が撤去を求める署名陳情を行い、名護市議会で採択された事例もある。

• 現状: 警告は出されているものの、恒常的な強制撤去には至っていない。行政代執行可能性は指摘されるが、実行されていない。

2. 工事妨害公務執行妨害の疑い

テント村を拠点に資材搬入阻止のための座り込み車両封鎖・カヌー海上行動などが行われ、公務執行妨害罪や威力業務妨害罪適用過去問題化。

過去沖縄県警テント村を含む複数箇所を家宅捜索威力業務妨害容疑など)。

2026年3月同志社国際高校事故関連では、海上保安庁がヘリ基地反対協議会事務所テント村関連を業務上過失致死傷容疑・海上運送法違反容疑で家宅捜索。抗議船の無登録運航が焦点。

3. 個人情報晒しプライバシー侵害の疑い

テント村内で警察官公務員工事関係者顔写真・行動記録・個人情報掲示撮影晒す行為が長年続いている。(冒頭URL先参照)

◦ 「公務からOK」という活動家側の理屈があるが、プライバシー侵害名誉毀損可能性が高い(家族まで特定されるケースも指摘)。

◦ X投稿などで「違法テント村の晒し壁」として問題視されている。

4. その他の法的・行政問題

海上行動関連: 抗議船(平和丸・不屈など)の運航が海上運送法上の事業登録をしていなかった疑い(2026年事故捜査対象)。

地元住民との対立: 辺野古区民の一部から住民生活空間散歩道の占拠」「迷惑行為」として撤去要求が出ている。反対派は「公共の場」と主張するが、住民過半数撤去を望む声もある。

• 全体の構造: 任意団体ヘリ基地反対協議会など)の活動拠点として長期間維持されているが、恒久的な工作物設置・占拠として道路法・民法不法占拠)上の問題が指摘され続けている。

まとめと現状

法的根拠: 道路交通法・道路法を中心に「不法占拠」「交通妨害」「公務執行妨害」の観点から違法性が高いと指摘されるが、行政強制執行が徹底されていないため、長期間存続している。
最近の動き: 2026年3月の抗議船事故を機に、海上保安庁の家宅捜索テント村・事務所実態解明が進む可能性あり。座り込み自体は「表現の自由」として保護される面もあるが、占拠妨害個人情報侵害の度合いが問題視されている。
地元住民の声: 反対派の活動が「外部勢力による無法地帯化」と感じる住民も少なくなく、撤去署名などの動きがある。

これらは沖縄タイムス琉球新報産経新聞などの報道公式警告記録に基づきますテント村は「平和学習」で生徒が訪れる可能性のある現場ひとつであり、学校側がイデオロギー性を十分説明せず外部団体に丸投げする場合、こうした法的グレーゾーン対立構造に生徒をさらリスクも伴います

親御さんが学校確認する際は、「訪問先の法的問題安全管理について学校はどのように把握・説明しているか」を文書で聞くことをおすすめします。

2025-11-12

外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!

よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。

そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。

それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。

外国の旗を守るんは「外交上安全」と「国際的礼儀」のためや!

日本他国国旗侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係平和に保つためや。

まり、「外交上国益」を守るためのもんやね。

守るべきは旗そのもの価値やなくて、日本対外的安全と信用や。

他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的トラブル火種になる。そらアカンやろ。

せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的礼儀的な安全なんや

せやからワイは、外国の旗を損壊する行為国益に反するからやめるべきやと思てる。

日本の旗を罰せぇへんのは「表現の自由」を守るためや!

一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法保障された「表現の自由」や「思想良心の自由」を大事にしとるからや。

守るべきは、旗やのうて国民一人ひとりの自由や。

旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治メッセージやと解釈される。

せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。

それはもう、民主主義原則から外れてるわけや。

ただしやで——。

表現の自由にも限界はある。

例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。

表現から何してもええ」っちゅうわけではないんや。

自由には責任もセットや。

③ なんで同列に語られへんのか?

外国旗の保護は「外交上安全と国際礼儀」のため。

日本の旗に罰則がないんは「国民自由思想尊重」のため。

目的のものちゃうんや。

せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。

④ 敬意は「自由であるべきや

日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。

それは、過去軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。

せやけど同時に、「公共の場国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。

それは国家としての表現から、「個人思想を押しつけること」とは別や。

国は国として旗を掲げ、国民はそれをどう感じるかを自由に選べる社会

それこそが健全民主主義やと思うで。

2025-10-19

豚を伴ってモスク侵入すると何罪が適用されるのか

豚への虐待があった場合は、動物愛護管理法違反となる。

礼拝目的とした施設礼拝をせずに侵入して、豚を連れたまま立ち去らないとなると、建造物侵入になる。

礼拝に豚を持ち込み妨害した場合説教妨害罪にあたる。

豚を持ち込みモスク運営妨害したとなると、威力業務妨害罪にあたる。

豚がモスク内を汚した場合器物損壊罪にあたる。

モスクに豚を持ち込むのは嫌がらせであると捉えられると、迷惑行為防止条例などの自治体条例にも引っかかる可能性がある。

うーん、普通に捕まる感じなのかな。

2025-08-25

anond:20250825120754

脅迫罪拘禁2年以下、威力業務妨害罪拘禁3年以下で量刑があまりにも軽すぎる

傷害罪だと拘禁15年以下で、これも殺意を伴う場合量刑が軽い

一方、殺人罪はたとえ未遂でも死刑求刑できるので、殺人未遂罪をあえて廃止する必要は無い

2025-06-23

anond:20250623201946

主な適用される罪名

脅迫罪刑法第222条)

特定人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合脅迫罪が成立する可能性があります生命に対する害悪の告知として処罰されます

侮辱罪(刑法第231条)・名誉毀損罪刑法第230条)

公然特定人物死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります

威力業務妨害罪刑法第234条)

死刑を望む発言行為が、相手方業務の正常な遂行妨害した場合適用される可能性があります

単純な「望み」の場合

ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想良心の自由表現の自由保障されているためです。

具体的な境界線

犯罪となるかどうかは、以下の要素によって判断されます

具体性: 特定個人対象としているか

現実性: 実際に害悪を加える意思能力があるように見えるか

公然性: 公の場での発言行為

継続性: 執拗に繰り返される行為

まり、単なる感情的発言と、具体的な害意を持った脅迫行為とでは、法的な評価が大きく異なります

2025-06-12

anond:20250612110344

そうだよ。

そして、任天堂公式転売許してない

ってのも俺の感想だけどほぼ間違いない事だよ

立件が難しいからほぼ不可能だけど転売威力業務妨害罪に該当するかもしれないよ

しないっていうか訴えないと思うけどね、

なので違法じゃない訳でもないよ

俺の感想だけどね

2025-01-05

anond:20250105205949

この引用のどこに立法に関する記述があるのか教えてほしい。

かに裁判において判例訴訟時の法律運用重要役割を果たすが、憲法法律の条文を作成、変更する権限は無い。

判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律運用根本的に変更する能力司法にあるとは言えない。

そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限規定したもので、立法に関する記述ではない。

また法律訴訟にのみ効力を発揮するものでもない。

行政民間も基本は法律範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間法律を守る」という慣習があることで、多くの人間他人暴力を振るったり暴力可能性を暗示したりしない。

司法が登場するのは訴訟になったタイミング限定される。


立法については憲法のここに書いてある。

第41条【国会地位立法権】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である


これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言憲法上間違いと言える。

もちろんそれでもなお「日本法裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法自民党が裏で全部作っている!」

日本法アメリカ中国分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。

ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?

憲法が読めていないのは一体誰なんだ?

どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?

言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!

さっきからもういないかもしれないね

あと洗脳を受けていない人間は実質この世のどこにもいないよ!

自分がどんな洗脳を受けているか反省したり、その洗脳を他の洗脳思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!

あと暴力をチラつかせるのも立派な犯罪から気をつけようね!


1. 脅迫罪刑法第222条)

他人脅迫することで適用されます。「生命身体自由名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。

成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。

刑罰: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


2. 強要罪刑法第223条)

暴行脅迫を用いて相手義務のない行為強制したり、権利行使妨害する行為が該当します。

例: 暴力をほのめかしながら特定の行動を要求する場合

刑罰: 3年以下の懲役


3. 威力業務妨害罪刑法第233条)

暴力威力を用いて他人業務妨害する行為が該当します。

例: 暴力示唆して業務を中断させるような行為

刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


4. 迷惑防止条例違反(各都道府県条例

暴力的な言動公共の場で行われた場合迷惑防止条例適用される可能性があります。具体的な規定罰則自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります

例: 街中で暴力をほのめかす発言を繰り返す。


5. 傷害罪傷害未遂罪刑法第204条、第207条)

脅迫行為エスカレートし、相手精神的な苦痛身体的な損害を受けた場合には、傷害罪適用される可能性があります。また、未遂でも処罰対象となります

刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金傷害罪)。


6. その他の罪

侮辱罪(刑法第231条): 相手名誉毀損ではなく軽度な侮辱をする場合

強盗罪刑法第236条): 暴力脅迫を伴い財物を奪った場合

2024-10-24

VPN悪用した爆破予告

VPN悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます

威力業務妨害罪: 爆破予告によって、対象となる施設組織業務妨害される恐れがある場合に成立する罪です。

脅迫罪: 爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。

偽計業務妨害罪: 虚偽の情報爆破予告)によって、業務妨害する場合に成立する罪です。

その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります

VPNの利用が罪に問われる可能

VPNの利用自体違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体処罰対象となりますVPNを利用して身元を隠しても、捜査機関IPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人特定することが可能です。

処罰

これらの罪に問われた場合懲役罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。

VPNの利用に関する注意点

違法目的での利用は厳禁: VPNは、プライバシー保護ネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。

匿名性を過信しない: VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。

利用規約を守る: VPNサービス利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合ほとんどです。

もし、爆破予告を行ってしまった場合

弁護士相談: 弁護士相談することで、法的アドバイスを受けることができます

自首: 自首することで、刑の軽減が期待できる場合があります

真摯反省: 自分行為いか社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。

まとめ

VPN悪用して爆破予告を行うことは、決して許される行為ではありません。このような行為は、多くの人々に恐怖を与えるだけでなく、社会全体に大きな混乱をもたらす可能性がありますVPNの利用は、あくま合法的範囲内で行うようにしましょう。

2024-06-27

anond:20240627110452

ガンガン苦情入れる」は威力業務妨害罪ですね。

政治的主張など、本質関係が無いのに苦情を入れろと扇動するのも摘発されたことがありますよ。

anond:20240627104854

こう言う奴にはストレート威力業務妨害罪警察が動く時代になってるってのもあるよな

anond:20240627004618

社長思想信条に反対なので不買は理解できるが、取引先に苦情は一線を越えてる。

キャンセルカルチャーの連中ってこういうことするから嫌われるんだよな。

威力業務妨害罪でしょっ引いて欲しいわ。

2024-04-04

anond:20240404121822

脅迫罪威力業務妨害罪で、罪が違うんじゃないか

どう違うのかは自分で調べてくれ。

2024-03-30

anond:20240330173237

翻訳本「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS学校医療が煽る流行悲劇」、よろしく警察は女を敵視してるわけじゃないでしょ~ぅ?

同書を扱う書店への放火を予告する脅迫メールが、発行元の産経新聞出版宛てに届けられていることが30日、分かった。複数書店にも同様のメールが送られており、産経新聞出版威力業務妨害罪警視庁被害届を提出した。

トランステロリスト最低だな

https://www.sankei.com/article/20240330-MHOJKNM325BGFBGT4JVPMTOOQI/

4月3日に発行予定の翻訳本「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS学校医療が煽る流行悲劇」を巡り、同書を扱う書店への放火を予告する脅迫メールが、発行元の産経新聞出版宛てに届けられていることが30日、分かった。複数書店にも同様のメールが送られており、産経新聞出版威力業務妨害罪警視庁被害届を提出した。

2023-12-21

マスクを着けない者と、漏らしたパンツを履く者を比較してみた

外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事事実関係比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)

ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)

ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。

パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人判断に委ねられてはいる。

雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒対象になる。

店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。

航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。

臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。

お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。

ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。

…となるらしく、あまり違いがない模様。

2023-11-14

クマ駆除に「素手対応しろ」と苦情電話を入れても構わない理由

1.苦情の電話を入れるのは表現の自由であるから

もちろん、組織的電話をかけ続け相手電話を使わせなくするようなことがあれば威力業務妨害罪になり得るが、個人で行うのは自由である

また、『○○市のこれこれの政策に苦情の電話』と『○○市職員理不尽対応に苦情』と『○○市のクマ駆除に苦情』のどれが正当な苦情でどれが不当なのか区別するのは困難だ。"不当"なクレームを止めさせようとして正当な苦情まで萎縮するようなことはあってはならない。

2.苦情の電話職員の行動を拘束するものではないか

たとえば市長が『クマには素手対応しろ』と指示し、その通りにした職員クマに殺されるようなことがあったら当然問題だ。だが、苦情の電話をしているのは何の権限も持たない一市民であり、地方自治体職員がそれに従う義務は全く無い。だから殺処分するな」「素手対応しろ」という苦情を入れても問題はない。仮にそのような電話に耐えかねた責任者が「クマはできるだけ駆除せず、駆除する場合もなるべく素手対応するように」という指示を出し、それによって職員市民被害が出たとしてもそれは責任者問題があるのであり、苦情の電話を入れた人に責任はない。

2023-10-24

anond:20231024005450

元増田の主張にも「穴はある」(名義を変えてもダメとか、ゾーニングが「一切」されていないとか)が、性暴行露骨に描いた作品が、少年漫画を描いている作家の名義でもろに出てきてしまうという状況は好ましくないと私も思う。私としては、意図的ゾーニングを超えようと興味を持ってしま子供がいる方が健全であると感じるし、この程度でおよそ少年誌への連載が許されるべきではないとは思わない。しかし、せめて名義を変えるべきとか、アカウント登録必須化するなどの方法で年齢確認厳格化するべき(あまりにも幼い子供でもクリック一つでするっと超えられる程度のものでは望ましくない)ということは求めても良いように感じた。

そういう意味で、少年誌はこういうものから潔癖であるべきだという増田の主張は、同意はしないが社会全体の意見の「幅」としてあって問題ないレベルであり、抗議の呼びかけが不当を超えて違法であるなどとは到底考えられない。

それにしても、こういう意見に対する一部ネット意見は見るに堪えないレベルで、ブコメでは威力業務妨害罪などという言葉まで飛び出し、人気ブコメに表示されるレベルである

この主張は、(暴言暴力扇動しているわけではない)「抗議をしよう」という表現活動の内容に着目し、国家による刑事罰をもって規制するべきという意見であって、表現の自由と最も厳しく対立する主張である。無論、その主張もまた表現の自由範囲内ではあるが、現行法解釈を前提にすれば、威力業務妨害罪に「該当する」という主張は端的に誤りと言っていいレベルであり、また、表現の自由を重視するという立場からは極めて遠いところにある主張でもあるだろう。

近時のいわゆるキャンセルカルチャー問題のようなものへの懸念はわかる点はあるのだが、それでも単なる私人間の言論による対立と、国家権力を利用して一方の主張を禁止することには質的に差があるということは強く意識されるべきであり、今許されている「権利」であっても常にその正当性へのチャレンジの道は開かれているべきだろうと思う。

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