年金の併給について(障害年金)
1.障害年金の併給の基礎知識
これまでも述べてきたとおり、大原則は、「支給事由の異なる2以上の年金は、いずれか1つを選択しなければならない。」ということです。例えば、1級若しくは2級の障害基礎年金を受給している人が60歳台前半になって特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになったとしても、障害年金又は老齢年金のどちらかを選択しなければならず、このような場合に併給は認められていません。
ところで、障害年金の場合、既に障害年金の受給権者が別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になることがあります。この場合はどうするのかということですが、2つの障害を併せて障害の程度を評価し、1つの障害年金を受給することになります。典型的な例は、次のような場合です。
障害基礎年金2級及び障害厚生年年金2級 + 障害基礎年金2級(新たな障害) = 障害基礎年金1級及び障害厚生年金1級
また、障害年金の受給権者が別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になる場合でも、元々の障害年金が障害基礎年金及び障害共済年金で、厚生年金保険に加入中に別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になる場合ですが、障害基礎年金部分が2級+2級で1級になることはありますが、障害共済年金と障害厚生年金は併給されることはないので、いずれかの選択になります。
2.65歳以降の併給
前述した「1年金選択の原則」の例外として、65歳以降の併給があります。障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している人が65歳になって、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金及び老齢厚生年金、障害基礎年金及び障害厚生年金、又は障害基礎年金及び老齢厚生年金の併給選択が可能です。年金額が同じならば、非課税の障害年金の方が有利ですので、1階部分には障害基礎年金を持ってくるのが通常考えられる選択でしょう。
次に、障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している人が65歳に到達してから、遺族基礎年金(遺族基礎年金の受給資格があるのは稀な事例と思われます。)及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族基礎年金及び遺族厚生年金、障害基礎年金及び障害厚生年金、又は障害基礎年金及び遺族厚生年金の併給選択が可能です。事実上遺族基礎年金の受給資格があるのはきわめて稀な事例と思われますので、1階部分には障害基礎年金がくるのが普通でしょう。2階部分は、単純にどちらか金額が多い方ということで良いと思います。
逆に、65歳以降、障害基礎年金又は障害厚生年金の受給要件に該当してくることがあり得るかという点です。まず、厚生年金保険は70歳まで被保険者たりえますので、この間に初診日のある傷病で障害が認定された場合、障害厚生年金の受給権を新たに取得する可能性はあります。しかし、障害基礎年金については、国民年金の被保険者期間中又は被保険者資格を喪失していても60歳から65歳未満で日本国内在住の期間に初診日のある傷病で障害が認定された場合とあります。また、事後重症の場合は、障害が否認された障害認定日以後、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1又は2級になったとき、本人の請求により請求された月の翌月から障害基礎年金が受給できるとなっています。ですから、65歳以降障害基礎年金の受給資格を取得するのはごく稀な場合に限られるといえるでしょう。
3.労働保険等との調整
労働者災害補償保険法(労災法)により支給される給付と障害基礎年金及び障害厚生年金は併給されますが、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されている場合、労災法上の障害(補償)給付等は、一定の調整率を乗じて減額された額が支給されます。調整率は次のとおりです。また、障害手当金と労災保険の障害(補償)給付では、後者が全額支給され、障害手当金は支給されません。
障害基礎年金 + 傷病(補償)年金×0.88
障害基礎年金 + 障害(補償)年金×0.88
障害厚生年金 + 傷病(補償)年金×0.86
障害厚生年金 + 障害(補償)年金×0.83
障害基礎年金+障害厚生年金 + 遺族(補償)年金×0.73
また、労働基準法による障害補償を受けるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金は6年間支給停止になります。
これまでも述べてきたとおり、大原則は、「支給事由の異なる2以上の年金は、いずれか1つを選択しなければならない。」ということです。例えば、1級若しくは2級の障害基礎年金を受給している人が60歳台前半になって特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになったとしても、障害年金又は老齢年金のどちらかを選択しなければならず、このような場合に併給は認められていません。
ところで、障害年金の場合、既に障害年金の受給権者が別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になることがあります。この場合はどうするのかということですが、2つの障害を併せて障害の程度を評価し、1つの障害年金を受給することになります。典型的な例は、次のような場合です。
障害基礎年金2級及び障害厚生年年金2級 + 障害基礎年金2級(新たな障害) = 障害基礎年金1級及び障害厚生年金1級
また、障害年金の受給権者が別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になる場合でも、元々の障害年金が障害基礎年金及び障害共済年金で、厚生年金保険に加入中に別の傷病で新たに障害年金を受給できる程度の障害になる場合ですが、障害基礎年金部分が2級+2級で1級になることはありますが、障害共済年金と障害厚生年金は併給されることはないので、いずれかの選択になります。
2.65歳以降の併給
前述した「1年金選択の原則」の例外として、65歳以降の併給があります。障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している人が65歳になって、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金及び老齢厚生年金、障害基礎年金及び障害厚生年金、又は障害基礎年金及び老齢厚生年金の併給選択が可能です。年金額が同じならば、非課税の障害年金の方が有利ですので、1階部分には障害基礎年金を持ってくるのが通常考えられる選択でしょう。
次に、障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している人が65歳に到達してから、遺族基礎年金(遺族基礎年金の受給資格があるのは稀な事例と思われます。)及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族基礎年金及び遺族厚生年金、障害基礎年金及び障害厚生年金、又は障害基礎年金及び遺族厚生年金の併給選択が可能です。事実上遺族基礎年金の受給資格があるのはきわめて稀な事例と思われますので、1階部分には障害基礎年金がくるのが普通でしょう。2階部分は、単純にどちらか金額が多い方ということで良いと思います。
逆に、65歳以降、障害基礎年金又は障害厚生年金の受給要件に該当してくることがあり得るかという点です。まず、厚生年金保険は70歳まで被保険者たりえますので、この間に初診日のある傷病で障害が認定された場合、障害厚生年金の受給権を新たに取得する可能性はあります。しかし、障害基礎年金については、国民年金の被保険者期間中又は被保険者資格を喪失していても60歳から65歳未満で日本国内在住の期間に初診日のある傷病で障害が認定された場合とあります。また、事後重症の場合は、障害が否認された障害認定日以後、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1又は2級になったとき、本人の請求により請求された月の翌月から障害基礎年金が受給できるとなっています。ですから、65歳以降障害基礎年金の受給資格を取得するのはごく稀な場合に限られるといえるでしょう。
3.労働保険等との調整
労働者災害補償保険法(労災法)により支給される給付と障害基礎年金及び障害厚生年金は併給されますが、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されている場合、労災法上の障害(補償)給付等は、一定の調整率を乗じて減額された額が支給されます。調整率は次のとおりです。また、障害手当金と労災保険の障害(補償)給付では、後者が全額支給され、障害手当金は支給されません。
障害基礎年金 + 傷病(補償)年金×0.88
障害基礎年金 + 障害(補償)年金×0.88
障害厚生年金 + 傷病(補償)年金×0.86
障害厚生年金 + 障害(補償)年金×0.83
障害基礎年金+障害厚生年金 + 遺族(補償)年金×0.73
また、労働基準法による障害補償を受けるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金は6年間支給停止になります。
2013年08月22日 20:00 | 社会保険