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はてなキーワード: 総通とは

2024-06-28

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一言で言えば、なんか「巫女の日」「巫女デー」という言葉商標権登録した人がいて、それが通っちゃったんですと。

まず個人的な驚きとしては、こんな普遍的単語商標権取れるのか、と思うところではあるわけですけどもそれはともかく。

で、当然のごとくいろいろなところからこの商標権を取った人は叩かれてるわけですけども、この人の言い分としては、単純にまとめると

別にこれで儲けるつもりはない。メイド喫茶みたいなのでメイドのようなものが氾濫したように、それで同じようなことが巫女さんにも起きて巫女さんのイメージが汚れるのが嫌だから法的に守ることにした」と。

さらに、同人誌即売会などのイベントについては、「基本的申請してくれれば無料許可する」という云い分なんだそうです。

なんか詳しくはもっとちゃごちゃしてるので、ネット上で検索すると出てくるであろうサイトをご覧ください。とりあえずポイントとなるのはこの二点です。

出願情報
出願記事商標 2005-109516 (2005/11/09) 出願種別(通常)
登録記事 4984850 (2006/09/08) 総通号数(340) 年間通号数(60039) 公報発行日(2006/10/10)
出願人・代理人記事 出願人 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 
商品区分記事 41シンポジウム企画運営・開催
43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物提供
商標記事巫女の日
称呼記事 ミコノヒ
標準文字マーク記事 標準文字使用 有り
出願細項目記事 (2958) 査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2006/09/08) 通常審査
公告正誤表記総通号数(323) 年間通号数(60029) 公報発行日(2006/08/03)
更新日 (2017/03/03) 
登録情報 4984850 存続-登録-継続
出願記事商標2005-109516 (2005/11/09) 
登録記事 4984850 (2006/09/08) 
査定日・審決日記査定日(2006/08/07) 
商標更新登録記事 出願日(2016/08/12) 登録日(2016/09/20) 
権利記事東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 
商品区分記事 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物提供
標準文字マーク記事 標準文字使用 有り
登録細項目記事権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/09/08)
最終納付年分記事10
更新日 (2016/09/20) 

2022-10-19

anond:20221018233205

通信士になっちゃえー、か。同じ3級でも3総通ならすごいねぇ。

運用範囲は2アマ同等だっけ?

元増田CWできないから、3総通は厳しそうね(笑)

2021-01-08

プログラミングスクールに通わずに読みたい本

CODE COMPLETE

リーダブルコードでもいいけどこっちも読んでくれ。

アジャイルソフトウェア開発の奥義

分厚いが読みにくくはない。オブジェクト指向パターン実践に学ぶ本。読めたら読め。

デバッグ理論実践

科学デバッグ手法」が読めればいいかな。

Clean Coder

"Clean Code"ではなくClean Code"r"。(どっちも同じ著者。)

プロプログラマが持つべプロ意識の本。

あなたプロプログラマであるなら、上司顧客に対してウソごまかしを行ってはいけない。

ウソをついて、その尻拭いを上司に任せるのならば、あなたプロ意識を持ったプログラマではない。読め。

ソフトウェア見積もり

もしもあなたが「アレクサンダー大王の生まれた年」や「五大湖の総水量」、「2004年時点の米ドル総通流通量」について、

"90%確か"な見積もりをつくることが出来ないのであれば(つまり、「90%の確かさでこの中に正解があると言える下限と上限を示すこと」ができないのであれば)、

あなた見積もりという行為を誤解している可能性がある。読め。

コンピュータシステム理論実装

pythonで何か書く行為プログラミングではない」と感じる人々がいるらしい。

プログラミング言語を直接変更したり自作したり、メモリを弄ったりしない(できない)のならプログラミングではない。それはただのpythonスクリプトキディだ」みたいな。

ぜひnand2tetrisを実践し、pythonコーディングプログラミングであることに気づいて欲しい。楽しみのために読んで欲しい。

リファクタリング

良くないコードとは何かを学んだ方がいい。

なぜ良くないコード再生産されるのかを学んだ方がいい。

世の中良くないコード(を変更する仕事|が生産される状況)の方が多いんだから。読んだ方がいい。

N予備校プログラミングコース

N予備校はいいぞ。スクールだけど。






アレクサンダー大王の生まれた年」…紀元前356年

五大湖の総水量」…6.8*10^23リットル

2004年時点の米ドル総通流通量」…7,199億ドル

2018-06-07

anond:20180607173034

総通・一陸技両方持ちでもそこまではいかないでしょ。無線に関わった人の中で一目置かれるのは理解できるが。

2017-11-14

PPPoEの網終端装置ガチャから逃れるためのIPoEはその場しのぎでしかない

IPoEにして網終端装置ボトルネック回避したところで、IPoEユーザーが増えた先に待ってるのは

もっと上流のネットワークトラフィックを処理しきれなくなる事態が待ってる。

結局プロバイダの体力勝負になることは変わりない。

データ通信容量による従量課金制は広告を毒に変えてネットを殺すので無理だとして

論理スループットによる料金プランではなく、実スループットで上限を設けて価格に差をつけるのが一番公平じゃないかな。

低価格1Mbps、ほんのり低価格5Mbps、そこそこ低価格10Mbps、みたいな感じで基本プランを設けて、100Mbpsとか1Gbpsは

データ通信容量無制限なら月額5万円以上でもいいんじゃないか?

あとは特約というか、総通信容量を縛ったら月額費用が安くなる、みたいなオプションを設けて

ユーザー自主的通信を縛る方向にもっていくのがいいと思う。

限られた設備需要が高いなら価格が高騰するのは当たり前なんだし、仕方ないよね。

でも、こうなると50GB超が珍しくなくなってきた昨今のゲームDL版は売上落ちてディスクへの回帰が始まりそうだな。

それ以外にもいろいろとネット流れるコンテンツ流通が死にそう。

このあたりのインフラ運用費ってどこが持つべきなんだろうな?

2017-07-21

IoT黎明期のLPWA事業と法 その2

このダイアリーはPart1が存在します。 特定事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。

前回のダイアリーこちら→ https://anond.hatelabo.jp/20170707132857

Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449

  

  

大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者従事されている方の目にまで通っている事が伺えます

それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。

前回は、電波法電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います

  

  

1■電波法改正され、事業がやりやす

LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局電気通信事業用途として利用できるようになりました。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf

参考資料の22ページ目に、以下のような記述が見られます

(1)920MHz 帯小電力無線システム無線局技術基準等の見直し

IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局

変更する(無線設備技術基準はこれまでと同様である。)。

② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。

③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を

行う。

①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。

この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます

簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。

京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

高出力無線局電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上しか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信可能です。

携帯電話陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。

その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます

個人的感想では、改正による利点のほうが大きいですから用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います

なお、施行予定日は今年の10月1日より。

  

920MHz帯の無線局をまとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上海上および上空

 

・簡易無線局(2017/10/01より陸上移動局)

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途:不可

 移動範囲陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。

  

陸上移動局

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上

  

と、なります

  

  

2■電気通信事業法の続き

LPWAの基地局サービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。

これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコム玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います

  

  

玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)

特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。

前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者リスト名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話確認を取りました。

私も総務省人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解そもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます

登録になると、必ずリスト掲載されるか?

→される。欠番事業廃止)以外の理由で、リスト掲載されない事はない。

登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)

基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方総通から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。

6月2日登録されたものは、7月1日には反映されるし、2ヶ月以上リスト記載漏れるということは無い。

というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコム名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリスト更新されましたが、これまたソラコム名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的解釈をしても理解できません。

"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。

  

もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービス提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。

総務省OKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。

  

  

最後

ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。

玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています

登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービス止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています

罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります

  

私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士資格を受け、事業者従事している側の人間です。電気通信事業法電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。

文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局携帯電話事業者大手キャリアばかりでした。

まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています

  

また何かあれば、その3を書くかもしれません。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

  

コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)

1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しておりますお客様登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様提供内容によっては、お客様電気通信事業登録を行う必要がある場合はあると存じます

2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)

3:登録年月日は7月5日となります

また、各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明解説させて頂くことは営業戦略競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます

返信:

説明ありがとうございます同法専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。

まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。

登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリスト掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。

  

さて、繰り返しますが3月サービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。

記事コメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、

同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。

御社プレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービス正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)

  

御社同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。

2016年11月9日プレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービス提供開始" とあり、

実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日プレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。

参入プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html

提供プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html

これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供プレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます

  

知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater

さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話しましょう。" とは何でしょうか。

なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています

7/7の記事執筆する前から総務省へありとあらゆる形態登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態サービス提供できないという結論に至っています行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。

何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。

"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。

  

  

これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebook玉川さんコメントに付したコメントについてです。

https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&reply_comment_id=10159094112230054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D&pnref=story

小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます

私の執筆した記事屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。

"事業をやってる立場では、判断曖昧行政宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから

別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます

そのための会社です。何のために法務担当電気通信事業法に詳しい主任技術者電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。

あと、私を社会不適合者やクズ人間表現するのは勝手ですが、議論において人格攻撃はいただけません。

(2017/07/23 14:35)

 
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