労働者派遣法改正案
1月29日の日本経済新聞電子版は、平成27年(2015年)春から適用する労働者派遣制度の見直し案が固まったと報じています。記事によれば、企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で同じ業務を継続して派遣社員に任せられるようにすること及び派遣元と無期契約を結んだ派遣社員は期限なく働けるようにすることが改正案に盛込まれ、企業にとっては派遣社員を活用しやすくなるということのようです。
この改正案が公表された背景には、平成24年の改正労働者派遣法の付帯決議として、その制度のあり方について検討するとともに、派遣労働者や派遣元・派遣先企業により分かりやすい制度とすることが求められていたが挙げられます。また、労働者派遣事業が労働力の需給調整において重要な役割を果たしていることを評価した上で、派遣労働者のキャリアアップや直接雇用の推進を図り、雇用の安定と処遇の改善を進めていく必要があるとしていたことも挙げられています。
主な改正点は、以下の通りです。
1.現行制度では、通訳や秘書、取引文書をつくる業務などは「専門26業務」と呼ばれ、派遣社員は特別に期限なく働くことができるとされており、それ以外の業務は最長で3年となっています。新制度では、この仕事の内容による派遣の期間を区分する制度を廃止します。区分廃止により、どのような業務が26業務にあたるのか分かりづらかった問題を解消し、派遣社員に仕事を任せやすくするとしています。そのうえで、派遣元と無期の契約を結んだ人は派遣先で期限なく働けるようにします。有期の契約を結んだ人の場合、同一派遣先で働ける期間は最長3年までです。
2.派遣期間の上限は「業務」で判断せず、「人」ごとに行います。派遣元と無期の契約を結んだ人の派遣の場合を除き、同一事業所における3年を超える派遣労働の継続は、正社員の仕事が派遣社員に置き換わる可能性があるとして労働組合などに反対意見がありました。このため、3年ごとの切り替え時までに当該事業所における過半数労働組合(過半数労働組合が存在しない場合には、過半数代表者)から意見を聴取した場合、更に3年間派遣労働者を受け入れることができるものとしています。「労働者派遣事業が労働力の需給調整において重要な役割を果たしていることを評価」する観点が強調されているせいか、労働組合の主張が反映されたとはいいがたい内容です。
3.働き手個人の雇用を安定させたり、待遇を改善するため、派遣元の人材派遣会社に対しては責任を重くしています。派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、
(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる。
(2)新たな派遣先を提供する。
(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する――措置を強く求めるとしています。
4.派遣会社へのチェック体制の強化も図られ、現在届け出制と許可制の2種類に分けられる派遣事業者について、基準が厳しい許可制に平成27年(2015年)春から一本化されることになります。許可基準は2000万円の純資産の保有などで、届け出で済ませていた事業者の事業所は全国に5万箇所あるとされていますが、今後これらの事業所の撤退が相次ぐ可能性が高いと予想されています。
この改正案が公表された背景には、平成24年の改正労働者派遣法の付帯決議として、その制度のあり方について検討するとともに、派遣労働者や派遣元・派遣先企業により分かりやすい制度とすることが求められていたが挙げられます。また、労働者派遣事業が労働力の需給調整において重要な役割を果たしていることを評価した上で、派遣労働者のキャリアアップや直接雇用の推進を図り、雇用の安定と処遇の改善を進めていく必要があるとしていたことも挙げられています。
主な改正点は、以下の通りです。
1.現行制度では、通訳や秘書、取引文書をつくる業務などは「専門26業務」と呼ばれ、派遣社員は特別に期限なく働くことができるとされており、それ以外の業務は最長で3年となっています。新制度では、この仕事の内容による派遣の期間を区分する制度を廃止します。区分廃止により、どのような業務が26業務にあたるのか分かりづらかった問題を解消し、派遣社員に仕事を任せやすくするとしています。そのうえで、派遣元と無期の契約を結んだ人は派遣先で期限なく働けるようにします。有期の契約を結んだ人の場合、同一派遣先で働ける期間は最長3年までです。
2.派遣期間の上限は「業務」で判断せず、「人」ごとに行います。派遣元と無期の契約を結んだ人の派遣の場合を除き、同一事業所における3年を超える派遣労働の継続は、正社員の仕事が派遣社員に置き換わる可能性があるとして労働組合などに反対意見がありました。このため、3年ごとの切り替え時までに当該事業所における過半数労働組合(過半数労働組合が存在しない場合には、過半数代表者)から意見を聴取した場合、更に3年間派遣労働者を受け入れることができるものとしています。「労働者派遣事業が労働力の需給調整において重要な役割を果たしていることを評価」する観点が強調されているせいか、労働組合の主張が反映されたとはいいがたい内容です。
3.働き手個人の雇用を安定させたり、待遇を改善するため、派遣元の人材派遣会社に対しては責任を重くしています。派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、
(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる。
(2)新たな派遣先を提供する。
(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する――措置を強く求めるとしています。
4.派遣会社へのチェック体制の強化も図られ、現在届け出制と許可制の2種類に分けられる派遣事業者について、基準が厳しい許可制に平成27年(2015年)春から一本化されることになります。許可基準は2000万円の純資産の保有などで、届け出で済ませていた事業者の事業所は全国に5万箇所あるとされていますが、今後これらの事業所の撤退が相次ぐ可能性が高いと予想されています。
2014年01月30日 07:00 | 人事労務