労働者の過半数代表者
近年では、正社員の他、パートタイマー、契約社員、嘱託社員、および派遣社員など様々な種類の社員が一つの事業場に混在することが当たり前のことになっています。政府の推し進める働き方改革はさらにこの傾向を推し進めるかもしれません。そうすると、就業規則の作成・変更時に意見を聞いたり、労使協定を締結するときの過半数の労働者で組織された労働組合、または、労働者の過半数を代表する者とは具体的にどのような労働組合や労働者なのか、少し疑問が生じることがあると思います。
1.就業規則
就業規則の作成または変更について、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっているのは、良く知られています。就業規則の一部を変更する場合も同様です。例えば、パートタイマーだけに適用されるパートタイマー就業規則を新たに作成する場合も就業規則の一部を変更することと考えられます。したがって、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことという原則は、そのまま適用されます。その結果、パートタイマー就業規則の作成において、労働者の代表が正社員である場合、その者の意見を聴取するということが普通に起こりえて、これで法律上の問題は生じません。
逆に、パートタイマーだけを代表する労働組合やパートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたとしても、要件を満たしたとは言えないことになります。とはいえ、実務的には、全労働者の過半数を代表する者の意見書は用意した上で、対象となる一部の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、対象となる一部の労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しておくことが望ましいとされています。
2.労使協定
36協定などの労使協定を締結する場合も上記と同様の考え方です。1つの事業場に複数の労働組合があり、そのうちの1つが事業場の労働者の過半数で組織されていれば、その労働組合と協定すれば足ります。そしてその効果は、協定を締結した過半数労働組合に加入していない非組合員の労働者にも効力が及びます。また、労働者の過半数で組織された労働組合がない事業場においては、組合員、非組合員のすべての労働者の過半数を代表する者との協定が必要になります。ここでいう労働者には、パートタイマー等の非正規従業員、労基法41条2号に規定される監督または管理の地位にある(代表者には選任できない労働者)も当然含まれます。
労働者の過半数を代表する者は、選出した年月日、挙手または投票などの決められた手続きで、正式に選出されたことなどを記録に残しておくことが後々のトラブルを回避するためにも必要と思われます。
1.就業規則
就業規則の作成または変更について、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっているのは、良く知られています。就業規則の一部を変更する場合も同様です。例えば、パートタイマーだけに適用されるパートタイマー就業規則を新たに作成する場合も就業規則の一部を変更することと考えられます。したがって、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことという原則は、そのまま適用されます。その結果、パートタイマー就業規則の作成において、労働者の代表が正社員である場合、その者の意見を聴取するということが普通に起こりえて、これで法律上の問題は生じません。
逆に、パートタイマーだけを代表する労働組合やパートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたとしても、要件を満たしたとは言えないことになります。とはいえ、実務的には、全労働者の過半数を代表する者の意見書は用意した上で、対象となる一部の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、対象となる一部の労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しておくことが望ましいとされています。
2.労使協定
36協定などの労使協定を締結する場合も上記と同様の考え方です。1つの事業場に複数の労働組合があり、そのうちの1つが事業場の労働者の過半数で組織されていれば、その労働組合と協定すれば足ります。そしてその効果は、協定を締結した過半数労働組合に加入していない非組合員の労働者にも効力が及びます。また、労働者の過半数で組織された労働組合がない事業場においては、組合員、非組合員のすべての労働者の過半数を代表する者との協定が必要になります。ここでいう労働者には、パートタイマー等の非正規従業員、労基法41条2号に規定される監督または管理の地位にある(代表者には選任できない労働者)も当然含まれます。
労働者の過半数を代表する者は、選出した年月日、挙手または投票などの決められた手続きで、正式に選出されたことなどを記録に残しておくことが後々のトラブルを回避するためにも必要と思われます。
2020年01月09日 11:00 | 人事労務