セブンイレブンの時間外未払い問題
このところご難続きのセブンイレブンですが、今度は時間外手当が長期間にわたって支払われていなかったことが発覚し、新聞・テレビなどで報道されることになりました。日本経済新聞電子版の記事によれば、事件の概要は以下の通りですが、どのように労働基準法で定められた計算式をセブン本部が誤っていたのか、記事は明らかにしていません。記事から受ける印象では、時間外等の割増賃金計算のベースとなる賃金に職責手当や精勤手当をしっかりと含めて算定していなかったという基本的な誤りのように感じられます。
1.セブンではフランチャイズチェーン(FC)加盟店が従業員を雇用し、人件費を負担します。これらの従業員の給与の計算や支払いは本部が代行して行っています。今年9月、労基署からの指摘により、時間給で働くバイトやパート従業員が休まずに出勤した場合などに払う「精勤手当」や、職務の責任に対して払う「職責手当」から算出する残業手当について、労働基準法で定められた計算式をセブン本部が誤っていたことが発覚し、2001年10月から本来の金額より少なく支給してきたことが判明します。
2.この計算式を導入したきっかけは2001年6月に労基署から職責手当や精勤手当に基づく残業手当が支払われていないとの指摘があったことです。しかし、当時はこの事実を公表せず、現在もそれ以前の未払い分を支給していないとのことです。このほかにも加盟店の社員など固定給で働く従業員の残業手当の一部も当時まで支給されておりません。
3.残業手当の未払いの対象は不足額の記録が残る2012年3月からだけで全国8千店以上の約3万人の従業員になります。支払不足額は遅延損害金を含めて約4億9千万円にのぼり、不足分についてはセブン本部が負担する方針と伝えられています。
1.セブンではフランチャイズチェーン(FC)加盟店が従業員を雇用し、人件費を負担します。これらの従業員の給与の計算や支払いは本部が代行して行っています。今年9月、労基署からの指摘により、時間給で働くバイトやパート従業員が休まずに出勤した場合などに払う「精勤手当」や、職務の責任に対して払う「職責手当」から算出する残業手当について、労働基準法で定められた計算式をセブン本部が誤っていたことが発覚し、2001年10月から本来の金額より少なく支給してきたことが判明します。
2.この計算式を導入したきっかけは2001年6月に労基署から職責手当や精勤手当に基づく残業手当が支払われていないとの指摘があったことです。しかし、当時はこの事実を公表せず、現在もそれ以前の未払い分を支給していないとのことです。このほかにも加盟店の社員など固定給で働く従業員の残業手当の一部も当時まで支給されておりません。
3.残業手当の未払いの対象は不足額の記録が残る2012年3月からだけで全国8千店以上の約3万人の従業員になります。支払不足額は遅延損害金を含めて約4億9千万円にのぼり、不足分についてはセブン本部が負担する方針と伝えられています。
2019年12月11日 11:00 | 人事労務