派遣労働者の賃上げ指針
日本経済新聞電子版18日夕刻の記事によれば、厚生労働省は派遣労働者に勤務年数や能力に応じた賃金を支払うよう人材派遣会社に義務づけることとし、同じ業務で3年の経験を積んで業務内容が変われば、初年度より賃金を3割上げるなど具体的な指針をまとめたとのことです。
記事は、次のように伝えていますが、具体的にどのようなことになるのか詳細が必ずしも明確ではありません。 「1年勤めて担当業務が経験に応じて上がる場合は、働き始めたときに比べて16.0%増を目安とする。3年後は31.9%増、5年後は38.8%が基準になる。現在、派遣社員は同じ職場で3年までしか働けない。派遣先が変わった際には賃金が下がるケースがあり、勤務先によらず経験に応じた賃金を受け取れるようになる。厚労省はこのほど全国の労働局に指針を伝えた。改正労働者派遣法が施行される20年4月から適用する。同一労働同一賃金の違反に罰則はないが行政指導が入るため、法令順守の観点などから対応が必要になる。」
派遣労働者にとっては朗報なのかもしれませんが、派遣先にとっては記事が指摘する通り派遣労働者を使うことの抑制要因となってくることも考えられます。さらに正社員の賃上げの抑制につながってくる可能性さえあります。本件については、引き続き行方を注視していきたいと思います。
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第4金曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。また、行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けています。生涯学習センターのアトリウムで見かけられたら、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!
浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第4金曜日 次回 7月26日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00
記事は、次のように伝えていますが、具体的にどのようなことになるのか詳細が必ずしも明確ではありません。 「1年勤めて担当業務が経験に応じて上がる場合は、働き始めたときに比べて16.0%増を目安とする。3年後は31.9%増、5年後は38.8%が基準になる。現在、派遣社員は同じ職場で3年までしか働けない。派遣先が変わった際には賃金が下がるケースがあり、勤務先によらず経験に応じた賃金を受け取れるようになる。厚労省はこのほど全国の労働局に指針を伝えた。改正労働者派遣法が施行される20年4月から適用する。同一労働同一賃金の違反に罰則はないが行政指導が入るため、法令順守の観点などから対応が必要になる。」
派遣労働者にとっては朗報なのかもしれませんが、派遣先にとっては記事が指摘する通り派遣労働者を使うことの抑制要因となってくることも考えられます。さらに正社員の賃上げの抑制につながってくる可能性さえあります。本件については、引き続き行方を注視していきたいと思います。
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第4金曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。また、行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けています。生涯学習センターのアトリウムで見かけられたら、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!
浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第4金曜日 次回 7月26日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00
2019年07月18日 17:00 | 人事労務