電磁的記録媒体?一体何のことだと思っているでしょうけど、ほんの数十年前までは一般的だったアレのことです。今でもたまに使っている人がいるアレのことでもあります。
経済産業省の所管している鉱業法施行規則や採石法施行規則などの諸規則で昨年末一括改正が行われ、今まで掲載されていたフロッピーディスクやCD-ROMの文言が無くなったのです。
一番わかりやすい理由は、フロッピーディスクやCD-ROMという記録媒体をここ数年は使わなくなっていたということが挙げられるでしょう。
確かに、フロッピーディスクに関しては5インチとかは1980年代半ばの代物ですし、一般的なフロッピーディスクである3.5インチは1990年代から登場しましたからね。CD-ROMも平成に入る頃から一般的になってきたので、やはり1990年代(実際は1980年代の終わり頃から登場)からですね。ということで、これらの表現が削除され、全てを統一的に表現できる電磁的記録媒体となったわけです。
もう一つは、デジタル化の推進を図るため。
近年はインターネットの普及・発達に伴い、大容量のデータ通信が可能になりました。そのため、記録媒体に頼らずにやり取りができるようにもなりました。このことで諸手続きのオンライン化も進み、最近ではオンラインで全て物事が済ませられるようにもなっています。ゆえに、記録媒体を介してのアナログな手続きを減らしていこうとなったわけです。人件費の面でも大きいですからね。<河野太郎デジタル大臣もニッコリやね。
そのデジタル庁では、行政のデジタル化が結構進んでいるとのこと。他の省庁も、経済産業省の例に倣って、同じような施策を行っていくのではないのでしょうか。