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新労働時間制の素案提示—厚労省

 昨年の5月ごろ盛んに報じられていたいわゆる「残業代ゼロ制度」について、先週新たな進展があった模様です。時事通信が伝えるところによれば、以下の通りです。昨年報じられていた通り、厚労省案では、成果に基づく賃金制度の対象とされる職種は、金融商品のディーラーや研究開発職などの専門的能力を持つ労働者に限定されるようです。ただ、政府は、例外的な制度とはいえ、規定路線として「残業代ゼロ制度」の導入を進めていく模様です。しかし、純粋に成果に基づく賃金制度となるこのしくみの導入に当たっては、ごく一部の例外にとどめられるべきであり、今後一般化していくことについては、成果給制度導入での失敗に見られたような点、すなわち我が国の労働慣行や労働者の意識の中にあった本質的な強みをさらに薄めてしまうおそれがあることを、十分認識しておくべきなのでしょう(いわゆる「残業代ゼロ制度」、もう一つの視点_平成26年5月30日)。


=== 時事通信 1月16日より ===

 厚生労働省は16日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会を開き、働いた時間ではなく成果に応じ賃金を支払う新しい労働時間制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」について、年収1075万円以上の専門職を対象に導入する制度改革素案を示した。審議会で議論を詰めた上で、次期通常国会に労働基準法改正案を提出する。

 新制度導入は安倍政権が進める労働改革の柱。柔軟な働き方ができるようになる一方、「週40時間まで」などの労働時間規制の適用が除外され、残業代も支払われなくなる。労働組合や野党などは「残業代ゼロ」制度と強く反発している。

 年収要件は、労働基準法に基づく厚労省告示で、年収1075万円以上の専門職を対象としている類似の制度と整合性を取った。対象職種は、金融商品のディーラーや研究開発職などの専門的能力を持つ労働者を想定している。年収要件とともに法案成立後に省令で定める。

 導入に際しては「終業から次の始業までに一定時間の間隔を設定」「労働時間の上限を設定」「年104日以上の休日付与」-のいずれかの長時間労働対策を経営側に求める。労働が長時間に及んだ場合は、医師による面接指導も義務付ける。

=== 引用終わり ===

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コメント

否定的立場からの見解

経済学者 青木泰樹氏
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2015/04/11/aoki-13/

2015年04月15日 19:04 from ヨコテ URL

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