個人事業主は被用者年金に入れない論拠
社長(法的には代表取締役といった方が適切か?)を始めとする取締役などの事業主と労働保険及び社会保険との関係は、なかなか微妙なものといえます。そこで、知識の整理のために簡単にまとめておきたいと思います。
1.労働保険
まず、労災ですが、「代表権・業務執行権を有する役員は、被保険者にはならない」ことになっています。業務執行権とは、株主総会及び取締役会の決議を実行し、日常的な取締役会の委任事項を決定し、執行する権限、すなわち代表者が行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほとんど全てを行う権限のことです。こんなわけですから、中小事業主であって、徴収法の規定による「労働保険事務組合」に労働保険事務処理を委託している事業の事業主とその家族従業者を対象とした特別加入制度が存在します。
また、法人の取締役、理事又は無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役、理事又は代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として労災の被保険者になります。加えて、監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることはできないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には「労働者」として被保険者になりえます。
次に、雇用保険です。雇用保険では、株式会社の取締役は、原則として被保険者にはなりません。もちろん、代表取締役は、例外なく被保険者にはなりませんし、監査役も原則として被保険者にはなりません。ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面から見て労働者的性質の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り、被保険者となります。このような場合には、公共職業安定所への雇用の実態が確認できる書類等の提出が求められます。
労働保険の場合、法人の取締役、理事又は無限責任社員等の地位にある者であっても、労働保険の加入が認められる者とは、実質的に労働者的性質の強いものであって、雇用関係があると認められる者です。雇用関係の実質を見て、労働者的性質の強いから、被保険者と認められるのです。このことの帰結として、労働保険料の対象になる報酬から「役員報酬」は除かれ、労働者としての賃金部分だけが労働保険料の対象になることも説明がつきます。
2.社会保険
社会保険では、指揮命令関係という雇用の実態を見る労働保険とは少し違った考え方を採ります。まず、法人事業所の役員は、代表取締役、取締役、監査役、理事又は監事等が常態としてその法人に勤務していれば、法人からその勤務の対償として報酬を受けていると擬制することができます。したがって、法人のために、その指揮命令下労働してその対償を受け取る被用者とみなすことができるので、須らく被保険者となるのです。つまり、社長1人だけの株式会社であっても、その社長は、法人から雇われているとみなされて、社会保険の被保険者になることが可能なのです。
ところが、個人事業主となるとこの擬制ができません。個人事業主はあくまでも使用者であって、被用者ではありえません。したがって、個人事業主が厚生年金又は協会けんぽの被保険者になることはできないのです。
1.労働保険
まず、労災ですが、「代表権・業務執行権を有する役員は、被保険者にはならない」ことになっています。業務執行権とは、株主総会及び取締役会の決議を実行し、日常的な取締役会の委任事項を決定し、執行する権限、すなわち代表者が行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほとんど全てを行う権限のことです。こんなわけですから、中小事業主であって、徴収法の規定による「労働保険事務組合」に労働保険事務処理を委託している事業の事業主とその家族従業者を対象とした特別加入制度が存在します。
また、法人の取締役、理事又は無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役、理事又は代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として労災の被保険者になります。加えて、監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることはできないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には「労働者」として被保険者になりえます。
次に、雇用保険です。雇用保険では、株式会社の取締役は、原則として被保険者にはなりません。もちろん、代表取締役は、例外なく被保険者にはなりませんし、監査役も原則として被保険者にはなりません。ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面から見て労働者的性質の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り、被保険者となります。このような場合には、公共職業安定所への雇用の実態が確認できる書類等の提出が求められます。
労働保険の場合、法人の取締役、理事又は無限責任社員等の地位にある者であっても、労働保険の加入が認められる者とは、実質的に労働者的性質の強いものであって、雇用関係があると認められる者です。雇用関係の実質を見て、労働者的性質の強いから、被保険者と認められるのです。このことの帰結として、労働保険料の対象になる報酬から「役員報酬」は除かれ、労働者としての賃金部分だけが労働保険料の対象になることも説明がつきます。
2.社会保険
社会保険では、指揮命令関係という雇用の実態を見る労働保険とは少し違った考え方を採ります。まず、法人事業所の役員は、代表取締役、取締役、監査役、理事又は監事等が常態としてその法人に勤務していれば、法人からその勤務の対償として報酬を受けていると擬制することができます。したがって、法人のために、その指揮命令下労働してその対償を受け取る被用者とみなすことができるので、須らく被保険者となるのです。つまり、社長1人だけの株式会社であっても、その社長は、法人から雇われているとみなされて、社会保険の被保険者になることが可能なのです。
ところが、個人事業主となるとこの擬制ができません。個人事業主はあくまでも使用者であって、被用者ではありえません。したがって、個人事業主が厚生年金又は協会けんぽの被保険者になることはできないのです。
2013年07月05日 21:00 | 労働保険