米国の企業年金とERISA法
国の年金制度ではマクロ経済スライドが発動され、かといって厚生年金基金制度の事実上の廃止も決定され、我が国の公的年金制度に関しては厳しい状況にあるといわざるを得ない状況です。一方、米国においても国の年金支給開始年齢が67歳に向けて段階的に引上げられるなど、状況は我が国同様ですが、企業年金に関しては「ERISA法」という法律があって、かなり手厚い保護が行われているようです。ERISA法とは、Employee Retirement Income Security Act(従業員退職所得保障法)のことで、米国において1974年に制定された企業年金制度や福利厚生制度の設計や運営を統一的に規定する連邦法のことをこう呼んでいます。ERISA法は、企業年金について、制度に加入している従業員の受給権を保護することを最大の目的としており、(1)加入員や行政サイドに対する情報開示、(2)制度への加入資格や受給権付与の最低基準、(3)年金資産の最低積立基準の設定、(4)制度の管理・運営者の受託者責任、(5)制度終了保険、などが規定されています(企業年金連合会ほHPより引用)。
社会保険制度のうち、医療保険の分野では国民皆保険を早い段階で実現し、全ての国民が比較的安い費用で高度な医療サーヴィスを受けることができる我が国が米国をはるかにしのいでいることは、良く知られるようになってきています。しかし、企業年金制度に関しては、必ずしもそうではないこと、証券アナリストジャーナル誌の5月号に掲載された論文「企業の財務健全性と年金資産運用(柳瀬・後藤)」で言及されていた内容を覚書程度ですが、紹介しておきたいと思います。
(1)我が国の企業年金制度が米国の企業年金制度と大きく異なる点として挙げるとすれば、次の2点となります。
①給付保証の未制度化 ②給付減額の可能性
(2)給付保証の未制度化
米国では、ERISA法の下で、PBGC(年金給付保証公社)により、制度終了保険が制度化されています。PBGCは、制度終了保険により、積立不足を伴う年金制度終了に際して、その積立不足を一定限度まで母体企業に代わって給付することを保証しています。それだけではなく、企業に対する変額保険料率が導入されていて、受給権発生済みの未積立債務が大きな企業ほど制度終了保険の保険料が高く設定されています。さらに、同保険において、早期警戒プログラムの下、積立状態が必ずしも十分でない企業に対してモニタリングを行うと共に、各種事前の損失予防策が導入されていることによって、企業からPBGCへの過度なリスクシフトを行うモラルハザードの発生を防ぐ仕組みも制度の中に組み込まれています。一方、我が国の企業年金制度に、制度終了保険のような仕組みは導入されていません。
(3)給付減額の可能性
ERISAは、受給権確定部分又は未確定部分を問わず、年金の減額を制限しています。一旦、受給権が付与されると、給付減額が事実上不可能な制度設計です。一方、我が国の法律では、労使の合意の下、所轄官庁による認可を得ることができれば、受給権未確定の給付債務だけでなく、受給権確定済みの給付債務ですら減額対象にできる仕組みです(企業年金受給権者の給付減額の問題、東電企業年金削減へ)。
社会保険制度のうち、医療保険の分野では国民皆保険を早い段階で実現し、全ての国民が比較的安い費用で高度な医療サーヴィスを受けることができる我が国が米国をはるかにしのいでいることは、良く知られるようになってきています。しかし、企業年金制度に関しては、必ずしもそうではないこと、証券アナリストジャーナル誌の5月号に掲載された論文「企業の財務健全性と年金資産運用(柳瀬・後藤)」で言及されていた内容を覚書程度ですが、紹介しておきたいと思います。
(1)我が国の企業年金制度が米国の企業年金制度と大きく異なる点として挙げるとすれば、次の2点となります。
①給付保証の未制度化 ②給付減額の可能性
(2)給付保証の未制度化
米国では、ERISA法の下で、PBGC(年金給付保証公社)により、制度終了保険が制度化されています。PBGCは、制度終了保険により、積立不足を伴う年金制度終了に際して、その積立不足を一定限度まで母体企業に代わって給付することを保証しています。それだけではなく、企業に対する変額保険料率が導入されていて、受給権発生済みの未積立債務が大きな企業ほど制度終了保険の保険料が高く設定されています。さらに、同保険において、早期警戒プログラムの下、積立状態が必ずしも十分でない企業に対してモニタリングを行うと共に、各種事前の損失予防策が導入されていることによって、企業からPBGCへの過度なリスクシフトを行うモラルハザードの発生を防ぐ仕組みも制度の中に組み込まれています。一方、我が国の企業年金制度に、制度終了保険のような仕組みは導入されていません。
(3)給付減額の可能性
ERISAは、受給権確定部分又は未確定部分を問わず、年金の減額を制限しています。一旦、受給権が付与されると、給付減額が事実上不可能な制度設計です。一方、我が国の法律では、労使の合意の下、所轄官庁による認可を得ることができれば、受給権未確定の給付債務だけでなく、受給権確定済みの給付債務ですら減額対象にできる仕組みです(企業年金受給権者の給付減額の問題、東電企業年金削減へ)。
2015年05月24日 18:00 | 社会保険