左派市民に牛耳られかねない地方自治体の憲法としての自治基本条例
自治基本条例に関する考察
はじめに
いま全国の多くの自治体で、自治基本条例制定の動きがみられる。この条例もしくは条例案(以下条例という)の一番の特徴は、ひとつの雛形の水平展開が全国的になされていることである。
つまり多くの自治体の条例の基本的構成には、以下のような共通性が見られる。
?最高規範性を持たせていること、
?直接民主主義を目指していること、
??の結果として議会の権能が軽く扱われていること
?市民の定義が、地方自治法に規定する「日本国民たる住民」の枠を超え、自治体に出入りする国籍・年齢を問わないあらゆる個人・団体を対象にしていること
?住民投票の規定を設けていること
?子供の意見表明権を保障していること
はじめに
いま全国の多くの自治体で、自治基本条例制定の動きがみられる。この条例もしくは条例案(以下条例という)の一番の特徴は、ひとつの雛形の水平展開が全国的になされていることである。
つまり多くの自治体の条例の基本的構成には、以下のような共通性が見られる。
?最高規範性を持たせていること、
?直接民主主義を目指していること、
??の結果として議会の権能が軽く扱われていること
?市民の定義が、地方自治法に規定する「日本国民たる住民」の枠を超え、自治体に出入りする国籍・年齢を問わないあらゆる個人・団体を対象にしていること
?住民投票の規定を設けていること
?子供の意見表明権を保障していること
このことは、このような条例の制定を目論む特定の勢力が存在していることを意味するものである。
我が国の統治原理は間接民主主義であり、条例の条文を精緻に分析すると憲法及び地方自治法に違反の可能性を指摘することができる。
このように条例はその構成・内容そのものに問題があり、もし条例が制定された場合、特定の市民の意向を反映した偏りのある市政への道を拓き、更には国家の統治にかかわる諸問題、例えば憲法改正・無防備都市宣言・外国人参政権問題および夫婦別姓等に、強力なツールとして使われる恐れがあることにも留意する必要があろう。
このように現行の条例は、それ自体問題であるばかりか、社会経済情勢の大きな変化に対応して都道府県を越える広域行政を目指し、地方分権改革の確かな担い手を必要としている近将来の地方分権の理念・目的にも沿わないものであり、到底容認できない。
しかし一方自治基本条例的なものは一切必要がないのかというと、必ずしもそうではない。
我々の運動は、現行条例制定の動きを阻止することを最終目的とするものではなく、むしろ将来の道州制を見据え、憲法第93条2項に規定された二元代表制を踏まえた、自主自立の新たな自治体運営の基本的枠組みの制定こそ目指すべき目的であり、直接民主主義を目指す条例の阻止・廃案は、我々の最終目的が達成された結果の反映に過ぎないと考えるべきである。
法律から見た地方分権のごく大雑把な流れ
(1)平成7年5月 地方分権推進法成立
☆ 基本理念、基本方針、地方分権推進計画の作成、地方分権推進委員会の設置等を定めた法律
☆ 同年7月 地方分権推進委員会発足
☆ 平成12年7月失効(5年の時限立法)
(2)平成11年7月 地方分権一括法成立
☆ 平成12年4月 同法施行
☆ 地方分権推進委員会の5次にわたる勧告を受け、地方公共団体の事務に関する記述のある法律のうち、改正が必要な475本の法律の改正部分を、1本の法律として改正したもの。
(3)平成18年12月 地方分権改革推進法成立
☆ (1)の地方分権推進法と同様の趣旨・内容の法律
☆ 平成19年4月 地方分権改革推進委員会発足
☆ 平成20年5月 第1次勧告
☆ 平成22年失効(施行後3年の時限立法)
地方分権一括法の意義
国からの機関委任事務は、都道府県レベルで7割を占め、市町村で4~5割に及ぶといわれている。
自治体の事務の大半を占めるこの機関委任事務は、地方議会の関与を許さない聖域であり、そのことが執行機関の、議会に対する優位の体制を維持することになり、首長が提案するほとんどの議案は極端に言えば否決や修正されることなく議決される等、首長の追認機関の様相を呈する要因となっている。
それは住民から見ても議会が、執行機関の付属機関であるかのような誤解を生むもととなっている。しかし地方分権一括法の施行により、これら長年の問題を解決する場が法制面で確保された意義は大きい。 以下に少しそのことに触れてみたい。
機関委任事務の廃止と事務の再配分の結果、地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に変更された。
明治以来の中央集権型行政システムの象徴である機関委任事務が廃止され、また国からの自治体に対する包括的指揮監督権も廃止(地方自治法第150・151条削除)されたのは画期的なことであり、明治維新、戦後改革に次ぐ「第3の改革」と位置づけられている。
つまり地方自治体はこれにより国の下請け機関的立場から脱却し、少なくとも自治事務の執行においては自己決定・自己責任により、豊で活力に満ちた地方自治の地平を拓くことが可能になったと評価できる。
このことは執行機関が国のくびきから解放されたことと併せ、議会の関与を許さない聖域の消滅による議会の復権をも意味し、憲法第93条2項に規定する二元代表性が名実ともに機能する点で大いに評価されるべきものである。
望まれる今後の方向性
国から都道府県へ、都道府県から市町村へと権限と財源の委譲が逐次なされ、首長の権限は従来以上に強大になろう。
議会は本来、執行機関に対する評価・監視機能、審査機能及び立法機能を有している。 中央集権型行政システムのため、従来はこれらの機能をほとんど発揮し得なかった議会であるが、これからは議会が民意を反映しつつ議会に与えられたこれらの権能を適正に行使することが、新しい時代に相応しい地方自治の確立に資することになる。
まして首長の権限が増大する状況下にあっては、健全なチェック&バランスが適正・有効に機能するための存在としての議会の重みは、格段に増すと思われる。 さらに地方分権の時代の流れとして、国は道州制に向けた議論を重ねている。
平成18年2月28日、地方制度調査会は「道州制のあり方に関する答申」を国に提出した。それによれば道州の区域例として、日本全国を9,11,13道州に分ける3案を例示している。
一方自民党道州制推進本部は本年5月29日の会合で、都道府県を広域自治体に再編する道州制の区割りについて、全国を9,11(3種類)のブロックに分けた4案を提示している。
同本部が目標に掲げる平成27~29年を目途にした道州制実現に向けた議論のたたき台とする考えのようである。(産経、5月30日付)
道州制は例えてみれば、明治維新の「廃藩置県」に代わる「廃県置州」の大改革であり、広域自治体を運営する州憲法ともいうべき自治基本条例の制定は必定である。
その枠組みの中で基礎自治体たる市町村もまた、先に述べた自主自立の自治体運営のための基本となる条例制定が必要となるであろう。
繰り返しになるが、国民(住民)の地方分権への要望と法的環境が整備されたことを踏まえ、二元代表性が本来的意味で機能するように議会の復権を中軸に据えた自治基本条例の制定こそ、地方自治の本旨に適うものと考える。
結論
以上の考察により、現在の自治体での自治基本条例制定の動きに対する我々の対応は、これの阻止・廃案に特化するのではなく、二元代表性が本来的な意味で機能するような「我々サイドの条例策定」を目指す方向でなければならない。
このため地方自治の学識経験者をアドバイザーに迎え、行政と議会との共同作業で自立自自存の自治体運営のための枠組みとなる条例を制定する。 その際共同作業に、住民(市民ではない)の声をどのように反映させるかを考慮する。
上記のような方向で、個々の議会に働きかけることも状況により必要であるが、日本会議地方議員連盟または日本国民フォーラムなどと連携し、ある自治体をモデルケースにして「我々サイドの条例案」を策定し、これを雛形として各自治体に水平展開することが望ましいと考える。(近藤)
我が国の統治原理は間接民主主義であり、条例の条文を精緻に分析すると憲法及び地方自治法に違反の可能性を指摘することができる。
このように条例はその構成・内容そのものに問題があり、もし条例が制定された場合、特定の市民の意向を反映した偏りのある市政への道を拓き、更には国家の統治にかかわる諸問題、例えば憲法改正・無防備都市宣言・外国人参政権問題および夫婦別姓等に、強力なツールとして使われる恐れがあることにも留意する必要があろう。
このように現行の条例は、それ自体問題であるばかりか、社会経済情勢の大きな変化に対応して都道府県を越える広域行政を目指し、地方分権改革の確かな担い手を必要としている近将来の地方分権の理念・目的にも沿わないものであり、到底容認できない。
しかし一方自治基本条例的なものは一切必要がないのかというと、必ずしもそうではない。
我々の運動は、現行条例制定の動きを阻止することを最終目的とするものではなく、むしろ将来の道州制を見据え、憲法第93条2項に規定された二元代表制を踏まえた、自主自立の新たな自治体運営の基本的枠組みの制定こそ目指すべき目的であり、直接民主主義を目指す条例の阻止・廃案は、我々の最終目的が達成された結果の反映に過ぎないと考えるべきである。
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(2)平成11年7月 地方分権一括法成立
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(3)平成18年12月 地方分権改革推進法成立
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☆ 平成19年4月 地方分権改革推進委員会発足
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☆ 平成22年失効(施行後3年の時限立法)
地方分権一括法の意義
国からの機関委任事務は、都道府県レベルで7割を占め、市町村で4~5割に及ぶといわれている。
自治体の事務の大半を占めるこの機関委任事務は、地方議会の関与を許さない聖域であり、そのことが執行機関の、議会に対する優位の体制を維持することになり、首長が提案するほとんどの議案は極端に言えば否決や修正されることなく議決される等、首長の追認機関の様相を呈する要因となっている。
それは住民から見ても議会が、執行機関の付属機関であるかのような誤解を生むもととなっている。しかし地方分権一括法の施行により、これら長年の問題を解決する場が法制面で確保された意義は大きい。 以下に少しそのことに触れてみたい。
機関委任事務の廃止と事務の再配分の結果、地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に変更された。
明治以来の中央集権型行政システムの象徴である機関委任事務が廃止され、また国からの自治体に対する包括的指揮監督権も廃止(地方自治法第150・151条削除)されたのは画期的なことであり、明治維新、戦後改革に次ぐ「第3の改革」と位置づけられている。
つまり地方自治体はこれにより国の下請け機関的立場から脱却し、少なくとも自治事務の執行においては自己決定・自己責任により、豊で活力に満ちた地方自治の地平を拓くことが可能になったと評価できる。
このことは執行機関が国のくびきから解放されたことと併せ、議会の関与を許さない聖域の消滅による議会の復権をも意味し、憲法第93条2項に規定する二元代表性が名実ともに機能する点で大いに評価されるべきものである。
望まれる今後の方向性
国から都道府県へ、都道府県から市町村へと権限と財源の委譲が逐次なされ、首長の権限は従来以上に強大になろう。
議会は本来、執行機関に対する評価・監視機能、審査機能及び立法機能を有している。 中央集権型行政システムのため、従来はこれらの機能をほとんど発揮し得なかった議会であるが、これからは議会が民意を反映しつつ議会に与えられたこれらの権能を適正に行使することが、新しい時代に相応しい地方自治の確立に資することになる。
まして首長の権限が増大する状況下にあっては、健全なチェック&バランスが適正・有効に機能するための存在としての議会の重みは、格段に増すと思われる。 さらに地方分権の時代の流れとして、国は道州制に向けた議論を重ねている。
平成18年2月28日、地方制度調査会は「道州制のあり方に関する答申」を国に提出した。それによれば道州の区域例として、日本全国を9,11,13道州に分ける3案を例示している。
一方自民党道州制推進本部は本年5月29日の会合で、都道府県を広域自治体に再編する道州制の区割りについて、全国を9,11(3種類)のブロックに分けた4案を提示している。
同本部が目標に掲げる平成27~29年を目途にした道州制実現に向けた議論のたたき台とする考えのようである。(産経、5月30日付)
道州制は例えてみれば、明治維新の「廃藩置県」に代わる「廃県置州」の大改革であり、広域自治体を運営する州憲法ともいうべき自治基本条例の制定は必定である。
その枠組みの中で基礎自治体たる市町村もまた、先に述べた自主自立の自治体運営のための基本となる条例制定が必要となるであろう。
繰り返しになるが、国民(住民)の地方分権への要望と法的環境が整備されたことを踏まえ、二元代表性が本来的意味で機能するように議会の復権を中軸に据えた自治基本条例の制定こそ、地方自治の本旨に適うものと考える。
結論
以上の考察により、現在の自治体での自治基本条例制定の動きに対する我々の対応は、これの阻止・廃案に特化するのではなく、二元代表性が本来的な意味で機能するような「我々サイドの条例策定」を目指す方向でなければならない。
このため地方自治の学識経験者をアドバイザーに迎え、行政と議会との共同作業で自立自自存の自治体運営のための枠組みとなる条例を制定する。 その際共同作業に、住民(市民ではない)の声をどのように反映させるかを考慮する。
上記のような方向で、個々の議会に働きかけることも状況により必要であるが、日本会議地方議員連盟または日本国民フォーラムなどと連携し、ある自治体をモデルケースにして「我々サイドの条例案」を策定し、これを雛形として各自治体に水平展開することが望ましいと考える。(近藤)
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地方分権の出所?
地方の弱さを知る人間が作り出した反日語と思います。行政改革で特殊法人の整理、官僚の定年までの勤務、不要な法律の廃止・停止で国防・安全・司法の国の立場を強化し地方自治を望むなら「藩政」に戻してやれば良い、その地方からの流民は避けられないでしょう。廃藩置県を実施したのは国家を作るための施政で有り、現在でも間違って居るものでは有りません。
明治の武士階級を押さえ彼らが一心を込めて作り上げた明治・大正・昭和20年まで間違いは皇室を政治的に利用しただけ、後間違いは有ったでしょうか?戦争?これは日本の自衛の為と日本の敵で有った「マ元帥」が上院で発言資料として残っているのです。
今更日本をバラバラに砕くような「道州制度」など考えるより腐りきった内政改革から手を付けるのが先でしょう、これだけ国家観も歴史認識もおかしい現状の議員の人間がいる現状で取り組む時期でも有りません。
自治条例、地方自治を自分達の金と知恵でやれない所は口にする言葉ではないと思います「甘え」でしかない事を地方の人は知るべき、もっと自分の回り、世界の動きも興味を持って欲しいのですが、これを引き出すのも政治力の一つ、迎合迎合が仕事と思う議員の多い事にも問題が有りますね、基本は日本の本当の歴史を知る事で将来も見えるのではないでしょうか。
明治の武士階級を押さえ彼らが一心を込めて作り上げた明治・大正・昭和20年まで間違いは皇室を政治的に利用しただけ、後間違いは有ったでしょうか?戦争?これは日本の自衛の為と日本の敵で有った「マ元帥」が上院で発言資料として残っているのです。
今更日本をバラバラに砕くような「道州制度」など考えるより腐りきった内政改革から手を付けるのが先でしょう、これだけ国家観も歴史認識もおかしい現状の議員の人間がいる現状で取り組む時期でも有りません。
自治条例、地方自治を自分達の金と知恵でやれない所は口にする言葉ではないと思います「甘え」でしかない事を地方の人は知るべき、もっと自分の回り、世界の動きも興味を持って欲しいのですが、これを引き出すのも政治力の一つ、迎合迎合が仕事と思う議員の多い事にも問題が有りますね、基本は日本の本当の歴史を知る事で将来も見えるのではないでしょうか。
町内会は治安の要!
お邪魔いたします。
>?直接民主主義を目指していること、
って、、、OTL、、
「町内会」が無視されてる実態か、、、
市が町内会と言うものを通してでなく、直接コントロールしたいのでしょうか? 街づくり、治安の根幹であった町内会がなくなりつつあるのも問題ですが、、、
地方には「独立しろよw」と言いたくなりますね。
親の保護の下で学校に通わせてもらっている癖に、親が正論言うと反抗する腐れ餓鬼みたいな市? でもその条例制定は市県議会の承認がないとできませんよね。と言うことは市県議会議員が自分の仕事をめんどくさがって市や県に押し付けようとしているのでしょうか?
国家の存続に関わるようなことにほんの少しでも害を与えるのであれば、国家や国民により「制裁」が必要なのではないでしょうか?
家庭だって会社だってその母体を崩壊させるような蟻の一穴でもされれば、総攻撃くらいますよね?
>?直接民主主義を目指していること、
って、、、OTL、、
「町内会」が無視されてる実態か、、、
市が町内会と言うものを通してでなく、直接コントロールしたいのでしょうか? 街づくり、治安の根幹であった町内会がなくなりつつあるのも問題ですが、、、
地方には「独立しろよw」と言いたくなりますね。
親の保護の下で学校に通わせてもらっている癖に、親が正論言うと反抗する腐れ餓鬼みたいな市? でもその条例制定は市県議会の承認がないとできませんよね。と言うことは市県議会議員が自分の仕事をめんどくさがって市や県に押し付けようとしているのでしょうか?
国家の存続に関わるようなことにほんの少しでも害を与えるのであれば、国家や国民により「制裁」が必要なのではないでしょうか?
家庭だって会社だってその母体を崩壊させるような蟻の一穴でもされれば、総攻撃くらいますよね?
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
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辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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