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「人権侵害救済法案」国会提出に反対をもとめる意見書(案)

「人権侵害救済法案」国会提出に反対をもとめる意見書(案)

現在、法務省は、新たな人権侵害救済機関を設置するとして「人権侵害救済法案」を、次期通常国会に提出するとの意向を示している。

地方自治体としても、各地に人権擁護事務も扱う法務局並びに人権擁護委員が配されていることから、看過できない。
人権の尊重は、住民生活にもかかわる基本的かつ重要な問題であるが、以下の点につき疑義があり、この度の法案提出には賛成できない。

一、年間発生する約二万件余の人権侵害事件の殆どが現行人権擁護制度で解決しており、また、「児童虐待防止法」や「配偶者からの暴力防止法」「障害者虐待防止法」など、人権侵害を具体的に取り締まる多くの個別法が存在している今日、新たに「人権侵害」を救済しなければならない法案を作ることは屋上屋を重ねるものであり、法案の必要性は理解し難い。もし、個別法に時代の進展と実情にそぐわない点があれば、個別法の改正で不備を補うべきである。

二、この法案は、平成十七年当時、「人権擁護法案」として立法化の動きがあった際、「人権侵害」の定義が大雑把で曖昧であることにより、言論の自由を踏みにじり、自由社会を破壊するもので、かえって「人権弾圧」を招きかねないとして、多くの識者や議員から批判を受け見送られた経緯がある。法務省が発表した「基本方針」では、法案の詳細は不明であり、法案の疑義は、依然解消されていない。

三、法務省のめざす「人権侵害救済機関」は、国家行政組織法三条に基づくもの(「三条員会」)としているが、そもそも「三条委員会」は、内閣の指揮監督を受けない強い権限を持つ独立機関であって、「行政権は、内閣に属する」(憲法六五条)や「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(憲法六六条)の規定の観点から、憲法上も相当の理由がない限り安易な設置は認められない。にもかかわらず法務省は、人権侵害の定義はじめ詳細を明らかにしないまま、新たな人権救済機関を国の独立機関として強引に設置しようとしており、容認できない。

四、厳しい財政事情から行政改革が叫ばれ、また東日本大震災の復興に国の予算を傾注しなければならない時期に、国家予算を投じて新たな行政組織を作ることは、時代に逆行するものである。

 よって、本議会は、政府、国会、法務省に対し、新たな人権救済機関を設置することに反対の意見を表明するものである。

 以上、地方自治法第九九条の規定により意見書を提出する。

熊本県議会での意見書決議

拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書

現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置等を規定した法案を、次期通常国会に提出する意向を示している。
不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権機関をつくるという同種の法案は過去にも検討されたが、人権侵害の定義が不明確であるなどの理由から成立には至らなかった経緯がある。

今年8月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、自由な報道活動を阻害するおそれのあるメディア規制を設けないなど、これまで批判の強かった条項が除外されている部分はあるが、人権救済機関(人権委員会)を国家行政組織法の3条委員会とすることや人権擁護委員の資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽くす点が存在していると思われる。

よって、国におかれては、十分な国民的議論を経ないまま拙速に新たな人権救済機関の設置を目的とする法律を制定されないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成23年12月16日

              熊 本 県 議 会 議 長  馬 場 成 志

 衆議院議長  横 路 孝 弘 様
 参議院議長  平 田 健 二 様
 内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
 法務大臣  平 岡 秀 夫 
人権侵害救済法案に反対する意見書提出についての請願

1.請願の要旨

「人権侵害救済法案」の国会提出に反対する意見書を政府に提出すること。

2.請願の理由
   
現在、法務省は、新たな人権侵害救済機関を設置するとして「人権侵害救済法案」を、次期通常国会に提出する意向を示しています。

この法案は、平成17年当時、「人権擁護法案」として立法化の動きがあった際、「人権侵害」の定義が曖昧で不明確なことから、表現の自由を侵害し民主主義を崩壊させかねないとして、多くの識者や議員から批判を受け見送られた経緯があります。

年間発生する約2万件の人権侵害事件の殆どが現行の人権擁護制度で解決しています。また「児童虐待防止法」や「配偶者からの暴力防止法」「障害者虐待防止法」など、人権侵害を具体的に取り締まる多くの個別法が制定されており、新たな「人権侵害救済法案」は屋上屋を重ねるものです。個別法に実情にそぐわない点があれば、個別法を改正すればすむことです。

また、法務省のめざす「人権侵害救済機関」は、国家行政組織法第3条に基づく「3条委員会」としていますが、このような内閣の指揮監督権が及ばない独立行政委員会は、「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」と定めた憲法66条の規定の観点から、憲法上も相当の理由がない限り安易な設置は認められません。

人権尊重の重要性から、人権侵害については十分な国民的議論が必要ですが、法務省は、人権侵害の定義をはじめ詳細を明らかにしておらず、「人権侵害救済法案」が新たな人権侵害を生む懸念がぬぐえません。さらに、厳しい財政事情の折、東日本大震災の復興に莫大な予算が必要な時期に、新たな行政組織をつくることは時代の要請に逆行するものでもあります。

つきましては、「人権侵害救済法案」の国会提出に反対する意見書を政府に提出して頂きますように請願いたします。

平成23年11月 日

○○○県議会議長  ○○○○ 殿
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コメント

請願しました・・

神戸で生まれ神戸で育ったものですが、少しでもお力になればと・・

兵庫県議会   加茂 忍
神戸市会議長  安井 俊彦
神戸市長    矢田立郎

に請願書提出いたしました。

軽度の知的障害を持つものです

この法案は本当に危険な物であり、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会は障害者差別禁止法と障害者虐待防止法(今年の10月に施行)を早期に実現させようとしています。

反人権法:国会提出用請願書

国会提出用の請願書を集めているサイトがあります。至急

http://jinkensingai.blog.fc2.com/

DPI日本会議と同じ思想ですね!!

障害者の為のDPI日本会議と言う団体をご存じでしょうか?
こちらもまた、愛国保守団体です。


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一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

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一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


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