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人権調査会は国会閉会後も開催-反対議員へのご出席のお願いを

自民党人権問題等調査会が明日11日午前8時に開催される。先週も2回開催され、今週もまた金曜日に開催されるようである。

否、国会閉会後も調査会を開催することが、推進派の執行部で確認されたとのこと。反対派が出席できない時期の開催は、なんとも反対派の人権を無視したものであり、これは物理的に会長一任を取り付けるに違いありません。

前回でも確認したように、太田私案には、3条委員会について触れていないが、太田私案の合意がなされれば、今度は3条委員会の合意を目指す手はずである。これは太田氏本人が語ったことです。

こうしたなか、国会閉会でも調査会を開催するとなるとかなり状況は厳しくなるのは必定です。

反対議員への出席をお願いするしかありません。

なお、11日は太田私案の問題点について、百地章日大法学部教授と推進派の山崎公士新潟大学教授のレクチャーが予定されている。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080610/stt0806100353003-n1.htm

【正論】日本大学教授 百地章 新・人権擁護法案の危険性

 ≪旧法案と本質変わらず≫

 「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)-。これが旧「人権擁護法」(案)に代えて自民党執行部(太田誠一・人権問題等調査会会長)が提出してきた法案である。一見、ソフトなイメージだが、その危険性は旧法案と全く変わらない。

 本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など5種類に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など5類型に「限定」しており、「委員会」による権力の乱用や恣意(しい)的行使はあたかも抑制できそうである。

 しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、権力乱用の危険も増大する。

 つまり、「任意」とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあれば法務局に代わって委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。

 実は、現在でも法務局は同省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この3月に呼び出しを受けた。したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。

 ≪実体は「言論弾圧法」≫

 他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に極めて危険なものである。

 なぜならこの「話し合い」は強制的なものであって、もし出頭を拒めば「強制的な呼び出し」がなされるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その具体的内容は法案に示されていない。したがって安易に本法案を承認してしまえば、令状なしの「出頭要請権」や「立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うのか。

 この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから乱用の心配はないという。しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないし、条文に書いただけでは、何の保障にもなるまい。

 また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案には「反復して行う」との限定があり、その分権力乱用の危険は抑えられよう。

しかし「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされうる。

 ≪メディアも等しく規制≫

 まさに言論弾圧であって、これでは北朝鮮による日本人拉致問題や中国によるチベット人虐殺でさえ迂闊(うかつ)に批判できなくなる。それでも太田会長や塩崎恭久・会長代理らは、憲法21条(表現の自由)違反ではないと言い張るのだろうか。

さらに、本法案については「メディア規制削除」と報道した新聞もあったが、これも正しくない。というのは、メディア規制の削除といっても、それは「行き過ぎた取材活動を問題にする条項は設けない」つまり、旧法案のように「特別救済」の対象にしないというだけで、「任意の人権救済」(旧法案の一般救済)の対象から外してしまうわけではないからである。法案には「報道機関については特別な取扱いをせず法の下に平等な扱い」をするとあり、メディアにも当然この法律が適用される。

 したがって、もし人権侵害の申し立てがなされて認められれば、マスメディアといえども行政委員会による「任意の呼び出し」や「是正勧告」等の対象となる。それに法案には報道機関を「話し合い解決」等の対象とするかどうかは「将来検討課題とする」とあるから、いつ強制的救済の対象とされるかも分からない。自由社会を守るためにも、マスメディアはこの問題をもっと報道し、率先して法案に反対すべきではなかろうか。(ももち あきら)

当座、次回調査会が以下の如くセットされていますので、本国会提出見送りに対する「追撃」的活動として、今日明日で以下のアクションを起していただければ幸いです。反対派の参加議員の少なさを見計らって審議完了・会長一任などということも十分あり得ます。継続的な監視が必要です。

次回の自民党人権問題等調査会

 11日(水曜)午前8時 自民党本部101号室

国会閉会後の自民党人権問題等調査会への出席をお願いしてください。

稲田朋美
(TEL)03-3508-7035(FAX)03-3508-3835
西田昌司[email protected]
(TEL)3508-8512
赤池誠章 
(TEL)03-3581-5111(FAX)03-3508-3733
土屋正忠
(TEL)3508-7031 (FAX)3508-3224
衛藤晟一ttp://www.eto-seiichi.jp/ [email protected]
(TEL)03-3508-8233(FAX)03-5512-2233
早川忠孝[email protected]
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馬渡龍治
(TEL)03-3508-7037(FAX)03-3508-3837
西川京子
(TEL)03-3508-7150(FAX)03-3508-3640
萩生田光一
(TEL)03-3508-7633(FAX)03-3508-3263
下村博文
(TEL)03-3508-7084(FAX)03-3597-2772
古屋圭司
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辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

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石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
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●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

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