人権調査会は国会閉会後も開催-反対議員へのご出席のお願いを
自民党人権問題等調査会が明日11日午前8時に開催される。先週も2回開催され、今週もまた金曜日に開催されるようである。
否、国会閉会後も調査会を開催することが、推進派の執行部で確認されたとのこと。反対派が出席できない時期の開催は、なんとも反対派の人権を無視したものであり、これは物理的に会長一任を取り付けるに違いありません。
前回でも確認したように、太田私案には、3条委員会について触れていないが、太田私案の合意がなされれば、今度は3条委員会の合意を目指す手はずである。これは太田氏本人が語ったことです。
こうしたなか、国会閉会でも調査会を開催するとなるとかなり状況は厳しくなるのは必定です。
反対議員への出席をお願いするしかありません。
なお、11日は太田私案の問題点について、百地章日大法学部教授と推進派の山崎公士新潟大学教授のレクチャーが予定されている。
否、国会閉会後も調査会を開催することが、推進派の執行部で確認されたとのこと。反対派が出席できない時期の開催は、なんとも反対派の人権を無視したものであり、これは物理的に会長一任を取り付けるに違いありません。
前回でも確認したように、太田私案には、3条委員会について触れていないが、太田私案の合意がなされれば、今度は3条委員会の合意を目指す手はずである。これは太田氏本人が語ったことです。
こうしたなか、国会閉会でも調査会を開催するとなるとかなり状況は厳しくなるのは必定です。
反対議員への出席をお願いするしかありません。
なお、11日は太田私案の問題点について、百地章日大法学部教授と推進派の山崎公士新潟大学教授のレクチャーが予定されている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080610/stt0806100353003-n1.htm
【正論】日本大学教授 百地章 新・人権擁護法案の危険性
≪旧法案と本質変わらず≫
「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)-。これが旧「人権擁護法」(案)に代えて自民党執行部(太田誠一・人権問題等調査会会長)が提出してきた法案である。一見、ソフトなイメージだが、その危険性は旧法案と全く変わらない。
本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など5種類に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など5類型に「限定」しており、「委員会」による権力の乱用や恣意(しい)的行使はあたかも抑制できそうである。
しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、権力乱用の危険も増大する。
つまり、「任意」とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあれば法務局に代わって委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。
実は、現在でも法務局は同省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この3月に呼び出しを受けた。したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。
≪実体は「言論弾圧法」≫
他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に極めて危険なものである。
なぜならこの「話し合い」は強制的なものであって、もし出頭を拒めば「強制的な呼び出し」がなされるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その具体的内容は法案に示されていない。したがって安易に本法案を承認してしまえば、令状なしの「出頭要請権」や「立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うのか。
この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから乱用の心配はないという。しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないし、条文に書いただけでは、何の保障にもなるまい。
また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案には「反復して行う」との限定があり、その分権力乱用の危険は抑えられよう。
しかし「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされうる。
≪メディアも等しく規制≫
まさに言論弾圧であって、これでは北朝鮮による日本人拉致問題や中国によるチベット人虐殺でさえ迂闊(うかつ)に批判できなくなる。それでも太田会長や塩崎恭久・会長代理らは、憲法21条(表現の自由)違反ではないと言い張るのだろうか。
さらに、本法案については「メディア規制削除」と報道した新聞もあったが、これも正しくない。というのは、メディア規制の削除といっても、それは「行き過ぎた取材活動を問題にする条項は設けない」つまり、旧法案のように「特別救済」の対象にしないというだけで、「任意の人権救済」(旧法案の一般救済)の対象から外してしまうわけではないからである。法案には「報道機関については特別な取扱いをせず法の下に平等な扱い」をするとあり、メディアにも当然この法律が適用される。
したがって、もし人権侵害の申し立てがなされて認められれば、マスメディアといえども行政委員会による「任意の呼び出し」や「是正勧告」等の対象となる。それに法案には報道機関を「話し合い解決」等の対象とするかどうかは「将来検討課題とする」とあるから、いつ強制的救済の対象とされるかも分からない。自由社会を守るためにも、マスメディアはこの問題をもっと報道し、率先して法案に反対すべきではなかろうか。(ももち あきら)
当座、次回調査会が以下の如くセットされていますので、本国会提出見送りに対する「追撃」的活動として、今日明日で以下のアクションを起していただければ幸いです。反対派の参加議員の少なさを見計らって審議完了・会長一任などということも十分あり得ます。継続的な監視が必要です。
次回の自民党人権問題等調査会
11日(水曜)午前8時 自民党本部101号室
国会閉会後の自民党人権問題等調査会への出席をお願いしてください。
稲田朋美
(TEL)03-3508-7035(FAX)03-3508-3835
西田昌司[email protected]
(TEL)3508-8512
赤池誠章
(TEL)03-3581-5111(FAX)03-3508-3733
土屋正忠
(TEL)3508-7031 (FAX)3508-3224
衛藤晟一ttp://www.eto-seiichi.jp/ [email protected]
(TEL)03-3508-8233(FAX)03-5512-2233
早川忠孝[email protected]
(TEL)03-3508-7469(FAX)03-3592-1747
岩屋毅 [email protected]
(TEL)03-3508-7510(FAX)03-3509-7610
馬渡龍治
(TEL)03-3508-7037(FAX)03-3508-3837
西川京子
(TEL)03-3508-7150(FAX)03-3508-3640
萩生田光一
(TEL)03-3508-7633(FAX)03-3508-3263
下村博文
(TEL)03-3508-7084(FAX)03-3597-2772
古屋圭司
(TEL)03-3508-7440(FAX)03-3592-9040
【正論】日本大学教授 百地章 新・人権擁護法案の危険性
≪旧法案と本質変わらず≫
「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)-。これが旧「人権擁護法」(案)に代えて自民党執行部(太田誠一・人権問題等調査会会長)が提出してきた法案である。一見、ソフトなイメージだが、その危険性は旧法案と全く変わらない。
本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など5種類に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など5類型に「限定」しており、「委員会」による権力の乱用や恣意(しい)的行使はあたかも抑制できそうである。
しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、権力乱用の危険も増大する。
つまり、「任意」とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあれば法務局に代わって委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。
実は、現在でも法務局は同省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この3月に呼び出しを受けた。したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。
≪実体は「言論弾圧法」≫
他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に極めて危険なものである。
なぜならこの「話し合い」は強制的なものであって、もし出頭を拒めば「強制的な呼び出し」がなされるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その具体的内容は法案に示されていない。したがって安易に本法案を承認してしまえば、令状なしの「出頭要請権」や「立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うのか。
この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから乱用の心配はないという。しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないし、条文に書いただけでは、何の保障にもなるまい。
また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案には「反復して行う」との限定があり、その分権力乱用の危険は抑えられよう。
しかし「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされうる。
≪メディアも等しく規制≫
まさに言論弾圧であって、これでは北朝鮮による日本人拉致問題や中国によるチベット人虐殺でさえ迂闊(うかつ)に批判できなくなる。それでも太田会長や塩崎恭久・会長代理らは、憲法21条(表現の自由)違反ではないと言い張るのだろうか。
さらに、本法案については「メディア規制削除」と報道した新聞もあったが、これも正しくない。というのは、メディア規制の削除といっても、それは「行き過ぎた取材活動を問題にする条項は設けない」つまり、旧法案のように「特別救済」の対象にしないというだけで、「任意の人権救済」(旧法案の一般救済)の対象から外してしまうわけではないからである。法案には「報道機関については特別な取扱いをせず法の下に平等な扱い」をするとあり、メディアにも当然この法律が適用される。
したがって、もし人権侵害の申し立てがなされて認められれば、マスメディアといえども行政委員会による「任意の呼び出し」や「是正勧告」等の対象となる。それに法案には報道機関を「話し合い解決」等の対象とするかどうかは「将来検討課題とする」とあるから、いつ強制的救済の対象とされるかも分からない。自由社会を守るためにも、マスメディアはこの問題をもっと報道し、率先して法案に反対すべきではなかろうか。(ももち あきら)
当座、次回調査会が以下の如くセットされていますので、本国会提出見送りに対する「追撃」的活動として、今日明日で以下のアクションを起していただければ幸いです。反対派の参加議員の少なさを見計らって審議完了・会長一任などということも十分あり得ます。継続的な監視が必要です。
次回の自民党人権問題等調査会
11日(水曜)午前8時 自民党本部101号室
国会閉会後の自民党人権問題等調査会への出席をお願いしてください。
稲田朋美
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■6府県/1政令指定都市
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
…………………………………………………………………………
■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
……………………………………………………………………………
■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
……………………………………………………………………………
■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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