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2010年を振り返って

ざっくりと1年を振り返って見る。
長いので本文は「追記」に。

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ハワイにて

出かけていたのは昨年に引き続きハワイでした。天候には恵まれなかったものの、温暖なところでのんびりするという目的は達せられたので良しとしようかと。

それはさておき、今回はダウンタウン方面に出かけて、ハワイ州最高裁も見たので、その写真をば。

201012hawaiiSc1.jpg
手前の像はカメハメハ大王。カメハメハというと波ではなく、こちらを想起してしまう(今聴くとシュールな歌だが…)。season's greetingと飾りがあるところが、何とも。日本でやったら何を言われるやら…。


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会社法要説 / 落合 誠一 (著)


出先まで持ってきて読み終わったので感想などをメモ。薄いけど歯ごたえのある一冊という気がしました。

はしがきには、次のように書いてある。

本書は、会社法、とりわけ株式会社に関する法ルールの基本的なポイントをできるだけ簡潔に説明することにより、会社法という法ルールの全体像を示すものである。すなわち、個別の法ルールの細部に焦点を当てるのではなく、会社法ルール全体の基本的な構造(会社法の基本的な論理)を明らかにするものである。その意味で本書は、これから会社法を学ぶとする方々にも、また一応会社法を勉強した方々にも有益であると考えている。



確かに、全部で230ページ弱という中に一通りのことには触れつつも、細部に立ち入らないようにしており、森の全体像を示すことで、森の中で迷子になるのを防ぐという結果が得られているように感じました。この辺りは、どうしても著者のモノの見方が反映されてしまうので、単著でないと難しいのかもしれません。特に、特定のルールについて、利害関係者が誰で、それらの間の利害の調整をどのように行うか、という点に拘って説明が書かれているようで、そのおかげで、全体構造に対しての見通しが得やすくなっているように感じました。




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契約の時代―日本社会と契約法 /内田 貴 (著)

#これまた事前の仕込みですいません。



契約の再生」から10年後の本。法学以外の社会科学分野の話も多く、正直どこまで理解できたかまったく分からない(特に、4章の法思想史に関する部分は、正直読んでいてシンドかった)ものの、関係的契約理論に関する話は、腑に落ちるところも多く、読んでいて非常に面白かった。

特に、今の職場が部品メーカーで、サプライヤー、納入先、納入先の納入先、と一連のサプライチェーンの中で、モノが作られているために、納入先の納入先、の仕様に併せて、納入する製品を考えるとかやっているのをみていると、プロセスとしての契約、という考え方や、組織型継続取引についての説明がよく妥当しているという気がした。また、世間で思われているよりも、この手の現象が普遍的で、日本独特とはいえないというのも、納得できる。今の勤務先がやっているのも、製品の品質確保の目的があるためで、それは別に日本だけに妥当する話でもないから。

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英文契約書を読むヒント…のようなもの(6)

出先からのエントリです。

それはさておき、リクエストにお答えして書いた前のエントリについて(これ以前のものに御用がある場合は、(5)から辿っていただけると幸甚です。)、コメントいただいたり、反響?ではないにしても、同じ頃にこちらのTL上に流れていた呟きなどから気づいたことをいくつか。


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羽月莉音の帝国 (ガガガ文庫) / 至道 流星 (著), 二ノ膳 (イラスト)

#これまた事前の仕込みで失礼。しかもこのネタでこのカテゴリーとは。


Twitter上の某クラスタの方々の間で「課題図書」ということになっていたので、5巻まで一気に購入。さすがに40にもなると、この表紙の本を買うのもキツければ、読むのも(冒頭の絵もねえ)キツイ(某ろじゃあさんのように平気なばかりか布教活動にいそしまれている方も居られるので世の中は広いと思ったりするのですが)。だから、読むのに相当時間がかかって、ようやく1巻を読み終わった。

isologueさんの「企業のファイナンス」の副読本としては最適かもしれない一冊…かもしれない(そもそも、「課題図書」化に貢献したのはisologueさんだったような)。

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法務部の取説...か?(契約検討依頼編)

#事前の仕込みエントリですいません。

先日Senri4000さんからの次の振りがあったので、ちょっと考えてみた。関係する部分を引用する。

今日は法務宛の契約書検討依頼の書きっぷりがさっぱりわからないというののフォローに追われた。だから、技術的事項だからと行って全部特許に聞いてくるな~。契約の検討依頼に書いてもらうことで1エントリーみっちり書きません?


とりあえず紙に書くかどうかはさておき、法務部に契約書の中身を見てもらうときに、こういうことは法務の人に教えてあげると便利そう、または、お願いするときに気をつけて欲しいことを順不同で書いてみる。題名はアレ(謎)だけど。
よって読み手は法務に契約書を見てもらいたいと思っている人のはず。個人的な主観に基づいているので、「俺はそう思わん」というご批判はご容赦ください。

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旅に出ます

年休を使って一足早く年末休みにして海外に出ます。例によって不在中分もエントリは用意してみました。ただし、端末を持って行くので現地からも何か書く予定です。
それでは。

iPod touchから入力。

英文契約書を読むためのヒント...のようなもの(5)

例によって、過去のものは次のとおりです。
経緯(1)(2)(3)(4)

僕に対して何だかとっても麗しき誤解をしている(イイカゲンに誤解ってことに気づいてほしいのだが)hiroさんからのリクエストがあったのと、リクエスト内容が、確かに気になるよね、という内容だったので、一応ちょっとだけ考えたメモらしきものを。この企画のそもそもの目的からは外れるかもしれないけど、まあ、リクエストがあったということで…。相当長めになってしまったうえに、ボケ倒している可能性も否定できない。その場合はこっそり教えていただけると助かります(>識者)。




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祭り/北島三郎

え、英文契約書祭りだったんですか(謎)。

年の瀬に祭りというと、やはりこの曲なんでしょう。とりあえず他に思いつきませんでした。


まじめな(本人の主観では)エントリが続くと、どうしても、そうでないネタを書きたくなるんだよね...。

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英文契約書を読むためのヒント…のようなもの(4)

どうも、不気味な存在感のdtkです(謎)。ま、そう見えてもおかしくないのは否定しませんがね(投)。ま、僕の場合、意地にでもなってないとこういうことをしようとは思わないのですが…。

それはさておき、別にそんなに大したことを書いた気はしない割には、好評だったので、続きを書きたいところだけど、そんなに簡単にネタが出てくれば苦労はしないのですが、それでも、一応考えてみたので、例によって「追記」に書いてみました。考えが簡潔にまとまらなかったので、長いですがご容赦を。

なお、経緯(1)(2)(3)もあります。

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あいかわらず雑多なメモ

今回はおとなしめで。
  1. フォローし忘れていたが、Incoterms2010の日英併記公式解説書が出たようだ。入手しないと…。
    ちなみに、ICCのところにINCOTERMS 2010 のFAQが出ている。ジェトロのところの日本語での説明もある。
  2. 今回のインコタームズ2010では、長年にわたり、FOB、CFR、CIFの各条件で危険と費用負担の分岐点として想定されていた「本船の手すり (Ship's Rail)」の文言が削除され、物品の危険は「物品が本船の船上に置かれた」時に売主から買主に移転するとしています。

  3. Dutch Civil Law. 某案件で条文が引用されていたので、調べていて見つけた。LegislationのところにCivil Codeの英訳とかも出ている。ちなみに、Civil Codes on the Webなんてのも見つけた。リンク集だが、既に古いかもしれないが、中には、ハワイ王国時代の民法へのリンクなどもあった。


  4. Contract drafting in 90 minutes.パネリストの一人がWorking with contractsの著者なので、ちょっと気になった。90分と長いので、いつ見るかが問題。通勤電車で見るのはキツそうだ


  5. 国際商事法務Vol38, No.12の「中国広東省における来料加工工場のモデルチェンジに伴う諸問題の検討」は興味深かった。今の勤務先でも来料加工工場があるが、正直、来料加工の意味がよく分かっていなかった。この記事では、主題は来料加工の転換についての話だが、前段で来料加工工場がいかなるものなのか(法人でなく、工場を誘致した郷鎮企業の支店という法的性質を有するが、経営は誘致にのった香港企業が行っているというねじれを持っている…など)からきちんと説明してくれているので、それだけでも有益(転換に関する話に関与していないので、そこは正直よく分からなかった)。

英文契約書を読むためのヒント…のようなもの(3)

経緯はこちらを。その1その2も併せて見てやってくださいな。

今回のテーマ(というほどのことはないが)、分量が多いのにどうやって耐えるか?というところ。どれほど大したことを書くわけではないけど…。twitterで応援のRTをいただいたりしたのに、応えられるか不安だけど…。
(余計なことかもしれないが、読者の声があると嬉しいので、twitterそのほかで感想などをいただけると幸甚です)

長いので詳細は「追記」にて。

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BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 02月号 [雑誌]


例によって届いたので、興味をもって読んだところについて、感想を。

毎年恒例の「法務のためのブックガイド」は今回は、法務担当者の意見を聴く形で登場。これはこれで面白い。事前アンケートには僕も協力させていただいた。知り合いの方々のお名前も見ることができてそれも面白い。業種は異なっても同じ本を見るケースもあれば、どこに関心があるのか異なっているのも面白い。「取引基本契約書の作成と審査の実務」が高い票を集めたのは、やはり、というところ。僕は、古い版が手元にあるので、買い換えていないクチだけど。
あと、「一人法務パック」はやったら面白いだろうし、そういう記事を求めている声もそれなりにあるんだろうな、と思ったら、今回記事になっていた。契約法務については、個人的に考えていたあたりと大きく異なっていないような気がした。

workshopについては、相変わらず面白い。少ないながら過去に経験したM&A案件でのあれこれを思い出したりする(内容はかけないので略)。表明保証違反対策という意味では、2段階アプローチが有効なんだろうな、と思ったりしつつ、そのためには、おそらく株式譲渡契約後の家捜しというかあら捜しが重要と思ったりする。契約締結とかクロージングで終わりではいけないわけで…。

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英文契約書を読むためのヒント…のようなもの(2)

経緯はこちらを参照あれ。本題に入る前の辞書とかの話が長くなったので、そちらは別エントリにした。今回(とその次)は既に,@kataxさんが書いているエントリの内容と一部重なってしまうことをご容赦ください。

さて、最初は、何故英文契約を読むのが大変なのか、というところを考えてみたい。個人的に思いつくのは次の4つかと。
  1. 契約書はそもそも日本語でもシンドイ
  2. しかも英語
  3. さらに英語の中でも用語が特殊
  4. それで長いし、量が多い
最初の2つは、今回は無視する。このエントリを読むような人はあまり該当しないものと考えることにする。でないと話が進まない(じゃあ書くな、と思ったが…一応そこは脳裏に浮かんだというアリバイってことで(謎))。

英語の中でも用語が特殊というのはいくつかに大別できるような気がする。
  1. ラテン語由来のもの
  2. 英語だけど特殊な用語
  3. 普通に使う言葉だけど、意味が特殊なもの
1.については、英語を母国語にする方々にとっても特殊な用語ということになる。親切な契約書だとラテン語由来のものは斜体表記とか、下線が引いてあったりとかすることもある(そうでないこともある)。ともあれ、いずれにしても意味が定まっている言葉なので、適切な辞書を引けば答えは出るはず。英辞郎でも対応してくれるようなので、とりあえずはマメに調べてみるしかない。契約書で出てくるのはそれほど数はないので、そのうちに意味を覚えるものも出てくると思う。

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英文契約書を読むためのヒント…のようなもの(1)

経緯は前のエントリのとおりです。早速はじめてみる。

英文の契約書、を読むということが対象なので、まず最初には、英文を読むための道具、というところから入ろうかと。端的には文法と単語(というか辞書)、でしょう(英米法(ホントのことを言うと英米法というのもかなり乱暴なくくりという気がするけど)の契約法の考え方とかについては、ここでは触れないということで)。

文法についての理解が怪しいと、契約書の理解はどうにもおぼつかず。ゆえに、自信がないときはチェックすることが重要かと思う。そういうときに使えそうな、日本語での解説があるサイトとしては、次の2つは良さそうな気がする(1については使ったことがあるが、1つしか挙げないと比較もできないので、2つ挙げます。これに限らず、できるだけ複数ご紹介したいところ)。
  1. 英文法大全
  2. 英文法インデックス
話はそれますが、後者を作成した日向さんがアルクのサイトのところで開設している次のものは、いずれもビジネスの中で英語を使う際には便利かもしれません。
次に分からない単語を調べるツールとしての辞書。英辞郎は、語彙数は多いけど一つ一つの用語の使い方とかの説明が不足しているような気がする。それだけに依存するのはどうかと思うので、もうひとつ挙げてみた。サーチエンジンごとに英和辞書はついていて、どこのもネタ元が似ているので、あとはお好みで。

あと、専門用語(法律用語については後記)とかについては、契約書に記載のある取引の内容とかの関係で、専門用語辞典も必要になるかもしれない。そちらについては、次のところから辿れるものがあるかもしれない。(後から補足:辞書サイトを使うだけではなく、googleで調べるのも当然あり。***とはと入れるとそれなりに出てくることもある。熟語の場合は" "で挟むのがポイント。当然過ぎて書き忘れたけど。)

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たまには企画モノなどを…(前振りだけ)

何かマトモなことを書きたいと思いつつ、結局例年通りに終始した一年…という気がしているところに、毎度お世話になっている@kataxさんの呟きをみる。

[後で書く] 英文契約書の読み方(超基礎編)


そういえば、前に作った「ITエンジニアのための契約入門」の制作過程で、英文契約書の読み方についての記載も入れるか、ということで原稿の骨子は用意したのだけど、結局お蔵入りになったから、それを膨らませるということで、やってみようかと。

...と思っていたら@kataxさんが既にエントリを書いていた。同じことを書いても面白くないので、違うことにしようかと。

コンセプトは次のとおり:
  1. 初めての人が英文契約書を読むうえでのハードル(心理的なもの)を低くするための、アイデアというかそういうものを紹介する。知識に加えて、読み方、考え方もお伝えできれば、と
  2. ついでに、ネット上で無料で使えるもので、役に立つものの紹介をする。自腹で買えそうな有料のものも紹介する。
  3. 内容は日本語で使えるものを基本とする。
最後の部分については補足説明をしておいたほうが良いのだろう。結局は英語の文章を読むのだから、英語で理解できるように、参考資料も英語で、というのが筋というか、正論だと思う。ただし、最初のうちは、英語を読むだけでもストレスが溜まるわけで、それを最初から強いるのは厳しいと思う。自分で好き好んで英文契約書を読んでいるわけではないのだから。
(裏を返せば、英語で資料を見ながら、英文契約が読めるような人は今回の対象外ってことで宜しく。)

まあ、こんなエラソウなことをエントリにできる身分かどうかは、考えたとたんにやる気が失せるので、そこは無視することにする。英文契約を読むようになって、一応10年近く経つから(その割に進歩がないのはおいておいて)、その過程で、気づいたこととかをメモするような感じ。

・・・とネタ振りしただけで、このエントリはおしまい。別途エントリをわけてはじめます。最初は、基本的な道具について、からかな。

今日も何だか

例によって、書けるところだけ。

午後役員会。昨日問題点がみつかり朝から関係者で協議。結果的に、ことなきを得る。僕が何かをしたというより他の方のフォローが効いたというところだが、結果オーライと考えることにする。
役員会での議論を聞きながら、別の年末進行案件につきメールで社内外の調整を済ませる。

それとは別に人事からの依頼で年明けに入社する方々向けのオリエンテーション資料を、やっつけで作る。今まで作った資料を切り貼りして形にする。部署内と人事に投げて意見を徴する。最初から沢山のことを言っても消化できないだろうから、内容を絞ったものの、絞り方が適切かどうか、他の人の意見が欲しいところ。

とりあえずの用事が片付いたので、某宴会へ。錚々たる方々の出る宴会の末席でおとなしくする。
明日の用事の関係で一次会で失礼する。幹事さん有難うございました。

Akzo Nobel Case

前にメモしたケースのECJでの判断が出た。EU競争法とか知らないけど、とりあえず読んだのでメモしてみる。

EUの競争法の下で、in-houseとの電子メールのやり取りがprivilegeの対象になるか、というのが争点。結論としては、先例を引用しつつ、privilegeを否定している。

実体面での議論は次のような構成でなされている(訴えの利益に関する議論もあったが、略)。結局のところ、一番の理由は、in-houseが雇い主に対して、経済的に従属しているため、外部弁護士と同等の独立性を有さないというところにあるようだ。
  1. 原審ではprivilegeの適用について、対象となるlawyerの立場についての解釈を誤っているとの上告人主張に対して
    1. privilegeが認められるための条件についての解釈の誤り:in-houseは雇用主に対し、経済的に依存し、雇用主と密接な関係にあるため、外部弁護士と同等の職業上の独立性を有しておらず、先例におけるprivilegeが認められるための条件を満たしていないと判示。
    2. equalityの原理の解釈の誤り:in-houseは外部の弁護士と同じレベルの職業上の独立性を有していないため、in-houseにprivilegeを認めなくても、等しいものを等しく扱うというequalityの原理には反さないと判示。
  2. 先例の解釈の誤りについての上告人主張
    1. 法改正により、先例は覆されるべき:次のいずれのレベルにおいても、先例を覆すだけに足りるものはないと判示。
      1. EU加盟国レベル:EU加盟国の中でも相当数の国で自国法の下でもin-houseにprivilegeを認めておらず、privilegeを認める方向で法改正が進んでいるということもなく、先例変更が必要とはいえないと判示。
      2. EU法レベル:一部の手続法の改正はあったものの、privilegeよりも当局の調査権を優先する方向での改正であり、先例変更が必要な事態には至っていないと判示。
    2. (ここは更に二つに議論が分かれる)
      1. 当事者の防御権の侵害する(privilegeが認められないために、競争法案件についてin-houseに相談できなくなり、相談するlawyerの選択の幅を狭めることになるため):相談する弁護士の選択の自由を含む被告側の防御権は重要であるものの、無制約に認められるものではなく、一定の制約に服するもので、その中にはprivilegeについての制約も含まれるため、防御権の侵害との主張には根拠がないと判示。
      2. 法的安定性を害する:加盟国における競争法に基づく手続きと、EUレベルでの競争法に基づく手続きとは、異なる手続きであり、privilegeの適用に関しての基準が異なっても法的安定性を害するものではないと判示。
  3. 手続法に関する加盟国の自治権の侵害との上告人主張に対して:今回問題になっている手続きはEUレベルでの競争法に基づく手続きであり、加盟国レベルの話には関係せず、主張は根拠がないと判示。
純粋にprivilegeに対する興味からこの判決を読んでみたのであって、EU競争法についてはホントに何も知らないものの、EUレベルと加盟国レベルとでprivilegeの適用範囲が当然のごとく異なっているというのは、実に頭が痛くなりそうな話である。これにアメリカとかが加わってくると、目を覆うばかりの複雑な事態が生じることになるわけで…。そういう事件に巻き込まれないことを祈るばかりである。




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今日の何だか

例によって例のごとく、書けそうな範囲で、順不同で。
  • 非英語圏の海外某所で訴訟になっている案件において、特定の取引について相手方の破産管財人から否認を受けているようなのだが、取引の詳細がよく分からない。当該取引に関する契約書の英訳をもらったので、それを見る。一部は理解できたが、まだ謎が残るので、どうしたものか悩むところ。
  • 某事業所の業務を別の事業所に移管するに際して、当該業務に関する契約書の内容を確認するとともに、関連していくつかの契約書をpdfにして、社内の関係者に送りつける。
  • 某案件の進め方について、同じビルの別の階にいる上司に現状報告をしたうえで、方針についての了承をもらう。事前に上司に時間をもらっていたはずが、緊急の別件の打ち合わせに捕まってしまい、上司の席の近所で、打ち合わせの終わるのを30分ほど待つことになる。進め方について承認をもらったので、良しとする。承認後、方針に基づき社内の関係各所にメールを送る。
  • 某案件について、契約書のドラフトを依頼している海外の弁護士事務所から請求書が来たので、支払手続きをする一方で、契約交渉が先週くらいまで動いていなかったものの、最近動き始めたので、請求書を受領した旨と、その辺りをupdateするメールを送る。今後更に作業を依頼することになるものと考えられるので、そういうことはやっておく必要がある。
  • 国内某事業所の某契約案件について、社内手続きが進んでいないので、関係者をプッシュする。当該事業所で、その辺りをフォローすべきだが、そこの管理系の人員が不足しているのと、案件が契約書の締結に関する話で、最初にこちらに相談に来た関係で、何故かフォローする羽目になる。


クリスマスが過ぎても/PLUS ONE

出張で何だか疲れたので、この一曲で失礼。出張では色々あったけど....略。



クリスマス関係の歌ということで、最近この曲が脳裏をよぎることが多い。小田和正+佐藤竹善という組み合わせは聴いていて良い感じ(竹善氏は小田さんの曲でコーラスをしていることも多い)。どうでも良いが、二人並んでいる写真を見ると、竹善氏の顔の大きさが…。

この曲については、introducing CROSS YOUR FINGERSにLive Versionが入っている。アコースティックでしっとりしているのと、コーラスワークもこちらの方が個人的にはこちらの方が好み。

出張なう。

なう、ってのは最早死語らしいですが(挨拶)。

それはともかく年内最後(のはず)の出張です。用件は下請法の講習会その他諸々。行き先が寒そうなので、風邪をひかないよう気をつけないといけません。

出張というと移動時間がかかるけど、その時間をうまく使うのが難しく、その分は仕事をしていないということになりがちなはずで、移動しているだけで仕事した気になってしまうと問題なので気をつけたいところ。

もちろん、実際に足を運んで、直接話をすることにも十分意味があるので、出張それ自体の意義を否定するわけではないのですが。移動自体嫌いではないから。

Sing a song / Earth Wind & Fire



慣れないこと(謎)をして何だか消耗したのでyou tubeネタでこの一曲。最近iTunesで買ったFifth/On the rocksを通勤時に聴いていることが多いのだが、1曲目がこの曲で、ついでに元ネタも聴くことが多いのだった。これだけ踊りながら、これでけ歌えるのが凄すぎる。相変わらずファルセットの冴えが凄い。

契約の再生 / 内田 貴 (著)


積読状態なので、頑張って目を通してみた。LLM留学前に買って、持って行って、一部だけ、バーゲン理論に関する説明のところは読んで、Contractsの授業を理解する上で有用だった(それだけで元は取ったかなという感じ)のだけど、その他のところは長らく読んでいなかった。

「契約の死」に関する諸々の学説の展開については、情けない話だが、正直、どこまで理解できたのか、怪しいというか、殆ど理解できなかったと思われる。とはいえ、少なくとも、著者が受けた知的興奮は伝わってきたような気がした。

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花粉症対策始動

そろそろ来春の花粉症対策を始めようか、ということで、耳鼻科に。ここ数年年末年始あたりから対策をはじめている。ここ数日の寒さで、何だか調子が微妙だったので、その旨も伝えて、併せて診てもらった。次の月曜火曜と某所に出張で寒い目にあいそうなので気になったのだった。喉が若干赤く、咽頭炎なので、花粉症の薬(エルピナン)・点鼻薬に加えて、そちらの薬も処方された。

例によってメモ

忘年会とかでバタバタしているので、分量少な目のメモで失礼。
  • 北浜法律事務所のKitahahama law review 速報版
    最新号のハードコピーをもらったの読んでみた。他の弁護士事務所さんのニュースレターとかよりも幅広い内容を扱っていて、一号ごとの分量も多め。別冊(連絡するとくれそうな感じ)以外は、時間が経つとPDFで公開している模様。
  • 米国人特許弁護士さんの日本語でのblog。先日のsenri 4000さんのエントリに対するコメントも面白い。
    米国特許訴訟の悩み
  • 日本法について、日本人以外が書いている英語のblog2件。
    Japanese Law Blog
    Japanese Law and the Asia-Pacific
 

His Last Will

ネタがないので、短めで。8日は誰かさんの命日なわけですが、正直ファンといえども、故人の祭り上げ方に違和感しか感じない(首謀者が未亡人なのが…)ので、彼の曲をネタにするのはやめておこうかと。

代わりといっては何ですが、彼のなくなる前年に書かれたとされる遺言の内容がこちらで出ています。内容の真偽については、確認できていませんが、ご紹介まで。willとかtrustに詳しくないので、自分の理解に自信はありませんが、ざっくり言うと遺産の半分は未亡人へ残りは信託(別の書面に詳細は委ねられていてそちらの内容は不明)に付されているようです。

これが載っているRockmineのThe Beatlesのコーナーには法律文書としては、Allen Kleinをマネージャーに起用した際の契約書(Paulはサインせず)や、Paulが他のメンバーとAppleに対して提起した訴訟でのAllen KleinのAffidavit(一部欠落があるが)とか出ている。

こんなものが出て大丈夫なのか、不明だが、一応紹介だけ。



感想をいくつか

最近読んだblogのエントリの感想をいくつかメモ。
  • いろいろあって(?)タイトルの変わったsenri4000さんのblogエントリを読んでの感想。決定権者に、時間感覚を含めた現場の肌感覚がないのはある意味仕方ないように思うし、仕方ないから、対応策という意味では、一度現場を自分で見てもらうというアレンジをするのが、大変だけど、実は一番早いような気がする。直接主義ってやつでしょうか(謎)。さすがにご本人に証人尋問とかの対象になってもらうとまでやるのは、色々大変過ぎるけど。
  • もう一つ、内容と直接関係なく思ったのは、当事者意識を、どの立場の誰がどの程度持っているかというのは結構大事なポイントなんだろうな、ということ。法務という立場からすれば、ある程度の冷静さを保つ意味で、案件との適度な距離が必要で、その意味では自分が、社内におけるその件の当事者になるのはよろし くない。一方で、評論家過ぎて、外の弁護士さんと立ち位置に大差ないのでは社内における存在意義を問われかねないし、法律的な面とビジネス面と両方睨んで 判断できていないと、外の弁護士さんの考えに引きづられるままになって、それはそれで困るのではないかという気がする(日本の企業について理解していない 海外の弁護士が相手の時は、特に危険性が高そう...そういう場面に直接立ち会ったことはないけど)。
  • いつもお世話になっているtacさんのところエントリ。「経営判断」って、ややもすると思考の放棄を正当化するマジックワードになりかねない。如何にこのマジックワードを使わないか、が腕の見せ所でもあるのだろうけど、でも、その一方で、「経営判断」として、法務が判断してはいけない場面、があるのも事実。そうは言っても、tacさんが書いているように、その場面でも、直接判断しないものの、法務としてできることはあるので、そこはきちんとおさえないといけない、と自戒。
  • もう一つtacさんのところのエントリ。コンプライアンスについては、前向きに考えるとtacさんが書いているような感じになるのかもしれない。ただし、もう一方で、他人事モードになるのを防ぐ意味では、やはり、自分の責任が問われる可能性があることを指摘する必要があるのかもしれないと思ったりする。とはいえ、それは、社内での処罰などの可能性を踏まえて、「あなたを不幸にしないために」という形のアプローチで、露骨に脅す形は避けるべきなのだろう。

最近は何だか

今日一日ではなく、ここ数日について、例によって例のごとく。
  • 今日は某所に日帰り出張。用件についてはアレだが、用件以外のところでも気を遣う必要があり、何もしていない割に疲れた。東海道新幹線の中では、wilcomは電波が途切れ途切れで繋がらず困った。PHSだから仕方ないのかも知れないけど。
  • 某案件で、他の誰もフォローしない案件で、自分の職域でないところの対応をいくつか。やらないと後で問題になって、最終的にこっちに話が来そうなので、予防的に対応というところ。会社全体としてもそれほど大きな所帯ではないので、そういう対応は時として必要になる。釈然としないうえに、内部統制とかの関係で問題がありそうだが、やらないよりはやったほうがマシだと思ってやることにする。
  • 某案件で、某国官庁への提出書類について、向こうとやりとりをして、なかなか進展していなかったのだが、一緒に担当している事業部門の人がかの国に別件で出張した際に役所に行ったら、向こうは年末までに何とかしたいということで一気に話が動く。中国系の方々もいて、中国正月近辺は何も進まないので、年末に片付かないと3月になる可能性があるということらしい。年末進行みたいだ。
  • 自分の部署(2箇所)について英語でプレゼンテーションをする必要が生じたので作る。ありものの資料をかき集めて英語にしただけだが、それでも一応らしいものができる。自己満足的だが、まあ、将来使う機会があるかもしれないし…。
  • 某案件で、契約書の案を英語と日本語でほしいというリクエスト。日本語版は楽かと思ったら、相手は英語よりは日本語の方がまだ得意な外国企業らしい。日本企業相手のものと同じものというよりは、それよりもこってりした(?)英語版の翻訳のようなものにしておいたほうが良いのだろう…という気がする。

忘年かい?

ネタ切れですいません。

昨日は、例によって(?)学生時代からの「いつもの面子」のO氏とカラオケへ。やや早めの忘年会というところか。さすがに40になると皆さんの予定の調整が難しいので、今回はサシとなる。40のオッサン2人が素面でカラオケってどうよ、というのはスルーして2時間歌う。あまり新しいネタが用意できなかったのが残念。とりあえずBad Romanceはもっと練習が必要、と。

とはいえ、祝更生計画認可、で、この曲。よく考えなくても題名からして凄い。稲盛さんがこれを歌ったら笑えるか…笑えないだろうな。

It's my JAL/Katsumi


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日本にある企業の法務部署で働いています。
*コメント等で私に言及するときは
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