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素朴な疑問?:永遠の誓い??

なんだよそれ(>自分)。

唐突に思い出したので、忘れないうちにメモしておこう。最初に転職して、はじめてメーカーの法務に勤務することになったときに、感じた疑問ということで。今でも疑問なのは変わらないのだが...。

製品などの販売基本契約などにある文言の中に、瑕疵担保に関する条項があり、それによると一定期間内については、瑕疵について返金などに応じるというのだが、それとともに、例外的に期間制限なしに対応する旨の記載があることがある。有名な「取引基本契約書の作成と審査の実務」(そういえば四版が出たらしい...三版も手元にあるが読んでいない)にもその種の記載がある。手元にないので、先日読んだこちらの書籍に出ているものを引用すると次のとおり。

乙は、前項(dtk注:瑕疵担保責任についての権利行使の期間)の経過後であっても、商品又は乙の製品の品質・機能に重大な影響を及ぼし、かつ甲の責に帰すべき不良品により損害を被った場合には、甲に対し補償を請求できる。

疑問なのは、上記のような形の責任については、期間制限がないのだが、期間制限なく、責任を負うことができるのだろうか。上記の文言では、責任の内容は損害賠償だから、金銭の支払いは支払い能力さえあれば、負担することは不可能とまでは言えないだろうが(これが製品の補修とか交換というはなしになると、そのための材料等が入手できなくなる可能性とかがあるので、また別の話になりかねない)、そんな義務を負担する必要があるのだろうか?という気がする。たとえ、相手とのビジネス上の関係を勘案して、対応することがあるとしても、わざわざ契約上の義務として記載するような内容だろうか、という気がする。

製品には、寿命があるのが通常なので、寿命が来れば、品質・機能に対して重大な影響が出るだろう。寿命が来たことや寿命が早く来てしまったことそれ自体について、売り手側に責に帰すべきとされることは、それほど多くないのではないかと思うものの、そういう事態がまったくないと言い切れるのは無理があるような気がする。だから、その辺にリスクがあるような気がするし、そのリスクについて、契約上の義務にまつわるものとして引き受けないといけないのだろうか、というところが、正直未だによくわからないのである。

…と、単に自分が疑問に思っていることを書いただけですいません。

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Re: タイトルなし

通りすがり様

はじめまして。コメントをありがとうございます。
PL法にしても時効にしても、ご指摘の点はそうなんだろうと思います。
個人的には、それでも、時間について制限なしというのには違和感を覚えるのですが...。

それでは。

いつも拝見させていただいています。思いつきのコメントで失礼いたします。

この条項は、PL法を意識した条項ではないでしょうか?
あえて故意又は過失による「賠償」ではなく、適法行為に認めれれる「補償」としたのも意図が感じられます。
また、このように記載したとしても永遠ではなく、債権にすぎませんので、時効にかかるのではないでしょうか?
結論として、仮にこのような条項が入っていたとしても、売主にとって過度な負担とはならず、買主を納得させるための詭弁に感じられます。
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