#どこのカテゴリーに放り込むか悩んだが、ここが妥当だろう、と判断した。
RAPと言っても、ラップではない。ましてや
ハゲラップでもない(強引)
悪名高き?Rule Against Perpetuityがネタである。LLMの学生さんであの科目を取る奇特な方か、NYBarの受験で関心を持ったこれまたご奇特な(危篤ではないはず)方にしか用事のない話ですいません。
Rule Against Perpetuityって、ナニそれという人がここを読むとは思えないが、自己流の極端な抽象化をすれば「イイカゲンにしなさい」(関西風)という突っ込みの原理だろうと勝手に理解している。具体的に示せればいいのだが、それができないというか難しいということが本題である。Ruleの内容は次のとおり。
No interest is good unless it must vest, if at all, no later than 21 years after some life in being at the creation of the interest.
内容としては、
国際弁護士ヒロ先生のサイトによると次のとおり。
「権利設定時に生きている人の死後21年以内にどのようなことがあっても必ず権利が確定するのでなければ、その権利は設定当初から無効である」
まともな説明はヒロ先生のところでさがしてください。事例問題も含めて説明があるので、分かりやすいです。
以下の説明との関連で重要なのは、おそらく次の2点。
* Property lawで出てくる概念。相続とか信託との関係で問題になることが多い。
* Ruleは上記のとおり比較的シンプルにかけるが、否定形がいくつも出てきて分かりにくく、
個別具体的な事案との関係での適用は簡単ではない。
僕もLLMのとき(property Lawのコースを取ったから)、NYBarの準備の際には、悩まされたが、結局よくわからない。このルールは難しくてこのルールの適用を弁護士が間違えて、弁護過誤(malpractice)訴訟でも弁護士が有責とされなかったケースがカリフォルニアであった、とのことで、ロースクールの授業で教師がそういうと、みんな受けていた。要はみんな分からんらしい。
ふと思い立って、この、問題のケースを探してみることにした。
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