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An Essential Guide to Attorney-Client Privilege and Work Product for the In-House Practitioner

インハウス向けのprivilegeとwork productに関する記事。CLEの講義の中で出てきた事項について検索していたら見つけたもの。ミズーリ州法ベースの議論が一部あるが、参考になりそうなのでご紹介してみる。僕自身それほど詳しいわけではないので、どこまで一般的に役に立つ話なのかは必ずしも確かではないが…。

米国での訴訟への対応という意味ではまずは関戸先生の本が最初に読むべきだろうと思うけど、法務部の「中の人」としては、attorney-client privilegeとかwork productの扱い方については迷うことが多いのではないだろうか。事業部門の人から相談も受けるだろうし。これらの点については、関戸先生の本では紙幅の関係もあり、カバーしている部分は限定的で、補足するものがあった方が良いと思うが、この記事はその意味で参考になりそうな気がする(もちろん、訴訟となれば、弁護士事務所がつくのが普通なので、費用はかさむかもしれないがそこに質問するのが普通だし、そうするべきだろうと思うけど、何も知識がないのもどうなんだろうと思うので…)。



それだけではつまらないので、個人的に印象に残った点を順不同でメモしておく。
  • attorney-client privilegeとwork productとの違いについて、後者は前者のような絶対的な効力はなく、寧ろ開示を防ぐことで相手方の弁護士が費やした労力の恩恵を受けることを防ぐのが目的との指摘。その関連で、内部調査の一環として従業員にインタビューするような場合は、前者で保護されずとも後者で保護されるよう、従業員が言ったことを逐語的に記録せず(単に言ったことを記録しただけだと、弁護士の労力の所産と解されない可能性があるから、らしい)、弁護士の印象を含めて要約した形にしておくことが推奨されているのが興味深い。
  • 何に対しても「Confidential and privileged」と書くとオオカミ少年みたいになるので、本当にそう主張できるものにだけ書くべきだし、そもそもdiscoveryの対象になりそうなものは共有範囲は極力絞るべき(need-to-knowな範囲に絞る)というのだがそれ自体は正しいと思うものの、個人的には、そもそもneed-to-knowの範囲自体簡単には決めにくいし、事態の進展によっても変わることもあるので、その辺はどう考えたら良いのかよくわからないような気がする。
  • 会計監査や、外部の第三者機関に拠る調査、政府への情報との提供によりattorney-client privilegeの放棄(waiver)とされてしまう可能性があり、そこには一定のジレンマがあるとの指摘。第三者に対する意図的な開示である以上、waiverとみられる可能性と、開示を行わないことによる別の不利益とを比較して対応するしかないのだろうけど、それにしてもなんとも難しい。

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