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はてなキーワード: 道路交通法とは

2026-04-29

anond:20260429160016

道路交通法侮辱罪を同列に扱ってる馬鹿発見wwwwwwww

2026-04-20

「俺も周りも悪人だ」と割り切った途端全てが楽になった

なんか今まで色々しんどかったのって「俺も周りも決して悪人でないのに色々上手くいかんな」と思ってたことにあるんだろうな。

でもそんなことないんだよね。

道路交通法はポリの目がなきゃ破るし、法が整備される前はxvideostorrentで色々割りまくってたし、人の悪口ゲラゲラ笑ったり、他人マウント取って偉そうにしたり、ポイ捨てしたことない奴なんて多分いないし、悪党ばっかなんだよな結局。

みんな悪党だと思ったら「で?悪党が酷い目に遭うなら当たり前じゃない?」って感じで全部どうでもよくなったよ。

他人との小競り合いや譲り合いも悪党同士の縄張り争いなんだなと思ったら利己的な都合以外は何も考えなくて良くなった。

んでたまに自分気持ちよくなれそうな時だけ善人面するのも、正義ヤクザあるあるの小悪党ムーブなんだなと思えば全部スッキリした。

世の中のSFの9割はクズっていうが、人間場合は9割九分九厘ゴミクズなんですわな。

いやマジで楽になったよ。

なんか仏教でも同じ事言ってた気がするなーそういや。

開いたか悟り?

2026-04-10

オタク反戦デモの【注意喚起

Xで話題の「警察デモ許可不要ポストについて。

◆ 手口の読み方

東京都デモをするには法的に2種類の申請必要です。

道路使用許可道路交通法77条)→ 所轄警察署の交通規制

集団示威運動許可東京都公安条例)→ 公安委員会(所轄署経由)

交通規制係」に電話すれば「許可申請必要」と明確に言われます

あえて担当外の「警備課」に電話することで「関われない事の言質を取り」誘導質問により「デモ国民権利」という、

法的に不完全な回答を引き出す

——これは左翼系の国家転覆を狙う反政府活動家が昔からよく使う手法です。

拡散の狙い

支離滅裂な主張でも盲信してしま境界知能前後の層が一定数います

炎上フォロワーを増やし

→「盲信者コメントを拾ってメディア出演」で金銭を稼ぐというのが

次のスキームと思われます

表現の自由界隈や創作系には(過去与党に色々された結果)反政府感情を持つ層が一定数いるので刺さりやすいです。

対処

知人が信者化している場合ブロックトラブルの元です。

→Xでは ミュートがいいかなと。

確信犯型の「論理破綻が見えず賛同する人だけをつまみ上げ収集し、カルト化して勢力とする進化無敵の人

相手にするだけ損です。透明化一択です。関わってはいけません。

話題にしてしまうと思う壺です。

2026-04-06

匿名ダイアリーって誰も車持って無いでしょ

道路交通法の間違った解釈ばかり。 謎の異様なEV推し  理想論ばかりで現実公道事情を誰も語らない。 絶対車持って無い。

本音と建前ができなくなった時代

道路交通法自転車関係改正燃えてるけど

それ言ったら破綻してるルールなんて山ほどあるわけで

それにガチツッコミ入れだすとその先は地獄な気がしてるんだけど

そういう時代なんだろうなと諦めてもいる

俺は怖いよ

 

ガバガバルールガバガバ運用っていうのは一定上手くいくんだよ

厳格ルールを求めたらその先は厳格運用が来るんだよ

2026-04-02

俺が自転車ならメッチャ遅く走って嫌がらせする

改正道路交通法自動車自転車を追い越す場合に1m以上側方間隔を取れない場合自転車の速度に合わせて徐行する

2026-03-31

自動車ドライバーって、自分交通ルール違反には本当に甘いよな

自動車って法定速度+10kmで走るのが当たり前だし、店舗駐車場に入るとき歩道の手前で一時停止をしなければならないのに、それを守っている車なんてむしろ少数派。

自分たち基本的ルールを守れていないくせに、「自転車マナーが悪い」「危ない」と上から目線で指摘してくる資格なんて、どこにあるんだろう。

4月から自転車青切符が導入されるみたいで、これを機にまた自転車叩きが盛り上がりそうだけど、その前に一つだけはっきり言っておきたい。

道路交通法をろくに守っていない自動車ドライバーに、自転車乗りの交通違反を指摘する資格はない。

2026-03-30

4月から自転車の「ハンドサイン義務化」と聞きました。習ったこともないですし“片手運転”で危ないですよね? 本当に「反則金5000円」も取られるんですか? 青切符対象になるか確認

自転車違反行為の一覧を見てみると、そのなかに「合図不履行」という種類があります。これはハンドサインをしなかった場合を示しており、反則金は5000円です”


道路交通法五十三条で、車両運転者は「手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定められています

https://news.yahoo.co.jp/articles/85a747a980d818fac4f69e4b844d3c9218c9fc3d

2026-03-27

[]辺野古テント村という無法地帯

この文章リンク先の動画を踏まえ生成しました。

https://x.com/fm21wannuumui/status/1900784106558156984?s=46&t=F2mP0nLoJok5eiFhV2eYZw

辺野古テント村(座り込み拠点)の法的問題

辺野古テント村(正式には「浜テント」やゲート前テント群)は、2004年からヘリ基地反対協議会などが新基地建設反対のために設置・維持している座り込み拠点です。2026年3月時点で座り込み8000日を超えていますが、長年「違法占拠」「道路・用地の不法使用」として法的問題が指摘されています。以下に主な法的問題を整理します。

1. 道路公共用地の不法占拠道路交通法・道路違反

• 主な指摘: テント国道歩道公共護岸・用地に常設・設置し、交通妨害不法占拠状態にしている。

道路交通法76条(道路における禁止行為):交通妨害となる方法物件をみだりに道路に置いてはならない。

道路違反として、国土交通省北部国道事務所)が2015年頃に注意書・警告書を複数回出しており、「撤去しない場合強制的違法状態を解消する」と明記。

過去対応: 政府防衛省強制撤去検討した記録あり(2015年)。地元辺野古区民(住民約1200人のうち約700人=過半数)が撤去を求める署名陳情を行い、名護市議会で採択された事例もある。

• 現状: 警告は出されているものの、恒常的な強制撤去には至っていない。行政代執行可能性は指摘されるが、実行されていない。

2. 工事妨害公務執行妨害の疑い

テント村を拠点に資材搬入阻止のための座り込み車両封鎖・カヌー海上行動などが行われ、公務執行妨害罪や威力業務妨害罪適用過去問題化。

過去沖縄県警テント村を含む複数箇所を家宅捜索威力業務妨害容疑など)。

2026年3月同志社国際高校事故関連では、海上保安庁がヘリ基地反対協議会事務所テント村関連を業務上過失致死傷容疑・海上運送法違反容疑で家宅捜索。抗議船の無登録運航が焦点。

3. 個人情報晒しプライバシー侵害の疑い

テント村内で警察官公務員工事関係者顔写真・行動記録・個人情報掲示撮影晒す行為が長年続いている。(冒頭URL先参照)

◦ 「公務からOK」という活動家側の理屈があるが、プライバシー侵害名誉毀損可能性が高い(家族まで特定されるケースも指摘)。

◦ X投稿などで「違法テント村の晒し壁」として問題視されている。

4. その他の法的・行政問題

海上行動関連: 抗議船(平和丸・不屈など)の運航が海上運送法上の事業登録をしていなかった疑い(2026年事故捜査対象)。

地元住民との対立: 辺野古区民の一部から住民生活空間散歩道の占拠」「迷惑行為」として撤去要求が出ている。反対派は「公共の場」と主張するが、住民過半数撤去を望む声もある。

• 全体の構造: 任意団体ヘリ基地反対協議会など)の活動拠点として長期間維持されているが、恒久的な工作物設置・占拠として道路法・民法不法占拠)上の問題が指摘され続けている。

まとめと現状

法的根拠: 道路交通法・道路法を中心に「不法占拠」「交通妨害」「公務執行妨害」の観点から違法性が高いと指摘されるが、行政強制執行が徹底されていないため、長期間存続している。
最近の動き: 2026年3月の抗議船事故を機に、海上保安庁の家宅捜索テント村・事務所実態解明が進む可能性あり。座り込み自体は「表現の自由」として保護される面もあるが、占拠妨害個人情報侵害の度合いが問題視されている。
地元住民の声: 反対派の活動が「外部勢力による無法地帯化」と感じる住民も少なくなく、撤去署名などの動きがある。

これらは沖縄タイムス琉球新報産経新聞などの報道公式警告記録に基づきますテント村は「平和学習」で生徒が訪れる可能性のある現場ひとつであり、学校側がイデオロギー性を十分説明せず外部団体に丸投げする場合、こうした法的グレーゾーン対立構造に生徒をさらリスクも伴います

親御さんが学校確認する際は、「訪問先の法的問題安全管理について学校はどのように把握・説明しているか」を文書で聞くことをおすすめします。

2026-02-26

道路交通法改正してアスファルトを切りつけたら罰金にするべきだ!!

模倣犯が現れてからでは遅いぞ!!

2026-02-08

中学生自転車道路交通法違反したら一発少年院ってマジ?

弱虫ペダルとか全部のページの下に「この描写は連載当時の道路交通法に基づいております」って入れないと駄目になるじゃん。

まあクッキングパパ飲酒運転みたいなもんだが

2026-01-27

anond:20260127223516

そりゃそうだよ

でも、自動運転車事故が起こったらどうなる?

会社責任大炎上だろ?

人間運転してたらどうなる?

「この道狭すぎるから」って道路交通法範囲処罰されて終わりだろ?

から絶対事故が起こりませんてなるまでは自動運転に置き換えられないんだよ

から時間が掛る

2026-01-22

行政広報やらかし事案をキャラクターたちが解説

実際のやらかし事案を解説する🎃

ナラ:ねえヤマシタさん、岡山県SNS交通ルールについて投稿したらしい(※作者注:2026.1.14の投稿のこと)んだけど、それが「デマだ」って言われてるみたい。詳しく教えて〜

ヤマシタ:ああ、それね。簡単に言うと、本来法律よりも広い範囲適用されるように説明しちゃったんだよ。

ナラ:広い範囲?どういうこと?

ヤマシタ:順を追って説明するね。まず、道路交通法31条の2 というものがあって、これはざっくりと言うと「バス発進妨害」のうちの一定類型のもの禁止してるんだ。

ナラバス発進妨害がすべて禁止ではない、と。

ヤマシタ:そう、ナラさん鋭い! この法律条項適用される条件が結構細かく決まってるんだよ。具体的には、

1 -- バスが「乗客の乗降のために停車していた」こと

2 -- そのバスが「発進するために進路変更しようとして」合図(ウインカー)を出したこと

3 -- 妨害主体になるかどうかの位置にある車両が、急ブレーキ・急ハンドルをしなくても妨害回避ができる状況であること

この3つがなければ「妨げると違反」にならないんだ。

ナラ:なるほど。じゃあ岡山県は何て言ったの?

ヤマシタ:公共団体としての岡山県には知事などいくつか機関があるけど、そのうち、県警本部長という機関が、投稿をした。「バスから発進しようとしているバス(路線バスウインカーを出している)を見かけた場合、後ろの車は停止等をして、バスの発進を妨げないようにしなければならない」という意味のこと書いたんだ。

ナラ:うーん...正しいような正しくないような?

ヤマシタ:そこがミソなんだよ。この書き方だと、「乗客の乗降のために停まっていた」かどうか関係なく、バス付近ウインカー出してるバス全部が対象なっちゃうでしょ?

ナラ:あ!たとえば、乗客が誰も乗り降りしてないのに信号待ちでたまたまバス停で止まってたバスとか?

ヤマシタ:その通り!あるいは、乗客を乗せた後に発進じゃなくて、単に車線変更したいだけのバスとかね。本当の法律では、そういうケースは対象外なんだ。

ナラ:でも岡山県側の今回の説明だと、そういうケースも「妨げたら違反」になっちゃうってこと?

ヤマシタ:そういうこと。法律適用されない範囲まで、違反だと言っちゃったんだよ。

ナラ:それって...結構問題じゃない?

ヤマシタ:大問題だよ。別の例を使うとすると、ジアセチルモルヒネヘロインまたはその一類型ことなんだけど、「ジアセチルモルヒネを持つの麻薬取締法禁止」って言うのは正しい。でも「何らかの結晶物を持つの麻薬取締法禁止」って言っちゃったら...

ナラミョウバン結晶とか、普通の塩の結晶を持つの違法だと言ってることになる!

ヤマシタ:そう。対象を不当に広げて説明するのは、行政機関として絶対やっちゃいけないことなんだ。人々の行動を不必要制限することになるからね。

ナラ法律の条文をちゃんと読めば分かることなのに、なんでこんなミスを...

ヤマシタ:過失の程度は大きいよ。岡山県のうちの行政部は、交通ルールを厳格に捉えたうえで権力行使をしないといけない、こういう基本的な間違いは本来あってはならないことだからね。

ナラ:確かに...一般市民が誤解するならまだしも、県が間違った情報を流すのはめちゃくちゃ深刻だね。

ヤマシタ:その通り。これは単なる「言い方の問題」じゃなくて、法律適用範囲を誤って伝えたという、行政広報として重大な誤りなんだよ。

2026-01-04

複数車線ある場合キープレフト道路交通法20条第1項による

https://x.com/SAKII_CAR/status/2006898527935541517

右車線を法定速度で走行してふさぐ行為

速度においてのみ道路交通法を守っているだけで

ステッカーもあるため実際は分かってやっている煽り行為でしょう

煽りの立証は難しいので、車両通行帯違反で捕まるのを願いましょう

https://lawzilla.jp/law/335AC0000000105?n=ln20&mode=only

https://www.sbisonpo.co.jp/car/column/column94.html

2025-12-27

最近名古屋引っ越したんだけど、歩行者信号無視する人が多すぎてビビる

子供が真似して危険とか、視覚障害のある人が青だと勘違いするとか、そういうこと一切考えないんだろうなあ。

あと普通に犯罪になりうる(道路交通法第7条)

2025-12-15

anond:20251215125700

それ、責任を「responsibility/accountability/liability」に分解したところまでは筋がいいのに、肝心の「その責任を誰が制度的に引き受ける前提なのか」が抜けてる。

自動運転タクシーって、最初からAI責任主体です」なんて建付けでは動かない。

許認可を持つ事業者と、車両ソフトウェアを出す製造者と、その上で条件を切る行政がいて、責任最初から分配されてるのに、AI擬人化して「牢屋に入れないか責任取れない」で話を閉じるのは雑すぎる。

ここが雑だと、その後の議論は全部「AI人間じゃない」で終わってしまう。

まず許認可。

レベル4相当の移動サービスは、道路交通法上の「特定自動運行」として許可必要、という入口がある。

まり「どの地域で走らせるか/どの条件で走らせないか」は、事業者の気分と現場ノリだけで決まらず、許可と条件の形で固定される。

さら車両側も、道路運送車両法の枠で保安基準要件が積まれていくので、

行政合意形成するか」ではなく「どの省庁のどの制度で縛られているか」を見ないと、accountability の置き場を見失う。ここを落とすと、責任論が空中戦になる。

次に製造者責任

事故の原因が「製品の欠陥」と評価されるなら、

製造物責任法不法行為製造業者側に賠償責任が飛ぶし、

自動運転文脈でもその整理は公的議論されている。

要するに「AI賠償できない」のではなく、「AIを組み込んで市場に出した主体責任を負う」ように既に道が引かれている。

刑事責任の話も同じで、AIを罰する必要はなく、必要なら設計運用意思決定をした法人個人責任として立てればいい。

ここまで来ると「AI牢屋に入れない」論は、論点としては弱い。

最後運用責任

運行設計領域の設定、監視、停止判断インシデント後の説明是正は、

そもそも許可を取って走らせる事業者責任として設計されるべきもので、AIが全部背負う必要はない。

からAI運転以外の responsibility を担えない」は事実でも、結論がズレる。

問うべきは「どの条件の下で、どの安全根拠で、誰が運行を引き受け、事故時に誰がどう是正するか」

という制度設計であって、責任という言葉遊びの勝ち負けじゃない。

責任の三分類をやるなら、その次は“責任の割当表”まで降りてこないと意味がない、って話になる。

2025-12-06

anond:20251206081554

それはそう。

交通事故を起こした場合警察に連絡するのは道路交通法に明記された義務で、それをしないと事故の内容にかかわらず自分一方的責任を負わされることになりかねない特に重大な義務

これは自転車同士、自転車歩行者の間での事故でも同様に警察へ連絡する義務がある。

2025-11-05

パーキングメーター 踏み倒しの非難を受けない状態になる

パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。

これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。

以下の予告の文章https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ライセンス形態によりライセンスする。

(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンス対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229投稿者」とする。)

(ライセンス対象文章開始)

〘宛先〙東京都公安委員会

2025年11月3日

現金書留送付の予告

東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキングメーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。

(本文書で「パーキングメーター」とは道路交通法上のパーキングメーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)

駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキングメーターについて作動をさせるべく合理的方法により試行をしたものの、作動しませんでした。

事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います

支払いについては下記の方法で行います

現金書留東京都公安委員会宛てに送付する方法

支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキングメーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。

また現金書留について、東京都機関としては知事に限りません。)に属する機関組織部門、職、または職員を、送付先建物特定するための表現住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。

また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。

現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望指定、または表明をしてください。

なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記原則のとおり支払いを行います

また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。

東京都渋谷区あああ3-2-2-622

小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)

上記住居表示東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます個人情報保護観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。

2025-11-02

道路交通法令の欠陥〜二段階右折と赤信号

自転車や、一定場合原付など、一定車両二段階右折をすることがある。これについて法令に欠陥がある。

* *

説明

さて、二段階右折フェーズ分けをすれば

交差点前の停止線超える→直進→右への方向転換→直進

である(前提あり→※)。

前提のもと、いくつかケースを考える。

(1)まず交差点進入開始時にまっすぐ前にある信号機、これが二段階右折の全フェーズで青のまま変わらなかったケース。特に問題はない。

〘青〙直 換 直

(2)続いてのケースとして、前記の位置にある信号機が、1個目の直進のフェーズで黄から赤に変わり、その後はその直進の完了まで変わらなかったケース。そのまま赤のまま変わらなければ、右への方向転換と2個目の直進をしてもよい(してもよいというのは信号無視にはあたらないという意味)。知らなかった人のなかに、意外にも制限が緩いのだな、と驚く人がいてもおかしくはない。

(一例)

〘青〙直〘黄〙→〘赤〙→ 換 直 〘青〙

(右矢印は行為継続をあらわす)

(3)最後のケースとして、前記の位置にある信号機が、右への方向転換のフェーズ最中で黄から赤に変わったケース。この場合、赤に変わった時点で動きを止めなければならず、さらに赤から青になるまで、静止を続けないといけない。これらを遵守しなければ信号無視としてペナルティ対象となる。

(一例)

〘青〙直〘黄〙→ 換〘赤〙 「ここで赤が終わるまで停止しないといけない」 〘青〙換 直

(※2個目の「換」は方向転換再開という意味

おわかりいただけるだろうか。右への方向転換の最中に、黄から赤へ遷移するという出来事が起こったら、起こらない場合と比べて非常に厳しい行動制限がかかるのである

この差の大きさに合理性は見いだせない。

さらに言えば、方向転換と赤遷移が重ならないよう意図して遅く走れば、つまり意図してカッコ2 に持っていけば、停止静止義務を避けられる。

完全に欠陥である

(※→車両自転車信号機は上矢印(上0度)灯火の出ることのないもの

交差点は(一般的意味の)二段階右折最初の段階で停止線を超えることとなる交差点信号機は青黄赤青…の順で移ろうタイプであること、をそれぞれ前提としている。)

* *

※補足:規定の読み方

道路交通法施行令信号意味規定のみ考えればよい。

規定では、「右折」の語が使われるが、これが重要

青灯火の内容のうち「直進(…を含む。)」のところをみてみると、右折の語は、右への方向転換を指す狭義的なものとして使われている、とわかる

一般的意味の「二段階右折」を構成するうちの、狭義直進と「右折」は明確に区別されているとわかるため)。

次に赤灯火の内容。「既に右折をしている」文言現在進行の形、よってその号では右方向転換の最中である場合のこと(停止義務)が書かれていることがわかる。

他方で直進(一般的意味の「二段階右折」について順番どおり、直進、方向転換、[曲がらないでする進行]、の3つに分解したときの、1つ目の直進。

ただし停止線直前ラインを越えた後の部分)の途中で赤灯火に遷移したときについて、赤灯火のどの号も述べてはいない、つまりその場合、停止義務なし。

道路交通法 残念な法令 自転車二段階右折 特定小型原動機付自転車二段階右折

2025-09-30

時速125kmが制御困難じゃないというのなら

俺は頭悪いか道路交通法とかわかんないけど

時速125kmで車を運転することが制御困難じゃないというのなら

一般道路も時速125kmで運転していいってことにならねぇか だって制御できるって言ってるんだから

一体何のための時速制限なんだよ

2025-09-19

anond:20250919171820

これ知らないやつがLUUPを逆走呼ばわりしてる風景をよく見る

お前も道路交通法わかってないやないかい!

2025-09-04

anond:20250904162136

道路交通法二条定義

3 この法律規定適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

 本当の衝突1秒未満前に飛び降りて時速30kmで衝突したら何扱い?

車両


 10m前から飛び降りて時速20km程度で衝突したら何扱い?

車両


 100m以上手前から時速20㎞でハンドル手でもって脚で走り続けていたら?

車両


当たり前だよなぁ

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