はてなキーワード: 道路交通法とは
なんか今まで色々しんどかったのって「俺も周りも決して悪人でないのに色々上手くいかんな」と思ってたことにあるんだろうな。
でもそんなことないんだよね。
道路交通法はポリの目がなきゃ破るし、法が整備される前はxvideosやtorrentで色々割りまくってたし、人の悪口でゲラゲラ笑ったり、他人にマウント取って偉そうにしたり、ポイ捨てしたことない奴なんて多分いないし、悪党ばっかなんだよな結局。
みんな悪党だと思ったら「で?悪党が酷い目に遭うなら当たり前じゃない?」って感じで全部どうでもよくなったよ。
他人との小競り合いや譲り合いも悪党同士の縄張り争いなんだなと思ったら利己的な都合以外は何も考えなくて良くなった。
んでたまに自分が気持ちよくなれそうな時だけ善人面するのも、正義のヤクザあるあるの小悪党ムーブなんだなと思えば全部スッキリした。
世の中のSFの9割はクズっていうが、人間の場合は9割九分九厘がゴミクズなんですわな。
いやマジで楽になったよ。
なんか仏教でも同じ事言ってた気がするなーそういや。
◆ 手口の読み方
①道路使用許可(道路交通法77条)→ 所轄警察署の交通規制係
②集団示威運動の許可(東京都公安条例)→ 公安委員会(所轄署経由)
「交通規制係」に電話すれば「許可申請が必要」と明確に言われます。
あえて担当外の「警備課」に電話することで「関われない事の言質を取り」誘導質問により「デモは国民の権利」という、
法的に不完全な回答を引き出す
——これは左翼系の国家転覆を狙う反政府活動家が昔からよく使う手法です。
◆ 拡散の狙い
支離滅裂な主張でも盲信してしまう境界知能前後の層が一定数います。
→「盲信者のコメントを拾ってメディア出演」で金銭を稼ぐというのが
表現の自由界隈や創作系には(過去に与党に色々された結果)反政府感情を持つ層が一定数いるので刺さりやすいです。
◆ 対処
確信犯型の「論理破綻が見えず賛同する人だけをつまみ上げ収集し、カルト化して勢力とする進化型無敵の人」
“ 自転車の違反行為の一覧を見てみると、そのなかに「合図不履行」という種類があります。これはハンドサインをしなかった場合を示しており、反則金は5000円です”
“ 道路交通法第五十三条で、車両の運転者は「手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定められています”
https://news.yahoo.co.jp/articles/85a747a980d818fac4f69e4b844d3c9218c9fc3d
https://x.com/fm21wannuumui/status/1900784106558156984?s=46&t=F2mP0nLoJok5eiFhV2eYZw
辺野古テント村(正式には「浜テント」やゲート前テント群)は、2004年頃からヘリ基地反対協議会などが新基地建設反対のために設置・維持している座り込み拠点です。2026年3月時点で座り込みは8000日を超えていますが、長年「違法占拠」「道路・用地の不法使用」として法的問題が指摘されています。以下に主な法的問題を整理します。
• 主な指摘: テントを国道や歩道、公共護岸・用地に常設・設置し、交通妨害や不法占拠状態にしている。
◦ 道路交通法76条(道路における禁止行為):交通の妨害となる方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
◦ 道路法違反として、国土交通省(北部国道事務所)が2015年頃に注意書・警告書を複数回出しており、「撤去しない場合、強制的に違法状態を解消する」と明記。
• 過去の対応: 政府・防衛省は強制撤去を検討した記録あり(2015年)。地元辺野古区民(住民約1200人のうち約700人=過半数)が撤去を求める署名・陳情を行い、名護市議会で採択された事例もある。
• 現状: 警告は出されているものの、恒常的な強制撤去には至っていない。行政代執行の可能性は指摘されるが、実行されていない。
• テント村を拠点に資材搬入阻止のための座り込み・車両封鎖・カヌー海上行動などが行われ、公務執行妨害罪や威力業務妨害罪の適用が過去に問題化。
◦ 過去に沖縄県警がテント村を含む複数箇所を家宅捜索(威力業務妨害容疑など)。
◦ 2026年3月の同志社国際高校事故関連では、海上保安庁がヘリ基地反対協議会の事務所やテント村関連を業務上過失致死傷容疑・海上運送法違反容疑で家宅捜索。抗議船の無登録運航が焦点。
• テント村内で警察官・公務員・工事関係者の顔写真・行動記録・個人情報を掲示・撮影・晒す行為が長年続いている。(冒頭URL先参照)
◦ 「公務だからOK」という活動家側の理屈があるが、プライバシー侵害・名誉毀損の可能性が高い(家族まで特定されるケースも指摘)。
◦ X投稿などで「違法テント村の晒し壁」として問題視されている。
• 海上行動関連: 抗議船(平和丸・不屈など)の運航が海上運送法上の事業登録をしていなかった疑い(2026年事故で捜査対象)。
• 地元住民との対立: 辺野古区民の一部から「住民の生活空間・散歩道の占拠」「迷惑行為」として撤去要求が出ている。反対派は「公共の場」と主張するが、住民の過半数が撤去を望む声もある。
• 全体の構造: 任意団体(ヘリ基地反対協議会など)の活動拠点として長期間維持されているが、恒久的な工作物設置・占拠として道路法・民法(不法占拠)上の問題が指摘され続けている。
これらは沖縄タイムス・琉球新報・産経新聞などの報道や公式警告記録に基づきます。テント村は「平和学習」で生徒が訪れる可能性のある現場のひとつであり、学校側がイデオロギー性を十分説明せず外部団体に丸投げする場合、こうした法的グレーゾーンや対立構造に生徒をさらすリスクも伴います。
親御さんが学校に確認する際は、「訪問先の法的問題や安全管理について学校はどのように把握・説明しているか」を文書で聞くことをおすすめします。
そのための道路交通法第18条第3項やで
ナラ:ねえヤマシタさん、岡山県がSNSで交通ルールについて投稿したらしい(※作者注:2026.1.14の投稿のこと)んだけど、それが「デマだ」って言われてるみたい。詳しく教えて〜
ヤマシタ:ああ、それね。簡単に言うと、本来の法律よりも広い範囲に適用されるように説明しちゃったんだよ。
ヤマシタ:順を追って説明するね。まず、道路交通法31条の2 というものがあって、これはざっくりと言うと「バス発進妨害」のうちの一定の類型のものを禁止してるんだ。
ヤマシタ:そう、ナラさん鋭い! この法律条項、適用される条件が結構細かく決まってるんだよ。具体的には、
2 -- そのバスが「発進するために進路変更しようとして」合図(ウインカー)を出したこと
3 -- 妨害の主体になるかどうかの位置にある車両が、急ブレーキ・急ハンドルをしなくても妨害回避ができる状況であること
この3つがなければ「妨げると違反」にならないんだ。
ヤマシタ:公共団体としての岡山県には知事などいくつか機関があるけど、そのうち、県警本部長という機関が、投稿をした。「バス停から発進しようとしているバス(路線バスでウインカーを出している)を見かけた場合、後ろの車は停止等をして、バスの発進を妨げないようにしなければならない」という意味のこと書いたんだ。
ナラ:うーん...正しいような正しくないような?
ヤマシタ:そこがミソなんだよ。この書き方だと、「乗客の乗降のために停まっていた」かどうか関係なく、バス停付近でウインカー出してるバス全部が対象になっちゃうでしょ?
ナラ:あ!たとえば、乗客が誰も乗り降りしてないのに信号待ちでたまたまバス停で止まってたバスとか?
ヤマシタ:その通り!あるいは、乗客を乗せた後に発進じゃなくて、単に車線変更したいだけのバスとかね。本当の法律では、そういうケースは対象外なんだ。
ナラ:でも岡山県側の今回の説明だと、そういうケースも「妨げたら違反」になっちゃうってこと?
ヤマシタ:そういうこと。法律が適用されない範囲まで、違反だと言っちゃったんだよ。
ヤマシタ:大問題だよ。別の例を使うとすると、ジアセチルモルヒネ… ヘロインまたはその一類型のことなんだけど、「ジアセチルモルヒネを持つのは麻薬取締法で禁止」って言うのは正しい。でも「何らかの結晶物を持つのは麻薬取締法で禁止」って言っちゃったら...
ナラ:ミョウバンの結晶とか、普通の塩の結晶を持つのも違法だと言ってることになる!
ヤマシタ:そう。対象を不当に広げて説明するのは、行政機関として絶対やっちゃいけないことなんだ。人々の行動を不必要に制限することになるからね。
ナラ:法律の条文をちゃんと読めば分かることなのに、なんでこんなミスを...
ヤマシタ:過失の程度は大きいよ。岡山県のうちの行政部は、交通ルールを厳格に捉えたうえで権力行使をしないといけない、こういう基本的な間違いは本来あってはならないことだからね。
ナラ:確かに...一般市民が誤解するならまだしも、県が間違った情報を流すのはめちゃくちゃ深刻だね。
ヤマシタ:その通り。これは単なる「言い方の問題」じゃなくて、法律の適用範囲を誤って伝えたという、行政広報として重大な誤りなんだよ。
それ、責任を「responsibility/accountability/liability」に分解したところまでは筋がいいのに、肝心の「その責任を誰が制度的に引き受ける前提なのか」が抜けてる。
自動運転タクシーって、最初から「AIが責任主体です」なんて建付けでは動かない。
許認可を持つ事業者と、車両とソフトウェアを出す製造者と、その上で条件を切る行政がいて、責任は最初から分配されてるのに、AIを擬人化して「牢屋に入れないから責任取れない」で話を閉じるのは雑すぎる。
ここが雑だと、その後の議論は全部「AIは人間じゃない」で終わってしまう。
まず許認可。
レベル4相当の移動サービスは、道路交通法上の「特定自動運行」として許可が必要、という入口がある。
つまり「どの地域で走らせるか/どの条件で走らせないか」は、事業者の気分と現場ノリだけで決まらず、許可と条件の形で固定される。
さらに車両側も、道路運送車両法の枠で保安基準や要件が積まれていくので、
「行政と合意形成するか」ではなく「どの省庁のどの制度で縛られているか」を見ないと、accountability の置き場を見失う。ここを落とすと、責任論が空中戦になる。
要するに「AIは賠償できない」のではなく、「AIを組み込んで市場に出した主体が責任を負う」ように既に道が引かれている。
刑事責任の話も同じで、AIを罰する必要はなく、必要なら設計・運用の意思決定をした法人や個人の責任として立てればいい。
ここまで来ると「AIが牢屋に入れない」論は、論点としては弱い。
運行設計領域の設定、監視、停止判断、インシデント後の説明と是正は、
そもそも許可を取って走らせる事業者の責任として設計されるべきもので、AIが全部背負う必要はない。
だから「AIは運転以外の responsibility を担えない」は事実でも、結論がズレる。
問うべきは「どの条件の下で、どの安全根拠で、誰が運行を引き受け、事故時に誰がどう是正するか」
パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。
これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。
以下の予告の文章は https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ のライセンス形態によりライセンスする。
(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンスの対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物の利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229 の投稿者」とする。)
現金書留送付の予告
東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキング・メーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車(自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在の株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。
(本文書で「パーキング・メーター」とは道路交通法上のパーキング・メーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)
駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキング・メーターについて作動をさせるべく合理的な方法により試行をしたものの、作動しませんでした。
事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから、法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います。
支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキング・メーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。
また現金書留について、東京都(機関としては知事に限りません。)に属する機関、組織、部門、職、または職員を、送付先建物を特定するための表現(住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。
また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。
現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法を希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望、指定、または表明をしてください。
なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記の不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位の安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記の原則のとおり支払いを行います。
また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。
※上記住居表示(東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます。個人情報の保護の観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。
自転車や、一定の場合の原付など、一定の車両は二段階右折をすることがある。これについて法令に欠陥がある。
* *
交差点前の停止線超える→直進→右への方向転換→直進
である(前提あり→※)。
前提のもと、いくつかケースを考える。
(1)まず交差点進入開始時にまっすぐ前にある信号機、これが二段階右折の全フェーズで青のまま変わらなかったケース。特に問題はない。
〘青〙直 換 直
(2)続いてのケースとして、前記の位置にある信号機が、1個目の直進のフェーズで黄から赤に変わり、その後はその直進の完了まで変わらなかったケース。そのまま赤のまま変わらなければ、右への方向転換と2個目の直進をしてもよい(してもよいというのは信号無視にはあたらないという意味)。知らなかった人のなかに、意外にも制限が緩いのだな、と驚く人がいてもおかしくはない。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→〘赤〙→ 換 直 〘青〙
(3)最後のケースとして、前記の位置にある信号機が、右への方向転換のフェーズの最中で黄から赤に変わったケース。この場合、赤に変わった時点で動きを止めなければならず、さらに赤から青になるまで、静止を続けないといけない。これらを遵守しなければ信号無視としてペナルティの対象となる。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→ 換〘赤〙 「ここで赤が終わるまで停止しないといけない」 〘青〙換 直
(※2個目の「換」は方向転換再開という意味)
おわかりいただけるだろうか。右への方向転換の最中に、黄から赤へ遷移するという出来事が起こったら、起こらない場合と比べて非常に厳しい行動制限がかかるのである。
この差の大きさに合理性は見いだせない。
さらに言えば、方向転換と赤遷移が重ならないよう意図して遅く走れば、つまり意図してカッコ2 に持っていけば、停止静止義務を避けられる。
完全に欠陥である。
(※→車両は自転車、信号機は上矢印(上0度)灯火の出ることのないもの、
交差点は(一般的意味の)二段階右折の最初の段階で停止線を超えることとなる交差点、信号機は青黄赤青…の順で移ろうタイプであること、をそれぞれ前提としている。)
* *
※補足:規定の読み方
青灯火の内容のうち「直進(…を含む。)」のところをみてみると、右折の語は、右への方向転換を指す狭義的なものとして使われている、とわかる
(一般的意味の「二段階右折」を構成するうちの、狭義直進と「右折」は明確に区別されているとわかるため)。
次に赤灯火の内容。「既に右折をしている」文言は現在進行の形、よってその号では右方向転換の最中である場合のこと(停止義務)が書かれていることがわかる。
他方で直進(一般的意味の「二段階右折」について順番どおり、直進、方向転換、[曲がらないでする進行]、の3つに分解したときの、1つ目の直進。
ただし停止線直前ラインを越えた後の部分)の途中で赤灯火に遷移したときについて、赤灯火のどの号も述べてはいない、つまりその場合、停止義務なし。