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衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が採択される。

今日は何の日 8月3日 1953年 - 衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が採択される。

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護送中のA級戦犯。最前列通路側左が荒木貞夫、その斜め後ろが東條英機

1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、

戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために数度にわたる国会決議もなされた。

ゆえに「国内法」という意味であれば、我が国にはA級戦犯は存在しません。

1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、

そして1953年8月3日、「戦犯」とされた者を赦免し、名誉を回復させる「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が社会党を含めて圧倒的多数で可決された。

この議決は前年(1952年)に、戦犯とされた者を即時に釈放すべしという国民運動が発生し、4千万人の日本国民の署名が集まった事に起因する。

そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。

そうしてサンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11か国の同意を得たうえで減刑による出所が順次、行われることになる。

なお、日本政府はこの法について、刑の執行からの解放を意味すると解し、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち「赦免」された者はいないが、

減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑されたものとし、

この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しないという見解を示している。

というのが「公式見解」です。

ただし

外務省: 歴史問題Q&A
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html

この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。

ゆえに「国際法」上は「極東国際軍事裁判所の裁判を受諾」しているため、「国と国との関係において、この裁判について異議」を唱える事ができないわけです。

例えば「日本国憲法」第9条により、我が国は陸海空軍その他の戦力を保持しないにもかかわらず、

仮に自衛隊は「戦力ではない」と仮定しても、明らかに「戦力」である「在日米軍」が存在しているのは、国際条約(日米安保条約など)によります。

つまり、我が国において現実には「条約」が「国内法」より優位にたっており、ゆえに「A級戦犯」の問題が存在するわけです。

一応言っておくと、憲法学上の「通説」は、「憲法優位説」であり、アメリカも「日米安保条約」を自国の憲法より優先させる事はないはずです。

「A級戦犯」についての評価はおくとしても、現在の状態は、我が国が「独立主権国家」であるかどうか?

という疑問を投げかけているようにも見えます。

  戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議

 八月十五日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに十五箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る二十二日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る八月八日には濠州マヌス島より百六十五名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。

 かくて戦争問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機会を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。

 よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
 右決議する。


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…………………………………………………………………………

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…………………………………………………………………………

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……………………………………………………………………………

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……………………………………………………………………………

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●外国人参政権に反対する意見書採択について

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慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

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